真岡市議会 2009-06-16 06月16日-03号
一般論として、既存企業については撤退に対する法的規制はできませんが、さまざまな業種の企業が立地し、交通の便がよい本市工業団地の優位性を企業にアピールしていくことを考えております。
一般論として、既存企業については撤退に対する法的規制はできませんが、さまざまな業種の企業が立地し、交通の便がよい本市工業団地の優位性を企業にアピールしていくことを考えております。
もう一方、法的規制、それからまちづくりの視点からの検討ということで、二通りの方法で進めていこうということで指導をもらったり意見交換をしております。 一つ紹介いたしますが、先日は、やはり地域住民の産廃反対している人の生の声を大学の教授にも聞いていただくということで、戸田地区も、赤田地区も、青木地区も、代表者の方に直接来ていただいて、直接生の声を教授に聞いていただいたというような作業もしております。
次に、西久保田工業団地を拡張造成するためには、どのような問題をクリアしていかなければならないかについてでありますが、まずこの団地の周辺地域は、本市農業生産の中心地域でありまして、農業振興地域の整備に関する法律により、農業振興地域として指定されているとともに、農地として最も保全すべき農用地区域として設定をされました二重の法的規制対象地域となっております。
ご質問の駐車場整備でありますが、大規模な駐車場を整備する場合、法的規制や費用対効果、また住宅団地に位置することから、景観にも配慮する必要があるなど、さまざまな課題があることから厳しい状況であります。今回の整備事業は、既存施設の機能の回復を目的としており、駐車場の整備は含んでおりませんので、長期的な課題として対応してまいりたいと考えております。
市内には、法的規制がかかる昭和50年以前に開発された住宅地が幾つかあります。その中でも、荒井地区の清水尻や合会については、道路や側溝の状況が極めて悪く、市民生活に大きな影響を来たしているところであります。過去の経過、底地の問題など多くの課題はありますが、現に市民生活に大きな悪影響が出ているわけでありますから、行政としてこのまま放置するわけにはいかないと思うのでありますが、いかがでしょうか。
今後、このような事案の発生を確実に抑止するためには、法的規制を有する計画が必要であると認識しております。しかしながら、法的拘束力を持つ計画や条例の制定に際しては現行の法制度のもとではさまざまな制約があり、容易に策定できるものではありませんので、市民と行政とがまちづくりに対して共通意識を持つことがふさわしくない施設を規制する有効な手段の一つであると考えております。
ところが、この市場化テスト法は、各省庁の意見を抑えて内閣主導で様々な規制の緩和、撤廃を進めるもので、それ自体がそれぞれの法的規制によって権利保障を図ろうとした法律の趣旨を大きく逸脱するものであるという問題であります。 第2点目は、想定される公共サービスすべてが対象事業とされている問題であります。
町では、一昨年から有効な利用法がないかと検討してまいりましたが、一部検討したことについては法的規制などの制約があることや、芳賀町だけでの利用では難しいところであります。
3番目のアスベストについてでありますが、大手機械メーカー、クボタの尼崎神崎工場の周辺住民にアスベスト暴露と関係が深い胸膜中皮腫患者が数人いることに端を発して、社会問題となっているアスベストについての法的規制は、1960年のじん肺法から始まりますが、1975年吹きつけアスベストが原則禁止されました。
これからは、今までつくられ、そして守られてきた歴史的景観資源を積極的に活用するため、景観法や文化財保護法により、法的規制を含めた全市的な都市景観づくりの具体的方針及び方策を検討する時期に来ていると思います。ついては、市民と行政の共同により、市の地域特性に応じた条例化等もにらんだ景観形成の推進を図ってまいりたいと考えております。
初めに、蔵の街並み保全についてのうち、景観条例を制定する考えはないかについてのお尋ねでございますが、国は良好な景観の保全等について、地方自治体の取り組む条例では限界があること等から、法的規制を考慮して、景観に関する基本理念の確立と地方の努力を法的にバックアップするため景観法を本年6月に公布いたしました。
それと、あとは34条の罰則関係なんですけれども、農集排との違いは公共下水道の場合には、当然、国税徴収法の規定とかいろいろな法的規制が出てくるわけなんですけれども、そういうことで、この下水道法の関係からしまして、こういう罰則規定を設けるということになっております。 ○議長(小池賢治君) 16番、大林議員。
しかも共産主義国家の政治経済の不安定さや法的規制の多さを経営リスクと考えている資本家が、長期的な安定性を求めて民主主義経済が根づいている日本への進出に強い興味を持っているというリサーチ結果が出ております。よって、これら企業や投資家の新たな進出先、投資先として、第4、第5工業団地を積極的に売り出すわけです。
今、地方活性化のため、地方にあるいろいろな特色を生かしてのまちづくりが求められておりますが、多くの法的規制があり、それができないのが現状でありました。地方分権の高まりの中で、規制を緩和することにより地方の民間活力を引き出し、新しい事業をつくり出すことは、地方活性化のため早急に必要であるとかねがね指摘をされておりました。
シックハウスの問題につきましては、未解明な部分も多いと聞いておりますが、今般このような法的規制措置が示されたことにより、今後順次改善されていくものと思われます。
ご指摘のとおり、昭和50年4月1日以前の開発行為につきましては、都市計画法に基づく法的規制がなかったため、現在行われております公共施設用地の所有者及び管理者の協議がなされておらず、公共施設用地の大部分が開発業者の名義のまま存続している現状に加え、場合によっては業者そのものが存在しなかったりと、公共施設用地の管理について不明確なまま、現在に至っている状況が多々見受けられているところでございます。
するのみならず、し尿にかかわる汚濁負荷も大きく、くみ取り便所によりし尿処理施設において処理される場合よりも、逆に汚濁負荷を増大させるものであるため、水環境の保全上、大きな弊害となっており、特に単独浄化槽が新設されれば、その時点から水環境に与える影響を長期間固定することになるもので、早急に廃止する必要があるということで、生活排水対策への社会的意識の高まりに対応して、単独処理浄化槽の新設廃止のための法的規制
次に、3点目でございますが、上水道の使用料の補助金といたしまして、ダイオキシンの法的規制が始まりました平成9年から解体がとりあえず終了をいたします予定の平成18年度まで、この10年間にわたりまして基準単価に基づきまして29世帯に123万3,000円を補助として交付する予定でございます。ですから、補助額が合計で313万3,000円という形になります。
ですから、なぜ肉骨粉の法的規制がおくれたのか、あるいは検討会でどんなことが話されたのか、その原因究明の手がかりとして検討会の会議録を見ることが大変重要だと言われてきました。ところが、その肝心の会議録がついこの間消えてなくなってしまったそうであります。こういう点を見ますと、外務省のひどさにも驚きましたが、農水省のでたらめにもびっくりであります。