栃木市議会 2001-12-06 12月06日-03号
9月の北海道での感染牛は、5歳牛で、狂牛病感染が幼牛のときのえさが原因とされているだけに、このWHOの勧告が出たときの政府の対応は決定的であり、このとき政府が法的規制や混入防止措置などきちんとした対応をとらなかったことによる不作為責任があることは明白であります。しかも今回の問題が起こった際の対応については、感染牛が肉骨粉になっていたにもかかわらず、焼却したと発表して、消費者の不信を拡大させました。
9月の北海道での感染牛は、5歳牛で、狂牛病感染が幼牛のときのえさが原因とされているだけに、このWHOの勧告が出たときの政府の対応は決定的であり、このとき政府が法的規制や混入防止措置などきちんとした対応をとらなかったことによる不作為責任があることは明白であります。しかも今回の問題が起こった際の対応については、感染牛が肉骨粉になっていたにもかかわらず、焼却したと発表して、消費者の不信を拡大させました。
初めに、地球温暖化防止に対する自治体の取り組みについての質問でございますが、ご案内のとおり、温暖化は地球規模での取り組みが必要でございますことから、国際的な取り決めや各国において法的規制や義務により、その防止策が図られておるわけでございます。 亀山議員ご指摘のとおり、実効性のあるものとするためには、住民の生活様式、地域の地理や自然環境などを考慮し、自治体単位での取り組みが必要でございます。
なお、歳出につきましては、自動車(バス)借り上げについて例月検査等でも指導しているところでありますが、特に法的規制に適用した借り上げを遵守されたいと思います。 次に、町が土地改良区内の土地を取得した場合、平成8年8月30日に土地改良負担金を個人にかわって町が精算する覚書が締結されており、以降執行されておりますが、買い上げ金へのさらなる上乗せと解釈できるので、是正されたいと思います。
同格同列のひな壇に同席しているかのごとき写真と差し替えて、印刷の追加修正を行わせ、結果的に24万1,500円に及ぶ不当支出を招いたことは、まさにその道義的責任は極めて重大であり、かつまた公正かつ効率的な市民サービスを目指す行政の立場から、はたまた公共団体が事務を処理するに当たって、準拠すべき指針、すなわち地方自治法第2条第14項に規定する最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされる法的規制
この焼却炉からのダイオキシン類の削減に対しては、厚生省から平成2年12月にダイオキシン類のためのガイドラインが示され、平成9年1月に新ガイドラインが示され、さらに環境庁は平成9年6月にすべての焼却炉からのダイオキシン類を大気汚染防止法の指定物質として法的規制を行うことを決定しております。
したがいまして、第1種の事業の中には自治体か社会福祉法人でなければそういう事業はできないということで定められておりますので、法的規制はかなり厳しいということがあります。中身については多く触れられませんが、社会福祉法人の中に特に求められている点は、その役員構成、これについては専門的な職員とか、必要な人数等がもちろん定められております。
なお、当マークにつきましては法的規制が何もないことから慎重を期するため、現在関係機関と協議しながら作成中であります。実施後は、障害者のみならず一般市民にもご理解、ご協力をいただけるものと期待をしております。 以上であります。 ○本橋徳太郎議長 稲葉福祉部長。
地権者との移転先についての進捗状況につきましては、残り3件の家屋移転が必要でありますが、移転予定者が調整区域での移転を予定しておりますので、法的規制等をクリアしながら地権者のご理解を賜り、早期に取得完了に向け努力したいと考えております。 次に、商業行政についてでありますが、まず商店街の空き店舗対策についてであります。
佐野市の都市計画事業の一番最初は、そこの市の50号線を抜いて犬伏の町谷に至る道路ができたのが初めての都市計画事業でございますが、そうしたことも団地に関連しているわけでございますが、そういうことで都市計画としての事業の認可を受ける法的規制をクリアするということもこれは大変なことでございました。
さて、安全対策についてでございますが、のり面保護等のいわゆる法的規制は、該当堆積物が有価物であることから困難でありますので、流出等不測の事態が起こらないよう新たな所有者が決まった際には、前所有者と同様に、十分な理解を求めていきたいと考えております。
地方自治法によっては、我々は兼業の禁止という法的規制によって、公共事業とは一線を画しているのだと、そういう説明をいたしましても、代表権の有無の問題に言及をしますと、なかなか市民からは理解をしてもらえないのが現状でございます。確かに他市の例では議員に就任してからは、一切の兼業及び公共事業の落札を地方自治法の厳格な解釈により、禁止をしている市や町が全国ではあるやに聞いております。
7番、小野口議員にお答えしましたが、廃棄物処理法、大気汚染防止法の改正が閣議決定し、焼却炉から排出されるダイオキシン類が法的規制を受けることになります。当環境クリーンセンターの焼却炉は、昨年12月にダイオキシン類の濃度の測定を行いましたが、その調査方法は3つの炉をそれぞれ1炉ごとに1日ずつ3日間調査したもので、これは毎日収集されるごみの質に変化があるため、1炉ごとに別々の日に測定しました。
ことし12月から、発がん性などが指摘されている猛毒のダイオキシン排出に初めて法的規制が出されました。主な発生源である廃棄物焼却炉の規制強化が主な柱でありますが、農業分野での影響も無視できません。特にビニールハウスやマルチ栽培に使った後の廃プラスチック等は、個人では安易に焼却したり投棄することはできません。廃プラやビニールの回収や処理をどうするか。
現在まで野放し状態だったダイオキシンの法的規制は遅きに失するところだと思いますが、いずれにしても、小山広域保健衛生組合の中央と北部の焼却炉は早急に改修を図らなければならないと思われます。 厚生省は、850度以上の炉温で連続運転させる必要から、設備基準(新規許可時)、維持管理基準(改良後)を省令で明文化して規制に乗り出すと言われています。
これらの廃棄物の適正な処理を確保するため、法的規制や各基準が強化されてきており、特に安全性確保の面からも今後の焼却施設には溶融施設設備の必要性が問われている中で、県においては平成7年度に廃棄物溶融システム検討委員会を組織し、方向性を探っている状況にあります。
まず初めに、環境問題のうち環境の変化をどう考えているかというご質問でございますが、経済の高度成長により大気汚染や水質汚濁による公害が発生し、人の健康や生活環境を守るため、その重大性が認識され、昭和42年に制定されました公害対策基本法を初めとしたさまざまな法的規制や施策が行われてまいりました。
○経済部長(川津英一君) 4番、小川議員の園芸用土採取についての質問のうち、無届や山林宅地等の採掘業者への指導についてでありますが、農振法、農地法、さらに森林法に基づく許可・届の範囲外の採掘については特に法的規制がありませんので行政指導も大変難しいわけですが、関係機関団体等との連携によりまして、無理のない採掘を指導してまいりたいと考えております。
同対審審議会答申の人権に対する対策では、差別に対する法的規制と、差別から保護するための必要な措置を提起しております。このような社会的背景の重みを十分参酌して、末端自治体行政としての今後の必要な取り組みについてお伺いしたいと思います。 次は第3点、すべての屋外自販機の撤去についてご質問をいたします。