栃木市議会 2008-09-10 09月10日-02号
宇都宮地方裁判所は、各市町の選挙管理委員会に市町ごとの候補者数を通知する文書を送付いたしました。新聞報道によりますと、栃木県内の候補者数を5,440人と算出し、各市町の6月以降の選挙人名簿登録者数で按分したところ、本市の候補者数は223人、1市5町で463人、隣の小山市は県内で3番目に多い421人とのことであります。
宇都宮地方裁判所は、各市町の選挙管理委員会に市町ごとの候補者数を通知する文書を送付いたしました。新聞報道によりますと、栃木県内の候補者数を5,440人と算出し、各市町の6月以降の選挙人名簿登録者数で按分したところ、本市の候補者数は223人、1市5町で463人、隣の小山市は県内で3番目に多い421人とのことであります。
まず、裁判員候補者の割り当て人数についてでありますが、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定に基づき、宇都宮地方裁判所から真岡市への候補者の割り当て人数は169人となっております。 次に、裁判員になることを辞退することにつきましては、裁判員は特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民に参加してもらう制度でありますので、原則として辞退はできないこととなっております。
8月11日、宇都宮地方裁判所へ訴状を提出したところであります。今後については、被告人側の対応により、和解、明け渡し、あるいは強制執行というところが想定されます。
過日宇都宮地方裁判所の足利支部、あるいはまた地方検察庁の足利支部に担当職員が伺いまして、今後の周知の仕方、さらに周知を強めると、そういう手法についても協議をしたところでございます。今後広報紙等さまざまなものを使いまして、制度の一層の周知を図ってまいりたいと考えております。 以上であります。 ○議長(酉田智男) 柳 収一郎議員。
まず一点目は、固定資産評価審査決定取消請求事件についてでありますが、本件につきましては、松本晶夫氏から壬生町固定資産評価審査委員会に対しまして、平成18年度固定資産課税台帳に登録された土地価格について、審査決定取り消しを求める訴訟が提起されていたわけでありますが、平成19年10月25日に宇都宮地方裁判所の判決言い渡しがありまして、1として、原告の請求をいずれも棄却する、2として、訴訟費用は原告の負担
宇都宮地方裁判所におきまして、平成19年1月24日及び3月7日に口頭弁論が行われまして、5月30日に判決の言い渡しがあったわけであります。判決につきましては、原告松本晶夫氏の訴えを却下すること、請求を棄却するという内容のものでありました。
本案は、平成15年10月から平成16年12月までの2年度の14カ月間にわたり、浄化槽設置及び申請係る合計32件分の書類等を偽装並びに行使して、浄化槽設置補助金総額1,284万9,000円を詐取した元職員に対しての賠償を求めて、宇都宮地方裁判所大田原支部に対し訴えを提起するものであります。 その損害賠償を求める訴訟により、社会的公正、法秩序の維持を図っていきたいと考えております。
ごみ裁判、いわゆるごみ搬入阻止に伴う損害賠償請求事件につきましては、宇都宮地方裁判所での第1審判決が終了し、現在東京高等裁判所にて損害賠償請求控訴事件として審理中でありますので、当事者の一人であります本澤節子議員に議場でお答えすることはできませんので、ご理解いただきたいと思います。
平成19年8月7日に宇都宮地方裁判所におきまして口頭弁論が行われ、弁論は当日で終結をいたし、10月10日に判決の言い渡しがありました。判決内容につきましては、原告、濱野喬氏外1名の訴えを却下することや請求を棄却するという内容でありました。 なお、原告、濱野喬氏外1名は、この判決を不服といたしまして10月24日に控訴状を宇都宮地方裁判所に提出をしておるところであります。
先ほど来、申し上げておりますように、この件については、平成13年12月11日に亡くなられました田中義一議員さんから損害賠償請求事件として宇都宮地方裁判所に私個人を相手取って訴状が出されたわけで、その当時は町長個人を訴えると、今はそういうことがなくなりましたから、ですから、私が50万円のポケットマネーで弁護を立てて争ったという経緯がありますので、中身についてはどうしても詳しく私自身が知らざるを得ないので
議員のご指摘の土地、建物につきましては、昨年の10月末に宇都宮地方裁判所の競売情報を入手いたしました。既に入札期間に入っておりましたが、市といたしましても物件が山車会館や美術館、観光館などを含めた歴史的建造物の集中する重要な位置に存し、景観形成上貴重な資産であることから、入札参加の検討をいたしたところであります。
現在足利市内には、宇都宮地方裁判所足利支部、宇都宮地方検察庁足利支部、足利労働基準監督署など9つに及ぶ国の機関が設置されております。栃木県の南部地区あるいは両毛地区の中核的な都市機能を維持しようとしたとき、これら国の機関の足利市内での存続は重要なポイントであると考えます。 しかし、これらの国の機関についても、行政改革の一環として施設の複合化や統廃合などが全国規模で進められております。
追加議案第9号 訴えの提起については、損害賠償請求事件及び同反訴請求事件2件について、平成19年6月14日宇都宮地方裁判所の第一審判決に対し、上級審に控訴したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては企画部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご議決を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
このご質問につきましては、第313回議会定例会でも答弁申し上げましたとおり、和解金9,880万7,724円は、宇都宮地方裁判所の和解勧告に基づいて議会の議決をいただいて支払ったものであります。したがいまして、横須賀議員のご質問にある瑕疵による目的外の支出には当たらないと理解をいたしております。 続きまして、町の発展のために町長職とはどうあるべきかとのご質問にお答え申し上げます。
本案は、市営住宅家賃滞納者訴訟要項第5条に基づき、宇都宮地方裁判所大田原支部に対して滞納家賃の支払い及び市営住宅の明け渡しの訴えを提起するため、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 継続的に家賃滞納者の一掃を図るとともに、社会的公正、法秩序の維持を図ってまいりたいと考えております。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
松本晶夫氏が、預金の差し押さえ、換価充当の滞納処分に対する異議申し立て棄却結果の不服を理由といたしまして、平成17年12月28日付で、壬生町を被告といたしまして、滞納処分の取り消し等を求める税務訴訟を提起されたわけでありますが、第1回口頭弁論が、宇都宮地方裁判所において、平成18年2月8日に予定をされておりましたが、原告から期日変更願いが提出をされたために、3月15日に行われまして、当日で弁論は終結
平成16年11月25日号の「広報かぬま」に掲載した記事も、宇都宮地方裁判所からのお知らせとして掲載したものであります。 今後の対応につきましては、国からの具体的な説明を待って、市の対応を決めるとともに、必要に応じて市民への制度説明なども行っていきたいと考えております。 以上で答弁を終わります。 ○副議長(小野口幸司君) 当局の答弁は終わりました。 当局の答弁に対し再質問はありませんか。
なお、審査請求棄却後の動きについてでありますが、開発申請者は、平成18年8月28日に栃木県と矢板市を被告として、本件開発許可申請に伴う不許可処分の取り消しなどを求める行政訴訟を宇都宮地方裁判所に起こしました。
しかしながら、その結果として、地権者の方々を含め多くの町民の皆様にご迷惑をおかけしたことについては、大変遺憾なことであり、今後あってはならないものと考えるところでありますが、宇都宮地方裁判所の和解勧告に基づいて、議会の議決をいただいて支払われたものでありますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、町の入札制度についてお答え申し上げます。
また、去る平成18年8月20日付で、財団法人栃木県国民年金福祉協議会が宇都宮地方裁判所に対し破産申し立てをするために、市の債権の有無を問い合わせる通知が債務者代理人の弁護士より郵送されてまいりました。