真岡市議会 2020-02-27 02月27日-02号
入学時のスクリーニングの実施状況については、学校保健安全法に基づき、就学予定者全員を対象に、各小学校において10月から11月にかけて就学時健康診断を行い、その中で知的発達検査を実施しています。その検査により、知的発達の遅れの疑いや、行動、社会性、コミュニケーションなどの発達に課題が見られる場合は、保護者の同意を得て心理相談員による個別の発達検査を実施しております。 以上、ご答弁申し上げます。
入学時のスクリーニングの実施状況については、学校保健安全法に基づき、就学予定者全員を対象に、各小学校において10月から11月にかけて就学時健康診断を行い、その中で知的発達検査を実施しています。その検査により、知的発達の遅れの疑いや、行動、社会性、コミュニケーションなどの発達に課題が見られる場合は、保護者の同意を得て心理相談員による個別の発達検査を実施しております。 以上、ご答弁申し上げます。
◎教育部長(川津浩章君) 現在小中学校で行われている目の検査につきましては、学校保健安全法に基づき、視力、疾病の有無、斜視など眼位異常の有無などを検査し、弱視の早期発見に努めるとともに、視機能の低下を予防するために毎学年実施しております。視力検査では、ランドルト環を用いて、学校での授業への影響があるかどうかを検査しており、裸眼視力を4段階で判定し、0.9以下の場合は眼科への受診を勧めております。
学校における避難訓練等の実施につきましては、学校保健安全法第27条の規定により、児童・生徒の安全確保を図るために、学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施することとされております。この規定により、学校は、避難訓練や防災訓練を年間の教育課程に位置づけ、子どもたちの防災意識を高め、自分の命を自分で守るための心構えや取るべき行動を学ぶ安全教育を実施する必要があります。
また、学校現場のキャラバンメイトとしての学校保健師さん等への養成についてはというご質問ですが、学校での対応は養護教諭になるかと思いますが、養護教諭は学校現場において児童・生徒の健康管理を担っておりまして、安全管理上、研修等で不在になることは極力避けなくてはならないと考えております。また、業務外の養成講座への参加は、こういった状況によりまして難しいものと思います。 以上です。
歯科健診は、学校保健安全法施行規則に基づき全ての学年が6月30日までに実施をしております。歯科健診の結果についてでありますが、令和元年6月末現在の実績として小学校で4,453名、中学校で2,227名が受診しており、そのうち虫歯の治療が未処置として診断された人数は小学校が1,174名で小学校全体の約26.4%であり、中学校では444名で中学校全体の約19.9%でありました。
児童生徒の学習環境を適切に維持するために、学校保健安全法の学校環境衛生基準があります。教室等の環境にかかわる学校環境衛生基準は、温度、相対湿度、揮発性有機化合物、照度などの12項目に基準がありますが、小山市では学校環境衛生をどのように管理されているのか現状をお伺いします。 また、2019年7月31日付の毎日新聞の記事で、埼玉県について特別支援学級の施設不足が深刻化していると掲載されていました。
私たちの日常生活の意味合いを持つ県民税、市民税は、福祉、学校、保健、道路、その他の個人ではできない地域社会に共通する仕事のための費用を、住民がその能力に応じて負担し合うのが税金で、いわば市民として暮らしていくためには、支払わなくてはならない会費のようなものです。
また、学校保健会や市の養護部会の研修等でがん教育に関する講話等を開催したり、養護教諭同士が情報交換ができる場所の提供に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(大阿久岩人君) 浅野議員。 〔3番 浅野貴之君登壇〕 ◆3番(浅野貴之君) ありがとうございました。
文部科学省の学校保健統計調査の結果を見ても、裸眼視力が1.0未満の小学生が過去最高で、中学生も過去最高だった年とほぼ同じでした。 年々子供の視力は低下をしており、視力の低下と学力の低下は密接に関係しております。 何より、子供たちが健全に成長するためにも、子供の視力を守る取り組みがどのように行われているのか、質問いたします。 中項目1、就学時健診の視力検査について。
◎健康医療部長(高松敏行) 10歳以下の児童の検査につきましては、学校保健法に基づきまして、小学校、中学校では年2回健康診断を実施しております。 以上でございます。 ○議長(井川克彦) 木村議員。 ◆4番(木村久雄) 再質問をさせていただきます。 健康診査をしているということでありますので、その健康診査の中で内斜視の児童生徒はいたのでしょうか、お伺いいたします。
私たちの日常的に身近にかかわりを持つ県民税や市民税は、福祉、学校、保健、道路、その他の個人ではできない地域社会に共通する仕事のための費用を住民がその能力に応じて負担し合うのが税金で、いわば市民として暮らしていくために支払わなくてはならない会費のようなものです。地方自治体は財源として必要であり、住みよい豊かなまちづくりに積極的に参加するためにも、税金に対する一層の理解を深めなくてはなりません。
平成26年4月30日、学校保健安全法施行規則の一部改定に伴いまして、全国都道府県や指定都市の教育委員会宛てに出された健康診断の実施に係る留意事項といたしまして、色覚検診に関する指導強化の内容が示されました。その内容は、保護者に対して、先天色覚異常と検査の周知を図り、希望者に検査を行うことと、教職員は色覚に関する正確な知識を持って色覚異常に配慮し、適切に指導することを行うことが書かれております。
学校保健法では、幼稚園から小学校、中学校、高校、さらに大学までの各段階で、設置者や教育委員会に対しまして、児童生徒の健康診断を実施するように義務づけております。学校医が行うと定められています診療項目の中には、目の疾病及び耳鼻咽頭疾病など、専門医が診断することが望ましいとあります。しかし、この日光市におきましては、現在もこの2つの科の検診は各地域全てで実施されているわけではありません。
ですので、市としては現在、中学校区を1つのエリアとして小中一貫教育を進めておりますが、その中で地域学校保健委員会というような形で小中合わせて、この健康についての情報交換したり、それから課題となっているものについて、どういうふうに加勢していったらいいかといった、そういった会もございますので、そういった中でこういったものも提起しながら、やっぱり受診に向けての意識を高めていくということ、それが最も大きいことであろうと
先月、上都賀地区学校保健研修会で、小中学校の教職員の方に混ざって、学校現場における血液を介して感染する病気の予防について勉強をさせていただきました。
◎教育部長(高橋一典君) 市では学校保健安全法に基づき、各学校において児童生徒の心身の健康の保持増進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めております。こうした中で、熱中症対策として普通教室へのエアコンの設置や各学校へ熱中症計と経口補水液を配布するなどの対策をとるとともに、熱中症予防や対処法の普及啓発のため、マニュアル、リーフレット、ポスターを各学校に配布し、活用しております。
この質問につきましても小池利雄議員の一般質問で一部お答えしておりますが、市内小中学校では学校保健安全法に基づき年2回以上の避難訓練を必ず実施しております。学校によっては火災や地震の訓練以外でも校内への不審者の侵入を想定した避難訓練を実施しております。また、その実施に当たっては警察官や警察官OBであるスクールサポーター等の方に講話や実演をお願いし、より実戦的な訓練になるように工夫しております。
また、各学校の学校保健委員会などにおいて、体力や健康に関する課題を取り上げ、改善策を検討するとともに、生活習慣の改善に向けた家庭への啓発に努めるよう、各学校に要請してまいります。
健康診断は、児童生徒の健康の保持増進を図るため、毎年度、学校保健安全法に基づき実施しております。内容としましては、全児童生徒を対象とした定期健康診断として、眼科検診、内科検診、歯科検診などを行っているほか、学年によりましては、心臓検診、血液検査なども行っております。 次に、(10)の通学路の安全対策の内容についてお答えいたします。
文部科学省の学校保健統計調査の2016年の最新結果によると、眼鏡が必要な子供は、眼鏡をかけていない状態の裸眼の視力が0.7以下の子供の数値で見ますと、小学生で20.3%、中学生では43.1%もいるということです。視力の低い子供たちが年々増加しています。就学援助を受けている中の子供さんにもふえていると思います。眼鏡の購入費、そして検眼費用を支給対象にする考えはないでしょうか、伺います。