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12月02日-01号

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  1. 那珂川町議会 2010-12-02
    12月02日-01号


    取得元: 那珂川町議会公式サイト
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    平成22年第4回(12月)定例会1 議 事 日 程 第1号   (平成22年第4回那珂川町議会定例会)                                平成22年12月2日                                午前9時30分開会                                於   議   場 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 議案第89号から議案第106号までを一括上程 日程第5 議案第89号から議案第106号までの提案理由の説明 日程第6 議案第89号から議案第106号までの説明 日程第7 請願等の上程2 出席議員は次のとおりである(17名)  1番  春 田 智 明            2番  森 田 俊 文  3番  平 山 ひとみ            4番  高 原 隆 則  5番  高 倉   司            6番  原 口 憲 雄  7番  若 杉   優            8番  糸 井 十九二  9番  津 留   渉            10番  江 頭 大 助  11番  唐 崎 康 子            12番  壽 福 正 勝  13番  早 冨 惠 子            14番  上 野   彰  15番  後 藤 秀 記            16番  津 口 勝 也  17番  加 納 義 紀3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 会議録署名議員  1番  春 田 智 明            2番  森 田 俊 文5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(13名)  町長      武 末 茂 喜        副町長     高 田 重 徳  教育長     大 島 和 寛        総務部長    渡 邉 利 治  地域整備部長  馬 場 士 道        住民生活部長  藤 野 義 信  健康福祉部長  坂 井 俊 明        教育部長    八 尋 博 基  総務課長    笹 渕 政 一        税務課長    築 地   均  福祉課長    河 野 通 博        建設課長    眞 鍋 典 之  学校教育課長  武 田 隆 之6 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(3名)  議会事務局長  緒 方 直 巳        係長      真 子 勝 幸  主任主事    米 澤 一 江              開会 午後9時30分 ○議長(加納義紀君) おはようございます。 現在の出席議員は17人です。ただいまから平成22年第4回那珂川町議会定例会を開会いたします。早速本日の会議を開きます。 議事日程は、お手元に配付してます議事日程第1号のとおりです。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(加納義紀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 1番春田智明議員、2番森田俊文議員を指名いたします。 △日程第2 会期の決定 ○議長(加納義紀君) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日から12月16日までの15日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(加納義紀君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月16日までの15日間と決定をいたしました。 △日程第3 諸般の報告 ○議長(加納義紀君) 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、各常任委員会及び特別委員会から閉会中の調査報告書が配付されておりますので、ご一覧お願いします。次に、監査関係ですが、平成22年7月から9月分までの例月出納検査と定期監査の9月から11月分までの結果報告書が配付されておりますので、ご一覧お願いします。次に、本日までに受理した陳情、要望等については、お手元に配付しております陳情等整理一覧表のとおりです。関係常任委員会での審査をお願いします。以上で諸般の報告を終わります。 △日程第4 議案第89号から議案第106号までを一括上程 ○議長(加納義紀君) 日程第4、議案第89号から議案第106号までを一括上程します。 △日程第5 議案第89号から議案第106号までの提案理由の説明 ○議長(加納義紀君) 日程第5、議案第89号から議案第106号までを議題とし、提案理由の説明を求めます。武末町長。 ◎町長(武末茂喜君) おはようございます。 本日ここに平成22年第4回那珂川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多忙のところご出席いただきまして、厚くお礼を申し上げます。 さて、今回の定例会に提出申し上げております議案は、議案第89号から議案第106号までの18件でございます。 議案第89号は、筑紫地区障害程度区分等審査会事務局の担当市町が那珂川町から大野城市へ交代したことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町特別会計条例の一部を改正するものです。 議案第90号は、国民健康保険税の納期を拡大することに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 議案第91号は、住民参画に関して必要な基本的事項を定め、協働によるまちづくりを推進するため、那珂川町まちづくり住民参画条例を制定するものです。 議案第92号は、那珂川町まちづくり住民参画条例の制定に伴い、住民参画推進委員会を設置するため、那珂川町特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものです。 議案第93号は、児童扶養手当法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正するものです。 議案第94号は、平成22年度那珂川町一般会計補正予算で、歳入歳出それぞ2,096万1,000円を減額することといたしておりまして、これにより予算の総額は歳入歳出それぞれ141億2,976万7,000円となります。 議案第95号は、平成22年度那珂川町国民健康保険事業特別会計補正予算で、歳入歳出それぞれ1億3,230万9,000円を追加することといたしておりまして、これにより予算の総額は歳入歳出それぞれ46億1,036万7,000円となります。 議案第96号は、平成22年度那珂川町介護保険事業特別会計補正予算で、歳入歳出それぞれ51万円を追加することといたしておりまして、これにより予算の総額は歳入歳出それぞれ22億5,653万9,000円となります。 議案第97号は、平成22年度那珂川町後期高齢者医療特別会計補正予算で、歳入歳出それぞれ111万3,000円を追加することといたしておりまして、これにより予算の総額は歳入歳出それぞれ4億3,355万9,000円となります。 議案第98号は、平成22年度那珂川町下水道事業会計補正予算で、収入につきましては121万8,000円を減額することといたしておりまして、これにより予算の総額は10億7,489万円となり、支出につきましては171万6,000円を追加することといたしておりまして、これにより予算の総額は12億8,295万6,000円となります。 議案第99号は、第5次那珂川町総合計画(基本構想)を定めることについて、地方自治法第2条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第100号は、工事請負契約の締結についてでございまして、ミリカローデン那珂川文化ホール調光器盤改修工事の請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第101号は、財産の取得についてでございまして、連続プリンタ等物品を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第102号から議案第105号までは、那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定についてでございまして、ミリカローデン那珂川、那珂川町福祉センター、エコピア・なかがわの4施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。 議案第106号は、道路法第8条第1項の規定により町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。 以上、提出議案の概要についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては担当部長に説明させますので、慎重にご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(加納義紀君) 提案理由の説明は終わりました。 △日程第6 議案第89号から議案第106号までの説明 ○議長(加納義紀君) 日程第6、議案第89号から議案第106号までを議題とし、担当部長の説明を求めます。議案第89号、議案第90号、健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂井俊明君) 議案第89号について説明をいたします。筑紫地区4市1町で共同設置しています筑紫地区障害程度区分等審査会の事務局の担当市町が那珂川町から大野城市へ交代したことに伴い、条文の整備を図るため、条例の一部を改正するものであります。3ページをお願いいたします。新旧比較対照表により改正内容を説明いたします。第1条第6号の「筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計」、「筑紫地区障害程度区分等審査会事業」を削除するものであります。2ページをお願いいたします。附則により、この条例は公布の日から施行するものであります。以上で説明を終わります。 続きまして、議案第90号について説明をいたします。本議案は、那珂川町国民健康保険制度安定的運営を図り、国民健康保険被保険者、納税者にとって納付しやすい環境をつくることに伴い、那珂川町国民健康保険税条例の改正を行うものでございます。内容につきましては、新旧比較対照表で説明をいたします。3ページをお開きください。第13条納期でありますが、条文中、現行「第8期1月5日から同月31日まで」であったものを「第9期2月1日から同月末日まで」を追加する改正をするものでございます。なお、2ページの附則といたしまして、この条例は平成23年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は平成23年度分の国民健康保険税から適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第91号、議案第92号、総務部長。 ◎総務部長(渡邉利治君) 議案第91号についてご説明いたします。那珂川町まちづくり住民参画条例の制定でございます。最初に、条例制定の目的と取り組みの経過を説明させていただきます。この条例を制定する目的でございますが、昨今の少子・高齢化に伴う担い手不足住民ニーズの多様化などにより、地域の独自性や行政サービスの効率化が求められており、住民と町が地域の問題解決へ向け、お互いに役割を分担し協力して取り組んでいく協働のまちづくりが求められています。この協働のまちづくりを推進していくためには、住民の声を的確に把握し、町政に反映させるための基本的なルールを定めることが必要となることから、住民が町の政策立案、施策運営等の過程に参画するために必要な基本的事項を定める那珂川町まちづくり住民参画条例を制定するものでございます。この条例の制定につきましては、平成21年、22年度の2ケ年をかけて取り組んでまいりましたので、その経過についてご説明いたします。那珂川町住民参画条例審議会を8回、またそれに並行する形でまちづくり会議を7回、まちづくりフォーラムを1回開催し、議論を行ってまいりました。平成21年6月に第1回那珂川町住民参画条例審議会を開催し審議する中で、この条例の趣旨からすると、多くの住民の意見を聞いて答申内容を検討すべきであるということから、全国的にも例がない審議会委員と一般公募による住民から成る組織で、会議はワークショップ形式をとり、20人の審議会委員と公募による住民79人、総勢99人で組織したまちづくり会議を立ち上げました。このまちづくり会議では、条例の骨子となります前文、住民の役割、行政の役割、住民参画の対象、住民参画の方法、推進方策に関して活発な議論が行われ、本町の協働のまちづくりを推進していくための多くの貴重な意見を聞くことができました。延べ294人、1回当たり約50人の参加でございます。那珂川町住民参画条例審議会では、まちづくり会議で前文、住民の役割、行政の役割、住民参画の対象、住民参画の方法、推進方策に関して出された多くの貴重な意見を審議し、本年9月29日に武末町長へ那珂川町まちづくり住民参画条例案の答申をいただきました。この審議会答申を踏まえ、那珂川町まちづくり住民参画条例を提出するものでございます。続きまして、那珂川町まちづくり住民参画条例の具体的な内容についてご説明をさせていただきます。本条例は、住民の皆様方に愛着や親しみがわくように、住民参画条例審議会の委員の皆様とまちづくり会議の参加者の皆様と創意工夫を重ね、できるだけわかりやすい表現で条文を構成いたしております。まず、前文ですが、前文を「みんなの条例」と称し、町民憲章の基本理念に沿って、条例を制定するための基本的な考え方や町政への住民参画を推進していく決意を表明しております。第1章総則を「みんなの条例の目的」と称し、住民の皆様が町政に参画するための必要な基本的事項を定めております。第1条は、目的です。住民の皆様が町政に参画するために必要な基本的事項を定め、住民の皆様と町がともに力を合わせてまちづくりを進めていくための基本的なルールとして位置づけしています。第2条は、用語の定義です。社会通念上、その意義に広さがあり、あるいはさまざまに解釈される余地がある用語について、解釈上の疑義を少なくするために、この条例において用いる用語の定義を定めております。第3条は、基本原則です。前文や目的に基づいて住民の皆様と町がこの条例を運用していくに当たっての住民参画の基本原則を定めています。次に、第2章役割を「みんなの役割」と称し、住民の皆さんが町政に参画するに当たっての役割と町が住民参画を推進するに当たっての役割を定めています。第4条は、住民の役割です。住民の皆さんが町政に参画するに当たっての基本的な姿勢を示しています。第5条は、町の役割です。町が住民参画を推進する上で基本的な姿勢を示しています。次に、第3章住民参画の実施等、これを「みんなの参加」と称し、住民参画の対象や住民参画の方法などを定めています。第6条は、住民参画の対象です。従来から町は住民参画を実施してきましたが、住民参画を実施するか否かの基準はなく、その判断は施策を所管する部署によって異なっていました。このような状況を改善するために、ここでは住民参画の対象とする施策を規定するとともに、事務の効率性や費用対効果等の観点から住民参画の対象としないことができる施策についても定めています。第7条は、住民参画の方法です。審議会、住民説明会ワークショップパブリックコメントなどの具体的な住民参画の方法を定めています。第8条は、住民政策提案の手続です。住民参画の方法の一つである住民政策提案の手続について具体的に定めています。第9条は、住民投票の手続です。ここでは、本町において重大な事象等が発生し、住民の皆様の意思を確認する必要がある場合に、住民投票の手続について定めたものであります。その際には、住民投票に関する必要な事項は住民投票に関する条例を別に定めるものとします。第10条は、青少年及び子どもがまちづくりに参加する機会の保障です。満20歳未満の住民の皆さんがまちづくりに参加する機会を保障することを定めています。第11条は、住民参画の実施です。住民参画を実施する際の基本的事項について定めています。第12条は、提出された意見等の尊重です。住民の皆さんと町が対等な立場で相互の役割を理解し尊重しながら行う住民参画の基本原則にのっとり、町は住民参画の手続を経て提出された意見等を十分に検討し、有効な意見等を考慮して意思決定を行っていくことを定めています。第13条は、公表の方法です。町が住民参画に関する情報を公表する方法について定めております。第14条は、パブリックコメントの実施です。ここでは、第7条住民参画の方法の条項で掲げたパブリックコメントの実施に関して必要な事項について定めています。第15条は、住民説明会ワークショップ及び公聴会の実施の公表です。住民の皆さんに参画を求める集会を実施する際の情報の公表について定めています。第16条は、審議会等の委員の公募及び会議の公開です。ここでは、第7条住民参画の方法の各条項で掲げた審議会等について、その委員の公募と会議の公開について定めています。第17条は、意向の把握です。町政に対して意見、提案等を持っていても、さまざまな理由により、それを表明できない住民の皆様方も多数いると考えられます。これらの埋もれがちな住民の皆様の意見等を掘り起こし、町政に反映させるため、町は適切な方法により、継続的に、また広く住民の皆様の意向の把握に努めることを規定しています。次に、第4章住民参画の推進、これを「みんなで育てる条例」と称し、住民参画の実施状況や運用状況を調査する委員会の設置などを定めています。第18条は、住民参画推進委員会の設置です。那珂川町まちづくり住民参画推進委員会の設置並びに当委員会の組織及び運営についての基本的事項について定めています。第20条は、住民参画実施状況等の公表です。住民参画の推進を図るとともに、住民参画の手続の透明性を高めるため、毎年度の住民参画の実施状況について町長が当委員会に諮り、審議、評価されたものを住民の皆様に公表することを定めています。第21条は、住民参画の方法の普及等です。住民の皆様一人一人が身近に感じることのできる住民参画となるように、住民の皆様と町がともに手を携えて住民参画の方法の普及に努めることを定めています。第5章雑則を「みんなで見守る条例」と称し、社会情勢の変化の状況を踏まえ、必要に応じてこの条例を見直すことなどを定めています。第22条は、条例の見直しです。第23条は、委任です。この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものでございます。附則でございますが、附則第1項は、施行日として、平成23年4月1日から施行するものでございます。附則第2項は、経過措置でございます。この条例の施行に際し、既に着手され、または着手の準備が進められている施策については、この条例の第6条から第16条までの規定は適用しないことを定めています。以上で議案第91号の説明を終わります。 続きまして、議案第92号についてご説明をいたします。3ページの新旧比較対照表をお願いいたします。「退職手当審査会」の次に「住民参画推進委員会」を加えるものでございます。委員の日額報酬4,100円、費用弁償1,700円でございます。2ページの附則といたしまして、この条例は平成23年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。
    ○議長(加納義紀君) 議案第93号、健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂井俊明君) 議案第93号について説明をいたします。3ページをお願いいたします。新旧比較対照表により改正内容を説明いたします。第3条第2項第8号の児童扶養手当法「第4条第1項第2号若しくは第4号に該当し、かつ、母がない児童」を「第4条第1項第1号ロ若しくはニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ若しくはニに該当し、かつ、父がない児童」に改め、同条第3項後段を削除するものであります。2ページをお願いいたします。附則により、この条例は公布の日から施行し、改正後の那珂川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定は平成22年8月1日から適用するものであります。以上で説明終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第94号、総務部長。 ◎総務部長(渡邉利治君) 議案第94号についてご説明をいたします。8ページをお願いいたします。第2表の繰越明許費は、林道竹ノ屋敷線整備事業費の繰越明許でございます。9ページの第3表債務負担行為の補正でございますが、売店増築工事設計監理業務委託料ほか15件を追加するものでございます。11ページをお願いいたします。第4表の地方債の補正でございます。学校施設等整備事業債安徳北小学校規模改造事業)ほか2件の限度額を変更するものでございます。続きまして、12ページでございますが、地方道路等整備事業債町道整備事業)、これにつきましては廃止をするものでございます。17ページからは2の歳入でございます。21ページをお願いいたします。14款1項1目民生費国庫負担金でございます。10節子ども手当国庫負担金子ども手当交付金につきましては、交付対象者数確定見込みにより2,440万7,000円を減額するものでございます。3目の災害復旧費国庫負担金でございます。公共土木施設災害復旧事業費負担金につきましては、事業費増により1,022万8,000円を増額するものでございます。22ページ、お願いいたします。14款2項3目農林水産業費国庫補助金でございます。1節林業費補助金農山漁村地域整備交付金2,500万円につきましては、新規の計上でございます。これまで活用してきた国の補助金が平成22年度をもって廃止になることから、この農山漁村地域整備交付金を申請し、林道竹ノ屋敷線の整備を行うものでございます。2節農業費補助金農地制度実施円滑化事業費補助金96万4,000円は、農地基本台帳システム改修補助金でございます。25ページ、お願いいたします。15款2項3目衛生費県補助金でございます。1節保健衛生費補助金新型インフルエンザワクチン実費負担費用軽減事業補助金につきましては、平成22年10月1日の法改正により接種対象者が増えることとなったもので、これに伴い、541万9,000円を増額するものでございます。4目農林水産業費県補助金でございますが、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金、これにつきましては、ユリ、切り花のユリです、ユリの播種用機械購入補助金でございます。続きまして、27ページの16款1項2目利子及び配当金でございますが、預金利子等確定見込みによりまして、基金利子1,049万6,000円を増額するものでございます。28ページの18款1項1目基金繰入金でございます。財政調整基金は繰り入れをやめるものでございます。水源地域振興基金、これにつきましては、林道竹ノ屋敷線整備事業及びキャンプ村施設整備事業に充てるため、繰り入れをするものでございます。退職準備積立金につきましては、退職者2名分の繰り入れをするものでございます。30ページをお願いいたします。20款4項2目雑入でございます。説明欄のごみ処分料につきましては、西日本旅客鉄道株式会社、それと九州医療サービス株式会社から合わせて1,613万円を受け入れるものでございます。31ページ、21款1項3目土木債でございますが、借り入れをやめるものでございます。32ページ、お願いいたします。これからは3の歳出でございます。この歳出につきましては、事業費の確定または確定見込みによる減額が多くなっています。また、職員給与費につきましては、人事異動に伴う組みかえ、人事院勧告の実施による減額となっておりまして、この減額部分についての説明は省略をさせていただきます。34ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費でございます。職員給与費につきましては、職員の退職手当2名分を計上いたしております。36ページから37ページにかけてでございますが、4目財産管理費でございます。37ページの上のほうになりますが、売店増築事業費、これにつきましては売店を拡張するための設計業務委託料を計上いたしております。7目の基金積立金費でございます。財政調整基金から、次ページの中山間ふるさと水と土保全基金まで、基金利息の確定見込みにより、それぞれ増額計上いたしております。39ページをお願いいたします。2款2項2目徴収費でございます。40ページにまたがりますが、40ページの町税徴収事務費、これにつきましては、法人の確定申告に伴い、町税還付金が不足することから、200万円を増額するものでございます。45ページをお願いいたします。2款7項2目の情報政策費でございます。OA化事業費、これにつきましては、OA化事業費の総合行政情報システムサポート業務委託料につきましては、農地基本台帳システム国民健康保険システム、住民基本台帳システムを改修するものでございます。50ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費でございます。51ページの上段でございますが、福岡県後期高齢者医療広域連合事業費につきましては、負担金の確定により603万円を増額するものでございます。55ページの3款1項9目女性政策費でございます。次ページの男女共同参画推進センター管理費でございますが、勤労青少年ホームの1階に平成23年4月1日の開設を予定いたしております。そのための消耗品、備品購入費でございます。63ページをお願いいたします。4款1項2目予防費でございます。1つ目の丸、予防費につきましては、予防接種法の改正により、日本脳炎の予防接種人数の見込み増、また新型インフルエンザワクチン接種事業実施要綱の改正により接種対象者が全員となり、季節性インフルエンザも含めた混合ワクチンとなることから、予防接種人数の見込み増として委託料を442万1,000円増額するものでございます。その下の新型インフルエンザ対策事業費につきましては、接種率の上昇を見込んで、ワクチン接種助成金を641万7,000円増額するものでございます。67ページをお願いいたします。4款1項4目健康づくり総務費でございます。成・老人健康診査費につきましては、女性特有のがん、乳がん・子宮がん検診の委託料を604万6,000円増額するものでございます。69ページをお願いいたします。5款1項3目農業振興費でございます。農業振興費の活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金は、歳入のところでもご説明をいたしましたが、ユリの播種用機械購入補助金でございます。71ページ、お願いいたします。5款2項4目五ヶ山ダム対策費でございます。林道竹ノ屋敷線整備事業費は、歳入のところでもご説明いたしましたが、新たな国の交付金を活用し林道開設工事を行うもので、次年度へ繰り越しをしての実施となります。77ページをお願いいたします。7款2項2目道路橋梁維持費、これの急傾斜地崩壊対策事業費につきましては、今年度中に用地購入を行うものでございます。81ページをお願いいたします。7款4項1目都市計画費でございます。公共施設等循環バス運行事業費につきましては、平成23年4月に南部地域のバス運行を実施することに伴い、新規バス停留所の設置、運行車両の購入などを行うものでございまして、1,696万9,000円を増額するものでございます。2目公園費の都市公園施設整備事業費でございます。次ページにまたがりますので、次ページをお願いいたします。工事請負費でございますが、豪雨災害等の対策のため、岩戸公園に雨水排水施設を設置するものでございます。82ページでございますが、下梶原緑地整備事業費、これにつきましては安全柵を設置するものでございます。続きまして、87ページでございます。9款1項2目事務局費でございます。学校施設整備費の工事請負費につきましては、町立幼・小・中学校の消防設備点検により、消防署の指導を受けて改修するものでございます。799万3,000円を増額するものでございます。96ページをお願いいたします。9款7項6目勤労青少年ホーム費の改修事業費につきましては、男女共同参画推進センターを平成23年4月1日に開設するための委託料、工事請負費で、事業費は707万5,000円でございます。100ページをお願いいたします。10款4項1目現年度公共施設災害復旧費でございます。公共土木施設災害復旧費(補助分)につきましては、実施設計により事業費が増えたことから、1,534万3,000円の増額補正を行うものでございます。103ページをお願いいたします。11款公債費につきましては、償還利子の確定に伴う減額でございます。104ページの12款諸支出金につきましては、特別会計への繰出金でございます。105ページの13款予備費、これにつきましては財源調整でございます。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 議案第95号、議案第96号、議案第97号、健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂井俊明君) 議案第95号について説明をいたします。9ページをお願いいたします。3款1項1目1節療養給付費等負担金、現年度分でございますが、一般被保険者の医療費の増額に伴い、増額するものでございます。10ページをお願いいたします。3款2項1目1節普通調整交付金でございますが、同じく一般被保険者の医療費の増額に伴い、増額をするものでございます。11ページをお願いいたします。4款1項1目1節療養給付費等交付金、現年度分でございますが、退職被保険者等の医療費の増額に伴い、増額をするものでございます。同じく2節過年度分でございますが、平成21年度の療養給付費等交付金実績確定に伴う追加交付によるものでございます。12ページをお願いいたします。6款2項1目1節県定率交付金でございますが、療養給付費等負担金と同様に増額するものでございます。2節財政健全化交付金でございますが、これも療養給付費等負担金と同様に増額するものでございます。13ページをお願いいたします。8款1項1目2節一般会計繰入金でございますが、赤字補てんの増額によるものでございます。16ページをお願いいたします。2款1項2目退職被保険者等療養給付費でございますが、退職被保険者等の医療費の増額に伴い、増額するものでございます。同じく3目一般被保険者療養費でございますが、一般被保険者の医療費等の増額に伴い、増額するものでございます。4目退職被保険者等療養費でございますが、退職被保険者等の医療費等の増額に伴い、増額をするものでございます。17ページをお願いいたします。2款2項1目一般被保険者高額療養費でございますが、一般被保険者の高額医療費の増額に伴い、増額をするものでございます。2目退職被保険者等高額療養費でございますが、退職被保険者等の高額医療費の増額に伴い、増額をするものでございます。18ページをお願いいたします。11款1項3目償還金でございますが、平成21年度の療養給付費等負担金、特定健診等負担金の実績確定に伴う精算額でございます。以上で説明を終わります。 続きまして、議案第96号について説明いたします。9ページをお願いいたします。1款1項1目第1号被保険者保険料でございますが、これは現年度分特別徴収保険料の調定額の見直しにより増額するものでございます。10ページをお願いいたします。3款1項1目介護給付費負担金でございますが、これは歳出、19ページ、20ページ、21ページ、22ページ、23ページの2款保険給付費について、施設サービスの給付額の15%分と居宅サービスの給付額の20%分の合計額であります。11ページをお願いいたします。3款2項1目調整交付金でございますが、これは同じ歳出の2款保険給付費の給付額の5%分の額でございます。同じく2目地域支援事業交付金(介護予防事業)は、24ページ、3款1項介護予防事業費の25%分の額でございます。12ページをお願いいたします。4款1項1目介護給付費交付金でございますが、これは歳出の2款保険給付費の給付額の30%分の額でございます。同じく2目地域支援事業支援交付金でございますが、3款1項1目介護予防特定高齢者施策事業費の30%分の額でございます。これらは、40歳から65歳未満の第2号被保険者の負担分でございます。13ページをお願いいたします。5款1項1目介護給付費負担金でございますが、これは歳出の2款保険給付費のうち、施設サービスの給付額の17.5%分と居宅サービスの給付額の12.5%分の合計額となっております。14ページをお願いいたします。5款3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)ですが、これは歳出の24ページ、3款1項介護予防特定高齢者施策事業費の12.5%分の額でございます。15ページをお願いいたします。7款1項1目繰入金の介護給付費繰入金でございますが、これは歳出の2款保険給付費の給付額の12.5%分の額を一般会計から繰り入れるもので、減額するものでございます。同じく2目その他一般会計繰入金は、17ページの1款1項1目一般管理費の減額及び18ページの1款2項1目賦課費の増額に伴う一般会計からの繰入金で、減額をするものでございます。同じく3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)は、24ページ、3款1項介護予防事業費の12.5%分の額で、介護予防特定高齢者施策事業費の減額に伴う一般会計からの繰入金の減額でございます。16ページをお願いいたします。10款1項1目財政安定化基金貸付金でございますが、これは財源不足に対し、基金からの貸付金を増額するものです。17ページをお願いします。17ページの1款1項1目一般管理費は、給与改定に伴うものと、その他執行残により減額するもので、役務費については、主治医意見書作成件数の増に伴う増額補正でございます。18ページをお願いいたします。1款2項1目賦課費は、納付書郵送料を4月からの実績と今後の見込みにより補正をしているものでございます。19ページから23ページの2款保険給付費は、4月からの実績と今後の見込みにより補正をするものでございます。24ページをお願いいたします。3款1項1目介護予防特定高齢者施策事業費は、給与改定に伴うものでございます。25ページをお願いいたします。8款2項2目償還金は、平成21年度の国、県の負担金、交付金の精算に伴う返還金でございます。以上で説明を終わります。 続きまして、議案第97号について説明をいたします。9ページをお願いいたします。歳入、3款1項1目事務費繰入金は、歳出、1款1項1目一般管理費及び2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の増額により一般会計より受け入れるものでございます。10ページをお願いいたします。歳出、1款1項1目一般管理費は、給与改定等によるものでございます。11ページをお願いいたします。歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療広域連合事務費負担金の確定により補正するものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第98号、地域整備部長。 ◎地域整備部長(馬場士道君) 議案第98号についてご説明いたします。1ページをお開きください。補正予算第2号でございます。収益的収入の第1款第1項営業収益、1万8,000円減額するものです。収益的支出の第1款第1項営業費用、9万4,000円減額するものです。2ページをお開きください。資本的収入の第1款第1項企業債、120万円減額するものです。資本的支出の第1款第1項建設改良費25万9,000円減額し、第2項流域下水道費を206万9,000円増額するものです。詳細につきましては、補正予算節別明細表でご説明いたします。恐れ入りますけど、11ページをお開きください。まず、3条予算関係でございます。収益的収入の2目他会計負担金、1節他会計負担金を1万8,000円減額するものです。これは、一般会計からの雨水処理費負担金の人件費の改正に伴い、減額するものでございます。収益的支出の1目総係費、1節から3節は業務担当職員の給与改定によるもので、9万4,000円を減額するものでございます。12ページをお開きください。4条予算関係でございます。資本的収入の第1款第1項1目企業債、1節企業債、本年度流域下水道事業債の那珂川町負担額分を120万円減額するものです。資本的支出の1目建設改良費、1節から3節は、工務担当職員の給与改定に伴う25万9,000円の減額でございます。1目流域下水道費、24節負担金206万9,000円の増額補正を行うものでございます。これにつきましては、流域下水道処理場の維持設備費の増額によります負担金増でございます。以上、説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第99号、総務部長。 ◎総務部長(渡邉利治君) 議案第99号についてご説明をいたします。第5次那珂川町総合計画(基本構想)の策定でございます。本町では、平成13年度から今年度まで第4次那珂川町総合計画に基づいてまちづくりに取り組んでまいりました。第4次総合計画では、「水と緑、暮らしがとけあうまち なかがわ」という将来像を定め、この将来像に基づき、6つの施策大綱とその推進方策のもとにさまざまな施策を展開してきたところでございます。第4次総合計画の計画年次である今年度までの10年間において、社会経済情勢は大きく変化いたしました。日本経済は、いまだ好転の兆しがなく、依然として厳しい状況が続いております。また、先進諸国の中でも、日本は類を見ないスピードで高齢化社会を迎えており、あわせて少子・高齢化も深刻な問題となっております。地方自治体においても、政権交代による状況の変化や国から地方への権限移譲による自治体の自己決定、自己責任という概念のもと、行政主導型から住民参加型へと大きく変革しているところでございます。このような状況を踏まえ、第5次那珂川町総合計画の策定においては、住民自らが町の将来像を設定するという考えのもと、公募住民によるまちの将来像構想会議を6回にわたり開催いたしました。また、これに並行する形で、町の中堅職員による基本構想研究会を13回開催し、議論を行ってまいりました。まちの将来像構想会議は、主に町の将来像にかかわる部分について議論し、第5次那珂川町総合計画における「自然と人がとけあう 活力あふれるまち なかがわ」という将来像の案を出していただきました。基本構想研究会では、まちの将来像構想会議から出された案をもとに、施策大綱にかかわる議論を重ね、基本構想の素案を作成いたしました。また、各部庶務担当課長を中心とした総合計画策定会議を立ち上げ、基本構想研究会から出された素案の議論を行ってまいりました。このような策定経緯により、第5次那珂川町総合計画(基本構想)案を策定し、本年1月から那珂川町総合計画審議会を開催いたしました。審議会は、学識経験者、関係団体代表者及び公募住民の方にご参加いただき、6回にわたる活発な議論と慎重な審議の上、答申をいただいております。第5次那珂川町総合計画の基本構想につきましては、総合計画審議会の答申を踏まえ、地方自治法第2条第4項に基づき、本議会において議案を提出するものでございます。以下、内容についてご説明をいたします。この基本構想は、町の将来像、それとこれからの取り組み、施策大綱で構成されております。将来像につきましては、第4次総合計画で取り入れました住民が行政に託す将来像としての位置づけを踏襲し、施策大綱につきましては、住民から託された将来像を具現化するための行政が取り組む方向性について明らかにするものでございます。まず、1ページから2ページにかけてでありますが、町の将来像は、「自然と人がとけあう 活力あふれるまち なかがわ」と設定いたしました。これは、まちの将来像構想会議で出されました案をもとに決定したものであります。また、その会議において、これからもずっと住みたいと思える町であってほしいという願いをこの将来像に込めたいという意見により、「「ずぅーっと住みたい」まちを目指して」という副題をつけました。これは、住民が行政に託すメッセージということで、第4次総合計画と同様に、主語を「私たち」という表記にいたしております。この町の将来像は、「自然」、「人」、「とけあう」、「活力あふれる」という4つの大きなテーマで構成されておりまして、それぞれのテーマごとに住民の皆さんの託す思いが明記されています。次に、3ページから7ページにかけてでありますが、先ほど説明いたしましたように、施策大綱は住民から託された町の将来像を具現化するための行政が取り組む方向性を明らかにするものであり、将来像の「自然」、「人」、「とけあう」、「活力あふれる」の4つのテーマから、5つのまちづくりを施策大綱として位置づけております。最初は、「自然」をテーマとした取り組みとして、自然との共生を図るまちづくりを位置づけました。那珂川町の資産である大切な自然を後世へ継承していくだけでなく、自然との調和、共生という視点を重視し、自然の保全と活用のバランスを保つまちづくりといたしました。次に、「人」をテーマとした取り組みとして、人権を尊重し、学ぶ、輝くまちづくりを位置づけました。住民の暮らしは、同じように働き、同じように子育てをするという画一的なライフスタイルから、一人一人の能力や個性及び価値観に応じたライフスタイルへと変化してきています。しかしながら、暮らしの変化にかかわらず、だれもが生きがいを持ち続け、希望を持って暮らすことができるようなまちづくりといたしました。3つ目に、「とけあう」をテーマとした取り組みとして、人と人のつながり、コミュニティを大切にするまちづくりを位置づけました。少子・高齢化の進行や都市化の進展などによる社会環境の変化に伴う地域の人々の結びつきの弱まりや地域への愛着の希薄化など、地域コミュニティのあり方を見直す時期に来ています。また、事故、災害などによる安全で安心できる環境が脅かされることに対する不安の増大などにより、住民ニーズはますます多様化しています。このことを受け、地域コミュニティを再構築し、住民と行政との協働のまちづくりを進めていくことにより、住民同士のつながりを強め、住民の相互扶助の意識の醸成を図り、防犯・防災なども含めて安全で安心できる生活が確保された地域社会の体制づくりに取り組むことを重視したまちづくりといたしました。最後に、「活力あふれる」をテーマとした取り組みとして、活き活き暮らせる健やかなまちづくり、それと生活基盤の豊かさを実感できるまちづくりを位置づけました。まず、活き活き暮らせる健やかなまちづくりにつきましては、少子・高齢化社会を初めとした社会環境の変化を見据えて、福祉サービスの向上を図り、だれもが充実した、また生き生きとした生活を送ることができるようなまちづくりといたしました。次に、生活環境の豊かさを実感できるまちづくりにつきましては、町内の地域ごとの特色を生かした施策づくりや、道路、交通を初めとしたさまざまな生活基盤を維持あるいは充実していくことにより、便利で快適な生活基盤の中で暮らせる豊かさを実感できることを目指したまちづくりといたしました。以上、ご説明を申し上げましたが、参考資料といたしまして、別冊で基本計画答申案を配付させていただいておりますので、ご参照いただきたいと思います。なお、第4次総合計画におきましては、将来人口について基本構想の中で表記いたしておりましたが、第5次総合計画では、平成22年国勢調査の人口を踏まえ、より正確な推計値とするために、現在策定中の基本計画において表記することといたしております。以上でご説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第100号、教育部長。 ◎教育部長(八尋博基君) 議案第100号について説明をいたします。まず、契約の目的でございます。ミリカローデン那珂川文化ホール調光器盤改修工事。契約の方法、指名競争入札による契約。契約の金額、4,200万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額200万円。契約の相手方、福岡市中央区白金1丁目17番21号、株式会社電友社代表取締役森茂。工期、契約の効力の発生の日から平成23年3月25日まで。効力の発生の日を12月16日として計算をいたしますと100日間となります。工事の概要について説明を申し上げます。この調光器盤については、ミリカローデン文化ホールの2階の機械室に設置しておるものでございます。調光器盤は、舞台演出で必要な光を舞台、フロア、客席に指示を送る制御盤でございまして、ステージ操作の重要な役割を担うものでございます。この調光器盤については、平成6年の開館から16年を経過をしておりまして、この老朽化に伴います調光器盤等の撤去、更新などを行うものでございます。2ページに工事請負仮契約書を添付しておりますので、ご参照願います。3ページに入札結果表をつけております。今回の落札率でございますが、67.8%でございます。以上で説明終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第101号、総務部長。 ◎総務部長(渡邉利治君) 議案第101号についてご説明をいたします。財産の取得でございます。取得する財産の表示、購入物品名、連続プリンタ等物品。納入場所、那珂川町役場。取得価格、924万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額44万円。契約の相手方、住所、熊本県熊本市九品寺1丁目5番11号、名称、株式会社RKKコンピューターサービス代表取締役竹村正章。納入期限、契約の効力の発生の日から平成23年2月28日まで。補足いたしますが、購入物品につきましては、連続プリンタ1台、高速プリンタ2台でございまして、電算室に設置するものでございます。2ページ、物品購入仮契約書、それから4ページ、入札結果調書につきましては、ご参照をお願いいたします。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 議案第102号、議案第103号、教育部長。 ◎教育部長(八尋博基君) 議案第102号について説明をいたします。公の施設の名称、ミリカローデン那珂川(那珂川町屋内プールを除く。)。指定管理者となる団体、財団法人那珂川町教育文化振興公社、那珂川町仲2丁目5番1号。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。候補者の選定についての経過を補足をさせていただきます。今回、第2期の指定管理者の選定につきましては、公募方式で選定をいたしました。このことから、那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定によりまして選定事務を行ってまいりました。まず、条例第5条に規定しております那珂川町指定管理者選定委員会を設置をいたしまして、審議をいただきました。選定委員については6名、内部委員3名、副町長、教育部長、社会教育課長、外部委員として学識経験者3名、計6名で選定委員会が構成されております。この応募については、受け付け期間中に申請をされた事業所は2団体でございます。この申請を受けまして、第2回目の選定委員会を9月7日に開催をいたしまして、書類審査を行っております。次に、第3回目の選定委員会を9月22日に開催をし、面接審査、プレゼンテーションを含めて審査を行っております。第4回目を最終審査として10月18日に開催をしまして、各委員の採点を集計し、選定委員会としての答申内容を審議していただき、取りまとめの後、町長に答申書として報告をされました。その結果を受けまして、那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条並びに同条例施行規則第5条の規定により、指定管理者の候補者として財団法人那珂川町教育文化振興公社を選定をいたしたところでございます。指定管理料の関係で補足をいたしますと、提案をされております指定管理料でございますが、公募の年間基準額として町のほうから示しております1億9,854万9,000円に対しまして、申請をされた内容では、23年度1億9,770万円でございます。以上で説明を終わります。 議案第103号について説明をいたします。公の施設の名称、ミリカローデン那珂川(那珂川町屋内プール)。指定管理者となる団体、西部ガスグループ、代表構成団体西部ガス株式会社、福岡市博多区千代1丁目17番1号。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まででございます。補足でございますが、先ほどの議案と重複する点もございますが、抜粋して補足をさせていただきます。指定管理者選定委員会につきましては、同じく6名でございますが、学識経験者については、それぞれの専門的な知識を有される方ということでお願いをいたしました。応募書類の受け付け期間中に申請をされました事業所は4団体でございました。その後、第2回目の選定委員会を9月15日に開催をし、書類審査を行っております。第3回目の選定委員会を9月21日に開催をし、面接審査、プレゼンテーションを行っております。第4回目の最終審査におきまして、10月19日、各委員の採点の集計、委員会としての答申内容の審議、取りまとめを行いまして、その後町長に答申をされたところでございます。その答申結果を受けまして、那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条並びに同条例施行規則第5条の規定により、指定管理者の候補者として西部ガスグループを選定したところでございます。この西部ガスグループについては、1つが西部ガス株式会社、2つ目が西部ガス興商株式会社、3つ目が株式会社ファイブの3社で構成された団体でございまして、西部ガス株式会社がグループの代表となっております。指定管理料の関係でございますが、指定管理料の基準額として4,300万円を示しておりましたが、申請をされた内容では、23年度3,300万円の提案になっております。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 議案第104号、健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂井俊明君) 議案第104号について説明をいたします。公の施設の名称、那珂川町福祉センター指定管理者となる団体、社会福祉法人那珂川町社会福祉協議会、那珂川町西隈1丁目1番2号。那珂川町福祉センター指定管理者の選定につきましては、非公募という形で行っております。この非公募の理由につきましては、那珂川町福祉センターの設置目的は、地域における福祉活動の拠点として、地域福祉のニーズに応じた各種相談、配食サービス、ボランティアの養成、福祉情報の提供など総合的に地域住民の福祉増進及び意識高揚を図ることにあります。那珂川町社会福祉協議会は、本町の委託事業のほか、総合相談事業、地域福祉ネットワーク事業、ボランティア団体の育成など多岐にわたる福祉活動に取り組んでおり、地域福祉に関して社会福祉協議会が担う役割は大きく、社会福祉協議会が福祉センターを拠点に活動することにより、福祉センターの設置目的の達成が図られると判断したものでございます。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。指定期間5年間の指定につきましては、事業運営の安定のため、引き続き5年間とすることが望ましいと判断したものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第105号、住民生活部長。 ◎住民生活部長(藤野義信君) 議案第105号について説明をいたします。公の施設の名称、エコピア・なかがわ。指定管理者となる団体、株式会社那珂川開発、那珂川町大字安徳59番地2。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。なお、エコピア・なかがわの指定管理者の選定につきましては、非公募でございます。非公募とした理由につきましては、廃棄物の収集業務と分別作業は密接に関係しており、業務の円滑な実施及び経費の削減を達成するには一般廃棄物収集運搬処理業の許可業者を指定管理者とすることが望ましく、エコピアの施設の性格や機能から、設置目的を効果的、効率的に達成できると判断したものでございます。現在のところ、一般廃棄物収集運搬処理業の許可業者は那珂川開発のみでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(加納義紀君) 議案第106号、地域整備部長。 ◎地域整備部長(馬場士道君) 議案第106号についてご説明いたします。2ページをお開きください。片縄地内の今池東側の開発行為による帰属を受ける道路でございます。路線番号1664号、路線名、今池ノ下4号線、片縄北8丁目683番42地先を起点に片縄北8丁目683番49地先を終点とします延長76メーター、幅員6メーターの道路でございます。以上、説明終わります。 ○議長(加納義紀君) 説明は終わりました。(「議長、動議」と呼ぶ者あり) 壽福議員、どういう動議でしょうか。 ◆12番(壽福正勝君) 先ほどの公の施設に係る指定管理者の指定についてということの説明がありましたが、この議案第102号、第103号、ほかもありますが、とにかくこの、補足の説明はあったわけですが、要は、議案第102号も、第103号にしても、これだけの書式で提案されて、そして説明は当然聞きました、説明は。説明は聞くんですが、先ほどのその金額等々の話も出てきとるわけですよ。そういったものについて、我々は月曜日、質疑をかけるわけです。そして、今の説明だけ聞いて質疑ができるのかなと。もうちょっとこれに添付するような書式はできないのか。特に1億数千万円が1億何ぼになったとか、そういう話があるわけですよ。であるならば、これの公の施設の名称とか指定管理者となる団体、指定の期間、これだけで果たして質疑ができるのかなという思いがするんですが。ということで動議をかけます。 ○議長(加納義紀君) 暫時休憩いたします。            休憩 午前11時3分  再開 午後0時10分 ○議長(加納義紀君) それでは、休憩を閉じ再開いたします。 ただいま壽福議員から、議案第102号、第103号の議案の内容の資料請求という動議が出されました。この動議は、1人以上の賛成者が要りますので、ほかに賛成者はおられますか。              〔賛成者挙手〕 ○議長(加納義紀君) 1人以上の賛成者がありますので、成立しました。 議案第102号、第103号議案の資料請求の動議を議題として、採決をいたします。 この動議のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。              〔賛成者挙手〕 ○議長(加納義紀君) 賛成多数により、壽福議員から出されました議案第102号、第103号議案について資料請求するとの動議は可決されました。 それでは、ここで暫時休憩します。            休憩 午後0時12分  再開 午後1時12分 ○議長(加納義紀君) それでは、休憩を閉じ再開をいたします。 先ほどの動議が成立いたしました。そのことにつきまして町長より発言があります。武末町長。 ◎町長(武末茂喜君) 行政の執行長として、私のほうから発言をさせていただきたいと、このように思っています。重要なことですので、読み上げてさせていただきたいなと思っています。議会に提出する議案、議案の執行部説明につきましては、議会運営に関する申し合わせ事項に基づき対応していますので、今回緊急動議が出され、議員が質疑をするための資料が必要であるとの資料請求の動議が成立したことに執行部としては戸惑いがあります。今回の教育部長が説明したことで十分であると考えております。今後、資料提出につきましては、議会と執行部とのルール化が必要と判断されることから、協議の場を持っていただきますようにお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 今町長からコメントがありました。町長、これにつきまして、資料提出ということになりますが、どの辺までに出せるのか、それともまだ協議が必要なのか、そこのところをひとつお願いします。 ◎町長(武末茂喜君) お答えいたします。先ほど申しましたように、今回の議案につきましては、今までの申し合わせ事項によりまして、議案として出しております。また、この指定管理者等につきましては、5年目を迎えますけれども、そのときの議案としての出し方をそのまま今回したわけでございますので、そういう意味では、資料というものを考えておりおません。以上でございます。(「休憩動議提案いたします」と呼ぶ者あり) ○議長(加納義紀君) 今後藤議員より休憩の動議がありました。1人以上の賛成者ということで、賛成の方は挙手をお願いします。              〔賛成者挙手〕 ○議長(加納義紀君) それでは、この動議は成立しました。 休憩をいたします。            休憩 午後1時15分  再開 午後3時12分 ○議長(加納義紀君) それでは、休憩を閉じ再開をいたします。 先ほど壽福議員から提出されました資料要求の動議に関しまして、どのような資料が必要なのかお尋ねをいたします。壽福議員。 ◆12番(壽福正勝君) 議案第102号、第103号とも同じですが、議案書に明記してあります、この議案書以外に教育部長が補足として説明された資料の提供をお願いいたします。 ○議長(加納義紀君) それでは、ただいまから資料を配付いたします。配付お願いします。 その前に、武末町長のほうから一言ありますので、お願いします。武末町長。 ◎町長(武末茂喜君) ただいま壽福議員のほうから、教育部長が口頭で説明しましたその資料ということ、内容ということでございますので、それに関しましてはお受けしたいと、このように思っています。それから、今後のことにつきまして、私どものほうから、再度皆さんとともに協議したいことがございますので言わさせていただきたいなと思っていますが、今後資料提出につきましては、議会と執行部とのルール化が必要と判断されることから、協議の場を持たせていただきたいと、このように考えています。そうすることによって、いわゆる信頼関係をさらなる強いものとして構築したいと、このように考えておりますので、皆さんのご同意をお願いしたいと、このように思います。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) それでは、資料配付をお願いします。 壽福議員、これでいいですか、間違いありませんか。 ◆12番(壽福正勝君) はい、結構です。 ○議長(加納義紀君) 今後は、議会といたしましても、資料配付に関しましてルールづくりの協議をしてまいりたいというふうに思ってます。 △日程第7 請願等の上程 ○議長(加納義紀君) 日程第7、請願を上程します。 本日までに受理した請願等は2件です。お手元に配付しています請願等文書表のとおりです。 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 本日はこれにて散会します。              散会 午後3時16分...