野木町議会 > 2019-02-14 >
03月05日-01号

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  1. 野木町議会 2019-02-14
    03月05日-01号


    取得元: 野木町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成31年  3月 定例会(第2回)野木町告示第11号 平成31年第2回野木町議会定例会を次のとおり招集する。  平成31年2月14日                          野木町長  真瀬宏子 1、期日  平成31年3月5日 2、場所  野木町議会議場          ◯応招・不応招議員応招議員(14名)    1番  小泉良一君     2番  針谷武夫君    3番  松本光司君     4番  鈴木孝昌君    5番  野本新一君     6番  折原勝夫君    7番  黒川 広君     8番  坂口進治君    9番  柿沼 守君    10番  長澤晴男君   11番  館野孝良君    12番  小杉史朗君   13番  眞瀬薫正君    14番  宮崎美知子君不応招議員(なし)          平成31年第2回野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                  平成31年3月5日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 町長施政方針演説日程第5 議案第1号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第2号 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第3号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第4号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第5号 野木町介護保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第6号 野木町学童保育室条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第7号 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第8号 野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第9号 野木町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第10号 野木町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第11号 平成30年度野木町一般会計補正予算(第7号)について日程第16 議案第12号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第17 議案第13号 平成30年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第18 議案第14号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について日程第19 議案第15号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について日程第20 議案第16号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について日程第21 議案第17号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計補正予算(第2号)について日程第22 議案第18号 平成30年度野木町水道事業会計補正予算(第2号)について日程第23 議案第19号 平成31年度野木町一般会計予算について日程第24 議案第20号 平成31年度野木町国民健康保険特別会計予算について日程第25 議案第21号 平成31年度野木町介護保険特別会計予算について日程第26 議案第22号 平成31年度野木町後期高齢者医療特別会計予算について日程第27 議案第23号 平成31年度野木町農業集落排水事業特別会計予算について日程第28 議案第24号 平成31年度野木町公共下水道事業特別会計予算について日程第29 議案第25号 平成31年度野木町営墓地事業特別会計予算について日程第30 議案第26号 平成31年度野木町水道事業会計予算について日程第31 議案第27号 町有財産の取得について日程第32 議案第28号 町道路線の一部廃止について日程第33 議案第29号 町道路線の認定について日程第34 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について日程第35 議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定について日程第36 議案第32号 野木町議会会議規則の一部を改正する規則について日程第37 議案第33号 野木町議会傍聴規則の一部を改正する規則について日程第38 陳情第4号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情書---------------------------------------出席議員(14名)     1番  小泉良一君      2番  針谷武夫君     3番  松本光司君      4番  鈴木孝昌君     5番  野本新一君      6番  折原勝夫君     7番  黒川 広君      8番  坂口進治君     9番  柿沼 守君     10番  長澤晴男君    11番  館野孝良君     12番  小杉史朗君    13番  眞瀬薫正君     14番  宮崎美知子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長       真瀬宏子君     副町長       真瀬栄八君 教育長      菊地良夫君     総合政策部長    老沼和男君 町民生活部長   伏木富男君     産業建設部長    上原善一君                    会計管理者 教育次長     寺内由一君               栗田幸一君                    兼会計課長 総務課長     寳示戸 浩君    政策課長      酒井浩章君 未来開発課長   小沼洋司君     税務課長      岡田辰夫君 住民課長     森 洋美君     健康福祉課長    石渡 真君                    産業課長兼 生活環境課長   潮 和巳君     農業委員会     赤坂孝夫君                    事務局長 都市整備課長   柿沼幹雄君     上下水道課長    橋本利男君 こども教育          知久佳弘君     生涯学習課長    金谷利至君 課長---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長     遠藤正博      書記        安立もとあ △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(鈴木孝昌君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより平成31年第2回野木町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(鈴木孝昌君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、議長において、5番、野本新一君、13番、眞瀬薫正君を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月18日までの14日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認めます。 よって、会期は、本日から3月18日までの14日間と決しました。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第3 諸報告を行います。 本定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。--------------------------------------- △町長施政方針演説 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第4 町長の施政方針演説を行います。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 皆様、おはようございます。 それでは、平成31年度野木町政の施政方針を申し述べます。 初めに、平成31年第1回野木町議会定例会の開会に当たり、平成最後となる私の町政に当たる施政の方針を申し上げます。 野木町は、この平成の時代を力強く、しかも大方においては平穏に過ごしてくることができました。これもひとえに町民の皆様及び議員の皆様のご協力、ご尽力があったからであります。心より感謝、御礼申し上げます。 それでは、町政運営の基本方針を申し上げます。 町政運営の基本方針。 国においては、平成最後の施政方針として、まず本年10月に予定されている消費税10%への値上げに対応して、全世代型社会保障へと転換していくこととしています。 具体的には、10月から幼児教育の無償化等に着手し、子供たちの未来を明るいものとしていくことをうたっています。さらに、消費税引き上げによる影響を緩和し、消費を促すためプレミアム付き商品券補助事業も計画されております。これらの施策を施すことで、成長と分配を好循環させるとしています。 また、戦後日本外交の総決算のときと位置づけて、力強い前進を図り、成長戦略や地方創生を推進することで、一億総活躍時代をつくり上げるとしています。その結果として、平成の先の時代を躍動感にあふれる輝かしいものとする決意を示しています。 我が町としましても、平成の終わるときを迎えて、次の時代はさらに大きく前進できるように、グローバルな基点に立って、柔軟な対応を心がけることにより、大きく成長する伸びしろを増大していきたいと思っております。 子供は町の宝と考える基本は変わりなく、社会保障や福祉、教育において国の動向を鑑みて、全世代型に変換できるように努めなければならないと思います。 人生100年の時代を意義あるものとするためにも、町はさらに独自性を保ちながら、町民の多様な生活様式に対応でき、満足度の高い施策を試みることで、平成の次の時代の幕開けがより明るく展開できますように備えてまいります。 社会保障や福祉においては、国、県と連携をとって、幼児から高齢者まで切れ目なく町民に寄り添うことができる施策を推進します。 また、教育においては、多様な学びが保障される環境整備に努めてまいります。特にことしの特徴としては、10月よりの幼児教育無償化は国と連携を図り、着実に準備を進めてまいります。 現在、日本を取り巻く国際情勢はいずれも楽観を許さぬ状況にありますが、今のところはTPP、EPAなどにおいても、早急に影響が出ているわけではない状況にあると認識します。しかしながら、用心深い観測が必要不可欠であると思います。 国では、経済面では緩やかに回復しているとして、次年度予算を前年と変わらず歳入増とみなし、組み立てつつあります。しかし、小さな地方自治体である野木町におきましては、義務的経費等の増大や野木第二工業団地造成等に係る大きな予算額の確保のために、従来の予算をスリム化して見直すことを全分野にわたり行いました。さらに歳入増の工夫にも努めるとともに、少ない予算でも町民の満足が得られるよう、キラリと光る政策を心がけました。 さて、行政の指針は本年も町の将来像を「水と緑と人の和でうるおいのあるまち」と位置づけ、「やさしさと安らぎに満ちた明るいまち」を目指して、自然豊かで人々が安らげる環境のもと、心豊かな文化の薫り高い町を目指してまいります。そのためには、町民、議会、行政が協力し合い、連携を図るとともに、引き続き安全安心のまちづくり、少子高齢化対策、町の活性化策の3重点施策を中心に据えて進んでまいります。 本年は平成28年度から32年度までの第8次野木町総合計画前期計画の後半に入ります。計画策定当時との状況の変化はあるものの、柔軟性を持って効率的な行財政運営を心がけていきます。常に町民の視点に立った、町民本位の行政を町民との協働により進めていくことが大切であると思っています。そのためには、各施策をより正確に町民へ広報伝達するよう努めてまいります。 職員一人ひとりは野木町の代表者としての自覚を強く持って、町民や外部自治体に対応できるようにしていきたいと思います。それが町をキラリと輝かす一つの要因になっていければ幸いです。 わが町は栃木県では一番小さな自治体ですが、2万5,200内外の人口を擁し、住宅地と農村、工場地区、山林等がほどよく配置された大変コンパクトな町でもあります。町内のこのバランスは大切な町の資源ですので、これからも崩すことなく守っていきたいと思います。そして、子育てしやすく、住みやすいまちとしても内外に発信してまいります。 東京近郊でも自然の残る野木町には、幸せ呼ぶ縁起の良いフクロウが毎年営巣しています。福を呼ぶ招福のまちとしてもアピールしていきたいと思います。 それでは、平成31年度の中心施策である3重点施策の主なものを申し上げます。 平成31年度の重点施策①安全安心のまちづくり。 野木町は比較的自然災害が少ないほうですが、近年の突発的な異常気象には、町としても備えを万全にしなければならないと思います。特に一番危惧される大雨被害につきましては、逆川排水機場関連ストックマネジメント計画策定が終わりましたので、新たに逆川排水機場耐震補強工事実施設計を行います。また、友沼川西地区の水防拠点整備事業を順々と進めるとともに、思川堤防強化策の推進並びに災害時の避難所となる学校体育館のトイレ整備についても促進を図ります。 国においても、町内の洪水対策として、思川友沼地区左岸の堤防築堤に本腰を入れていただき調査に入りました。町も引き続き協力体制を組み、早期実現に向けていきたいと思います。 また、ことしの10月6日、日曜日には、第2回目となる全町避難訓練を実施します。前回の避難訓練の反省をもとに、さらに関連団体、諸機関、諸自治体、県、国等との連携を強化して行う予定です。また、今回は特に避難困難者の方への配慮も漏れないことを心して、地域全体で総力を挙げて実施できるように、計画的な準備体制をとってまいります。このたび、新たに改正する洪水ハザードマップを基準に、町民への広報周知にはより入念な注意を払い、有意義な避難訓練となるように努力します。 道路整備においては、通学路の安全確保を第一に考えて優先して進めます。特に若林地内の町道1級幹線5号線道路改良工事や町道2級幹線4号線(第一松原踏切)道路改良工事が最優先事業となります。 また、現在進めている野木町緑の基本計画策定委員会の審議により、街路樹の再整備の具体案が年度内に先行して提案された場合には、試行例として一部実施しますのでご了承ください。数年以内には、野木町内の包括的な緑の基本計画が策定される予定です。 ②少子高齢化対策。 日本全国での少子高齢化の傾向は、いずれの自治体でも大きな問題であると思います。来る4月1日に行われる総合サポートセンターひまわり館のグランドオープンに向けて、かねてより準備しているところです。 子育て中の若いご家庭の子育て支援、高齢世帯の方々の問題、あるいは貧困や障害等いろいろな相談内容に、ワンストップで対応できる窓口となれるようなひまわり館でありたいと思います。また、多世代間の交流や地域のリーダー的人材の育成、さらに健康増進のためのさまざまな講座開催の場となり、健康寿命の延伸にも一役買えればと思っております。皆様の積極的なご活用を期待しております。 今年度の健康タウン促進策の注目事業は、各種検診とともに新たに肺がん、大腸がん検診の個人負担をゼロとしたことです。さらに新規事業として、がん患者の医療用ウイッグ購入助成事業を始めますので、これが少しでも負担軽減につながればと思っています。 子育て支援策としては、18歳までの医療費無料化や出産祝い金、第3子以降小中学校等入学祝い金支給は継続し、今後も応援してまいります。また、学童保育を希望するご家庭の皆様に対応するために保育室を増設して、共働きのご家庭を支援します。妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援を行うために、子育て世代包括支援センターを新たに設置します。 学校教育部門では、多様な学びの保障を確立するために、町単独で非常勤講師、支援員、スクールカウンセラー等を加配し、子供一人ひとりの個性の伸長を目指します。 また、現在のグローバル化社会に対応するため、小学生の海外派遣事業、ALT全校配置、さらには英検3級の受験料補助等、充実した英語教育の環境づくりを継続してまいります。さらに、給付型奨学金制度も継続実施します。 その他、キラリと光る読書の町宣言に伴い、子供の読書活動推進のために、学校図書館司書を引き続き全校に配置するとともに、ブックスタート、ブックプラスワン事業を継続して、読書の町ならではの環境づくりを推進してまいります。 高齢者の皆様には、健康寿命の延伸や健康増進のために各種教室や講習会を開催し、いつまでも活力にあふれたお暮らしができますように、サポート体制を強化します。そのためにも、認知症予防にもなると言われる外出の機会を多くつくっていくため、各地のふれあいサロンや老人クラブ等の活動を継続支援するとともに、新設のひまわり館での各種行事にもご参加いただけるように勧誘してまいります。 また、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の方には、安全安心見守りネットワーク事業や軽度生活支援事業並びに外出支援事業等をご利用いただき、いつまでも社会性を失うことなく、ご自宅で自立性の高いお暮らしができるように支援してまいります。 従来から行っている高齢者への配食サービス、高齢者等のゴミ出しサポート事業、町外の病院への高齢者通院時タクシー料金助成事業、高齢者等見守りキーホルダー交付事業も続けます。 野木町の現在があるのは、高齢者の皆様のご尽力のおかげです。いつまでも住みなれた環境の中でお暮らしいただけるように、地域全体で取り組む事業として拡充を図ります。 ③町の活性化策。 町では、野木町煉瓦窯周辺に人を呼び込むために、従来より各種イベントを企画し、実施してきました。この春のアフターデスティネーションキャンペーンでも、煉瓦窯近くで昨年同様フラワーカーペット事業を計画しております。煉瓦窯は野木町を特徴づける観光資源ですので、周辺及び渡良瀬遊水地との一体的な利活用もさらに考えていきたいと思います。 花と煉瓦の町としての煉瓦窯周辺の整備等については、長期的な展望を持って、町全体で進めている緑の基本計画の進捗度にも合わせて進め、町民の積極的な参加も想定した、よりファンタスティックな「花と煉瓦の町」に成長できればと思います。 町内の農、商、工の活性化として、水稲種子代補助、中谷土地改良関連事業、中小企業融資策、野木第二工業団地造成事業、企業誘致奨励関連事業等が挙げられ、町も産業の振興を後押ししてまいります。さらに、農業の後継者と不耕作地の問題は、町の将来を左右することでもありますので、その対策として経営規模の拡大と新規就農者の育成等に力を注いでまいります。 4月より野木町文化会館エニスホールが町直営となります。これによって会館がより町民に利用しやすくなるとともに、町の文化振興の推進に大きく役立てればと思います。 野木町最大イベントであるひまわりフェスティバルは、ことしも多くの人のにぎわい創出のためにも開催します。「ひまわりの里野木」がさらに内外に認知される絶好の機会ですので、みんなで盛り上げていきましょう。産業祭、れんがまつりも引き続き開催し、大いに野木町を宣伝してまいります。 さらにオリンピック、パラリンピックの開催に合わせて何らかのイベントが開催できるかどうか、またその後の栃木国体において、野木町が会場となるハンドボール競技をどのように盛り上げ、おもてなしできるかを研究していきたいと思います。 さらに野木町に人を呼び込み、より多くの人に住んでいただけるように、移住定住の促進策として空き家バンクを創設します。これらが人口増策の糸口となってくれればと思います。 以上、3重要施策については、いずれも町にとっては重要なものですし、町の発展にもつながることですので、執行に当たっては十分検討を重ね実現に向けて最大の努力を払います。 予算編成の基本方針。 次に、平成31年度の予算編成の基本的な考え方についてご説明申し上げます。 新年度予算案につきましては、歳入では町税がほぼ前年同額の見込みであり、歳出の徹底した見直しにより、持続可能な予算編成といたしました。 平成31年度一般会計予算案は83億2,000万円とし、昨年度と比較して5億6,000万円、約7.2%の増額としたところであります。継続的に3重点施策を推進するとともに、安定した財政基盤を築くための野木第二工業団地造成事業へ重点的に予算組みをしております。 また、6つの特別会計予算案の合計は59億4,320万9,000円とし、昨年度比1,823万円、約0.3%の増額となっております。これは、高齢者の進展に伴う医療費及び介護給付費の伸びにより、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計が増額となっている一方で、国民健康保険特別会計においては、被保険者数の減少等により減額となっております。なお、4月から国民健康保険税の税率改正を行い、引き続き健全な運営に取り組んでまいります。 また、野木東工業団地周辺開発事業特別会計は、事業終了により予算計上はございません。 一方、水道事業につきましては、料金収入が安定しており、引き続き堅実な経営を維持してまいります。 以上が平成31年度予算編成の概略でございますが、執行にあたっては慎重かつ細心の注意を持ってあたってまいります。 結びに、現在の町の財政事情はますます厳しさを増しておりますが、平成31年度はあらゆる工夫を重ねて、皆様の生活の利便性確保のために努力いたします。また、予算の執行にあたっても、最大限の効果が発揮できるようにいたします。 今こそ、多くの人たちの力を結集して、「さらに子育てしやすく、暮らしやすい野木町」の実現に向けて、大いに邁進してまいります。子供たちの明るい未来のためにも、心豊かな暮らしの実現のためにも、私たちの郷土、野木町への誇りを失わずに力を合わせて進んでいきましょう。 それぞれの地域に潜在している地域力は、発掘すれば無限大にあると思います。また、町民の皆様との力の結集こそが地域力の根源に違いありません。いざ災害発災というときにも、町民と町が連携し正しい情報を共有して進んでいくことが大切です。 厳しい財政は、ここ数年は免れないところでありますが、将来への大いなる投資のときと捉えて、町民総力を挙げて進んでいきたいと思います。そして、何よりも町が元気になり、心触れ合う交流が一段と進展するような活気あふれるまちづくりに努めてまいります。 いよいよ協働のまちづくりの仕上げの段階に入っていきます。本年も町民との信頼関係を大切に、何よりも町民の皆様のために、職員一同力を合わせて仕事にあたります。どうぞよろしくご指導のほどをお願い申し上げます。 以上、平成31年の施政の方針を申し上げました。ご清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第5 議案第1号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第1号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 総合政策部長。
    ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第1号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、公益財団法人野木町施設振興事業団の解散に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条職員の派遣の規定第1項中、第1号の「財団法人野木町施設振興事業団」を削除し、第2号の「社会福祉法人野木町社会福祉協議会」を第1号とし、第3号の「野木町シルバー人材センター」を「社団法人」から「公益社団法人」に改め、同号を第2号といたします。第4号中、前3号を前2号に改め、同号を3号とするものでございます。 2枚目に戻っていただきまして、附則になります。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第1号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第6 議案第2号 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第2号 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第2号 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、人事院規則の一部改正に準じ、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料の新旧対照表でご説明いたします。 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例で、第8条の正規の勤務時間以外の時間における勤務の規定に、第3項としまして「前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、町規則で定める。」とする規定を加えるものでございます。 2枚目に戻っていただきまして、附則になります。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 7番、黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 今、説明のありました3枚目の新旧比較表でお聞きしたほうがわかりやすいと思うんですけれども、ここで勤務に関し必要な事項は町規則で定めるというふうに書いてありますけれども、町規則で定める主なものというのはどういうものになるのか、お尋ねいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) 町規則で定める内容でございますけれども、先日、県のほうからも栃木県市町村条例規則の準則が示されました。その内容は、国の人事院規則の改正内容と同一のもの、ひいては働き方改革関連法案の労基法の改正内容とも同一のものでございます。 具体的な内容としますと、時間外勤務の職員への上限の規制を入れるという形になってございます。具体的な内容につきましては、1カ月において時間外勤務を命令できる時間が45時間を上限、それから1年におきましては360時間が上限、ただ、例外的なこともございまして、他律的業務という言い方を国ではしておりますが、国の想定しているのは、例えば国会の対応等でどうしても自分のやっている時間だけでは足りないと。ほかからの影響でどうしてもだめだという場合には、1カ月において時間外勤務を命ずる時間が100時間未満、1年におきましては720時間未満となってございます。 もう一つ大きなところがございまして、特例業務ということで、大規模な災害等があった場合には、そういった時間の制限を言っている場合ではないというところもございますので、そういった場合には、この上限の時間は適用しないということになっております。 それで、この時間外の規制を行っていく、運用するのを担保するために、この時間をオーバーして時間外勤務を命じた場合には、ある程度、半年なり1年たった場合に、どうしてそういったことが起きたのかということを検証するというのを入れている条項、主にその大きな3つを規則のほうで制定するような形になります。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第2号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第7 議案第3号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第3号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第3号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、学校教育法の一部改正に伴い、引用法令の条項にずれが生じたため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 職員の自己啓発等休業に関する条例第4条教育施設の規定第2号中、「第104条第4項第2号」を「第104条第7項第2号」に改めるものでございます。 2枚目に戻っていただきまして、附則になります。 第1項、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 第2項、この条例による改正後の職員の自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院も含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする、とするものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 11番、館野孝良君。 ◆11番(館野孝良君) では、具体的にどのようなことがこれに当たるのか、あと、今までにこういうことがあったのか、お尋ねします。 ○議長(鈴木孝昌君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) まず、自己啓発休業に関しましては、教育施設で学ぶ場合と奉仕活動ということがありますけれども、この条例の制度を使いまして、要は奉仕活動ですからJICAのほうに行った職員という例はございます。 それと、この今回の改正でございますけれども、学校教育法のほうの条項が変わったということでございますが、学校教育法の関係で平成31年度から専門職大学というのが位置づけされたそうで、その規定が学校教育法に盛り込まれたことによりまして、条項がずれたことがございます。 それで今回、私どももそれに合わせて、その条項番号を直すということになってございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 11番、館野孝良君。 ◆11番(館野孝良君) 学校教育法に定めたという、そちらのことですけれども、具体的に言うと、例えば役場の職員が休業して、大学なりに行くということですか。そういうことでよろしいんですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) はい、そのとおりでございます。 ちなみに、今回かかわる学校教育法の第104条第7項というところは、まずは短期大学等を、高等専門学校を卒業した方が大学で一定の単位を修得して、学士の資格をとる場合、それと、第2項というのが、いわゆる各省庁の大学校ということで、防衛大学校とか水産大学校とか、そういった7つの大学校に行く場合ということで、こういった場合も自己啓発休業の、このケースはあるかどうかというのはまた別としまして、そういったところで学ぶ場合にも認められるというような内容になってございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第3号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第8 議案第4号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第4号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) それでは、議案第4号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、野木町文化会館運営審議会の設置に伴い、非常勤特別職を追加するため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 同条例の別表第1条、第2条関係中、区分の欄に「文化会館運営審議会委員」を報酬額の欄に「8,500」を、基礎の欄に日額である「〃」を、旅費の額の欄に野木町職員等の旅費に関する条例による一般職旅費相当額である「〃」を加えるものでございます。 それでは、1枚戻っていただきまして、一部改正条例の本文をお開きください。 改正条例の附則をごらんください。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第4号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第9 議案第5号 野木町介護保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第5号 野木町介護保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第5号 野木町介護保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、介護保険法の改正に伴い、介護保険給付費準備基金の処分を見直しするため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正は、介護給付費準備基金の処分について、介護保険に係る保険給付に要する費用に不足を生じた場合のほか、新たに地域支援事業の実施に必要な財源に充てることができるようにするものでございます。 それでは、条例の改正内容についてご説明をいたします。3枚目の参考資料である新旧対照表をごらんください。 第6条、処分でございます。第2号「経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。」を「その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。」に改めるものでございます。 2枚目にお戻りください。改正分の附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 7番、黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 確認と質疑、同時になんですけれども、今、部長の説明で介護保険法の改正に伴いということですが、今言ったその他介護保険の今回の修正するものは、上位法である介護保険法のいわゆる処分に当たる条項をそのまま充当しているという理解でよろしいですね。 ○議長(鈴木孝昌君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) はい、先ほど議員がおっしゃったとおりでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第5号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第10 議案第6号 野木町学童保育室条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第6号 野木町学童保育室条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) それでは、議案第6号 野木町学童保育室条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、学童保育を必要とする家庭の増加に伴い、南赤塚学童保育室を増設するため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明申し上げます。 同条例の別表第2条関係中、名称の欄に「南赤塚学童保育室3」を、設置場所の欄に「野木町大字中谷508番地野木町立南赤塚小学校内」を加えるもので、これは新たな学童保育児童の受け入れに対応するための改正になります。 それでは、1枚戻っていただきまして、一部改正条例の本文をお開きください。 改正条例の附則をごらんください。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 13番、眞瀬薫正君。 ◆13番(眞瀬薫正君) 条例に関連してなんですが、南赤塚小学校内となると、子供さんの帰りの迎えの車が結構学童保育の場合あると思うんですが、その辺の対応はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(鈴木孝昌君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(知久佳弘君) 議員ご心配のとおり、今回増設します南赤塚学童保育室3は、校庭の中にあるクラブハウスを利用するような形になっていますので、専用の駐車スペースというものが今のところございません。 現状の対応としましては、現在の南赤塚学童保育室の駐車場を使っていただいて、その上で、学童保育士さんに子供さんを迎えにいっていただくような対応を考えております。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 眞瀬薫正君。 ◆13番(眞瀬薫正君) そうしていただければ。よく周知徹底しないと、どうしても西側の道路は相互交通がちょっと難しいと思うんで、やはりその辺が保護者の方と十分な協議の上で取り組んでいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 7番、黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 今回、南赤塚学童保育が応募者が増えたということなんですけれども、きょう、たまたま下野新聞見ました。たしか宇都宮だったと思うんですけれども、学童保育がそれぞれ地区によって条件が違うと、いわゆる入園料に当たるような。 そういうことで、うちの町はその辺は全部共通でしたよね。 ○議長(鈴木孝昌君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(知久佳弘君) お答えします。 公設公営の学童保育については、保育料等全て同一の条件になっております。 ○議長(鈴木孝昌君) 14番、宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 今回、学童保育を求める子供さんが増えたということでの保育室条例、新たな条例改正なんですけれども、具体的に現在公設公営のお子さんの人数、それから、それが何人くらいに増えるのか。また、今後の見通しについてご説明お願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(知久佳弘君) まず、現状のほうからお話ししたいと思います。 平成30年度学童保育を利用されている子供さんの数は、316名の方が利用されているというふうに把握しております。 それで、平成31年度の見込みということで、これについては、申し込み締め切り時の申し込み数という形になりますが404名のお申し込みを、平成31年度についてはいただいております。ただ、これについては、夏季休暇等の長期休暇の際のみの利用等を希望される保護者の方等も含まれておりますので、通常学期中とかに利用される方については、数字は若干少なくなるというふうに考えています。 今後の見込みということなんですが、現在保育所を利用されている方の数等も勘案しますと、今の水準から学童保育の利用を希望される方の数が今後大きく変動することはないと、現状では考えています。 現在の水準でほぼ推移するというふうに考えてはおりますが、ただ、これについては今後の保育需要の伸びと、大きく伸びることも考えられますので、そういったことも念頭に置きながら対策を検討してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) この南赤塚学童保育室3というのは、要するに暫定的な保育室という認識なんですか。それとも、これが存続する限りずっと使い続けるというお考えのもとでの保育室ということなのでしょうか。どちらなのでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(知久佳弘君) お答えします。 必ずしも暫定という形ではなくて、ご利用されるお子さんがいらっしゃる限りにおいては、こちらを使用して対応してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(鈴木孝昌君) 8番、坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) この話でいきますと、学校内というふうに書いてあるんですが、これ、場所的にはどこを使うんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) こちらにつきましては、前の全協でもご説明したとおり、クラブハウスということで、全協のほうでご説明しておりますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) それクラブハウスというのはこの前聞きまして、ここは今分館が使っているんですが、その辺のどういうふうな使い方をするのかなと思いまして、質問させてもらったんですけれども。 ○議長(鈴木孝昌君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) こちらにつきましても、先ほどの全協でご説明したんですが、クラブハウスにつきましては、分館の方、こちらと打ち合わせのほうさせていただきました。分館長さんと何度も打ち合わせいたしまして、また、関係区長様とも打ち合わせさせていただきました。こちら、平日につきましてはほとんど使わないということでございますので、こちらにつきましては、学童のほう優先的に使わせていただきます。 ただし、土曜日とか日曜日、こちらについては使うこともあるということでございますけれども、特に土曜日の学童につきましては人数的にも少ないということもありまして、既存の学童保育室の1と2、こちらのほうで対応できるということもありますので、そちらのほうの使い方については打ち合わせ済みでございます。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 10番、長澤晴男君。 ◆10番(長澤晴男君) 保育室の増設ということなんですが、何名ぐらい予定しているんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(知久佳弘君) お答えします。 使用する施設の面積から計算しまして、40名の受け入れが可能というふうに考えております。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第6号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第11 議案第7号 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第7号 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第7号 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、介護保険サービスの充実により、自宅で生活する要介護者への介護者の負担が軽減されており、手当の支給額を見直すため、本条例の一部を改正するものでございます。 本条例は、在宅のねたきり老人及び認知症である老人を介護している介護者に、その労をねぎらうために手当を支給させていただくものでございます。現在は介護保険のサービスの充実により、そのサービスを利用することで介護者の負担も軽減されてきていることを鑑み、今回の見直しをするものでございます。 それでは、条例の改正内容につきましては、3枚目の参考資料である新旧対照表でご説明をいたします。3枚目をごらんください。 第5条手当の額及び支給方法でございます。第1項は手当の額で、その額を「月額3,000円」から「年額2万4,000円」に改めるものです。 続きまして、第2項支給方法でございます。手当の額を年額に改めることにより、年度の途中で受給資格の認定及び喪失があった場合は「月割り」で支給することを加えるものでございます。 2枚目にお戻りください。 改正分の附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 9番、柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の改正に伴う介護保険サービスの充実による改定ということなんですが、内容を見ますと、月割りで見ると3,000円から2,000円になるということで、少なく減額されるわけですけれども、これにかわる介護保険サービスの充実の内容ですか、こちらについてちょっと伺います。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。
    ◎住民課長(森洋美君) 在宅で受けられるサービスは、居宅介護サービスと地域密着型サービスがあります。こうしたサービスには、介護される方にとって有益なものだけではなく、介護をする側にとってもその負担の軽減となります。 自宅で利用するサービスとしましては、介護や看護のスタッフが自宅を訪問して介護をする訪問介護や訪問看護、訪問入浴介護、療養上の管理や指導といった医療サービスなどがあります。また、一時的に泊まりで利用できるサービスとしまして、ショートステイと呼ばれる短期入所生活と生活介護等のサービスが受けられます。 そのほか、生活環境を整えるためのサービスとしまして、介護を必要とする方の自立した日常を助けるために福祉用具の貸与や購入、あるいは手すりの取りつけや段差解消のための住宅改修といったサービスも受けられます。 こうしたサービスを利用して環境が整備されることで、介護を必要とする方及び介護をする方の負担を大きく減らすことができます。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 介護サービスの充実ということで、内容を伺いました。 ただ、それによって軽減されることは確かにあると思うんですが、実質的にやはり家庭で介護する場合、どんどん程度も悪くなったり症状によって変わると思うんですが、そういう観点からすれば、金銭的な費用とすれば、3,000円から2,000円に減ってしまうということはいかがかと思うんですけれども、その辺の考え方いかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) これは先ほど提案理由の中でも、そして今、住民課長のほうからもご説明させていただきましたが、やはり介護保険が平成12年度に新たな社会保障制度ということで整備されまして、それからもう既に19年目に当たるわけですけれども、その間に各種のサービスが非常に充実されてまいりました。 一端を述べたのが先ほどの住民課長のご説明でございます。こういったものを組み合わせて利用していただくことによって、介護をされるご本人並び介護される介護者の方、こういった方々の負担は非常に軽減されているというふうに、我々は認識しているところでございます。 そういった部分も含めて、今回こういった金額の支給額の改正をさせていただくというものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) やはりこれから在宅介護を推進していくというか、そのようにならざるを得ない社会情勢だと思うんですね。そのような観点から、この辺で3,000円から2,000円に減額するというものはいかがかなと思います。 以上で質問を終わります。 ○議長(鈴木孝昌君) 14番、宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 何点か伺います。 まず、在宅で介護をされているという方は、ご自分で望んでいる、また家族も望んでいるという方ももちろんおられるわけでありますけれども、しかし、施設に入りたいけれども、順番待ちで入れないという方もおられるのではないかと思います。そういった方々、何人くらいいらっしゃるんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) 介護の施設ということですので、私のほうからお答えさせていただきます。 現在、野木町のほうには広域型の施設として虹の舎という施設がございます。そこで聞いたところによりますと、そこでの待機という方は、広域ですので野木町以外の方も申し込まれていると思うんですが、90名ぐらいの方が今待機という形でなってございます。その中で、野木町の方につきましては58名程度待機をしているということで聞いてございます。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、施設入所の方の例えば要介護度、それについてもいろんな町民の方から話が出てくるんですけれども、やはりこの間、介護保険法も変わっていますよね。そういった中で、施設入所者につきましては、要介護度の低い人、それはなかなか入れないと。要介護度の高い人を優先的に入れていくというふうな形で、要介護度が高ければ高いほど施設入所にかかわる町の負担も多くなるわけでありますよね。 しかし、その方々が在宅で介護を受けるという場合には、基本的にもう全然町の保険による負担、全くこれはもう雲泥の差があるんだというふうに会計を見ていると思うわけなんです。 そういった意味で、在宅で要介護の状態で介護を受けているという方々の、ある意味ではそれは望むことかもしれませんけれども、それに対するご家族の負担というものは、決していろんなサービスを利用したからといって、その負担がすごく減るということではないんだろうと、私はそう思うんです。 実際に、この介護保険制度が始まって、先ほど部長言われたように19年になりますけれども、この間、野木町独自の手当支給条例は一度も改正されたことがなく、これまでずっと来たと思うんです。 それが今回、今年度31年度からこれが要するに3分の1減額されるという形で改正されるということにつきましては、単に介護保険法の充実で、制度の充実で介護者の負担が軽くなったというだけではなくて、町のほうの事情があるのかなと思うんです。 町長の所信表明、施政方針の中でも、要するに従来の予算のスリム化ということをいろんな分野で今回行わせていただいたという表明がありましたけれども、それの一端ということでこの条例改正は認識してよろしいんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 今回の町長の施政方針のほうにもありましたとおり、今、議員もおっしゃいましたとおり、今回の予算編成にあたりましては、従来の予算をスリム化して見直すことを全分野にわたり行いましたということがございました。ですので、今回ご提案させていただいておりますこの条例についても、その見直しの検討の一つで当然ございます。 ただ、これは本来ですと、例えば介護保険制度ができた平成12年度あたりで、ほかの市町村でもいろいろな町独自の事業なんていうのは見直しをしていたところはございました。本来野木町も、平成12年度介護保険制度ができて、ある程度充実した段階でこういった見直しをすべきだったのかというふうに、私も思っております。 これ、2,000円から3,000円に上がったのが平成6年でございました。このときには、こういった、まだ在宅サービスというのがほとんど充実もしておりませんし、国の制度もきちんとした形をのっとっておりませんでしたので、やはり自宅で生活する方、介護される方、介護する方の少しでも負担を軽減したいということで、2,000円を3,000円に引き上げさせていただいたというような事情もございました。 ただ、今お話しましたように、介護保険制度が充実しているというものを鑑みれば、今回、見直すには一番良い機会だったのかというふうな考えもありましたので、このような形でご提案をさせていただいている部分でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 昨年度までの支給対象者数と支給総額、これはどのくらいだったんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 30年3月末現在で対象者が39人、延べ月数で449月、134万7,000円となっております。現在は対象者が36名となっております。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 対象者数も若干減っておられるということでありますけれども、そうしますと、新年度からの予算額と比べて前年度、ことし3月末の時点と比べてどのくらい減額させるということなのですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 対象者なんですけれども、常に流動的でありまして、1月現在は40名対象者がいました。現在は36名になっております。 流動的で月に出たり入ったりあるんですけれども、単純にこの36名に2,000円を掛けて計算しますと86万4,000円となります。3,000円で計算したときよりも43万2,000円の減となっております。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、金額を聞きますと、このような条例改正をもっても四十数万円の減額にしか当たらないということですよね。 やはり在宅でお世話している、これは本当に町にとっても、ある意味では大変助けてもらっていると言いますか、体系的には私は大変助けてもらっているんだと思います。 やはりそれは本人の希望というか、これからの時代のあり方ではなかろうかと思うんですけれども、そういった中で、このような形でそのような方に対して3分の1を減額していくというのはいかがなものなんでしょうか。わずか50万円にも満たないような、そのような金額であります。やはりそのあたりはもう少し介護する立場の方、要介護で在宅でやられている方々のお気持ちも考えて、このような改定をするべきではなかったのかと思いますけれども、その点について、もう一度町のほうの答弁をお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 確かに金額的にはわずかなのかもしれませんけれども、やはりこういった政策的なものをきちんと見直す場合は、金額的なものだけではなく、その政策の中身をきちんとやっぱり判断すべきだと思います。 最終的には、先ほども何度か申し上げていますとおりの理由でございます。ですので、金額が多いからカットする、少ないからカットしないというものではなく、やはりこれまでのこういった在宅サービスの経過等も含めて総合的に判断をさせていただいたものでございまして、決して介護をされている方、介護をしている方の負担を軽く見ているとか、そういうものではございません。その辺だけはご認識をいただきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 先ほど在宅の方々の人数についてはお聞きしたわけでありますけれども、その方々の要介護度、1から5までありますけれども、どのあたりの方が多いということなんでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) 私のほうからお答えさせていただきます。 寝たきりの方という形になりますので、要介護度にしますと4か5というような形の方が多いというふうに思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) その寝たきりという方は、大体何名ぐらいいらっしゃるということなんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) 私のほうの介護保険の中では、そういった寝たきりの方が何人いるというのは把握はしていないところでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 把握していないんですか。把握していないというのもおかしいんじゃないでしょうか。把握されているということを前提に、この議案を出されているというふうに理解するんですけれども、把握していないというのはちょっと何とか把握してください、今。 ○議長(鈴木孝昌君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) あくまでも今住民課のほうでやっている寝たきりの手当につきましては、自己申告制で寝たきりという形で申告を受けての手当ということで認識をしているんですが、介護保険の場合は認定結果を出しまして、その認定によってその方が寝たきりかどうかということは審査の対象にはなりますけれども、そこを我々が把握するというものではございませんので、あとは個人が介護保険のサービスをどのように使っていくかというような形になりますので、町としては、その方一人一人が寝たきりかどうかというのを把握はしてございません。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) そのような介護保険のチェックの項目によれば把握はできないということと理解いたしましたけれども、それでも、具体的な状態として寝たきりということでの手当の条例でもあるわけですから、実際に寝たきりの状態の方というのは何名ぐらいいらっしゃるのか、どこにお聞きすれば知ることができるんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 先ほども健康福祉課長のほうが答弁させていただきましたとおり、介護保険上の認定区分の要介護4及び5というのが、今回ご提案をさせていただいております本条例の該当者でございます。 この4と5だけではないんですけれども、要介護区分を判定する場合には、それぞれの項目ごとに点数化をいたしまして、それをもとにその判定をするわけですが、例えば要介護4では日常生活のほとんどの部分について何らかの手助け、いわゆる介護等が必要な場合、5については日常生活のほぼ全体に対してそういった手助けとか介助が必要な場合という方になります。 ただ、これをそのまま読んでしまいますと、これが全て寝たきりに該当するのではないかと思われがちですけれども、例えば、認知症の方も寝たきりではないですけれども、常時徘回があるとか、不眠があるとかですね、そういった部分でいって常時の介護が必要であれば、当然これは例えば4とか5とかというふうな判定も出るかと思います。 ですので、健康福祉課長が申しましたのは、そういった意味も含めますと、介護保険上の要介護4と5でそれが即寝たきりなのかという判定は難しいという形でございます。 今回の条例のほうは、そういった要介護4、5の認定をいただいている方のうち、寝たきりだというふうに介護者の方が判断された方が、私ども住民課のほうに申請をされるわけでございます。私どものほうはその申請に基づいて状況を把握させていただきながら、寝たきりということで判断ができるのであれば、手当のほうを支給させていただく、こういった形でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 今の説明で幾らかわかりました。 それで、そのような要介護4、5、そのような方がいわば今回の手当の支給対象ということであるということでありますけれども、そのような要介護4、5、寝たきりの方も含めた形でのそういう方というのは、今後、要するに数的にはどういうふうな状況になるということを町としては何かしら予測はされておられるんですか。それとも、全く今わからないというような状況の中で、目の前のことに対応しているというような状況なのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) まず、この辺になりますと、国の動向というのが大分重要になってくるかと思います。 国のほうは、ご存じのように社会保障費の伸びが大分大きくなっておりますので、医療とか介護の部分の社会保障費を何とか抑えよう、というふうな形で持っていっているのが現状でございます。 特に医療の場合には、今後は急性期、つまり急な手術とか対応が必要な部分を除いては、例えば入院とかの日数を減らしまして、なるべく自宅に戻すというふうな形をとってございます。それなので、病院なんかの再編も今それに基づいて行っているところでございますので、そういった部分から考えますと、当然寝たきりの方も医療的なケアが必要なくなった段階で、在宅のほうで生活をされる方が今後増えてくるというふうに、私どもも認識はしているところでございます。ですので、その辺については、今度はやはり介護保険の部分、こちらのほうでサポートをしていく部分というのは出てくるかと思います。 ただ、こういった部分だけではなく、やはり今後は地域共生社会というのが国も打ち出しておりますし、私どももそういった形での新たな地域の共同、地域の皆様の支えとか担いをいただきながら、そういった方たちも含めて地域全体で支えていく、こういった部分は必要かと思いますので、そういった部分も踏まえると総合サポートセンターひまわり館、これも大きな一翼を担うものではないかと思います。 すみません、ちょっとお話がずれましたが、今の議員の質問からしますと、今後、こういった形で在宅のほうでお暮らしをする方は、当然増えてくるものというふうに私は認識しておるところでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、部長がお話しされたように、今、国のほうでも栃木県のほうでも医療、それ自体も今在宅でという形が進められておりますよね。ベッド数をどんどん減らしていっていますよね。 そういった中で、もう本当にこれからの時代は医療も介護も在宅でというのがある意味では当たり前になるような、それはある意味ではいいのかもしれませんけれども、そういうふうな状況になるということです。 そういった中で、やはりそれを応援するような、そういうネットワーク施策はもちろん重要ですけれども、具体的なこのような手当、こういったこともその応援策の一つとしては重要ではなかろうかと思うんです。 そういったものを予算のスリム化というような一端として減らしていっていいのでしょうかという疑問を本当に消すことができません。 そのことについて答弁を求めたいのですが、答弁求めます。答弁してくれますか。消すことができません。再度、町のほうのお考えをお伺いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 今回のこの改正につきましては、先ほどもお話ししましたように、確かに従来の予算をスリム化するということでの、見直しをするということでの前提のもとにさまざまな事業を検討してまいりました。 その中で、介護保険制度ができてからの野木町の在宅サービスの状況、こういったものをトータル的に含めた中で、今回こういったものをご提案させていただくものでございまして、決してスリム化が前提にあって、それを行うものではございません。あくまでもトータル的な考えの中で、今回条例をご提案させていただくものでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 今、いろんな方の質疑を聞いていまして、私自身がちょっと理解できないところがありますので、お伺いいたします。 まず一番大事なのは、先ほどの施政方針でも、これは町長の気持ちも我々議員も一緒だと思います。これから少子高齢化、高齢化の方たちがこういう現象が増えていく中で、いかに優しい町をつくるかというのは一緒だと思います。 それで、普通であれば、手当が下がるということであれば、今言ったいろんな質疑で出ていますように、町民の方の理解を得るというのは難しいですよね。一番大事なのは、私も聞いた、月額3,000円のときにどういう条件であったものが、今部長が言ったように今回年額2万4,000円に見直すときにどういう種類の寝たきり老人に対する手当だとか環境、その充実の中身がどういうふうに実際に充実されたから、この部分は3,000円を2,000円にしてもいいのかというところが、今聞いていてよく理解できません。その辺ちょっともう一度お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 平成6年にこの条例が月額2,000円から3,000円になったというときは、やはり在宅で寝たきりの方を介護される方のご負担を少しでも和らげるという形がありました。 この当時はまだ介護保険制度ができる7年前でございまして、福祉サービスもまだまだ充実はしておりませんでした。いわゆる在宅の3本柱といいまして、ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス、この3本が大きな柱で、それ以外のサービスについてはほとんどないような状態でございました。 こういったことを含めると、なかなか在宅で生活をするというのが非常に難しい状況、でも、在宅で生活をせざるを得ないというような状況がございましたので、2,000円から3,000円に上げさせていただいたというのが当時の記録からのうかがいでございます。 先ほどちょっと申しましたように、平成12年に介護保険制度ができまして、新たな社会保障制度ということで、国民全体で介護をされる方、そして介護をしている方、この方たちを支えていこうということで、この在宅の3本柱以外にも各種のサービスを整えるということになりました。この中には当然施設サービスも含まれてございます。 そういった中で、その後、19年の間にも当時からするとサービスも多岐にわたりまして、充実もしてまいりましたし、サービスの種類も増えてまいりました。こういった部分をトータル的に今回は判断をさせていただいて、検討させていただいた結果という形で、サービスを使うことによって介護される方も介護する方も負担は軽減されているだろうということを鑑みまして、今回のような条例の提案というふうにさせていただいたところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 考え方につきましてはわかりました。 今のお話聞いていますと、もうちょっと早いタイミングに見直すべきであったということを、今、部長は言っているようにとれたんですね。 その前提でいきますと、よそのまち、これは町独自で決めることではあるんですけれども、今言った国のほうでも部長が言うとおり、トータルで高齢化率見ると、消費税の話もそうですよね。財源を得るのほかに軽減していくと、そういうのは大胆にやらなきゃいけないと国も言っています。 今のその考えでいくと、よそのまちなんかはどういう傾向でこういう見直しをしてきているのか、その辺をちょっとわかったら教えてください。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) ほかの市町においては、介護保険法が施行されたころに見直しを行い、寝たきり老人の介護手当を廃止し、介護慰労金制度を実施している自治体もあります。ほかの市町においては独自に決めているものが多く、この介護慰労金に移行したところも何カ所かあります。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 長澤晴男君。 ◆10番(長澤晴男君) ちょっといろいろわからないことがあるんですが、まず、どのような理由で月額3,000円が2,000円になったのか、わかれば教えてください。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 先ほどから何度か申し上げておりますけれども、介護サービス等も充実されていまして、そういったサービスを利用することによって、介護の軽減もされているだろうという形を踏まえましての、まずは減額でございます。 月額に直すと2,000円なんですけれども、何で2,000円なんですかという話ですけれども、やはりこれを急になくすというわけには当然まいりませんし、やはり介護される方、介護者の方のやっぱりそういった部分のお気持ちも大事でございますので、その辺も加味した上で、月額3,000円を年額2万4,000円、月額に直すと2,000円という形でございますが、そのような形で設定をさせていただいている部分でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 長澤晴男君。 ◆10番(長澤晴男君) これは下げ幅がちょっと大きいような気がしますけれども、いかがですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 下げ幅という形になれば33.3%という形でございますけれども、この辺は下げ幅という割合で見るのではなくて、やはり金額的なものを我々は判断をさせていただいたところでございますので、月額3,000円を年額2万4,000円、月額にすると2,000円という形で出させていただいている部分で、その結果がちょっと下げ幅が大きくなりますけれども、もともとの基礎となる部分が大きな部分ではございませんでしたので、そのようにご認識される部分はあるのかなというふうには思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(鈴木孝昌君) 起立多数であります。 よって、議案第7号については原案のとおり可決されました。 ○議長(鈴木孝昌君) ここで暫時休憩を入れます。 会議は午後1時より再開いたします。 △休憩 午前11時39分 △再開 午後1時00分 ○議長(鈴木孝昌君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(鈴木孝昌君) ここで、町長より発言を求められておりますので、発言の許可をいたします。 町長。 ◎町長(真瀬宏子君) 先ほどの平成31年度野木町政施政方針におきまして、冒頭平成31年第1回野木町議会定例会と発言いたしましたが、平成31年第2回野木町議会定例会の誤りでございます。また、少子高齢化対策の中で、小学生の海外派遣事業と発言いたしましたが、中学生の海外派遣事業の誤りでございますので、お詫びして訂正いたします。どうぞよろしくお願いします。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第12 議案第8号 野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第8号 野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第8号 野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、難病の患者に対する医療等に関する法律により、新たに医療助成制度に移行されたことを踏まえ、条例の名称を変更し、かつ手当の支給額を見直しするため、本条例の一部を改正するものでございます。 本条例は疾病の原因が不明であって、治療法が確立されていない難病に罹患した方や、その家族の方の労苦をねぎらうために手当を支給させていただくものでございます。 対象となる難病は難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、特定医療費受給者、一般特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療費受給者で、対象となる指定難病も110から現在は331に増えております。 さらに、障害者総合支援法の施行により、難病患者等で症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害のある方はホームヘルプサービスやショートステイなどの障害者福祉サービスを受けることができるようになり、家族の介護負担は軽減されていると考えております。 また、町における本事業の対象者は現在154名であり、昨年度から18名ほど増加しており、今後も対象者の増加が見込まれております。 このように、対象となる指定難病数の増や在宅サービスの充実及び本条例の対象者の増加を踏まえ、今回見直しをさせていただくものでございます。 それでは、条例の改正内容につきましてご説明をいたします。3枚目の参考資料である新旧対照表をごらんください。 まず、条例の名称を改めるものでございます。「特定疾患患者介護」を「難病患者等福祉」に改めるもので、条例の名称を「野木町特定疾患患者介護手当支給条例」から「野木町難病患者等福祉手当支給条例」とするものでございます。 また、この条例の名称を改めることに伴い、条文の文言の整理を図らせていただきます。 具体的には第1条、第3条第1項、第4条及び第5条第1項において「特定疾患患者」を「難病患者等」に改めるものでございます。 次に、第2条定義でございます。難病患者等の定義として、「栃木県知事が交付する特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持する患者」とするもので、この第2条は全文改正となります。 次に、第5条手当の額及び支給方法でございます。第1項中の手当の額を「月額3,000円」から「年額2万4,000円」に改め、第2項中手当の額が年額に改まることにより「月割りで」の支給を加えるものでございます。 1枚戻っていただきまして、改正分の附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 先ほどの議案と一緒で支給額を見直すということなんですが、ちょっとこの文言の中で、提案理由、新たな助成制度と、新たな医療助成制度を移行されたことを踏まえと書いてあるので、これが一番重要なポイントだと思うんですが、新たな助成制度というのをちょっと教えていただけますか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 今まで厚労省が実施する難治性疾患克服事業で指定疾患されたものを県が特定疾患治療研究事業として医療費を助成していました。これが平成27年1月に難病法が制定されたことにより、県の実施している特定疾患治療研究事業の医療費助成が在宅難病患者家族支援事業と名称が変更になりました。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) ちょっと今の説明じゃ申しわけない、わからないですね。もうちょっとわかりやすく説明してもらえますか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) この特定疾患の介護手当は、県で在宅難病患者に認定された方が支給の対象になっており、今まで特定疾患という名称だったものが在宅難病患者家族支援事業と名称が変わったことにより、町のほうも名称の変更をすることになりました。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 要するに私が聞きたいのは、新たな医療助成制度に移行されたことを踏まえて、名称の変更もそうなんですが、手当の支給額を見直すというふうに、これ先ほど同じような議案とあれで、安くなるということで皆さんなぜ安くなるのか。助成制度が要するにそれだけ充実するから、安くてもいいのかという、その辺の意味合いがちょっと今のあれだけじゃ、名称の変更じゃなくて、実質的なものがちょっとわからないので、その辺ちょっと教えてください。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) この難病法の法施行に基づきまして、これまで難病指定していたものはそれぞれ都道府県が行っておりました。栃木県でもこの難病指定をして、医療費の助成をしておりましたけれども、新たな法律も成立したことによりまして、栃木県のほうの医療助成制度が拡大されてございます。 具体的には難病の数を増やしたという形になってございます。こういったものを踏まえての制度変更という形でございます。 それなので、栃木県のその制度にあわせまして、野木町もこの対象者を拡大していくという形になってございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) ただいま県で行っていたことが拡大されて、数を増やしたというような説明だったんですが、ちょっとやはり理解できないんですが、この現在受けている方の先ほど154人とおっしゃいましたか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) はい、現在154名となっております。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) この154人の方が今回この名称変更によりまして、また県のほうで拡大されたということによって、現在この方が、これ変わることによって費用的に増減というのはあるんですか。
    ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 費用といいますとどういった費用でございますか。質問がちょっとよくわからなかったんですが。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 具体的に現在154人受けられているんですが、この金額についてお幾らですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼君、住民課長からの質問を明確に答えた上で、また別の質問をしてください。 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) ちょっと聞き取れなかったのでもう一度お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 先ほど費用とおっしゃられたので、その費用とは何に対しての費用かというのをちょっとお聞きしたいと思ったんですが、お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) ちょっと費用という言葉は訂正させていただいて、この手当ですか、支給される手当ですね、それについて。費用でなくて支給手当について。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) これは議員、今回条例改正することによりまして、難病の数が110から331に増えることに伴って当然対象者も増えるだろうと。その上で、今回条例改正の中で月額3,000円を年額2万4,000円にすることによって、どのぐらいの予算ベースでいわゆる予算が必要になるかというふうなご質問でよろしいでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) そういうことなんですが、改めまして、現在受給されている方がこの改正によってどのような手当変更になるのか。そのようなことで回答お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 今回、まず対象者が拡大したということでございまして、現在受けている対象者の方が外れるとかそういうのはございません。引き続き対象者となります。 その上で、月額3,000円で手当を支給していたものを年額2万4,000円に改定をさせていただくというものでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) そうしますと、県で人数の対象者が拡大されたということで総額は増えるわけですけれども、現在受けている方、3万6,000円で百何人かいるわけですね。その方が今度のこの条例の改正によって受ける手当額はどの程度変更になりますか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 先ほどもご説明したと思いますが、3,000円の手当が2,000円に変更となるものです。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 答えはそういうことでわかっているんですが、結局……。 そういうことなんですけれども、要は結局、県で拡大をしたということで、総額が増えるから現在のやつを減額するというふうな解釈でよろしいですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 難病法が成立したことで疾病の数は増えたんですが、障害者総合支援法というのが平成25年に制定され、これによって障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が制定されました。これによって障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付などの障害福祉サービスを利用できるようになりました。 こういったことから、介護の方の負担が軽減されるようになったことで今回の見直しとなりました。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 負担が軽減されたということなんですが、制限の軽減された内容については、それぞれ各々あるかと思うんですけれども、これは費用的に結局3万6,000円受けていた方がどれだけ費用的に軽減されたのか、されたのであれば、これ減額されるのは最もだと思うんですけれども、その辺がどの程度なのかということの確認だったんです。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 先ほど住民課長もご説明させていただいたとおり、障害者総合支援法の法施行に基づきまして、これまで難病患者の方々は障害者のほうのサービス、いわゆるショートステイとかホームヘルプサービス等を利用することができませんでした。これが利用できるようになりました。 そういったものも踏まえて、今回の見直しの一端とさせていただいているというところでございまして、ここの事例を1つずつつぶさに、この方が幾らだったからどうのこうのとそこまでは確認はとっておりません。 ただ、やはりそういったサービス、きちんとした在宅サービスが充実してきているという、そういう状況を鑑みての今回のご提案でございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 充実というふうな考え方になるかと思うんですけれども、とりあえずやはり今までもらっていた方がこれだけ少なくなると大変なことだと思うんですよ、家族におきましては。そのようなことでいかがかなと考えます。 以上です。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(鈴木孝昌君) 起立多数であります。 よって、議案第8号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第13 議案第9号 野木町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第9号 野木町介護保険条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第9号 野木町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、介護保険法の改正に伴い、低所得者の保険料が軽減されるため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正は、2019年10月の消費税率10%引き上げに伴い、第1号被保険者のうち低所得者保険料の軽減を強化するためのものでございます。 第1号被保険者保険料の軽減につきましては、保険料率段階区分の第1段階におきまして、平成27年4月から実施しておりましたが、本年10月の消費税率引き上げに伴い、第1段階から第3段階までの段階区分を対象とする軽減の強化を行うものでございます。 この軽減の強化につきましては、第1段階では現行の0.45を0.3に、第2段階では現行の0.75を0.5に、第3段階では現行の0.75を0.7とするもので、実施時期は消費税率10%への引き上げである本年10月1日となりますが、保険料率につきましては、2019年4月から2020年3月までの1年間を平準化して算定するものでございます。 それでは、条例の改正内容についてご説明をいたします。3枚目の参考資料である新旧対照表をごらんください。 第4条、保険料でございます。 第2項は全文を改正するものでございます。この項は第1段階の保険料軽減に関する規定で、生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金の受給者及び本人の年金収入が80万円以下の方が該当します。保険料は現行の「2万8,620円」にかかわらず、平成31年度から平成32年度までは「2万3,850円」とするものでございます。 次に、第3項を新たに追加するものでございます。第3項は第2段階の保険料軽減に関する規定で、世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方が該当いたします。保険料は現行の「4万7,700円」にかかわらず、平成31年度から32年度までは「3万9,750円」とするものでございます。 次に、第4項を新たに追加するものでございます。第4項は第3段階の保険料軽減に関する規定で、世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円を超える方が該当いたします。保険料は現行の「4万7,700円」にかかわらず、平成31年度から平成32年度までは「4万6,110円」とするものです。 2枚目にお戻りください。 改正分の附則でございます。 第1項、この条例は、平成31年4月1日から施行するものです。 第2項、改正後の野木町介護保険条例第4条の規定は平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるとするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第9号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第14 議案第10号 野木町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第10号 野木町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第10号 野木町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、学校教育法の改正に伴う水道法施行令、水道法施行規則及び技術士法施行規則の改正のため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、2枚をめくっていただきまして、3枚目の参考資料の新旧対照表でご説明いたします。 第3条、布設工事監督者の資格でございます。 第3項は「学校教育法による短期大学」の後に「(同法による専門職大学の前期課程を含む)」を追加するとともに、「土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後」、その後に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を追記してございます。 第6項は文言等の改正でございます。第7項は句読点の追加でございます。第8項は水道環境が上下水道及び工業用水道に統合されたための削除となります。 第4条、水道技術管理者の資格についてでございますが、次のページをめくっていただきたいと思います。 第2項としまして、「これらに相当する学科目を修めて卒業した後」の後に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を追加するとともに、「同条第3号に規定する学校を卒業した者」の後に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を追加してございます。 第4項は「これらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した」の後に「(当該学科を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)」を追加してございます。「同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上」を「卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上」に改正してございます。 第5項は句読点の追加。 第6項は「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習」を「水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習」に改正するものでございます。 それでは、議案書にお戻りいただきたいと思います。 附則になりますが、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第10号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第15 議案第11号 平成30年度野木町一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第11号 平成30年度野木町一般会計補正予算(第7号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,769万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億6,203万6,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) 議案第11号 平成30年度野木町一般会計補正予算(第7号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1条、歳入歳出予算補正になります。 歳入については、1款町税から3ページの20款町債まで、4ページになりますが、歳出につきましては、1款議会費から5ページの11款公債費まで、歳入歳出予算それぞれ3,769万9,000円を減額し、総額を78億6,203万6,000円とするものでございます。 6ページをお開き願います。 第2表、繰越明許費になります。 7款土木費の野木第二工業団地内道路整備事業2億1,162万円、市民農園内道路新設事業300万円、新4号国道アクセス道路整備事業150万円の3事業が年度内に事業が完了できないため、翌年度への繰り越し事業となります。 7ページの第3表、地方債補正の変更になります。 佐川南地区農道舗装事業からJアラート新型受信機整備事業までの5事業について事業費が確定したため、限度額を減額するものでございます。 歳入歳出補正予算の詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、10ページをお開き願います。 それでは、歳入でございます。 1款町税、1項町民税、2目法人1,300万円の補正は、均等割400万円、法人税割900万円の増によるものでございます。 2項1目固定資産税5,000万円の補正は、土地503万円、家屋2,569万円、償却資産1,928万円の増によるものでございます。 4項1目町たばこ税は500万円の減額補正をするものでございます。 6款1項1目地方消費税交付金4,500万円の補正は、地方消費税交付金2,000万円、社会保障財源交付金2,500万円の増となります。 8款1項1目地方特例交付金383万6,000円の補正は、住宅取得控除に係る減収補てん特例交付金となっております。 9款1項1目地方交付税6,878万円の補正は、普通交付税の増となります。 11款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金232万7,000円の補正は、佐川野学童保育室2の開設等による学童保育料の増となります。 2目農林水産業費負担金1万7,000円の減額は、牛アカバネ病予防注射の頭数の減によるものでございます。 12ページになります。 12款使用料及び手数料、1項使用料、7目教育使用料39万6,000円の減額は、交流センター使用料の減となります。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金2,939万4,000円の補正は、1節児童福祉費負担金で、国の補助金交付要綱の改正によりまして、子どものための教育・保育給付費が名称が変更となったために1億2,615万8,000円を減額しまして、新たに子どものための教育・保育給付交付金が施設型給付金及び委託保育費の増加によりまして1億5,286万6,000円となる見込みのため、差額の2,670万8,000円を増額としております。また、3節保険基盤安定負担金で、国民健康保険税保険者支援分の額の決定によりまして268万6,000円の増となります。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金145万2,000円の減額は、事業費の確定及び事業費不採択による地方創生推進交付金の減となっております。 3目衛生費国庫補助金47万6,000円の補正は、合併処理浄化槽設置整備の補助申請件数が増えたための増となります。 4目農林水産業費国庫補助金79万9,000円の減額は、地籍調査事業負担金の交付決定による減となっております。 5目土木費国庫補助金144万円の減額は、木造住宅耐震改修事業等の事業費が確定したことによる社会資本整備総合交付金の減となります。 6目消防費国庫補助金61万5,000円の減額は、ハザードマップ作成事業の事業費確定による社会資本整備総合交付金の減になります。 7目教育費国庫補助金105万6,000円の補正は、幼稚園就園奨励費の補助率の増によるものでございます。 14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金1,325万3,000円の補正は、1節児童福祉費負担金741万6,000円の増で、民生費国庫負担金と同様に国の補助金交付要綱の改正によりまして、子どものための教育・保育給付費6,307万9,000円の減、子どものための教育・保育給付交付金7,049万5,000円の増となっております。 さらに、2節の保険基盤安定負担金583万7,000円の増で、こちらにつきましては、国民健康保険税軽減分467万円の増、国民健康保険税保険者支援分134万3,000円の増、後期高齢者医療保険料軽減分17万6,000円の減となっておりまして、額の確定によるものでございます。 14ページになります。 2項県補助金、1目総務費県補助金40万円の減額は、ツール・ド・とちぎへの交付金がわがまち未来創造事業交付金から地方創生交付金事業に変更となったために減とするものでございます。 2目民生費県補助金438万6,000円の補正は、妊産婦の医療費の減少による妊産婦医療対策費52万8,000円の減及び1歳児担当保育士増員事業費491万4,000円の増となっております。 3目衛生費県補助金11万2,000円の補正は、合併処理浄化槽設置整備の補助申請件数が増えたことによるものでございます。 4目の農林水産業費県補助金992万3,000円の減額は、1節農業費補助金952万3,000円の減で、経営所得安定対策推進事業費33万円の減、とちぎの農業緊急支援資金利子補給費3万7,000円の減、多面的機能支払交付金100万6,000円の減、農業人材力強化総合支援事業費46万1,000円の減、水田フル活用促進整備事業費545万1,000円の減、県単独農業農村整備事業費210万円の減、産地づくりモデル地域育成事業費13万8,000円の減は、いずれも事業費が確定、あるいは補助金の額の確定によるものでございます。3節地籍調査費補助金40万円の減額も、補助金の額が確定したことによるものでございます。 5目の商工費県補助金22万3,000円の補正は、デスティネーションキャンペーン二次交通対策支援事業費で、「招福のまち」野木スタンプラリー事業がレンタサイクル等の二次交通利用に関する補助の対象となったためのものでございます。 6目土木費県補助金72万円の減額は、民間住宅耐震診断等助成及び耐震建てかえ助成の申請が少なく、また、民間住宅耐震改修助成の申請がなかったための減額となります。 7目消防費県補助金27万5,000円の減額は、松原区の自主防災組織資機材支給事業の補助でございまして、地域防災力強化推進事業費の交付額が確定したためによる減でございます。 3項委託金、2目農林水産業費委託金126万4,000円の補正は、農業委員会交付金36万6,000円と農地利用最適化の活動及び成果実績に応じまして報酬が上乗せとなるための農地利用最適化交付金89万8,000円の増になります。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金1万4,000円の減額は、義務教育施設整備基金利子の減によるものでございます。 2項財産売払収入、1目不動産売払収入1,220万9,000円の補正は、野木東工業団地内の山林を隣接企業へ売買したことによる土地売払収入となります。 2目物品売払収入133万6,000円の補正は、ユニックつきトラックの売払収入となります。 16ページになりまして、16款1項寄附金、2目教育費寄附金9万円の減額は、重要文化財野木町煉瓦窯保存基金寄附金が見込みより少ないための減となります。 17款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1億4,788万4,000円の減額、2目減債基金繰入金5,000万円の減額、3目公共施設整備基金繰入金1億円の減額は、今回の補正予算で歳入が超過となったために各基金からの繰り入れを減額するものでございます。 18款1項1目繰越金1,959万4,000円の補正は、前年度からの繰越金の確定額に金額を補正するものでございます。 19款諸収入、4項受託事業収入、1目衛生費受託事業収入17万6,000円の減額は、年間草刈受託事業で、受託面積の減によるものでございます。 5項3目雑入204万円の補正は、広告掲載依頼が少なくなったための広報等広告掲載料13万円の減、新橋西公園の送電線の線下補償費60万円の増、煉瓦窯PR関連グッズ売上金5万7,000円の減、被災地派遣負担金162万7,000円の増は、平成30年7月豪雨の被災地であります広島県坂町に派遣している職員の人件費と旅費になります。 4目過年度収入2,101万6,000円の補正は、子どものための教育・保育給付費の過年度分の精算による国庫及び県負担金になります。 20款1項町債、2目農林水産業債30万円の減額は、佐川南地区内農道舗装事業の事業費確定による減になります。 3目土木債690万円の減額は、事業費確定による道路整備事業債210万円の減及び新4号国道アクセス道路整備事業債480万円の減になります。 18ページになります。 4目消防債60万円の減額は、事業費確定による防災行政無線整備事業債40万円の減、Jアラート新型受信機整備事業債20万円の減になります。 次に、20ページの歳出になります。 歳出の減額補正につきましては、事業費の確定による執行残を減額するものがほとんどでございまして、主なものを説明させていただきます。 それでは、1款1項1目議会費148万6,000円の減額は、年度途中での職員の人事異動があったための人件費の減及び執行残によるものでございます。主に議会会議録作成業務委託料及び議会だよりの印刷製本費の減が主なものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費522万1,000円の減額は、23ページになりますが、右上ですね、4節職員共済費で、年度途中での職員の退職等による減となっております。及び7節賃金で、臨時職員の雇用が少なかったため161万円の減、こちらが主なものでございます。 2目文書広報費341万9,000円の減額は、11節需用費で、広報印刷のページ単価が下がったことによりまして、印刷製本費が340万円ほどの減となっております。 5目財産管理費88万円の補正は、11節需用費の光熱水費で、電気料の燃料調整費、こちらが増となっておりまして、電気料がちょっと上がっているということで92万円の増という形になっております。燃料費につきましては、当初見込みより燃料の単価がちょっと高く推移していたため、当初よりも不足しているということで46万円の増となっております。13節委託料50万円の減は、町有バスの運行業務の執行残によるものでございます。 6目企画費362万円の減額は、25ページになります。19節負担金、補助及び交付金で、とちぎテレビ基地局増設工事事業の事業費が確定したため234万2,000円の減と、13節の委託料で野木町の魅力発見バスツアーが事業費確定によりまして66万8,000円の減となっております。 7目開発推進費175万2,000円の減額は、19節負担金、補助及び交付金の企業誘致雇用促進奨励金が確定したため130万円の減となります。 9目地域協働費92万9,000円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、協働のまちづくり支援事業の申請団体数が少なかったための80万円の減になります。 26ページになります。 2項徴税費、1目税務総務費163万5,000円の減額は、3節職員手当等で、職員の時間外勤務が減ったため150万円の減、2目賦課徴収費230万円の減額は、11節需用費の印刷製本費で、帳票の印刷件数が少なかったことによる70万円の減、13節委託料で、電算処理の計算量の件数が減ったことによりまして160万円の減となっております。 3項1目戸籍住民基本台帳費468万4,000円の減額は、年度途中の人事異動で職員が1名減となっておりまして、職員の人件費が減となります。 28ページになりまして、4項の選挙費、1目選挙管理委員会費7万7,000円の減額は、選挙システム用パソコンの購入の執行残になります。 3目栃木県議会議員選挙費93万4,000円の補正は、選挙期日が1週間早まったことによりまして、年度内に期日前投票等を行うための補正となっております。 6項1目監査委員費6万5,000円の減額も執行残となります。 30ページになります。 7項防犯対策費、1目交通安全対策総務費12万6,000円の減額も執行残になります。 3目防犯対策費26万円の補正は、防犯灯の電気料の増となっております。 8項人権推進費、1目人権推進総務費36万9,000円の減額も執行残となります。 2目町営住宅管理費3,000円の補正は、町営住宅地内の街路灯の電気料の増となります。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費1,533万6,000円の補正は、28節繰出金で、国民健康保険特別会計の保険基盤安定等の繰出金1,354万1,000円の増、33ページになりまして、介護給付費の増によります介護保険特別会計繰出金235万5,000円の増が主なものとなっております。 3目老人福祉費231万7,000円の減額は、13節委託料で、老人保護措置費の事務単価の改正によりまして3万4,000円の増のほかに、11節需用費の光熱水費の電気料で、総合サポートセンターの一部稼働が10月になったために減となるものでございます。 4目の障害福祉費2万8,000円の減額は、町心身障害者父母の会の解散によりまして減となります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費5,452万3,000円の補正は、35ページになりまして、児童保育事業の中の13節委託料で、委託保育費の公定価格単価及び入所児童の増によりまして、委託保育所運営業務委託料1,673万8,000円の増となります。19節負担金、補助及び交付金で、認定こども園の施設型給付費が公定価格単価及び入所児童数の増によりまして1,190万8,000円の増、1歳児担当保育士増員事業による982万8,000円の増、23節償還金、利子及び割引料で、事業費の確定によりまして、平成29年度の施設型給付費等事業費の県への返納金、こちらが195万5,000円、学童保育事業の平成29年度の子ども・子育て支援交付金の国、県への返納金1,450万6,000円が主なものとなっております。 2目児童措置費192万6,000円の減額は、20節扶助費で、妊産婦医療費の該当者が少なかったことによる155万円の減になります。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費98万8,000円の減額は、職員人件費の執行残、36ページになりまして、2目の予防費149万6,000円の減額は、第3期健康増進計画策定業務委託料の執行残となっております。 3目母子衛生費60万円の減額も執行残となります。 4目環境衛生費40万1,000円の補正は、19節負担金、補助及び交付金で、申請件数の増によりまして、家庭用合併処理浄化槽設置補助金、こちらが95万2,000円の増となりまして、ほかにつきましては執行残としての減となります。 2項清掃費、1目清掃総務費8,000円の減額も執行残になります。 38ページになります。 5款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費85万6,000円の補正は、農地利用最適化の活動及び成果実績に応じまして報酬を上乗せするもので、農業委員報酬45万3,000円及び農地利用最適化推進委員報酬40万3,000円の増となります。 2目農業総務費12万7,000円の減額は、職員の住居手当1万1,000円の増のほか、こちらにつきましては執行残となります。 3目農業振興費1,101万2,000円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、ほとんどの事業の事業費の確定による執行残となりますが、小山農協農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金が処理単価の値上げによりまして28万7,000円の増、農業次世代人材支援事業補助金が事業費確定によりまして10万1,000円の増、水田フル活用促進整備事業が一部の事業が不採択となり、またそれ以外につきまして執行残等がございまして708万8,000円の減、地域おこし協力隊事業で隊員の産休及び育児休暇のために148万1,000円の減が主なものとなっております。 40ページになります。 4目畜産業費5万8,000円の減額も執行残となっております。 5目農地費1,627万7,000円の減額は、農地一般事務費の多面的機能支払交付金で、計画変更による134万1,000円の減、基盤整備促進事業の中谷地区土地改良土仮置事業500万円の減は、栃木県土地開発公社が工事を行ったための減となっております。県営土地改良事業(佐川南地区)非農用地買収費545万2,000円の減及び中谷地区土地改良事業調査計画費108万7,000円の減は、事業費の確定によるための減となっております。県単独農業農村整備事業で、43ページになります。佐川南地区内農道舗装工事219万4,000円の減、こちらについても事業費の確定による減となります。農業集落排水事業特別会計繰出金は事業費の確定等によりまして82万6,000円の減となっておりまして、以上が主なものでございます。 6目の地籍調査費83万2,000円の減額も事業費確定による執行残となります。 6款1項商工費、2目商工業振興費75万2,000円の補正は、中小企業振興資金貸付金の融資件数が増加しているため、負担金と補助金の増となります。 3目消費者行政対策費113万7,000円の減額は、消費生活相談員1名が年度途中で退職したための減となります。 44ページになりまして、4目の観光費64万円の減額は、のぎブランド商品開発支援事業補助金の申請件数がなかったための50万円の減が主なものでございます。 7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費9万8,000円の減額は、職員の住居手当の減及び土木作業員の社会保険料の増となっております。 2項道路橋梁費、1目道路維持費22万円の補正は、11節需用費の光熱水費で、街路灯電気料69万円の増と合わせまして、駅前の広場の噴水の可動日を減らしたための電気料及び水道料が47万円の減となっております。 2目道路新設改良費955万9,000円の減額は、47ページの13節委託料で、市民農園内道路の設計業務を委託せずに、見積もりによる工事発注等をしたために200万円の減、19節負担金、補助及び交付金で、新4号国道アクセス道路整備補助金が事業費の進捗によりまして523万3,000円の減、22節補償、補填及び賠償金で、電柱移設費用の確定による物件補償費等232万6,000円の減になります。 3項河川費、1目河川総務費4,000円の補正は、こちらにつきましては、11節需用費の光熱水費で、友沼橋電光案内板電気料が不足するための補正となります。 4項都市計画費、1目都市計画総務費302万円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、木造住宅耐震診断等事業及び建てかえ事業の申請件数の減と木造住宅耐震改修事業の申請がなかったための288万円の減となります。 4目公園費30万9,000円の補正は、11節需用費の光熱水費で、公園の電気料の補正となります。 6目公共下水道費1,074万3,000円の減額は、事業費の確定による公共下水道事業特別会計の繰出金の減となります。 48ページの8款1項消防費、1目常備消防費150万円の減額は、小山市への常備消防事務委託料の確定によるものでございます。 2目非常備消防費18万4,000円の減額は、8節報償費で、消防団員の退団予定者が多いための消防賞じゅつ金及び退職報奨金92万7,000円の増と栃木県操法大会補助金としまして102万円の減額が主なものとなっています。 3目消防施設費43万2,000円の減額も執行残となります。 4目の水防費102万1,000円の減額も執行残で、ハザードマップ等の作成業務委託の入札執行による92万9,000円の減が主なものでございます。 5目災害対策費136万9,000円の減額も執行残になります。 50ページの教育費、1項教育総務費、2目事務局費1,272万6,000円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、中学生海外派遣事業補助金が事業費確定によりまして195万円の減額、幼稚園就園奨励費補助金が幼稚園就園児の減少等による584万円の減、幼稚園第3子以降保育料免除事業費補助金で、対象園児が少なかったことによる130万円の減、53ページになりまして、教育相談指導員報酬86万円の減及び奨学金事業補助金で、申請者が少なかったために114万円の減が主なものとなっております。 2項小学校費、1目学校管理費は財源内訳補正になります。 2目教育振興費70万円の減額は、認定児童数の減によりまして要保護、準要保護児童生徒援助費の減となります。 3項中学校費、1目学校管理費81万6,000円の減額は、事業費確定による野木中学校普通教室エアコン設置工事59万4,000円の減が主なものとなります。 4項社会教育費、1目社会教育総務費155万5,000円の減額は、55ページになりまして、文化会館施設管理事業の中で、文化会館の文化振興指導員、こちらのほうが年度途中で退職となったための報酬83万3,000円の減が主なものとなります。 2目公民館費22万5,000円の減額、3目文化財保護調査費4万1,000円の減額も執行残となります。 4目図書館費につきましては、財源内訳補正となります。 5目交流センター費57万9,000円の減額及び56ページになりますが、5項の保健体育費、1目保健体育総務費25万1,000円の減額も執行残となっております。 11款1項公債費、1目元金は財源内訳補正で、2目利子につきましては422万9,000円の減額は、借り入れ分の利子の確定によります減となっております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第16 議案第12号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第12号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,579万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億7,337万9,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第12号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款保険税から11款諸収入までで、歳出は、1款総務費から7款諸支出金まででございまして、歳入歳出それぞれ2億1,579万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億7,337万9,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございます。 1款1項保険税、1目特別徴収一般被保険者保険税29万4,000円の増額は、1節医療給付費分12万4,000円及び3節後期高齢者支援金分17万円で、いずれも現年課税分でございます。 2目普通徴収一般被保険者保険税248万9,000円の増額は、1節医療給付費分252万9,000円の増額、3節介護納付金分88万4,000円の減額、5節後期高齢者支援金等分84万4,000円の増額で、いずれも現年課税分でございます。 3目普通徴収退職被保険者等保険税269万2,000円の減額は、1節医療給付費分172万3,000円、3節介護納付金分53万6,000円及び5節後期高齢者支援金等分43万3,000円で、いずれも現年課税分でございます。 3款使用料及び手数料、1項手数料、1目督促手数料5万円の減額は、1節督促手数料で、督促手数料の減によるものでございます。 6款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金1,201万9,000円の減額は、1節普通交付金で、保険給付費の変更によるものでございます。 9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,354万1,000円の増額は、1節保険基盤安定繰入金では1,160万円の増額で、保険税軽減分及び保険者支援分でございます。 3節財政安定化支援事業繰入金62万6,000円の増額は、額の確定によるものでございます。 5節その他一般会計繰入金131万5,000円の増額は、主に特定財源である延滞金の歳入減による賦課徴収費の増によるものでございます。 6ページをごらんください。 10款1項繰越金、2目その他繰越金2億1,675万3,000円の増額は、1節その他繰越金で、前年度決算による繰越金でございます。 11款諸収入、1項延滞金・加算金及び過料、1目一般被保険者延滞金200万円の減額は、1節一般被保険者延滞金で、国民健康保険税延滞金の減によるものでございます。 2項雑入、1目一般被保険者第三者納付金40万円の減額は、1節一般被保険者第三者納付金で、第三者納付金の納付が見込まれないため、5目雑入12万円の減額は、1節雑入で、指定公費の減額によるものでございます。 8ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費60万円の減額は、13節委託料で、電算処理業務の執行残でございます。 2項徴税費、1目賦課徴収費は財源内訳補正でございます。 3項1目運営協議会費13万5,000円の減額は、1節報酬4万3,000円の増額で、運営協議会開催回数の増によるもの、9節旅費3万8,000円の減額及び19節負担金、補助及び交付金14万円の減額は、運営協議会委員研修の執行残でございます。 2款保険給付費、1項療養諸費、2目退職被保険者等療養給付費1,000万円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、給付費の減によるものでございます。 3目一般被保険者療養費55万5,000円の増額は、19節負担金、補助及び交付金で、療養費の増によるものでございます。 10ページをごらんください。 2項高額療養費、2目退職被保険者等高額療養費207万4,000円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、給付費の減によるものでございます。 6款積立金、1項基金積立金、1目保険財政調整基金積立金2億31万3,000円の増額は、25節積立金で、前年度決算によるものでございます。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金2,773万7,000円の増額は、23節償還金、利子及び割引料で、平成29年度額の確定に伴う療養給付費等負担金の返納金でございます。 3項繰出金、1目他会計繰出金は財源内訳補正でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第17 議案第13号 平成30年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第13号 平成30年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,736万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億3,710万6,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第13号 平成30年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款保険料から8款繰越金まででございます。歳出は、1款総務費から6款諸支出金まででございまして、歳入歳出それぞれ7,736万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億3,710万6,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございます。 1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料330万7,000円の増額は、1節現年度分特別徴収保険料及び2節現年度分普通徴収保険料で、保険給付費の増に伴う法定割合分でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金493万5,000円の増額は、1節現年度分で、保険給付費の増に伴う国の法定割合分でございます。 2項国庫補助金、5目保険者機能強化推進交付金317万6,000円の増額は、1節保険者機能強化推進交付金で、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みを支援するものでございます。 4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金625万円の増額は、1節現年度分で、保険給付費の増に伴う社会保険診療報酬支払基金の法定割合分でございます。 5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金258万9,000円の増額は、1節現年度分で、保険給付費の増に伴う県の法定割合分でございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金289万3,000円の増額は、1節現年度分で、保険給付費の増に伴う町の法定割合分でございます。 5目その他一般会計繰入金53万8,000円の減額は、1節職員給与費等繰入金で、主に職員給与費等の減額によるものでございます。 8款1項1目繰越金5,474万9,000円の増額は、1節繰越金で、平成29年度決算による繰越金でございます。 6ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費52万円の減額は、2節給料及び3節職員手当等で、職員給与費の減額によるものでございます。 3項介護認定審査会費、2目認定調査費1万8,000円の減額は、4節共済費で、介護認定調査員の社会保険料の減額によるものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス等給付費2,769万8,000円の増額は、19節負担金、補助及び交付金で、居宅介護サービス等給付費の増によるものでございます。 5目施設介護サービス給付費610万円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、施設介護サービス給付費の減によるものでございます。 9目居宅介護サービス計画給付費727万5,000円の増額は、19節負担金、補助及び交付金で、居宅介護サービス計画給付費の増によるものでございます。 8ページをごらんください。 2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費600万円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、介護予防サービス給付費の減によるものでございます。 7目介護予防サービス計画給付費100万円の減額は、19節負担金、補助及び交付金で、介護予防サービス計画給付費の減によるものでございます。 4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス費127万7,000円の増額は、19節負担金補助及び交付金で、高額介護サービス費の増によるものでございます。 4款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金5,612万6,000円の増額は、25節積立金で、平成29年度決算に伴う繰越金を基金に積み立てるものでございます。 5款地域支援事業費、3項1目包括的支援事業費は、財源内訳補正でございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金137万7,000円の減額は、23節償還金利子及び割引料で、地域支援事業に係る国、県への返納金でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第18 議案第14号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第14号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ284万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,499万8,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第14号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款後期高齢者医療保険料及び5款繰入金でございます。歳出は、1款総務費及び2款後期高齢者医療広域連合納付金でございまして、歳入歳出それぞれ284万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,499万8,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございます。 1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料384万4,000円の増額は、1節特別徴収保険料で、保険料額の増によるものでございます。 2目普通徴収保険料77万4,000円の減額は、1節現年度分で、主に当初の見込み額より普通徴収額が少なかったことによるものでございます。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金1万4,000円の増額は、1節事務費繰入金で、役務費のうち口座振替手数料の増によるものでございます。 2目保険基盤安定繰入金23万6,000円の減額は、1節保険基盤安定繰入金で、額の確定によるものでございます。 歳出でございます。 1款総務費、2項1目徴収費1万4,000円の増額は、12節役務費で、口座振替手数料の増によるものでございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金283万4,000円の増額は、19節負担金、補助及び交付金で、保険料の増に伴う広域連合への納付金の増によるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第19 議案第15号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第15号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,064万円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第15号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 まず、歳入になります。3款繰入金及び4款繰越金、次に、歳出になります。1款農業集落排水事業費の額をそれぞれ5万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,064万円とするものでございます。 3ページをごらんください。 第2表、繰越明許費でございます。 公営企業会計システム負担金の繰り越しでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細でございますので、6ページをごらんください。 まず、歳入でございますが、3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金82万6,000円の減額は、繰越金の決算額の確定による減額となってございます。 4款1項1目繰越金77万6,000円の増額は、決算額の確定による増額でございます。 次に、歳出になります。 1款1項農業集落排水事業費、1目一般管理費、3節職員手当で、時間外手当の減額でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第20 議案第16号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第16号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,466万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億6,300万7,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第16号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 まず、歳入でございます。4款繰入金から7款町債まで。次に、歳出になります。1款総務費から4款公債費までそれぞれ1,466万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億6,300万7,000円とするものでございます。 3ページをごらんください。 第2表、繰越明許費でございます。 公営企業会計システム負担金、汚水マンホールポンプ場電線地中化工事でございます。こちらの2つが繰り越しという形になります。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細にてご説明申し上げます。 6ページをごらんください。 まず、歳入でございます。 4款1項繰入金、1目一般会計繰入金1,074万3,000円の減額は、事業費確定のための減額でございます。 5款1項1目繰越金1,027万8,000円の増額は、決算額の確定による増額でございます。 7款1項町債、2目流域下水道事業債1,420万円の減額は、いずれも事業費の額の確定による減額でございます。 8ページをごらんください。 歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、2節給料から4節共済費まで365万3,000円の減額は、育児休暇の延長による減額でございます。 8節報償費26万3,000円の増額は、受益者分担金一括納付報奨金の確定による増額でございます。 27節公課費113万8,000円の増額は、消費税中間申告額の確定による増額でございます。 3款1項1目流域下水道費、19節負担金、補助及び交付金1,431万3,000円の減額は、当初予定しておりました中継ポンプ場等の工事等を翌年度以降に実施することになったための減額でございます。 4款1項公債費、1目元金、23節償還金、利子及び割引料190万円の増額は、地方公共団体金融機構へ繰り上げ償還をするための増額となってございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第21 議案第17号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第17号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ344万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,684万1,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第17号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款使用料及び手数料及び2款繰越金でございます。歳出は、1款町営墓地事業費及び3款予備費でございまして、歳入歳出それぞれ344万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,684万1,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございます。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目町営墓地使用料387万円の増額は、1節町営墓地使用料で、主に公募による芝生墓地の使用許可基数が当初の見込みより多かったことによるものでございます。 2項手数料、1目町営墓地手数料2万7,000円の減額は、1節町営墓地管理料で、主に公募による芝生墓地の使用許可日が当初の予定よりもずれ込んだことによるものでございます。 2款1項1目繰越金39万9,000円の減額は、1節繰越金で、平成29年度決算による繰越金で、当初の見込み額より少なかったことによるものございます。 6ページをごらんください。 歳出でございます。 1款町営墓地事業費、1項1目町営墓地管理費137万5,000円の減額は、11節需用費では管理料の口座振替依頼書の印刷を、12節役務費では主に浄化槽管理手数料を、13節委託料では植栽管理をともに減額したものでございます。 2項1目町営墓地整備費98万7,000円の減額は、15節工事請負費で、第3期整備地内の排水対策工事費の額の確定によるものでございます。 3款1項1目予備費580万6,000円の増額は、歳入見込み額から歳出見込み額を差し引いた額の補正でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。---------------------------------------
    △議案第18号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第22 議案第18号 平成30年度野木町水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第18号 平成30年度野木町水道事業会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入につきましては、水道事業収益を862万円増額し、水道事業収益の総額を3億8,192万2,000円とし、また、支出につきましては、水道事業費用を1,143万3,000円増額し、水道事業費用の総額を3億5,547万4,000円とするものであります。 次に、資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的収入を1,293万9,000円増額し、資本的収入の総額を6,510万円とし、また、資本的支出を8,878万7,000円減額し、資本的支出の総額を2億353万7,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第18号 平成30年度野木町水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 1ページをごらんください。 第2条、収益的収入及び支出の補正でございます。 収入の第1款水道事業収益862万円を増額し、3億8,192万2,000円とするとともに、支出の第1款水道事業費用1,143万3,000円を増額し、3億5,547万4,000円にするものでございます。 第3条の資本的収入及び支出の補正でございます。 こちらのほうの中段になりますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億3,843万7,000円は、当該年度損益勘定留保資金1億2,664万2,000円及び建設改良積立金1,179万5,000円で補填することに改めるものでございます。 2ページをごらんください。 収入の第1款資本的収入1,293万9,000円を増額し、6,510万円とするとともに、支出の第1款資本的支出8,878万7,000円を減額し、2億353万7,000円とするものでございます。 第4条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 職員給与費を765万円増額し、4,865万4,000円とするものでございます。 次に、8ページをお開き願いたいと思います。 平成30年度野木町水道事業会計補正予算明細書について、ご説明いたします。 収益的収入及び支出の収入になります。 第1款水道事業収益、1項営業収益は1目給水収益、2目その他の営業収益という形で、水道料金等の増額でございます。 次に、支出になります。 第1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費は法定福利費の増額でございます。 4目減価償却費につきましては、有形固定資産減価償却費で、平成29年度の事業費の確定による増額でございます。 10ページをお開きください。 資本的収入及び支出の収入になります。 1款資本的収入、2項1目工事負担金は、消火栓設置工事費の確定による減額でございます。 3項1目基金繰入金は、思川浄水場施設整備基金からの繰り入れになります。 次に、支出になります。 1款資本的支出、1項建設改良費、1目事務費でございます。配水管布設工事管理業務委託の減額でございます。 2目思川浄水場施設費は、思川浄水場中央監視制御設備更新工事が2カ年の事業となったための減額でございます。 3目配水施設費は、都市計画道路3・4・7小山野木線で、県との調整により翌年度以降の事業としたための減額でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 11ページなんですけれども、こちらのほうの資本的収入及び支出の中の建設改良費、こちらの内容について、2の思川浄水場施設費補正6,920万3,000円とあるんですが、先ほど2カ年の計画ということでのお話なんですが、この進捗状況についてお伺いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) お答えいたします。 浄水場の中央制御盤でございますが、予定では、30年度に工事を行う予定ではございましたが、工事の都合上、31年度において工事を行うようにしたために減額になりましたということで、制御盤の工事については行っておりません。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) そうしますと、8,200万のうち6,900万円は31年度に繰り越して工事をされるという予定に解釈できると思うんですが、この工事の支出に対しまして、収入のほうで基金繰入金として1億3,037万1,000円を取り崩しているわけなんですが、この辺の事情についてご説明いただけますか。 ○議長(鈴木孝昌君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 基金の繰り入れでございますが、こちらにつきましては、思川浄水場の工事を行うために基金のほうに積み立てております。そちらの工事を行うために積み立てたものを取り崩して行っているものでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 思川浄水場関係で積み立てておるものを今回取り崩したということなんですが、結局、当初予算には入っていなかった。そして、さらに先ほど伺いまして、工事のほうも来年度にずれて、支払い大幅に少なくなっていると。このような状況で予算になかった基金という重要なお金を出すというのはいかがかなと思うんですけれども、その辺部長、どのようにお考えですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 確認なんですけれども、基金繰入金は1,337万2,000円でございます。それで、負担金という形で当初の予算が8,257万6,000円を思川処理の関係で工事のほうを予定してございました。 そのうち今回6,920万3,000円を減額したという形で、残りの金額、こちらのほうが1,337万円ほどになります。額の確定をしたので、基金から繰り入れをしたという状況でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) そうであれば、基金から思川全部使うんだよということであれば、当然当初予算で組み入れるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 当初、この辺の事業という形で、確定的なものではございましたので、今回古河市との調整が整いまして、この中央制御盤の更新6,900万円は今年度内にはちょっとできないということもございましたので、今年度、今回の補正予算で額が確定したので、今回の基金の繰り入れという形をさせていただいてございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 確定したということなんですけれども、結局本来であれば9,500万、工事をやって使うというようなことになるかと思うんですが、基金条例との兼ね合いなんですけれども、思川浄水場関係で使うというようなことになっているかと思うんですが、それにしましても、現預金関係は、逆に予算で見ると大幅に増えているんですよね。 ですから、やっぱり基金というものの考え方でいけば、やはりそちらのほうが不足したときに使用するというのが、通常の基金的な考えではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 浄水場の工事費用につきましては、余ったものについてはそのための費用としてとってありますので、基金のほうに繰り入れているわけでございます。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 何か。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) こちらの基金というのは、思川浄水場施設整備基金という形で、思川浄水場のためだけの基金という形の積み立てをしているものですから、そちらに対する建設改良費の施設負担金という形へ町のほうとしては繰り入れているという形でございますので、ご理解願います。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) そういうことで、思川浄水場に関する資本的支出は基金で充当するということが前提であれば、当初予算から基金があるわけですから、そちらに計上して補正で計上するということじゃなくて、当初予算から計上すべきでないかと思います。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 先ほども申しましたように、当初では額とかその辺というものが未確定の部分もございました。今回、6,900万という減額という形もございまして、額が確定したので1,337万2,000円の基金の繰り入れをしたということでございますので、ご理解のほうよろしくお願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 額が確定したということで、工事のほうも減額した。逆に基金のほうは計上していないけれども、確定したので補正で計上したと。何かやっぱり会計上から見ればちょっと不都合を私感じるんですよ。 それであれば、当初からやはり同じ額を計上して、こちらを減額したから収入の基金のほうも減額すると。それが会計処理じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 予算の段階におきまして、こちらの金額8,257万6,000円につきましては、浄水場の工事費ということで盛ったわけですので、その額が確定したために基金のほうに、余ったお金については一応浄水場のほうに使う予定に充てたお金ということで、基金積み立てのほうに回しております。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(鈴木孝昌君) 起立多数であります。 よって、議案第18号については原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 会議は3時10分といたします。 △休憩 午後2時55分 △再開 午後3時10分 ○議長(鈴木孝昌君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(鈴木孝昌君) ここで、柿沼議員より発言を求められておりますので、発言を許可いたします。 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 先ほどの平成30年度野木町水道事業会計補正予算の質疑の中で、基金繰入金1,337万1,000円と言うべきところ1億3,037万1,000円と間違えました。1,337万1,000円に訂正してお詫びいたします。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第23 議案第19号 平成31年度野木町一般会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第19号 平成31年度野木町一般会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83億2,000万円で、前年度対比7.2%の増となっております。継続費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用につきましては、第2条から第6条までに記載のとおり、定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、副町長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 副町長。 ◎副町長(真瀬栄八君) それでは、議案第19号 平成31年度野木町一般会計予算につきましてご説明申し上げます。 予算書の2ページから5ページをご参照ください。 まず、第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入は、第1款町税から第21款町債までで、歳出は、第1款議会費から第13款予備費までで、記載のとおり、歳入歳出それぞれ83億2,000万円と定めるものでございます。平成30年度対比5億6,000万円、率にして7.2%の増となっております。 歳入予算の主なものをご説明申し上げます。 第1款町税でございますが、前年度比0.1%微増の36億5,515万9,000円でございます。歳入予算総額の43.9%を構成してございます。 次に、第6款地方消費税交付金ですが、4,500万円増の4億2,000万円を計上しております。 第10款地方交付税につきましては、前年同額の5億9,800万円を計上。 第14款国庫支出金につきましては、子どものための教育・保育給付金、他機関協働による包括的支援体制構築事業費、地域消費喚起プレミアム付き商品券事業、社会資本整備総合交付金などの伸びにより、1億809万2,000円増の8億6,656万1,000円を計上してございます。構成比につきましては10.4%となっております。 また、第15款県支出金につきましては、子どものための教育・保育給付金、国民健康保険税軽減分などにより、4,568万円増の5億9,036万6,000円を計上しております。 第18款繰入金につきましては、1億6,050万円減の5億2,000万3,000円を計上し、第21款町債につきましては、野木第二工業団地造成事業債など5億170万円増の12億830万円の計上となっております。歳入における自主財源比率につきましては53.8%でございます。 次に、4ページからになります。 歳出予算の主なものをご説明申し上げます。 第1款議会費につきましては、ほぼ前年度同額の1億1,123万7,000円を計上してございます。 第2款総務費につきましては、企業誘致奨励金情報管理費などの増により11億1,455万9,000円を計上、歳出予算総額の13.4%を占めてございます。 第3款民生費につきましては、年々増加傾向にあり、自立支援給付事業、新設の総合サポートセンターひまわり館運営費、児童保育事業、学童保育事業などの経費により、前年度比1億2,741万円増の27億6,957万5,000円を計上してございます。歳出予算総額の33.3%を占めてございます。 第4款衛生費につきましては、新たな収集体系となるごみ処理事業などの増により、7億4,991万円を計上してございます。 第5款農林水産業費につきましては、施設園芸対策事業、水田フル活用推進事業、県営土地改良事業の減などにより2億1,773万9,000円を計上。 第6款商工費につきましては、ひまわりフェスティバル等事業の見直しを図りましたが、新規の地域消費喚起プレミアム付き商品券事業などの増により9,271万2,000円の計上となっております。 第7款土木費につきましては、道路新設改良費等の縮減を行うも、野木第二工業団地造成事業費負担金の増により、4億2,522万1,000円増の14億1,189万9,000円を計上してございます。歳出予算総額の17.0%となっております。 第8款消防費につきましては、県操法大会関連費、洪水ハザードマップ作成、防災行政情報通信ネットワークシステム改修事業の減などにより2億8,741万円の計上となりました。 第9款教育費につきましては、各種事業費の精査、文化会館自主事業の減があるものの、体育センター屋根防水工事費の増により9億4,030万7,000円の計上となりました。 第11款公債費につきましては6億465万円の計上となっております。 次に、6ページをごらんください。 第2表、継続費につきましては、町道2級幹線4号線第1松原踏切改良事業で、平成31年、32年の2カ年の事業費を定めるものでございます。 第3表、債務負担行為につきましては、一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団の借入金に対する債務の損失補償など7事項において、期間及び限度額を記載のとおりそれぞれ定めるものでございます。 7ページになります。 第4表、地方債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について記載のとおり定めるものであり、限度額の総額は12億830万円でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、8ページからの歳入歳出予算事項別明細書及び平成31年度野木町予算附属資料をご参照いただきたいと存じます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第19号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第24 議案第20号 平成31年度野木町国民健康保険特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第20号 平成31年度野木町国民健康保険特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27億5,499万4,000円で、前年度対比3.5%の減となっております。一時借入金、歳出予算の流用につきましては、第2条及び第3条に記載のとおり定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第20号 平成31年度野木町国民健康保険特別会計予算についてご説明を申し上げます。 予算書244ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入の主なものをご説明いたします。 1款保険税は6億5,339万3,000円の計上で、前年度対比4.6%の増でございます。 6款県支出金は18億5,065万8,000円の計上で、前年度対比8.8%の減でございます。 9款繰入金は、1項及び2項合わせまして2億3,685万9,000円の計上で、前年度対比42.0%の増でございます。 10款繰越金は1,000万1,000円の計上で、前年度対比65.1%の減でございます。 11款諸収入は、1項及び2項合わせまして387万6,000円の計上で、前年度対比22.9%の減でございます。 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 245ページをごらんください。 1款総務費は、1項から3項まで合わせまして4,794万4,000円の計上で、前年度対比3.2%の減でございます。 2款保険給付費は、1項から5項まで合わせまして18億2,912万円の計上で、前年度対比8.9%の減でございます。これは、被保険者数の減によるものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金は8億4,034万9,000円の計上で、前年度対比10.5%の増でございます。 4款共同事業拠出金は11万9,000円の計上で、前年度対比60.8%の増でございます。 5款保健事業費は、1項及び2項合わせまして2,464万7,000円の計上で、前年度対比1.6%の減でございます。 7款諸支出金は、1項から3項まで合わせて281万3,000円の計上で、前年度対比15.1%の減でございます。 8款予備費は1,000万円の計上でございまして、前年度と同額でございます。 歳入歳出それぞれ合計27億5,499万4,000円の計上で、前年度対比3.5%の減でございます。 なお、事項別明細書等につきましては、別途ご説明を申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第20号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第25 議案第21号 平成31年度野木町介護保険特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第21号 平成31年度野木町介護保険特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億7,896万1,000円で、前年度対比4.3%の増となっております。一時借入金、歳出予算の流用につきましては、第2条及び第3条に記載のとおり定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第21号 平成31年度野木町介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。 予算書277ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入の主なものをご説明いたします。 1款保険料は5億2,010万2,000円の計上で、前年度対比8.9%の増でございます。 3款国庫支出金は、1項及び2項合わせまして3億5,882万8,000円の計上で、前年度対比3.8%の増でございます。 4款支払基金交付金は5億232万2,000円の計上で、前年度対比1.7%の増でございます。 5款県支出金は、1項から3項まで合わせて2億7,008万2,000円の計上で、前年度対比4.4%の増でございます。 7款繰入金は3億2,761万6,000円の計上で、前年度対比1.9%の増でございます。 278ページをごらんください。 歳出の主なものをご説明させていただきます。 1款総務費は、1項から3項まで合わせまして5,866万7,000円の計上で、前年度対比13.5%の減でございます。これは、主に職員給与費の減によるものでございます。 2款保険給付費は、1項から7項まで合わせまして18億1,910万4,000円の計上で、前年度対比4.3%の増でございます。 5款地域支援事業費は、1項から5項まで合わせまして9,908万3,000円の計上で、前年度対比18.6%の増でございます。これは、主に介護予防、生活支援サービス事業費の増によるものでございます。 7款予備費は100万円の計上で、前年度と同額でございます。 歳入歳出それぞれ合計19億7,896万1,000円の計上で、前年度対比4.3%の増でございます。 なお、事項別明細書等につきましては、別途ご説明を申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第21号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第26 議案第22号 平成31年度野木町後期高齢者医療特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第22号 平成31年度野木町後期高齢者医療特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億700万2,000円で、前年度対比4.8%の増となっております。一時借入金につきましては、第2条に記載のとおり、定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第22号 平成31年度野木町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。 314ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入の主なものをご説明いたします。 1款後期高齢者医療保険料は2億3,906万5,000円の計上で、前年度対比4.8%の増でございます。 3款国庫支出金は1,000円の計上で、前年度対比99.9%の減でございます。 5款繰入金は5,501万9,000円の計上で、前年度対比8.2%の減でございます。 6款諸収入は、1項から3項まで合わせまして1,291万4,000円の計上で、前年度対比208.4%の増でございます。 315ページをごらんください。 歳出の主なものをご説明いたします。 1款総務費は、1項及び2項合わせまして1,601万9,000円の計上で、前年度対比28.4%の増でございます。主に職員給与費の増によるものでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は2億8,364万7,000円の計上で、前年度対比3.5%の増でございます。 3款後期高齢者健診事業費は578万5,000円の計上で、前年度対比18.6%の増でございます。 5款予備費は100万円の計上で、前年度と同額でございます。 歳入歳出それぞれ合計3億700万2,000円の計上で、前年度対比4.8%の増でございます。 なお、事項別明細書等につきましては、別途ご説明を申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第22号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第27 議案第23号 平成31年度野木町農業集落排水事業特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第23号 平成31年度野木町農業集落排水事業特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,645万1,000円で、前年度対比9.0%の増となっております。地方債、一時借入金につきましては、第2条及び第3条に記載のとおり定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第23号 平成31年度野木町農業集落排水事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 334ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入です。 1款分担金及び負担金120万円は、新規加入によるものでございます。 2款使用料及び手数料1,134万8,000円は、前年度同額でございます。 3款国庫補助金400万円は、農業集落排水最適整備構想策定に伴う補助金でございます。 4款繰入金4,430万1,000円は、前年度対比3.5%の減でございます。 5款繰越金150万円でございます。 6款諸収入2,000円は、科目設置でございます。 7款町債410万円は、前年度対比105%の増でございます。公営企業会計適用債で、一般管理費に充当するものでございます。 次のページになります。 歳出になります。 1款農業集落排水事業費3,386万9,000円は、前年度対比18.6%の増でございます。 2款公債費3,248万2,000円は、前年度とほぼ同額でございます。 3款予備費10万円は、前年度と同額でございます。 歳入歳出それぞれ合計6,645万1,000円で、前年度対比9%の増でございます。 次のページになります。 第2表、地方債でございます。公営企業会計適用債の限度額を明記してございます。 次のページからは、事項別明細につきましては、別途ご説明申し上げますので、以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第23号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第28 議案第24号 平成31年度野木町公共下水道事業特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第24号 平成31年度野木町公共下水道事業特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億8,307万5,000円で、前年度対比1.0%の増となっております。債務負担行為、地方債、一時借入金につきましては、第2条から第4条までに記載のとおり定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第24号 平成31年度野木町公共下水道事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 353ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入になります。 1款分担金及び負担金365万6,000円、前年度対比10.6%の増でございます。 2款使用料及び手数料2億1,230万円は、前年度対比3.9%の増でございます。 3款国庫支出金4,170万円は、前年度対比11.8%の減で、社会資本整備総合交付金の減によるものでございます。 4款繰入金3億621万4,000円は、前年度対比5.7%の減で、公共下水道費の浸水対策施設維持管理事業の減によるものでございます。 5款繰越金750万円は、前年度と同額でございます。 6款諸収入5,000円は、科目設置でございます。 7款町債2億1,170万円は、前年度対比12.4%の増で、公営企業会計適用債の増によるものでございます。 次のページからは、歳出になります。 1款総務費7,646万2,000円は、前年度対比32.1%の増でございます。 2款公共下水道費1億4,471万5,000円は、前年度対比10.3%の減で、公共下水道事業の減額によるものでございます。 3款流域下水道費1億9,671万4,000円は、前年度対比1.3%の減でございます。 4款公債費3億6,488万4,000円は、前年度対比2.4%の増でございます。 5款予備費30万円は、前年度同額でございます。 歳入歳出それぞれ合計7億8,307万5,000円で、前年度対比1%の増でございます。 次のページをお開きください。 第2表、債務負担行為、水洗便所改造資金融資斡旋に係る利子補給でございます。 次のページからは、第3表、地方債、公共下水道事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債、公営企業会計適用債の限度額を明記してございます。 次のページからは、事項別明細書につきましては、別途ご説明申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第24号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第29 議案第25号 平成31年度野木町営墓地事業特別会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第25号 平成31年度野木町営墓地事業特別会計予算についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,272万6,000円で、前年度対比21.5%の増となっております。一時借入金につきましては、第2条に記載のとおり定めようとするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第25号 平成31年度野木町営墓地事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 379ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算でございます。 歳入からご説明いたします。 1款使用料及び手数料は、1項及び2項合わせまして2,280万2,000円の計上で、前年度対比35.9%の増でございます。これは、主に町営墓地使用料の増によるものでございます。 2款繰越金は2,992万3,000円の計上で、前年度対比12.4%の増でございます。 3款諸収入は1,000円の計上でございます。 次に、歳出でございます。 380ページをごらんください。 1款町営墓地事業費は912万7,000円の計上で、前年度対比22.7%の減でございます。これは、主に植栽管理業務委託の減及び整備工事の皆減によるものでございます。 2款公債費は672万4,000円の計上で、前年度対比5.3%の増でございます。 3款予備費は3,687万5,000円の計上で、前年度対比46.3%の増でございます。 歳入歳出それぞれ合計5,272万6,000円の計上で、前年度対比21.5%の増でございます。 なお、事項別明細書等につきましては、別途ご説明申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第25号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第30 議案第26号 平成31年度野木町水道事業会計予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第26号 平成31年度野木町水道事業会計予算についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の予定額は、収入につきましては4億415万8,000円で、支出につきましては3億6,420万4,000円。資本的収入及び支出の予定額は、収入につきましては2億2,954万1,000円で、支出につきましては4億4,202万7,000円と定めるものであります。 また、その他必要事項につきましては、第2条から第9条までに記載のとおり定めるものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第26号 平成31年度野木町水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。 390ページをお開きください。 第2条、業務の予定量でございますが、第1号、給水戸数は前年度対比0.2%の減で、9,297戸。 第2号、年間総給水量は4.1%の増で、267万7,536立方メートルでございます。 第3号、一日平均給水量は7,335立方メートルでございます。 第4号は記載のとおりでございます。 次に、第3条になります。 収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入の第1款水道事業収益は4億415万8,000円で、前年度対比8.3%の増でございます。 第1項営業収益は、水道料金の収入が主なものでございまして、前年度対比5.3%の増でございます。 第2項営業外収益は、一般会計補助金及び長期前受金戻入が主なもので、前年度対比31.8%の増という形でございます。 支出の第1款水道事業費用は3億6,420万4,000円で、前年度対比6%の増でございます。 第1項営業費用は、思川浄水場維持管理負担金、渡良瀬遊水地ダム管理負担金及び減価償却費等で、前年度対比6.6%の増でございます。 第2項営業外費用につきましては、企業債の支払利息で、前年度対比6.4%の減。 第3項特別損失は、科目設置でございます。 第4項は予備費、前年度同額でございます。 第4条、資本的収入及び支出でございますが、本文中括弧書きに記載してありますとおり、資本的収入が資本的支出に対して不足する額2億1,248万6,000円は、当該年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填することとしてございます。 収入の第1款資本的収入2億2,954万1,000円で、前年度対比340.1%の増でございます。 第1項企業債は、前年度対比20%の減。 第2項工事負担金は、消火栓設置工事負担金で、前年度対比63.0%の減でございます。 第3項基金繰入金は、思川浄水場施設整備基金よりの繰り入れでございます。 次のページをお開きください。 支出の第1款資本的支出は4億4,202万7,000円で、前年度対比47.7%の増。 第1項建設改良費は、事務費、委託料、思川浄水場施設費負担金、配水施設費などで、前年度対比59.3%の増。 第2項基金繰出金は、科目設置でございます。 第3項企業債償還金は、財務省や地方公共団体金融機構に対します元利償還金で、前年度対比0.8%の減でございます。 第5条につきましては、企業債。 第6条は、支出予定の科目の経費の金額の流用を定めるものでございます。 第7条は、一時借入金についての借り入れ限度額を定めるものでございます。 第8条の職員給与費につきましては、金額の流用及び制限について定めるものでございます。 第9条は、棚卸資産の購入限度額をそれぞれ定めるものでございます。 予算の明細の説明につきましては、別途ご説明申し上げます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
    ○議長(鈴木孝昌君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第26号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第31 議案第27号 町有財産の取得についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第27号 町有財産の取得についてご提案申し上げます。 次のとおり町有財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第27号 町有財産の取得につきましてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、道路及び農村公園の用地取得のため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 1、取得する土地としまして、県営佐川南地区土地改良(区画整理)事業地内の創設換地の部分になります。 2としまして、取得財産です。土地としまして7,043.5平方メートル。 3の取得価格としまして、2,294万7,767円になります。 4としまして、契約の相手方は栃木県小山市西城南6丁目35番地3、小山用水土地改良区、理事長、福田洋一様でございます。 次ページには区域図をお示ししてございますので、ご参照ください。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第27号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第32 議案第28号 町道路線の一部廃止についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第28号 町道路線の一部廃止についてご提案申し上げます。 別紙のとおり町道を一部廃止することについて、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第28号 町道路線の一部廃止につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は、野木第二工業団地造成事業に関連しました道路を別紙のとおり、町道の一部を廃止することについて、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 町道路線の一部廃止調書でございます。 路線番号180、路線名、野木南赤塚1号線、一部廃止する区間としまして、起点、野木町大字野木字くせ1161番1地先、終点、野木町大字野木字小新開1194番1地先、廃止延長は611メーターでございます。 次ページからは位置図をお示ししてございますので、ご参照していただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第28号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第33 議案第29号 町道路線の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第29号 町道路線の認定についてご提案申し上げます。 別紙のとおり町道を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第29号 町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は先ほどの議案第28号で廃止する路線の一部と民間開発で関連した道路、2路線を別紙のとおり町道に認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 町道路線の認定調書でございます。 路線番号960、路線名、野木100号線、起点、野木町大字野木字くせ1161番1地先、終点、野木町大字野木字くせ1172番6地先、総延長、実延長ともに167.9メーターでございます。 路線番号961、路線名、区画街路133号線、起点、野木町大字丸林字宮640番30地先、終点、野木町大字丸林字宮640番32地先、総延長、実延長ともに34.9メーターでございます。 次ページからは位置図をお示ししてございますので、ご参照してください。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、議案第29号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第34 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議会運営委員長。     〔11番 館野孝良君登壇〕 ◆11番(館野孝良君) 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について提案いたします。 提案理由としまして、町民に信頼される公正で真に開かれた議会の実現に向けて、議員が遵守すべき政治倫理基準の明確化及び議員の政治倫理確立のための政治倫理審査会の設置等について、本条例の見直しを行うものであります。 野木町議会では、平成29年11月29日付議会報告会の意見書にかかわる特別委員会の答申の中に、政治倫理条例の抜本的見直しを行うことを強く求めることとするとありました報告を決議いたしました。それにより、議会運営委員会で見直しについて議論してまいりました。 主な改正は、第3条政治倫理基準を議員の品位と名誉を害し、町民の信頼を損なう行為をしないよう細かく明記しました。また、第4条で審査の請求方法、第5条で審査会の設置について。 議員の倫理は議会で正すことを前提とし、本条例の見直しを行い、改正するものであります。 なお、この条例は、平成31年10月1日から施行となります。 よろしくご審議お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 2点ほど質問いたします。 実は、この中で議長が審査対象になった場合はどのようにされるんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) いや、別に普通の一般のその場合は議員として審査するだけです。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) やっぱりこの条文だと、議長が取りまとめるわけなんですけれども、その場合に、やっぱり議長が対象となった場合には、その本人が取りまとめるというのはいかがかと思うんですけれども。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) その場合は、議長も議員の一人でありますので、議長に何かあった場合は副議長がかわるということで、その場合は副議長がかわりになると思います。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 2点目なんですけれども、職務関連犯罪等には有罪確定後の措置というのが対象にちょっと見受けられるんですが、その辺のところも明確にするべきじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) それはちょっとどの部分、何条に当たりますか。条例の何条に当たりますか、それは。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼守君。 ◆9番(柿沼守君) 何条というか、やはりそういうものは当然倫理条例として細かく規定するべきではないかなという意見です。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) それは、この条文のほうで私はカバーできると思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 委員長のほうに質問させていただきます。何点かありますけれども、よろしくお願いいたします。 第3条の(6)のところで、「その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及び人権侵害のおそれのある行為をしないこと」とありますけれども、これは、この条例をつくるにも、小山市の条例をある程度手本にされたというふうにお聞きされています。 今、小山市でもセクハラの裁判でかなり大きな問題になっているんですね。野木町の場合は、セクハラとかパワハラというのは、実際書いていないんですね。ということは、この前、黒川議員が一般質問でもパワハラの問題を一般質問されたのを覚えていらっしゃると思うんですが、ここにセクハラやらパワハラの定義といいますか、ある程度これを書き加えるのはどうでしょうかという提案なんですが、いかがですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 確かにそういう具体的なことも議運では出ましたけれども、そこまで書かなくても、これはちょっと抽象的な表現になりますけれども、この表記で私はその辺も十分に入っていると思っていますので、そういうことです。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) そういうことであるかもしれませんが、今後、そういうような事例がないとも限らないですよね。ですから、そういうときに適用できるような条例を、大きく判断するんじゃなくて、やっぱりセクハラ、パワハラというのは、非常に今の時代に合った条項だと思いますので、その辺の考えをもう一回よろしくお願いしたいと思います。これはお願いでございます。 それから、第4条のこれは審査の請求になりますね。町民にあっては選挙権を有する者100人以上の連署と書いてあって、議員にあっては2名というふうに明記されているんですが、基本的にやはり余りにも何か議員の人数2名で連名すれば、要するにできると。審査の請求ができるということは、ちょっとほかのところを見てみたんですが、やっぱり3名、4名、栃木県でも2名というのは少ないですよね。ないことはないんです。 だから、そういう意味ではもう少し、町民に当たっては100名ということをやっているのに、議員は非常に2名でいいよというのは、これちょっといろんな話し合いだと思うんですが、その辺委員長どうでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 確かに2名ということは少ないということですけれども、栃木県のいわゆる地方自治体の議員の人数を見ますと、一番少ないところでたしか13名ですよね。ということは、野木町も少ないほうなんですよね。ということで2名、議員の多いところはたしか3名、4名、それはわかりますけれども、割合とすれば、2名というのも決して私は低くないと考えております。 また、その2名の議員の後ろには1,000人単位の支持者がいると思っていますので、そういうことを考えますと、決して私は少ないとは思っておりません。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 私は委員長が今後ろには1,000名、2,000名と言いますけれども、考え方は議員1人の考え方が大きく左右されると思うので、その辺も私、いかがなものかなと思います。これについては、また後で討論させてもらいます。 同じところで、証する資料というのが前回改正前の条文には載っていたんですが、今回、証する資料というものをやっぱり明記されていないというのは、何かその理由、証する資料は要らないということなのか、あるいはその資料を要するにある程度つけて請求するのか、その辺は一切明記されていないんですけれども、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 証する資料ということですけれども、それに関しましては、どの程度まで書いていいのかという表記もありましたんで、そういうことでこのような表現です。 これは別の施行規則のほうですか、そちらには一応、あれには証する資料というふうな項目ありますよね、附則の。 それは、だからその人のどのような形でそれを提示するかは、その人の請求する人の考えによると私は思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 今、委員長のほうでどのようにするかと、ある程度証する資料ということは出すんだよということで承知してよろしいんですね。 ◆11番(館野孝良君) はい。 ◆8番(坂口進治君) はい、わかりました。 それから、政治倫理審査会、第5条で設置のほうで、2項、3項で、議員のみ5人で構成されると。先ほど委員長のほうも議員を要するに委員にしてやると、これ議長が指名するというふうに書いてあるんですが、私、公平で偏らないものとしては、やはり町民、もちろんこれは選挙権のある町民、それから有識者、議員というふうに混合でやられたほうが、よりそういう公平な話し合いができるんじゃないかと思うんですが、その辺はどのように検討されましたか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) ここの分は議運の中でも一番大きな議題になったところの一つですけれども、これについてはいろいろな意見がありまして、最終的に多数の方がこの意見に賛同したということで、こういう議員5人ということで決めさせていただきました。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) それについても、また討論でやらせていただきます。 それと、第10条の町の工事及び物品納入に関する遵守事項の中で、議員の配偶者及び1親等と明記されているんですが、これ、小山のものを参考にしたと見ると、小山は2親等になっているんですよね。なぜ野木町が1親等にしたのか。 地方自治法でも大体2親等が、基本的にこの工事云々というんじゃないんですよ、就職の禁止だとか、そういうものは2親等というふうに自治法でうたっているわけですね。小山もそういうふうになっているのに、なぜこれ1親等で決まったのか、その辺ちょっと、決まったというよりここへ載せたのか、お答えください。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) この辺に関しては、この10条に関しては全て削除してもいいんじゃないかという意見もありました。 そこで、これは1つの妥協案という言い方は変ですけれども、2親等ということになると兄弟も入りますよね。その辺もありますので、兄弟というのはどうなのかという意見もありまして、これ1親等という、議運としてはそういうふうなふうに多数決で決定させていただきました。 ○議長(鈴木孝昌君) 5番、野本新一君。 ◆5番(野本新一君) 1つお聞きしたいんですけれども、委員長にお聞きしたい点、提案理由のところ、真っ先に町民に信頼される公正で真に開かれた議会の実現に向けてとありますね。町民にとって開かれた議会、我々議員はわかるわけですけれども、町民にとって何か不祥事が起きたとき、そういったものが今回のことでいろいろあったと思うんですよ。実際に、どの議員も町民から一体どうなっているんだと、そういう声が上がったと思うんです。 そこら辺のところ、今度この改正のでいきますと、全面改正でいきますと、審査会に町民の声が反映されることが考えにくいものになってくるのかなと、そのように思うんですけれども、その点、町民の参加という、今まで公募していましたよね。そういったものは考えとしては入れられなかった。その理由等、もし説明できるならばお願いしたいと思います。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 坂口議員の答弁にも答弁しましたように、確かにその辺は大きな議論になりました。そこで、学識経験者を入れようとかいろいろありました、話は。ただ、学識経験者という場合、野木の町民ではない方とかそういう制約というか、その辺もありますし、町民を選ぶにしても、やはり今までの過去の例を考えましても結構難しいというのがあります。 正直言って、今まで政治倫理審査員の中には、そこから議員になった人もいます。前は議員のOBの方もあったんだと思いますけれども、そういう面もありまして、結局議会の議員の不祥事というか、倫理に関することは、今回は議会の自浄能力というか、みずから正す能力のほうを重視するということで、今回は議員を委員とするということで、皆さんの意見がそういうことになったわけでこういうふうに決めさせていただきました。 ○議長(鈴木孝昌君) 野本新一君。 ◆5番(野本新一君) 自浄作用が働くということは非常に重要なことだと、私もそこは同じ考えでいます。やはり議員みずから襟を正す、律するという意味では非常に重要なことだと捉えます、それは。 その点よく分かるんですけれども、やはり今までのでいきますと、公募された委員が、実際に私も聞かれたんですけれども、その方から、今回のことで、何で自分たち呼ばれなかったんだろうという声が聞こえてきたんですよ。直接私言われまして、ちょっと答えに窮したんです。 そのときにやはり今委員長が言われたように議員のことなので、まず自分たちで委員会立ち上げて、それで取り組んでいるんですよと。そのように説明したんですけれども、じゃ、自分たち何のためにいるんだと、逆に言われてしまいまして。 となると、やはり町民の関心というのは、議会に寄せるものというのは結構、個人差ありますけれども、強いものもあるんですね。それこそ議会で内輪もめしているのかとか、いろんな声が聞こえてきました。そういうわけじゃないんだと、一生懸命やっているんだと言っても、なかなか届かないんですね。 逆に町民の方から見ると、見えないし、聞こえてこないし、ただうわさだけでいってしまっていると。うわさが先行して、それこそ何が本当かつかみにくくなってきているというのがあるんですね。 そういう意味では、やはり町民の代表、公募であれ、またちょっと方法を考えるにしても、そこのところが加わると、私はいいのかなと思っているんですけれども、どうでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 確かに今まで政治倫理の条例があって、確かに審査員の方も一般の方が確かにいましたけれども、今までかつて条例つくってから開かれたことは一度もありません。 それがちょっとまた理由にはならないですけれども、今回は少なくとも議会としては議会の自浄能力を第一にしまして、そしてもう一つは、今まで審査会というのは町長が開いていたわけですけれども、それを今度は議長が招集する形にしました。そこが一番の大きな改正点で、今回の議案は一応一部改正ではなくて全部改正という文言はそこからきました。 そのようなことでご理解いただければと思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 野本新一君。 ◆5番(野本新一君) そのことを今度町民にどのように説明、納得してもらえるのか、そこが一番心配なんですが、何らかの発信はするんでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 次の議会だよりには、何かの形ではそのあたりの説明もしなければならないかと思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 原案に反対の発言を許可します。 ○議長(鈴木孝昌君) 8番、坂口進治君。     〔8番 坂口進治君登壇〕 ◆8番(坂口進治君) 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について、反対討論を行います。 政治倫理条例全部改正の目的は、議員が政治倫理意識の向上に努めること及び公正に職務を行うことで、開かれた議会の実現をすることを目的としています。しかしながら、今回の政治倫理条例の改正は、公平に真に開かれた議会にはほど遠い内容となっております。 まず、第1条の目的に、より明確にするために「自己の利益を図ることなく」という言葉を入れたほうがもっとよくなるんではないかと思います。 2番目に、第3条の(6)「その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及び人権侵害のおそれのある行為をしない」とありますが、パワハラ、セクハラについては被害を受けた方の捉え方の注釈が明記されていないのが目立ちます。 第3番、第4条の審査の請求においては、「町民にあっては選挙権を有する100人以上の連署」とありますが、「議員にあっては2名以上の連署」となっており、政治倫理基準の範囲の拡大解釈で意見の違いや議員の情報開示請求権を阻害するおそれがあります。 4番、第5条の野木町議会議員政治倫理審査会の設置では、「議員のみ5人の委員をもって構成し、議長が指名する」とありますが、公平で偏らない判断を下すには、審査会委員には信託をした選挙権を有する町民と有識者及び議員からの構成が必要であり、かつ議会基本条例の趣旨である開かれた議会による情報公開にすべきであると思います。 5番、第10条の町工事等及び物品購入に関する遵守事項では、「議員の配偶者及び1親等」とありますが、地方自治法第198条の2の親族の就職禁止では、親子、夫婦または兄弟、姉妹の記載があるように、地方自治法の本旨を踏まえ、町民から疑念を持たれないようにすることが必要であります。 以上の理由により、議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について、反対をいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。 柿沼守君。     〔9番 柿沼 守君登壇〕 ◆9番(柿沼守君) 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について、反対の討論をいたします。 全部改正された野木町議会議員政治倫理条例は、町民から選ばれた議員を公職選挙法や職務関連犯罪を犯していないにもかかわらず、政治倫理基準の品位と名誉等を損なうような行為という解釈の広い曖昧な事柄で議員2人で審査請求書を出して、5人の議員だけで審査をする。その結果、報告書は議長に提出される。議長はその報告書により審査対象議員に対して会議への出席自粛勧告、その他の措置を講ずることができるとなっています。このその他の措置とは、議員辞職勧告も含まれると思います。 これは、地方自治法135条の懲罰に準ずる重い会議への出席自粛勧告であります。町民から選ばれた議員を議長権限で、このような重い勧告ができる野木町議会議員政治倫理条例でよいものでしょうか。 町民の選んだ議員を議員だけで審査して処分をする、このような議員政治倫理条例は政争の具となります。政争の具として少数意見者には、多数派議員による有形無形の圧力となり、議員活動を阻害され、活動の萎縮が考えられます。 この野木町議会議員政治倫理条例の全部改正は、町民の議会不信から町政への不信へと、そして開かれた議会を期待する町民を裏切る行為と考えられます。 活気ある開かれた議会及び発展する町政を望むならば、野木町議会議員政治倫理条例の全部改正ではなく、全会一致で議決される野木町議会議員政治倫理条例でなければなりません。 政治倫理の問題で身近な例があります。町民1人が出した誹謗中傷の意見書により特別委員会が設置されて…… ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼議員、反対討論の趣旨が全然違っています。政治倫理条例と特別委員会の設置は、議員、違います。関連性がありません。全然関連性がありません。政治倫理条例をもとに議員辞職勧告を出したわけではありませんから。特別委員会を立ち上げて出したわけですから。この政治倫理条例に基づいて議員辞職勧告を出したということではないので、関連性がありませんので別の理由で反対討論を行ってください。 ◆9番(柿沼守君) 例というふうな表現がちょっとあれだったかもしれませんが、やはり政治倫理の背景として、こういうことがありましたよと。 これ、政治倫理条例にやっぱり欠かせない項目だと思うんです。今までの過去とか、主張のあれとか、質疑、その他ですね。そのような観点から、やはり1つの身近な例として申し上げることはやはり反対討論として不適切ですか。 ○議長(鈴木孝昌君) だと思って、私は指示をいたしました。別の理由で続けてください。 ◆9番(柿沼守君) 特別委員会が設置されて政治倫理が審議された結果が議決された。議決はその証拠のない誹謗中傷の意見書の疑いを裁判することでした。裁判で証拠のない誹謗中傷の疑いの潔白を証明することは非常に困難であります。証拠のない誹謗中傷の意見書で政治倫理基準の疑いを裁判で提訴しないことにより辞職勧告が多数決で議決されました。 今回の野木町議会議員政治倫理条例の全部改正は、この事例のように、政治倫理の疑いで、多数決により3人の議員と議長によって、簡単に辞職勧告ができることになります。これは、議会におけるパワーハラスメントになりかねません。合議制の議会にあって、ならないことだと私は思っております。 本条例の問題や修正案等を述べます。 ①として、審査の請求、第4条ですが、この条例は当該違反に係る事実を証する書類がなくても請求ができる欠陥があります。そこで、4行目中ごろに「連署をもって」の次に、「その代表者が審査請求書に当該違反にかかわる事実を証する書類等を添えて」と、これを加筆すべきと考えます。 ②として、野木町議会議員政治倫理審査会の設置の第5条ですが、2項及び3項の「審査会の委員は、議員のうちから議長が5人を指名する」となっています。これは大変な問題を含んでおります。議員5人で当該議員の品位と名誉等を審査するわけですが、議員が証拠のない誹謗中傷によって審査請求が出された場合、その根拠のない誹謗中傷の疑いを晴らすことは非常に難しく、疑いは晴れません。その審議結果は多数決により、3人の議員によって品位と名誉を汚したと決定されかねません。その結果、議員政治倫理違反として最悪の場合は議員辞職勧告になる可能性があります。政争の具として議員活動に何らかの影響を及ぼすおそれがあります。 よって、第5条はもとの条例の野木町政治倫理審査会の設置第4条3項の「審査会の委員は6人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理等の審査に関し専門的知識を有する者3名(議員を除く。)並びに法第18条に定める選挙権を有する町民で、公募に応じた者のうちから3名、いずれも議会の同意を得て町長が委嘱する。」と。このもとの条例の野木町政治倫理審査会の設置を基本として、各条を他市の内容に修正をする。 ③として、冒頭申し上げましたが、議長の措置、第8条は、「議長は」その以降3行目、「必要があると認められるときは、審査対象議員に対して会議への出席自粛勧告その他の措置を講ずることができる」、この8条は冒頭申し上げましたように、非常に私は問題があると思います。8条は修正が必要であります。 ④として、議長が審査対象になった場合は、いかがされるのでしょうか。議長が審査対象になった場合、議長職務の代理の条文が必要だと思います。 同じく職務関連犯罪による有罪確定後の措置ということで、これも規定がございません。議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、議員は市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため辞職手続をするものとすると、このような他市町での条例文があります。この辺が欠如されております。 このように、問題の多い野木町議会議員政治倫理条例の全部改正であります。他市町にないキラリと光る野木町独自の開かれた議会の礎となる野木町議会議員政治倫理条例を全会一致で改正することを求めて、反対討論といたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 柿沼議員に申し伝えます。修正案と反対討論を混合しているように、私今聞いていたんですけれども、そういう思いがあるならば、修正動議を出していただいて対応していただくのが筋だと思います。 以上です。 次に、原案に賛成の発言を許可します。 黒川広君。     〔7番 黒川 広君登壇〕 ◆7番(黒川広君) では、野木町議会議員政治倫理条例の全部改正について、賛成の立場から意見を申し上げます。 主に私が議運の中で、意見として述べたものが主体になっております。今般の条例改正の主なポイントについて、次のように考えます。 審査会の委員について、従来は町長が委嘱した委員で構成していますが、二元代表制下の議会議員の役割として、首長を監視する立場にあることを勘案するならば、牽制機能が十分に働く仕組みを担保する意味から、委員を議長が専任する仕組みに見直すことは妥当と、私は認めております。 また、審査会の委員について、議員のうちから議長が指名する5人の委員によって構成しますが、選挙で選ばれた議員にかかわる疑惑、または疑念については、議会の自浄機能の発揮を前提とすべきであり、その意味で、委員は議員とし、必要に応じ専門家の意見を求める機会を設けることで専門的見解は担保できると考えます。 審査の請求について、町民100名以上の連署に加え、今般議員2人以上の者の連署をもって審査の請求することを認めるものでありますが、倫理条例は外部からの請求、または指摘に対応するだけではなく、議会議員としての姿勢を示すことも必要であると理解しますので、適切な見直しであると認めます。 あわせて、証する書面の添付を求める意見もありますが、確証がある事案に議論は不要であり、疑惑、または疑念に対し、どのように対処すべきかを審査する場が条例で設ける審査会の位置づけと考えますので、確たる証拠を証する書面の添付を求める必要性はないと考えますので、この点については、従来のままの手続で妥当と考えます。 また、先ほど議長からも意見ありました。私も意見言おうと思ったんですが、やじになりますのでやめますけれども、先ほどの反対討論の趣旨であれば、やはり修正動議を出して修正案をやらないと、何か条件つき賛成とか、条件つき反対というのは本来議決ではあり得ないと思いますので、やはり修正動議の修正案を出して自分の意思を明確にすべきだと、私も思います。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。 14番、宮崎美知子君。     〔14番 宮崎美知子君登壇〕 ◆14番(宮崎美知子君) 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正に対して、反対討論を行います。 反対理由は次のとおりです。 1つ、第4条、審査の請求にかかわるものであります。今回の改正案は、根拠とする資料を出さなくても、2名の議員が連署し審査請求書を申請すれば、議長はそれを受け、審査会とは名ばかりの実質的には議会の委員会を立ち上げ審査が開始されます。一昨年夏、意見書を出した町民にかわる仕掛けがつくられたのではないでしょうか。 反対する理由、その2です。第5条、審査会の設置に関してであります。審査会の委員構成を現行の公募町民と有識者から議員に変えることで、多数派議員の意図、狙いが実行できるようになった、そういう改正ではないでしょうか。非常に問題であります。 反対する理由、3つ目であります。第8条、議長の措置にかかわるものであります。委員長から報告書が出れば、広報のぎ、野木町議会だよりに公表する云々という規定が盛られました。広報等での公表、これはほかの自治体の議員条例を見れば理解できますように、制裁の一手段であります。審査会は審査請求の適否、または政治倫理基準に違反する行為があったのかないのか、もしくは請負契約等に関する遵守事項に違反する行為の存否について審査する機関として設置されるはずですが、条例違反の存否とはかかわりなく、公表という制裁を目的とするものに変える今回の条例改正の規定、これも大変問題があろうと思います。 反対する理由、4つ目であります。この間、一昨年8月の意見書提出から、野木町ではよその議会では考えられないようなことが起こってまいりました。町民からも大変な議会不信、起きております。そういった中で、今回の条例改正は多数決による議決を絶対化することで、事実や真実を明らかにすることなく、議決したということのみを理由に制裁を加える、制裁をできる、そういう仕組にした条例改正ではないでしょうか。 改正案は、一昨年、町民からの-----------意見書に基づいて設置された特別委員会で、改正すべきだとした結論が導き出され、今日のきょうの議決を迎えております。その特別委員会では、意見書記載の2件について議論があり、それぞれに結論を導き出し、議決いたしました。 今回の条例改正は、その1つの決着であり、1つは議員が発行する活動紙について、その記事に異議等があれば、全議員でその適否を協議し、発行者は協議結果を真摯に受けとめ、これを尊重しなければならないとした議決を行いました。これは、議員の自由な言論活動を多数決で制限する規定を議決したことであります。 また、その委員会の中での2つ目の議決として、-----金銭授受の疑惑をかけられた柿沼議員に対しては、司法の場に持ち込み…… ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎議員。 ◆14番(宮崎美知子君) いや、討論させてください。 ○議長(鈴木孝昌君) 訂正してください。何ら関連ありません。特別委員会との答申とは関係ありません。政治倫理条例の制定であります。それの反対討論でありますから、それをきちんと訂正してください。 ◆14番(宮崎美知子君) あくまでも特別委員…… ○議長(鈴木孝昌君) 関連性は認められません。 ◆14番(宮崎美知子君) 特別委員会で議決したその時から、この今回の条例改正は始まっているわけです。ですから、特別委員会の議決と今回の条例改正は、まさに一体のものなんです。ですから、そういう意味で、討論の中で引用しております。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎君、特別委員会の答申の中で、政治倫理条例のほうの改正も行ってくださいという答申がありましたけれども、特別委員会によって、議員辞職勧告の議決案が出たということとは、これはまた全然別問題ですから。
    ◆14番(宮崎美知子君) よろしいでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) いいですか。 ◆14番(宮崎美知子君) いえ。 ○議長(鈴木孝昌君) 関連性は、それは議決と答申とはまた別問題ですから。 ◆14番(宮崎美知子君) いえ、今回の…… ○議長(鈴木孝昌君) 本会議場で議員辞職勧告を議決したのと、答申というのはまた別問題です。 ◆14番(宮崎美知子君) いえ、大変今回の特別委員会では議決ということが重要視されたわけであります。それは議決を無視したということが辞職勧告の理由となったということで…… ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎君。 ◆14番(宮崎美知子君) 私はこのあたりのことをやはり問題視するべきだというふうに思います。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎君、再度通告します。 宮崎君、再度申し上げます。きちんとした反対討論を行ってください。 ◆14番(宮崎美知子君) 次に、反対する理由として5点目であります。私は、昨年5月議長室に議長に呼ばれました。「宮崎さんのお近くでひとり暮らしの方が亡くなった。死後何日もたって発見された。宮崎さん、ご存じですか」ということでした。いえ、私も驚いて、「いや、知りません」と答えました。いや、これは大変、要するに野木町の今の考え方の状況が非常にやはり危険なものがあるということを1つの私が経験した例としてお話ししたいと思います。これも十分私は討論として出すことが、皆様方にお聞きしていただく説得力のある討論になると思い、あえて出させていただきます。 その中で、議長はまたこのように言われました。議会事務局職員の2名同席されておられましたけれども、それを知らないということ、それはかつて私が一般質問で執行部に対して、そのようなひとり暮らしの方が何日もたってから発見されたことを私は一般質問で追求する質問を行ったことがあります。「そのような質問をした議員の宮崎さんが、知らないというのはおかしい。これは議員辞職、これになるようなものですよ」というふうに言われました。 私は非常に驚いたのは、まず、亡くなったそういうふうなことが本当にいるのかなということで驚きました。そして、さらに大変危険だなと思ったのはその議長の発言です。かように私は今野木町議会の中ではこの辞職勧告をするということに対して、大変ハードルが下がっております。 つまり、本来から一般的に社会通念でいえば、議員が町民から選ばれて議員になった人に辞職勧告を求めるということは、大変なことなんですね。でも、それがいともたやすく昨年1年間4回出されてきたわけであります。 そういった中で、議長のお考えもそういう非常にハードルが低いものがあるんだなということを私は非常に危険だと思いました。 そういった中で、今回の改正が行われます。私は、この提案…… ○議長(鈴木孝昌君) 傍聴者の方に申し上げます。傍聴者の方、静かにしてください。議事進行を妨げないように。傍聴者、傍聴者の方に申し上げます。静かにしてください。議事進行の妨げになります。 ◆14番(宮崎美知子君) 私は町民に信頼される公正で真に開かれた議会の実現に向けて現行条例の見直しを行うと言いますけれども、私は議会議員が積極的に行うべき自由な議員活動を今回の条例改正はまさにやりにくくし、これまでもたびたび行われた非公開、秘密会的な議会運営が強まる条例改正ではないかと考えます。 以上、そのことを申し上げ、反対討論といたします。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(鈴木孝昌君) ここで、本日の会議時間を議事の都合により、あらかじめこれを延長したいと思います。ご了承願います。ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、延長させていただきます。--------------------------------------- ○議長(鈴木孝昌君) それでは、原案に賛成の発言を許可します。 ちょっと待ってください。     〔「発言の訂正を続けて今やらないと」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) できますけれども、とりあえず討論が終わった後。 原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 討論がないようですから、以上で討論を終結いたします。 お諮りいたします。採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。     〔「議長、異議あり。ちょっといいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) はい。 ◆7番(黒川広君) 今ね、議長、採決する前に、館野議員から発言についての動議があるというんですから、それをまずやってから採決しないと。 ○議長(鈴木孝昌君) 動議じゃなくて訂正だということなので、採決が終わってから私はやりますということを発言申し上げたんです。 ◆7番(黒川広君) 何かと言うと、その発言の趣旨を聞いた上で、我々は判断するんだと思いますよ。そのためには…… ○議長(鈴木孝昌君) ですから、その発言の訂正を求めるんだったらば、討論の発言の訂正だったらば、きちっとした動議で出していただければ、その後、採決をした後の訂正で私はいいというふうに私は判断をしたんで、採決を先にやろうと思っていたんです。 黒川広君。 ◆7番(黒川広君) 私は、趣旨をもう一度確認したほうがいいと思いますよ。 ○議長(鈴木孝昌君) だから、館野君が明確にその思いを伝えてくれればいいですけれども、訂正だけということだったので、私はそのように判断したんです。     〔「議長、動議を出して要請します」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 館野孝良君。 ◆11番(館野孝良君) 賛成の方お願いします。これ、賛成していたんだよね。     〔「大丈夫ですよ。2人いればいいんだから」と呼ぶ者あり〕 ◆11番(館野孝良君) 先ほどの宮崎議員の反対討論の捏造の言葉がありましたけれども、捏造の言葉の取り消しを求めます。あと、議事録からの削除を求めます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎君、ただいま館野君からそのような発言がありました。捏造という言葉について、訂正並びに削除、どのようにお考えなのか、回答願います。 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) この捏造という私の発言には、私は根拠があります。あくまでも根拠に基づいて発言しております。この捏造というのは簡単な言葉で言えばでっち上げということでありますが、意見書の中に柿沼議員が現金を、多額のものをばらまいているという、そのような記述がありました。 そのばらまき先として、公園の早朝体操グループ、それがその中にその本人以外にばらまかれた先として記載がありました。しかし、その体操グループの方々は全く1円ももらっていないと強く抗議しております。 また、体操グループが実際に公園で体操を始めたのは2014年ということで聞いております。ところが、金澤さんが特別委員会でこのばらまきの年月を言いましたけれども、2011年の選挙の前ということであります。全く時間が食い違っている。 結局、そういうことで私は捏造という言葉を使いました。ですから、根拠を持って使っております。 ○議長(鈴木孝昌君) では、訂正も削除もしないということですね。 館野君、そのような回答でよろしいでしょうか。 館野孝良君。 ◆11番(館野孝良君) これは納得いきません。これはもう特別委員会の答申というのは、もう議会で議決されたことです。今ごろになって捏造だ何だとんでもない話です。 しかも、我々特別委員会では体操グループのところのその辺の調査、基本的にしていません。それを宮崎さん、勝手に思い込んで捏造というのはおかしな話です。これでは筋がとおりません。 これはあくまでも私は撤回と訂正を求めます。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎美知子君。 ◆14番(宮崎美知子君) 私が捏造と申しましたのは、特別委員会の議決のまとめ、そこの文面ではありません。あくまでも特別委員会をつくる発端となった一昨年8月に出された一町民からの意見書、この中の記載、ここに捏造したものがあるということを私は申し上げているだけなんです。 ○議長(鈴木孝昌君) 小杉史朗君。 ◆12番(小杉史朗君) 特別委員会の委員長として一言皆さんに申し上げます。 私は体操グループの他の取り上げておりません。なぜ体操グループがどうのこうのとどこから出てきたんですか。 私は委員長としてほかの名前は一切カットしました。なぜかというと、非常に曖昧な発言が意見書の提出者から出たからです。 したがって、事実関係が曖昧なグループとか人間には一切タッチしておりません。それをなぜ宮崎議員はここで言うんですか。捏造なんかないですよ。あくまでも金澤さんの意見に沿っただけですから。 そこら辺をよく宮崎さんわきまえてくださいよ。体操グループのたの字も私は出しておりませんよ。 ○議長(鈴木孝昌君) わかりました。 ◆14番(宮崎美知子君) はい。 ○議長(鈴木孝昌君) 宮崎君結構です。 今、いろいろな議論が出て、さまざまな方からご意見いただきましたけれども、あくまでもこれは野木町議会議員政治倫理条例の全面制定の議案であって、特別委員会並びに意見書のことについて議論する場所ではありませんので、今議論していることは打ち切らせていただきます。 採決に入ります。 これより採決したいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(鈴木孝昌君) 起立多数であります。 よって、議案第30号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第35 議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議会運営委員長。     〔11番 館野孝良君登壇〕 ◆11番(館野孝良君) 議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定についてご提案いたします。 提案理由としまして、先ほど可決されました議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の改正に伴い、必要な事項を定めるため、本規則を制定するものです。 従前の野木町規則の本規則を野木町議会規則に改め、制定するものです。 また、主な改正は、第2条、町が関係する団体及び第5条、適用除外中、公益財団法人野木町施設振興事業団を削除しました。また、条例にのっとり審査会の委員の条文を削除及び各条項の整合を見直したものです。 なお、この規則は、平成31年10月1日から施行となります。 よろしくご審議お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 委員長にお尋ねします。 第2条の町が関係する団体というのが、社会福祉法人と、あと公益法人シルバー人材センターと書いてあるんですが、それともう一つ、第5条にこのほかにその他公益法人及び一部事務組合と書いてあるんです。これ、5条には(3)のその他の公益法人及び一部事務組合というのは入っているんですが、野木町は小山広域は事務組合に加入していますよね、もちろん。議員まで出していますから。 そうすると、町が関係する団体という中に、これは入らないんですか。その議論はありましたか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) これは、ちょっと条文の趣旨がというか、対象と考え方が違うので、この第2条は町が関係する団体ということで、そこに関することを扱うということで、こちらは逆に適用しないというのは、これは10条のほうを適用しないという意味なので、審査の対象というのか、第2条のほうはちょっと私は意味が違うと思っております。10条のほうは本人がかかわっているという意味だと思うので。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 委員長、これ見ると、1条に規定する町が関係する団体と書いていて、こっちは10条第1項に規定は、次の各号に掲げる企業については適用しないというけれども、町が要するに関係する団体ということになると、やっぱりこれも入れなくちゃいけないんじゃないかなと私は思ったんですが、その辺は委員長は今そういうふうにご自分で思っているんですけれども、そういう話し合いというのはなかったんですかということをお聞きしたんですけれども。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) そこまでは具体的にはたしか挙げていないですけれども、施設振興財団ですか、エニスホールにつきましては、今度直営ということになるということで、そこは削りました。 あと、これは逆に言えば、そのような団体がほかにも、特定しなくてもほかにも幾つかあるかもと言うのは、これからも出てくる可能性もあるということも含んでいただければと思っております。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 今、見送るということで、これはちょっと1回調べてみてもらえませんか。これをやっぱり入れないと、下に書いてあるものがまずいんじゃないかと思うので、その辺ちょっと1回調べてほしいということを提案します。 それから、第3条の5項に「会長は、必要に応じ専門知識を有する者から意見を聴取することができる」というふうに書いてあるんですが、この専門職というのはどういう、要するに関係の方、要は大学の先生だとか、いろんな専門を有している方だとかというふうに、それがちょっとわからないんですよ。そうすると、その専門職を要するに頼んだときに、報酬とかそういったものはどういう規定するのか、そこまでのお話は出ていますか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) この専門職ということは、大学の教授とかもそういう場合もありますし、例えばあとは法律の専門家ということもあると思います。当然規定にはないですけれども、その場合は報酬は支払わなくてはならないと思っています。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 先ほども報酬の議決がございましたよね。やはり報酬を支払うには、それらのものをつくらないと、いいですよと支払うというわけにはいかないと思うんですが、その辺の考えというのは、来たから、じゃ、お金払えばいいよという、そういうことですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) そこまでは正直言って議論はしていませんでしたけれども、そのあたりは私は当然だと思っていますので。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) そこもまた提案ということで、受けてください。 それと、条例の中で、附則の中に「この規則は、平成31年10月1日から施行する」とあるんですが、これだけじゃないですよね。何回か変わっていますよね、改正が。3つぐらい改正が前のやつには書いてありますよね。これが明記されていないというのは、これは書き落としたんですか、それとも附則の書き方はこれでいいのか、それをお聞きしたいんですが。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) これは、政治倫理条例が10月1日から施行ということで、それに合わせたものです。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 委員長、この附則というのは改正のごとに書いていくんじゃないの。前のを見ると、何回か変わったんなら、そのまま書いてありますよね。だから、この附則もそれを入れるべきじゃないのかな。その辺はいかがでしょうか。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 今まで、私は政治倫理条例は今までそういう改正はないと思っていますので。ほかのものはあるかもしれませんけれども、私はそういうふうに認識しておりますけれども。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 前のを比べるとよくわかりますけれども、前のやつを見ると、現行の規則には載っているんですよね。これに載っていないけれども。 現行規則と書いて、これありますよね、いただきましたよね。これにはやっぱり附則と書いて、3つほど書いていて、規則の見直し案の中にも前は書いてあったんですよ、これ。いただいた書類には書いてあったんだけれども、今回はこれしか書いていないんで、これ、書類の書き方だから、どうなのかなと思って、今お聞きしたんです。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 私、今その書類持っていないので、ちょっと何とも言えませんけれども、あと、野木町のきょう審議した条例の改正の附則にも過去のことは書いてありませんよね。だから、その辺は私は別に不思議はないと思うんですけれども。 ○議長(鈴木孝昌君) 坂口進治君。 ◆8番(坂口進治君) 前いただいた書類の中を見ていただければ書いてあったんで、別に私が無理やりこじつけて書けというわけじゃなくて、こういう書類の書式というのはどういうものかなということで、委員長はそれはやっぱり把握していると思ったから。把握されてこれ出していると思ったから、質問として乗っけました。 ○議長(鈴木孝昌君) 議会運営委員長。 ◆11番(館野孝良君) 正直言って、私は今まで変えたという認識がなかったものですから、そういう答弁になります。 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 原案に反対の発言を許可します。 ○議長(鈴木孝昌君) 8番、坂口進治君。     〔8番 坂口進治君登壇〕 ◆8番(坂口進治君) 議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定について、反対討論を行います。 議案第30号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正に反対をいたしました。条例の改正に反対をしていて施行規則制定に賛成することは整合性が合わないことになります。 それ以前に、先ほど委員長に私は質問しましたが、第2条3として、町が関係する団体で、その他公益法人及び一部事務組合の条文を変えていないことは、条例第10号及び施行規則第5号と不整合であると思います。 ②、第3条の5項の「会長は、必要に応じ専門職を有する者から、意見を聴取することができる」とありますが、専門職の具体的なことと報酬の規定が明記されていないことをここに明言して、以上の理由により、議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定について、反対をいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。 9番、柿沼守君。     〔9番 柿沼 守君登壇〕 ◆9番(柿沼守君) 議案第31号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定について、反対の討論をいたします。 先ほどの議案第30号の野木町議会議員政治倫理条例の全部改正に伴う野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定には、もととなる先ほどの野木町議会議員政治倫理条例は、先ほどるる反対討論をして反対をいたしました。 問題の多い野木町議会議員政治倫理条例であります。先ほどの倫理条例は賛成8人、反対5人と全会一致で議決されておりません。 よって、野木町議会議員政治倫理条例の全部改正に伴う野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定は先ほどの質疑の中にも疑問なことがございました。 そのような観点で、野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定に反対をいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。 13番、眞瀬薫正君。     〔13番 眞瀬薫正君登壇〕 ◆13番(眞瀬薫正君) 私は賛成の立場で一言申し上げます。 これは、議会運営委員会でいろいろ検討し、提案させていただきましたが、委員長は全員協議会でも報告し、皆さんの賛同を得たので、きょうの提出となっております。その点は十分考慮していただきたいと思います。 全員協議会の席では何も述べないでいて、ここだけで、議場だけで反対というのは、ちょっと私は納得できないと思います。 以上、私は賛成の立場から、議会のルールとしては正式なルールに基づいて今回提出するものだと私は認識しております。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。 12番、小杉史朗君。     〔12番 小杉史朗君登壇〕 ◆12番(小杉史朗君) 賛成の立場で討論します。 倫理とは、人としてのあるべき道を示す意味です。したがいまして、政治倫理条例とは、政治に携わる人間のあるべき姿を示すのが第一義です。我々は選良です。選ばれた人間です。 したがいまして、1点の疑惑を持たれてはならない。もし、疑惑を持たれたならば、本日の倫理条例及び施行規則に基づいて、粛々と対応しなければならないと思います。 よって、賛成討論といたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 討論がないようですから、以上で討論を終結いたします。 お諮りいたします。これより採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(鈴木孝昌君) 起立多数であります。 よって、議案第31号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第36 議案第32号 野木町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議会運営委員長。     〔11番 館野孝良君登壇〕
    ◆11番(館野孝良君) 議案第32号 野木町議会会議規則の一部を改正する規則について提案いたします。 提案理由といたしまして、「標準」町村議会会議規則の改正に伴い、改正規則との整合性を図るため、改正するものです。 改正内容は、第2条、欠席の届け出中、第2項に議員本人又は配偶者の出産に際し、日数を定めて会議の欠席を認める項目を追加するものであります。 なお、この規則は、公布の日から施行となります。 よろしくご審議お願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第32号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第37 議案第33号 野木町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議会運営委員長。     〔11番 館野孝良君登壇〕 ◆11番(館野孝良君) 議案第33号 野木町議会傍聴規則の一部を改正する規則について提案いたします。 提案理由としましては、議案第32号と同様です。 改正する内容としましては、第2条、傍聴の手続中、「傍聴人受付簿」を「傍聴人受付票」に改めるものです。これは、個人情報保護の観点から、受付票を1枚ずつ記入したものを箱に投票してもらうようにするものです。 また、第6条、傍聴席に入ることができない者中、第1項で議場に持ち込めない携帯品として記述がある「、つえ」を削除するものです。 なお、この規則は、公布の日から施行となります。 よろしくご審議のほどお願いします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(鈴木孝昌君) 全員起立であります。 よって、議案第33号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △陳情第4号の上程、委員会付託 ○議長(鈴木孝昌君) 日程第38 陳情を議題といたします。 陳情第4号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情書については、お手元に配付のとおりであります。 お諮りいたします。本件については、これを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 異議なしと認めます。 よって、陳情第4号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(鈴木孝昌君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 △散会 午後5時28分...