壬生町議会 2021-02-25
03月02日-01号
△日程第4
教育民生常任委員会の閉会中の継続調査結果報告について (委員長報告)
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第4、
教育民生常任委員会の閉会中の継続調査結果報告についての件を議題といたします。 会議規則第74条の規定により、
教育民生常任委員会から、
GIGAスクール構想の取組状況についての調査報告書が、お手元に配付のとおり提出されております。 委員長による調査経過及び結果の報告はこれを省略し、会議録に記載することとします。ご了承願います。 以上で、
教育民生常任委員会の閉会中の継続調査結果報告についての件を終わります。
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△日程第5
建設経済常任委員会の閉会中の継続調査結果報告について(委員長報告)
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第5、
建設経済常任委員会の閉会中の継続調査結果報告についての件を議題といたします。 会議規則第74条の規定により、
建設経済常任委員会から、六美町
北部土地区画整理事業の現状についての調査報告書が、お手元に配付のとおり提出されております。 委員長による調査経過及び結果の報告はこれを省略し、会議録に記載することとします。ご了承願います。 以上で、
建設経済常任委員会の閉会中の継続調査結果報告についての件を終わります。
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△日程第6 議案第1号
壬生町議会議員及び壬生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第6、議案第1号
壬生町議会議員及び壬生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) おはようございます。 議案第1号
壬生町議会議員及び壬生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙における立候補に係る環境の改善を図るため、議員及び長の選挙に係る経費を公費負担できる対象が拡大となりました。また、
町村議会議員選挙では、ビラの頒布が可能となるとともに、供託金制度が導入をされました。 本町におきましても、選挙運動に係る経費の公費負担を行うため、新たに条例を制定するものでございます。 本条例を制定することにより、選挙運動のうち、
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラの作成、
選挙運動用ポスターの作成に係る経費が公費負担の対象となります。ただし、公費負担を受けることができるのは、供託金が没収とならない候補者に限られます。 また、費用は候補者へ支払われるものでなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等に町が支払うものとなります。 本条例については、令和4年4月15日で任期満了となる町長及び
町議会議員選挙から適用になることとなります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 大島議員。
◆15番(大島菊夫君) これ、供託金の導入制度との関係で、町の議会の選挙において、供託金が15万導入されます。公費負担条例の目的が、立候補者の選挙運動費の負担軽減など、環境改善のためとしていますが、供託金が必要というのは相反するのではないかと思います。 また、選挙において供託金が没収されるのは、どのぐらいの票でなるのか教えてください。 それから、もう一つ、今回ビラの頒布が解禁となりますが、公費負担など、ビラの頒布についてはどのような制限があるのか教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 総務課長。
◎総務課長(佐々木正裕君) 大島議員のご質問にお答えいたします。 まず最初に、供託金の導入につきましては、売名行為、また、売名を目的とする候補者の乱入を防ぐために、導入をされております。 供託金の没収等につきましては、有効投票数を議員数で割った票数の10分の1となります。ちなみに、直近の選挙人名簿の登録者数は、壬生町では約3万3,000人となっておりますので、3万3,000人を16の定数で割り、さらに10で割った数206.25票、約200票強となります。これは投票率100%であった場合に、そのような数字となっております。直近の平成30年の
町議会議員選挙の有効投票数につきましては、48%で1万5,746票となっておりますので、それをもって計算しますと、約100票弱となる予定となっております。 次に、ビラにつきましては、町議会議員につきましては1,600枚まで使用することができるようになります。ビラにつきましては、新聞折り込み、選挙事務所内、また個人演説会の会場内、街頭演説等の場所に限定され、郵送による頒布や戸別配付、
ポスティング等につきましては、できません。ビラのサイズにつきましては、A4で2種類まで作成することができます。立候補届出時に配付となります証紙を貼りつけることが必要となってきます。 また、公費負担とはなりませんけれども、自らプリンター等で印刷したビラであっても、証紙を貼りつければ、配布することはできるとなっております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 三つ、短いことで、ちょっと質問します。 それで、基本的には壬生町の場合は、選挙条例だか選挙規則だかありますよね。この中で、何回も目は通しているんですけれども、詳しく選挙の在り方について規定されています。同じその町議選の関係だから、一つにまとめて条例化したほうがいいんじゃないかと思っていたんですが、新規に制定するという提案ですから。その趣旨は、何で別々にこのことだけ公費の問題に限定して条例を制定する判断をされたのか、ちょっと説明してもらえますか。 それから、今、大島議員も質問されていますけれども、供託金が今回から導入されるということなんでしょうけれども、普通、通常の場合は、供託金は法務局に供託すると。一定の条件を満たしているものについては、ほかのものも、家賃払えとか払えないでトラブっているやつも、払わなくたって成立させるのはまずいんで、旧家賃のまま供託するという制度もあるでしょう。それらも含めて、法務局に供託するというのがやり方なんだけれども、これ、どこへ供託することになるんですか。それ、ちょっと説明してもらえますか。 以上、それだけ、ちょっと答えてください。
○議長(赤羽根信行君) 総務部長。
◎総務部長(人見賢吉君) ただいまの江田議員のご質問にお答えいたします。 本制度につきましては、公職選挙法の改正によりまして、市町村における立候補に係る環境改善を図るということで、議員及び長の選挙に係る経費を公費負担できる対象が拡大になったということで、従前、この制度が適用されなかった部分を適用するということでございます。 本町におきましては、選挙につきましては、選挙運動に係る費用弁償や、それから選挙に係る選挙規定、こういったもので選挙運動を規制していくというか、規定しているというような状況になってございます。この国の公職選挙法の改定を受けました制度の改定という流れでございます。 また、供託金につきましては、従来から法務局で受けておりますが、今回の供託金につきましても、法務局で受けるというようなことでございます。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第1号
壬生町議会議員及び壬生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、会議規則第37条第1項の規定により、
総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号
壬生町議会議員及び壬生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、
総務常任委員会に付託することに決しました。
総務常任委員会は3月19日正午までに審査を終了し、議長宛て報告をお願いいたします。
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△日程第7 議案第2号 壬生町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第7、議案第2号 壬生町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第2号 壬生町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本案につきましては、地方公務員法第31条の規定に基づき行う服務の宣誓について、同法第22条の2第1項に規定をする
会計年度任用職員においては、その任用形態や任用手続に応じた方法により、服務の宣誓を行うことができるよう、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容といたしましては、現行条例の第2条において、「新たに職員となった者は、任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない」と規定をされておりますが、
会計年度任用職員においては、任命権者が別段の定めをすることができるようにするための規定を同条第2項として創設いたします。 なお、別段の定めについては、壬生町
会計年度任用職員の任用等に関する規則において定める予定であり、内容といたしましては、服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとすること、また、年度切替時においては、非公募による再度の任用をした場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができるよう規定するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) これ、提案が一般職じゃなくて、
会計年度任用職員というのは、身分上はどうなんでしたっけ。特別職じゃないんでしたっけ。その特別職にも、この宣誓基準が当てはまるのかどうか、ちょっと教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 総務課長。
◎総務課長(佐々木正裕君) 江田議員のご質問にお答えいたします。 会計年度職員につきましても、地方公務員法の適用になることから、今回、宣誓のほうをすることになり、もともと地方公務員法のほうで、会計年度も制度が始まったときに、この宣誓をするように改正がされたことに準じまして、私どものほうも直した経過となっております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより、議案第2号 壬生町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第3号 壬生町職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第8、議案第3号 壬生町職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第3号 壬生町職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本案につきましては、国の人事院規則において、
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫作業手当の特例が施行、改正されたことに伴い、国に準じ、
新型コロナウイルス感染症の防疫作業に従事した職員に対し、
特殊勤務手当を支給する規定を新たに設けるものであります。 改正の内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫作業に対して、その作業内容に応じて1,000円から4,000円の範囲内で
特殊勤務手当を支給する規定を創設いたします。 なお、当該手当が特例的、一時的なものであることから、本則ではなく、附則において規定するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第3号 壬生町職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第4号 壬生町
都市計画税条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第9、議案第4号 壬生町
都市計画税条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第4号 壬生町
都市計画税条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 都市計画税は、市街化区域内の土地及び家屋について、都市計画事業等の実施により利用価値が向上し、所有者の利益が増大するという受益関係に着目をして課する目的税であります。 本町の都市計画税は、昭和47年度に条例を制定し、ご負担をいただいてきたところでありますが、町の均衡ある発展を勘案すると、市街化区域における税負担の軽減を図る必要があると考え、平成24年度は、特例措置により税率を約半分にさせていただき、平成25年度から令和2年度は課税をしないことといたしまして、市街化区域内住民の皆様の負担軽減はもちろん、同時に企業立地の誘因として、また、人口を増加させるための効果的な施策の一つとして、実施をさせていただきました。 その結果といたしまして、企業立地に結びついたことや、令和2年度に住宅管理会社が行ったアンケート調査において、街の住みごこちランキング県内ナンバーワンに選ばれたことなど、この施策がその要因の大きな一つになっているものと推察をしております。 このようなことを踏まえ、令和3年度につきましても、引き続き住民の皆様が住みたい、住み続けたい壬力あるまちづくりを推進するため、都市計画税は課税をしないとする改正案を提案させていただいたところでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) この都市計画税は、前任の清水町長時代から、激しく私は議論をして、この都市計画税は、違法な税収だからやめるべきだと主張してきました。その根拠は、都市計画税と健康保険税は目的税ですから、集めた目的でしか使えないはずだったんですが。市街化区域の資産持っている人が払って、そこへはほとんど使われなくて、それで農業者、調整区域内の工事に使うの。もう少し、市街化区域の皆さんが納税頑張ってもらって、そこらの整備をやるというんで、法律に合わない理屈だから駄目と。こういうふうに、激しく論争したという経過があるんです。 その最後の段階で、法廷闘争も含めてやらないと、これは駄目だなと、こう思っていたときに、現町長が立候補されて当選されていました。その段階で、現町長が廃止に踏み切りますと。こういう約束をしてくれたんで、すごいことを判断されたと、こういうふうに評価をしてまいりました。結果はご覧のとおりになったわけですが、まだその条例が残って、しつこく、また再起させるのかなと、こういうふうに疑ってもみました。 これは必要があれば、条例化すればいいんであって、今残っている条例の一部を使った徴税が動いているようですが、大して意味がないんで、廃止に踏み切るべきだというふうに、今も考えています。条例そのものを解除すべきだと、こう考えています。 将来的に都市計画税の必要性がどうしても出てきたという判断が、町民自身が認めるような状況が生まれたら、またつくればいいんであって、しつこく、これ残しておくことは、意味がないんじゃないかと思っているんですが、答えてもらえますか。
○議長(赤羽根信行君) 町長。
◎町長(小菅一弥君) 今、江田議員が発言されたとおり、前町長のときの江田議員さんとのやり取りというのも、私も同じ議員という立場で聞いておりました。そのときには、江田議員さんのほうからは、市街地、もう上下水道がしっかりと完備をされて、都市計画税を徴収する必要はどうなのかという質問に対して、前町長も、上下水道は栃木県の中でもナンバーワンに普及をさせたということで、大きな都市計画の目的は達成したというような発言があって、それを受けて私も町長に出馬したときに、この都市計画税は市街化に住む皆様のためにはいっとき、いただかないという方針で臨もうということで、決断をさせていただきました。 ただ、今のように条例を廃止すべきじゃないかという案に関しましては、これは時代の中で、違うトップの方がなった場合には、また、この都市計画税に対しても違う見解であるかもしれませんし、また市街地の水道管、また下水管もかなり老朽化をしてきております。これも計画的に実施を、今入替え作業をやっておりますが、どうしても救急にそういったものを入替えしなきゃいけないというような不用の事態が起きた場合には、この都市計画税というのも、本来はいただいてしかるべき税金ということでございますので、そのときには住民に丁寧に説明して、将来のためにどうするかというような論議もしていかなくちゃいけないというふうに思っておりますので、あえてこれは廃止ではなくて、そのままの形で残させていただいているというのが現状でございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 田部議員。
◆2番(田部明男君) 皆さんおはようございます。日本共産党の田部明男です。 私は、ただいま議題となっております議案第4号 壬生町
都市計画税条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。 今回の一部改正は、2020年度まで都市計画税を課税しないとしてきた条例を廃止し、2021年度も課税しないことに改めようというものです。当条例は議案説明にもあるように、1972年度に制定し、2012年度に税率を半減、2013年度からは課税してきませんでした。以前にも指摘しましたが、なぜ課税しなくても不都合がない、現在課税する予定がない条例を存続させておくのでしょうか。必要のない、施行する予定もない条例は、悪い条例と言わなければなりません。課税しないを延長するより、今議会を機に、条例を廃止すべきです。その立場から、一部改正に反対します。議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。
○議長(赤羽根信行君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第4号 壬生町
都市計画税条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(赤羽根信行君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第5号 壬生町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第10、議案5号 壬生町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第5号 壬生町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正につきましては、保育園、幼稚園、認定こども園等の特定教育・保育施設での食事の提供における費用の徴収範囲を見直すため、条例の一部改正を行うものでございます。 主な改正内容につきましては、幼児教育・保育無償化後、保護者の負担となることが原則となっている3歳から5歳までの給食費につきまして、教育認定の場合は、小学校3学年修了時までの子供の範囲で、第3子以降の場合に副食費を徴収しないこととしておりますが、徴収範囲を見直し、年齢にかかわらず、第3子以降であれば副食費を徴収しないものとするよう改正するものであります。 現在、3歳から5歳までの給食費につきましては、年収360万円未満相当の世帯の全ての子供及び第3子以降について副食費分を徴収しない扱いとなっておりますが、第3子以降の扱いについては、保育認定と教育認定の場合で異なり、保育認定の場合は、年齢にかかわらず、第3子以降の徴収をしない扱いとし、教育認定の場合は、小学校3学年修了前までの子供の範囲で、徴収しない扱いとしております。 今回の改正は、この教育認定の場合の扱いにつきまして、町の財政負担に対して県が補助を行うこと及び近隣市町の動向を勘案し、保育認定の場合と同様に、年齢にかかわらず、第3子以降の副食費を徴収しない扱いとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第5号 壬生町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第6号 壬生町
敬老金等給付条例の一部改正につい て
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第11、議案第6号 壬生町
敬老金等給付条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第6号 壬生町
敬老金等給付条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 敬老金支給事業につきましては、町民の長寿を祝い、敬老思想の高揚と福祉の増進を目的に実施をしております。 本町の65歳以上の人口は、令和3年1月現在1万1,629人で、総人口3万9,096人に占める高齢化率は29.74%となっており、今後も増加をしていくことが見込まれます。 現在、町で実施をしている敬老事業は、喜寿、米寿の節目の年齢に達した方を対象に敬老金の支給と、77歳以上の方を対象に参加希望者をご招待をして開催する敬老のつどいを行ってまいりました。 このうち、敬老金の支給は、支給対象者と金額の見直しを何度か行い、現在は、節目となる77歳に5,000円、88歳米寿に関しましては1万円、100歳という区切りの年に関しましては10万円を給付しております。 また、例年9月に城址公園ホールにおいて開催をしております敬老のつどいにつきましては、令和2年度は、
新型コロナウイルス感染症の流行のため、やむを得ず開催を見送ったところでございます。 本案につきましては、令和3年度以降の敬老事業につきましては、敬老のつどいの開催は、感染症の流行状況を鑑み、多くの高齢者が一堂に会しての開催が困難であるということと、参加できる対象者が限られてしまうことなどから開催を見送ることとし、今後は、敬老金の支給を77歳の節目の年齢に達した方には、現行どおり5,000円を支給することとし、78歳以上の全ての高齢者には毎年継続して支給を行うことができますよう、支給対象の年齢と支給金額の見直しを行うものでございます。 改正によりまして、今後は、高齢者に対して広く敬老の意を表し、敬老思想の高揚に資することができるものと考えております。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 玉田議員。
◆8番(玉田秀夫君) ただいまの町長の説明によりますと、この条例改正に当たり、広く高齢者の方々に対して敬老の意を表するということで、給付対象となる方の人数と給付方法についてお尋ねしたいと思います。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまの玉田議員のご質問にお答えいたします。 今回の敬老金、広く高齢者の方に敬意を表するということでの給付対象ですけれども、令和3年度中に77歳以上になる方は5,147人を見込んでおります。このうち、77歳に達する方469名には、敬老金5,000円を口座に振り込み、78歳以上の方4,678名には、こちらは担当課として、現在関係機関と協議中ではございますが、町内の店舗等で使用できる商品券、こちらの1,000円分を交付したいと考えております。日常生活においてご利用いただければと考えております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 玉田議員。
◆8番(玉田秀夫君) 分かりました。ありがとうございます。 毎年行っている敬老のつどいというのは、今後は廃止というかやらないのか、その辺のことを伺いたいんですが。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまのご質問にお答えいたします。 敬老のつどいにつきましては、これまで、ふだん外出が限定的になっている高齢者の外出意欲を向上させるとともに、同年代との交流を図って、心身の健康意識を促すために、毎年9月に、城址公園ホールで77歳以上の参加を希望する高齢者の方を対象に開催しておりましたが、令和2年度、ご存じのとおり感染症拡大のため、開催を見送っていたところです。 今後の開催につきましても、感染症の流行の状況を見ると、再開できる見通しは困難であると考えており、今後、高齢化を伴うことと、後は高齢感染者を減少させるためにも、今回、この高齢者を対象とした敬老のつどいについては検討したいと考えておりました。敬老のつどいのご招待の対象となる人に対しても、実際においでいただける人数が限られている状況もあったため、今回、敬老金の支給対象の歳と支給額を見直すことに併せて、敬老のつどいについては、今後は開催をしないことと担当課としては考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) ただいまの関連質問なんですが、お祝い金をお渡しする方法、今、商品券というのが78歳以上の方とありました。私のほうのいろいろな相談要望の中で、クオカードなるものはほとんど使えないので、孫に渡してしまうというご相談を受けました。ぜひ使い勝手のいい方法をご検討いただければと思います。要望になります。よろしくお願いします。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 生活支援という意味もないし、1,000円ぐらいもらってもお祝いなのかという、そういう感じもするんですよ、率直に言って。町長、1,000円ぐらいお祝いもらったってしようがないんじゃないですか、今の経済情勢の中で、これはお祝いだって言うからお祝い、そのとおりなんだろうけれども。 もっと担当部署が、口座まで指定されて何千人も1,000円振り込むなんていうやり方は、仕事を増やすだけで、私は意味がないんじゃないかと、こう考えるんですよ。場合によっては2年に1回ぐらい、もしあれだったら2,000円に引き上げてやるとか支給の方法はあるんだと思うんだけれども、こんな1,000円というのは町民のところに出したら、何だいこれはという話になりませんか。議会は、何で異議なしで通したんですかという話になるから、一言だけ申し上げておきますが、1,000円のお祝いなんていうのは、今の経済情勢から言ってお祝いには変わりはありませんが、ばかにした金額じゃないのという話が返ってくるんじゃないですかね。これどうですか、担当部署の親方、部長。部長の立場でこれ決めたんだろうけれども、こんなの決めていいんですかこれ。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) ただいまの江田議員のご質問にお答えいたします。 先ほど、小牧議員のほうからもありましたように、今年度におきましては1,000円分のクオカード、こちらのほうを配付させていただきました。確かに使える先がなかなかということのお声を頂戴しているのは事実でございます。しかしながら、そちらのクオカードの配付に関しまして、逆にお喜びというか、うれしい、そういった賛成のご意見もこちら頂戴いたしております。そういったことを踏まえまして、3年度以降、このような条例の改正案を出させていただいたところでございます。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 田部議員。 〔2番 田部明男君登壇〕
◆2番(田部明男君) 田部明男です。 私は、ただいま議題となっております議案第6号 壬生町
敬老金等給付条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。 高齢の方々の長寿を祝うという場合、具体的に長生きを支える施策とともに、この町で長生きしてよかったと感じてもらうこと、町がみんなで自分の長寿を祝ってくれる、喜んでくれるという、言わば自己肯定感を持ってもらうことが大切です。この条例の第1条に、「町民の長寿を祝し、かつ敬老の美風を涵養する」とうたっているではありませんか。 毎年お祝いするのはよいとしても、先ほどの質疑でもありましたが、金額の多寡ではありませんが、子供のお年玉にも及ばない金額では、祝ってもらっているという実感は抱きにくいのではないでしょうか。これで予算を幾ら減らせるのかなど、私のげすの勘ぐりは的外れでしょうか。高齢者向けの施策充実と併せ、実際にお祝いされているという実感が持てる敬老金制度にすべきです。 よって、本改正案に反対いたします。 議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。
○議長(赤羽根信行君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第6号 壬生町
敬老金等給付条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(赤羽根信行君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第12、議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正の主な内容といたしましては、介護保険料基準額の改定と所得段階基準所得金額の改正並びに税制改正の影響を踏まえた所得指標の見直しを行うものであります。 まず、介護保険料基準額の改定について申し上げます。 壬生町介護保険事業計画が本年4月から第8期に移行することに伴い、事業計画の見直しを行った結果、第8期計画期間の全体事業費は約98億2,000万円と推計され、第7期に比べ約14億2,700万円の増となっております。 介護給付費等増加の要因といたしましては、要介護認定者数の増加や介護報酬の改定並びに介護保険施設整備計画に伴う施設利用者の増加等が見込まれることによるものであります。 65歳以上の第1号被保険者の保険料負担分は、介護給付費等の額の23%相当分であり、その金額を第1号被保険者数で割ったものが基準保険料となります。基準保険料の算定に当たりましては、介護保険給付費準備基金からの取崩しを行うことにより、保険料必要額の縮減を図りましたが、保険料の上昇は避けられない状況であるため、第8期の基準月額保険料は5,500円となりました。第7期の基準月額4,800円と比較いたしますと、700円増額となり、割合としては約14.6%の増となります。 次に、保険料の所得段階基準所得金額につきましては、介護保険法施行規則が改正されることに併せて、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額を200万円から210万円に、第8段階と第9段階を区分する基準所得金額を300万円から320万円に変更することにより、境界層被保険者の負担軽減につながるため、改正を行うものであります。 また、税制改正の影響を踏まえた所得指標の見直しといたしまして、介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、税制改正における個人所得課税の見直しの影響により、介護保険料の負担水準に関して不利益が生じないよう、保険料に係る所得段階の算定方法について見直しを行うものでございます。 なお、本案件につきましては、令和2年7月28日開催の壬生町介護保険運営協議会において諮問をし、慎重にご審議をいただいた結果、令和3年1月22日開催の運営協議会において、異議のない旨の答申をいただいていることを申し添えます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 田村議員。
◆9番(田村正敏君) 今回の介護保険料の見直しというのは、介護保険そのものの持続性を考えたときに致し方ない、かつ必要な措置だとは思いますが、これまでも壬生町の介護保険料というのは、なるべく上げずに頑張って維持してきたような経過があったかと思いますし、保険料そのものも他市町に比べて、比較的平均あるいは平均以下であったような記憶があるのですけれども、実際、そのところ、他市町の保険料の見直し状況、あるいはその保険料の推移というのはどの程度のものなのか教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 税務課長。
◎税務課長(小谷野紀雄君) 田村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 まず、第7期、現在の保険料の状況でございますが、壬生町の月額の基準保険料につきましては、現行4,800円となっております。一方、県内の平均につきましては5,496円というふうなことで、県内平均よりも現在の状況では下回っているというふうな状況になってございます。 また、第8期の保険料の見直し状況でございますが、他市町の状況につきましては、不確定的な部分も多々あるかと思いますけれども、昨年12月の調査結果によりますと、県内25市町のうち、壬生町を含めます21市町で、基準保険料の見直しを予定しているというふうな状況でございます。 見直し後の基準保険料につきましては、県内平均では月額で5,700円程度になるんではないかと見込まれておりますので、壬生町の基準額は、基金の投入などによりまして県内平均よりも低い水準になるんではないかと見込んでおります。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 落合議員。
◆16番(落合誠記君) 先ほどの一般質問でもコロナ禍で介護保険料の滞納が全国的な勘案事項になっているという話をさせていただきましたが、今の滞納状況というのは、本町の滞納状況、介護保険料の、どういうような状況になっているのでしょうか。
○議長(赤羽根信行君) 税務課長。
◎税務課長(小谷野紀雄君) ご質問にお答えいたします。 介護保険料の滞納状況ということでございますけれども、令和元年度の状況では、調定額6億8,800万ほどに対しまして、収入済額が6億7,500万ほどというふうなことで、徴収率につきましては98.13%、これにつきましては特別徴収、それと普通徴収、それと滞納繰越も合わせた徴収率になってございます。 令和元年度末時点の収入未済額につきましては、941万ほどが収入未済額となっている状況でございます。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 前7期に比べて14億円以上が高くなって、事業全体の経費が増えているということなんですが、今回、4月から介護報酬改定が行われる、特に、処遇改善として働いている方への人件費が上がっていくということがあるかと思います。 この前期の計画から14億円増えたという中の処遇改善というか、介護報酬のアップされた部分と、壬生町の介護認定者が増えてサービス費の給付が増えた部分と、もし何対何ぐらいの比率が、もう雑駁で結構なので、答えられるようであればお願いしたいと思います。 私自身は、この改定に関しては理解をしております。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) ただいまのご質問にお答えいたします。 介護サービス費の増の中での報酬改定と、それからそれ以外の部分との比率というようなご質問でございましたけれども、介護報酬改定につきましては、0.7%の改定ということでございまして、それ以外の部分につきましては、ほぼ施設の利用の増加、被保険者の増加、そういった要介護認定とかですね、そういったところの部分が大きいということでございまして、詳細につきましては現在ちょっとお答えできません。申し訳ありません。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 一応、介護保険を考える場合に、現状の壬生町の経営責任の問題が一つあるんですよね。全部、経営責任というのは、これ経営者が壬生ですから、介護保険の経営主体は壬生ですから、壬生がどういうふうに介護事業を経営していくかという、基本的な議論というのはきちっとやらなくてはだめだという、こういう認識なんですよ。昔からこの議論をやってきているんですが、壬生町全体としては、この介護事業の在り方についてメスを入れたという記憶がないんです、保険料上げるだけで。 私は、議員を辞めたときに、翌年かな、報酬が半分以下に減ったんですよね。ところが、介護保険だけは3倍近くになっているんですよ。これひど過ぎるんじゃないのと言って、県の異議申立てをやったんですが、こういう状況は知っていますけれども、抜本的な経営改革へと踏み込んで議論をしたという経過は知らないんですよ。 今日お尋ねしたいのは、介護保険を繰り返し上げていくというだけで、国の法律が変わったから上げるんですと、こういう単純なものじゃないんだと思うんですよ、国自身がパンクしているんだから、私の見方はそうなんです。 今後、この条例が通るか通らないかじゃなくて、町自身の介護の在り方、経営の在り方について踏み込んで議論をするということが、執行機関のほうで準備されているのかどうか、ちょっとまずそこを聞きたいんです。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまの江田議員のご質問にお答えいたします。 町のほうで、地域で地域包括ケアシステム等の構築について議論がされているかどうかというお話でしたけれども、町のほうの運営協議会、また地域包括ケアシステム等の会議の中で、地域でどのようなサービスができるか、地元の方たちが集まった勉強会ですとか、第1層、第2層の地域において介護給付費以外の部分での協議については、今年度コロナ禍により会議のほうは開かれておりませんが、昨年度から勉強会等を地域のほうで開催して協議のほうは進めております。 また、つなぐ輪みぶという有償ボランティアのほうの育成のほうも手がけておりまして、こちらについても介護給付費以外のところで、各住民の方、また地域の方の力をお借りしながら、介護保険運営についても力を注いでいきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 地域の人のご意見を聞いてやりますなんて単純なものじゃないんだと思うんですよ、俺は。経営者自身がどう判断するかという重要な問題なんですよ。ちょいちょい電話で聞いたりして確認していますが、私の認識では、被介護者、介護者が恐らく1,000人超えているんでしょう。対象人口、65歳以上の介護保険の対象年齢が65歳、そのうち、既に介護認定されて給付している人が1,000人を超えて、そのうちの3分の1ぐらいが自宅、半分か、在宅介護、その残りが施設介護。施設介護は、1人当たりの老人に対して300万円超えているんでしょう、年間。それで、在宅介護でも年間で120万円ぐらい1人当たりの高齢者に支援しているわけですよ。これがどんどん対象人口が増えていくと、膨大な費用で決算書、あるいは今度の予算書を見てみると、毎年1億円ずつ給付が増えているんですよ。保険では成り立たないと、もういいかげんにしてくれというのが、あちこちから声が出ていますよ。 そうすると、どこへどう見据えるかというと、私は、介護サービスを提供しているのが、国の方針だとか国の法律で決められたお医者さんと看護師とか、専門家を配置しなくてはできないことになっているから、この介護は。私は、在宅介護は病人じゃないんだから、そういう人もいますけれども、もっとやり方があるんじゃないのと。それは町民の元気な人に参加してもらって、介護体制をつくり上げていくと。専門家だけでやらなくてもいいんじゃないかという議論をしてきたんです、ずっと。 この議論は、もう検討の余地なしというふうに考えているのか、そういうことも含めて介護保険事業全体をもっと肉厚にしていくという方法が、探る方法があるんじゃないかと、私、考えているんですが、検討の余地があるのかないのかね、検討する気ありませんなら、ないんだったらそういう答弁でもいいですから答えてもらえる。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) ただいまのご質問にお答えいたします。 介護サービスにつきまして増加傾向にあるということでございまして、こちらの状況につきましては、現在、先ほども健康福祉課長がお答えしましたけれども、地域包括ケアシステム、そういったものを深化ということでございまして、それが高齢者の介護予防、それから自立支援、医療介護の連携推進、それから地域共生社会の実現に向けた取組でございまして、地域支援事業というものが介護の中にございます。事業所で受けられるサービス、それ以外にそういった地域でのつながり、そういったものを、中にはボランティアの事業もといったものもその中に含まれてございますけれども、そういったものに力を入れて、介護、要介護認定者がなるべく増えないように、自立して生活できるように、そういったところに力を入れていくというようなことで考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 田部議員。 〔2番 田部明男君登壇〕
◆2番(田部明男君) 田部明男です。 私は、ただいま議題となっております議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。 介護保険制度を論じる場合、多くの専門家が指摘していた問題点の一つとして、生活保護受給者など、全く余裕のない人からも保険料を取るという点があります。町の制度では、所得段階を12に分けています。その第1段階に、全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の世帯と併せて生活保護受給者の世帯が入っています。そして、第1段階の保険料月額は、これまでの1,400円から1,650円へ引き上げられようとしています。 生活保護は、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を行使するために支給されるものです。生活実態から見れば、これではとても健康で文化的などとは言えない支給額です。ですが、100歩譲っても支給額は今までと変わらないのに、保険料の月額を上げようというのです。上げられた分、食費を削りますか、教養娯楽費を削りますか、何にしわ寄せするんでしょうか。 私は、手元にある監査委員が提出した2019年度介護保険特別会計の審査意見書を見ました。これを見ますと、単年度でも生活困窮などで不納欠損額として処理したのは531件、約345万円です。収入未済額はもっと多く、504万円余になっています。実際にこれだけ多くの人たちが現在でも高過ぎて払い切れない介護保険料になっているではありませんか。これは、私たちの町に住む方々一人ひとりに関係しています。ほかの市や町と比べて低いからなどという言葉では解決つきません。 今、第1段階を見ましたが、ほかの段階でも事情は同じです。これは個々の問題ではなく、制度そのものに欠陥があるからです。議案概要説明書に65歳以上の第1号被保険者の保険料負担分を云々かんぬんとあって、これを第1号被保険者数で割ったものが基準保険料とあります。この説明は、すなわち介護保険を社会保障とは位置づけずに、被保険者同士の相互扶助と位置づけて運用しようというものです。これでは、制度が成り立つはずがありません。 今必要なことは、相互扶助の立場で負担を被保険者に押しつけることではなく、社会保障の視点で運営が成り立つようにすること、一般会計から必要な繰入れを行って、介護保険料及び利用料を引き下げて、安心して利用していただける介護保険制度にすることです。今回の改正案は、それとは全く逆行しています。 以上、反対の理由を述べました。 議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。
○議長(赤羽根信行君) 玉田議員。 〔8番 玉田秀夫君登壇〕
◆8番(玉田秀夫君) 8番、玉田でございます。 私は、議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正について、賛成の立場から討論をさせていただきます。 介護保険制度は、制度開始から20年が経過し、老後の安心を支える仕組みとして定着しております。今後も将来にわたって持続可能な社会保障制度とするため、国では様々な議論を進めているところであると承知しており、超高齢化社会を迎えた我が国においては、もはや欠かすことのできない重要な制度であると考えております。とりわけ安定的に制度を運営し、介護サービスを提供するためには、保険料は不可欠な収入の一部となっていることを十分理解しております。 まず、今回の改定に当たり、保険料算出の基礎となる給付費等総額は、壬生町高齢者保険福祉計画の作成の中で、今後3年間の見込みを十分に議論された上で割り出されたことを承知しており、尊重しなければなりません。 この給付費等総額から65歳以上の方の第1号被保険者負担分が計算されたところですが、給付費等が大幅に増加していることや、介護報酬の改定が行われたこと、さらに介護保険基金を取り崩すことにより、保険料の上昇を抑制していることなどを考えると、保険料の引上げは、制度上やむを得ないものと思われます。 このような状況の中で、保険料率設定に当たっては、基準所得金額の見直しや、住民税非課税世帯について消費税の増税分で保険料の軽減を行うなど、被保険者の負担能力を考慮した保険料率になっており、保険料の上昇を抑制しようとする努力がうかがえ、被保険者に対する十分な配慮がなされていることから、本案に賛成するものであります。 以上申し上げ、賛成討論といたします。 議員各位の賛同を心からお願い申し上げる次第です。
○議長(赤羽根信行君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第7号 壬生町介護保険条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(赤羽根信行君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第13 議案第8号 壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
△日程第14 議案第9号 壬生町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について
△日程第15 議案第10号 壬生町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
△日程第16 議案第11号 壬生町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第13、議案第8号 壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、日程第14、議案第9号 壬生町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、日程第15、議案第10号 壬生町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、日程第16、議案第11号 壬生町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての4議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第8号 壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第9号 壬生町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第10号 壬生町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について及び議案第11号 壬生町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての4議案につきましては関連がございますので、一括して提案理由を申し上げます。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、介護報酬に係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、3年に1度の改正が行われています。このほど、その答申が得られたことから、令和3年においても関係各省令の改正が令和3年1月25日に公布をされました。 改正された省令の基本的な考え方は、
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、感染症や災害への対応力強化を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年も見据えながら、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、介護人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保を図るものでございます。 本案は、これらの省令の改正に伴い、壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例ほか3条例の一部改正を行うものでございます。 改正の主な点といたしましては、介護人材確保・介護現場の革新の観点から、施設系サービスにおいて、入居者の処遇に影響がないこと等を条件に、一定の職種において兼務等を可能とする人員基準を緩和する規定が加えられております。 また、感染症や災害への対応力強化のため、全サービスに共通をして、感染症対策のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施が求められ、併せて感染症や災害が発生した場合でも業務継続ができるよう、対応を義務づける規定が加えられております。 なお、居宅介護支援事業所につきましては、前回改正時に、管理者を主任介護支援専門員とすることが要件化され、令和3年3月31日まではその適用を猶予する経過措置を設けているところではございますが、このたびの省令の改正で、主任介護支援専門員を確保できないケースが相当数あることを踏まえ、管理者を主任介護支援専門員とすることができないことについて、やむを得ない理由がある場合の例外的な取扱いを規定するとともに、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予する経過措置期間が、令和9年3月31日まで延長されましたことにも対応するものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 説明ありがとうございました。 こちらも介護報酬改定の内容ということなんですけれども、私からは、1点お尋ねいたします。 今般、感染症や自然災害のときにでも、介護サービスが継続して提供できるようにということで、BCPというものをつくりなさいということで、経過措置が3年と伺っています。今、事業者さんにこの話を聞くと、今は報酬改定のプランニングで忙しくてとてもとてもできないということなんですが、これからはもう本当に災害に備えてやっていかなきゃいけないんだと思います。 県のホームページなんかを見ますと、この様式にこう入力するとできますよみたいなのも、ガイドラインは出ているようなんですが、壬生町、町として、介護事業者さんがこの作業をやっていくところの関係性というのは、どんなものなんでしょうか。何か、例えば事業所さんを集めて研修会を開くとか、そういうことをやる立場に町があるのか、なくていいのか、そこら辺を教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまの小牧議員のご質問にお答えいたします。 施設のほうの対応につきましては、県のほうが指定している施設、また町のほうで指定しなくてはいけない施設がありますので、町のほうの関連の施設につきましては、随時、運営委員会等で施設のほうとも連携を取っております。 ただ、今年度につきましては、コロナの関係で、通常の回数はちょっとこなしていない状況もありますので、今後、コロナウイルスの予防接種関連もありますから、そちらのことも含めて、各施設とはいろんな情報交換をしながら、また県のほうの指導を仰ぎながら、こちらについては進めていきたいと考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) ありがとうございました。ぜひ、期待をさせていただきたいと思います。 一応、3年の経過措置ということがあるんですが、コロナであるからこそ、コロナ時の業務継続ということも必要なので、3年いっぱいいっぱい使うのか、それとも、もう今年度中に少しずつそれを展開をしていかれて、なるべく目標を近いところに持たれるのか、ちょっと見通しだけ、一番お忙しい部署で申し訳ないんですが、必要なことだと思ってお尋ねいたします。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまのご質問にお答えいたします。 回答がちょっと違っていたら申し訳ありませんが、今回、
新型コロナウイルス感染症の感染関係で、既にときめきネットワーク、介護、医療、障がい、いろんな関係部門のほうで研修会等を行いまして、感染予防に関しての情報交換等は、今年度中にもいたしております。 そういったことも含めて、今回に限らず長期的な形での支援と、あと協力体制は整えていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより順に採決を行います。 議案第8号 壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第8号 壬生町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 壬生町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第9号 壬生町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号 壬生町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第10号 壬生町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号 壬生町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第11号 壬生町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第12号 壬生町道路占用条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第17、議案第12号 壬生町道路占用条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第12号 壬生町道路占用条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 町道に係る占用料につきましては、壬生町道路占用条例において規定をされておりますが、その額及び算定方法につきましては、道路法施行令の規定に準拠しております。 今般、国におきまして、道路法施行令が改正をされ、令和2年4月に占用料の改定が行われたところであり、また、栃木県におきましても、栃木県道路占用料徴収条例の一部改正を本年4月1日施行を予定をし、手続を進めているところであります。 本案は、道路法施行令及び栃木県道路占用料徴収条例の改正に併せて、壬生町道路占用条例の一部改正を行うものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 占用料には直接関係のない質問になりますが、道路を町民が利用する場合に、電柱があちこち妨げになって、通行に不便を来しているというところがかなり見受けられるんですよ。それで、これを、電柱を、あるいはここで提案されているのは電話ボックスなんかも入るのかな、これの占有状況を変更してもらうという場合に、地主である町側の判断でいけるのか、契約がどうなっているのか教えてもらえますか。
○議長(赤羽根信行君) 建設課長。
◎建設課長(梁島紀夫君) 江田議員の質問にお答えいたします。 町道敷におきましては、町と各事業者との契約になってございまして、個人の敷地に関しましては個人との契約となってございます。 道路敷地として、電柱等、支障になる場合には、町のほうとその事業者のほうとの協議の上、支障のないところに移設ということは可能とは考えておりますが、その路線の状況にもよりますので、慎重に調査のほう進めてまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) これね、移設する場合の費用も、場所によっては相当負担が大きくなるんだと思うんですよね。だから、やたらに移設してくださいという話を提案する側も容易ではないという話になってくるんだけれども、問題は、移設の場合の費用の問題もだけれども、検討がかかり過ぎるという問題があるんだよね。 今、一つ、私のほうで建設部を通じてお願いしている県道と町道のちょうど境のところのセブンイレブンの隅切り提案をさせてもらって、これ自治会がやっているんですけれども、ほぼ了解を得たということで着工されるんだと思うんですけれども、これも自治会が陳情を出してから6年ぐらいたっているんだよね。かかり過ぎるんじゃないのと、担当部署と何回か私も個人的に話をしたんですけれども、結論出すのに時間がかかり過ぎて、電柱を、あるいは看板を移設するというのに相当時間がかかり過ぎるんで、効率的にやる方法というのがあるのかないのか。課長の今の答弁だと、直接、設置してある業者のほうと町が交渉して決めると、こうなるんでしょうけれども、何かいい方法というのはないんですか、これは。時間がかかり過ぎて、町全体の道路行政なり、それ以外の問題でも障害になっていて、移設がその業者のほうと話合いをするんだけれども、業者のほうが強いのかな。だから、うんと言わないから時間かかっているんですと、こういうことなんでしょう、それでいいんですか、理解は。
○議長(赤羽根信行君) 建設課長。
◎建設課長(梁島紀夫君) 江田議員のご質問にお答えします。 路線の陳情があった件等につきましては、一概に電柱の移設のみに伴うものばかりではなくて、地権者との交渉とか、そういうものもいろいろ含めましての事業全体として時間がかかったという状況でございます。 電柱の移設に関しましては、移転先の選定とか、そういうものも必要になってきますので、議員おっしゃられるように、ちょっと時間がかかり過ぎではないかというようなこともございますが、手続に不備のないよう、慎重に進めているところでございますので、今後も引き続き適正に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第12号 壬生町道路占用条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第13号 壬生町
農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第18、議案第13号 壬生町
農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第13号 壬生町
農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 現在、下水道課で所管をしております公共下水道事業の使用料賦課徴収業務は水道事業に委託をしておりますが、農業集落排水事業使用料につきましては、下水道事業で行っております。 農業集落排水は、公共下水道に類似をした施設であり、一般住民にとっては下水道であることから、農業集落排水使用料を上下水道料金と統合して徴収することとし、利便性の向上、事務の効率化等を図るため、公共下水道と同様に、農業集落排水使用料の賦課徴収業務を令和3年度より水道事業に委託することといたしました。 つきましては、農業集落排水使用料の徴収方法に関して、本条例の一部改正を行うものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第13号 壬生町
農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第19 議案第14号 壬生町道路線の認定について
△日程第20 議案第15号 壬生町道路線の変更について
△日程第21 議案第16号 壬生町道路線の廃止について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第19、議案第14号 壬生町道路線の認定について、日程第20、議案第15号 壬生町道路線の変更について、日程第21、議案第16号 壬生町道路線の廃止についての3議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第14号 壬生町道路線の認定について、議案第15号 壬生町道路線の変更について及び議案第16号 壬生町道路線の廃止についての3議案に関しましては、一括して提案理由を申し上げます。 まず、議案第14号 壬生町道路線の認定につきましては、一般県道国谷停車場線の県からの移管による1路線、六美町
北部土地区画整理事業地内の11路線、また、開発を目的に道路用地として寄附採納された土地を含む3路線の計15路線につきまして、町道の認定をいたしたく、道路法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決をいただきたく、提案させていただくものであります。 次に、議案第15号 壬生町道路線の変更につきまして、六美町
北部土地区画整理事業地内の認定に伴い、起点及び終点に変更が生じることとなった2路線及び寄附採納により終点に変更が生じることになった1路線の計3路線について、道路法第10条第3項に基づき、路線の変更をいたしたく提出するものであります。 次に、議案第16号 壬生町道路線の廃止につきましては、六美町
北部土地区画整理事業地内の認定に伴い、廃止となる2路線について、道路法第10条第3項に基づき、路線の廃止をいたしたく提出するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより順に採決を行います。 まず、議案第14号 壬生町道路線の認定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第14号 壬生町道路線の認定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 壬生町道路線の変更について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第15号 壬生町道路線の変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 壬生町道路線の廃止について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第16号 壬生町道路線の廃止についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第22 議案第17号 指定管理者の指定について
△日程第23 議案第18号 指定管理者の指定について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第22、議案第17号 指定管理者の指定について、日程第23、議案第18号 指定管理者の指定についての2議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第17号及び議案第18号 指定管理者の指定についての2議案につきましては、一括して提案理由を申し上げます。 壬生町学童保育施設は、放課後の家庭で保護者の就労等により適切な保育が受けられない児童に対し、安全に安心して過ごすことのできる放課後の生活の場を提供する施設であります。 現在、町が設置をする学童保育施設の運営につきましては、壬生小、睦小、安塚小の3か所については、令和2年度から指定管理者による管理を導入しておりますが、壬生東小、壬生北小、稲葉小、羽生田小、藤井小の5か所については、保護者会及び社会福祉法人等に委託をしており、これら5か所の学童保育施設についても、令和3年度から指定管理による管理に移行する予定であります。 指定管理者の選定に当たりましては、壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第5号に該当する施設として非公募による選定とし、既に児童数の多い壬生小、睦小、安塚小の学童施設の指定管理者であり、健全な運営実績のある社会福祉法人壬生町社会福祉協議会を、壬生東小、壬生北小の候補者として、また、現在、稲葉小、羽生田小の学童施設運営を受託しており、良好な運営を実施しております公益社団法人壬生町シルバー人材センターを、稲葉小、羽生田小、藤井小の候補者として、書類審査及びヒアリングを実施し、令和3年度から令和5年度の3年間を指定管理期間とする指定管理者の候補として適当であると認められましたので、選定をいたしたところであります。 つきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決により指定管理者の指定をいたしたく、提案するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 説明ありがとうございました。 今回の指定管理の中で、今までの大規模校の指定管理を受けて、さらに新たな学童を受けた社会福祉協議会さん、大きな責任を負っておられるんだなというふうに思っております。 この指定管理の契約金の中には、この社協さんの事務方の人件費というのは含まれているのでしょうか。あくまでも現場の運営費のみが契約金となるのでしょうか。 それから、これだけたくさんの指定管理を行う上に、いわゆる有資格者、専門職ですね、要は、学童さんが安全・安心であること、それから災害時の対応をどういうふうにシミュレーションしているかとか、それからこのコロナもそうなんですが、豊かな保育を実施するために、どういう方がそういったものを確認をされているのか、そこを教えていただければと思います。お願いします。
○議長(赤羽根信行君)
こども未来課長。
◎
こども未来課長(伊澤隆君) ただいまの小牧議員の質問にお答えします。 まず、指定管理の管理料の中に人件費が含まれているかということでございますが、こちらにつきましては、管理料を算定するに当たりまして、まず、学童のほうの事務を行う社会福祉協議会のほうの職員の人件費等について含んだ形での計算にはなっております。 また、先ほど議員のほうから、実際に学童の施設のほうの実際運営するに当たりまして、どういった方が事務に当たっているかということでございますが、支援につきまして、まず、その学童の施設のほうで、実際にお子さんのほうの保育を行う支援員につきましては、資格については壬生町放課後健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例、また壬生町放課後児童健全育成事業実施に係る要綱等におきまして、実際に保育を行う支援員の資格を規定しておりまして、そういった資格を持った方が支援員として着任するような形で学童保育を行っている状況でございます。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 申し訳ありません。私のお伝えの仕方がまずかったのかなと思いますが、現場の支援員さんというのは、都道府県知事の研修を受けられたという方が当たっているので、そこは大丈夫なんですけれども、これだけの数を社協さんが受けるに当たって、全体を見るスーパーバイザー的な方を配置する余力と言うんですか、余力はおかしいですね、配置するふうに予定はあるのかということですね。現場の支援員さんの話ではありません。全体を包括的に見て回る、適正な運営になっているかどうかをチェックする側ですね。過度な言い方をすれば、支援員さんが、例えば暴言を吐くようなことがあったら、それを戒める側のチェックをする側の方が、私は社協さんにいらっしゃったと思ったので、その方の資格要件を尋ねています。いるか、いないか、まずそこからなんですが、よろしくお願いします。
○議長(赤羽根信行君)
こども未来課長。
◎
こども未来課長(伊澤隆君) ただいまの小牧議員の質問にお答えします。 まず、学童全体の支援を含めた適正な運営について統括するような方というようなことでございますが、そちらにつきましては、現時点でそういったスーパーバイザー的な方について設置はしてはおりませんが、社会福祉協議会におきましては、先ほどの人件費の中でも話がありましたが、専属の職員がおります。また、それを統括するような係長等がおりますので、そういった中で実際の運営の状況については把握をしながら、適正な運営がされていくように、実際、管理がされているものと思っております。また、実際、管理をするに当たりましては、町としましても社会福祉協議会のほうに協力をしながら、適正管理ができるような形で進めていきたいと思っております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 落合議員。
◆16番(落合誠記君) 労災関係の加入状況についてお聞きしたいんですが、指定管理の対象外、対象となるそうした事業者等々で、労災の加入の状況というのは、今どうなっていますでしょうか。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) ただいまの落合議員のご質問にお答えいたします。 従事している方の労働災害保険については、ただいまちょっと不明確ですので、確認してからお答えさせていただきます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 ここで休憩といたします。 開会は午後1時といたします。
△休憩 午後零時01分
△再開 午後1時00分
○議長(赤羽根信行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの落合議員の質疑への答弁において、執行部からの発言を許します。 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) 先ほどの休憩前の落合議員のご質問の件でございますが、従事している方につきましては、労働保険、つまり雇用保険と労働災害保険、労災保険に加入いたしております。 この労災保険につきましては、指定管理料の中に積算されて組まれております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) これより順に採決を行います。 まず、議案第17号 指定管理者の指定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第17号 指定管理者の指定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 指定管理者の指定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第18号 指定管理者の指定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第24 議案第19号 指定管理者の指定について
△日程第25 議案第20号 指定管理者の指定について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第24、議案第19号 指定管理者の指定について、日程第25、議案第20号 指定管理者の指定についての2議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第19号、議案第20号の指定管理者の指定についての2議案につきましては、一括して提案理由を申し上げます。 まず、議案第19号 壬生町こども発達支援センタードリームキッズにつきましては、平成15年度に障がい児の福祉の増進を図ることを目的として開所をし、管理運営を社会福祉法人壬生町社会福祉協議会に委託をしてまいりました。 また、平成18年度からの指定管理者制度導入に当たっては、同法人により現在まで良好に運営されているところであります。 このたび、令和3年3月31日をもって5年間の指定期間が満了となることから、令和3年度から令和4年度にわたる新たな2年間の管理運営につきまして、壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第5号に基づき、施設の設置目的、業務の性質等を勘案をし、社会福祉法人壬生町社会福祉協議会を候補者として、書類審査及び協議を実施した結果、壬生町こども発達支援センタードリームキッズの指定管理者の候補として、同法人が適当であると認められましたので、選定いたしたものであります。 次に、議案第20号 壬生町就労支援施設むつみの森につきましては、平成15年に障がい者の福祉の増進を図ることを目的として開所をし、管理運営を社会福祉法人壬生町社会福祉協議会に委託してまいりました。 また、平成18年度からの指定管理者制度導入に当たっては、同法人により現在まで良好に運営されているところであります。 このたび、令和3年3月31日をもって5年間の指定期間が満了となることから、令和3年度から令和4年度にわたる新たな2年間の管理運営につきまして、壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第5号に基づき、施設の設置目的、業務の性質等を勘案をし、社会福祉法人壬生町社会福祉協議会を候補者として、書類審査及び協議を実施した結果、壬生町就労支援施設むつみの森の指定管理者の候補として、同法人が適当であると認められましたので、選定いたしたものであります。 つきましては、地方自治法第244条の2第6項に基づき、議会の議決により指定管理者の指定をいたしたく、提案するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) ありがとうございます。ご説明いただきました。 2点ほどお尋ねをしたいと思います。 こちらの指定管理は、非常に長い期間受けていただいているところです。指定期間が終わるに当たっては、評価委員会が開かれていると思いますので、この二つの施設、評価の中でどのようなご意見があったのか、主なもので結構ですのでお聞かせいただければと思います。 それから、2点目なんですが、むつみの森なんですけれども、こちらは就労支援という施設になります。壬生町の中にもたくさん企業さん、それから事業者さんがあるんですけれども、この企業に出向いてとか、壬生町の障がいを持った若者たちの雇用をご理解いただけないでしょうかという、この役割はこの指定管理の中に含まれているのか、そうではなくて、町の職員のほうがやる仕事なのか、その役割分担、これについてお尋ねをいたします。 以上、2点です。お願いします。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) ただいまの小牧議員のご質問にお答えいたします。 むつみの森の事業に関しましては、現在、社会福祉協議会に委託をしまして、特に、令和2年度に関しましては、コロナウイルスの関係で、就労継続支援B従業所においては工賃確保に苦労しておりますが、壬生町社会福祉協議会においては、アマビエのキーホルダーの作成や、お殿様のお米やジャムなどの商品開発、また空き缶プレス機の作業委託など、様々なアイデアを出して工賃の確保に努めております。 また、就労支援の雇用に関する件につきましても、むつみの森の職員のほうで就労支援事業のほうも取りかかっておりまして、現在、就労支援事業については1名の利用者を就労させるなどの実績を上げているところでございます。 むつみの森に関しましては以上でございます。 〔発言する者あり〕
◎健康福祉課長(熊倉律子君) もう一度、すみません。 ただいまのむつみの森で行っております就労支援事業については、社会福祉協議会に委託しておる、その指定管理料の中で社会福祉協議会、むつみの森の職員が対応している形になっております。 以上でございます。すみません。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) すみません、第1点目の評価委員会の意見につきましては、今、手元に資料がないので、こちらについてはお答えできなくて申し訳ありませんが、以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 これより順に採決を行います。 まず、議案第19号 指定管理者の指定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第19号 指定管理者の指定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 指定管理者の指定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第20号 指定管理者の指定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第26 議案第21号 壬生町
教育委員会教育長の任命について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第26、議案第21号 壬生町
教育委員会教育長の任命についての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第21号 壬生町
教育委員会教育長の任命についての提案理由を申し上げます。 現在、壬生町
教育委員会教育長である田村幸一氏は、令和3年4月1日をもって任期満了となることから、引き続き同氏を教育長として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を得たく提案をさせていただくものであります。 田村幸一氏の経歴を申し上げますと、昭和56年3月に宇都宮大学教育学部を卒業され、同年4月から栃木県内の公立中学校教諭として20年間勤務の後、平成13年4月に国分寺町教育委員会指導主事、平成15年4月に栃木県教育委員会事務局下都賀教育事務所管理主事、平成18年4月に同学校支援課長、平成21年4月に栃木第四小学校長、平成23年4月に下都賀教育事務所長、平成26年4月に吹上中学校長として勤務をされ、平成27年3月に退職をされました。 平成27年4月からは、壬生町
教育委員会教育長として、「みんなで学び・楽しみ 心が触れ合うまち」を基本理念に、学力向上や不登校改善に向けて、具体的な施策を展開するとともに、町独自の教職員研修会「ゆうがお塾」を創設をし、教員の指導力向上に尽力をされております。 また、みぶっ子心のきらめき表彰や論語検定など新たな取組により、自己肯定感、有用感を育むとともに、郷土愛の育成と夢と志を持った人づくりに力を入れ、その実績は顕著であります。 さらに、学校規模適正化等第1次基本方針の制定、教職員の働き方改革推進基本方針の制定、コミュニティースクールの導入等に着手をし、現在においては、
GIGAスクール構想の実現に向けて目下尽力中であり、社会の要請に的確に対応されております。 田村幸一氏は、教育行政及び教育職員の両方を経験しており、教育、文化、スポーツに高い識見を有し、力強い行動力と指導力で教育振興にその手腕を発揮されております。人格は温厚で高潔、教育者として厚い信頼を受けており、教育長としてふさわしい方であると考えております。 よろしくご審議の上、本案にご同意くださいますようお願いをいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第21号 壬生町
教育委員会教育長の任命についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
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△日程第27 議案第22号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
△日程第28 議案第23号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第27、議案第22号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第22号及び議案第23号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を一括して申し上げます。 本町の人権擁護委員につきましては、8名の方に活動をしていただいておりましたが、そのうち戸田光枝氏が令和2年10月31日をもって辞任をされましたことから、現在は1名欠員の7名になっております。また、粂川武正氏が本年6月30日に5期目の任期満了を迎えるところであります。 つきましては、辞任をされました戸田光枝氏の後任として前原純子氏を推薦いたしたく、また、粂川武正氏につきましては、引き続き活躍されることを期待しており、再び推薦いたしたく提案したところでございます。 まず、前原純子氏について申し上げますと、氏は昭和55年3月に宇都宮大学教育学部を卒業された後、同年4月から鹿沼市立東小学校講師として教育の場に踏み出しました。その後、栃木市立栃木第三小学校教諭として勤務をされ、壬生小学校、藤井小学校、石橋町立石橋小学校、下野市立古山小学校、細谷小学校を歴任、平成28年4月から石橋北小学校の教頭として、平成30年3月に退職されるまで、学校教育の発展にご尽力されました。 また、退職後につきましては、同年4月から祇園小学校教諭として平成31年3月まで勤務をされました。 次に、粂川武正氏について申し上げますと、氏は昭和43年3月に玉川大学文学部教育学科を卒業された後、同年4月から石橋町立古山小学校教諭として教育の場に踏み出しました。その後、古山小学校、石橋小学校、壬生小学校を歴任、平成3年4月壬生町教育委員会事務局教務課長、平成4年4月下都賀教育事務所充指導主事、平成6年4月壬生北小学校教頭に、平成9年4月から楡木小学校、羽川小学校、壬生小学校の校長として、平成17年3月に退職されるまで、学校教育の発展にご尽力されました。 退職後におかれましても、平成18年4月から壬生中央公民館長として、平成21年3月まで社会教育の発展に寄与されました。また、平成18年7月から人権擁護委員に委嘱をされ、現在5期目となっており、平成24年4月からは栃木県人権擁護委員連合会総務委員長として、また、平成29年4月からは関東
人権擁護委員連合会企画委員としてもご活躍をされている方でございます。 いずれの方も人格識見や中立公平さを兼ね備えているとともに、社会事情にも精通をし、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的かつ活発な
人権擁護委員活動を行っていただけるものと考えましたので、ここに推薦いたしたく提案を申し上げた次第でございます。 よろしくご審議の上、適任とのご意見を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(赤羽根信行君) 議案第22号及び議案第23号を一括して質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第22号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を採決いたします。 本案は原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しました。 議案第23号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を採決いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 本案は原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しました。
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△日程第29 議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議について
△日程第30 議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議について
△日程第31 議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について
△日程第32 議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について
△日程第33 議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議について
△日程第34 議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議について
△日程第35 議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議について
○議長(赤羽根信行君) 次に、日程第29、議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議について、日程第30、議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議について、日程第31、議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第32、議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について、日程第33、議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議について、日程第34、議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議について、日程第35、議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議についての7議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、年度末を迎えますことから、各事務事業の精査を行い、過不足額を計上するとともに、
新型コロナウイルス感染症への対応、国の補正予算に対応する新たな事業の追加、国・県補助事業の確定に伴う減額などを盛り込み、予算編成をいたしたところでございます。 まず、歳出の主なものにつきまして、款ごとにご説明申上げます。 1款議会費では、職員給与費におきまして、所要額を精査し、職員手当の減額をいたしました。なお、人件費につきましては、2款以降の職員給与費並びに
会計年度任用職員雇用費等において、今年度の所要額を精査し、過不足額を計上したところであります。 2款総務費では、総務管理費の財産管理費、公共施設安心安全確保事業におきまして、バスや会議室などにおける感染リスクを低減するために必要な費用を計上いたしました。また、情報管理費におきましては、行政事務デジタル化により、業務を自動化することで職員の事務作業軽減をし、捻出した時間、人材、財源を町民に寄り添って、より良質なサービスの提供に充てることが可能となるよう行政事務デジタル化推進事業を新設し、必要な費用を新たに計上いたしました。 また、庁舎建設費、新庁舎第2駐車場整備事業におきましては、財源の確保を含めた工事内容を精査した結果、減額補正をし、令和3年度当初予算にて改めて計上いたしております。また、財政調整基金費におきましては、今回の補正予算に伴う剰余金につきまして、基金原資の積立を行うことから、増額計上いたしております。そのほかの基金費につきましても、運用益の確定や、事業費の確定等に伴う積立金の過不足額を計上しております。 3款民生費では、社会福祉費において、老人保健福祉施設の整備事業者の選定がされなかったことから、老人保健福祉施設整備事業の減額を計上いたしております。また、障害者自立支援給付事業や、児童福祉費の子供のための教育・保育給付事業、こども医療費助成事業など、各種扶助費において過不足が生じておりますので、増減額を補正いたしております。 4款衛生費では、保健衛生費におきまして、コロナ禍における住宅建設の減などの影響で、合併浄化槽への転換、設置が見込みを下回ったため、浄化槽設置補助事業の減額を計上いたしております。また、清掃費におきまして、清掃センター内の不燃粗大ごみ中間処理に関わる費用を増額計上いたしました。 6款農林水産業費では、農業委員及び農地利用最適化推進委員の農地利用の最適化に係る成果報酬が見込みより多くなるため、それぞれの委員報酬を増額計上しております。また、各事業の実績により不用額を減額計上いたしました。 7款商工費では、国の緊急事態宣言解除後も、県からの要請に従い、所定の営業時間を短縮した事業所に対し協力金を支給するため、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金事業を増額計上いたしております。また、コロナ禍の商工業者を支えるべく対応した中小企業融資制度事業、ウィズコロナ安全
安心対策事業、トリップサポート事業につきまして、申請状況から関係する費用を精査し、減額計上いたしております。また、国の緊急事態宣言の前後に、おもちゃ博物館を臨時休館いたしましたので、継続運営対策として、おもちゃ博物館ウィズコロナ継続運営補助金を増額計上したほか、おもちゃ博物館改修等工事につきましても、事業費の精査等により減額計上いたしております。 8款土木費では、各事業執行状況の精査等により、過不足額の増減を行っております。また、都市計画費ではみぶハイウェーパーク維持管理事業におきまして、みらい館内の各部屋にサーマルカメラを設置するための費用を新たに計上いたしております。 9款消防費では、避難施設安心安全確保事業におきまして、避難をされる方のさらなる安心とより良好な避難所の運営が可能となるよう、必要な経費を増額計上いたしております。 10款教育費では、事業費の見込額により、過不足額の増減をしたほか、教育総務費におきまして、国の補正予算、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用し、学校の感染症対策等を徹底し、学校教育活動を円滑に継続できるよう必要な経費を新たに計上いたしました。また、学校の洗面所の蛇口を介した感染リスクを低減するため水栓をレバータイプに切り替えるため、費用を新たに計上いたしました。また、中学校費におきまして、修学旅行先を変更したことにより発生したキャンセル料について、保護者への負担が転嫁されることがないよう必要な費用を新しく計上いたしました。 次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 1款町税では、法人町民税におきまして、コロナ禍により徴収猶予を申請する企業が多くありましたので、減額をしております。町たばこ税におきましては、売上本数が当初の見込みより増えため、増額をするものであります。 3款利子割交付金並びに9款環境性能割交付金におきましては、今年度の交付額の見込みから減額を計上いたしております。 13款分担金及び負担金並びに14款使用料及び手数料につきましては、本年度の収入状況により見直しをしたところでございます。 15款国庫支出金、16款県支出金では各事務事業に対する補助金等の交付額の過不足を補正するとともに、国の補正予算に対応する増額を併せて計上しているものであります。 17款財産収入では、自動販売機敷地設置使用料を減額計上するとともに、各基金の運用収入の見込額を補正したほか、赤道の払下げの売払い収入を計上いたしております。 18款寄附金では、納入されました寄附金を計上したほか、ふるさと応援寄附金において、当初の見込みより寄附件数が増加したことから、増額計上いたしております。 19款繰入金では、今年度は財政調整基金からの繰入れが不要となりましたので、減額計上いたしております。 21款諸収入につきましては、宝くじに係る市町村交付金を増額計上するとともに、そのほかの科目におきましても、今年度の収入状況により見直しをいたしました。 22款町債では、事業の進捗や見込みに合わせて見直しをしたほか、コロナ禍において安定税収である地方消費税交付金などの大幅な減収が見込まれていることから、国が新たに対象税目を増やし、地方自治体による借入れを認めた減収補填債を新たに計上いたしました。 これによりまして、
一般会計補正予算(第9号)は、歳入歳出それぞれ3億7,758万8,000円を減額し、補正後の予算総額を191億5,618万9,000円とするものでございます。 また、継続費用補正といたしまして、新庁舎建設工事の補正を計上いたしました。新庁舎建設における外構工事の費用について、設計業務完了後における現時点で見込みうる金額で、事業費総額を増額補正するものであります。 また、繰越明許費補正といたしまして、今補正予算で計上されております行政事務デジタル化推進事業の3事業、避難施設安心安全確保事業及び教育施設安心安全確保事業では、事業執行に要する日数が確保できないため、二級町道53号、一級町道9号、六美町北部土地区画整理支援事業につきましては、電柱の移設及び物件移転に時間を要し、年度内に完了が見込めないため、住宅耐震化促進事業においては民間住宅の耐震建て替えが年度内に完了しないため、繰越明許費を追加し、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金事業につきましては、県の休業・時短要請期間が延長されたため、繰越明許費を変更し、執行するものでございます。 また、債務負担行為の補正につきましては、先の議案でご可決いただきました指定管理者の指定により、4件の指定管理委託の債務負担行為を新たに追加するほか、新庁舎備品整備・移転計画策定業務委託及び中小企業融資利子補給につきまして、事業費の見込みについて精査を行い、変更するものでございます。 次に、議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は年度末を迎えることから、歳入歳出全般について見直しを行い、編成したところであります。 まず、歳出から申し上げます。 1款総務費では、委託料、負担金及び職員手当並びに職員共済費について執行状況を精査し、不用額を減額いたしております。 2款保険給付費では、現時点での執行状況から年度見込み額を改めて精査し、一般療養給付費及び審査手数料並びに一般高額療養費について減額いたしております。 5款保健事業費では、特定健康診査事業等の実施状況を踏まえ、報償費、手数料、委託料を減額いたしております。 次に、歳入について申し上げます。 4款県支出金では、保険給付費支払いのための普通交付金について、歳出2款の一般療養給付費の減額に合わせて、同額を減額いたしております。また、特別交付金について、交付決定額により、国の保険者努力支援分を増額する一方、特別調整交付金及び特定健康診査等負担金について減額をいたしております。 7款繰入金では、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金について、額の確定により増額補正するとともに、職員給与費等繰入金について、歳出補正に伴い減額をいたしております。また、そのほか一般会計繰入金を減額し、最終的な収支を調整したところであります。 10款国庫支出金では、電算システムの改修に係る補助金について、対象としたシステム改修費が減額となったことに併せて減額をするとともに、東日本大震災被災者への保険税・一部負担金減免に関する補助金を増額いたしております。 これによりまして、
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出それぞれ8,277万4,000円を減額し、補正後の予算総額を41億7,921万8,000円とするものでございます。 次に、議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 奨学資金支給事業につきましては、事業費が確定したことにより、減額をするものでございます。 これによりまして、
奨学資金特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ60万1,000円を減額し、補正後の予算総額を275万円とするものでございます。 次に、議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は年度末を迎えることから、歳入歳出全般については見直しを行い、編成したところであります。 まず、歳出から申し上げます。 1款総務費では、介護認定審査会の委員出席状況から、介護認定審査会委員報酬を増額計上し、人件費を減額計上したほか、それ以外の事業費に関しましては、実施状況を精査し、減額計上いたしております。 2款保険給付費では、現時点の執行状況から、年度見込額を改めて精査した結果、地域密着型介護サービス給付費をはじめ、各種の保険給付費を増額計上いたしております。 3款地域支援事業費では、通所型サービス事業費に不足が生じるため、増額計上いたしております。また、それ以外の事業費に関しましては、実施状況を精査し、減額計上いたしております。 4款基金積立金では、介護保険基金の運用益の減少のため、積立金を減額計上いたしております。 5款諸支出金では、
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免により、第1号被保険者還付金に不足が生じるため、増額計上いたしております。 次に、歳入について申し上げます。 2款国庫支出金におきましては、介護給付費の増額及び地域支援事業費の増額または減額に伴い、介護給付費負担金、調整交付金及び地域支援事業交付金を増額計上、そのほかの地域支援事業交付金を減額計上いたしております。 3款支払基金交付金におきましても同様に、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金をそれぞれ増額計上いたしております。 4款県支出金におきましても同様に、介護給付費負担金及び地域支援事業交付金を増額計上、そのほかの地域支援事業交付金を減額計上いたしております。 5款財産収入におきましては、介護保険基金に対する預金利子を減額計上いたしております。 7款繰入金におきましては、保険給付費及び事業費等の歳出補正により、それぞれ増額または減額計上いたしております。 これによりまして、
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出それぞれ1,748万5,000円を増額し、補正後の予算総額を32億7,510万2,000円とするものでございます。 次に、議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、年度末を迎えることから、歳入歳出全般について見直しを行い、編成したところでございます。 まず、歳出から申し上げます。 1款総務費では、執行状況の精査の結果、職員手当及び共済費について減額をいたしております。 2款後期高齢者医療広域連合納付金では、保険料歳入の減額などに伴い減額いたしております。 3款保健事業費では、後期高齢者健康診査について実施状況から決算見込みを精査し、手数料及び委託料を減額いたしております。 次に、歳入について申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料では、現年度分の保険料において、被保険者の所得水準と旧被扶養者の保険料軽減措置による影響について、当初見込みとの乖離があったことから、これを精査し、減額をいたしております。 2款繰入金では、事務費繰入金を減額し、保険基盤安定繰入金については、精査により増額とし、調整をいたしたところであります。 4款諸収入では、歳出3款の後期高齢者健康診査に係る費用を減額したことに伴い、後期高齢者医療広域連合会からの受託料を減額いたしております。 5款国庫支出金では、システム改修に対する補助金について、国の決定額により減額をいたしております。 これによりまして、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ4,760万8,000円を減額し、補正後の予算総額を4億7,399万3,000円とするものでございます。 次に、議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、壬生町水道事業会計に定めました第3条予算の収益的収支、第4条予算の資本的収支に対する補正であります。 まず、収益的収支について申し上げます。 収入の主なものといたしまして、営業収益の水道料金、手数料及び加入金を減額計上いたしております。また、営業外収益につきましては、不用品売却益とそのほか雑収益を増額計上し、消費税及び地方消費税還付金を減額計上いたしております。 支出につきましては、各項目の所要額を精査し、原水及び浄水費の手当及び法定福利費、配水及び給水費の給与、手当及び法定福利費、総係費の手当及び法定福利費を減額計上し、消費税及び地方消費税を減額計上いたしております。 次に、資本的収支について申し上げます。 収入の工事負担金につきましては、対象となる事業費がほぼ確定したことから、減額するものであります。また、国庫補助金の確定に伴い増額するものでございます。 支出につきましては、配水施設整備費とメーター費の不用額減額をいたしております。 これによりまして、令和2年度
水道事業会計補正予算(第2号)は、第3条の収益的収入の総額を6億6,190万9,000円、支出の総額を5億5,951万3,000円とし、また、第4条予算の資本的収入の総額を1億8,615万9,000円、支出の総額を4億698万円としたところであります。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額につきましては、損益勘定留保資金及び建設改良費積立金等をもって補填するものでございます。 次に、議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、年度末を迎えることから、収入支出ともに今年度の見込額を精査し、編成したものでございます。 まず、収益的収支について申し上げます。 収益的収入といたしまして、営業収益のうち下水道使用料につきまして、公共下水道の使用料では使用水量が減少していることから減額、農業集落排水使用料では、主に黒川東部地区の使用者の増加に伴い増額をし、2事業の合計といたしましては、減額計上するとともに、他会計負担金につきまして、雨水処理負担金の所要額を精査し、減額計上いたしております。 営業外収益のうち、他会計負担金及び他会計補助金につきまして、一般会計からの繰入金を精査し、過不足額を計上するとともに、国庫補助金、長期前受金戻入益及び雑収益について、所要額を精査し、それぞれ減額計上いたしております。 特別利益のうち、過年度損益修正益といたしまして、過年度分下水道使用料の調定を修正したことに伴い増額計上いたしております。 収益的支出といたしましては、営業費用のうち、管渠費、水質規制費、総係費につきまして、職員給与費の所要額を精査し、処理場費につきましては、
農業集落排水処理施設運転管理業務委託費の確定により、減価償却費及び資産減耗費につきましては、所要額を精査し、それぞれ過不足額を計上いたしております。 営業外費用につきましては、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息、消費税及び地方消費税の所要額を精査し、不足が見込まれる額を計上いたしております。 続きまして、資本的収支について申し上げます。 資本的収入といたしまして、企業債では、公共下水道事業債、流域下水道事業債、農業集落排水事業債について、事業費の精算見込みにより過不足額を計上いたしております。 国庫補助金では、公共下水道事業の防災・安全交付金につきまして、追加交付が見込まれることから、また農業集落排水事業の地方創生汚水処理施設整備交付金の額の確定により、過不足額を計上いたしております。 他会計負担金では、所要額を精査し、減額計上いたしております。 受益者負担金及び受益者分担金では、公共下水道の徴収猶予地の取消し等に伴う納付額の増加により、増額計上いたしております。 工事負担金では、県発注の登録改良工事に伴う公共ます移設工事の補償金の額の確定及び六美町北部土地区画整理地内の受益者負担金相当額の一部の収入が見込まれることから、増額計上いたしております。 資本的支出といたしましては、建設改良費のうち、公共下水道事業費では、防災・安全交付金の追加交付が見込まれることから、雨水管実施設計に要する費用を増額計上いたしております。 流域下水道事業費では、県が主体となって行っている巴波川流域下水道浄化センター建設事業の精算見込みにより、農業集落排水事業では旭町・星の宮地区の今年度の事業費の精査により、固定資産購入費では、農業集落排水旭町・星の宮地区の処理場用地の取得費用の確定により、事務費では、職員給与費及び補償金について所要額を精査し、それぞれ減額計上いたしております。 これによりまして、令和2年度
下水道事業会計補正予算(第3号)は、第3条の収益的収入の総額を15億9,344万9,000円、支出の総額を13億9,549万8,000円とし、また、予算第4条の資本的収入の総額を10億3,316万3,000円、支出の総額を15億8,500万7,000円としたところであります。なお資本的収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金や当年度利益剰余金処分額等をもって補填するものであります。 以上で、
一般会計補正予算及び各特別会計補正予算並びに各公営会計補正予算につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 質疑に入ります。 まず、議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議について行います。 戸崎議員。
◆3番(戸崎泰秀君) 三点質問をさせていただきます。 まず、31ページの一番最後の特別定額給付金の給付事業です。これ、31ページの定額給付金1,660万円の減額補正を原因として様々な費用が減額されているという認識なんですけれども、減額の理由が給付の件数の見込みよりも減ということだと思うんですが、実際の給付した件数と、給付率というのが出ていれば教えてください。これがまず一点目です。 続きまして、その下の行政事務デジタル化推進事業2,473万円の計上ですけれども、行政事務をデジタル化するというのはもう日本全国的にやっていることだと思うんですが、ここにきて年度末で急遽計上した理由並びにAI-OCR整備事業、行政手続オンライン化推進事業、そして自治体専用チャットツールという三つの整備事業ですか、推進事業を計上していますが、この具体的な内容、どういうことをやるのかというのを教えてください。 そして、三点目です。37ページ。 老人保健福祉施設整備事業ですが、地域密着型の居宅介護施設、これの恐らく申込がなかったんで減額ということだと思うんですが、どのように今後していくのかということと、第8期の高齢者福祉計画始まるところで、今後、2025年に向けて需要がピークになる時期に差しかかっているところで、事業者さんが恐らくこれから地域密着型の居宅施設を設備することを逡巡してしまう可能性があると思うんですが、これしっかりやっていくのかどうかというのを、次年度の予算と絡んでしまうんですが、確認したいと思います。 以上三点、よろしくお願いします。
○議長(赤羽根信行君) 総合政策課長。
◎総合政策課長(大垣勲君) 戸崎議員のご質問についてお答えいたします。 まず、一点目、31ページ、上のほうにあります特別定額給付金の給付金自体の減額ということでございますが、こちらにつきましては、議員の皆様ご存じのように、5月の申請から8月にかけて給付事務を行ってまいりました。そのような中で、この給付金を給付してきたところでございますが、最終的な給付対象人数が3万9,216人に対しまして、給付できた人数が3万9,134人となりまして、給付率につきましては99.79%というような状況でございます。 続きまして、二点目の同じく31ページからのほうにございます行政事務のデジタル化推進事業でございます。この3月になって予算化した理由というようなご質問でございましたが、この行政事務のデジタル化につきましては、令和3年度の地方財政の見通し等に、国の方針におきましてもデジタル改革による新たな日常というものを目指しまして、国及び地方としまして、デジタルガバメントという、デジタル政府です、の推進に取り組んでいく必要があり、そのような中、行政サービスの質の向上等を目指すということで計上しました。 今回の補正予算で計上した理由といたしましては、
新型コロナウイルス感染症対策の臨時交付金等を精査した結果、一応こういった新しい生活様式に対応する予算も計上するというか、捻出することができたことによりまして、今回の補正予算で計上をさせていただいたところでございます。 それと、今回、行政事務のデジタル化推進事業で大きく三つほど上げさせていただいてございますが、まず一点目のAI-OCRの整備事業でございますが、こちらにつきましては、画像データを機械で読み込ませて、それを文字データに変換させて、それを融合させるというようなもので、いろいろ町のほうには申請書類等、出てくるところでございますが、そういったものを機械に読み込ませることによりまして、人力によって作業していた手間等を軽減し、効率化していくというものでございます。 二つ目が、行政手続のオンライン化推進事業でございますが、こちらにつきましても、まず、現在、本町では施設の予約等は電話であったり、施設に出向きまして予約等をお願いしているところですが、そういったものも電子、インターネットやスマートフォンによる申請ができるシステムを構築することと、あと、もう一点が統合型プラットフォーム導入委託料ということで計上されてございますが、それは職員が申請書のフォームを直営で作るようなことができるシステムを導入し、今後のオンラインに備えていくというようなものでございます。 最後に、自治体専用チャットツール整備事業というものでございますが、こちらはセキュリティー性の高い行政専用回線であるLGWANというものを使いまして、役場と個人間、スマートフォンを通した連絡等ができるようなシステムになります。現在、これまでテレワーク等で在宅勤務等の状況も生じているような状況でございまして、業務上の連絡や協議の際、今までは個人の電話であったり、ソーシャルネットワークのものを使っておりましたが、各職員のパソコンから個人のスマホに連絡が取れるようなセキュリティー性の高いものを導入していく予定でございます。 一点目と二点目については以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(熊倉律子君) 三点目の戸崎議員のご質問にお答えいたします。 老人保健福祉施設整備事業の補助金の減額についてでございますが、こちらについては、高齢者保健福祉計画に基づいて計画を行っておりまして、平成30年度から令和2年度の現計画、第7期高齢者保健福祉計画においては、地域密着型施設の整備を今回このように計画しました。 整備法人の募集等も行いましたが、介護人材の確保が困難であることや、介護報酬の減額が考えられるんですけれども、募集に応じる法人がなく、施設整備が行えない状況でした。 今後の施設整備の予定についてでございますけれども、令和3年度から令和5年度の第8期高齢者保健福祉計画、こちらにおきましてこの計画を計上するに当たり、事業所や法人に対して施設整備費の予定の調査を行っております。また、県の整備計画との整合性も取りました上で、特別養護老人ホームの整備計画を計上しております。 今後、また県や整備予定法人と調整を取りながら、整備計画を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 遠藤議員。
◆4番(遠藤恭子君) 私も三点質問させていただきます。 23ページのふるさと応援寄附金についてですが、2,250万円の計上となっていて、この寄附が増えた要因を教えてください。 もう一点が、25ページの町債についてです。新たに減収補てん債が1億260万円計上されていて、先ほど町長の提案理由の中に説明があったとは思うんですけれども、再度説明していただきたく思います。何が幾ら減ることにより、この借入れができるかということをちょっと教えていただきたいと思います。 もう一点が、47ページのおもちゃ博物館改修等工事についてです。おも博の工事の予算の減額理由の詳細を教えてもらいたいと思います。補正予算、今回のこの補正予算では4,395万6,000円を減額計上しているので、入札による残額のほかによる理由が何かあるのかなと思っています。長寿命化計画を踏まえて、改修やリニューアル工事などいろいろ改修していただくように、議会からも委員会を通して要望とかがあったと私は記憶しているのですが、その中で、予定の改修を実施しなかったのか、またほかに何か理由があるのか、内容を教えてください。お願いします。
○議長(赤羽根信行君) 総合政策課長。
◎総合政策課長(大垣勲君) 遠藤議員のご質問につきましてお答えいたします。 まず一点目、23ページの中段にありますふるさと応援寄附金のほうの増額の理由でございますが、令和元年度の寄附件数が約2,200件、寄附額で5,400万円強でございましたが、それに対しまして、本年度は12月末現在で2,600件、金額ですと6,800万円ということで、大幅に増額しているような状況でございます。寄附額では、既に1,400万ほど昨年をオーバーしているような状況で、その増えた要因としましては、11月から新たに寄附をするインターネットのサイトで楽天市場というところも掲載をスタートしたことや、あとコロナ禍によりまして外出を控えて、自宅で過ごすことが多くなったことが要因の一つではないかというふうには考えているところでございます。 それと、二点目でございますが、25ページにあります一番下の町債の減収補てん債で、今回の補正予算で1億260万円の計上となってございますが、この減収補てん債につきましては、コロナウイルスの感染拡大長期化によりまして、地方税がかつてない大幅な減収になることから認められる地方債でございます。 この地方債の算定の根拠でございますが、それは一応、地方交付税を算定する中で、基準財政収入額というものがございまして、それは前年等の収入額等を参考に国全体の中で見込みで計上されるものでございますが、そういったもので地方消費税交付金やたばこ税、あとゴルフ場利用税、それと地方消費税の社会保障財源分ということで、引き上げになった分や、地方揮発油譲与税、そういったものが減額になるということで、今回、この地方債が借入れできるような状況となってございますので、今回、補正予算に計上をさせていただきました。 なお、この起債につきましては、今年度に地方交付税の中に算入できるということで、75%もしくは100%が将来、翌年度以降の交付税の中で措置されていくというような状況でございます。 一点目と二点目は以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 商工観光課長。
◎商工観光課長(太田弘人君) 三点目、おもちゃ博物館の改修工事の件につきまして、お答えしたいと思います。 おもちゃ博物館の本館の工事につきましては、長寿命化計画に基づきましてお話しいただいたとおり進めてまいりました。幾つか工事がございますが、大きな工事としましては、3階のそらのひろば個別空調設備工事、それから、1階のおもちゃとあそびのへやの第1期の空調設備改修工事、同じく1階のおもちゃとあそびのへやの低年齢児童向けリノベーション工事の大きな工事として、その3工事がございました。 議員ご指摘のとおり、減額の要因は幾つか存在しておりまして、入札による減額のほか、当初予算が概算での計上であったことによりまして、精査をした結果、減額となりました。前年度に設計、積算しているんですが、予算計上のタイミングと合っているわけでございませんので、概算の計上となっておりました。 それから、工事工法の見直しによりまして減額になりました。当初、別々に工事を考えていた1階おもちゃとあそびのへやの空調設備改修工事と低年齢児向けのリノベーション工事、こちらの二つの工事で工程の調整等を検討した結果、同時に進めることによりまして、それぞれ別の工事として計上していました天井の取り壊しや床の復旧工事が1回で済むことになったことによりまして、減額となりました。こちらにつきましても、当初予定しておりました空調設備工事のほかに、低年齢児童向けのリノベーション工事が地方創生の前年度の繰越分として認めていただけたことによりまして、調整のほうができるようになりました。 加えて、内容を精査した結果、一部の工事で今回で令和2年度の工事ではなく、令和3年度の実施の工事で実施したほうが合理的で安価であることが分かりまして、内容の変更をしたことによります減額となっておりまして、幾つかの要因が重なりまして、大きな減額となってしまいました。しかし、工事につきましては順調に進んでおりまして、予定の改修がされなかったわけではありませんので、ご安心ください。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 遠藤議員。
◆4番(遠藤恭子君) ふるさと応援寄附金についてですけれども、大幅増ということで、楽天市場とかいろんなサイトを使って返礼品を選べたりとかするということなんですけれども、その返礼品の中でも増額に寄与しているものがあったら説明していただきたいのと、あと、さっきの町債、減収補てん債についてですけれども、教えていただきたいんですけれども、借入れしない選択肢というのはあるのかどうか、そこを教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 総合政策課長。
◎総合政策課長(大垣勲君) まず、一点目のふるさと応援寄附金で、増額に寄与したものがあるかというところでございますが、全体で返礼品で伸びているものが苺と蜂蜜が昨年度比で倍となっておりまして、そういったものが特に人気の返礼品のものとなっておりまして、特に、苺の寄附額につきましては、本年度は1,100万円ということで、昨年より大分伸びているような状況でございます。 それと、二点目で減収補てん債につきまして、結局、借金というところもありまして、これを借りるか借りないかというところでございますが、こちらの起債につきましては、今年度に交付税措置があるということで、借りた場合は借金は返さなくちゃならないんですが、交付税措置されます。もし借りなかった場合は、単純に一般財源で持ち出して終わってしまうということで、我々としても交付税措置があるものにつきましては、極力導入するというような方針で、いろいろ財源の手当てとかしておる観点から、今回は借入れをすることで、補正予算に計上させていただきました。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 鈴木議員。
◆13番(鈴木理夫君) 43ページの不燃・粗大ごみ等中間処理業務委託事業839万1,000円増額補正されておりますけれども、単純に不燃ごみ、粗大ごみが増えたのかなというふうには思いますが、どういうことが想定で考えられるか、その増加したのに。その増加したとすれば、ボリュームがどのくらい増加したのか、まず一点お聞きしたいと思います。 それから、二点目です。45ページになりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金事業です。営業時短ということになると思うんですが、1月末の臨時会でも960万補正されております。そのときも質問させていただきましたが、今回560万の増額の補正ということになっておりますけれども、合計しますと1,520万円ということになるわけですが、その内容と、その細かい時短要請に従っていただいた飲食店等にお支払いするんだと思うんですけれども、それらについて詳細をお聞かせいただければというふうに思います。 以上二点、よろしくお願いします。
○議長(赤羽根信行君) 生活環境課長。
◎生活環境課長(川又孝司君) 鈴木議員のご質問にお答えします。 不燃・粗大ごみ中間処理業務委託事業についてですけれども、まず、この事業につきましては、ごみステーションから回収された、もしくは清掃センターへ直接持ち込まれた不燃粗大ごみについて、委託業者が解体、破砕等により可燃物や不燃物に選別する事業になります。委託料増額の要因といたしましては、新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言の発令、またそれに伴いまして、在宅勤務の導入や不要不急の外出を控えるようになったことから、家にいる時間が長くなったことに併せ、断捨離といった在宅時間を利用しての家の余分なものの片づけ、また、定額給付金による身の回りの生活用品の買い替えなどの巣籠もり需要により、現在までの不燃ごみ、粗大ごみの排出量が当初の見込みより上回ったものと思われます。 また、増加量等でございますけれども、5月以降、8月まではほとんどの月、6月を除きまして、20%以上の増加率となっておりまして、12月時点までで15%の増加となっております。処理量でいきますと、令和元年度が12月時点で888トンに対しまして、令和2年度が約1,025トンで137トンの増加になっております。特に、5月につきましては、前年比で25%の増加率で、処理量としては約29トン増加しているような状況となっております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 商工観光課長。
◎商工観光課長(太田弘人君) 鈴木議員の45ページ、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金事業についてお答えいたします。 こちらにつきましては、お話しいただいたとおり、臨時議会でご可決いただきました協力金につきましては、緊急事態宣言発令の下、営業時間短縮に協力いただきました事業者に対しまして、1日当たり6万円を支給するものでしたが、今回は栃木県が緊急事態宣言の解除後、警戒度レベルを特定警戒とし、引き続き、営業時間の短縮要請を行ったことに伴う予算措置となっております。 県のほうでは、一番初めに宇都宮市のみ行ったものを第1弾としまして、緊急事態宣言下でのものを第2弾としまして、今回、解除後の継続時短要請につきましてを第3弾として措置をしております。国の方針としまして、緊急事態宣言以外で、自治体については1店舗1日当たりの協力金額の上限を4万としておりまして、うち8割が国の交付金として交付されます。残り2割に当たる8,000円については、地方自治体の負担となっておりまして、県と市町が協力して負担していくという考え方から、協議の上、4分の1に当たります2,000円を町負担とし、時短要請期間の14日間を乗じまして、前回同様、対象店舗を200店舗と想定しまして、560万円を計上したところでございます。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 鈴木議員。
◆13番(鈴木理夫君) 今、答弁いただきましたけれども、清掃センターのほう、137トンぐらいの粗大ごみといいますか、不燃ごみ、粗大ごみが増えたということですが、清掃センターの場内のほうで処理し切れないで、山積みになっているとかというそういう現在の清掃センター場内の状況はどんなふうになっているか、お聞かせいただきたいのと、あと時短要請の緊急事態宣言の中での新聞とかテレビとかでPRは、ある程度、飲食店の皆さんにも伝わっているとは思うんですけれども、町独自のそういうPRというか、飲食店の方へのアプローチみたいなのはどのように行って、今後もやっていくのかどうか分かりませんけれども、どのようにしてきたか、ちょっとお聞かせいただければというふうに思います。
○議長(赤羽根信行君) 生活環境課長。
◎生活環境課長(川又孝司君) 鈴木議員のご質問にお答えします。 現在の清掃センターの状況でございますけれども、以前、去年ですか、12月補正によりまして、木くず等の粗大ごみの持込みされたものが多量になってしまったということで、補正予算を可決していただきまして、業者に委託して処理したところでございます。 また、ベッドのマットレス等についても随分たまっておりまして、それもちょっと量が多くなったものですから、それも12月補正予算のほうで可決いただきまして、処理いたしまして、ベッドマットレスについてはきれいになった状況でございます。木くずについても、一応、きれいになったんでございますけれども、その後、またたまり出したところなんですが、最近、夏と違いましてペットボトルなんかの消費量が減ってきまして、そちらの処理にちょっと余裕ができたものですから、その木くず等、粗大ごみ、家具等の解体のほうに当たって、随分減ってきているような状況になっております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 商工観光課長。
◎商工観光課長(太田弘人君) 第3弾のPRにつきましては、第2弾と同じように通知を出させていただきました。2月8日からの要請となったことから、前回同様の対象業者へは町、商工会とも2月5日に通知を発送いたしまして、店頭掲出チラシも含めまして発送させていただきました。また、ホームページにも同様の内容を載せさせていただいて、周知をさせていただきました。併せて、2月7日まででした第2弾につきましても、ホームページ、また申請書と同様、通知を同封させていただきまして、お知らせをさせていただいた次第です。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 私も三点お願いします。 まず、庁舎第2駐車場なので、32ページ、33ですか。第2駐車場のほうは当初予算から、たしか12月ぐらいに9,200万円ですかに上がって、また今回、そのまま減額となりました。いろいろご苦労があったんだと思います。また、当初予算にはまた上がっているようなんですが、どのような経緯があったのか、ご説明お願いします。 次、住宅耐震化促進なので、46ページです。下のほうです。これ、国土強靱化政策の中で重要な事業だと聞いております。この住宅耐震化促進のほうがかなり大きく減額されているんですけれども、これはコロナの影響があったのか、それとも、コロナとは関わらず、何かもともとの理由があったのか、そこをご説明お願いします。 次、歳入なんですが、ひとり親世帯の臨時特別給付です。これなので20ページかな。これは給付事業をやった事務の手当金というような形の補助金で30万4,000円なんですけれども、以前、一般質問でお尋ねしたかと思うんですけれども、改めて、給付の詳細を教えていただければと思います。これは追加分でよろしいんですよね。利用された世帯数だとか、お子さん1人目か2人目か、そこら辺も分かればお願いをいたします。 以上三点です。
○議長(赤羽根信行君) 総合政策課長。
◎総合政策課長(大垣勲君) 小牧議員のご質問についてお答えいたします。 まず、一点目、新庁舎の第2駐車場の建設事業でございますが、一応、こちら歳入というか財源の関係により、12月補正予算で計上させていただきました。これは緊急防災減災事業債という起債を活用して、整理をしていくというところで考えてございまして、それがもともと令和2年度までしか事業としてなかったものでございました。それが暮れにかけて、国の起債計画等の中で、引き続き5年間、その緊急防災減災事業債というものが借りられるということで見直しがされましたので、その起債を導入しながら、再度きちんと工事の期間等も取りながら、発注等をしたほうがというような内部で調整をしまして、再度新年度で上げさせていただいたような状況でございます。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 都市計画課長。
◎都市計画課長(大垣成仙君) ただいまのご質問の二点目、47ページの住宅耐震化促進事業の減額の主な理由というご質問だったと思うんですが。 建築確認申請の実績がおよそ3割減というお話も聞いております。また、実際都市計画課の窓口で相談される件数も大幅に減っております。 実際元年度と比較しまして耐震診断は元年度6件だったものが1件。耐震の建て替えにつきましては9件だったものが2件となっております。やはり新型コロナウイルスの感染拡大の影響があるんではないかというふうに考えておるところでございます。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) 三点目、ひとり親世帯臨時特別給付金につきましてのご質問についてお答えいたします。 ひとり親世帯臨時特別給付金は6月の時点で293人に給付いたしました。そのほか、所得減少による追加が85人分という内容でございました。
○議長(赤羽根信行君) 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 6月の最初の1回目で293人で、追加で85人ということですね。これ給付の仕方が世帯ではなくて子供1人目、2人目というような感覚で、人でお答えいただいたんでしょうか、それ世帯数では出ますか、出ないですか。
○議長(赤羽根信行君) 民生部長。
◎民生部長(粂川延夫君) ただいま申し上げたのは、あくまでも人数、個人の人数ということで、世帯のほうはちょっと分からない状況です。
◆6番(小牧敦子君) ありがとうございます。
○議長(赤羽根信行君) 田村議員。
◆9番(田村正敏君) 45ページの一番上のほうですけれども、農業委員報酬と最適化推進委員報酬が上がって、成果報酬という説明がありまして、これなかなか伸びなかったんですが、幾らか今年はあったようで、ちょっとほっとしておりますけれども。詳しい中身ちょっとご説明いただけますか。
○議長(赤羽根信行君) 農業委員会事務局。
◎
農業委員会事務局長(大垣仁美君) 田村議員の質問にお答えいたします。 農業委員報酬、農地利用最適化推進委員報酬については、今回歳入のほうでもともと予定していた当初予算では、農地集積・集約化及び遊休農地の解消面積によって93万3,000円を予定していたんですけれども、その分につきましては、基準以下となり、支給対象となりませんでした。 しかし、支給対象となった今回の成果は、農業委員、推進委員が遊休農地発生防止に積極的に取り組み、今年度の遊休農地率が1%以下を維持したことにより、326万4,000円の増額の交付金がいただけることになりました。 その326万4,000円の交付金は、25名の農業委員、推進委員、それぞれにおのおの配分するという形になっておりますので、農業委員10名、農地利用最適化推進委員15名へ、先ほどの326万4,000円を配分しますと、各委員1人13万560円になります。それを10名プラス15名という形で今回増額補正しております。 以上になります。
○議長(赤羽根信行君) 落合議員。
◆16番(落合誠記君) 34、35ページになります。 戸籍住民基本台帳費の中で、個人番号カード交付事業ということで、660万円余の減額ということで人件費なのかなと、主なものは。中において、マイナンバーカードについては、非常にこれから取得率を上げていくという国の方針もありますし、これは町の方針でもあるとは思うんですけれども、この減額等々は、その鈍化につながるようなものなのか。どんな認識でこの660万円の減額というのを受け止めればいいのか、よろしくお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 落合議員、ゆっくりもう一回お願いします。
◆16番(落合誠記君) 個人番号カード交付事業660万円余の減額になっておりますけれども、これ見ると、人件費が主なもののようでございますが、これマイナンバーカードの取得に、鈍化につながっていくものなのかどうか、どういう認識で捉えればいいのかお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 住民課長。
◎住民課長(岩崎賢治君) 落合議員のご質問にお答えいたします。 今回の補正の減額については、当初個人番号カード交付事業ということで、
会計年度任用職員さん、3名を雇用する予定でおりました。その中でちょっと1名の方、なかなか見つからなくて、ちょっと雇用の時期が遅くなってしまったということもございまして、その分の減額ということになっております。 実際は、今現在は3名の方で働いていただいているというところでございます。実際に数のほうも、若干マイナポイント、9月のときにかなり数も増えてきて、交付数も増えてきたわけなんですが、それ以降、10、11、12と、数が少なくなってきております。 ただ、1月になって、また申請の件数が大幅に戻ってきておりますので、新年度の予算も絡めまして、今後また大きく数を増やしていくように頑張っていきたいと考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 落合議員。
◆16番(落合誠記君) マイナポイント、課長がおっしゃるように、21年の9月まで延長されるということでございますので、しっかりと推進していただきたいと思います。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 坂田議員。
◆7番(坂田昇一君) 25ページです。 スポーツ振興くじ助成金についてですが、これは、ゆうがおマラソン大会に対する助成金だと思いますが、今回の補正予算では544万円の歳入が全額計上されております。 一方で歳出においては、当初予算680万円のところ、329万9,000円減額され、約350万円の執行を見込まれているようですが、助成の件の対象にならないのかどうかお伺いしたいと思います。
○議長(赤羽根信行君)
スポーツ振興課長。
◎
スポーツ振興課長(増田茂君) 坂田議員のご質問にお答えをいたします。 本年度におきましては、2,000人以上の選手を集めますマラソン大会の開催が困難であったため、代替事業といたしまして、高橋尚子さんを招いてのトークショーを実施いたしました。トークショーの経費では、スポーツ振興くじ助成金の対象とならないことから、栃木県わがまち未来創造事業交付金事業を活用して実施いたしました。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 後藤議員。
◆1番(後藤節子君) 19ページの歳入です。 教育費国庫補助金について、下から2行目の学校保健特別対策事業費補助金560万円について教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 学校教育課長。
◎学校教育課長(赤羽根和男君) 後藤議員のご質問にお答えいたします。 こちらは、国の令和2年度第3次補正予算に計上されました感染症対策等の学校教育活動継続支援事業に係る補助金となっております。 こちらに対応する事業費といたしましては、51ページの下から7行目にあります教育施設安心安全確保事業に計上しておりまして、感染症対策の強化のために必要となるマスクや消毒液、非接触型の体温計等、保健衛生用品を購入する経費を支援したいと考えております。 補助率につきましては、事業費の2分の1となっておりますが、こちらのほう事業を実施する期間が短いため、全額を来年度に繰越しして執行したいと考えております。 以上です。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議についてを行います。 小牧議員。
◆6番(小牧敦子君) 大体例年、このときの、この季節の補正予算というのは、税の確定があるのかなと思うんですが、今回は特段保険税の額の確定というものが出ていなかったということは、これは今年度においては過不足なく徴収が完了したということで認識してよろしいでしょうか。
○議長(赤羽根信行君) 税務課長。
◎税務課長(小谷野紀雄君) 小牧議員のご質問にお答えいたします。 国保税の収納状況といいますか、税収の状況でございますけれども、令和2年度につきましては、税率の改定をさせていただきまして課税し、納付をいただいているところでございますが、収入見込額につきましては当初の予算をほぼ達成できる見込みとなっておりますので、補正の必要がないものと考えております。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議についてを行います。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議についてを行います。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議についてを行います。 〔発言する者なし〕
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議についてを行います。 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 一つだけ。課長の頭の中に書いてあるやつ、ちょっとお尋ねします。 水道事業会計の約2,000万円ぐらい、損益勘定の留保金として、その処分の扱いについて提案されていますけれども、これは当年度分と書いてあるんだけれども、決算前に当年度分のこういう留保金というのは発生するんですか。これをちょっと教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 水道課長。
◎水道課長(平石二美夫君) ご質問にお答えいたします。 ただいまの損益勘定留保資金についてでございますが、損益勘定留保資金と申しますものは、当年度、収益的収支における現金の支出を必要としない費用、具体的には減価償却費、資産減耗費などの計上により、企業内部で留保される資金を申しますので、そちらを留保資金ということで計上しております。
○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 次に、議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議について行います。 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 下水道会計と農集の合併は、いろんな角度から検討されて私も意見も申し上げてきたんですが、この段階で、下水道課長の説明がちょっと間違っているんじゃないかとか、うそを言ってるんじゃないのという議論をしてきました。 それで、条例の廃止と統合の問題があって、これは手続的にどっちも議会に承認求める必要があるんじゃないのという議論をしたんですがね。 ここでお聞きしたいのは、農集のほうの公債残高、借金残高だ。これが統合を議論されているときに、28億あったんですよね、借金が。これはきちんと下水道会計に、この借金も全部統合するのかという話を議論して、それは明らかに提案をして承認を求める手続が必要じゃないのと、借金は。こういう議論をしてきたんですが、今日の予算を見ると、70億円ぐらいになっているんですか、負債総額。公債残高と言うのかな。70億円ぐらいになっているんだけれども、この公共下水道会計でいうと、大体40億円ぐらいが、残高合計で推移してきたというふうに私は理解していたんですよ。70億円になっているんで、この内訳ちょっと教えてください。
○議長(赤羽根信行君) 下水道課長。
◎下水道課長(山田和美君) 江田議員のご質問にお答えいたします。 公共下水道の2年度末の残高が47億8,669万6,554円になります。農業集落排水特別会計の2年度末の起債残高が28億1,691万8,785円になります。 以上となります。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) これは、借金の統合も含めて条例を統合したから全部統合したって理屈になんねえんじゃないのって私は主張してきたんですよ。 それぞれの会計でつくった借金は、それぞれの処理方針を明確にして、会計が一つになる場合は手続が必要なんじゃないのと申し上げてきたんですよ。 だけど、条例を統合したんだから全部統合したんですと、こういう何かひねくった説明なんかもされていたんだけれども、これ間違いじゃないのというふうに指摘してきました。 条例ではどう決めているかというと、制定する場合でも、改廃する場合でもそれぞれの条例について議会の承認を求めるというのが基本ですよ。この扱いはどうなってきたかというと、農集を公共下水道のほうと統合するときには、統合すると議案は出ましたよ。だけれども、条例を統合するというのは出していないから、まずいと違うんかという話を私はしました。これもそのままになっているんだけれども。これはあれですかね、条例の改廃手続は、農業集落排水はまだ残っているから、それから借金も公債残高も、農集に借りたやつもそのまま残ってきたんだけれども、どういうふうに統合になっているのか、統合したのかしないのか。 これは借金残高それぞれの会計で、つくった借金はそれぞれで返すというのは原則だけど、統合した以上はその借金もどうするのかと決めなくちゃならないでしょう。これ説明してください。
○議長(赤羽根信行君) 下水道課長。
◎下水道課長(山田和美君) 江田議員のご質問にお答えいたします。 以前にもちょっと、昨年度、お話させていただいたわけなんですが、会計は一つなんですが、それぞれの事業のセグメントに分かれて会計をそれぞれ運用していくような形にしておりまして、それぞれの起債についても分かれたような形で公債台帳はつくってございます。 以上でございます。
○議長(赤羽根信行君) 江田議員。
◆11番(江田敬吉君) 課長の説明は何かよく分からないですよ、これ。これね、きちんとしなくちゃならないんだと思うんですよ。だからこれは後で議長のほうでそれぞれの担当部署の責任者と調整してください。私が質問しているのが間違いだったら訂正しますから。 私は主張は正しいと思っているもんだから。何回でも、それは処理が間違っていれば、直して議会で正していくというのは基本ですから。これよろしくお願いします。
○議長(赤羽根信行君) はい。質疑を終了いたします。 これより順に採決を行います。 まず、議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第24号 令和2年度壬生町
一般会計補正予算(第9号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第25号 令和2年度壬生町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第26号 令和2年度壬生町
奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第27号 令和2年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第28号 令和2年度壬生町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第29号 令和2年度壬生町
水道事業会計補正予算(第2号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 これより議案第30号 令和2年度壬生町
下水道事業会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩といたします。 再開は午後3時10分といたします。
△休憩 午後2時54分
△再開 午後3時10分
○議長(赤羽根信行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第36 議案第31号 令和3年度壬生町
一般会計予算決議について
△日程第37 議案第32号 令和3年度壬生町
国民健康保険特別会計予算決議について
△日程第38 議案第33号 令和3年度壬生町
奨学資金特別会計予算決議について
△日程第39 議案第34号 令和3年度壬生町
介護保険事業特別会計予算決議について
△日程第40 議案第35号 令和3年度壬生町
後期高齢者医療特別会計予算決議について
△日程第41 議案第36号 令和3年度壬生町
水道事業会計予算決議について
△日程第42 議案第37号 令和3年度壬生町
下水道事業会計予算決議について
○議長(赤羽根信行君) 日程第36、議案第31号 令和3年度壬生町
一般会計予算決議について、日程第37、議案第32号 令和3年度壬生町
国民健康保険特別会計予算決議について、日程第38、議案第33号 令和3年度壬生町
奨学資金特別会計予算決議について、日程第39、議案第34号 令和3年度壬生町
介護保険事業特別会計予算決議について、日程第40、議案第35号 令和3年度壬生町
後期高齢者医療特別会計予算決議について、日程第41、議案第36号 令和3年度壬生町
水道事業会計予算決議について、日程第42、議案第37号 令和3年度壬生町
下水道事業会計予算決議についての7議案を一括議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 小菅一弥君登壇〕
◎町長(小菅一弥君) 令和3年第2回町議会定例会の開会に当たり、町政運営に対する所信の一端につきまして申し上げますとともに、令和3年度予算案につきましてご説明を申し上げたいと思いますが、その前に、今日のYahooのgooランキングというところで発表されたんですが、日本一かわいい駅名ランキングということで、全国日本一ということで、おもちゃのまち駅が選ばれましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。 本来ですと、今日は3月2日という日で壬生の日でございます。例年ですと、コロナがなければハイウェーパークで壬生の日フェアをやっているということで、大変壬生町もにぎわった一日を過ごすわけでございますが、コロナ禍の中で、そういったこともできない中では、大変明るい話題が舞い込んできたということで、本日午後から私のフェイスブックでも発信をするということでございますので、また機会がありましたら、そちらのほうもご覧になっていただければと思います。 さて、そんな中で昨年は
新型コロナウイルス感染症の流行により、全世界で生活が翻弄され、今までの経験が一変する激動の1年でありました。 国内においても、日本経済の大きな飛躍が期待をされておりました東京2020オリンピック・パラリンピックが延期となり、学校の臨時休業の実施や緊急事態宣言による各種制限など、新型コロナウイルスによる影響は、社会全体へと波及をし、いまだに収束が見えない中、生活スタイルも大きく変化をいたしました。 本町におきましても、10月に町内で初めての職場クラスターが発生いたしましたが、医療従事者の皆様をはじめ、町民の皆様の新しい生活様式の徹底、感染者等への差別や誹謗中傷をしない行動によりまして、一定程度の落ち着いた生活ができている状況となっております。 このような中ではありますが、大変誇るべきうれしいニュースがございました。民間企業が独自に調査を行った「住みここち」や「コロナ時代の移住先」自治体ランキングにおいて、行政サービスや医療環境の充実に特に高い評価をいただき、県内第1位に輝いたことでございます。今まで実施をしてきた健康長寿のまちづくりや子育て環境の充実など、様々な施策が実を結んだ成果であり、今後も魅力的なまちづくりと魅力発信に力を入れてまいりたいと考えております。 令和2年度につきましては、
新型コロナウイルス感染症の対応を中心に、一般会計予算を9回補正する異例の年度となりました。
新型コロナウイルス感染症の最前線で闘う方々への感謝と落ち込んだ町内飲食店の応援を目的とした食事券の発行や、コロナ禍で生まれた新生児への給付金事業を栃木県で最初に開始をするなど、その都度、迅速かつ適切な措置を講じてまいりました。 50年に一度の大事業である新庁舎の整備を始めとした大型事業、充実した福祉施策の展開、新しい都市基盤の整備などを同時に進行している中にあって、感染症対策の財源捻出には大変苦労いたしましたが、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの国の支援策や、議員提案による議員報酬の減額を始めとした経常経費の徹底した削減などにより、町と議会が一丸となって困難に立ち向かい、町民の皆様に支援を届けることができたと考えております。 しかしながら、コロナ禍による社会への影響はまだ続いていくと思われます。今後も、議会や町民の皆様のご理解とご協力の下、いまだ収束が見通せない
新型コロナウイルス感染症の拡大に対し、感染拡大防止や地域経済の回復、支援に最大限の対策を講じてまいります。また、引き続き町制施行以来類を見ない大事業の多数同時進行に取り組むとともに、直面する各分野の課題に対し、積極的な取組を進め、新しい壬生町をつくってまいりたいと考えております。 引き続き、令和3年度の予算編成につきまして申し上げさせていただきたいと思います。 令和3年度の地方財政は、
新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となることが見込まれております。国は、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化、防災・減災、国土強靭化、地方創生の推進などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和2年度を上回る額を確保するとしているところでございます。 本町の財政も感染症の影響を大きく受けており、町歳入の根幹である町税において、大幅な減額が見込まれておりますが、地方交付税や臨時財政対策債などの国の財政措置により、一般財源全体では、増額となることが見込まれております。 歳出では、既に事業に着手している新庁舎建設、清掃センターの基幹的設備改良工事、六美町
北部土地区画整理事業など、大事業を同時で進める中にあって、新しい生活様式への転換、社会保障の充実、公共施設の長寿命化対策といった喫緊の課題にも対応していく必要があり、急激に増加する財政需要に対応することは困難な状況が続いております。 令和3年度の本町の予算編成に当たっては、厳しい財政環境の中ではありますが、初年度を迎える第6次総合振興計画後期基本計画“壬生創生プラン”の基本構想で将来都市像である「子育て・健康・壬力がキラリ 幸せ実感 住みよい“壬生町”」の実現と同時に、
新型コロナウイルス感染症への対応や、変革する社会に適応した行政のデジタル化を図るため、適切かつ重点的に予算に反映させることを基本といたしました。 その結果、令和3年度の壬生町一般会計予算は、184億9,000万円で、過去最大であった前年度の予算規模を26.3%上回る超大型予算となりました。 主な増額の要因は、新庁舎建設事業並びにこれに付随する事業、清掃センター基幹的設備改良事業、おもちゃ博物館改修等工事、栃木国体開催準備事業等のハード整備のほか、新型コロナウイルスワクチン接種臨時推進事業、中小企業融資制度事業などの新型コロナウイルスへの対応によるものでございます。 財源につきましては、主な歳入であります町税並びに地方交付税、地方譲与税等は、現時点で見込み得る額を計上するとともに、国・県支出金の積極的な確保に努めたところでございます。また、大型事業を実施するということで、町債の発行予定額が大きく増えておりますが、将来負担を軽減するために、普通交付税措置の高い地方債に限定するものとなっております。それでもなお不足する財源につきましては、地方交付税の代替である臨時財政対策債の発行並びに財政調整基金等の基金繰入れにより対処したところでございます。 以上、町政運営に対する私の所信の一端と、令和3年度一般会計予算の概要などについて申し上げました。令和3年度の主要な施策の概要につきましては、副町長より説明をさせていただきます。
○議長(赤羽根信行君) 副町長。
◎副町長(櫻井康雄君) それでは、令和3年度の主要な施策の概要につきまして、説明をさせていただきます。 最初は、喫緊の課題である
新型コロナウイルス感染症対策と新しい生活様式・社会を支える施策について挙げさせていただきます。 まず何よりも、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え、町民の生命と健康を守らなければなりません。対象者全員が円滑かつ迅速にワクチン接種をするために必要な体制の構築と実施に向け、総力を挙げて取り組んでまいります。 また、併せて社会経済活動との両立を図っていく必要があります。経営に影響を受けている中小企業者、小規模事業者等の資金繰りを支援するために緊急経営対策資金を継続するほか、新しい生活様式への取組に対し、経費の一部を補助するなど支援を続けてまいります。 さらに感染拡大で顕在化した行政のデジタル化・オンライン化の遅れを克服し、アフターコロナを見据えた行政のデジタル化の推進に積極的に取り組んでまいります。 これらの施策につきましては、迅速かつ弾力的に対応するため、今年度と同様に補正予算などで適切な措置を講じてまいりたいと考えております。 続いて、将来都市像であります「子育て・健康・壬力がキラリ 幸せ実感 住みよい“壬生町”」これを実現するための七つの基本姿勢に沿ってご説明を申し上げます。 まず、「基本姿勢1 みんなでつくる・住み続けたいまち」についてであります。住民主体の持続可能な行政経営を推進するため、住民と行政が協力して地域活動に取り組む施策や健全な行政経営を図るための施策を挙げさせていただきます。 まず、まちづくりの中心になる新庁舎の新築工事を、年度末の完成を目指して引き続き進めるとともに、外構工事や駐車場整備などの関連するハード整備のほか、移転に伴い必要となる引っ越しの準備やネットワークの構築なども実施してまいります。同時に本庁舎跡地利活用検討事業において、新庁舎への移転に伴う本庁舎の跡地利活用基本構想、この基本構想に基づき基本計画を策定いたします。 また、老朽化が進む公共施設の今後のあり方について、現行の公共施設等総合管理計画の点検を実施し、更新費用等の財政シミュレーションを踏まえて計画を改定することで、適切な維持管理と財政負担の平準化を図ってまいります。 続きまして、「基本姿勢2 みんなが安全で安心して暮らせるまち」についてでございます。防犯・防災体制の充実など、災害に強く、安全に暮らせるまちづくりのための施策を挙げさせていただきます。 まず、好評いただいている特殊詐欺対策電話機等への購入費補助金を継続して実施し、近年多発する高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図ってまいります。 また、建築物耐震改修促進事業では、地震発生時に既存建築物の倒壊による被害軽減のため、民間住宅の耐震化や危険ブロック塀の撤去を促進し、町民の安全向上を図ってまいります。 また、近年頻発する豪雨による江川の溢水を未然に防ぐため、水門設置と護岸工事を整備いたします。 さらに、災害発生に備え、防災士や地域防災組織の育成を進めるとともに、避難所におけるより良好な環境を整えるため、避難所用の備蓄物品等を整備いたします。 続きまして、「基本姿勢3 みんなで支え合い健康で元気に暮らせるまち」でございます。みんなが健康に暮らせるまちづくり、共に支え合い暮らせるまちづくり、子育てしやすいまちづくりを目指す施策を挙げさせていただきます。 まず、近年は介護・障がい・子供・生活困窮など、住民からの相談が複雑化・複合化しており、従前の支援体制では対応が困難になっていることから、重層的な支援体制の構築・移行に向けた準備を推進いたします。 また、共に支え合い暮らせるまちづくりを目指し、令和元年度よりスタートしました介護サポート24サービス事業を継続して実施し、安心した老後を送り、高齢者家族や介護者の負担軽減を図ってまいります。 次に、子育てしやすいまちづくりを目指す、各種子育て支援策の充実を図ります。 特に放課後児童クラブの充実につきましては、町長のマニフェストにおいても掲げている重要な案件であります。保護者が運営を行ってきた学童クラブについては、指定管理制度等による委託に全クラブを変更することで、保護者の負担を軽減してまいります。 また、子供の医療費について、中学3年生まで、窓口払いを必要としない現物給付を引き続き実施し、保護者の負担軽減を図ってまいります。 続いて、「基本姿勢4 みんなが快適で 便利に暮らせるまち」でございます。総合的で計画的な社会基盤の整備・向上を図り、便利で快適な生活環境整備を目指す施策を挙げさせていただきます。 まず、町の最重要プロジェクトであります六美町
北部土地区画整理事業でございます。本地区における各種インフラ整備、宅地造成、大型店舗の出店協議等、おおむね順調に進んでおりまして、引き続き、円滑な区画整備事業執行のために積極的な支援を行ってまいります。 また、円滑で利便性の高い交通ネットワークのまちづくりのため、国庫補助を導入した幹線道の整備を進めるほか、国谷駅前広場の整備やおもちゃのまち駅バリアフリー化など、利便性の向上やひとにやさしい交通環境の整備を推進してまいります。 また、広域交通の整備のため、1市2町連携プロジェクトにおいて、公共交通ネットワークの構築に向けた、広域バスの実証運行を継続して行ってまいります。また、今後の壬生町における公共交通のあり方を検討するため、公共交通の基本指針となる地域公共交通網形成計画、これの策定を進めてまいります。 さらに、住環境整備のため、下稲葉地区圃場整備事業により生み出されました非農用地への住宅団地整備を推進してまいります。 続きまして、「基本姿勢5 みんなが自然に囲まれ 心豊かに暮らせるまち」でございます。豊かな自然環境の保全や、廃棄物の減量化・資源化を進め、環境への負荷の少ない低炭素社会を構築し、人と自然が触れ合う快適なまちづくりを進める施策を挙げさせていただきます。 まず、令和2年度から令和4年度までの継続事業となっております清掃センター基幹的設備改良事業でございます。廃棄物を効果的、衛生的に遅延なく処理するため、施設の機能が低下している清掃センターの基幹的設備を改良し、施設の延命化と廃棄物の安定的な処理を図ってまいります。 また、今後の壬生町の廃棄物処理のあり方について検討し、ごみの減量化や資源化、ごみ・生活排水の適正な処理を推進していくための基本方針である一般廃棄物処理計画を改定いたします。 さらに、水俣条約の発効を受けて、水銀使用製品である蛍光灯器具や水銀灯の製造が終了することや、省エネルギー化によるCO2削減、電気代などのコスト削減を図るため、街路灯や学校などの各種公共施設の照明のLED化を推進いたします。 続きまして、「基本姿勢6 みんなで学び・楽しみ 心が触れ合うまち」についてでございます。住民がそれぞれの生涯を通じて、学習や文化、芸術、スポーツ等様々な分野で、自らの個性を伸ばしながら、能力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、個性と創造性が豊かな人づくりを推進する施策を挙げさせていただきます。 まず、令和3年度に延期されました全国藩校サミットの開催でございます。第18回全国藩校サミット壬生大会の開催に当たり、歴史と由緒あるかつての各藩の盟主の皆様、そして多くの関係者の皆様を最高のおもてなしで迎えることができるよう、しっかりと準備を進めてまいります。 学校関係では、1人1台の端末を用いて学習する
GIGAスクール構想をさらに推進するために、ICT支援員を配置し、児童・生徒が端末を活用して、自身が掲げた学習課題を解決する支援をいたします。また、低年齢層からネイティブな英語に触れる機会を数多く持てるALTの活用を授業に取り入れる外国語活動を支援して、国際理解教育を図ってまいります。 スポーツ関係では、スポーツコーディネーターとして地域おこし協力隊員であるベンジャミン氏を中心に、ランニングによる健康づくりや体力向上、地域活性化、壬力発信、スポーツクライミングを核としたスポーツによる町民交流の活性化等を推進いたします。また、いちご一会とちぎ国体において町で実施されるスポーツクライミング競技及び銃剣道競技施設の会場設営を準備し、国体実行委員会による国体視察・調査・PR活動等を支援してまいります。 最後に、「基本姿勢7 みんなが集まる にぎわいのあるまち」でございます。地域に根差した既存の産業の活性化、活力ある農業の振興、本町の魅力を生かした観光の振興を図るための施策を挙げさせていただきます。 まず、当町においては、企業に提供可能な産業用地が少なく、企業ニーズに十分対応できない状況にあるため、産業の活性化や雇用の創出などを図るべく、新しい産業団地の整備開発に着手いたします。 また、活力ある農業の振興のため、下稲葉地区圃場整備事業への支援を継続するほか、上稲葉地区につきましても圃場整備事業を促進するため、換地等調整業務に着手いたします。 さらに、本町の魅力を生かした産業の振興を図るため、みぶブランド逸品づくりから誕生した「壬生お殿様料理」のPR活動や、地域の特産物であるかんぴょうの生産者への支援と学校給食での活用機会を増やす施策を展開してまいります。 また、おもちゃ博物館につきましては、令和2年度に完了するリノベーション事業と連動し、利用者の皆様が快適に過ごせるよう空調機の第2期改修工事を実施するものであります。 以上、第6次総合振興計画に基づく、令和3年度一般会計予算の重点事業などについて申し上げました。 次に、議案第32号 令和3年度壬生町
国民健康保険特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 国民健康保険につきましては、国民皆保険制度の基盤として重要な役割を担っているところですが、その性質上、近年では低所得者や高齢者の割合が増加し、所得水準は低くなる一方、1人当たりの医療費は年々増加する状況が続いており、その財政運営は全国的に厳しいものとなっております。 国では、国民健康保険制度の財政を安定化させ、持続可能なものとするべく、財政運営の県単位化や、公費の追加投入などの制度改革を図ってきたところであり、将来的には県単位での保険料水準の統一化も視野に入れ、たゆまぬ制度改革の議論が行われているところであります。 このような中、町といたしましては、年々膨らむ医療費の抑制を図るための資格の適正化や保健事業の充実などを進め、安定した収入の確保に向けた保険税の適正かつ公平な賦課と収納率の向上を目指し、より一層の努力をし、取り組んでまいるべく、国民健康保険制度を取り巻く情勢を踏まえながら、予算編成に当たりました。 まず、歳出におきましては、保険給付費につきまして、近年の実績の推移や、被保険者数の動向を踏まえて計上いたしております。 また、国民健康保険事業費納付金につきましては、県全体における医療費などの財源の一部として町から県に納付するものであり、県と全市町の間で協議を重ねた上で算定し決定された壬生町の負担分の額を計上いたしております。 そのほか、保健事業費につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に集団健診の会場の制約や、参集人数の制限などの困難な条件に対応しつつ、引き続き特定健康診査、人間ドック助成、糖尿病重症化予防など、被保険者の健康の保持増進のための事業を確保できるよう、関係部署と調整し、感染症予防対策などを施した上で、実施に必要な費用を計上いたしております。 次に、歳入におきましては、国民健康保険税について、低所得者に対する保険税均等割、平等割の7割・5割・2割軽減に関し、税制改正における基礎控除の見直しによる影響を考慮した上で引き続き実施するとともに、被保険者数等の動向、所得の変動等を考慮して算定し、計上いたしております。 また、県支出金につきましては、普通交付金においては、町が支払う保険給付費のうち、出産育児一時金及びその手数料と葬祭費を除いた全額を交付するものであることから、これらの歳出分と同額を計上し、特別交付金においては、保険者努力支援分や特別調整交付金といった国・県からの交付金、負担金等の見込額を計上いたしております。 このほか、一般会計法定繰入金については従前同様、認められているものを可能な限り計上し、なお不足する財源につきまして一般会計から補填する法定外繰入金を計上いたしております。 これによりまして、令和3年度国民健康保険特別会計予算は、歳入歳出それぞれ40億8,274万9,000円としたところであります。 次に、議案第33号 令和3年度壬生町
奨学資金特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 奨学資金支給事業については、壬生町奨学資金支給基金利子、寄附金及び奨学資金支給基金繰入金を財源としまして、町内中学校の卒業生で高等学校に在学する生徒に対し、修学のための経費を助成するものであります。 奨学資金支給額につきましては、平成22年度に公立高校授業料の無償化を受けて見直しを行い、教材費等の助成として、公立の高校生については年額5万円、私立の高校生については年額10万円といたしました。 令和3年度につきましても、支給額を前年度と同額とし、受給者数は前年度より4名少ない49名に対する奨学資金を計上しております。 これによりまして、令和3年度奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞれ330万1,000円としたところであります。 次に、議案第34号 令和3年度壬生町
介護保険事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となっても、本人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する制度として、国民の共同連帯の理念に基づき創設され、特別会計により事業運営をしているところであります。 介護保険制度は、創設以来、居宅介護サービスをはじめ、施設介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の各サービス等、サービスの種類や利用形態を拡大し、高齢者の介護を社会全体で支える制度として、定着・発展してまいりました。 一方、制度の定着・発展とともに総費用が増加の一途をたどっており、給付と負担のバランスを、人口の高齢化がさらに進展する中でどのような形にデザインしていくのかが重要となっております。 このようなことから、予算の編成に当たりましては、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念を踏まえ、高齢者ができる限り自宅で自立した日常生活が送れるよう、介護給付等の対象サービス費を計上し、また、介護予防や要支援・要介護状態にならないための支援、及びそのための体制整備等に資するため、地域支援事業費を計上するとともに、給付費の適正化を推進し、健全な財政運営が図れるよう努めたところでございます。 まず、歳出につきまして、総務費では、事務的経費、介護認定のための諸費用を計上いたしております。 保険給付費では、今年度作成しました第8期介護保険事業計画に基づき、近年の動向も勘案しながら、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費等を計上いたしております。 地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス事業費及び地域包括支援センターの運営や認知症施策の推進、また包括的支援体制の構築と地域包括ケアシステムを基盤とした地域づくりなどに資するための包括的支援事業費並びに介護給付費用適正化事業などの任意事業費を計上いたしております。 次に、歳入につきましては、第1号被保険者保険料、国・県支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金及び介護保険基金繰入金などを計上いたしております。 これによりまして、令和3年度介護保険事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ33億4,114万1,000円としたところであります。 次に、議案第35号 令和3年度壬生町
後期高齢者医療特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 後期高齢者医療制度は、少子高齢化により、医療費の増加と担い手の減少が進む中、世代間の負担を明確化し、調整を図るため、より高額な医療費がかかりがちな75歳以上の方が加入する独立した医療保険として、平成20年度に老人保健による医療制度を改正する形で創設されました。 国においては、世代間、世代内の負担の公平性を保つとともに、被保険者の負担と現役世代の負担のバランスを整え、将来に向け持続的な制度運営ができるよう、現在もたゆまぬ制度改革が続けられているところでございます。 また、この制度に基づき、栃木県におきましても、県内全市町により構成される栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、住民と密接な市町を窓口として、両者連携の上、高齢者が安心して医療を受けられるよう、制度の安定的な運営維持に取り組んでいるところでございます。 このようなことから、町といたしましては、広域連合との連携の下、引き続き円滑な運営を図ることを念頭に予算編成に当たりました。 まず、歳出におきまして、総務費では、町が徴収した保険料等を広域連合に納付する広域連合納付金をはじめ、職員の給与費、賦課徴収に要する経費など、事務経費を計上いたしております。 後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、被保険者から収納した保険料等を広域連合へ納付することから、金額を算定し計上しております。 保健事業費につきましては、健康診査に係る費用のほか、76歳となる方への口腔健診、人間ドック・脳ドック検診の補助制度を引き続き実施し、被保険者の健康の保持増進を図るべく、必要な費用等を計上いたしております。 次に、歳入におきましては、被保険者数の推移、所得の状況を基に保険料収入を算定したほか、職員の給与費及び事務費等に充当いたします事務費繰入金、保険料の軽減措置分について県・町が負担する保険基盤安定繰入金、健康診査、ドック検診助成及び口腔健診実施にかかる広域連合からの補助金及び受託料等を算定し、計上いたしております。 これによりまして、令和3年度後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出それぞれ5億326万6,000円としたところであります。 次に、議案第36号 令和3年度壬生町
水道事業会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 まず、収益的収支についてでございますが、収入の主なものは、水道事業の営業収益であります水道料金であり、ほかに営業外収入として長期前受金戻入、雑収益等を計上いたしております。 また、支出の主なものといたしましては、施設の運転、管理に要する委託料、人件費、動力費並びに固定資産減価償却費、企業債利息等を計上いたしております。 続きまして、資本的収支についてでございますが、収入につきましては、工事負担金、国庫補助金、企業債を予算措置いたしております。 また、支出につきましては、主な建設改良費として、配水管新設事業、老朽管更新事業、南部配水場更新事業を計上し、企業債償還金として元金償還金を計上いたしております。 なお、南部配水場更新事業につきましては、令和2年より2か年にわたり実施しているため、継続費として予算計上しております。 これによりまして、令和3年度水道事業会計予算は、第3条の収益的収入の総額を6億7,756万1,000円、支出の総額を5億2,405万5,000円とし、第4条予算の資本的収入の総額を2億888万2,000円、支出の総額を8億3,295万1,000円としたところであります。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額6億2,406万9,000円につきましては、損益勘定留保資金等をもって補填するものであります。 次に、議案第37号 令和3年度壬生町
下水道事業会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 下水道事業では、公共下水道事業及び農業集落排水事業の二つの事業を実施しております。 公共下水道事業は、町民の要望も多く、快適で、潤いのある生活環境の実現、公共用水域の水質保全等、健全な都市基盤づくりの重要な役割を担っております。 農業集落排水事業は、町内の農村集落からの強い要望があり、平成29年度までに6地区が供用を開始し、令和元年度からは、旭町・星の宮地区の整備事業に着手しております。 厳しい財政状況の続く中ではありますが、町民の要望に応えるべく、公共下水道事業については、引き続き下水道未普及地域の汚水管整備や、浸水対策として雨水管整備を、農業集落排水事業については、旭町・星の宮地区の処理施設整備を推進することとし、予算の編成に当たりました。 まず、収益的収支について申し上げます。 収益的収入といたしまして、営業収益では、下水道使用料及び
農業集落排水処理施設使用料を、また、他会計負担金といたしまして、雨水処理負担金を計上いたしております。 営業外収入では、他会計負担金及び他会計補助金といたしまして、一般会計からの繰入金を、また、長期前受金戻入益、雑収益等を計上いたしております。 次に、収益的支出といたしまして、営業費用では、施設の運転、管理に要する委託料、動力費、修繕費、下水道使用料徴収事務などの各種業務委託等の費用、並びに固定資産減価償却費等を計上いたしております。 営業外費用では、企業債利息等を計上いたしております。 特別損失では、漏水等による過年度分使用料の還付に要する費用を計上いたしております。 続きまして、資本的収支について申し上げます。 資本的収入といたしまして、企業債、国庫補助金、また、負担金では公共下水道受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金、他会計負担金等を計上いたしております。 次に、資本的支出といたしまして、建設改良費のうち、公共下水道事業費では、安塚地区の北部第3・六美町北部土地区画整理地内の北部第10・第11の3排水区で実施いたします雨水管整備に要する費用、未普及対策といたしまして、六美町北部土地区画整理地内及び稲葉処理分区における汚水管整備に要する費用、また、水処理センターの汚泥処理施設更新に要する費用を計上いたしております。 流域下水道事業費では、県が事業主体となっております巴波川流域下水道浄化センターの建設工事負担金の費用を計上いたしております。 農業集落排水事業費では、旭町・星の宮地区の管路整備及び北小林・助谷、恵川の各地区のポンプ場及び処理場の機器の更新に要する費用を計上いたしております。 また、企業債償還金といたしまして、企業債元金償還金を計上いたしております。 これによりまして、令和3年度下水道事業会計予算は、第3条の収益的収入の総額を16億546万5,000円、支出の総額を14億104万5,000円とし、また、第4条の資本的収入の総額を8億4,217万9,000円、支出の総額を13億9,277万9,000円としたところであります。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額5億5,060万円につきましては、損益勘定留保資金や、繰越利益剰余金処分額等をもって補填するものであります。 以上、令和3年度の一般会計予算、各特別会計予算並びに各公営企業会計の概要につきましてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(赤羽根信行君) 提案理由の説明を終了いたします。
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○議長(赤羽根信行君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会といたします。
△延会 午後4時00分...