△日程第6 議案第3号
専決処分第3号の承認を求めることについて
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第4、議案第1号
専決処分第1号の承認を求めることについて、日程第5、議案第2号
専決処分第2号の承認を求めることについて、日程第6、議案第3号
専決処分第3号の承認を求めることについての3議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) おはようございます。 議案第1号
専決処分第1号の承認を求めることについて、議案第2号
専決処分第2号の承認を求めることについて及び議案第3号
専決処分第3号の承認を求めることについての3議案を一括して提案理由を申し上げます。 今回の条例改正につきましては、平成27年度税制改正の大綱(平成27年1月14日閣議決定)のうち、「
地方税法等の一部を改正する法律」が可決、成立し、あわせて「
地方税法施行令等の一部を改正する政令」及び「
地方税法施行規則の一部を改正する省令」が平成27年3月31日にそれぞれ公布をされ、いずれも原則として平成27年4月1日から施行されたことに基づくものでございます。 主な改正内容につきまして申し上げますと、まず税条例のうち町民税については、
法人税法の改正に伴い、
法人町民税均等割の
税率区分の基準であります
資本金等の額にかかわるものの改正と
寄附金税額控除(いわゆる「
ふるさと納税」)について、
控除限度額を所得割額の1割から2割に引き上げるものであります。また、確定申告不要な
給与所得者等を対象とした
ワンストップ特例制度創設に伴い、所要の見直しを行うものであります。
固定資産税につきましては、土地に係る
条例減額制度を含め、現行の
負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において、簡易な方法により価格の下落修正ができる
特例措置を継続するものであります。 また、
都市計画税については、
固定資産税の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
軽自動車税につきましては、平成27年度分以後の年度分に適用することとされていた
原動機付自転車、2輪車及び
小型特殊自動車に係る税率について、適用開始時期が1年間延期をされたことに伴う改正と、軽4輪等について、その燃費性能に応じた「
グリーン化特例(軽課)」が導入されることに伴う改正を行うものであります。
国民健康保険税については、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の見直しに伴い、低所得者に対する
保険税軽減の対象世帯を拡充するものであります。 以上が主な改正点でありますが、根拠となる改正法の公布、施行日との関係上、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたことから、
地方自治法第179条第1項の規定に基づいて、
専決処分をしたものでございます。 改正内容の詳細につきましては、担当課長に説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いをいたします。
○議長(
市川義夫君)
税務課長。
◎
税務課長(神長利雄君) それでは、議案第1号から第3号につきまして、私のほうからご説明申し上げます。 議案第1号、第3号資料という縦の5枚つづりになっております資料に基づきましてご説明申し上げます。 まず初めに、壬生町税条例の一部改正についてご説明いたします。
町民税関係でありますが、第31条の均等割の税率ということで、
法人税改革に関連して、
法人町民税均等割の
税率区分の基準である
資本金等の額について、
無償増減資等の金額を加算減する措置を講ずるとともに、株式の取得によって
資本金等の額が著しく減少した場合に、資本金と
資本準備金の合計額を
税率区分の基準とする改正が行われたことに伴う改正でございます。 これは具体的に申しますと、
法人町民税の均等割額は、法人の
資本金等の額と従業員数により税額が決定されておりますが、その
資本金等の額の定義について改正されたものでございます。 次に、第48条及び第50条の改正でございますが、これは
法人税法の改正に伴いまして、法令に号ずれが生じたことによりまして、条例の所要の整備を行うものでございます。 次に、附則第7条の3の2でございますが、
個人町民税における
住宅借入金等特別税額控除について、
適用期限を平成41年まで2年間延長するというものです。 これにつきましては、消費税率の10%の引き上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを受け、所得税における
住宅ローン減税制度の
適用期限について、1年半延長することとあわせまして、
個人住民税における
住宅ローン、現在制度の
適用期限についても1年半延長することとされたものでございます。 次に、附則第9条及び第9条の2でございますが、これは
個人町民税の
寄附金控除額にかかわる申告の特例ということで、
ふるさと納税の申告特例について、
地方税法改正にあわせて新設された条文でございます。 この改正につきましては、
ふるさと納税を推進するため、
個人住民税所得割額の
特別控除枠の上限の引き上げを行うとともに、確定申告を必要とする現在の申告手続について、確定申告が不要な
給与所得者等が
ふるさと納税を簡素な手続で行える
ふるさと納税ワンストップ特例制度を創設するものでございます。これにつきましては、別添資料により後ほどご説明させていただきます。 次に、
固定資産税でございますが、初めに1ページの一番下の第57条及び、次の2ページにかけての第59条の改正につきましては、
固定資産税の非課税の適用を受ける者がすべき申告ということで、
固定資産税の非課税の範囲に、
介護保険法の規定により市町村から
包括的支援事業の委託を受けた者が
当該事業に要する
固定資産及び
児童福祉法の規定により
事業所内保育事業の認可を受けた者は、
当該事業の用に供する
固定資産が追加されたことによりまして、条例の整備を行うものでございます。 次に、同じく2ページの附則第11条から附則第11条の2、附則第12条、次のページになりますが、附則第12条の2及び附則第13条につきましては、町税条例の本則の第61条で
固定資産税の
課税標準について規定しておりますが、それに対する特例についての規定でありまして、本年は、平成27年度は評価替えの年度でありますが、土地の
課税標準となる価格は基準年度、本年度ですが、の
固定資産台帳に登録されたものとし、第2年度、来年です、及び第3年度、平成29年度ですが、は新たな評価は行わないで基準年度の価格を原則として3年間据え置くこととなっております。 しかしながら、近年の地価の下落傾向に配慮した特例制度として、類似する地域の地価が下落した場合に、第2年度及び第3年度の価格を修正する下落修正の
特例措置や個々の土地の前年度
課税標準額が今年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示す負担水準を均衡化させることを重視した
負担調整措置について規定しております、いわゆる
条例減額制度の
現行制度を引き続き3年間継続しまして、平成29年度まで継続をするという内容でございます。 次に、
特別土地保有税、3ページの一番下になりますが、附則第15条では、
特別土地保有税の課税の特例で、法附則の改正に伴う規定の整備で、
現行制度を継続するものでございます。
特別土地保有税は、土地の有効利用や
投機的取引の抑制を図るために、土地の政策税制、地価の高騰に対処するため、昭和48年に創設された税金で、5,000平米以上の土地を取得した者、または所有した者に課税されていたものですが、平成15年度以降、新たな課税は停止されております。現在、本町においても課税はございません。 次に、4ページでございますが、
軽自動車税につきましてご説明いたします。 附則第16条になりますが、
軽自動車税の税率の特例ということで、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽4輪等で、
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の
軽自動車税の税率を軽減する
特例措置、いわゆる
軽自動車税の
グリーン化特例、軽課と言っておりますが、を講ずることとするものであります。 その下の平成26年
改正附則第1条、第4条の改正でありますが、これにつきましては、平成26年、昨年の壬生町条例第27号の一部を改正する条例の改正でございまして、平成27年度分以後の年度分の
軽自動車税について適用されることとされていた
原動機付自転車、二輪車及び
小型特殊自動車に係る税率について、適用開始時期が1年間延期されたことに伴う措置でございます。 次に、附則第26条、
改正附則第6条の改正でありますが、これにつきましては
軽自動車税の
グリーン化特例、軽課が附則第16条に新設されたことに伴う条例の所要の整備を行うものでございます。 なお、
軽自動車税につきましては、別添資料がございますので、後ほどご説明申し上げます。 次に、壬生町
都市計画税条例の一部改正についてご説明いたします。 4ページの一番下になりますが、第2条第2項の
土地家屋等に係る
課税標準となるべき価格、これにつきましても
地方税法の改正に伴う規定の整備でございまして、新たに条項等が追加されたことに伴う条例の整備でございます。 次の5ページの附則第2項から附則第13項の改正につきましては、同じく
地方税法が改正され、
固定資産税の改正に伴う
現行制度の継続及び規定の整備による所要の改正でございます。 次に、壬生町
国民健康保険税条例の一部改正についてご説明いたします。 5ページとなりますが、壬生町
国民健康保険税の減額の改正が今回の改正であります。5割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を24万5,000円から26万円に引き上げる改正と、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定の所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を45万円から47万円に引き上げるという改正でございます。 これにつきましては、
地方税法施行令の改正に伴い減額措置にかかわる軽減判定の所得の算定方法が変更になったことに伴う規定の整備であり、低所得者に対する保険料軽減の対象世帯の拡充を講ずるものでございます。 次に、その下の平成25年改正の施行期日の改正ということですが、これは壬生町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、平成26年壬生町条例第5号でございますが、これは平成26年2月27日に改正をいただきました条例のさらにその一部を改正するという、附則において改正するというものでございます。 これにつきましては、壬生町
国民健康保険税条例の一部改正について、平成26年の条例の改正の附則の第14項の改正規定の一部の施行日が租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び
地方税法の特例等に関する法律の改正によりまして、施行期日が平成28年1月1日となっておりますので、これに伴いまして、本条例において、2月議会において議決いただいた、その施行期日について改正するものでございます。 それでは次に、議案第1号の資料の③をお願いいたします。 A4の横になっておりますが、こちらについてご説明いたします。
ふるさと納税についてでございますが、これは先ほどの条例第9条と第9条2の改正でございますが、
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設ということで、上から2番目の大きい四角ですが、この創設の目的というのは、確定申告が不要な
給与所得者等について、確定申告が
ふるさと納税をちゅうちょする原因となっている可能性があることから、
ふるさと納税先団体数が少ない場合に限り、
ふるさと納税をする際に、
ふるさと納税先団体に申請することによって、
ふるさと納税にかかわる寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みを創設するもので、平成27年4月1日以後に行われた寄附について適用いたします。確定申告を行った場合と同額が控除されると。特別控除額の
控除限度額を
個人住民税所得割の、現行は1割ですが、それを2割に引き上げるというものです。 なお、地方公共団体の事務負担等を考慮し、5団体超への
ふるさと納税を行う場合や確定申告を行う場合は、確定申告により控除を受けることが必要ということで、下に図面、絵がありますが、昨年度までは左側の確定申告を行わなければ
ふるさと納税の特例は受けられなかったということでございますが、今年度から右側のワンストップ特例という制度ができまして、この2つの制度が
ふるさと納税の軽減を受けるための制度ということでできたということです。 右側のワンストップ特例が適用される場合ということで、この表ですと、
ふるさと納税者というのが、絵がありますが、そちらのまず自分が住んでいない、右側の矢印にいきますが、他の市町村に
ふるさと納税の寄附金をしたという場合ですが、そのときに申請しまして、私の寄附金を寄附したので、私にかわりまして、私が住んでいる市町村に対して、幾ら寄附したから控除してくださいという通知を
ふるさと納税先団体から、その下に、斜めに矢印のいっている②ですか、住んでいる市町村宛てにその通知を出します。その通知を出しまして、今後それを受けまして、その市町村はいわゆる所得税分と合わせまして、住民税で2,000円を超える部分、なおかつ住民税所得割の2割を限度としました分を全額翌年度の住民税から軽減するというものでございます。 次に、資料の縦になりますが、第1号資料の④でございますが、
軽自動車税の資料ですが、上の二重丸で、
原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、農耕作業用自動車等の場合、この件ですが、昨年の9月議会におきまして議決をいただいた案件ですが、これが1年間延期ということになりまして、この表の現行税率平成27年度分ということは、上から1,000円と書いてあります。右側に平成28年度分ということで、この原付の50が2,000円になると。本来ですと、この28年度分がことしから適用されたところですが、3月の地方税の改正によりまして、1年間延期、来年度から税率の引き上げとなるというものでございます。 それから、その下の二重丸の3輪以上の
軽自動車税の
グリーン化特例の場合ということで、これにつきましては、本年の、一番下になりますが、4月1日から来年の3月31日まで、いわゆる新車を買って登録した場合、その
排出ガス性能や燃費性能にすぐれた環境負荷の小さいものについて、来年度、28年度分の
軽自動車税に限り、それぞれの性能に応じておおむね75%、50%、25%が軽減されるというものでございます。 その表でございますが、①ということで、おおむね75%軽減、②のおおむね50%軽減、③のおおむね25%軽減ということで、ここには新しい税率は書いておりませんが、例えば4輪の自家用の乗用ですと、ことしから新車で買ったものは通常ですと1万800円に来年度からなるわけですが、この①から③のそこに書いてある性能が、電気自動車とか、①から③の性能基準がありますが、これに該当した場合は、その1万800円という税額が75%軽減されて2,700円、あるいは②に適用された場合は5,400円、③に適用された場合は8,400円というふうに、環境に合わせて軽課、軽減をするというものでございます。 以上でございます。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) 説明を聞いていますと、なかなかわかりづらいんですけれども、幾つか聞きます。 今説明のとおり、消費税の10%実施の先送りに伴う措置なんだという説明がありました。町は、まず今の説明の軽自動車ですね、経過措置として1年延期をするということだそうですが、町が3月に予算編成したときは、条例に基づいて補足をするということですから、当然値上げを見込んだ歳入計画というのを予算書に出しているんだと思うんですね。ちょっと計算してみますと、該当するのが約2,000台程度のようです。予算的には、ことし
軽自動車税関係で10%増を見込んで予算が組まれているんですけれども、なかなかこの経過措置によってできないんではないかというふうに思うんで、その辺の算定がどうなっているのか、まず予算の穴埋めといいますか、減収分をどうするかということも含めて第1点。 それから第2点目として、
ふるさと納税で今、控除額が従来1割であったものが2割になりますと。それは住民税ですね、1割プラス所得税分、いわゆる税務署に還付請求をしなくても、その分も住民税のほうで控除しますよという説明だったと思うんですけれども、そうしますと、従来は確定申告を税務署にして、税務署から還付を、この説明書の左側の説明図のようにしたわけですよね。このワンストップ特例によって、その分は今度は住民税で還付をするんだというふうに今の説明を聞いていて理解したんですけれども、そういうことでよろしいのか。要するに、全く税務署に還付に伴う確定申告をする必要がない、その分は所得税の還付として住民税に上乗せして2割になっているんですよということでいいのかどうか、それは確認です。 それから3点目ですが、この地方税の改正で
固定資産税なんですけれども、
固定資産税ですね。地方税の改正に伴って、空き家対策ですね、空き家対策として、空き家対策推進に関する特例、特別措置法というんですか、それが施行されて、要するに放置された危険な空き家に対する税制上の特例恩典というんですかね、それをなくしましょうということらしいんですね。ところが、この施行は、多分ことしの10月ごろから施行になるんだと思うんですね。そうしますと、町のほうはそれに対する
固定資産の特例見直しというのが生じてくるんだと思うんですけれども、そこの部分は、何か今の説明を聞いていますと、ありませんでしたので、それはどうするのかですね。 以上3点ほど、まとめて質問をします。
○議長(
市川義夫君)
税務課長。
◎
税務課長(神長利雄君) お答えいたします。 まず1点目の
軽自動車税の予算措置ということでございますが、議員おっしゃるとおり、昨年の9月に議決いただきましたので、当然平成27年度当初予算には2輪車等の増額分は計上してございます。これの増額分は約430万の見込んだ増額分を計上しておりますが、これは当然条例改正になりましたので、この分は減収となるということで、その他と合わせまして、決算見込み等が出たときには財政と相談いたしまして措置したいと考えております。 2点目の
ふるさと納税の件ですが、この所得税等、いわゆる住民税で所得税分も持つのかどうかということでございますが、このワンストップ特例そのものは、あくまで確定申告をしない、必要がないという方が対象となっておりますが、その方がこのワンストップ制度を利用しましてやった場合、5自治体以内ということになっておりますが、その場合は住民税の減税は、所得税の分も合わせて住民税から引くということになっております。 それともう1点ですが、3点目の
固定資産税の空き家対策ということで、この空き家対策の推進に関する特別措置法というのが平成26年に成立しまして、平成27年5月26日に施行したということで、この間も新聞等で取り上げられておりましたが、議員おっしゃるとおり、住宅の6分の1、3分の1という軽減措置の特例を、それを外しましょうということで、そういう制度でございますが、これが法整備が、いわゆる条例等の整備も必要じゃないかというようなご質問でございましたが、これにつきましては、法令等の改正ではなくて、新たにこの取り扱いに対する通知等がありますので、この直接条例の改正は必要とはしないというような解釈であります。 以上です。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第1号
専決処分第1号の承認を求めることについて、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第1号
専決処分第1号の承認を求めることについての件を採決いたします。 本案は、承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は承認することに決しました。 次に、議案第2号
専決処分第2号の承認を求めることについて、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第2号
専決処分第2号の承認を求めることについての件を採決いたします。 本案は、承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は承認することに決しました。 次に、議案第3号
専決処分第3号の承認を求めることについて、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第3号
専決処分第3号の承認を求めることについての件を採決いたします。 本案は、承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は承認することに決しました。
---------------------------------------
△日程第7 議案第4号 壬生町
企画委員会条例の一部改正について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第7、議案第4号 壬生町
企画委員会条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第4号 壬生町
企画委員会条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、特に地方の人口の減少に歯どめをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力のある地方社会を維持していくため、中長期を見通した「地方人口ビジョン」及び5カ年の「地方版総合戦略」を平成27年度中に策定し、実行することとなりました。 また、そのための体制を整えるため、町が主体性を発揮しつつ、さまざまな年齢層の住民を初め産官学金労言等の関係者の意見を幅広く聞き、成果目標や客観的な評価指標の設定をした戦略を策定するとともに、PDCAサイクルの実施により、外部の有識者等の効果検証を行うこととなりました。壬生町におきましては、戦略の策定や効果検証を行う組織として、現在、総合振興計画策定や評価検証をしていただいている「企画委員会」において実施をすることと考えております。 本案につきましては、「
企画委員会条例」の一部を改正させていただき、委員会での審議案件に「総合戦略の策定及び検証に関すること」を加え、さらに産官学金労言の有識者等に委員として参画をしていただくため、委員定数を16名から17名に1名増員するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 4番、小牧議員。
◆4番(小牧敦子君) お尋ねをいたします。 この企画委員のメンバーを1人増員されるということですが、条例の中では構成メンバーとして、公共団体の役員、学識経験者、一般の公募というような内容になっております。お一人増員ということで、どのような方が増えるようになるのでしょうか。 もう既に3月のほうで、予算議会のほうで今年度の予算は決まっているわけなんですが、今、提案理由の中に総合振興計画、あるいは総合戦略会議という大変重いテーマを含んでおりますので、開催されるボリュームですね。あくまでも招集は委員長がされるわけなんですが、従前の実施計画に伴うこの企画委員会とまた特段違った内容の開催になるのか。そこら辺の見通しをお教えください。
○議長(
市川義夫君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(出井透君) メンバー1名増ということでございますけれども、提案理由のほうにもございましたように、今後、産官学金労言の有識者の方から委員さんに参画していただきたいというふうに考えております。そのような中で、現在の委員さんの中にはいらっしゃらない金融機関の方というのが有力な候補の一つだというふうには考えております。ご可決をいただいた後に、早急に調整をしてまいりたいというふうに考えております。 あと、会議の内容についてでございますが、当初予算、さらには3月の補正予算におきまして、総合戦略の策定に関する予算も計上しまして、繰り越しをしているわけでございますけれども、そちらにも、3款に予算を計上しております。また、総合振興計画のほうで現年当初予算、27年度の当初予算のほうには、総合振興計画の策定のための企画委員会ということで、1回の予算を計上しております。ともに同日に、同じ前後して総合振興計画をご審議いただくというような形で進めてまいりたいというふうに考えておりますので、委員の報酬的には、同じ企画委員さんですので、1回の会議という形になると思います。 具体的にどのような中身かということにはなりますけれども、それは従来、昨年度も総合振興計画、熱心にご審議をしていただいておりますし、同じような形でとは思っておりますけれども、提案理由の中にもございましたように、同じ年度に策定していくということですので、より整合性を持たせた形で、今後円滑に計画を推進できるような体制でのご審議をお願いしていければというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
市川義夫君) 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) 新たに設ける3条なんですが、(2)で総合戦略の策定及び検証というんですね。(1)の基本構想については、この策定がですね、自治法で定められておりますけれども、この総合戦略というのはそういう、何ていうんですかね、市町村において戦略の計画策定といいますか、それが義務づけられている事業なんでしょうか。 それからもう1点は、今回総合戦略が目途としているのは5年間ですよね。したがって、ここに条例として明示するということになると、この事業としてですね、明示するということになると、5年たったら第2次総合戦略、また5年たったら第3次という形で、ずっと恒久的にこの総合戦略というのはつくられていくんだということを意味するんだと思うんです。その必要があるのかどうかということなんですね。例えば(2)というのをなくして、(3)ですね、町長が必要と認める重要な計画の策定に含んでおけば、あえてこの総合戦略がなくなって、またそれを削除する条例改正が必要なんですということの必要性がなくなるんですよね。だから、そこのところは、これ恒久的にずっと総合戦略策定というのは続いていく事業なんですか。ここのところを説明していただきたいと思います。
○議長(
市川義夫君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(出井透君) お答えいたします。 まず総合戦略の位置づけについてでございますけれども、これはまち・ひと・しごと創生法の中で、市町村が策定しなければいけないということじゃなくて、策定する、何ていうんですかね、努力目標的な形で法の中に定められております。現実的には全ての市町村がその法に基づきまして、策定の準備を現在進めているということであると思っております。 それから、確かに5カ年の計画ということではあるんですけれども、国家的なプロジェクトではないですけれども、人口目標がまず2060年、いわゆる50年後の壬生町、日本、栃木県を想定した人口ビジョンを国以下各都道府県、各市町村が定めておりますので、そういった長期展望に立ったとき、やはり今後もこういった、5年後もその後の戦略の動向を検証していくという流れがあるのかなというふうに現時点では考えておりまして、一応、議員がおっしゃるようなその他の重要な計画等ということじゃなくて、別出しで総合戦略ということで明確に位置づけをさせていただきました。 以上でございます。
○議長(
市川義夫君) 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) この同じような名称の計画をいろんな、例えばその上の総合振興計画と全く相反する計画には恐らくならないんだと思うんです。一方で総合振興計画をつくり、一方で総合戦略を策定すると。屋上屋を重ねるといいますか、同じような、しかもその策定メンバーは同じメンバーがつくるんですということでしょう。 だから、同じような中身で同じようなものを同じような人たちがつくって、それで果たしてこの目的が達成できるのかという懸念があるんです。そこで、検証するんですというふうに書いてあるんですよね。自分たちがつくった計画を自分たちで検証していくんですと言うんです。これもまた何ていうかね、検証に値しない検証になるんだと思うんですよ。 だから、やっぱりそこは、検証というのは第三者の目を光らせていくといいますかね、かかわらなかった人たちが検証するというのが客観的な検証が可能なんで、計画に携わった人が計画の進行ぐあいを検証するというのはですね、余り私たち議員からすれば、ああ、なるほど立派な条例だなというふうには言えない中身だと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
○議長(
市川義夫君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(出井透君) お答えいたします。 確かに議員のおっしゃるような部分というのもあるのかと思いますけれども、総合戦略につきましては、やはりそういったことも、何ていうんですかね、きっちり検証していくべきだということで国のほうも考えておりまして、各人口増加策とかそういったことに対する具体的な施策に対しまして、重要業績評価指標、KPIと言われているようですけれども、それを設定すると。具体的な数値についてどういう変化があったかということを検証することによりまして、従来とは違ったより具体的な検証ができるものとされております。当然我が町においても各施策にそういったKPI、重要業績評価指標を設定してまいりますので、各委員さん方もより検証しやすいというスタイルが整備されるものと考えております。 以上でございます。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第4号 壬生町
企画委員会条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第5号 壬生町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第8、議案第5号 壬生町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第5号 壬生町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正につきましては、平成27年3月31日に「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令」及び「
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」が公布をされ、平成27年4月1日以後、当該家庭的保育事業所等に係る保育士の算定について、保健師、または介護士に加え、准看護師についても保育士とみなすこととなりましたので、条例に准看護師を追加するものであります。 これは、家庭的保育事業所等において、保健師、または介護士の確保が困難であるとの地域の実情に鑑みて行われたものであります。保育士とみなされることとなる准看護師については、家庭的保育事業所等において、准看護師の知識を生かしながら保育業務に従事をすることとなります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 4番、小牧議員。
◆4番(小牧敦子君) 確認させていただきます。 本町の子ども・子育て支援計画においての説明の中で、小規模保育に関しましては、本町は特段このC型においては、保育士の資格要件を要するという、国の基準に上乗せをしていただいたと、大変手厚く子育てに関して見ていただいているというふうに感謝を申し上げます。 今回は、それとちょっと相反するような形で、A型は、特段この職員の資格要件が厳しいA型なんですけれども、そこにおいて准看護師を設けるということになっております。1点目のお尋ねは、この家庭的保育、これが本町においてどのように今状況がなっているのか。既に事業開始されているところがあるのか、あるいは今、町長のほうからの提案にもありましたが、なかなか難しいというところを見ますと、何か相談のようなところでそういった内容が上がってきているのか。現状をお聞かせいただけますでしょうか。
○議長(
市川義夫君) 民生部長。
◎民生部長(落合広美君) お答えいたします。 当町の現状でございますが、今の現在、小規模保育型の事業所は立ち上がってございません。ただ、聞くところによりますと、1事業所において、今現在準備を進めていて、近々届け出が町のほうに出てくるというのは確認はしております。 以上です。
○議長(
市川義夫君) 4番、小牧議員。
◆4番(小牧敦子君) わかりました。やはりなかなか難しいという現状が見えてまいります。 今回は、この准看護師さん、准看護師さんですから、看護師のように国家免許を用いていない、都道府県の認定という、この方をこの保育に当たらせるということになりますと、若干不安を感じるところです。他市町ではこういった事例はもう既に発生をしているのか、あるいは、この准看護師さん、医療のほうの経験はおありになるんだと思うんですが、いわゆる子供の発達、子供の成長というところからいいますと、子供に従事する部分が見当たらない。この方をいわゆる町長の指定する研修制度で、ある程度研修期間を設けてから、あるいは特段何か経験を積んでからというような条件つきにせず、そのまま准看護師の免許があればすぐに、それこそ未満児の子供、この場合は3人に1人ですから、こういった業務に充ててしまうのか。そこら辺をお聞かせください。
○議長(
市川義夫君) 民生部長。
◎民生部長(落合広美君) お答えいたします。 今回、准看護師を追加いたしまして、事業所におきましては、直接雇用されるということになると思います。準備期間等で何かということではなくて、准看護師、または保健師、看護師ともに必要な研修の受講を勧めるということで、義務づけになっておりませんので、望ましいということですので、雇用した後にもそういう研修等を受講していただくような形にはなるかと思いますし、そしてそれが望ましいということですので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
市川義夫君) 小牧議員。
◆4番(小牧敦子君) これは質問ではなく要望なんですが、やはり保育中の子供の事故、死亡に至る事故が全国的に多発しております。本町では絶対そういうことのないように、この准看護師さんたちが本当に安心してこの業務に当たられるように、町の指導監督、管理ということをぜひ強調してお願いを申し上げます。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第5号 壬生町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第6号 壬生町
介護保険条例の一部改正について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第9、議案第6号 壬生町
介護保険条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第6号 壬生町
介護保険条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正は、公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減の強化を行うため、条例の一部を改正するものであります。 本年4月から開始をされました第6期介護保険事業の介護保険料につきましては、基準月額保険料を4,800円、所得段階を12段階として設定しておりますが、このうち特に所得の少ない第1段階の方の保険料を軽減するものであります。 具体的には、第1段階の保険料を現行の5割軽減から5.5割軽減に拡充をし、当該被保険者の負担を軽減するものであります。また、軽減後の保険料を月額2,400円から2,160円に、年額では2万8,800円から2万5,900円とするものであります。また、公費による補填につきましては、軽減拡充により減額をすることとなった保険料の総額の国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1を負担するものであります。該当する対象者は全体の約15%で、1,584人と見込んでおり、必要な公費投入額は459万3,000円を見込んでおります。 これらの軽減強化にかかわる制度等を規定しております「
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が本年4月10日に公布及び施行され、平成27年度の保険料及び繰入金から適用されることとなりましたので、壬生町
介護保険条例を改正する必要が生じたものであります。 なお、平成29年4月の消費税10%引き上げ時には、第1段階から第3段階に至る住民税非課税世帯全体を対象としたさらなる低所得者の軽減強化も予定をされております。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) 3月議会で条例改正して、この保険料率が決まったんですよね。その段階で、今回改正する第1段階、2,400円の部分ですね。それを2,160円にするというんですか。それをですね、よその団体はどうしたのかと思うと、予算のときから既にそれを見越しているんですよね。多分予算のときから、条例改正したかどうかはいずれにしても、予算のときに5%、国の政令改正によるところで減額になるんですという予算措置がされているようです。 本町は、今説明を聞きますと、4月10日に政令改正の通知があったんですと。その前に、そうするとそういう事前の説明でですね、来年度予算は国が2分の1、県、町で2分の1の5%分を減額してくださいという情報があったんだと思うんですけれども、その辺は、まず、3月に予算を決めて6月ですからね。しかもこの年度から、公布の日から施行するというわけですから、今月中には施行になるということなんだと思うんですよね。だから、そこのところで情報の伝達というかね、予算編成と情報の伝達というのをちょっと聞かせてください。 それから、予算のときにも言いましたけれども、この壬生町は基準値で見ますと、1.0倍の基準値5万7,600円ですね。これは県平均からすると若干安いんです、基準値は。安いです。しかし、全体で見ると、町の介護保険料というのは高いんです。高いんですよね。その倍率を見ていきますと、壬生町の最高倍率は2.9倍ですね。2.9倍の倍率を使っている自治体は県内にありません。最高でも2.5です。近隣をちょっと調べてみたんですけれども、壬生町は16万7,000円でしょう、2.9倍です。栃木市は13万7,000円です。随分開きがありますね。佐野市15万2,100円です。足利市、足利は13段階しているんです。それでも2.9は使っていません、15万7,800円です。壬生町は断トツなんですよね。 これはね、基準は県平均よりも低いんですというそのアナウンスは大変いいんですよ。壬生は介護保険料を低く抑えているんだと。しかし全体として見ると保険料は高いんです。特に11、12段階ですね。やっぱりこれは、6次事業の見直しということで、6期ですね、に便乗してえらくこの全体として引き上げていると。最低のところはですね、0.45ですから、これは一律です、どこもね。しかし、さらに市町村が独自の軽減をもって0.4というところもあるんですね。 だから、やっぱりこれは介護保険料が本当に大変、年金天引きだから取りっぱぐれがないと言っておりますけれども、この見直しも必要だと思うんですけれども、聞かせてください。
○議長(
市川義夫君)
税務課長。
◎
税務課長(神長利雄君) お答えいたします。 まず第1点目の今回6月議会で、3月ですか、議会中にそういう情報があったのではないかということで、その辺の点についてということですが、厚労省のほうからは、確かに情報はございました。平成26年12月12日に多段階というのが政令が改正されまして、それで、この先ほど提案理由の中にもありましたが、本年4月10日にこの軽減の政令が公布、あわせて施行されたわけです。 それで市町村の対応としまして、厚労省のほうの指導といたしまして、昨年からあったわけですが、ただ、軽減措置に対する条例の改正等、あるいは予算の措置等についての対応については示されておりました。その中で、新年度、国の予算が4月9日に成立したということで、次の日にこの政令が可決したと。予算を待って可決したということで、それも今年度は、27年度の国の予算は27年度に入ってからにずれるだろうということも国からありました。 したがって、国の指導としましては、市町村においては、その時点において、6月議会において成立を待って補正、あるいは条例改正を行うのも一つの方法だというか、そういうふうな指導は受けておりました。したがいまして、今回これを条例として上程させていただいたわけでございます。 それから、2点目ですが、基準額でこの2.9倍という一番、12段階ですか、これは県内で1番である、この辺の見直しということでお話でございますが、今回改正した3月議会、あるいは3月の全員協議会の場におきましてもご説明申し上げたところですが、やはり今回の第9段階に政令が改正されまして、多段階ということで、その1.7倍までは政令に基づきまして、国の基準に合わせて見直しをした、それが一番所得から見て一番いい率だろうと国が決めたところでございますので、それにあわせて決めさせていただいたわけですが、その上には市町村の判断によるということになっておりますが、やはりそのときもご説明申し上げましたが、全体の中でこの介護保険料は、第1段階の0.5から今回2.9ということになっておりますが、その中で負担しなければいけないということで、2.9というのは県内最高というのはもちろん承知しておりますが、そういった中で、そのときも申し上げたわけですが、高所得者にはそれなりのご負担をいただいて、それでこの全体の中で調整をさせていただいたという、そういうことでございます。 以上です。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第6号 壬生町
介護保険条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第7号 壬生町
おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例の一部改正について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第10、議案第7号 壬生町
おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第7号 壬生町
おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 壬生町おもちゃ博物館は、現在、壬生町
施設振興公社を指定管理者として管理運営を行っておりますが、今年度末で期間が満了となることから、平成28年度からの指定管理者を公募するため、現在準備を進めているところでございます。 今回の改正は、公募に当たり利用料金制を導入するため、
地方自治法第244条の2第8項及び9項の規定に基づき、町が指定する指定管理者におもちゃ博物館の利用にかかわる料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるよう、壬生町
おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例に利用料金に関する条文を加えるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 13番、落合議員。
◆13番(落合誠記君) 利用料の中には入館料とゲージコースの使用料があるわけですけれども、平成26年度の利用料収入、おのおのわかれば教えていただきたいのと、これ資料をいただいた中においては、改正案としまして定める、別表に定める範囲内において、町長の承認を得て定めるとなっておりますけれども、指定管理の業者になった場合に、やはりここにも、理由の中にも、指定管理者の自主的な経営努力を促すとともに、会計事務の効率化を図るためとありますんで、やはりその利用料についてある程度、指定業者の裁量といいますか、金額を弾力的に変えていくということについて落とし込むといいますか、そういうものは想定をされているのか、2点お尋ねします。
○議長(
市川義夫君)
商工観光課長。
◎
商工観光課長(山重利子君) お答えいたします。 利用料金の限度額についてであるとご質問のほうは思われますけれども、限度額につきましては、現在の条例を上限として考えております。 指定管理につきましては、現状の入館料のサービスというものについて、現状についてを継続していきたいと考えております。 今後、指定管理の状況について、まだ見えないという状況の中で、利用者の負担を増額させるというようなのはどうかということで、現在この辺についても、指定管理者検討委員会の中で検討しております。 それから、26年の実績といたしまして、入館料でございます。これにつきましては、26年度入館料収入に関しましては6,780万4,650円、それから鉄道模型の使用料、これにつきまして150万3,700円、合計いたしまして6,930万8,350円が26年度の入館料、使用料の実績となってございます。 以上です。
○議長(
市川義夫君) 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) 初歩的なことをお伺いするんですが、この条例の公布日は、公布の日から施行すると言うんですが、公布の日というのは、通常ですと議決から3日後、町長に送付されて、町長は20日以内に公布ということになりますんで、今月中にこの条例が生きるということになるんだと思うんですね。 それで、あえて施行日を早めてやっているということは、年度途中であるけれども、料金の徴収を現在の指定管理者に任せると、この条例どおり読めばですよ、そうなるんだと思うんですけれども、そういう理解をすべきなんですか。
○議長(
市川義夫君)
商工観光課長。
◎
商工観光課長(山重利子君) これにつきましては、現在の指定管理につきましては、協定書を結んでございます。この協定書の中で、全体の事業計画ですとかそういったものを結んでございますので、現在の指定管理者は現行のままというふうな形でございます。
○議長(
市川義夫君) 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) そうすると、この公布、現在の指定管理者のもとでの変更がないということは、来年の28年4月1日から施行ということでいいんですか、実際にこの条例が、条例どおりの事業をしていくというのは。 それで、なぜ、来年の4月から新たな指定管理者にこの条例によって入館料の徴収もお願いすると、委託するということにするのに、公布の日から施行するというので期日の明示をしないんですか、この条例には。期日の明示をしない理由を聞かせてください。
○議長(
市川義夫君) 副町長。
◎副町長(櫻井康雄君) ただいまの質問にお答えいたします。 条例そのものは条例13条等で述べておりますとおり、適当と認めるときには料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるということで、できる規定でございますので、条例としては、公布した上で、協定等に基づいて、新たな、28年の段階ではそういった協定を想定して条例を今回上げさせていただいているということでございます。
○議長(
市川義夫君) 16番、小貫議員。
◆16番(小貫暁君) 腑に落ちないのは、今、副町長が説明したように、できる規定をあらかじめつくっておくんですと。そのことはわかるんです。できる規定をつくっておくんですが、いつでもスタンバイできますと言うんです、この条例は。しかし、説明を聞いていると、年度内はそれはありません、協定書に基づいて現在の振興公社が指定管理委託料で運営しますということになっているんですね。じゃ、なぜこの条例は日付を明示しないで、いつでもスタンバイできる条例にする必要があるんですか。それはないでしょう。 要はね、それはいつでもスタンバイできますよ、もう協議が整えば、その条例どおりの仕事を指定管理者に任せるんですということがあって、あるから、あえて書いているんでしょう。だから、そこのところを聞かせてもらえますか。
○議長(
市川義夫君) 総務部長。
◎総務部長(齋藤喜重君) お答えいたします。 おもちゃ博物館につきましては、現在指定管理の公募に向けて準備を進めているところでございます。来年の、28年4月から公募に向けて現在準備をしているところでありますが、12月の定例議会におきまして、管理者の指定、その後1月から3月にかけて準備期間ということで、現在準備を進めているところでございます。 以上です。 〔「じゃ、議長最後に」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) じゃ、3回終わっていますけれども。
◆16番(小貫暁君) なぜ年度内にその町長が……、収受させることができる規定を年度内は使えません、年内は使えませんと言っているわけでしょう。言っているのに、この条例は公布の日から施行するんですというのは整合性がないでしょう。だから、この条例が実際に生きるのは、新しい指定管理者が28年4月1日からなったときに初めてこの条例は適用されるんですということがないと、いつでもスタンバイをできる状況になってしまうんです、これ。年度内でもできてしまうんです。議会なんか出すんでも簡単でしょう、そういう条例をあなたたち可決したんでしょうといって、じゃ、9月からはお金を集めてくださいと、あなたたちに任せますよということができてしまうんですよ。だから、その不親切さを聞いているんですよ。
○議長(
市川義夫君) 副町長。
◎副町長(櫻井康雄君) ただいまのご質問にお答えいたします。 今後、ただいま総務部長が申し上げましたとおり、公募の作業をするわけですけれども、公募するに当たって、その条件を示す必要があるわけです。その場合に、その利用料金制も可能だということを示していくことになると思いますので。詳細はまだ詰めているところでございますが、その場合に、その前提となる条例がない形で公募をするということは、これは議決がないままに公募を先にやってしまうということでございますので、そういった意味で今回提出させていただいたということでございます。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「反対します」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) これより議案第7号 壬生町
おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
市川義夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第8号 字の廃止及び字の区域の変更について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第11、議案第8号 字の廃止及び字の区域の変更についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第8号 字の廃止及び字の区域の変更についての提案理由を申し上げます。 栃木県が施行する県営経営体育成基盤整備事業(針ヶ谷地区土地改良事業)の実施に伴い、壬生町及び宇都宮市の境界変更について、
地方自治法第7条第1項の規定に基づき、平成26年第3回
壬生町議会定例会の議決を経て、栃木県知事へ申請をいたしました。 その後、県におきましては、栃木県議会の議決を経て、総務大臣へ届け出されておりましたが、平成27年1月30日付で総務大臣の告示がなされ、同年2月1日より、壬生町と宇都宮市の境界変更の効力が発生をしたところであります。 本案は、この境界変更により生じた「幕田町字下幕田」を廃止して「大字安塚字門前」に変更しようとするものであり、
地方自治法第260条第1項の規定により、字の廃止及び字の区域の変更を行うときは、町議会の議決を経てこれを定めなければならないとされていますことから、提案をいたした次第でございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第8号 字の廃止及び字の区域の変更についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第9号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
△日程第13 議案第10号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第12、議案第9号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、日程第13、議案第10号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての2議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第9号及び議案第10号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を一括して申し上げます。 本町の
人権擁護委員については、法務省の人口による
人権擁護委員の定数規程では8名となっておりますが、現在6名の方で活動されております。このたび法務省により、定数規程に基づく適正な人員の確保と地域に密着した
人権擁護委員活動をお願いしたい旨の要望があり、当町においても2名増員することで、より積極的な
人権擁護委員活動が行えると考えましたので、提案をしたところでございます。 まず、川崎利夫氏につきまして申し上げますと、氏は昭和48年3月に専修大学商学部を卒業され、同年、法務省宇都宮地方法務局足利支局法務事務官として奉職をされ、その後平成11年4月から新潟地方法務局供託課長に、平成13年4月東京法務局訟務部上席訟務官、平成16年4月東京法務局世田谷出張所長、平成18年4月横浜地方法務局不動産登記部門主席登記官、平成20年4月から宇都宮地方法務局次長を歴任され、平成23年3月に退職をされるまで、登記、戸籍、人権擁護などの法務行政事務にご尽力をされました。 退職後におかれましては、公益社団法人全国国土調査協会広報研修部長を歴任され、現在、宇都宮家庭裁判所栃木支部家事調停委員として、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、ご活躍をされているところであります。 次に、早乙女美恵子氏について申し上げますと、氏は昭和47年3月、埼玉県立厚生専門学院保健助産婦科を卒業された後、埼玉県浦和市役所保健婦として奉職され、昭和50年4月から日光高等学校、那須高等学校、佐野高等学校、壬生高等学校、小山西高等学校の養護教諭として、平成23年3月に退職をされるまで36年間、学校教育、特に養護教育の発展に尽力をなされ、その後、栃木県訪問看護ステーション協議会事務局長を歴任されております。 現在、保護司、在宅療養支援者の会「みぶの会」運営委員として活躍をされている方であります。 いずれの方も人格識見や中立公正さを兼ね備えているとともに、人権擁護事情や社会事情にも精通し、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的かつ活発な
人権擁護委員活動が期待できるものと考えましたので、ここに推薦をいたしたく提案を申し上げた次第であります。 よろしくご審議の上、適任とのご意見を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第9号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第9号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり適任とする意見でご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任と決しました。 次に、議案第10号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第10号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり適任とする意見でご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任と決しました。
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△日程第14 議案第11号 平成27年度壬生町
一般会計補正予算(第1号)決議について
△日程第15 議案第12号 平成27年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について
△日程第16 議案第13号 平成27年度壬生町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第14、議案第11号 平成27年度壬生町
一般会計補正予算(第1号)決議について、日程第15、議案第12号 平成27年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第16、議案第13号 平成27年度壬生町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての3議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 議案第11号 平成27年度壬生町
一般会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、ふるさと応援寄附金に関する経費及び介護保険特別会計への繰出金を計上し、編成をいたしたところであります。 まず、歳出予算の内容につきまして、款ごとに御説明を申し上げます。 2款総務費では、財政管理費及び企画費におきまして、ふるさと応援寄附の申し込みが当初見込みを大きく上回る状況のため、郵便振替の手数料等を増額するとともに、寄附者に対する記念品送付のための報償費を増額するものであります。また、増額が見込まれる寄附金につきましては、まちづくり推進基金に積み立てをいたしまして、次年度以降に寄附者の希望に沿った目的に活用させていただく予定であります。 3款民生費では、高齢者福祉費におきまして、介護保険事業特別会計への繰出金を増額するものであります。 次に、歳入についてご説明を申し上げます。 14款国庫支出金、15款県支出金では、低所得者保険料軽減負担金を新たに予算計上いたしました。 17款寄附金では、ふるさと応援寄附金の増加を見込み、増額計上いたしております。 18款繰入金では、今回の補正予算により、不足をいたします財源につきまして、財政調整基金からの繰入金を増額することにより調製をいたしたところであります。 これによりまして、
一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ1,135万8,000円を増額し、補正後の予算総額を114億9,135万8,000円とするものでございます。 次に、議案第12号 平成27年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、先ほどご可決いただきました壬生町
介護保険条例の一部改正に基づき、介護保険料を減額し、その減額分として、一般会計からの繰入金を増額するものであります。 これによりまして、
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入の組み替えのみとなり、補正後の予算総額は当初予算と同額の28億666万2,000円となります。 次に、議案第13号 平成27年度壬生町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は「黒川東部地区処理施設建設工事」における債務負担行為の限度額について増額をするものであります。 黒川東部地区処理施設建設工事は、平成27年、28年度の2カ年で施工するため、平成27年第1回議会定例会で債務負担行為の議決をいただいておりますが、担い手の人材育成確保に必要な経費を適切に積算基準に反映をさせるため、一般管理費等率及び現場管理費率の改定が行われ、平成27年4月10日以降、起工伺いの工事から適用されることとなりました。その結果、事業費が増加となることから、債務負担行為の限度額を2,500万円増額し、3億5,500万円とするものであります。 以上、
一般会計補正予算及び各特別会計補正予算につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いをいたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 6番、玉田議員。
◆6番(玉田秀夫君)
一般会計補正予算の11ページ、ふるさと応援寄附金について伺いたいと思います。
ふるさと納税については、3月議会で坂田議員が質問いたしました経過がありますけれども、それは5月8日の下野新聞において、平成26年度の県内自治体のふるさと寄附金の状況が掲載されましたが、本町は残念ながら下位のランキングでありまして、大変残念に思っておりましたが、その後の5月26日の新聞報道では、本年度における本町へのふるさと応援寄附金が大変急増しておりました。大変これは躍進で、大変うれしく思っています。 そこで、直近の寄附金の受け入れ状況及び人気の謝礼品はどのようなものか伺いたいと思います。
○議長(
市川義夫君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(出井透君) 玉田議員のご質問にお答えいたします。 直近の、昨日ですけれども、6月3日時点でのふるさと応援寄附金の状況についてでございますが、寄附の申し込みが293件、金額にしまして295万5,000円となっております。 なお、寄附金額につきましては、ほとんどの方が1万円の申し込みでございます。 次に、謝礼品で人気がありますのは、多い順に申し上げますと、とちおとめブランドのセットが105件、スカイベリー、とちおとめのセットが54件、タカラトミーのおもちゃセットが33件、トミーテックさんにご協力いただいておりますNゲージ展示ケースセットが27件等となっております。やはり本町らしさといいますか、そういうものが醸し出されているような商品が人気商品となっているようでございます。 以上、状況を説明させていただきまして、答弁とさせていただきます。
○議長(
市川義夫君) 坂田議員。
◆5番(
坂田昇一君) 農業集落排水事業特別会計……
○議長(
市川義夫君) すみません、言うのを忘れてしまったけれども、一般会計だけでお願いします。まず一般会計で。
◆5番(
坂田昇一君) そうですか。
○議長(
市川義夫君) 一般会計予算についての質疑を終了します。 次に、
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について行います。 〔発言する者なし〕
○議長(
市川義夫君) 次に、
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について行います。 坂田議員。
◆5番(
坂田昇一君) 3点ほどお伺いしたいと思います。 まず1点目でございますが、債務負担行為の限度額の補正の2で、平成27年度の予算補正を行わなかった理由をお聞かせください。 2点目でございますが、今回の限度額の増額補正では、建設工事について変更はあるのですか。 3点目でございますが、どのような経緯があって、諸経費の会計だったのか詳しく教えていただきたいと思います。 以上3点、よろしくお願いいたします。
○議長(
市川義夫君) 建設部長。
◎建設部長(高木英雄君) それでは、坂田議員のご質問にお答えいたします。 まず第1点目でございますけれども、債務負担行為の限度額の補正をして27年度の予算補正を行わないというところでございますけれども、まず農業集落排水事業は国からの交付金を受けて実施をしている事業でございます。平成27年度の事業分につきましては、既に国に対して予算要望を行っていることから、当初予算計上時に算定いたしました年次割を変更することなく、今年度の出来高を事業費ベースで当初予算に計上してございますけれども、7,000万円といたしまして事業を推進したいと考えております。 なお、今回の増額分につきましては、28年度の予算にて対応することとなります。 次に、第2点目の限度額の増額補正というところで、建設工事の内容についてはどうかというようなところだったと思うんですが、今回の限度額の補正につきましては、処理施設を含め、管理棟等の建屋の構造等の変更はいたしておりません。あくまで今回諸経費の改定等によるものの影響のみとなってございます。 3点目でございますけれども、どのような経緯があって改定があったのか詳しくというところでございますけれども、建設業界におきましては、近年ダンピング受注などの行き過ぎた価格競争、また、若年入職者の減少によります現場の担い手の不足など、地域の建設業者の消滅によるインフラの維持管理体制の崩壊等が懸念されているところでございます。 このようなことから、今般公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる品確法でございますけれども、これが施行されたところであります。 この中で、現在及び将来にわたって公共工事の品質確保はもとより、公共工事の担い手、これは建設業者になるわけでございますけれども、中長期的な人材育成、確保に必要な経費を適切に積算基準に反映させることが発注者の責務とされたところでございます。これらのことから、施工実態に即して諸経費率の改正が行われたというところでございます。 以上でございます。
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第11号 平成27年度壬生町
一般会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第11号 平成27年度壬生町
一般会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号 平成27年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第12号 平成27年度壬生町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号 平成27年度壬生町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第13号 平成27年度壬生町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
市川義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 報告第1号 平成26年度壬生町
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第17、報告第1号 平成26年度壬生町
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 報告第1号 平成26年度壬生町
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書を調製いたしましたのでご報告をいたします。 一般会計における平成26年度から繰越明許費を設定しての繰越事業について、その概要をご説明させていただきます。 地方創生推進事業では、「地方版総合戦略策定事業」「子育て応援サイト作成事業」「ふるさと応援推進事業」「地域安全・安心対策事業」「子育て環境推進事業」「地産池消推進事業」「プレミアムつき商品券発行事業」「観光プロモーション推進事業」「観光拠点施設集客環境推進事業」の9事業につきましては、国の緊急経済対策に対応した補正予算等を活用し実施をするものであります。平成26年度3月補正予算に計上し実施をすべく対応したところであります。 しかしながら、年度内に事務手続や工事期間に必要な日数を確保できず、完了に至らなかったことにより繰り越した次第でございます。 また、被災農業者向け
経営体育成支援事業につきましても、鉄骨の需要が急増し、ビニールハウス等の再建用資材に不足が生じたため繰り越しをいたしました。 さらに、防火水槽整備事業では、国の補正予算等を活用し実施をするものでありますが、工事期間等に十分な日数が確保できないことから繰り越した次第でございます。 以上、概要を説明申し上げましたが、年度内に支出をすべく努力をしてまいりましたが、平成26年度内の終了に至らなかったものであり、別紙繰越計算書のとおり、平成27年度に繰り越しましたことをご報告いたします。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。
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△日程第18 報告第2号
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成26年度
事業報告書・財務諸表及び
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成27年度
事業計画書・予算書の提出について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第18、報告第2号
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成26年度
事業報告書・財務諸表及び
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成27年度
事業計画書・予算書の提出についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。 〔書記朗読〕
○議長(
市川義夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
小菅一弥君登壇〕
◎町長(
小菅一弥君) 報告第2号
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成26年度
事業報告書・財務諸表及び
一般財団法人壬生町
施設振興公社の平成27年度
事業計画書・予算書の提出についてのご説明を申し上げます。 壬生町
施設振興公社の経営状況につきましては、
地方自治法第243条の3第2項の規定により、町長は毎事業年度にその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に報告することとなっておりますので、ここに「平成26年度
一般財団法人壬生町
施設振興公社事業報告書・財務諸表」及び「平成27年度
一般財団法人壬生町
施設振興公社事業計画書・予算書」を提出させていただいた次第でございます。 なお、平成27年度
事業計画書及び予算書につきましては3月19日の理事会で、また、平成26年度
事業報告書・財務諸表につきましては5月14日と28日に開催をされました理事会及び評議委員会において承認をされておりますことを申し添えて報告とさせていただきます。
○議長(
市川義夫君) 質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(
市川義夫君) 質疑を終了いたします。
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△日程第19 議員派遣に基づく報告について
○議長(
市川義夫君) 次に、日程第19、議員派遣に基づく報告についての件を議題といたします。 去る3月議会において、会議規則第124条の規定により議員派遣について議決をいただきましたが、その議員派遣に基づき研修してまいりました結果について報告いたします。 研修の目的ですが、町村議会の果たす役割の重要性を再認識し、一層の議会活性化に資することを目的に参加いたしました。去る5月26日、東京都中野区で開催されました全国町村議会議長会主催による平成27年度町村議会議長副議長研修会に参加してまいりましたので、代表として、その研修結果についてご報告させていただきます。 研修の内容につきましては、帝京大学経済学部地域経済学科教授、内貴滋氏から、「地方自治の母国に負けない我が国の町村議会」という演題で講演を受けました。さらに、内貴氏をコーディネーターとして、北海道福島町議会議長、山形県川西町議会議長、山梨県昭和町議会議長、鳥取県日南町議会議長、沖縄県南風町議会副議長をパネリストに、「これからの町村議会を考える」と題したシンポジウムに参加いたしました。 以上、議員派遣に基づく報告とさせていただきます。
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○議長(
市川義夫君) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
△散会 午後零時04分...