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09月15日-01号

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  1. 壬生町議会 2009-09-10
    09月15日-01号


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    平成21年  9月 定例会(第4回)壬生町告示第80号 平成21年第4回壬生町議会定例会を次のとおり招集する。  平成21年9月10日                         壬生町長  清水英世 1 招集の日  平成21年9月15日 2 招集の場所 壬生町議会 議事堂            ◯応招・不応招議員応招議員(16名)    1番  市川義夫君       2番  鈴木理夫君    3番  楡井 聰君       4番  大島菊夫君    5番  落合誠記君       6番  江田敬吉君    7番  粂川 清君       8番  佐藤善光君    9番  高山文雄君      10番  水井正成君   11番  小菅一弥君      12番  鈴木史郎君   13番  細井敬一君      14番  石村壽夫君   15番  小貫 暁君      16番  田中一男君不応招議員(なし)          平成21年第4回壬生町議会定例会議事日程(第1号)                 平成21年9月15日(火曜日)午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期決定日程第3 行政報告日程第4 議案第1号 壬生町国民健康保険税条例の一部改正について日程第5 議案第2号 壬生町国民健康保険条例の一部改正について日程第6 議案第3号 壬生町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の廃止について日程第7 議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について日程第8 議案第5号 壬生町道路線の認定について日程第9 議案第6号 まちづくり交付金事業(六美地区)調整池整備工事請負契約の締結について日程第10 議案第7号 財産の取得について日程第11 議案第8号 壬生町固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第12 議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議について日程第13 議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議について日程第14 議案第11号 平成21年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議について日程第15 議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議について日程第16 議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について日程第17 議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について日程第18 議案第15号 平成20年度壬生町一般会計歳入歳出決算認定について日程第19 議案第16号 平成20年度壬生町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について日程第20 議案第17号 平成20年度壬生町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第21 議案第18号 平成20年度壬生町奨学資金特別会計歳入歳出決算認定について日程第22 議案第19号 平成20年度壬生町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第23 議案第20号 平成20年度壬生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第24 議案第21号 平成20年度壬生町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第25 議案第22号 平成20年度壬生町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について日程第26 議案第23号 平成20年度壬生町水道事業会計決算認定について日程第27 報告第1号 平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率について日程第28 議員派遣に基づく報告について---------------------------------------出席議員(16名)     1番  市川義夫君      2番  鈴木理夫君     3番  楡井 聰君      4番  大島菊夫君     5番  落合誠記君      6番  江田敬吉君     7番  粂川 清君      8番  佐藤善光君     9番  高山文雄君     10番  水井正成君    11番  小菅一弥君     12番  鈴木史郎君    13番  細井敬一君     14番  石村壽夫君    15番  小貫 暁君     16番  田中一男君欠席議員(なし)---------------------------------------会議に出席した説明員の職氏名 町長        清水英世君   副町長       神永 栄君 総務部長      伊藤佳雄君   民生部長      須釜修一君 経済部長      石村 進君   建設部長      伊澤哲男君 上下水道部長    鈴木平八郎君  総務課長      根津文夫君 企画財政課長    齋藤喜重君   税務課長      栗原 隆君 町民生活課長    伊藤國知君   健康福祉課長    小平政美君 保険環境課長    小久保 誠君  農務課長      梁島照一君 商工観光課長    伊藤幸男君   建設課長      寺内光男君 都市計画課長    戸崎義男君   水道課長      板橋 誠君 下水道課長     若林房司君   会計管理者     木野内友明君 教育長       落合範子君   教育次長      田中正雄君 学校教育課長    坂田和男君   生涯学習課長    渡辺稔夫君 スポーツ振興課長  山井 勲君   農業委員会事務局長 松本辰夫君 代表監査委員    瀬下龍夫君---------------------------------------事務局職員の職氏名 事務局長      鈴木良男    議事係長      海老沼英男 主幹        増田利幸 △開会 午前10時00分 △開会 ○議長(細井敬一君) おはようございます。 ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより平成21年第4回壬生町議会定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議 ○議長(細井敬一君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(細井敬一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、平成21年5月、6月及び7月分の現金出納監査報告書及び第3回定期監査報告の結果報告書が提出されております。報告書の写しは、お手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(細井敬一君) 日程に入ります。 議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、日程に従って会議を進めます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(細井敬一君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第115条の規定により、  10番 水井正成議員  11番 小菅一弥議員 を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会期決定 ○議長(細井敬一君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から9月29日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から9月29日までの15日間と決しました。--------------------------------------- △日程第3 行政報告 ○議長(細井敬一君) 次に、日程第3、行政報告を行います。 町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) おはようございます。 9月定例会の開催に当たりまして、行政執行に係る事項につきまして、3件ほどご報告をさせていただきたいと思います。 まず、第一点目ですが、アメリカ合衆国インディアナローガンスポート市調査団派遣についてご報告を申し上げたいと思います。 去る6月29日から7月5日までの5泊7日間にわたりまして、私が団長で議会議長さんを副団長とする各分野からの代表8名によりまして、アメリカ合衆国インディアナ州のローガンスポート市を視察してまいりました。この調査団の派遣につきましては、昨年4月にローガンスポート市代表団に本町を訪問していただいたわけでありますが、それを契機といたしまして、今後において継続的な交流を重ねていく上で、歴史・文化・教育・産業等において相互理解を深めながら、グローバル化の進展に的確に対応し得る次代を担う国際感覚豊かな人材づくりを図っていくためにも、同市との友好交流の拠点都市としての適地であるかどうかまず現地視察を行って、また海外事情等についても調査を行って、この交流を深めていきたいという目的で行ったものでございます。 ローガンスポートは、インディアナ州の州都から、インディアナ州の州都はインディアナポリスですけれども、そこから北へ約100キロほどのところに位置をしておりまして、人口が約2万人、面積は本町の約3分の1、自然に恵まれた清閑なまち並みを形成し、歴史的・文化的な雰囲気に包まれたすばらしいまちづくりがなされており、大変好印象を抱いて帰ってきたところであります。 視察では、市庁舎へマイケル・フィンチャー市長さんを表敬訪問したのを初め、ローガンスポート記念病院とかキャス郡の経済開発財団、キャス郡の歴史博物館、コール製材会社、エッシェルマン農場及びローガンスポート高校など市内各地を案内していただいて視察を重ねたわけであります。いずれも熱烈な歓迎の中、我々を心温かく迎えてくださるとともに、関係者の方々の丁寧な案内と説明を受けまして、本調査団員とも活発な意見を交換して大変意義深い実りの多い研修になったわけであります。このようなことから、本調査団の目的であります現地の情報収集や友好交流候補地としての現地情勢、海外事情等の調査が十分に行えたものと考えております。また、多くのローガンスポートの市民の方々とも接触をする機会に恵まれまして、ほんのひとときでありましたけれども、大いに親睦とか親善が図られまして、これからの友好交流の礎が築かれたものと考えております。 現在、調査団による報告書の取りまとめをしているところでありますが、今後も本町における国際交流推進への取り組みのあり方として、どのような交流が有益であるか、また可能であるかなどを模索しながら、徐々にではありますが、同市とのさまざまな交流を通して友好の輪を広げていければと考えております。 二、三日前にインディアナ州と栃木県が姉妹県を結んで10周年という記念の式典がありまして、私もそこに参加をしましたが、その際、ローガンスポートの市長さんほか2人、お見えになりまして、できればこれからまた交流を続けたい、さらにうちのほうからは、できれば私どもは議員さんの交流もやっていいんじゃないかという話を向こうに伝えてありますので、そういうこと等を踏まえて、またローガンスポートとの交流を続けるということになるかと思っております。 また、二点目として、県南公設地方卸売市場の現状と今後の見通しについてご報告を申し上げます。 栃木県南公設地方卸売市場は、管内にあった7市場の統合整備がなされまして、平成5年9月に開場となって、現在まで16年余りが経過をしているわけであります。開場後は、流通の多様化などによりまして取り扱い数量が計画目標に届かず、特に平成9年度以降は大きく下回っているというのが現状であります。このため、市場組合では市場の低迷を打開するために、平成11年度から卸売業者の経営安定のために卸売業者を管理する経営改善計画管理委員会を設置いたしまして経営の管理をしてまいったわけでありますが、水産物部につきましては、平成16年4月に株式会社栃木県魚市場が倒産をしたために、株式会社小山丸魚が営業を開始したわけであります。また、青果部についても、平成18年12月に栃木県中央青果株式会社が営業不振ということになりまして営業を廃止して、現在のとちぎ県南青果が昨年4月から会社を設立して営業を開始しているわけであります。さらに、去る7月4日に、市場から水産物部の卸売業務を行っております株式会社小山丸魚が7月3日付で事業所を閉鎖して、破産申立手続を開始した旨の通知があったわけでありますが、現在、小山丸魚株式会社の負債総額は約2億2,000万円ということになっております。 なお、市場内業務に混乱を来さないようにということで、新しく卸売業者が入場するまでの間、仲卸業者が各自のルートで商品を調達して、お客様に迷惑をかけないような対応はしているわけであります。 また、早い時期に新卸売業者を選定いたしまして入場させ、卸売業務に当たらせることが重要だと考えておりまして、10月ごろを目安にして近隣市場の卸売業者に代行の依頼を打診しているというところであり、また市場内仲卸業者等の経営も厳しく、昨年度から使用施設を一部返還する業者などもありまして、市場事務組合においても、施設使用料等収入の減少による運営経費の不足のために、関係市町の負担に頼らざるを得ないというような状況になっているわけであります。 そこで、本年度から管理運営方法の改善として、指定管理者制度や民営化方式などの検討や市場未利用地への食品関連企業の誘致によりまして卸売業者の売上増に期待をしたり、未利用地からの施設使用料収入増なども図って、市場の活性化を図るためにも、先ほど申し上げました市場管理運営基本構想野菜産業クラスター基本計画検討委員会、そういうものを設置して先ごろから真剣に取り組んでいるところであります。 以上、栃木県南公設地方卸売市場についてのご報告とさせていただきます。 三点目ですが、壬生町羽生田地区用地造成事業の進捗状況についてご報告を申し上げます。 本件につきましては、平成20年12月定例会におきまして報告をさせていただいたわけでありますが、それ以降の進捗状況について申し上げたいと思います。 産業団地開発予定地内の未買収地があったわけでありますが、その買収地につきましては、地権者の同意を得て買収が完了いたしました。開発区域につきましては、区域の見直しを行ったことによりまして約90ヘクタールから約87ヘクタールとなったわけであります。また、産業団地の排出水についてでありますが、壬生町土地改良区水路を使用させていただくということで同土地改良区にご理解を得られたことから、栃木県及び壬生町土地改良区並びに壬生町の三者によりまして、羽生田地区維持管理委員会を立会人といたしまして、放流協定を締結したわけであります。 次に、大気汚染、水質及び動植物等への影響について調査をいたします例の環境アセスメントでありますが、現在現地調査をほぼ完了いたしまして、今後準備書の作成とか県環境影響評価技術審査会での審議等へ進むということになるわけであります。そして、土地利用調整につきましては、産業団地予定地は農業振興地域に指定をされているわけでありますから、市街化区域に編入するに当たりまして、農業振興地域から除外をする必要があります。そこで、関東農政局と事前協議をいたしているわけでありますが、一応除外の内諾を今のところいただいているわけであります。 また、区域(線引き)の都市計画の変更についてでありますが、県都市計画課により変更案の縦覧がなされるとともに、9月2日に公聴会及び説明会が羽生田集落センターにおいて開催をされ、今後、当町におきましては区域区分の変更に伴いまして、用途地域の変更及び地区計画の決定を行うことになるわけであります。 次に、周辺道路整備でありますが、壬生インターチェンジから産業団地への基幹アクセス道路であります主要地方道県道羽生田・上蒲生線のバイパス整備につきましては、本年の7月に地元説明会を行いまして、用地買収に着手をしたところであります。 最後に、産業団地への給水の件でありますが、今年の3月に団地エリア外の水源地及び団地内の地下水の取水に伴う周辺への影響等を踏まえた取水可能量等について調査をしたわけでありますが、これは県の企業局が実施をしたわけでありますが、その結果につきましては、2カ所の調査地点においてともに十分な取水量の確保が難しいということになったわけであります。そういうことから、今後も引き続き水の確保については検討していくことになっているわけであります。 今後におきましても、環境影響評価、環境アセスメントとか都市計画関係等に係る協議、造成工事に係る設計協議、そして企業誘致等さまざまな課題があることから、住民の皆様方のご理解とご協力をいただきながら、より一層県との協力体制を密にいたしまして対処してまいりたいと考えています。 以上3件についてご報告を申し上げます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 以上で行政報告は終了しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第1号 壬生町国民健康保険税条例の一部改正について
    ○議長(細井敬一君) 次に、日程第4、議案第1号 壬生町国民健康保険税条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第1号 壬生町国民健康保険税条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正案は、平成20年法律第21号及び平成21年法律第9号で改正をされました地方税法並びに平成21年法律第13号で改正をされました租税特別措置法の施行に伴いまして、国民健康保険税条例の一部について改正の必要が生じたために提案をさせていただいたものであります。 主な改正内容について申し上げますと、まず保険税を計算する際の所得割額計算の基準所得金額に分離課税となっております上場株式等に係る配当所得を含めて計算をするものと、所得割額計算の基準所得金額に譲渡損失の損益通算及び繰越控除後の金額を適用するというものであります。また、長期譲渡所得の特別控除が追加をされたことによりまして、所得割額計算の基準所得金額に特別控除後の所得を適用するというものであります。 以上が改正の主な点でありますが、その他関連法の改正に伴う項のずれとか、そういうものの修正、字句の追加等によるものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第1号 壬生町国民健康保険税条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第5 議案第2号 壬生町国民健康保険条例の一部改正について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第5、議案第2号 壬生町国民健康保険条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第2号 壬生町国民健康保険条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 改正につきましては、出産に係る被保険者の経済的負担を軽減し、安心して出産ができるようにするために、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産につきまして、暫定措置として出産育児一時金の支給額を現行の35万円から4万円引き上げる健康保険法施行令の改正に伴いまして、当町におきましても同じく4万円引き上げて支給するために、壬生町国民健康保険条例の一部を改正しようとするものであります。 なお、平成20年の12月議会におきまして産科医療補償制度に加入をしている医療機関等での出産の場合には3万円を加算する条例の改正がなされておりまして、ほとんどの出産の場合、今回の条例改正後は42万円が支給をされるということになるわけであります。 また、今回の暫定措置後につきましては、厚生労働省では妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを予定しているとされているわけであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 12番、鈴木史郎議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 12番、鈴木史郎です。一点だけちょっとお聞かせいただきますけれども、今、町長の説明がありましたように、昨年改正があって3万円を上限として加算すると、こうなりましたね。これは国の指示があったので全自治体横並びと、こういう説明がありましたですね。そのとき私も質問した記憶があるものですから、お話ししたいんですけれども、国が横並びで3万を上限としてやられても、本町では独自に3万でなく5万とか、あるいはもっと増額したらどうでしょうかと、そういう話をした記憶があります。 それで、この条例改正が来年の3月31日までの暫定によるものと、こういうことでありました。この暫定というのはどういうものかと思うんですけれども、それをお尋ねしたいと思います。 それと、国のほうがただいま政権がかわりまして、民主党のマニフェストによりますと、出産時、今度は民主党は55万という金額を明記しておりますね。その点についても町長のお考えをちょっとお聞かせください。暫定措置と暫定措置の意味。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 今のところ、これをさらに上乗せするということは考えておりませんが、民主党のマニフェストの中にそう書いてあるとかというのは、我々はまだその先の見通しが立っていないわけですから、それをどう民主党のほうで発表されるのか、どういう措置をとられるのかを見ないと、これは改正のしようがありませんので、今の段階ではこういうようなあれで、これ以上は不透明な部分が多いものですから、そのままだということをお答えするほかないのです。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 一つだけ確認しておきますが、10月から実施するということになっているんですが、9月の一般会計の補正予算を見てよくわからないので、財政措置はとられたのかどうか確認だけしておきます。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) ただいまのところ、現予算で対応できる予定でございます。 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第2号 壬生町国民健康保険条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第6 議案第3号 壬生町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の廃止について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第6、議案第3号 壬生町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の廃止についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第3号 壬生町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の廃止についての提案理由を申し上げます。 国におきましては、緊急の少子化対策として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産について出産育児一時金を4万円引き上げる暫定措置を決定して、当町におきましても今議会に国民健康保険条例の一部を改正する条例を上程したわけでありますが、この出産育児一時金の見直しの一環として、被保険者等が医療機関の窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようにするということを目的とする出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度を支給額の引き上げとあわせて実施をすることになったものであります。 平成14年に設置をされました出産費資金貸付基金は、出産費用の経済的負担の軽減に大きな役割を果たしてきたわけでありますが、平成19年に出産育児一時金受取代理制度が開始をされてからは貸付制度の利用者もなく、さらに今回の直接支払い制度の実施によりまして、その役割を終えるものでありまして、壬生町国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止することといたしたく提案をさせていただいたわけであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 江田敬吉議員。 ◆6番(江田敬吉君) 廃止に反対するものではないんですが、ここの基金財産というのはどういう処分手続がとられるのか、財産はゼロなのか、どういう手続で、条例を廃止されても財産処分についてはどう考えているのか、ちょっと教えてください。 ○議長(細井敬一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(齋藤喜重君) お答えいたします。 現在、出産費資金貸付基金につきましては302万4,000円ほどございまして、今回の9月補正で繰入金として計上しております。 ○議長(細井敬一君) 次、9番、高山文雄議員。 ◆9番(高山文雄君) 今、町長のほうからの説明の中に直接支払い制度と。病院に直接お産にかかわる39万円プラス3万円支払うというような形になるんでしょうけれども、現在どのくらいの割合でそういうふうな制度を利用しているか、ちょっとお聞きしたいんですが。 ○議長(細井敬一君) 民生部長。 ◎民生部長(須釜修一君) 現在、利用者はございません。     〔「ございませんか」と呼ぶ者あり〕 ◎民生部長(須釜修一君) ええ。そういうこととあわせて、今回の直接支払い制度ができたもので廃止をしようということでございます。 ○議長(細井敬一君) 高山議員。 ◆9番(高山文雄君) ちょっと確認したいんですけれども、直接支払い制度というのは、この貸付基金制度とはまた全然違うものでしょう。結局、病院のほうに町から直接出産費を支払う、補助する部分を支払う制度ですよね、直接支払い制度というのは。それを利用している人はいないんですか。     〔「これから」と呼ぶ者あり〕 ◆9番(高山文雄君) それはこれからって、今までそういうふうな制度がありましたよね。今までなかったかな。     〔「ありました」と呼ぶ者あり〕 ◆9番(高山文雄君) ありましたよね、たしか、直接病院のほうに支払う制度というのは。それの利用者がどのくらいいるのか、ちょっとお聞きしたいんです。率で何%ぐらいがそういうふうなものを利用しているか。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) すみません。利用者につきましては、ちょっと今現在手持ちに資料がございませんが、ゼロではございません。本人の依頼書に基づきまして病院のほうに直接払っております。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 関連ですけれども、ちょっと確認させてください。この制度が、平成14年に条例をつくられて、19年からほとんど利用者がいないというような説明がありまして、ちょっと経過を聞きたいんですけれども、平成14年につくられて、14年、15年、16年、17年、18年、そのあたりはどのぐらいの件数が利用されたか、わかれば教えてください。 それと、先ほど私、出産祝い金、民主党がマニフェストに55万ということで金額に触れているという話をしましたけれども、今一人の子供を出産されたって、恐らく50万以上お金はかかるだろうと思うんですよね。ですよね。そうすると、先ほど町長の提案の中に、出産祝い金が39万出るから、この制度はやめてもいいというような話がありましたけれども、私は内容を変えて、この貸付制度を残されたほうがいいのではないかと思うんです。ですから、仮に、先ほど町長は民主党が政権交代したので55万の出産祝い金を出すかどうかわからないという話がありました。私もそれは当然と思いますが、町とすれば、町民がお産したときに足らないお金を何かのときは町のほうから、この制度によると、また無利子で300万を限度で貸すとなっていますね。ところが、先ほど課長の説明によると、もうこれは廃止するから、基金の302万4,000円は一般会計に繰り入れしたと。一般会計のほうへ繰り入れてしまうという話ですね。もうやめる準備に入ったと、こういう話ですね。ですから、復活をするのは難しいと思いますけれども、その辺の考えももう少し踏み込んだところであって、廃止するのでなく、考えがあったらよかったなと思うんです。 とりあえず、制定した14年から19年までは、19年からはほとんどなかったという話ですけれども、14年、15年、16年、17年、18年、この5年間ではどのぐらいの利用者がありましたか。件数を教えてください。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) すみません。ちょっと旧資料はないんですが、平成20年度につきましては28件利用者がございました。     〔「さっき19年からはないと言ったでしょう。ゼロと言った」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) 基金のほうにつきましては、19年度以降につきましては貸付金はございません。     〔「だから、それ以前」と呼ぶ者あり〕 ◎保険環境課長(小久保誠君) それ以前につきましては、ちょっと今手持ち資料がありません。     〔「今の二十何回というのは何ですか」「直接払いが28件あったということでしょう」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 課長、私がお聞きしたのは、この条例ができたのは平成14年からできたと。そういう条例ですよね。どうしてか知りませんけれども、いろいろ事情があって平成19年からは利用者が全くなくなったと、こういう説明が町長からありました。19年からなかった、昨年もなかったと、こういう意味だと思うんです。それで、参考にしようと思ったのでお聞きしたので、制度を制定した、条例を制定した14年あるいは15年あたりはどれぐらいの件数で利用者があったのか聞いたんですよ。わからなきゃ、後で教えてください。 ○議長(細井敬一君) いいですか、では後で。 ◆12番(鈴木史郎君) いいです。 ○議長(細井敬一君) では、質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第3号 壬生町国民健康保険出産資金貸付基金条例の廃止についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第7 議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第7、議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本条例につきましては、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づきまして地区計画の区域内における建築物の用途及び敷地並びに構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するという目的で定めているわけであります。今回、獨協医科大学病院の北側に隣接する地域4.9ヘクタールに住宅団地虹の杜ニュータウンが開発をされるに当たりまして、都市計画法第12条の5による地区計画を定め、あわせて建築物等に関する制限を設けるものでございます。 本地区は、市街化調整区域でありながら、特に市街化区域に近接をしており、幹線道路沿いでもあることから、町の活性化や発展に寄与する可能性のある地域といたしまして、都市計画マスタープランにおける土地利用調整区域と位置づけられているわけであります。このことから、民間活力を導入しながら周辺の自然環境と調和をした優良な住宅地とするために町が地区計画を定め、閑静な住宅地としてのまち並みを形成するために、低層住居専用の地区といたします。本条例の一部改正につきましては、地区整備計画の区域に虹の杜ニュータウンを加え、用途の制限、敷地面積の最低限度、容積率、建ぺい率の最高限度、壁面の位置、高さ制限等を定めるものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 12番、鈴木史郎です。今、町長の説明ありました獨協北の虹の杜開発ですか、これに基づいて本町の条例改正をするという説明がありました。 まず、この地区計画は宇都宮の宇都宮都市計画の中によって計画が進められていると思います。私、手元に平成16年4月に栃木県が出しております宇都宮都市計画の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の書類を手元に持っておりますが、それと、今日議会に出された資料、壬生町の町長名で宇都宮都市計画地区計画の決定についての書類等を突き合わせながら、まず質問をさせていただきます。 まず、議会に出された都市計画決定が必要とする理由の中に、地区決定、壬生町決定ということで、もう既に本町は地区決定をしているというように載っておりますが、まずそれを確認します。壬生町は、本町は地区の決定をしているんですか。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員、まとめて、ありましたら言ってください。細かくしないで。 ◆12番(鈴木史郎君) わかりました。 そうしましたら、というのは、この計画についての、私ども安塚地区にいろいろ関係がありますので、今日傍聴にも、安塚南部地区の自治会長さんも傍聴に来ておりますので、後で、水道関係にも関係しますので、それはそれで質問をいたしますけれども、まずこの地区計画の策定に関する説明会の開催が4月8日に南犬飼公民館で開催されましたですね。すみません、4月22日。4月22日に開催されました。これが恐らく、4月22日に地元の皆さん、関係者に説明された最初だと思うんです。4月22日だと思います。そのときに初めて地区計画等について、関係者、私のところにも来ましたけれども、自分はちょうど都合が悪くて参加、出席できませんでした。今日傍聴に来てくれております安塚南部自治会長の山田さんは当時からも参加しておりますので、今日は来てもらっておりますが、いずれにしましても、この地区計画策定に関する説明会を最初に開いたのが4月22日だというのは間違いないと思うんです。その確認をいたしたいと思います。 そこで、この地区計画を地元の皆さん、特に安塚南部地区、南部自治会の住んでいる方の皆さんに関係する安塚の雨水幹線、北部第三雨水幹線の雨水幹線については、この説明がされていないと私は思うんです。なぜ冒頭にこれを申しますと、この計画において、この計画の中で雨水排水、虹の杜の地区計画に基づくこの区域の雨水排水に、雨水管の接続はどこにするのかもお尋ねします。どこに流すのか。 その二点を教えてください。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 現在、地区計画はあるかということなんですが、現在、思川西部とおもちゃ団地、その2地区で地区計画を設定してございます。 あと、雨水につきましては、今、議員が言われましたように北部第三雨水幹線に接続を予定してございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) としますと、このまず地区計画は本町では決定されていないような説明で、その理解でよろしいんですね。この地区の獨協北のこの地域の地区計画はまだ本町では決定されていないわけですよね。 それと、今の二つ目、北部第三雨水幹線に接続するという説明がありましたが、北部第三雨水幹線のこの目的は何ですか。この当初の目的を教えてください。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) 雨水の排水が目的でございます。     〔「区域はどこ、区域。どこの区域。もう一回詳しく聞きます」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) 雨水第三幹線では安塚の第三雨水区域ですね、市街化区域が排水……     〔「どこですか、それは、自治会。具体的に地域を示してください」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) 申しわけないです。ちょっと自治会の名前ははっきりわかりませんが、鈴木議員さんの北側のほうの区域です。     〔「いや、おれの北側じゃない」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) 市街化区域23ヘクタールの排水が主な目的でございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 下水道課長、大変申しわけないんですが、その説明はわかりにくい。私はたくさん聞きたいので、時間を私だけとって大変申しわけないので、二つに分けて、一つは地区計画は本当に決定されているんですかと聞きました。都市計画課長は、その話じゃなく、おもちゃのほうと思川の地区決定はしていると話しました。この地区計画はどこかと聞いているんです。その答弁はないです。 それと、もう一つ、下水道課長、北部第三雨水排水区域、私は手元に区域のあれを持っています。これは下水道課から、下水道課長からいただいた書類ですよね。書面ですよ。これを見てみますと、これは明確に安塚地区の安塚南部、今、課長は私、鈴木議員の近くと言いました。私の近くと言われても困りますけれども、私、安塚の住人ですから。自治会名でいいますと、役場の南犬飼出張所の西側に位置している安塚南部自治会地区の地域を言っているんじゃないですか。どうですか。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) はい、議員さんのおっしゃるとおりです。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) そこで、この計画は雨水排水をどこかに流さないと、昨日ですよ、私は栃木県の土木事務所管理課の担当に聞きました。県の話ですと、民間業者が開発するに当たって、その区域の雨水排水をどこかに流さなくちゃならない。流すためには、それへの措置を講じなくてはいけない。現在、その近くには壬生町の北部第三雨水幹線が、途中ですけれども、整備されている。この北部第三雨水幹線は、課長、今区域を説明されましたけれども、もう一回課長、お尋ねします。この北部第三雨水幹線の整備は当初目的どおりになっていますか。それとも今どうなっていますか。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) お答えいたします。 平成元年から4年にかけまして今の県道まで整備いたしまして、そのままになって、その後は事業は施工しておりません。     〔「中止になっているということなの。なぜ中止になっているんですか。休止。休止ね。休止だろう、休止。どっちなの」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) 安塚駅西線とか、そういう雨水幹線の整備がございますので、そちらまで回らなかったと、現状そういうことになろうかと思います。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) ちょっと大事な…… ○議長(細井敬一君) 鈴木議員、この内容、ずれないようにやっていただけますか。 ◆12番(鈴木史郎君) 肝心なことを確認しているの、肝心なことを。     〔「正確に答えてから」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 今、課長、これ、中止じゃないですよ、安塚北部第三雨水幹線に。安塚北部雨水排水区というのは、当初の計画は、私が町からいただいた資料をもとに話しますと、安塚南部自治会地区の市街化区域、いや、市街化区域というのは都市計画税を納めている方の区域ですよ。その区域の雨水を処理するために平成元年から、今、課長が話したように計画されて、途中まで今できているわけでしょう。できているというのは、今現在この雨水幹線が、最後は姿川に流れて、つながっています、姿川に。旧栃木街道まで来て、あとは栃木街道から北上して壬生自動車学校を過ぎて途中まで来ていると。これは課長、中止でなく休止、途中で今休んでいる事業でしょう。そこも確認します。いかがですか。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) おっしゃるとおりでございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員、小まめにしないで、ちょっとまとめて。 ◆12番(鈴木史郎君) 大事なことですから、確認しながら進めますよ。 休止ということは、ここの区域の雨水排水が非常にひどいということで、今日も、町長、よく聞いてくださいよ。安塚南部自治会の自治会長さんが傍聴に来てくれています。 私、手元にあるのは、この地域に道路雨水対策とか浸水に対する陳情書のコピーです。これは、平成16年に当時の自治会長川辺さんの会長の名前で壬生町長あてに陳情が出されています。この陳情書は今、課長が話しました安塚南部地区北部第三雨水排水区の雨水とか浸水等を処理するために出された陳情書です。本町もこの目的に沿って、この雨水管が今、課長がおっしゃったように途中まで来て工事が休止していると。 そこで、確認するんですが、休止をしている、町長、休止している。本来ならば安塚南部自治会地区の住民の雨水排水のために使われるこの管を今、壬生がこの議案をかけて条例改正をしてまで、一事業者のために、事業者の営業のために雨水幹線の雨水管を接続しようというのは、この管に接続するんですか。それとも、する同意はもうしたんですか。しましたか。同意しましたか、町長。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 我々もお金を、予算をうんと持っていればいろいろなことが幾らでもできるわけですが……     〔「そんなことは聞いていない」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) やはり予算の関係でなかなかできにくい……     〔「同意したかと聞いているんだから」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) ということが言えると思うんです。ですから、今度民主党の世の中になれば……     〔「そんなことは聞いていない」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) 一括交付金で来るからなんていうことはありませんけれども、そういう点で、今まで遅れてきた。これは六美のところも同じような件で大変申しわけなく思っているわけです。     〔「ほかの話をしないでくださいよ。今、ここに絞ってくださいよ。話を広げないで」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) ただ、町のほうとしては……     〔「同意したかと聞いている。私は同意しましたかと聞いている」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) それ以上答えません。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。
    ◆12番(鈴木史郎君) 私は今、町長に答弁を求めていまして、私が質問しているのに町長は答えていません。答えてください。 ○議長(細井敬一君) 副町長。 ◎副町長(神永栄君) 案件を十分精査していただきたいと思います。雨水排水の件で今回上程している内容ではないので、その点だけご理解いただきたい。     〔「いや、それはだめだ、議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 副町長、私は町長に答弁を求めているんです。     〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) それで、県もはっきり言っているんですよ、県も。この業者が、名前は出しませんが、この業者が開発して商売するに当たって、ただ町長が考えているように、そこに400人か300人か知りません。人が住む。住むけれども、果たして壬生町の人口が増えるかどうかわからないと。なぜかといいますと、町外の人が来るとは限らないです。壬生町の人が動くだけかもしれません。アパートやマンションに住んでいる人がそこに家を買って住むかもしれない。したがって、壬生の人口が増えるとは限らないんです。私は、人口が増えることは決して否定しません。賛成しますよ。しかし、何回も申し上げますけれども、この雨水排水、安塚北部第三雨水幹線の排水する区域の管を当初の目的に使わなくて、一事業者がついこの間、3カ月か4カ月前に計画を始めたものに接続をさせる、それに同意する、その町長の姿勢が納得いかない。町長、答えてくださいよ。同意したんですか。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) それは、我々も町の活性化という観点から、こういう都市計画法にのっとったものでやろうと。     〔「私の質問に答えてください」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) ですから、どちらを優先するかということを考えて、我々の場合にはそういう今度は虹の杜ニュータウンの都市計画の問題を取り上げたわけですから、そういうところにそごがあったかもわかりませんが、我々としてはそういうことをまず優先させていただいたということです。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) だめだよ。私の質問に答えてないじゃないですか。副町長が話しましたように、この条例改正がかかっている中に明確に虹の杜ニュータウン地区整備計画区域が入っているから、関係があるから私、言っているんですよ。単なる条例改正だけじゃないんです。明確にここに書いてあるじゃないですか。明確に記されているじゃないか、別表第1に。別表第1に次のように加えると。虹の杜ニュータウン地区整備計画区域と。これが入るから、私はこだわっているんですよ。獨協北の虹の杜ニュータウン地区整備計画区域が入っているじゃないですか。だから、この開発について、聞くところによると大分進んでいるという話を聞くが、栃木土木でも、先ほど話したとおり県に聞きましたら、あくまで町の管理している管ですから、あとは壬生町の判断でしょうとまで言ってくれているんですよ。 私は、この計画に根っこから反対しているわけじゃないんです。この雨水管を利用するならば、この雨水管を使うための当初の目的を完成してから、その後で、その管が2メーターですから、その区域の雨水排水を処理するに当たって、処理能力がまだ余っていると。余っているから、後で虹の杜の区域の雨水処理も一緒にしてはどうですかと言うのなら、その次に考えてもいいと思います。まずやることが、優先順位があるんじゃないですか。この区域に住んでいる人は、今から十何年も、二十年近く待っているんですよ、都市計画税を払っていて。おまけに、この虹の杜ニュータウンに住まれる方は市街化区域に編入されないから、これから将来にわたって都市計画税を払わない方じゃないですか。都市計画税を払わない方に、既に都市計画税を払って事業を進めているまだ未完成のものを、順序を逆にやるというのはどうしても私は承服できませんよ。町長、その管の接続に当たって同意したかどうか、もう一回聞きます。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) 本件については、事前協議中でございます。 ちょっと説明いたしますが、北部第三雨水幹線につきましては、5年に1回の確率の雨の処理に耐え得るような質でございます。虹の杜ですか、これの開発区域につきましては浸透ますを設置する予定でございます。これにつきましては、10年に1回の確率の雨に対する能力となっております。したがいまして、北部第三雨水幹線への接続管は5年に1回の雨よりも激しい豪雨に耐え得る能力がございますので、この雨水幹線に雨が流入することはなくて、管内に雨が滞留されると考えられておりまして、雨水は雨水管に流れないというような計算になってございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 課長、私はそんなことは聞いてないですよ。私はそんなこと聞いていない。私が聞いているのは、同意したかと。町長は答弁しない。課長は協議中と言いました。協議中だから、解釈とすればまだ同意していないと、こういうことですね。でも、今、課長の説明、答弁ですと、将来的には同意するような話じゃないですか。大した雨では流れないんだからという話。 雨水の多い少ないで私は今、議論しているんじゃないんですよ。その一業者が町の税金でつくったものを、はっきり言えば利用しないと商売ができないんでしょう。それだけ、課長、雨水が少ないんだったらば、町の管じゃなく違う方法でやってもらえばいいじゃないですか。壬生町は知りませんよと、はっきり言えば何とかハウスさん、自分で考えて、そんなに少ない雨水だったらば自分が考えて、違う方法でやってくださいと頼むべきじゃないですか。課長、私は雨水の処理が多いか少ないかじゃない。今、雨水は大して多くないから十分処理可能と課長は言いました。 話を戻しますけれども、この北部第三雨水排水区域は当初、課長、23ヘクタールじゃなかったですか。それを、当初の計画には安塚のバイパスは入っていなかったと。安塚のバイパスの雨水排水も県からの要望によって雨水をその管に流すんだと。したがって、市街化区域から調整区域を入れたので75ヘクタールになったと。75ヘクタールの雨水まで流す。当初の計画の3倍の雨を流しても、この管は心配ないと言います。当初の、普通に考えて、最初の計画の2メーター管なんだと思いますよ。今の話だと、今度は約40ヘクタール追加になるんでしょう。そういう計画が本当にありますか。     〔「4.9」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 4.9か。4.9。いずれにしても、課長、協議中ならば、同意しないように私は求めますよ。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) ね。求めます。どうですか、課長。     〔「部長答弁だ、部長。部長、明確に答弁しろよ」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 撤回を求めますからね、同意は。答弁してくださいよ。 ○議長(細井敬一君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(鈴木平八郎君) お答えいたします。 下水道課長が言ったことと同じになっちゃいますけれども、虹の杜ニュータウンにつきましては区域内の雨水の調整池を設けまして、10年確率ですか、それが賄えるような調整池を設けて実施するということで今、事前協議ということでなっておりますので、ご理解願いたいと思います。     〔「議長、もう一回」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 終わりですか、これで。鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 同じような答弁を部長していましたけれども、水の量が多い少ないで私、議論をしているんじゃないと言っているじゃないですか。一業者が開発をして、その会社の、はっきり言えば金もうけと言うと語弊がありますけれども、商売のためにやる事業をなぜ壬生町が急いで、先ほど申し上げたこの宇都宮の宇都宮都市計画、この中にも地区計画は入っています。地区計画、平成12年から入って、23年度、これはあと来年が事業計画年度ですね。当然町も22年。22年が目標年次。したがって、来年度終わりの計画ですよ。そういう計画の中で、なぜ壬生町は昨年から検討協議しながら、書面上では今年になってから、何か私は急いでいるように見えるんです、町が。業者が急いでいるのかもしれません。どちらが急いでいるか。本当にこの事業が、町がその業者にお手伝いしたときに本当に町のメリットと言いましたが、あるんでしょうか。私は全くないと思いますよ。 この宇都宮市の12年前にできた、16年4月の計画書の中に、ついでに申し上げますけれども、この中に地区計画が入っています。図面で入っています、図面で。入っています、この中に図面で。この中には、残念だけれども、今日、町長がこの経過に基づいて出されたいろいろ計画書の中と随分違いますが、栃木県で出された計画書の中には、宇都宮の西川田にある児童科学博物館、これは同じ地区計画しています。これをウッドユータウンみやのもり、西川田の、あれもウッドユータウンみやのもり、これも地区計画。そのウッドユータウンみやのもりはこの県の計画に載っています。残念だけれども、どこを見たって壬生は入っていません、これ。あえて先ほど課長に答弁を聞きましたけれども、その中に入っていません。どこに入っているんですか。県の計画にも入っていませんよ、県の計画にも。明確に地区計画は色づけで明示されていますよ。あとは、栃木にあります四季の森、栃木の惣社にある四季の森、あれも同じく地区計画に基づいての都市計画税を課税しない調整区域で開発したところですよ。 なぜ壬生が栃木県の計画に入っていない計画を急いでやろうとしているんですか。それが私は非常に疑問ですよ。ですから、この計画は、業者の計画は、民間ですから何を計画してもいいと思います。しかし、この計画に町が協力するなと言いませんけれども、町の雨水管の第三雨水幹線に接続することは絶対してほしくない、絶対に。 あわせて申し上げますが、県も、今日の議会で町が議決すると、その後に栃木県は地区決定を県がします。地区決定は県がします。その後、公告します。しかし、公告ってないんですよ。我々は、これ、抗告します。逆に、反対を出します。それが公共性が高いかどうかに対しての、今後私もはっきり言えばクレームをつけます。それまで私は考えているし、私も、安塚の関係する住民は当然、北部第三雨水幹線に関係する事業ですから、これはここで簡単に言う話ではありません。 再度申し上げますよ。町長、この計画に対して、この事業者、あえて名前は伏せますが、西川田の開発者は同じ業者です。この業者の、例えば商売に対して協力するのはいいですけれども、その接続に関しては同意はしないと言ってください、町長。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) そんなことは全く考えておりません。議会に議案として出したわけですから、我々はぜひご理解をいただきたい。恐らく、私は県の都市計画審議会の委員にもなっていますから、その辺のところでまたご議論いただくほかないと思っています。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 鈴木議員とまた違った角度で若干お伺いをしたいんですけれども、まず最初に、4.9ヘクタールですか、の地権者数と、それから地形が非常に複雑な地形といいますか、なっていますので、なぜそこにとどまっているのかというのを一つ、まず聞かせていただきたいと思います。 それから、これは大事なことなんですけれども、この4.9ヘクタールの計画地域内に、平成8年、赤玉採取をされた土地が含まれております。赤玉という土ですね。土を採取し、その後、残土によって埋め立て処理をされるという経過がありました。当時、残土処理をしていた業者は既にもう倒産をしているようでございますけれども、その処理の経過の中で、近くの住民が、どうも残土だけではなくて、その残土の中に埋め立てしてはならない不純なものが含まれている疑いがあるというので町当局に通報をしております。町もその現場に直行して、当時立ち会って、直ちにやめるようにという指導をしておったようですが、それっきりなんですね。その後、しばらく中断をされていたんですけれども、最終的には黙認がされて、そのまま現在に至ってきているというんですね。そこで、住宅地になる土地にそういう町がやめなさいと言わなければならないようなものが埋められているということになれば、これは大変な問題なんです。 そこで、ある人が、残土、どういうものを埋めたかというので財団法人の栃木県の環境技術者協会という公的な機関にその残土の分析依頼をしているんです。そうすると、残土ではおよそ含まれない六価クロム、鉛、砒素、水銀等が検出されたという検査証明書というのを出しているんですよね。そこの上に分譲して家を建てる、底地は汚染されていますということになると、これは住宅として大変適性を欠くわけですよね。夕べのニュースでも、東京の都議会で築地市場の移転先の土壌汚染が随分議論されておったようですけれども、それでも東京都は全部の汚染土壌を搬出して入れかえをするというようなところまで迫られているわけですよね。 この当該計画されている地域、どの程度の範囲かわかりませんけれども、相当、一部とはいっても3分の1ぐらいの面積になるんですか、埋め立て処理された面積というのは、になるんですよね。そうなれば、それを知っていて町がその業者の開発にゴーサインを出し、一緒になって指導して開発行為をするということになれば、これは町の責任になってくるわけですよね、当然。町は知っていて第三者に売りつけるお手伝いをするということになるんですよね。したがって、そこのところはきちんと確認をするというのは、町としてやるべき最低限のまず責任だと思うんですよね。間違いなく住宅地に適していますよということが担保されなければならないと思うんですよ。 そこで、私もいろいろ開発行為の許可条項というのを読んでみたんですけれども、なかなか土壌汚染というのは想定されていないんですよね、開発行為の中では。土壌汚染というのは想定されていない。いわば人為的なものですからね、土壌汚染というのは。自然に対する災害防止というのは、さまざまな規定がされていますよ。軟弱な地盤はきちんと崩れないように対策をとれとか、土地改良をきちんとやれ、地盤改良をきちんとしなさいと。つまり、最低限必要な措置を講ずることが開発行為の許可条件ですよということなんです。最低限必要な措置というのは、つまりは開発に適さない土地は含まないということになるわけですよね、法律の建前は。開発の行為に含まない土地を含んで開発をするということは認められないんですよ。 そこで、まず冒頭、地形が変形しているけれども、その地権者数、それから土壌汚染の当時の、もう10年ほど前ですから、当時立ち会った職員の方も退職したり、ポジションを変えているかもしれませんけれども、そのときの指導状況、それから汚染土壌の確認、その三点について、まず明確に答弁をしていただきたいと思います。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 地区内の地権者は15名でございます。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) ただいまの汚染についてですが、まず平成8年に無届けというか、農地転用されずに赤土掘り、約2メートルぐらいだと思うんですが、それの赤土採取を行った事実がございます。当時、農業委員会のほうで、無届けで行っているものですから、早急に埋め戻しなさいという指導は行ってございます。その後、埋め立てに使う土でございますが、やはり悪臭がするというような当時苦情が参りまして、県と一緒にサンプリング調査を行ったという話は聞いております。ただ、今県のほうに問い合わせ中でございまして、現在土の状況につきまして、その当時の結果ですか、それにつきましてはまだ入手してございません。ただいま調査中でございます。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) そこで、既にもう今日の議決を経ればゴーサインですよというところまで進んでいる段階で、今、課長は県と調査、サンプリングの検査中だという段階なんですね。つまり、そこは確認されていないわけですよね。確認しないでどんどん事実だけが進んでいくと。しかも、聞けば今、8年前に無届けで採取されたんだと。あれだけ大規模なところが無届けで、しかも残土にしても有害物質を含んだものかもしれないという状況で埋め戻しがされている。そういうことを見ますと、それは明らかに違法でしょう。既に違法行為をやった土地が合法的な開発をするということはあり得ないですよね。違法はやり得、そして開発にはお手伝いを、町がお墨つきを与えるということになると、これは町の責任というのはもっと大きくなると思うんですよね。 したがって、今日の議案を、町長、町長は強気でお願いしているんですよと。議案として出しているんですから可決してくださいよと言うけれども、やはり可決するだけの確証がないですよ、私たちはね。間違いなく住宅地に適しているなという確証がない。ない以上は、それを認めるわけにいかないですよね。どうですか、撤回したらいいんじゃないですか。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 開発業者のほうの考え方としましては、やはりまだ土地の売買等がされていませんので、まだ個人の土地ということで、開発業者の、これは11日にもちょっとお話は申し上げたかと思うんですが、業者としましては開発許可の申請を提出をして、その後、地主さんの了解のもとに土壌調査に入るというような形で開発業者のほうからは聞いてございます。 以上です。     〔「では、今日出す必要はないという意味ですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) まだあるの。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 議会に議案として出す場合に、議長、これは議長にもお願いなんですが、問題が多過ぎるやつを無理して決めるというのは不都合な問題じゃないかと、こう思うんですよね。今日、何を言いたいかというと、町の開発計画というのは、場当たり的にやっていたんじゃ困る。将来的なことをきちっと踏まえて計画をする。計画したやつは着実に実行する。こういう責任執行体制が余りにもずさん過ぎるというふうに私も指摘しました。 今の北部第三幹線の整備計画も、もう大変長期に放置されているんでしょう。私は第七幹線も指摘してきましたんですけれども、第七幹線だって14年間放置ですよ。なので、認可が消えちゃって3回もとり直しているんですよ。国の認可をとり直して、なおかつやらないというので僕は怒ったんですよね。何だ、このざまはと、こういう指摘もしましたんですが、それは町長にも、マネジメントサイクルの話を熱心にされるけれども、あなた自身がマネジメントサイクルを回すことができないのかと激しく食ってかかりましたよ。こういう実態があって、結局は詰まっちゃうんですよ。こういうことをやっておかないから、きちっと。 私は今、何を言いたいかというと、問題だらけですから、それは小貫議員が言ったように撤回したほうがいい。 この間、一つつけ加えてお尋ねしておきますが、この開発をする場合でも調整区域のままで市街化区域には編入しないと全協で答弁されていたんですよ。これは法律上、編入しないし、都市計画も適用しないと、こういうふうに言われたんですが、それは法律上できないという答弁だったから、それはもっと調べて都市計画課長に、本会議にこの議案がかかるんだろうから、きちっと答弁できるように法律を調べておいてと、こう言っておいたんですよ。少なくともこれを答える準備ができているかどうか、確認してもらえますか。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) この開発につきまして、先日もご説明申し上げましたとおり、市街化編入につきましては、あくまでも市街化の隣接というような形でないと編入ができない。今回の地区計画につきましては、面積が50ヘクタール以上でないと市街化の編入ができないというような形でなっております。 あと、この都市計画税の関係なんですが、地方税法の中の702条の中に市街化調整区域に関しての都市計画税の課税の文言は出ておるんですが、ただ、均衡を著しく失するというような形で、どの辺が均衡を著しく失するのかというのは、まだ今調べているところでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。     〔「議長、討論」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) これより討論に入ります。 小貫議員。     〔15番 小貫 暁君登壇〕 ◆15番(小貫暁君) 15番の小貫でございます。議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論をするものであります。 提案されている開発については、手続上、法律上、すべてクリアしているとの説明でありますけれども、単に法的手続にとどまらず、町としては地区計画される全体の住宅地域としてそれがふさわしい条件があるかどうかの判断が求められていると思います。 そこで、町として、行政の責任として、開発申請前にクリアすべき課題が今さまざま指摘されてきたところであります。質疑でも触れたところでありますけれども、開発区域の一部は平成8年ごろ無届けによって赤玉採取し、その後、残土によって埋め立てされた土地が含まれているのでありますけれども、問題は、何ら問題がない残土であれば、純粋な残土といいますか、での埋め戻しであればあえて私は反対するものではありません。しかしながら、埋め立て当時から、残土に混入させて産業廃棄物が含まれているのではないかとの疑念が指摘され続けてきました。当時、町当局にも通報され、町職員の現場立ち会いも実施されたと聞いておりますけれども、結局はその不法な埋め立てはそのまま放置されてきたのであります。その後、この土地の開発計画について当時町長は、土地の権利者に、信用できないものが権利者だから開発には同意できないと言っていた時期もありましたけれども、この残土埋め立てについての、知っていての不信表明だったと、今思えば感じるのであります。 説明によれば、開発申請後に課長が説明したように検査等を実施させるとしておりますけれども、安全性の確認が申請に先立って行われる優先課題であります。先ほど行政の責任として安全性の確認が求められていると言いましたけれども、不法を知りながら放置し、または黙認し許可の指導に当たれば、行政はその責任が問われるのは当然であります。例えば、最近の例で申しましても、薬害訴訟にしても、許可した国の責任が追及されております。それは、薬害が起こることが想定されていたにもかかわらず、薬の製造販売を許可したことが問われているのであります。先ほども触れましたが、東京都の築地市場の移転先の問題も同様であります。 私は、土壌の安全性が担保されない区域の開発につながる地区計画の変更に反対をするものであります。町当局の速やかな対応を求めて、討論を終わりますけれども、議員各位のご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(細井敬一君) 討論を終結いたします。 これより議案第4号 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(細井敬一君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第8 議案第5号 壬生町道路線の認定について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第8、議案第5号 壬生町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第5号 壬生町道路線の認定についての提案理由を申し上げます。 今回認定をしようとする路線は、六美地区の道路冠水の解消を目的に整備をする雨水調整池から下流の藤井土地改良区排水路までの総延長1,207メートルの排水管路を建設するもので、上部を管理用道路として使用とするものであります。 なお、本道路の一部が下野市内を通過することになっておりますので、下野市と協議をいたしまして、壬生町道路線の認定についての承諾をいただいたところであり、つきましては、道路法第8条第2項の規定に基づき、議案を提出した次第であります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 道路として認定をするということは、雨水幹線をつけて、その上を車が通行できるということなんですか。 ○議長(細井敬一君) 建設課長。 ◎建設課長(寺内光男君) 管理用道路としておりますが、通行のほうは可能です。 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第5号 壬生町道路線の認定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第9 議案第6号 まちづくり交付金事業(六美地区)調整池整備工事請負契約の締結について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第9、議案第6号 まちづくり交付金事業(六美地区)調整池整備工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第6号 まちづくり交付金事業(六美地区)調整池整備工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。 本工事は、六美地区の長年の課題でありました道路冠水の解消を目的に整備をする雨水調整池で、今後地区内に側溝とか管渠等を順次整備をいたしまして、本調整池で流量を調整いたし、流末に排水をしようとするものであります。今回の調整池整備工事につきましては、去る7月28日に条件付一般競争入札を執行し、参加11業者の中から佐藤工業株式会社が7,161万円で落札をし、平成22年3月10日を工期として建設工事請負契約を締結しようとするものであります。 工事概要につきましては、工事面積1万7,157平方メートルで、上流に既設管路の流入施設と新設管路の流入施設を設置いたしまして、下流の藤井土地改良区排水路へ放流施設を設置をいたすものであります。また、調整池の周囲には管理用道路を整備をし、調整池の安全管理のための立ち入り防止用ネットフェンスを設置をするものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 幾つかお尋ねしていきますが、一つは工期がいつ始めていつ終わるかというのがよくわからないので、それを教えてもらえますか。 それから、この池の実際のつくる内容なんですけれども、土の土手のまま、ただ池をつくるのか、またそれが崩れたり何かしますから、そういう程度の池なのか、どういう程度の池なのか全然わからないです、これでは。その辺、もうちょっと詳しく教えてもらえますか。将来、かなり大きい池なので、簡単に崩れたり埋まったりしては具合が悪いんだろうと思うんですよ。そういうのをどういう方法で、崩れなかったり、住民の安全対策も含めて配慮されているのかというのが全然見えてこない。ネットを張るという話は今聞きましたんですが、どの程度の水量で、どの程度の深さの池ができるのか、これも全然わからないんです。その辺がはっきりしないと、佐藤工業が6,800万で請け負った工事費が安いのか高いのかもさっぱりわからん。こういう不親切な提案というのはないんじゃないかと思うんですが、この辺、担当部長でもいいですから、ちょっと教えてくれる。それで、いつ始まっていつ、工期いつまでかかるのか全然見通しがわからん。 ○議長(細井敬一君) 建設課長。 ◎建設課長(寺内光男君) お答え申し上げます。 まちづくり交付金事業の六美地区の調整池の整備工事でございますが……     〔「聞こえないですよ」と呼ぶ者あり〕 ◎建設課長(寺内光男君) 工期につきましては、議会の議決のあった日から3日を経過した日から22年の3月10日までとなってございます。 また、工事面積なんですが、先ほど町長のほうから申し上げましたが、1万7,157平米ということで、土工にいたしまして2万3,726立米でございます。4メーター道路が外周にございまして、その周りにネットフェンスをつける計画でございます。のり面につきましては、土羽でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 鈴木です。まず、素朴な疑問なんですけれども、2町歩近い大きな調整池ですよね。これだけの広いところに水をためていて処理をする。何か子供っぽい質問ですけれども、原始的に考えて、もっとうまい方法でこれだけの雨水を処理する方法はないものかなと思います。そんな感じもしながら、これだけでっかい2町歩ぐらいの調整池というのは県内にどこかありますか。ちょっと想像つかないから、もしあれば、できればどういうものか見たいなと思ったんですが、県内にありますか、大きい調整池。それが一つです。 あと、入札の方法なんですが、指名入札ということで聞きましたけれども……     〔「一般です」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 失礼しました、一般。ここは何か条件をつけている、もし条件つきの一般競争入札ならば、その条件というのはどのような条件なのか教えてください。 それと、当然、落札率。予定価格、落札率もついでに教えてください。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) お答えいたします。 今回、条件付一般競争入札ということで、6月26日に条件付一般競争入札参加資格委員会を開催しまして参加資格者の条件づけを行いました。 その主な条件ですが、まず入札参加形態としましては単体ということで、業種につきましては土木一式工事、対象ランクにつきましては町内A級及び町外業者において経営事項審査結果通知書の土木一式工事の総合評点が800点以上の者とするということで、建設業許可に関しましては特定または一般ということです。そして、配置技術者については一級土木施工管理技師を専任で配置できること、その他の条件としまして、町内及び栃木市、下野市に建設業法第3条に基づき設置された本店があることということで、さらに他に手持ち工事のない者を現場代理人として常駐で配置できること、それと本工事に係る設計業務の受託者であります栃木県用地補償コンサルタントと資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないことという条件が主な条件であります。 予定価格につきましては、7,264万円でございます。     〔「落札率は何%ですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) お答えいたします。 落札額は6,800……     〔「率だよ」と呼ぶ者あり〕 ◎総務課長(根津文夫君) 率ですか。93.89%でございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 落札率はいつものようだなと思いました。 その条件の中で、土木関係の点数が800点以上ということでお聞きしましたけれども、何か入札ごとに600点だったり、1,000点だったり、800点だったり、いろいろだなという感じがしました。私の思いだけですかね。常に800点ですか。この事業だから800点ですか。この点数は何か、過去600点とか聞いた気がするし、1,000点を超えたような気もするし、この800点という根拠は何ですか。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 800点の根拠ということでございますが、やはり施工可能な業者ということで、これは指名選考委員会で決定いたしました。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 点数を聞いたんですよ。施工可能な業者といったら点数関係なくなっちゃう。違いますか。今、総務部長は施工可能な業者という答弁ありましたね。施工が可能な業者が800点が妥当であれば、そこを聞いたんですよ。だったら、点数は関係なくなっちゃう、施工が可能な業者になれば。それほど厳しく質問しているわけじゃないんだけれども、何か過去聞いてみると、点数が一定していないような、600点になったり、800点になったり、900点になったり、1,000点になったり。なぜかなと思ったんです。だから、今、総務部長の答弁が本当ならば、施工可能なというのなら点数は要らなくなっちゃう。そういうことですか、部長。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 町のランクがございまして、その中でAランクというのがございまして、その基準が800点でございますので、そこに合わせたものでございます。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 入札平均落札率が本町は高過ぎるというので、ずっと指摘を繰り返してきましたが、90%以上の落札は全国的にこれは談合と、こういうふうに、これは当たり前なんだと。当たり前に言われているんですよ、談合って。だから、本町もほぼ談合なんですよ、これ。 それで、宇都宮も県庁も主要工事については落札率、大体80%になっているんじゃないですか。80%になっているはずだから、それはうちの幹部職員は承知しているはずですから、宇都宮と県庁の主要な工事について平均落札率、直近のでいいですから、知っている範囲で教えてください。何で指摘するかというと、決算で厳しくやりますけれども、落札率が高いのは、私は無駄遣いと、こう思っているんですよ。人よりも物を高く買うというのは無駄遣いですから、こんなの、税金の無駄遣い。 この入札方式の改善をしたほうがいいというふうに私は繰り返し主張してきました。町長はやるふりしてやらない。やるふりしてやらないというのはどういうことかというと、これも多分そうやったんだろうけれども、業者に入札前に予定価格を、工事価格を事前公表して始まるわけでしょう。それで、条件付一般競争入札といっても、事実上は指名競争入札みたいなものですよ、これ。いつも来る業者だよ、こんなの。言っちゃ悪いけれども。結局、談合をやってくださいというお膳立てをしているみたいな感じにしかにしかとれないでしょう、これでは。だから、そこはやはり改善をして、きちんと安くていいものをつくる努力をしましょうと。これは町民に対する責任ですから。そう繰り返し言ってきたじゃないですか。だけれども、今度の93%という落札率から見ると、その努力結果が反映されていないじゃないですか、一つも。私がそう感じたものに対して反論があったら言ってください。 それで、宇都宮と県の平均落札率がどうなっているかというのをちょっと教えてください。議員の皆さんも知っておいたほうがいいから。今後もこの問題、しつこくやりますから。 決算でも、恐らく20年度の請負契約は200件ぐらいやっているんでしょう。請負契約、200件やってて、土木関係の平均落札率、何%かというのは私、資料を情報公開でいただいていますが、計算するのが面倒くさいから。決算審議に当たっては、そういう土木関係が平均落札率幾ら、それ以外の建物関係は平均落札率幾ら、その他が幾らと、こう出しておいてください。これは監査委員もいるところでオープンに議論して、請負契約のあり方について抜本的に踏み込んだ検討ができるかどうか少し検証してみたいと思うんですよ。 今、質問については、余計なことを言いましたが、今言ったことについて答えて。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) お答え申し上げます。 宇都宮と県の落札率ですが、現在把握してございません。 それから、今回の落札率でございますが、町としては、ことしの4月から入札契約改革で、一般競争入札につきましては5,000万以上を3,000万以上に改正いたしました。さらに、ランクづけの改正で発注基準、これは指名の方法ですけれども、A、B、C、D、4ランクをA、B、Cに改正いたしました。そういうことで、町としても改革で努力をしているところでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 特にこの議案に限って工期を定めない、議決要件としてはね。契約書には3月10日というふうにうたっているようでございますけれども。工期を定めない利点として、工期の延長を申請された場合に、一々議会で承認をしてもらうのは面倒だ、だから、いっそのこと、それは議決してもらわないでということのようでございますけれども、この工事を、今日議決をされれば3日後から3月10日までの間にできるんですということなんですが、おおよそそういう言い分を聞いてみると、これは3月10日にできないんだなというふうに感じるんですよね。 ということは、要するに議決を経るのが面倒だから工期は議決を経ませんというのは、工事に対して緊張感がなくなりますね。緊張感がなくなる。それは、発注した側にも、いいですよ、どうぞ延ばしてくださいというのが言いやすい。それから、請負業者のほうも気楽だということなんです。極めて公共工事としたら、年度内に終了すればいいんですよ、予算執行の期限が3月31日ですから、それまでだったらいいですよということになりかねないですよね。これは特例なんですか。これからの入札、ずっとこういう形式なんですか。 それと、この3月10日というのは延びることを予定した契約書なんですか。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 小貫議員のご質問にお答えします。 決して面倒だからとか業者が気楽だから工期を入れなかったということではございません。先ほど申し上げたとおり、今年度入札契約改革がありましたので、その時期にあわせましていろいろ研究しました。その結果、工事請負契約は工事の完成を意図したものである以上、議会の議決が得られないことを理由に変更しないというわけにはいかない性質のものですから、本来工期はその性質上、議会の議決事項としないという行政実例がございますので、他自治体もほとんど工期は入ってございませんので、そういうことで工期を除いたわけでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第6号 まちづくり交付金事業(六美地区)調整池整備工事請負契約の締結についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第10 議案第7号 財産の取得について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第10、議案第7号 財産の取得についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第7号 財産の取得についての提案理由を申し上げます。 本案の財産の取得につきましては、小型動力ポンプを積載した消防自動車を購入しようとするものであります。本町の消防自動車は、平成元年より平成8年までの8年間に15台を更新したわけでありますが、安全性の向上とか機能強化を図ることからも、配備後の経過年数が長く、なおかつ性能劣化の著しいものから更新を図っているところであります。 なお、平成19年度から第1分団第1部のポンプ自動車の更新を開始したところでありますが、本年は平成3年に購入をいたしました第2分団第5部及び第3分団第4部の消防自動車を更新しようとするものであります。 購入に当たりましては、車両の特殊性から専門業者6社を指名いたしまして、指名競争入札を実施した結果、合資会社渡辺商店から税込み価格2,007万6,000円で購入をすることとし、平成22年3月19日を納期限として取得をしようとするものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。 落合議員。 ◆5番(落合誠記君) 三点ほどお聞きしたいと思います。 一つ目は車種です。今、大体ランドクルーザーかサファリだと思うんですけれども、この2台の車種、内訳を教えていただきます。 それと、消火器部分のメーカーも、これはやはりある程度メーカーがわかっていて、そういった形でもちろん契約したんでしょうから、その部分について教えていただきたいと思います。 二つ目として、先ほど性能の劣化、入れかえの目安というのをどういうふうに町のほうでは考えているのか、その部分について、性能劣化の部分について、例えばポンプ部分なのか、それとも車自体の車両のほうの劣化、目立つような劣化なのか。それが分団から要請的に車が劣化しているから、ぜひとも入れかえをお願いしたいというようなことを分団のほうから要請があったのかということ。 あと、三つ目として、旧車の処置として、これは多分廃車という形になるんでしょうけれども、その部分について廃車か、もしくは下取り部分というのがあるのかないのか。 この三点についてお聞きします。     〔「もったいない」と呼ぶ者あり〕 ◆5番(落合誠記君) もったいないです。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) お答えいたします。 小型動力ポンプつき積載車仕様ですが、ダブルキャブオーバー型車種ということで、乗車定員6名、日本消防検定協会が行う受託試験に合格したB2級小型動力ポンプを積載するという形で、そのような形で、まだ車種についてはそのような形でやっております。     〔「決まっていないの」と呼ぶ者あり〕
    ◎総務課長(根津文夫君) はい。 それと、更新の目安ですが、今回の2-5、3-4につきましては、平成3年9月、両方とも可搬型でありますが、18年経過しているものでございます。他市町の近隣市町の消防車両の整備の目安も参考に申し上げますと、下野市が購入から17年で更新、都賀町が15年、岩舟町が15年、大平町が15年、上三川町が15年ということで、おおむね15年が多いようです。当町の可搬ポンプ車につきましては、先ほど言いましたように18年ということでございます。 それと、第三点ですが、処分のことでありますが、廃棄と売却と下取りが方法としてはあるわけですが、今回のものにつきましては廃棄ということで新規購入業者に引き取ってもらうパターンを考えております。 ○議長(細井敬一君) 落合議員。 ◆5番(落合誠記君) 車種がわからないのに入札するというのはおかしいですね。多分、ランドクルーザーにしても、サファリにしても金額というのは多少の誤差、異差があるわけで、消火機器の部分については大体後発かと思うんですけれども、何を買うのかわからないのに、そこに金額を決めてお金を払いましょうというのはすごくおかしいですね。日野かもしれないですけれどもね。いろいろメーカーによっては、私も業者ですから、金額が違うのは当たり前で、それについて金額が決まっていないもの、車格が決まっていないものについて大体のところの一つの目安が提示した目安で、それでいいんだという話は、これはないと思うんですよね。 それで、あと、入れかえの目安って、先ほど他市町村が15年ぐらいでやっていると言いましたけれども、私も前、安塚のほうの消防車のほうの車検を担当させていただきました。2年で1,000キロも乗っていないですよね。そうしますと、もちろん例えば500乗ったとしても、それは出動回数が少ないほうがもちろんいいんでしょうけれども、18年乗ったとしても大した距離じゃないですよね。それを劣化と決めつけるのは、考え方からしては、これは無駄遣いというふうに直結しちゃいますよね。ポンプ部分、これは大事な部分ですけれども、それの劣化というのはだれがはかるのかということもわからないし、例えばさっきの処分をしたとしますけれども、高額な1,000万円もするような、先もするようなものを軽々に処分って、どれぐらいの引き取り価格でやっているのかということについても、答えられれば。 今の指摘について答えていただけますか、もう一度。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) 先ほどの車種に関しましては、さらに二輪駆動オートマチック・シフト消防出力110PS、馬力ですか、以上という詳細な仕様にのっとった形で縛りを入れていますので、そのような形で今後承認していく予定です。 それと、処分の先ほどの問題ですが、売却パターンとしては、車として売却する方法とか、あるいは物として売却する方法とか、いろいろこちらでも検討してみたんですが、売却するにしても限定解除車から一般車へ変更が必要なわけです。緊急車両では売却できないわけでございます。 そういった形で、いろいろ今度は逆にそういった取り外しとか車の改造関係が必要になってきます。そうしますと、逆に費用がかかってしまいます。概算見積もりますと30万何がしの、30万弱ですか、の費用等もかかってしまいます。また、新規車検等、改造しまして新たに車検が受かるかどうかもわかりません。物として売却する場合に、やはり同じく用途廃止をしまして行政財産から普通財産、いろいろな手続を要するわけですけれども、あるいはサイレン、赤色灯、無線など、そういった取り外し、先ほどと同じく改造が必要になってきます。それも同様に費用がかさんでしまいます。実際、今言いましたように、改造申請が出されても、今度は検査してみないと車検が通るかどうかわからないわけです。また、売却に関しましては、いろいろな諸費用がかかり過ぎますので、予定価格も高価になるということです。また、保管場所も必要ですし、もろもろ検討しまして、そのような処分の仕方にしたわけでございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 今、落合議員が質問しましたけれども、私も同じような業界で飯を食わせてもらっているので、値段気になりますので質問しますけれども、同じような質問を前の議会でも自分はしたことがある。これは経済部長が多分総務課長のとき答弁してくれたと思いますけれども、確かに消防車の代替ですから、ある意味では余り走行していない車を取りかえるのはもったいない気がしますけれども、非常時に出ますので、常にぱっと出られるようにする、ある意味、ですから古い車だと困るから、ある程度定期的に交換してもいいと思います、そこまでは。 要は、落合議員も触れましたけれども、では今まで乗った車をどう処分するかなんです。今、課長の話ですと、新車を購入するその会社へ持っていってもらって処分してもらう。よく聞いていると、金までつけて持っていって処分してもらうように聞こえました、30万円とかで。     〔「違う」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) そういうふうに聞こえましたけれども、要は、前の議会でも質問しましたが、提案しましたが、仮に新しい消防車を買うまではいいと思います。今まで乗っていた車を処分する場合、確かにいろいろ国からの指導もあって、そのまま下に出してはまずいですよという話、私らも自動車業界で飯を食わせてもらっていますから、それは聞いています。しかし、そのままでなく、では何を外す。例えば、蛍光灯とかいろいろ取り外したもの、単なる自動車に戻して処分するのは結構ですよと、こういう話になってくると思います。 そこで、提案なんです。私、2年前も消防車を買ったときに話しましたが、再登録をその車はできなくてもいいんですよ。その車を、例えばマニアによっては、消防車の赤くなった車を、消防車の機能はなくても、その車を買いたい、買っておきたいという人が結構マニアにいます。ほかの自治体、栃木県内でも、多分日光市とか鹿沼市ではそういう車をそういう会社にそのまま出さないで町に置いといて、ある意味で欲しい人に入札ですよね。入札。今、課長の話を聞くと、ある程度お金を、経費をかけて、今まで長く乗っていた町の消防車を、まだまだ場合によっては生かすことができる、お金にすることができるものを、みすみす処分しているように聞こえます。2年前もそうでした。 私は、なぜこの町は、はっきり言って壬生町はもったいないという気持ちがないのかな、何とかもう一回、再利用とかいろいろ利用しなくても、飾っておいても使うことじゃないですか。そういう使い方ができるものを、みすみすなぜお金をかけてくずとして処分してしまうのかなと。これは自動車に限ったことじゃなく、私もいろいろ壬生町のやっていることを見ると残念に思うんです。もったいなさですね。もっと頭を使えば、頭を使うって語弊がありますけれども、やはりそれを求めたもの、財源はだれが持っているんだと。町民の皆さんが納める血税、税金じゃないでしょうか。税金ならば、税金を納めて買ったものならば、その下取りを処分するときに5万でも10万でも、それでお金になれば、回収できればいいんじゃないでしょうか。そういうような品物を大事にする、そういう姿勢というのが、やはり今の学校教育の中でも求められているんじゃないでしょうか。 私は、まだこの契約はしても、その下取り車2台、どう処分するかわかりませんけれども、まず廃車をする、代替をする、平成3年の年式の車のようですけれども、どういう車ですか。メーカーと名前を教えてください、まず。2-5と3-4。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 今、議員ご指摘のとおり競売とかいろいろな方法は考えました。例えば、後進国に送るとか……     〔「そうです。なぜやらない」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) いろいろ考えたんですけれども、その場合、大変費用がかかるとか……     〔「なぜ」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 後進国に送る場合には輸送費とか、非常にお金がかかるということで……     〔「ほかの金を使えばいいじゃないの、無駄な金を」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) そういうことで、今回は先ほど課長が申し上げましたとおり、そういう方法で処分することにいたしました。次回はやはりそういうことも考えていきたいと思います。 ○議長(細井敬一君) 石村議員。 ◆14番(石村壽夫君) 今の財産取得に関係するのかどうかわかりませんが、ごめんなさい。今、鈴木議員のアイデアもありましたんですが、子供たち、大変消防自動車、はしご車もそうですが、可搬も通常の消防も大変人気がある車種でありまして、できたらこういう再利用の今、話が出ていますけれども、可能ならですよ。素人だから、ごめんなさい。壬生の総合公園等で子供たちの遊ぶ材料に転用できたらなと今思いましたので、いかがでしょうか。     〔発言する者あり〕 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしといたします。 これより議案第7号 財産の取得についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第11 議案第8号 壬生町固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第11、議案第8号 壬生町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第8号 壬生町固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由を申し上げます。 本審査委員会は、固定資産課税台帳に登録をされた価格に関する不服を審査決定するために、地方税法第423条の規定に基づき設置がされております。3名の委員で構成されているわけでありますが、委員のうち高山征夫氏におかれましては、本年9月30日をもって任期満了となるわけであります。 経歴について申し上げますと、平成9年から4期12年にわたり本委員会委員を歴任されて、現在は委員長を務めていただいております。また、平成2年7月から壬生町農業委員会委員を2期歴任されているわけであります。平成18年4月からは壬生町企画委員会の委員として町政振興発展のために活躍をしておられるわけであります。 このようなことからも、氏は固定資産評価についての識見を有し、かつ人格ともに適任者であると考えましたので、再任をいたしたく提案をさせていただいたものであります。 よろしくご審議の上、ご同意くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第8号 壬生町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後零時11分 △再開 午後1時10分 ○議長(細井敬一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第12 議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議について △日程第13 議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議について △日程第14 議案第11号 平成21年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議について △日程第15 議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議について △日程第16 議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について △日程第17 議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について ○議長(細井敬一君) 日程第12、議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議について、日程第13、議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第14、議案第11号 平成21年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第15、議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第16、議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第17、議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての6議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、主要な一般財源であります普通交付税の確定並びに平成20年度の決算に伴う財源の全体的な見直しを行うとともに、国の経済危機対策を中心とした国・県補助事業の確定による事務事業の対応、さらには施設の適正な管理のために緊急を要する修繕等を計上して編成をしたわけであります。 まず、主な歳出予算の内容について、款ごとに説明を申し上げます。 2款の総務費では、庁舎維持管理事業といたしまして、地デジ対応テレビの整備に要する経費を新たに計上したわけであります。 なお、地デジ、地上デジタルというあれでしょうけれども、地デジ対応テレビの整備につきましては、それぞれ施設ごとに当補正予算を計上したところであり、一般会計全体で68台の整備を計上しているわけであります。 財政調整基金費では、今回の補正予算に係る剰余金につきまして、今後の財政需要に備えるべく基金に積み立て、調製をしたわけであります。 町税過誤納還付金では、景気悪化による法人町民税の還付が増加をしているところがありますので、その不足が見込まれます還付額を増額計上したわけであります。 3款の民生費では、高齢者福祉費といたしまして、高齢者の安心な暮らし、火災防止を目的に火災警報器の設置に要する費用の一部を助成する高齢者火災警報器設置費助成事業を新たに計上したわけであります。 また、老人保健福祉施設整備事業では、既設のグループホームにスプリンクラーを設置する事業者に対し、国の交付金であります地域介護・福祉空間整備等事業費補助金を交付すべく、新たに計上したわけであります。 障害者福祉費といたしましては、自立支援医療費では、給付対象者の増加によりまして不足が見込まれるところから、増額計上したわけであります。また、障害者自立支援特別対策事業では、国の特別対策に係る通所サービス等利用促進事業、新事業移行促進事業などを計上したわけであります。 児童福祉費といたしましては、国の経済危機対策の一環であります子育て応援特別手当を本年度に限り第1子まで拡大して実施をすることにしたところから、子育て応援特別手当支給事業に新たに計上したわけであります。 4款の衛生費では、健康増進事業といたしまして、女性特有のがん検診における受診促進を図り、がんの早期発見と健康意識の機運及び啓発を図るところから、女性特有のがん検診に係る費用を増額計上したわけであります。 環境衛生費では、地球温暖化対策として住宅における太陽光発電を促進させるという観点から、住宅用太陽光発電システム設置補助事業を新たに計上しました。 清掃費では、清掃センター排ガス処理施設整備事業といたしまして、公害監視計器に不都合が生じまして、緊急に修繕を要するところから、1・2系の公害監視計器等点検修繕工事を計上したわけであります。また、これらの修繕工事の実施に伴い、焼却施設の運転休止期間の増加等の関係から、1と2の系列の触媒反応塔上部カセット交換工事を減額しようとするものであります。 6款の農林水産業費では、地域特産物推進事業といたしまして、JAしもつけ壬生出荷施設の整備に要する費用の一部を助成いたしまして、効率的で、しかも安定的な出荷体制を確立をして、地域特産物の生産振興拡大を図るという目的を達成すべく、地域特産物出荷施設整備補助金を新たに計上したわけであります。 また、畜産担い手育成総合整備事業では、栃木県農業振興公社が事業主体となって町内で実施をされることになっております草地等の造成整備、施設等の整備に対する畜産担い手育成総合整備事業補助金を新たに計上したわけであります。 8款の土木費では、道路橋梁費といたしまして、安全・安心な道路施設の管理に要する町道修繕事業を増額計上するとともに、町単独道路整備事業におきまして雨水整備、歩道舗装新設などの事業の推進を図ることから増額計上しております。 公園費といたしましては、近く開設をされますみぶハイウェーパークの管理委託の詳細が確定をしたところから、清掃管理や植栽管理の委託費を減額する一方、緊急雇用創出事業を活用いたしまして施設清掃等委託を実施するところから、景観美化推進事業を新たに計上したわけであります。 9款の消防費では、各種消防施設管理事業におきまして消防センター等の地デジ対応テレビの整備を図るところから、消防センターテレビ共聴設備工事費を新たに計上しております。 10款の教育費では、教育総務費といたしまして、6月補正予算により小学校図書室の図書貸し出し及び台帳整備を行う臨時職員4名を雇用したわけでありますが、1校1名体制を整えるところから、緊急雇用創出事業を活用いたしまして、さらに4名の雇用を確保したく、学校環境整備事業を増額計上したわけであります。 小学校費といたしまして、小学校施設改修等工事におきまして、児童が安心して学べる環境を推進するというところから、トイレの洋式化に係る設計業務委託費並びに工事請負費を新たに計上したわけであります。 中学校費といたしましては、中学校施設改修等工事におきまして、生徒が安心して学べる環境を推進するところから、図書室の空調機設置に係る設計業務委託費並びに工事請負費を新たに計上したわけであります。 保健体育費といたしましては、総合型スポーツクラブを推進するところから、総合運動場のCとDのグラウンドの照明灯設置に係る設計監理業務委託費並びに工事請負費を新たに計上したわけであります。 次に、歳入の主なものについて説明を申し上げますと、9款の地方特例交付金、10款の地方交付税では、今年度の交付額が確定をいたしましたので、それぞれ増額計上したわけであります。 13款の使用料及び手数料では、土木使用料といたしまして、みぶハイウェーパークの使用料を新たに計上したわけであります。 14款の国庫支出金、15款の県支出金では、事務事業ごとに所要額の補正を行ったわけであります。 17款の寄附金では、社会福祉及びまちづくりに対する寄附がありましたので、増額計上したわけであります。 18款の繰入金では、国民健康保険特別会計・老人保健事業特別会計・介護保険事業特別会計ともに、平成20年度決算に基づく一般会計繰入金の精算額を計上しております。また、財政調整基金繰入金・まちづくり推進基金繰入金につきましては、今回の補正予算により財源の調整が図られたところから、不用額を減額しようとするものであります。 19款の繰越金では、平成20年度の決算に伴う繰越額を計上したわけであります。 20款諸収入では、みぶハイウェーパークの電気・水道等の光熱水費使用料を新たに計上しております。 これによりまして、一般会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ5億4,014万7,000円を増額いたしまして、補正後の予算総額を114億6,335万3,000円とするものでございます。 次に、議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、平成20年度の事業実績の確定による精算額を計上するとともに、国の新たな施策への対応、今年度の拠出金等の決定通知に基づく所要見込み額を計上し、編成したわけであります。 まず、歳出の主なものから取り上げますと、1款の総務費では、国がジェネリック、いわゆる後発医薬品と言われておりますが、ジェネリック希望カードの配布を全市町村に求めたことによりまして、栃木県国保連では一括作成をすることになったために、その経費を新たに計上したわけであります。 3款の後期高齢者支援金及び4款の前期高齢者納付金と5款の老人保健拠出金、6款の介護納付金では、それぞれ今年度の額の決定通知に基づき過不足額を計上しております。 11款の諸支出金では、平成20年度の事業実績の確定によりまして、超過交付となった療養給付費等の負担金の返還に要する償還金を増額計上するとともに、国の新たな施策として平成20年4月から平成20年12月までの間に75歳となった方の75歳到達月の自己負担限度額を2分の1とする特例措置による高額療養費特別支給金を新たに計上したわけであります。 さらに、平成20年度一般会計繰入金の精算によりまして、一般会計繰出金を増額計上したわけであります。 次に、歳入について申し上げます。 4款の国庫支出金では、今年度の当初交付申請額により、療養給付費等負担金を減額する一方、歳出で申し上げました高額療養費特別支給金分並びに介護従事者の処遇改善のための介護報酬改定に伴う保険料の上昇を抑制する国の措置とした介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付されたところから、新たに計上したわけであります。 5款の療養給付費等交付金では、平成20年度の実績確定により追加交付となるため、増額計上したわけであります。 6款の前期高齢者交付金では、決定額通知に基づき増額をしております。 11款の繰入金では、今議会に条例の廃止を上程いたしました出産費資金貸付基金の繰入金を計上しております。 12款の繰越金では、平成20年度の決算に伴う剰余金の全部を一般被保険者繰越金に増額計上することにより退職被保険者等繰越金を減額しているわけであります。 これによりまして、国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ1億6,002万3,000円を増額いたしまして、補正後の予算総額を43億8,448万7,000円とするものであります。 次に、議案第11号 平成21年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、今年度事業の進捗状況により、事業費全体の見直しを行うとともに、国の経済危機対策の対応を受け、改正をしたところであります。 まず、歳出の主なものから申し上げます。 1款の総務費では、経済危機対策として、下水道台帳の電子化を図るべく公共下水道台帳作成業務委託を新たに計上しております。また、20年度分消費税の確定による精算分並びに21年度分の中間納付分の消費税及び地方消費税を増額計上しております。 2款の公共下水道費では、終末処理場管理費といたしまして、北部処理場の適正な管理のために緊急を要する修繕を増額計上しているわけであります。 また、管渠築造費といたしましては、県生活排水処理構想策定業務委託では、法定協議による精査から一部業務内容を見直しをして減額をしたわけであります。 さらに、流域下水道費の補助対象事業の減に伴いまして、公共下水道費に組み替え実施をするところから、工事請負費等を増額計上したわけであります。 3款の流域下水道費では、御里土地区画整理事業の進捗状況により、今年度予定をしておりました事業の実施が困難となりましたので、流域関連公共下水道事業費を減額しようとするものであります。 次に、歳入について申し上げます。 3款の国庫支出金、7款の町債では、事業の見直しによりまして、それぞれ増額しております。 5款の繰越金では、平成20年度の決算により増額計上するとともに、4款の一般会計繰入金を増額計上し、調製しているわけであります。 これによりまして、公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ3,922万1,000円を増額いたしまして、補正後の予算総額を20億591万8,000円とするものでございます。 次に、議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、平成20年度の事業実績が確定したことによりまして、精算のための所要額を計上して編成をしているわけであります。 まず、歳出から申し上げますと、1款の総務費では、第三者行為損害賠償求償事務手数料の歳出基礎となる平成21年1月から6月における収入額が当初見込みを上回ったところから、手数料を増額計上しております。 3款の諸支出金のうち償還金では、平成20年度事業実績による社会保険診療報酬支払基金交付金、国庫補助金及び県負担金の返還金を増額計上しているものです。また、平成20年度一般会計繰入金の精算によりまして、一般会計繰出金を増額計上しております。 次に、歳入について申し上げますと、5款の繰越金では、平成20年度の決算に伴いまして繰越額が確定をいたしましたので、増額計上しております。 6款の諸収入では、歳出で申し上げましたとおり、収入額が当初の見込みを上回ったところから、第三者納付金を増額計上したわけであります。 なお、4款の一般会計繰入金を減額計上し、調製したところであります。 これによりまして、老人保健事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ862万2,000円を増額いたしまして、補正後の予算総額を2,415万3,000円とするものでございます。 次に、議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、平成20年度の事業実績が確定したことによる精算のための所要額を計上し編成したわけであります。 まず、歳出から申し上げますと、1款の総務費では、職員給与費の精査によりまして不用額を減額しております。 5款の基金積立金では、平成20年度の介護保険料及び介護給付費の確定に伴いまして、介護給付費等準備基金積立金を減額しております。 6款の諸支出金では、平成20年度の保険給付費等の実績が確定をしたところから、国・県等の負担金及び一般会計拠出金を精算して返還をするものでございます。 次に、歳入について申し上げますと、7款の繰入金では、一般会計繰入金といたしまして職員給与費等繰入金を減額しております。 8款の繰越金では、平成20年度の決算に伴いまして繰越金の額が確定をいたしましたので、増額計上しております。 これによりまして、介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ730万4,000円を増額いたしまして、補正後の予算総額を19億2,414万9,000円とするものでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 町長、農集もあります。 ◎町長(清水英世君) 失礼いたしました。 次に、議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、職員給与費に不足が生ずる見込みであるところから、編成をしているわけであります。 まず、歳出では、当初予算編成時以降の職員の異動によりまして職員給与費等に不足が生ずる見込みとなったところで、増額計上したわけであります。 次に、歳入では、平成20年度の決算に伴い、繰越金の額が確定をいたしましたので、増額計上するとともに、一般会計繰入金を減額し、調製したところであります。 これによりまして、農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ300万円を増額し、補正後の予算総額を3億2,945万3,000円とするものでございます。 以上、一般会計補正予算並びに各特別会計補正予算についてご説明を申し上げたところでありますが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) それでは、質疑に入ります。 まず、一般会計について行います。 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) それでは、幾つか質問します。 今回の補正の中で、まずちょっと気になったことが一つございまして、給与、月給関係とか手当の、課によっては増額、減額がかなりあるんですね。まず、17ページの総務管理費ですと一般給与費が5,700万円とか、給料2,500万、いろいろ大きなお金が増額になっています。それとか、あとは19ページは逆に徴税費が1,100万減額、それから保健衛生費では450万減額、それと27ページは農業総務費ではやはり1,000万減額、それに31ページ、教育費では学校管理事務局費でかなり大きなお金が減額になっているようなんですね。まず、これらの動きを教えてください。 それと、次いきます。 あとは、新しい事業で25ページに住宅関係の環境衛生費ということで、住宅用の太陽光発電システム設置補助事業ということで新しい事業だと思いますが、これは280万予算計上されております。その点についてお聞かせください。 それと、同じ25ページの清掃センターの管理運営事業が4,000万先が減額されています。その中身を見てみますと、工事請負費が予算では触媒反応塔上部カセット交換ということで6,100万を計上されているものが、その下には修繕工事で1,785万ということでなっています。これは交換しないで修理したのかなと、そういうふうに思うんですが、それの説明をお願いします。 それと、29ページの公園費の中でハイウェー管理運営事業が、いろいろ委託料がもろもろ、かなり大きなお金が予算よりもかなり減額、余り大きな金額が減額されているので、どういうようなもので変更になったので減額になっているのか教えてください。 それから、もう一つ、31ページの消防費の中で旅費が18万計上されております。消防費の18万ですね。これを見ますと、消防自動車購入事業ということで費用弁償と普通旅費が計上されています。これは何か消防車等を購入されて、どこか車を見に行ったのか何かしたのかなと思いますけれども、それの執行状況について、どのように使われたのか教えてください。 それと、もう一つ、あと二つあります。もう一つ。33ページの、これは学校関係にトイレを洋式にするという工事の費用がかなり大きなお金、約5,000万近くが計上されておりますが、小学校で見ると、全部の学校を洋式トイレにする。これはある意味ではいいことだと思いますけれども、財源は国から来ているものを使われるのだと思います。決して国からの補助があるから無駄に使うということではないだろうと思いますが、この工事で気になったことを申し上げますと、各小学校でトイレの洋式化工事をするに当たって、設計業務委託というのがそれぞれ100万前後計上されているんですね。普通トイレの洋式化工事ならば、特別設計業務を業者に委託しなくても、例えば大工さんとかトイレの工事屋さんにお願いすれば、わざわざそれを設計しなくてもできるもんじゃないかと思うんです。わざわざこの設計業務を委託した理由も教えてください。 それと、工事請負費の中で稲葉小学校が含まれています。990万円。稲葉小学校が羽生田小学校と両方で990万予算が計上されている。稲葉小学校は、数年前に耐震補強工事においてトイレ工事も一部やられたと思います。やられている。既に稲葉小学校の耐震補強工事の、手元にあるんですが、稲葉小学校は耐震補強工事をやるときに一緒にトイレの改修工事もやるということで、稲葉小学校につきまして、ある程度トイレの改修といいましょうか、明細が手元にあるんですが、見てみますと、何カ所かやってあるようです。もし、変な言い方をしますけれども、新しく国から予算が来るんだから洋式トイレにするんだということで、1年や2年前に新しくしたトイレまで壊してまで、まさかやるような工事ではないと思いますが、そこのところもあわせて教えてください。 それと、中学校のほうには、やはり国からの補正の関係で図書館の空調設備をやるのではないかと思います。これも小学校のトイレと同じように、国からの補正に基づいての執行かなと思うんですが、これも先ほどトイレの工事でも触れたように、空調関係、エアコン関係をやるのに当たって、この設計業務、またわざわざほかの業者に頼まなくちゃならないのかなと。普通なら、エアコンをつけてくださいよと我々が一般的に頼みますと、エアコンをつけるのに、その業者がどこにつけるか考えてエアコンをつけるじゃないですか。わざわざエアコンをつけるから、つけるエアコンをどこへつけるか設計業務をほかに頼むようなことはしないと私は一般的に思うんです、一般的には。どうしてこのようなやつの設計業務をほかに頼むような仕事の出し方をするのか、それも教えてください。 以上。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 鈴木議員の第一点目、給料、手当関係でございますが、給料、手当の予算編成につきましては、毎年11月下旬でございます。それで、その次の年4月から執行するわけですが、異動が4月1日でございます。そういう関係で、なかなか異動までは見込めないということで、11月現在の現時点での職員の構成によって予算づけをします。そういうことで、今回その関係でかなり過不足が生じまして、次回の補正予算までは不足しちゃうということで今回補正予算に計上いたしました。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) 続きまして、住宅用太陽光発電システムの設置補助事業でございますが、本年度10月1日から住宅用太陽光発電システムの補助を実施することになりました。一般家庭用といたしましては、3キロから4キロワットの発電量が見込まれるのが一般的なんですが、1キロワット当たり7万円で最高4キロワットまでということで、最高28万円の補助となります。10月、年度中途からなものですから、本年分10基分を見込んで予算計上してございます。 続きまして、清掃センターの管理運営事業のほうなんですが、1・2系の触媒反応塔の上部カセット交換工事と公害監視計器等点検修繕工事、これは別なものでございます。公害監視計というのは、要所要所に公害の測定器を取り付けまして、中央監視盤のほうで監視しているわけでございますが、10年たちまして随分監視計のほうが傷んできてございます。それで、その中央監視盤のほうにそのデータが出てこなくなったり何なりしているところもございますので、これは緊急性があるとして監視計の点検・修繕を行うようにしたものでございます。 それと、本年度当初予算に上部カセット交換工事を予定していたんでございますが、公害監視計や何かにつきましても、カセット交換工事につきましても、休業期間をかなりとらなくてはできない工事でございます。そうしますと、清掃センター自体の操業が危ぶまれますので、今年度につきましては緊急性のある公害監視計の点検・修繕のほうを優先させていただいて、カセット交換工事を翌年度にさせていただくということで今回補正をさせていただくことになりました。 よろしくお願いいたします。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) みぶハイウェーパークの維持管理につきましては、当初1,500万とっておいたわけですが、これについては8カ月見込んでございました。今回、期間が短くなったものと、あと植栽等を考えまして、先ほど補正の理由の中に景観美化推進事業ということで国の緊急雇用の補助事業を900万入れさせていただいて、こちらでその維持管理をするというような形で組み替えをさせていただきました。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) 消防自動車購入事業の費用弁償、普通旅費でありますが、小型動力ポンプつき積載車仕様書の3の1項に基づきまして、中間検査の必要がございます。その中間検査の場所が、車両工場検査が山口県宇部市にございまして、そのための中間検査の費用であります。中間検査は外部塗装直前の各部品、仮どめの状態で実施するということになっております。 ○議長(細井敬一君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(坂田和男君) 教育費の関係でお答えいたします。 小学校のトイレ洋式の設計業務委託につきましては、各小学校それぞれトイレ箇所につきまして1カ所ずつ設置、入れかえするということですが、工事に際しまして通常のスペースにトイレを入れかえるだけでなく、間仕切り等、そのほか、学校によってスペースの大きさが違うものですから、そこら辺を組み入れて設計していただかなきゃならないということで、設計委託料を見込んでおります。 あと、稲葉小学校につきましては、耐震工事におきまして設置されておりますので、耐震工事をやっていない校舎の部分についてのトイレの改修となっております。 あと、中学校費におきましては、同じく委託料につきましては、空調設備関係はやはりエアコンを設置するだけでなく、電気の容量等の関係もありまして、その関係の調査も入ってきますので、設計委託をあわせて調査して工事をしたいということで設計委託料を計上させていただきました。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 何件か多く聞きまして申しわけなく思いますけれども、今、最後に学校教育課長が説明してくれたことにつきましてですけれども、設計委託はやはり別にやられるような話だったですよね。これから予算計上ですから、予算計上はこれでいいと思うんですけれども、これを執行するに当たって、やはり業者にお願いするときに設計料と、それから工事を一体で例えば入札するとか、そういう方法はできないものですかね、一体で。このような、例えばどこの小学校にトイレ工事をやる、こういうようなあれをやるので設計と同時にはできないものですかね。 というのは、ほかの話になりますけれども、この間、議会で研修に福島へ行ったとき、田村市だと思いますが、清掃センターの業務とか清掃センターの工場の関係の研修を受けてきたんですが、うちの町は清掃センターをつくるときに清掃センターの建築費だけを別に入札、後々の維持管理は別々に入札と。今、うちの町は、壬生ではそうやっていますね。田村市の場合は清掃センターをつくられるときに、どっちみちあと10年、15年はメンテナンスが必要なんですから、検査するときに後々の維持管理料も含めて入札をしたんです。そうしましたら、かなり安くできたということで研修を受けました。本町と比較しましたら、向こうの清掃センターの機械はいい機械を使っているんだけれども、うちの町よりかなり安くできているんです。 そういう方法もありますので、ですから、エアコンとかトイレを、大した金額じゃないんだから、大した金額じゃないという言い方はおかしいんですけれども、そういう工事なら、わざわざほかの業者に設計を頼まなくてもトイレ工事をする業者にお願いする方法のほうが経費も安くできるのかなと思うんですよ。そこを考えて、予算はこれで仮に通ったとしても、発注するに当たって、計画するに当たって、それを考えてやっていただきたいと思います。お願いします。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 前者との関連もありますが、幾つかお尋ねをしたいと思います。 一つは、国の人事院の勧告か何かに基づいて公務員の期末手当のあり方がずっと議論されていて、暫定的にという理由で本町は秋ごろ本格的にどうするか議論をしてもらいますというふうな提案理由が述べられて、暫定的に期末手当を引き下げる手続がとられたというふうに記憶しているんですが、これはいつ検討されるのか、検討したけれども、やらないということになったのか、経過があったら教えてください。この会計、補正の中に何も反映された提案がありませんので、お尋ねしておきます。 それから、畜産の5,790万、これは国の補助金をそのままストレートで補助金として交付されるのかなと勝手に解釈しましたんですが、中身はどういうのだかよくわからないものですから、畜産担い手育成総合整備というのは何をやる事業なのか、わかったら教えてください。 それから、今触れられたトイレの問題については、当初予算で組むように私も要求した一人なんですけれども、自宅へ行くと洋式で、学校へ行くと和式で、低学年の子供は怖くてトイレに行けなくて困るという苦情があちこちから私のところへも寄せられて、そういう前任の教育長、山川次長時代の予算を組むときからその要請をしてきたという経過があるんですが、問題は、洋式化は100%やったほうがいいのか、和式のトイレも残したほうがいいのかというところは、私自身も答えは出し切れませんでした。 問題は、今度のこの補正予算で組まれて、洋式と和式が混在するのか、洋式に全部切りかえちゃうのか、ここの比率がどんな具合に判断をされて、子供たちの安心と言われていますから、安心にこたえようとするのか、そこのところがわからないものですから、以上教えてください。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 江田議員の一点目ですか、人勧の関係なんですけれども、我々労働基本権の一部が制約されてございますので、そのため人事院勧告に基づきまして給料等が決まるわけでございますので、先ごろですか、臨時議会で暫定的な人事院勧告で期末手当の率が減ってございます。先ごろ、8月ですか、8月に今度は暫定じゃなくて人事院勧告が出されました。そこで、さらに期末手当の率が減るわけでございますので、前の分を引いた残りを今後我々条例改正を検討して議会に提案をする予定でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(坂田和男君) トイレの件ですが、学校のトイレ設置、今回は90基ということなんですが、わかりやすく申し上げますと、パーセントは出ていないんですが、通常、学校の場合は1カ所当たり4カ所か5カ所ぐらいのトイレがあるわけですが、そこのうち1カ所を交換するという割合です。中には1カ所を設置するために5カ所あるところを2カ所で1カ所設置というような形で設置しなきゃならない狭い部分もあるものですから、そのぐらいの割合です。 ○議長(細井敬一君) 農務課長。 ◎農務課長(梁島照一君) 畜産担い手育成総合整備事業につきましてご説明させていただきます。 本事業につきましては、本町内に酪農営農しております株式会社小池に対しまして、国庫事業を導入いたしまして規模拡大の実現ということで取り組むものでございます。本事業は、事業主体にまず県農業振興公社が入っておりまして、それが事業主体となりまして、事業完了後に小池のほうに引き渡すという形でございます。事業内容といたしましては、牛舎あるいはパーラー、牛乳の調整室ですね、それから家畜排せつ物施設、堆肥舎等の整備を図るものでございます。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 今の答弁ではちょっとよくわからないところがあるんだけれども、県の振興公社のほうにこの補助金が回っていくという意味ですか。どういう意味だかちょっと、もう一回答えてくれる。このお金がどういう経由で、どなたに渡して、今牛舎をつくるとか何とか言っているけれども、どなたが主体になってこの補助金だか何かを使うことになるのかだけ教えてください。 ○議長(細井敬一君) 農務課長。 ◎農務課長(梁島照一君) この事業につきましては、農業振興公社のほうで事業主体となっておりまして、そこに国・県補助を受けまして、その施設のほうをまず完了いたしまして、それを町内の農業者でございます酪農の株式会社小池のほうで法人組織になっておりますが、そちらに引き渡すという形でございます。ですから、受益者も負担をするわけでございまして、まとめて完了後にその酪農家のほうに施設を引き渡すという形式で取り組む事業でございます。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) ちょっとしつこくて悪いんだけれども、わかりにくいんだよ、今の答弁。それで、この資料はあるんでしょう。この補助金の交付規程みたいな、規程というか、要領みたいな、それを後でくれますか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 歳入で11ページ、土木使用料として計上されていた金額があったですが、190万ですね。説明でもされていましたけれども、拠点整備事業としてつくられた施設の使用料ということですが、主に、私らがこの間、現地を見せていただいてわかるのは、生活館スペースというんですか、そこのスペースと、軽食、食堂スペースがこの使用料の対象の部分かなと思うんですが、具体的にどこのスペースで、何月から3月までというふうにわかれば説明をしていただきたいと思います。 それから、同じく歳入で12ページですか、労働費の補助金です。節でいうと雇用創出事業です。これは緊急雇用創出と説明が書かれていて、歳出でもあちこちに分散をして賃金とされているようですけれども、金額的にこれだけの金額プラス若干経費が上乗せになるんだと思うんです。さらに、補正1でも補助金が出ておりますので、そうしますと、都合何名程度の雇用創出になるのか、それを聞かせていただきたいと思います。 それから、歳出です。18ページのところですか、高齢者福祉の中で火災警報器です。高齢者世帯に設置をするというんですが、その条件はどういう条件で、何世帯になるのか。1万円にしても220世帯ですよね。だから、どの程度の設置世帯を設定しているのか。 それから、歳出で26ページ、今、江田議員が質問していましたが、畜産担い手の事業費補助です。伝えられるところによりますと、これはいわゆる大盤振る舞いの補助事業ではないかというので、民主党政権のもとで事業凍結というような事業が幾つか出されていますよね。麻生内閣の緊急補正で組んだ事業の中の事業ですね。説明を聞きますと、畜舎をつくったり、搾乳装置だとかふん尿の処理施設とかということなんですが、その懸念といいますか、事業を凍結しろということでてんやわんやしている部分があるんだと思うんですが、その可能性はないんですか、これは。当初予算から組まれているもので、補正で組まれた事業ではないということなんですか。そこがきちんと説明できれば、説明していただきたい。あるいは、実は凍結事業の一つに数えられている補助金だというのであれば、またそれも明確にしていただきたいと思います。 以上。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 第一点目の使用料でございますが、先ほど小貫議員が言いましたように、ギャラリー1と2と、あと軽食、食堂ですね、の3部屋で半年間の収入を見込んで計上いたしました。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(伊藤幸男君) 小貫議員の質問にお答えいたします。 先ほどの緊急雇用創出事業につきましてお答えをいたします。 この事業につきましては、6月議会におきましてもご説明したとおり、新規の事業に限られます。既存の事業や上乗せ等には認められません。そこで、ふるさと雇用創生特別基金につきましては、1年以上の期間が求められるのに対して、緊急雇用創出事業につきましては、就業期間が6カ月未満、かつ原則更新は不可となっております。今回、緊急雇用創出事業費補助金につきましては、人数の関係におきましては、6月の議会におきましては10名でございました。今回、新たに小・中学校の図書事業並びに清掃作業等が4名、次に、先ほど都市計画課長から話がございましたように、みぶハイウェーパークの景観事業の草刈り及び清掃作業を行う事業といたしまして4名で、6月の議会のときは10名、今回4名が追加されまして、合計18名の創出となっております。よろしくお願いいたします。 ○議長(細井敬一君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(小平政美君) 高齢者に対する火災警報器の設置の件でございますが、条件としましては、壬生町に住所を有し、既存の住宅に居住する65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみ世帯ということでございます。ただし、住民税非課税世帯とする。この火災警報器につきましては、1個4,000円の助成をするというものでございます。当然、1階建て、2階建てがございますので、1階建てにつきましては一つ、2階建てにつきましては二つということになります。 それから、世帯、人数につきましては、1階建てが227件、2階建てが233件となっております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 経済部長。 ◎経済部長(石村進君) それでは、畜産担い手の育成総合整備事業ですが、これにつきましては、平成16年に要綱が定められております。ですから、16年から事業が多分スタートされているのではないかと思いますが、現在、今回の株式会社小池につきましては平成20年度から事業がスタートしていますので、たまたま今回壬生町を通じて施設整備をするわけですけれども、それが町を通じて補助が行くというのが21年度でありまして、事業自体は平成20年度から小池についてはスタートしております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 雇用創出は庁舎内だけの問題でしょうから、これは大いに活用していただきたいと思います。 高齢者向け住宅の火災報知器関係なんですが、説明ですと平屋だと一つと。一つではなかなか十分だとは言えないんだと思うんです。2個つけるとすれば、1個は自己負担ですよという形になるんだと思うんですけれども、4,000円というのは一つが確実に、一つというか、1台というか、それが確実に買える値段なのか。それと、例えば二つ必要な世帯に対して一つは町が現物を、あるいはその給付をするということになった場合に、なかなかもう1個つけたいんだけれどもという話になると思うんですよね。1個あれば十分だということではないんだと思うんですよ。いつもいるところ及び寝室ということになれば、茶の間と寝室ということが必要になるんですが、その辺はどうなんですかね。2階建ての家は2個やりますよと。2階建てを持っている家は二つやるんですが、平屋の家は1個ですよというのも、これも2階建ての家でも、その人の寝室は1階にあるかもしれないから、では2階につけなくて1階につけてくださいと言うかもしれないですよね。だから、極めてあいまいですよね。だから、その辺は臨機応変にならないんですか。 ○議長(細井敬一君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(小平政美君) ただいまのご質問でございますが、この件につきましては、消防組合のほうの火災予防条例で平屋建てについては寝室に、2階建てにつきましては階段と寝室にということで決められております。そういうことから、平屋建ては一つ、2階建ては二つという条件とさせていただいております。 また、この設置に当たりましては、1個4,000円という助成になるわけなんですが、取りつけに当たりましては壬生町のガス協会、それと電気組合のご協力をいただきまして、均一料金で設置をするということでいただくことになっておりますので、ご理解賜りたいと思います。 ○議長(細井敬一君) 次に、国民健康保険特別会計について行います。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 手続の問題でどっちでやるのかよくわからなかったので、基金の条例廃止を決めましたので、その残っているお金の三百何万をこの会計に繰り入れる、こういう手続がとられたんですが、今後の問題もあるので確認しておきたいと思うんですよ。 それで、基金の取り崩しに当たるのか、これは。いつの間にか条例がなくなったから、基金がそこへ残っていたから繰り入れるという単純な処理でいいのかどうかという問題なんですよ。私が言いたいのは、条例が残っている間に基金を取り崩す、取り崩す場合は議会の決議が必要じゃないかと、こう手続的に思っているですが、その必要がなくて、条例を廃止しちゃえば、そこへ残っていたのは一般会計に入れればいいんだという、こういう単純な処理で、法的にもそれがいいのかどうか、私、疑問なものですから、明快に答えてもらえませんか、その辺。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 江田議員のご質問で、基金の取り崩しの際には議決が必要かということでございますが、一般的に予算措置を伴う条例改正、改廃ですか、の場合には予算が先だということになってございます。しかしながら、同じ日に提案する場合には、これは条例が先でもいいですよという決まりがございます。そういうことで、今回は条例を先に廃止していただきまして、この補正予算で議決を経れば繰り入れすることになります。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 次に、公共下水道事業特別会計について行います。 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 公共下水道ですよね。 ○議長(細井敬一君) はい。 ◆12番(鈴木史郎君) では、二点ほど。 10ページに、まず上の段に公共下水道台帳管理システム整備委託料ということで2,651万ありますが、これは、まずどういうものかということを教えてください。 それと、県生活排水処理構想策定業務委託料、県生活排水処理構想というのはどういうものですか。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) お答えいたします。 公共下水道台帳管理システム整備委託料なんですが、これは現在あります紙ベースの下水道の台帳なんですが、これを、簡単に言いますとパソコンに落としまして、すぐ住所ないし所有者、すぐ閲覧というか、見られる……     〔「すみません、もっとでかい声でしゃべってください」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) 現在あります下水道台帳を、簡単に言いますとパソコンに入れまして、それを簡単に見られるようなものです。 次に、県生活排水処理構想策定業務委託ということなんですが、これにつきましては、六美地区を認可区域に入れるというようなことで予算を立てたわけです。     〔「すみません、もう一回。わからないので」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) 六美地区ですね。     〔「六美」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) はい。それと、県の全体的な見直しといいますか、六美地区を含めた処理構想の見直しの予算でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) すみません。私が耳が遠いんだか知りませんけれども、この県生活排水処理構想の、あれは六美地区のものだと、こういうことの説明だったと思うんですけれども、これの、では策定業務はやめたわけですよね。では、これは生活排水処理構想は六美地区のものだと。これを業務委託をしないということは、これを見直してじゃなく、では、これをやめて何に見直したんですか。 ○議長(細井敬一君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(鈴木平八郎君) お答えします。 20年度予算で六美地区と今言いましたけれども、北部の排水区の計画自体を見直さなくちゃならないということで、それらを構想ということでつくるわけなんですけれども、工期の関係で認可をとるまではいかない形、調査等の時間を要するものですから、その調査の期間しかとれないものですから、そのほかのものにつきましては22年度のほうに事業を持っていくということで考えております。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。
    ◆12番(鈴木史郎君) 今、部長、北部と言いましたよね。北部というのは、では安塚地区なんかも関係あるところですか。それを確認と、それと、あと公共下水道台帳管理システムが非常に大きなお金ですね、2,600万。パソコンに入れるという話を聞いたんだけれども、2,000万以上かかるなんて、どういうものか、もっと具体的に教えてくれますか。 ○議長(細井敬一君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(鈴木平八郎君) 北部地区につきましては、安塚も全体の見直しの中には入っております。     〔「獨協北も入るね、問題なく。わかりました」と呼ぶ者あり〕 ◎上下水道部長(鈴木平八郎君) 当然、入っております。 ○議長(細井敬一君) 下水道課長。 ◎下水道課長(若林房司君) 台帳につきましては、先ほども申しましたように、現在あります紙のベースの台帳なんですが、その台帳をパソコン化する委託費です。     〔「それで2,000万かかっちゃう」と呼ぶ者あり〕 ◎下水道課長(若林房司君) はい。 ○議長(細井敬一君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(鈴木平八郎君) 今のパソコン化するということで、地図とか所有者とか、そういうやつも全部、地図とかも全部入れるものですから、それらに基づいて閲覧とか集計とかができるようなシステムをつくるわけです。 ○議長(細井敬一君) 次に、老人保健事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(細井敬一君) 次に、介護保険事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(細井敬一君) 次に、農業集落排水事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(細井敬一君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第9号 平成21年度壬生町一般会計補正予算(第2号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(細井敬一君) 次に、議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第10号 平成21年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(細井敬一君) 次に、議案第11号 平成21年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第11号 平成21年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(細井敬一君) 次に、議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第12号 平成21年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(細井敬一君) 次に、議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第13号 平成21年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(細井敬一君) 次に、議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第14号 平成21年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第18 議案第15号 平成20年度壬生町一般会計歳入歳出決算認定について △日程第19 議案第16号 平成20年度壬生町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について △日程第20 議案第17号 平成20年度壬生町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について △日程第21 議案第18号 平成20年度壬生町奨学資金特別会計歳入歳出決算認定について △日程第22 議案第19号 平成20年度壬生町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について △日程第23 議案第20号 平成20年度壬生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について △日程第24 議案第21号 平成20年度壬生町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について △日程第25 議案第22号 平成20年度壬生町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について △日程第26 議案第23号 平成20年度壬生町水道事業会計決算認定について ○議長(細井敬一君) 次に、日程第18、議案第15号 平成20年度壬生町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第19、議案第16号 平成20年度壬生町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第20、議案第17号 平成20年度壬生町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第21、議案第18号 平成20年度壬生町奨学資金特別会計歳入歳出決算認定について、日程第22、議案第19号 平成20年度壬生町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第23、議案第20号 平成20年度壬生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第24、議案第21号 平成20年度壬生町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第25、議案第22号 平成20年度壬生町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第26、議案第23号 平成20年度壬生町水道事業会計決算認定についての9議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(細井敬一君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第15号 平成20年度壬生町一般会計歳入歳出決算認定について、議案第16号 平成20年度壬生町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第17号 平成20年度壬生町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第18号平成20年度壬生町奨学資金特別会計歳入歳出決算認定について、議案第19号 平成20年度壬生町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第20号 平成20年度壬生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第21号 平成20年度壬生町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第22号 平成20年度壬生町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第23号 平成20年度壬生町水道事業会計決算認定についての9議案について、一括して提案理由を申し上げます。 一般会計及び7特別会計の歳入歳出決算については会計管理者より、水道事業会計決算については水道事業者より提出がなされましたので、地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により、監査委員の審議に付したところでございます。ここに監査委員の長期にわたる審議に基づく決算審査意見書をつけ、議会の認定をいただきたく、提出をした次第であります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 地方自治法第121条の規定により、監査委員の出席をお願いしてあります。各会計決算について、監査の結果の報告を求めます。 監査委員、石村壽夫議員。     〔監査委員 石村壽夫君登壇〕 ◆監査委員(石村壽夫君) 石村でございます。監査委員を代表しまして、平成20年度の壬生町一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算並びに基金の運用状況に係る審査意見書の提出についてご報告を申し上げます。 決算並びに基金の運用状況審査は、7月7日付をもちまして町長から地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項に基づき、審査依頼があり、これを受けて実施したものでございます。審査は7月27日から8月6日までの期間に実施し、審査結果につきましては、去る9月4日に町長に提出いたしたところでありますが、審査に係る意見等につきましては、手元に配付されたとおりでございます。 なお、審査に当たりましては、各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書並びに各基金の運用状況を示す書類が関係法令で定める様式を基準として作成されているかどうかを確かめ、またこれらの計数の正確性や事務事業の執行あるいは成果の検証につきましては、関係書類、関係諸帳簿等の提出を求め、適宜関係職員の説明を聴取したほか、定期監査や例月現金出納検査の結果等も考慮に入れながら審査を実施いたしました。 その結果、審査に付されたました各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、地方自治法及び公営企業法、同法施行令等に準拠して作成されており、決算計数につきましても関係諸帳簿、証書類と合致しており、正確なものと認められました。 次に、審査の意見について申し上げます。 平成20年度予算は、財政の健全性の確保に留意しつつ、本町が目指す協働のまちづくり、「活力と創意が生きる希望に満ちたまち・みぶ」の創造に向けて、総合振興計画に盛り込まれました施策の着実な推進を図ることに基本を置いて編成されたものであり、一般会計121億9,958万4,018円、特別会計94億8,735万800円、総額216億8,693万4,818円の予算現額をもって執行されたところであります。 この結果、一般会計の歳入総額は115億6,167万5,711円で、調定額に対する収納率は88.5%であり、歳出総額は107億3,673万8,369円で、執行率は88.0%でありましたが、翌年度への繰越額10億9,215万2,578円を差し引いた不用額の割合は3.0%となっております。 また、国民健康保険特別会計以下、7つの特別会計につきましては、これらの歳入総額が95億1,661万5,903円で、調定額に対する収納率は92.8%であり、歳出総額は92億3,230万5,913円で、執行率は97.3%でありますが、これらについても翌年度繰越額1,700万円を差し引いた不用額の割合は2.5%であります。 以上、申し上げましたとおり、歳入歳出決算は、いずれも議決された予算に即して執行されたものと認められました。 なお、町の財政構造につきましては、財政分析指標指数から見ますと、実質公債費比率が0.3ポイント下がり4.6%と、さらなる改善が図られておりますが、財政力指数におきましては0.016ポイント低下して0.720となっております。また、財政運営の弾力性を示す経常収支比率につきましては、2.5ポイント下がって87.1%と改善されておりますが、依然として高い領域にあり、引き続き経常経費の抑制・削減に努めていく必要があると考えられます。また、一般会計から見た歳入決算状況を見ますと、歳入合計額は対前年度比4億4,683万4,293円、4.0%の増収となっておりますが、歳入のうち1款の町税から21款の町債までの13の款で減収となっており、先の読めない現下の経済状況や人口構造の変化に伴う将来の収支バランス等を考慮しますと、今後の行財政運営は極めて厳しい状況にあると思慮されるところであります。 こうした中、町民の信託に着実にこたえ続けていける行政経営の維持と基本経営を具体化する事務事業の効果的な推進と、その成果を図っていくため、自主財源の確保と健全な行政経営に向けて、たゆまぬ努力と誇りを持って取り組まれるよう希望いたしますとともに、現事務事業の推進状況を再認識し、行政評価に基づいた事務事業の選択を行うとともに、納税者であり、生活者でもある町民を基本に置いた自治体事務の向上を願うものであります。 次に、水道事業会計の決算について申し上げます。 審査に当たりましては、経済性や公共性など、企業会計の原則に主眼を置いて、経営の状況及び経理の状況について確認をいたしました。 平成20年度の収益的収支につきましては、総収益の5億4,472万1,580円に対し、総費用の4億4,085万4,700円及び過年度損益修正損の689万906円を差し引いた9,297万5,975円の純利益を生じております。 また、供給単価から給水原価を差し引いた1トン当たりの販売利益は16.03円の黒字となっております。 主な収入につきましては、水道料金、手数料及び加入金等であり、主な支出につきましては、減価償却費、人件費及び企業債利息、動力費、修繕費等でありました。 なお、資本的収支となる経営資本の形成につきましては、全町給水に向けた事業の推進が図られ、安定給水や有収率の向上を目的とした老朽管更新事業では、延長2,239.6メートル、全体事業の6%の石綿セメント管が布設され、更新済み総延長は4万6,379メートルで、全体事業の75.8%が更新されております。 水道事業に関しましては、今後老朽管の更新にあわせ、老朽した施設の改修等、維持補修費の増大が懸念されておりますので、事業収支を十分に見きわめながら、経営の合理化を図るなど、安定した経営基盤の維持構築に向け、企業努力と安全かつ安定した給水体制の維持確立に努め、公共福祉の増進に寄与されるよう望むものであります。 以上、各会計の審査結果の概要を申し上げましたが、最後に要望的な事項を申し上げます。 歳入に関しましては、これまでにも申し上げてまいりましたが、税のみならず、税外収入である負担金、使用料等につきましても滞納を生じており、公平性の確保や受益者負担の原則を揺るがしかねない懸念すべき事案等も散見され、恒常化する傾向にあります。滞納整理につきましては、負担の公平性の確保のみならず、町政の維持運営に必要な財源の確保という観点からも、大変重要でありますので、大きな行政課題として位置づけされ、現年度分の収納率向上に努めていただくとともに、滞納整理のあり方についても効果的な方策について検討をお願いいたすものであります。 次に、歳出に係る事務事業の取り組みでありますが、自己決定・自己責任による事業執行については、地方分権がスタートして久しいところでありまして、各事務事業担当において十分に精査され、慎重に公金の利活用が図られていることと思われますが、現下の厳しい行財政運営環境の中で、執行の成果をよりよいものとして積み重ねていくためにも、行政事務の向上を目指し、努力され、より質の高い住民サービスの提供を目指していただきたいと思うのであります。 また、7月13日付で町長から審査に付された地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく審査につきましては、財政指標の算出基礎となった書類等が適正に作成されており、計算にも誤りが認められず、また平成20年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率等につきましては、実質公債費比率が前年度と比較して0.3ポイント改善して4.6%となっており、早期健全化基準の25.0%を大幅に下回る比率となっております。 その他につきましては、赤字額や負担額、不足額を生じておりませんので、健全な財政運営が図られていることを確認し、是正・改善を要する指摘すべき事項につきましては特にない旨、町長に意見書を提出しましたことをここにご報告申し上げます。 ○議長(細井敬一君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後2時49分 △再開 午後3時10分 ○議長(細井敬一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより総括質疑に入ります。 総括質疑は、各会計ごとに決算及び監査意見について行います。 まず、一般会計について行います。 初めに、歳入歳出に分ける前に基本的事項についての質疑を行いたいと思います。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 一般質問だけですね。     〔「一般会計」と呼ぶ者あり〕 ◆6番(江田敬吉君) 一般会計だ。 ○議長(細井敬一君) 総括ね。 ◆6番(江田敬吉君) 総括ね。はい、わかりました。 前段で、まず総括的に私も準備をしておりますので、何項目か主要課題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 それで、この会計年度は相当町長もきちっと吟味して、提案理由も明確にして提案された会計年度と、こう記憶をしていまして、21年度はそれに比べて少し手抜きしたんじゃないのと私は指摘もさせていただきましたんですが、相当頑張った町長の提案がされたというふうに記憶をしているわけです。 そこで、お尋ねをしますが、一つは町の経営をどうするかという基本論議のところで、行政経営の効率化の課題があって、そこへ波及するさまざまな課題について細部にわたって改革をすると、こういうスタンスで進められてきていることについては承知をしていますが、実態的にその改革がどのように進んで、町の経営に改革の結果が貢献しているかというのは何も明らかにされないで、ずっと推移してきたと、こういうふうに考えているわけです。したがって、まず基本的な課題について、町長が財政の健全化に向けた歳入歳出一体改革、基礎的財政収支の改善、こういうことをスローガンとして掲げられて、この課題は私も重要な課題だというので称賛をさせてもらって、ぜひこれは徹底した追求をしてもらって改革をしてもらいたいと、こう願っていた一人であります。しかし、このテーマについて実際の経過をずっと振り返ってみて、何がどう改革されたかというのがさっぱりわからない。私も余り評価する課題が残っていないというふうに記憶していまして、このことについて、まず冒頭お尋ねをしたいと思うんですよ。 今、国の財政の健全化問題に対する評価基準が、国も財政的には倒産寸前ですし、地方はもとより、相当厳しい基準をつくったら、あんたのところはもう破綻寸前ですよというところがみんな引っかかってくるものだから、基準が緩やかになっていると私はこの間ずっと、国の基準のとおりやっていったらだめですよということを指摘させていただきました。私流に振り返って、ここで述べさせていただくと、壬生の、荒っぽく言うと、年間の税収が50億。この会計年度で、20年度の会計年度で幾ら借金返済するかというと、他会計に一般会計から繰り出したものも含めて、その会計の公債費、いわゆる借金返済に使った金額を全部寄せてくると26億なんじゃないですか。もっとあるかもしれませんが、私が三つか四つの会計を集めただけで26億。50億の税収に対して、基礎的財源、自主財源の確保と、こう言っているんですが、50億の税収で26億の借金返済というのは健全財政と言えるかどうかなんです。この評価は、町長は自慢するように国から褒められていますという評価をされていますが、自画自賛するのは自由ですけれども、こういう実態を見て、私は健全評価ではないんじゃないかと、こう思っているんですよ。これは経営の基本的判断ですから、この基本的判断が狂っていると、経営があいまいになってきますから、財政面からの経営について、町長が予算提案のときに掲げた方針に沿って、そのことが達成されてきているのかどうかという具体的な取り組み内容について明らかにしていただきたいと思うんです。 それから、二つ目は、健全な地方自治の確立問題について二つ目で強調されていました。人材育成と、それから健全財政で税収のコンビニ収納をやるんだとか言っていますが、これが議会にコンビニの収納事務を委託する話については、去年の方針で決めて、これが健全な自治確立にどう結びつくかというのは別にして、方針としては目新しい方針として出されたというふうに記憶したんですよ。個別課題については後で詳しく触れますが、このコンビニ収納の実施状況についてどのようになっているのか、今日、監査委員の評価もありますが、滞納、不納が相当金額がこの会計でもあらわれていて、これは後でまた詳しく触れさせていただきますが、結局は健全財政の確立、自主財源の確保に対する努力の結果が認められない、はっきり言うと。滞納対策だとか、これはそれぞれの会計でまたやりますが、滞納対策だとか不納対策、もうこの滞納分は取れないから不納処理しますよという金額が億単位で増えていくわけです。こういうことでは、言っていることとやっていることが一致しないんじゃないか、こう思うんですが、私のこの指摘について厳し過ぎるのか、当たり前の指摘なのか、そこのところは見解をお聞きしたいと思うんです。 それから、健全な地方自治確立について、もう一つの視点は、職員の力量アップ、この課題が重要だというふうに、何カ所でもこういうテーマが出てくるんですが、6月の議会でも行政改革問題について踏み込んで町長と議論をさせていただきました。しかし、お題目は並んでいても、実際にどうやられているかという実態については、評価できる内容のものは示されていない。こういう格好で推移してきたんですが、マネジメントというのは少なくとも経営管理、監督、指導、こういうのが一体的に推進されてマネジメントと言われるんだと思うんですが、そのサイクルの話は別にして、マネジメントがきちっとやられているのかどうかなんです。 それで、今日、ひな段にお座りになっている部課長の皆さんが、そういうことがきちっとやられて、日常的に職場教育がきちっとされて、人材が育ってくるというのがまず基本でなくちゃならんと思うんです。人材育成なりマネジメントの強化策について、年度当初で町長が強調されたことに基づいてどう展開してきたのか。これは町としてどのようにこの間、職員の教育問題というのは取り組まれているのか。ほかの自治体へ行くと、盛んにOJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングというんですか、職場内教育を重視して全体の力量アップを図るというのが教育活動のメーンになっているはずですよ、どこの自治体でも。我が町では、このOJT教育がどうされているのかというのが見えてこない。こういう教育活動、OJTがやられなかったら、たまに県やその他で集合研修で集まれと言って1回ぐらいみんな出ていって講義を聞いてきたって、こんなもので職員が育つわけがない。少なくとも日常活動、職場の活動を通して幹部が信頼を得て、信頼を得た幹部が仕事を通して部課を育成していく、この習慣が本町にはあるのか、ないのかなんですよ。後で仕事の怠慢さについては指摘させていただきますが、こういうことが教育活動の基本に私はなるべきだと思うんですが、いかなる方針で、どのようなこの1年間教育活動をされたのか説明をいただきたいと思います。 そこで、この人材育成の問題、町長は地方の時代を担う人材の育成に力を注ぎますと、こう言われてきているんですから、今言われたことについて、かなりそういう意味ではきちっとされてきていると、こう考えていますが、そこで、監査委員については答弁をいただいてから、また改めてやりますから、とりあえずそれだけ答えてもらえますか。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 江田議員さん、ふだんから町長は半人前の仕事しかしておりません、職員も半人前しかやっていませんという観点からおっしゃられるのは当然、我々のやっていることは生ぬるいというふうに判断をせざるを得ませんけれども、私は町政を経営するに当たっては、やはり住民の福祉というのが一番大きな観点で、それを預かる職員としては、その預かったいろいろな税金とか、そういう収入、歳入のものをできるだけ最小限の費用で最大限の効果を上げるというのはもう基本に据えてやっているわけで、その際に一番大事なことは人材の問題でありますから、これは人材の育成。 ただ、人材というのは、では声をかけて、そういう講座を持ったり何かして、では人材の育成に当たれるか。そうではないと思うんですよね。私の先輩は、いろいろなところで教えている。私に一言トイレで話をしたとか、そういうものが大変これが役立っているわけですから、私もできるだけそういうところへ行ってお話を申し上げる。それは組織的じゃないと言われるのは当然だと思う。ただ、組織的には町の中でやっているわけですから、そういうところで我々も部長会議とか、そういうところを通して職員の問題でこうだと。こういうものについて、どういうふうにしていっていいとか、そういうことはやっていますが、それが組織的に、ではこういう講座名を持ったり、こういう体制でということになれば、大変それは立派だと思うんですけれども、それはやはりおざなりになってしまうわけで、だから、本当に即席でいろいろなところの場面で指導するということを部課長さんに我々はやっていただければ一番いいわけで、ですから、そういうものをできるだけ徹底をしてほしい。だから、職場づくりが一番大事だということを年中申し上げているわけで、だから、町の経営の根幹は人材にかかっているわけで、どういう人物がいるかというのが一番大事なことですから、それに力点を置いて、監査のときにも監査の委員さんにお願いをしておりますけれども、やはりそれぞれの人材がどういう意識を持って町政に反映をしているか、そういう面からでもご指導していただきたいということを申し上げて、そういうことで年々職員の意識の問題で少しずつは改善されていると思うんです。ですから、そういう努力をしていただいたりして、我々は何とか町の人材育成と町の経営の改善にどうやってやるか。これはやはり人材、人の問題を核にして考えなければ、町の経営、改革をいかにやると言ったって、これは人材がそういう意識を、一人ひとりの職員が意識を持ってもらわなきゃいけませんから、そういうことをやりながら町の経営に当たっている。 健全財政がどうのこうのと言って、今、二十何億の償還があるんじゃないかというお話でありますけれども、町は健全財政をそういうことで考えるほかに、国が実質公債費比率でちゃんとはっきりと数字を出して、本町がどうだということを言っているわけで、ですから、もし本町がそういうことで財政的に問題があるということになれば、ではもっと公債費比率の悪いところはどうするのか。うちは全国今でも77位、県下ではトップなんですから、そういうところのやはり成果も認めていただく。これはやはり職員が一生懸命やって、そういうものを、預かった予算の中で効果的に事業を執行して、スクラップ・アンド・ビルドとかそういう方法をやりながら、事業事業を一生懸命見直しをして、検討をして進めてきた結果がそういうところにつながっているんだと思うんですが、どうでしょうか。 ですから、そういうところの判断をぜひしていただいて、いろいろなことを並べ立てるのは我々もやれないことはありませんけれども、そうではなくて、やはり職員の意識をどうやってどこの場所でどういうふうに改革をするかということを頭に置きながら、職員に町政運営に当たっていただく、協力をしてもらうということをやっているということの成果がそういうところにあらわれているんじゃないかと思っているんですが、いかがでしょうか。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 私の質問に答えてないですよ。いつもはぐらかしみたいに、町長、抽象的に答弁されますけれども、私は踏み込んでお尋ねをしているつもりなんですよ。だけれども、そのことには答えないで、わきのほうの答弁だけやっていたんじゃ全然行き違いで、やっている意味がなくなっちゃうんですよ、これでは。 それで、これは関連がありますから、監査報告も出ていますので、監査委員にお尋ねしますが、私は無駄遣いをやめて行政執行を効率的にという課題がどうこの年度で達成されてきているかというのが、本来的には監査委員からももっと踏み込んで指摘をいただきたいし、そう願っていたんですが、これもまた、監査委員報告も見れば、総括意見の欄を見ていただくとわかるように、無駄遣いがないか等を中心に実施しましたと監査のスタイルを半行ぐらいで述べていますが、無駄遣い、では何だという監査委員の皆さんは認識をされているのかよくわかりませんが、今日、監査委員の皆さんも議論をお聞きのとおりで、安いものを人が買う値段よりも高く買っているのは無駄遣いと私は言ってきたんですがね。それから、1年でできるものを10年もかかってもできないような行政執行は無駄遣い、こういうふうに言ってきたんですが、監査委員の皆さんは無駄遣いというのはどういう認識をされているのか、監査委員さんの考え方を聞かせてください。 もう一つは、執行能力の問題で、人材育成の問題も町長サイドでもそれなりにアドバルーンを上げて、頑張りますと言われてきました。だけれども、私は、失礼だけれども、言われてきているとおりに実行されていない、こういうふうに指摘を繰り返しやってきたんですが、この会計年度では。今日は決算ですから、総括的にこの1年間を振り返って、本当に町長が予算提案で唱えたように、この20年度の会計年度できちっとやられたのかどうかを検証する決算の議会だと思っているんですよ。だから、しつこくお尋ねしているんですが。 こういう認可を受けた事業が10年も放置されている現実が無駄遣いと思って私は考えていますが、監査委員の皆さんは、10年も、これは1カ所じゃないんですから。それで、認可を受けた事業が10年以上も放置されたままになっているんですよ、あっちもこっちも、悪いけれども。それで、インターから獨協へ行く道だって、課長に預けっ放しじゃないですか。課長に預けっ放しで、部長も、副町長も、町長も、反対住民に対して一度だってあいさつにも行ってないんでしょう。こういうのが住民と一体になって住民の理解を得て行政効率を上げていくという取り組みには見えないんですよ、どうやったって、課長任せでは。こういう執行体制が、町長から一般職の皆さんに行き渡るまで、この事業は何年度までに上げるんだよ、上げるためにどういう工程管理をつくってやるかという、これがないんじゃないですか。これが形式的に決算報告を聞いて、ああ、よくやりましたねと言ってたって、これはだめなんだ。本当はここのところを、だめなものはだめと明らかにして、次年度以降さらにきちっとやろうと、こういうふうに議会も執行者も考えなきゃだめでしょう。形式的な決算ですって、ほかの町村でもそうやっているのかも知らんけれども、本町はやはりきちっとそれは検証して、だめなものはだめと認めるものは認めて、来年はこうやりましょうというような決意を新たにしなきゃだめでしょう、これ。 いずれにしても、再質問をしましたが、町長、私が最初申し上げた質問について抽象的にお答えになったんですが、感じるところがあったら、改めて述べていただけますか。各論の部分で、各論の質疑の中でまた改めてやりますから、とりあえずそのことと、監査委員さんの私が指摘したことについて答えてもらえますか。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 安塚の問題とか、それから高速道路、それから六美の雨水排水とか、そういうものを含めてお話しだと思うんですが、安塚の方は前から年中私のところへ電話がかかってきました。いろいろな議論をさせていただきました。だから、私が出ていくのは最後だと、こう言っているわけです。 それから、高速道路。あの話は、もう私もそばまで行っていろいろな方にお話をして、やっています。ただ、あの問題も、結局皆さんが行ってすぐ説得できるかというと、なかなかできないんですよね。だから、あれは土地収用法に結びつけるための準備をしながら進めているというようなことをやっているわけですよね。ですから、それなりに我々だって見ているわけでなくて、努力しているわけですが、それを直接私が行って説得できれば、それは一番先に私が行っちゃうんですけれども、そういういろいろな手はずを整えて、手続をとって、そしてこういう問題は難しいから、結局そういうところまで持っていきます。 それから、六美の雨水排水とかの問題で、今でもいろいろなところが困っています。だから、そこへ私が出ていくことがよければ、私は当然出て、この間、またお話ししてきましたけれども、直接社長さんとお話ししてきましたけれども、そう言ったって、なかなか解決できるものではないので、ですから、我々もそれなりの努力はしているんですが、そういうところでご不満のところは当然出てくる。これからも、ですから我々もそういうことを踏まえながら、できるだけ解決をしたいということで努力をしていきたいと思っております。     〔「議長、監査委員に答えてもらって」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 監査委員。 ◎代表監査委員(瀬下龍夫君) 江田議員の質問にお答えいたします。 何が無駄であるかというのは、その人の人生観、価値観によってかなり違うと思います。私は、法令に記載されているルールにのっとって最小の費用で最大の効果が上がるような形で法令違反がないか、規則どおりに行われるかどうかという意味でチェックしておりまして、チェックした範囲内においては違反は見つかっていない。監査報告書に書いたとおりでございます。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 監査委員さんは、あとずっとおられるのかどうかわかりませんけれども、監査委員に対するお願いも含めて言わせていただきますが、監査は会計監査じゃないんだから、それは経営監査があり、組織監査があり、財務監査がありというふうに、全部トータルして行政監査が行っているんだと思うんですよ。だから、そこで法律違反をしていなければ無駄遣いじゃないという認識でやられていたんじゃ、たまったもんじゃないですよ、これ。法律に違反しなくたって、無駄遣いはいっぱいあるんですから。だから、それをきちっと検証して、無駄遣いの定義というのは、さっき私が言ったように、人より高いものを買って喜んでいたってだめなんだから、人より安いものを、どういいものを買うかでしょう。それは無駄遣い防止の決め手じゃないですか、そこは。それは法律に違反する問題、法律論の話じゃないでしょう。経営論の話でしょう、そこは。監査委員も経営のトップにいたんだから、私が言っている意味はわかると思いますがね。 それから、業務執行体制の問題でも、1年でできるのを3年も10年もかかっていたんでは、これは無駄遣いなんですよ、こんなことは。そういう業務執行、事務事業の体制、状況がどういうふうに推移しているかというのを書いているじゃないですか、ここへ。書いているのなら、どういうふうに執行されているかというのを検証しているんでしょう。しないのに書いているんですか、これ。私がさっき言ったように、認可を受けて、3年で認可をとったやつ、10年も15年もかかってできないで、いつやるんだかわからんと、こういう話、だめでしょう、こんなの。だから、そういうのは監査委員の皆さんにも無駄遣いだというふうに認識してもらって、これはちゃんと踏み込んで執行者に監査委員の見解として意見を上げてもらわなかったら、法律に違反していなければ構わない、いいんじゃないですかという理屈は、監査の責任を果たしていると私は思わないですよ。そういうことだけ、念のため申し上げておきます。 ○議長(細井敬一君) 高山議員。 ◆9番(高山文雄君) いつも常任委員会の審査で監査体制を強化しなきゃいけないというようなことで、監査委員さんには大変ご苦労をかけていると思います。 そこで、今回の監査の意見書を見ると、今までになく、2ページのところに契約事務あるいは内部チェック体制、指定管理者制度、財産の有効活用、事務事業というようなことで特別に項目を設けて意見が出ているわけなんです。この文章を読んでみると、どの文章を見ても引っかかる部分があって、多分監査をしたときに監査委員さんは、この部分ではこういう指摘をしたというふうな部分がある文章なんですね、この文章を読んでいると。その文章の後ろにこういうことがあるから、何とかこの文章でおさめたというような感じの書き方のような気がして、私は仕方がないんです。 そこで、それぞれの、五つありますけれども、その他の事務事業のところで、五つ項目があって、それぞれの文章で書いてありますけれども、そのところの本音の、監査委員さんの本当はこういうことを言いたかったんだけれども、文章の兼ね合いでこうなっちゃったというような部分が多分あると思うんです。その辺のところを、監査をしていただいたところでの監査委員さんの指摘した内容を聞かせていただきたいと思います。 ○議長(細井敬一君) 監査委員。 ◎代表監査委員(瀬下龍夫君) お手元の資料に書いてあるとおりです。 ○議長(細井敬一君) 落合議員。 ◆5番(落合誠記君) 先ほど町長の、最小の費用で最大の効果を上げたいということだと思うんですけれども、その効果も、やはり町民の費用対効果を推しはかるのは、結局、町民の皆さんがそれを実感しているかどうかということなんですよね。それで、今回のこの20年度決算におきまして、これが一番と思える施策等々、成果が上がっている、もしくは逆に成果の達成率が低いなと、そういったものを、特段あれば町長のほうから指摘をしていただければ。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 我々がいかに高邁な理想とかそういうものを申し上げても、結果的に町の財政が破綻をしたり、町政運営がそれで滞ったりということになれば、これは一番大きな問題ですから、そういう点で、我々は今回も実質公債費率が4.6になったわけですから、そういう点で一応評価をしていただきたいとは思いますし、また、これは我々がどうのこうのではなくて先輩方がやってきた業績をそのまま我々も何とか守り続けて、こういう状態になったわけですから、そういう点では評価をしていただくほかはないと思うので、我々にとってはそういう点の評価をぜひお願いしたい。 ただし、経常収支比率がかなり最近まで高かったわけで、そういうものについては、これは経常収支の問題で経常費に上げている支出をできるだけ減らす方向にする、これは経営の問題で、行政運営をどうするかということにつながりますので、そういう点に我々は問題意識がありますから、その辺のところの改善をこれから進めなくてはいけないということと、監査委員さんが幾つか申し上げているんですね。職員のまだ、職業意識の問題とか、そういうものを挙げてありますし、歳入の問題では徴収の納税の問題に絡むもの、徴収の問題が絡むものだとか、もう少し何とかしてほしいというようなことが書いてあるわけですから、そういうところにこれからの問題、大きな課題はありますし、当然、またその他の事業の中には、先ほど高山議員がおっしゃったようなことの中に、我々に何とか検討を絶えず望まれるということがありますから、そういうものが大きな課題になって残っているというふうに思っている。 ですから、ぜひ財政的な破綻がない、健全財政を維持したということだけは、これは事務事業を精選しなければそういうところにつながらないわけですから、ぜひそういうところだけはご理解をいただいて、ご支援をいただければと思います。 ○議長(細井敬一君) 落合議員。 ◆5番(落合誠記君) 財政の問題等々はもう皆さんが質問していましたから、私は自治体の健全財政というのは、基本的に当たり前だと思うんです。ただ、それを町民の皆さんに、健全財政だ、健全財政だと町長はお話をされていますけれども、それは当たり前の話で、私が聞いたのは、今回の20年度のこの決算というのは、一つ事業が終わったわけですから、それの今回この決算議会で推しはかって、成果の上がったものについて等々のやはりひとつ、上がらないものについてどうやっていくかとか、そこで酌量しなきゃいけないと思うんです。その部分について、事業としてどういう、事業の細目について私はお聞きしたんですけれども、何か財政の話でずっと言っていますので、事業として、町長、どういう成果が上がった、町民目線で成果が上がった事業というのはどういうものかということをもう一度お聞きします。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 財政の問題、健全財政、当たり前だと言いますけれども、当たり前になったということの事実をぜひご理解いただきたいんです。今までそうではなかったわけで、それを健全財政の4.6まで持ってきたというのは、我々の町としての行政運営の結果、事務事業の精選をしたり何か、そういうことをやってきたおかげでこうなっているわけですから、やはりそこはないがしろにするわけにはいかないと思うんです。だから、何で、では突然変異的に実質公債費比率がこんなに下がってきたのか、こんなこと、全く何のあれもなくてできたわけではありませんし、これは先輩からずっとつながってきた、我々が努力をした成果がそういうところにあらわれているんですから、私はやはりこれは簡単に、はい、そうですかでなくて、やはり評価をしていただかなければ、我々がやってきたことは全く何もしなかったということになるかと思うんです。 ですから、事務事業では我々はいろいろな委員会を持って事務事業の精選をやっているということは、ずっとおわかりで、いろいろな精選をした、スクラップ・アンド・ビルドの方式でやってきた。だから、事務事業がいろいろなところで町の活性化につながっているというのはあると思うんです。ですから、ただ、問題は歳入の欠陥のところで徴税の問題とか、そういう問題がありますから、まだ我々としては反省しなくてはいけないなということは思っていますけれども、事務事業については、我々が年間の計画の中で幾つか、それは問題点は、江田議員さんからお話のあったように、あるかもわかりませんけれども、我々としては最大限の努力を傾注して、そういう事業をしっかりとやってきたわけですし、町のまちづくり事業もそれなりに効果をおさめてきているということは言えると思うので、私はそういう点では事務事業のほうもそれなりの成果をおさめているとは考えております。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) まず、総括的にこの年度の経済状況とか、それから町の執行状況について、町長の、終わってみての意見を聞きたいと思うんです。特に、ちょうど1年前、けさからニュースなんかで盛んにやられていますけれども、リーマンショックからちょうど1年ということを言われておりますね、リーマンショック。リーマンブラザーズの破綻からちょうど1年ということだそうですね、ことしは。     〔「リーマンショックでしょう」と呼ぶ者あり〕 ◆15番(小貫暁君) わかりましたか、はい。それで、ちょうど同じ時期に日本は福田政権が政権を投げ出して、かわったという時期ですよね。まさに、政治的には非常に混乱した年度でありながら、一方では世界的な不況だ、金融不況だということで、ちまたに派遣切りに遭った人たちがあふれるという時代、年度だったわけですよね。 いろいろな資料が出ておりますけれども、貧困と言われるワーキングプアですね、働いているけれども貧困だという人たちが、年収で200万以下を言うんだそうですが、2,000万人を超えているんだと。東京のど真ん中には派遣村なんていうのまで生まれたというんですね。 そこで、町長は行政の基本は住民の生活向上に資するという基本に立って行政運営をする、それが責任ですということを先ほどほかの議員に言っておりましたけれども、文字どおりそのとおりだと思うんですよね。しからば、この年度で決算を見て、それに当てはまるような事業があったかというと、残念ながら見当たらない。後追いで若干出てくる部分があるかと思うんですけれども、即対応するというところでは弱かったかなという認識を私自身は持っているんですよね。それは税収の収納率の低下にもやはりかかわることですから、住民の暮らしの状況というのは、その点でこの年度、08年度を総括的に見て、住民の暮らしにどの程度この決算が経済効果をもたらして暮らし向きに役に立っているかという認識をお持ちか、まず意見を聞かせていただけますか。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) これは、今度の選挙にも絡んできたことになるんでしょうけれども、今こういう状況になった原因は何かというのも、私も経済の本を10冊以上読ませていただきました。2年間ぐらいはだめだろうという話があって、その中の原因は、一部は原理主義、それから資本主義が終えんをしてしまったというようなことを書いている学者、評論家が多いわけですね。ですから、その原因は何かというと、やはりこれは小泉さんと竹中さんの問題に行くわけです。 ですから、私はもうそのころから薄々、そういうやり方には余り賛成じゃなかったから、なぜ私はクールビズ反対かというのは、そのころから関心を持っていたものですから、その辺から読み出しまして、日本の学者だけじゃなくて外国の学者までの本を読みました。それは勉強させていただいた。ですから、その原因はそこにあったと私は思っているんですよ。ですから、小泉さんと竹中さんのああいうやり方が格差社会をつくってしまったということに原因がある。だから、それがずっと尾を引いて、我々も、ですから、そういう中でどういうふうにやるか。私どもは雇用の問題、確かに今おっしゃったとおり大事な問題。ただ、これは民主党も自民党も一緒になって雇用対策として派遣労働者のあれをつくったわけですから、我々がどうのこうのじゃありませんけれども、私たちもやはりそういう問題に少しでも対処できないかということで、雇用の問題を何とかしようと思ったけれども、なかなかできないので、私どもの町は例のサービスエリアをつくったときに、できるだけ採用の面で我々はそういう雇用の機会を見つけましょう、そのほかにもやりましょうというので、今度もそういうのが上がっているというのは、だから、ささやかながら努力をしていると思うんです。 それから、町のほうでも、結局、イチゴの農家とかトマト農家というのは一番最大の町の基幹産業ですよね。ですから、大変申しわけなかったんですが、イチゴ農家にはナイアガラの問題に絡んで補助金を出す、それからトマトについては少しパーセントが高かった、8%ですかね、の補助金を出して、その成果がちゃんとあらわれているんですよね。ですから、やはりそういう産業につながるような、産業の振興につながるようなところには我々のそれなりの努力がそういうところで実っていますので、それはこういう厳しい情勢の中で2年間も不況が続いて、恐らく立ち直れないだろうと。幾ら内需をやっても、今までのような外需志向のやり方ではだめだろうと。ですから、内需のやり方というのがあって、今度、子ども特別手当なんて、いろいろな評価を受けていますけれども、あれはあれなりの評価があるというのはそういうところにつながっていると思うんですが、ですから、そういう中で我々としてやれることを少しずつやってきたということがそういうところにあらわれていると思っているので、全部皆さんが満足いくようなことはやってはいないと思いますけれども、そういうなりの努力もしていることもご理解いただければと思います。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) これは考え方で、年度末ぎりぎりになって麻生政権のもとで第2次補正が成立をして、余り評判よくなかったですけれども、定額給付が本町は翌年度に繰り越しということで対応したんですよね、この年度末は。だから、この決算には出てこないんですが、この事業が不況対策、消費促進という意味合いだと。当時、総務部長かだれかが、これは以前の総務部長ですか、自治事務ですということを言ったかと思うんです。これは自治事務ですよ、自治体の仕事ですと。100%補助の自治事務なんですということを言ったんですよね。そこで、その後の議論が出なかったんですけれども、要するに政府は、自治事務というのは政府が予算を決めればそれでもう成立をして自治事務になっちゃうんだと。だから、あとは自治体にばらまけばいいんですよという見解なんですね。ところが、本来自治事務である市町村は要綱も何もないでしょう。何もつくらない。法律上は……     〔「つくっています」と呼ぶ者あり〕 ◆15番(小貫暁君) つくってあるんですか。では、それは、要するに議決に関係ない要綱をつくってやったということなんですよね。やはり裏づけがはっきりしない自治事務になったのかなという印象を持つんですが、それはこの決算年度では決算の数値としては、繰越明許だけで出てくるだけですよね。だから、自治事務のあり方というのは本来どうなのかというふうに思うんですよね。たまたまこれは年度末のぎりぎりの段階で国は補正予算を決めれば、それはそれぞれの地方の自治事務に任せていいんですよということでやる。自治体は法律の根拠がないものだから、要綱だけでやる、ばらまくというやり方なんですよね。これは正しいんですか、そういうやり方は。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) それが望ましいかどうか、これはいろいろな異論がありましたから、もう言うべきことはないと思うんですよね。というのは、あれは反対が7割ぐらいあったわけですから、それはそういう意味ではもう、ただし、そう言いながら、本町で4億6,000万来ましたけれども、反対した人は何人と思いますか、もらわなかった人。     〔「もう完了したんですか」と呼ぶ者あり〕 ◎町長(清水英世君) たった2人ですよ。あとは全部もらっているわけで、ですから、皆さん方の反対だ、反対だと言いながら、もらっていない人は2人しかいないということですから、それは反対ですね。だから、やはり私も麻生さんのやり方は余りそれは、ばらまきの一つですから余りあれじゃないんですけれども、もっとやり方はあったと思うんですけれども、それはもっとうまい工夫をしてやるべきだと思いますけれども、ただ、あの効果がそれだけあると。そして、今度は町ではプレミアムつきのあれをやったわけでしょう。それもちゃんと消化をされているわけですね。ですから、やはりそれはそれなりの効果がありますが、やり方として私は、いろいろなところで麻生さんのやり方は、あれは望ましくないとはっきり申し上げておりましたから、そういう点は余り望ましくないことだとは思います。 ○議長(細井敬一君) 歳入について、お願いいたします。 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 歳入に入る前に、監査委員さんにこの意見書のことで聞いておきたいことがあるんですが、27ページの財産の状況について、それぞれの財産について見解が記載されております。27ページの③という動産ですが、これは取得価格がそのまま載っているんですよね。要するに、減価償却をしていない価格なものですから、極めて財産の評価の仕方としては適正を欠く。取得価格が実勢価格といいますか、実際価格にイコールにはならないわけですよね。減価償却するわけですからね。この表示で町の財産の例えばバランスシートをつくる場合に、正確なバランスシートができないことになりますね。取得価格を資産に計上しちゃうわけですからね。そう思うんですけれども、これは何かそれ以外の記載の仕方、評価の仕方というのはできないものでしょうか。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 小貫議員の動産の関係でございますが、今、新地方公会計制度導入ということで、現在事務を進めてございます。公会計が導入されればキャッシュフローということで、取得価格ではなく減価償却とかそういうものが入ってくる予定でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) そうなるから、現在の動産の評価というのはこれではありませんよというわけですよね。だから、その表示の仕方が、では公会計で何年度からすべてそうなるんですよと。例えば、この動産以外の物品を見ても、これは金額が表示されないですよね。台数だけですよね。パソコン関係が幾ら以上のものが何台ありますよということですよね。だから、それは台数だけ。非常に財産の表示がわからない。わからないですね、幾らのものかというのは。だから、財産として見られないんですよね。これを全部足していっても財産になるのかなと思えばならないわけですから、その正確な記載の仕方というのはできないんですかということなんです。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 議員さんのご質問は理解できますが、現在は地方自治法及び地方自治法施行令の様式に基づいて作成しております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) では、歳入に入っていいですか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 歳入に入ります。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 監査委員さんのほうからも指摘をされてきていますので、この項はまた、歳入の町税徴収活動の問題については私の所属委員会で詳細についてはきちっとやりますが、ことしは町税の不納欠損額、それから国保だけ見ても、みんな関連がありますから、大変な金額が欠損額として計上されて、それで未済額についても10億を超えているんじゃないですかね。11億3,000万ぐらい、未済額が。収入未済額が11億というと、今までこんな11億も未済額というのは国保と住民税だけでこんなに出たことないんじゃない。これは、監査委員さんは幾らか改善されましたと報告されているから、今検証しようと思っていたら、この項に入ったからできませんでしたが。 不納欠損額が億を超えて発生するという対策は、何年も繰り返しやってきたんですよね。抜本的な対策を組まないわけにいかないんじゃないのという話をして、さっき、それはコンビニで税金を払ってもらうという対策についても総括質疑の中でもやって、答えてもらえないので、どんな対策をやって、どこの自治体でも税金集めるのに苦労しているという実態は私も承知して言っているんですよ。だけれども、苦労しているけれども、その中でも、これは経営の基本財源ですから、税収は。だから、税の公平な負担の観点からいっても、払わない人と払った人がいていいという理屈はないから、億単位で国保と町税だけでも、私が荒っぽく計算すると1億8,300万ぐらいになるでしょう、不納欠損額が。当たり前に見過ごすわけにいかないでしょう、こんなに出しておいて。それで、未済額が11億3,400万になるんじゃないですか、この二つの会計で。これは差し押さえするとか、いろいろ対策を県と一緒にやるとか、この間も述べられてきていますよ。だけれども、経営の基本になる税収対策がこういう実態では、それで毎年繰り返し同じ議論を議会でやっても、納得できる改善の姿が見えてこないという話になったら、どうすればいいの、これ。 町長、基本的な対策はこれ以上打ちようがないという判断をされているのか。私は幾つかの提起をしてきていますけれども、コンビニ集金も含めて、どんな対策が打たれてきているのかというのを、これ、基本ですから、ほかにもいっぱい質問することありますけれども、とりあえずこのことについて答えてもらえる。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) この件は、我々にとっては最大の課題であろうと思っております。ですから、今、町村長会議でもこの問題が最大の問題点で、茨城県のように一つの組織を、県全体の組織をつくってやれという方式があったんですが、結局それは本県の場合はだめだ、実態に合わないということになって、県が出先の県税事務所の職員が町の職員の併任の形をとって今徴収をやっていますけれども、そういうやり方でやろうと。ですから、これでもまたうまくいかないということになれば、あとどういうふうにやるかというのはこれからも検討せざるを得ないんですが、今とにかく私のところへ滞納処分の決裁が上がってきて、それを差し押さえをするというのが前と違ってかなりの数が上がってきています。それでもまだこの問題が解決できない、前進できないということになれば、これはもう町を挙げて、例えばどこか、足利だったですかね、職員が組織的にチームをつくって夜討ち朝駆けでやるというやり方というようなことでもやらざるを得ないという実態になるか、その辺のところを検討しないと、これが全く前進しないということになれば、その辺のところもやらざるを得ないことにはなるかと思いますが、何か対応策を考えるべきだとは思っています。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 今、町長が基本的な考え方だけ述べられていたから、決め手になるような策はお持ちでないんだろうと思うんですよ。精神論としては、改善策を一生懸命模索して探して、あらゆる手を打ってきましたと今言いたいんだろうけれども、私のほうとしては、あらゆる手を打ったという認識はないんですよ。 去年の決算で私がどう言ったかというと、町が組織を挙げて町民の皆さんに頭を下げて、税金を払ってくださいという姿が見えてこないからだめなんだと、こう言ってきました。それで、住民の皆さんが喜んで税金を払いましょうという気持ちになってもらうための施策というのはどういうことが必要なんですかと、こう言ったって、何も執行部の皆さんから話は出てこないですよ。これでやっているという話にならないですよ、こんなことでは。おれは、具体的に言うと、こういうことも言ったんですよ。町長ね、職員が滞納者の家に、私、職員ですけれども、税金を払っていただけませんかと何回でも頭を下げますからって、1人5件ずつ電話ぐらいしてみたらどうですかと言ったことがあるんですよ。そうすると、みんな本気になるから。それだってやってないでしょう。コンビニはやったんですか。コンビニで収納できるように、税金をコンビニでも払えるようになったんですか。私、まだその報告を聞いたことがないんです。 こういう考えられる手をどんどん打っていくという姿勢が今の事務局から出てくることを期待しているんだけれども、何年も同じ議論をやっていて出てこない。だから、声をでかくせざるを得ないという、それは町長、悪いけれどもね、そういう実感なんですよ。 だから、私が今指摘させてもらった基本的な事項についてどういう認識でおられるのか、基本的に、あとは担当課、税務課と委員会でやらせてもらいますから、対策を。今の問題についてどういうふうに考えているのか。 それで、コンビニのやつはどうなっているんだっけ、これ。やっているの。やっていないの。どこの窓口からでも払えるようにしたほうがいいと。昔は口座振替も真剣になってやったらと言ったら、これもあいまい。それから、事務経費の削減とイコールになるから、生活口座を指定してもらって、滞納発生が減少するから口座振替を本気になって促進しなさいと、こういう話をしていたんだけれども、納期ごとの紙で払ってくださいと渡すときに、口座振替の案内もしています程度でしょう。促進されないでしょう、そんな程度では。だから、本気になってやるという姿勢が見えてこないというのはそういう意味なんです。 そのことについて、答えがあったら返して。基本的な問題ですから。あとは担当委員会でびっちりやりますから。
    ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) その件については江田議員がおっしゃるとおりで、それが最後の手段かなとは思っていますけれども、ただ、どうしても我々がこだわるのは、県の職員のように全く地元を離れていればいいんですけれども、隣の家へ行って、隣の税金の話をやるとかというのはなかなか役場の職員にやりにくいところがあるのは確かなので、その辺をどうやって、だからそういう問題に絡まないでやるかということになると、それなりの研究をしないとできない仕事になるかと思うので、即ぱっとできない。確かにおっしゃるとおりなんですけれども、それがそういうところに問題があるので、その辺のところを少し検討せざるを得ない。だから、どういう形でそういうものを払拭するかというのが一番大きな問題だと思っています。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 12番、鈴木です。何点かお聞きします。 議長に了解をもらっておきたいのは、歳入と歳出のほうに関係する、そうなる場合あるんですけれども、それは了解してください。歳入と歳出両方にかかりますので、両方聞きますので。それと、質問件数が多くなる場合は途中でほかの議員にかわってもらって、また後でやると。 ○議長(細井敬一君) いや、そう言わずに続けてやっちゃってください、まとめて。 ◆12番(鈴木史郎君) それは、いろいろ滞納の問題、ほかの議員の今、話聞きましたけれども、確かに私も前々から本町の滞納関係の金額等を見ていますと、残念だけれども、毎年毎年多くなっているんですね。今、江田議員も触れましたけれども、私も同感です。やはり我々議会が滞納された町民の皆さんのところになかなか税金の徴収に行けない。税金徴収に行くのは町の職員の皆さんが意識を持って、納税してもらう、その意識を強く持って行ってもらうことが肝要だと思うんですよね。 いずれにしましても、着眼大局・着手小局という言葉がありますので、とりあえず着手小局のほうで少し質問させていただきます。 まず、総務使用料の中に、ページ数で申し上げますと21ページなんですが、この中に自転車駐車場使用料、これはおもちゃのまちの自転車の預かり料かと思うんですが、それとコミュニティセンター使用料等について、まず触れたいと思いますが、この自転車駐車場使用料につきましては、これは交通安全対策費の50ページのほうで駐車場管理事業ということで事業を行っておりますので、それにあわせまして、利用によりまして、まずその駐輪場の運営について質問をいたします。 まず、使用料は年々、昨年も310万ちょっとのお金をお客様から、町民の方を初め、皆さんからいただいておるようですが、この管理事業費が決算書で見ますと、50ページ等に載っていますが、交通安全対策費の中での金額が731万3,000円、50ページにはそういう金額が載っていますが、この金額を監査の、今日の監査報告ではありませんけれども、毎月監査するあれを見てみますと、監査のほうで見ると445万3,000円ということで監査委員では報告をなさっているんです。この、まず差額、決算上においては731万3,000円、監査の報告の中には、これは平成20年12月19日に監査報告が議会に提出されておりますが、その報告書の中には445万3,000円という金額になっております。約半分ですね。その差額はどういうものか、まずお聞きします。 それと、おもちゃのまちの駐輪場には常時何台ぐらいの自転車の預かり、管理があるのか、台数等、また収容能力、何台ぐらいは預かれるのか、それも教えてください。 それとあわせまして、もう一点、当然管理しますから、預かっていますから、この管理をするに当たっての責任、賠償といいましょうか、万が一盗難等があったときにどの程度まで補償しているのか、それを教えてください。まず、そこのところだけお願いします。 ○議長(細井敬一君) 鈴木さん、まとめてやっちゃってください。まとめて。 ◆12番(鈴木史郎君) 大丈夫ですか。では、続けます。では、議長の話のように続けます。 それでは、コミュニティについても同じように歳入のほうが、コミュニティ使用料が8万1,500円ということで使用料が入っておりますが、本町にはコミュニティが2カ所ございまして、安塚地区と睦地区ございます。それぞれの使用料を教えてください。 それと、睦コミュニティと生涯学習館の関係が、特別な関係があると伺っておりますが、運営について、睦コミュニティセンターと生涯学習館の関係についてもお聞かせください。 また、生涯学習館運営の委員が8名おりますが、生涯学習館運営委員の8名の中には睦コミュニティの関係の役員さんが1名入られていると。その中に安塚コミュニティの関係の方が入っておりませんが、それはどういうわけなのか。もし生涯学習の委員でコミュニティを考えるならば、両方の団体からそれぞれ役員を入れたらどうかと思いますが、それもお聞かせください。 まず、そこのところまでお願いします。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) お答えいたします。 おもちゃのまち駅の自転車駐車場、駐輪場の件ですが、収容台数は1,152台でございます。     〔「常時何台ぐらい入っているんですか」と呼ぶ者あり〕 ◎総務課長(根津文夫君) 1日平均駐車台数ですが、平成20年度につきましては155台ほどでございます。 それと、先ほどの歳入と歳出の差が415万4,300……。失礼、人件費のみでいきますと867万7,471円でしょうか、51ページ。その中で、決算附属書のほうを見ていただきますとわかるんですが、人件費分が731万3,000円、賃金ですね、関係の差が415万4,300円ほどになるかと思います。 それと、あと何か盗難関係をおっしゃいましたか。     〔「管理責任」と呼ぶ者あり〕 ◎総務課長(根津文夫君) それにつきましては、町のほうで盗難保険を掛けておりまして、盗難あるいは損害補償、自転車駐輪に関する損害関係の保険を掛けております。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 町民生活課長。 ◎町民生活課長(伊藤國知君) コミュニティセンターの歳入につきましてお答えいたします。 コミュニティセンターにつきましては、安塚地区と睦地区の2カ所になっておりますけれども、8万1,500円の歳入につきましては、安塚地区コミュニティの歳入でございます。     〔「特別生涯学習館と関係ありますか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡辺稔夫君) 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 生涯学習館につきましては、組織としまして、委員さんが10名以内ということで組織するようになっております。構成メンバーとしましては、校長会長、それから教育関係機関団体、そして町議会議長、教育民生常任委員長、教育長、そして学識経験者という皆さん方で構成されております。先ほどの睦の関係ということでお話しされましたけれども、睦のコミュニティからということでお願いしているというわけではございませんで、生涯学習の学識経験者という形でお願いをしている、そういうことです。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 時間の都合があるから、もう細かい話はしませんけれども、コミュニティの使用料の中で、8万1,500円の使用料があるということで話がありました。睦地区では一円ももらっていないということに報告がありました。では、睦地区コミュニティセンターはただだと、こういうことになりますね。一円ももらっていないですね。安塚地区は8万1,500円。全部が安塚地区コミュニティセンターの使用料ということになりますよね。 私があえて先ほど生涯学習館に触れたのは、町民の中で聞くところによりますと、睦地区コミュニティ関係者の方々が生涯学習館のほうを何か利用されていると。本来ならば睦地区のコミュニティセンターで利用すればお金がかからないものを、生涯学習館を利用して、そちらでやられていると、そういう話を聞いたんです。ですから、もしかすると、今、生涯学習課の課長から話がありましたように、睦地区コミュニティのほうの役員さんは入っていない。しかし、学識経験者という立場から睦地区コミュニティの関係者が入っているような話を伺いましたけれども、多分そうだろうと思いますが、私が非常に気になるのは、安塚のコミュニティの方々はそちらを利用するのに多少さらに使用料を払っている。睦地区はゼロと。これはちょっと、ある意味では異常じゃありませんか。片方は全く取っていない。 そこで、もう一つ、睦地区に関して、前の議会でも私、触れましたけれども、睦地区コミュニティセンターは使用料はただでありますけれども、この関係する自治会、睦地区コミュニティセンターに関係する自治会の一つの自治会は、何か睦地区コミュニティの会員として入会を拒まれていると。     〔発言する者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) いや、副町長、そんな渋い顔をしないでください。これは公平な行政サービスを考えれば、非常に不公平なことをやられているので、税金を取っていて、一部の人が使用料を取られて使っていて、一部の人が使える。すべての睦地区コミュニティの関係の方がすべて無料ならいいんじゃないですか。一部の自治会をコミュニティに入会を拒んでおいて、一部の方が無料で利用している。私、そこに問題があると言っているんですよ。こういうようなコミュニティの運営でいいのですか。ですから、運営委員が8名いますけれども、その中に1名は睦地区コミュニティのセンターの方ではないですかと。そういうことをあえて確認させてもらったんです。その運営状況、利用状況、ちょっとおかしいと思いませんか。町長、いかがですか。答弁してください。 ○議長(細井敬一君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 私は、コミュニティができて間もなくだったですかね、町長になって、ああいうコミュニティ組織を持っているところは珍しい、県でも大変評価をしている組織だったものですから、ずっと前の沖さんが関係したころからずっと参加をして、あのコミュニティの中に入ったり入らなかったりする自治会があるのは確かです。だけれども、これは自治会のコミュニティのほうで私は断ったということはないはずなので、その辺のいきさつはずっと私も存じ上げておりますから、本当のところをよくご理解をいただいて、睦地区のコミュニティがあれだけ県として評価をされている組織ですから、それなりの活動をやっているところもご理解、ただ、長くなっていますから、いろいろな、一時は何か独占的な、独裁的というか、何かそういう少し動きがあったとか何かというのは聞いていますけれども、ただ、今はまたみんな、会長さんですか、それもかわって新たな組織になって一生懸命やっていますから、そういう点では余り我々は心配していないので、ぜひそんなところをご理解いただければありがたいと。 ○議長(細井敬一君) 民生部長。 ◎民生部長(須釜修一君) 鈴木史郎議員さんのコミュニティセンターの使用料の件でございますが、両コミュニティセンターとも使用料規定がございまして、料金が定められております。ただ、地区内の住民が使う場合は無料ということで、ただ、先ほど8万1,500円の使用料につきましては、安塚の地区外の方が使用ということで使用料が入ってございます。睦地区については、そういう地区外の利用がなかったということで歳入はゼロということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員、委員会でやってください。 ◆12番(鈴木史郎君) はい。歳入につきましてはもう一回やりますけれども、今、部長が使用料については答弁していただきましたけれども、それではもう一つ確認させてもらいますが、コミュニティセンター使用料、これは総務使用料ですけれども、これは民生使用料とはまた違うんじゃないんですか。民生使用料じゃないんですか。昔、コミュニティは企画財政課所管ですから総務課でもいいと思いますが、今、町民生活課。したがって、民生使用料に入るのと違いますか。どうですか。民生使用料じゃないですか。違いますか。どうですか。目は2なんじゃないの、2目に。1目じゃなく。2目じゃないの。 ○議長(細井敬一君) 民生部長。 ◎民生部長(須釜修一君) 歳出が2款総務費でございますので、そういった意味で、歳入についても総務使用料ということで計上させていただいております。     〔「間違っていないということですか」と呼ぶ者あり〕 ◎民生部長(須釜修一君) はい。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 歳入のほうでもう一つ、おもちゃ博物館関係、入館関係で歳入について、もう一つお尋ねしますが、これは商工使用料です、商工使用料。これにあわせまして、歳出のほうはページでいうと82ページになりますが、おもちゃ博物館維持管理事業に関連して、利用に関連して質問させていただきます。 まず、入館料は予算の段階で3,680万で、決算では3,540万8,000円。残念だけれども、予算割れ、決算のほうが少なかったということで、平成19年、昨年もほぼ同額の3,500万ぐらいの入館料があったようになっております。 そこで、3,500万ほどの入館料の収入を得て、これを維持管理として、おもちゃ博物館維持管理事業ということで約5,000万近くのお金を公社に委託をしている。指定管理者に基づく管理委託だと思いますが、本年度は4,982万2,705円、約5,000万円のお金をおもちゃ博物館の維持管理事業ということで指定管理者制度に基づいてお金を出しておりますが、この維持管理事業の内訳といいましょうか、約5,000万円の内訳をまずお尋ねしたいと思います。 そして、このおもちゃ博物館の運営に当たりましては、指定管理者によって委託しておるんだと思いますが、これはおもちゃ博物館の館長という肩書きの方や責任者はいるんですか。ページは違いますか。私、ページを間違いましたか。 ○議長(細井敬一君) 今、歳入ですよ。 ◆12番(鈴木史郎君) だから、歳入と歳出とあわせてということで、最初、関連でと。よろしいんでしょう。 ○議長(細井敬一君) 全部そうなっちゃう。鈴木さんの質問は全部そうなっちゃいますか。 ◆12番(鈴木史郎君) いや、私は、歳入はここまでです。両方のやつは。これから歳出に関係するんだけれども。前もってそう話をしてあると思いますが、歳入と歳出はこの件までです。あとは歳出だけです。いいですね、両方に係るものだから。 要するに、私が言いたいのは、おもちゃ博物館入館料は3,000万ぐらいしか入ってこないのに、町に入ってこない。しかし、5,000万のお金を出して公社のほうにお願いしていると。普通ならば3,500万しか入ってこないんだから、その入るお金で何とか運営をお願いできませんかと、我々民間の会社の発想ではそういう考えを持ちます。ですから、約5,000万のお金が何に使われているのか、その内訳をお聞きしたいんです。教えてください。 ○議長(細井敬一君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(伊藤幸男君) お答えいたします。 おもちゃ博物館は、管理運営事業のほうは指定管理の委託料を払っております。当初予算では4,951万9,000円でございますけれども、これは20万2,316円が戻入になっております。 この5,000万の内訳でございますけれども、役務費が建物災害共済分担金が38万4,021円でございます。次に、指定管理料が4,931万6,684円でございます。次に、使用料及び賃借料でございますが、これはおもちゃ博物館の案内標識の設置土地賃借料でございます。現在、24カ所ございまして、1カ所4,000円が23カ所分が9万2,000円、あと3万円のところが1カ所ございまして、合計で12万2,000円でございます。以上でおもちゃ博物館の費用は4,982万2,705円でございます。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 内訳を聞いたんですよね。まことに大ざっぱな内訳ですよね。維持管理費用で四千何百万と言いましたよね。問題はそこがどうなっているんだか聞きたいんですよ。維持管理で4,900万だと、とても大きな金額じゃなかったですか。役務費が38万何がし、あと看板の土地使用料は大した金額じゃありません。問題は四千何百万の金額を一括で言ったじゃないですか、維持管理って。その維持管理は何ですか。 ○議長(細井敬一君) 経済部長。 ◎経済部長(石村進君) 細かく町の予算と同じような形で予算は振り分けされているわけですが、おもちゃ博物館につきましては、総体的に決算額の中の大きい事業としては、光熱水費が980万程度かかっております。これは電気水道料ですけれども、あと……     〔「100万以上のやつを教えてくれ、100万以上」と呼ぶ者あり〕 ◎経済部長(石村進君) 100万以上ですね。通信運搬費が100万ちょっと。細かく言ったほうがよろしいですか。これは……     〔「委員会でやれば」と呼ぶ者あり〕 ◎経済部長(石村進君) いや、前回財務諸表が提出されていますから、それを見ていただければわかるかなと思うんですが、一応概算で申し上げさせていただきます。通信運搬費が103万2,000円ぐらいです。あと、消耗品が520万程度、修繕費が440万、印刷製本費が230万、広告料が190万、光熱水費が980万、あと大きいのでいくと委託料が2,650万が100万以上の金額になります。     〔「委託って何ですか、委託料の」と呼ぶ者あり〕 ◎経済部長(石村進君) 委託料の主なものにつきましては、消防設備等の点検委託料と、あと清掃業務関係、あと展示施設の保守点検、夏休みの特別企画展のイベントの業務委託等が主なものでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 落合議員。 ◆5番(落合誠記君) 平成20年度、予算の時期と前後して暫定税率が切れまして、道路特別財源の動向が右往左往する中において暫定税率が復活して、その間、私も町長に質問しましたけれども、一時閣議決定で道路特定財源が一般財源化するという話だったんですが、福田さんがやめちゃって、その後、麻生さんが1兆円を地方が自由に使えるお金として一般財源化すると言ったのに、それもほごにされた。それがすべてこの平成20年度に入っているわけですよね。 それで、お聞きしたいのは、一点でございます。道路特別財源、道路特会からの歳入総額を教えていただけますか、わかれば。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 落合議員のご質問にお答えします。 道路特定財源の歳入総額でございますが、数字はなかなかつかみ切れないので、一応項目だけ申し上げます。     〔「それでもいいです」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 自動車重量譲与税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金、それと国庫補助金の中に地方道路整備臨時交付金が入ってございます。     〔「ページ数は何ページ」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) それだけでございます。     〔「最後の、何ページですか」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 4ページの歳入の国庫支出金の2番目です。国庫補助金。     〔「4ページのほうで見るんですね」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) はい。この中に地方道路整備臨時交付金、これが含まれてございます。 以上です。     〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 歳入で何点かお伺いしたいんですけれども、収納率等については何人かの議員が質問していましたので、全くそのことに関連をするんですけれども、特に昨年度の経済状況の中で収納率が低下をするというのは、いわば経済情勢の範囲だと言えば言えるんですが、問題は滞納世帯の階層別分布といいますか、所得100万以下あるいは100万から200万、200万から300万という形の階層分化といいますか、階層別というところでこの収納率というものを少し説明していただく、あるいはその説明資料を出していただくと非常にありがたいと思います。 その上で、収納努力ということで県税事務所と一体となって徴収努力をしていると。その努力自体は否定しませんけれども、特に行き過ぎた徴税策といいますか、昨年は色紙を使って差し押さえ予告というようなものが大量に発送されたようであります。受け取った納税者は1期分きり遅れていないのに、なぜ私のところへこんなものが来るんだというので、非常にびっくりしたと。半ば脅し的な書面ですよね。しかも、大きな文字で書かれていると。そういう方法を苦肉の策でやっているんだと思うんですけれども、その予告どおり財産の差し押さえあるいは財産といいますか、不動産あるいは金融証券の差し押さえ件数と、それからその実態ですね、換価した。既にそれは処分して換価しましたというところも出していただきたいんです。 中には、非常に少額な差し押さえ、例えば滞納が100万あっても10万、20万の預金口座を押さえると。それは、いわば100%押さえて換価したところで、町税の穴埋めはできないわけですよね。それは本来税法では認めないわけですよね、そういう無益な差し押さえですね。認められないけれども、それを実施するというようなことで、随分強硬にやられているようですので、そこら辺の実態を明らかにしていただきたいというふうに思います。 それから、同じ町税で、町民税ではなくて固定資産税でお伺いをいたします。 町の中の商店街を見ますと、随分空き店舗が多くなったなというのがあるんですよね。空き店舗は居住用の住宅として認めないから、軽減率が対象になりません。したがって、住宅以外の店舗面積は非常に高い固定資産税がかかる。税率どおりかかるわけですね。ということなんですが、それの実態は、廃業しちゃったけれども、そのままずっと店舗として課税をしているということになっているのではないかと思うんです。それは、廃業して店舗でなくなったところが、例えば生活用品の物置きに使っている、あるいは自転車置き場に使っているというのは、もう生活空間になるわけですね。そうすると、税務署等の判断は、それは居住空間として認められると。したがって、税率の軽減の適用をするということになるわけですね。最近とみにそういう、町の中を歩いていますと、もちろん面積の限界があるんですが、店舗用途あるいは事業用途ではなくなった物件にもかかわらず、そこのところが変更されないというのがあるんだと思うんですが、その実態はつかめていますか。つかめていれば、やはりこれは賦課ですから、町長のほうで賦課をするわけですから、正確に把握をして使わせるということが大事だと思うんです。それは、収納率を上げるということもさることながら、やはり税務を賦課する側も正確さを期すということが大事なところだと思うんですよね。そこの点を、町税二点聞かせていただけますか。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) 小貫議員さんのご質問にお答え申し上げます。 収入未済額とか滞納者が多いということは、やはりこういう経済状況を反映しているものもあるかと思います。先ほど質問があった階層別の数値は、うちのほうでは策定してはございません。 滞納処分を強硬にしているということですが、実は平成20年4月から、19年まではなかったんですけれども、例えば財産のない滞納者が死亡した場合、もちろん相続人等もいない場合で、こういうのは今まで19年までは5年待って不納欠損をしておりましたが、20年からは徴収金を徴収できないと明らかであるときは5年を待たずに不納欠損、即時あるいは3年で不納欠損をする基準を策定いたしました。いわゆる執行停止基準ですね。そういうことで、強硬にということではなく、そういう措置もとってございます。ですから、適正な徴収率が計算できるということでございます。 あと、滞納件数ですか、課長のほうから申し上げます。 ○議長(細井敬一君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原隆君) まず、差し押さえの件数でございますが、平成20年度で166件行っております。そのうち換価が128件で金額にいたしまして1,471万9,320円でございます。 それから、少額な差し押さえの関係になりますが、当然少額な差し押さえも今までやってきてございますが、差し押さえた分は税に充当しておりますので、充当できないような差し押さえが無益な差し押さえというふうになりますが、これは無益な差し押さえではございませんので、そういう形でやってございます。 それから、固定資産税の空き店舗の関係でございますが、固定資産税につきましては、廃業しても当然その所有者の方には課税しているのが現状でございます。ただ、どれだけの減免とか、そういう数字的なものは資料を持ってきていませんので、わからない状況です。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 差し押さえが166件差し押さえて、そのうち128件が税に充当できましたということですね。それから、少額差し押さえ、いわゆる無益な差し押さえですね、要するに税額に足りない分の差し押さえ、それはやってもいいと今、税務課長は言いましたけれども、何を根拠に無益な差し押さえに当たりません、それはやっていいんですと。 例えば、こういうのがありますよね。数百円の預金きりない。そこにたまたま児童手当が振り込まれました。瞬間的に数万円になりますね。そこへ差し押さえをすると。そうすると、それは裁判ではその人の口座に入った時点で差し押さえの対象債権になるんですよということで、それが認められたというケースがあるんですよね。しかし、趣旨からすると、福祉のために給付したものは差し押さえてはならないと、一方では、ということがあるわけですよ。だから、どこに重点を置くかなんですよね。無益な差し押さえというのは、半分嫌がらせなんですよ。それで、本人に税金に充当するだけのものがないのに差し押さえるわけですからね。それは半分嫌がらせ以外の何物でもないと思うんです。やはりそこはきちんと債権状況というものを判断して行使をするという姿勢が大事ですよね。そういう不信感を買えば、ますます徴収率が落ちてくるということになるんだと思うんです。 それと、例の差し押さえ予告件数ですね。これはどの程度出したんですか、この年度は、差し押さえ予告。それを聞かせてください。 それから、固定資産税は全く把握されていないというような答弁なんですが、やはり考え方とすると、賦課をするのに、その町民が現実に商売をやっていないというのがわかれば、やはりそれは、これはもう店舗ではなくて住宅の一部なんだなという判断をするというのは当たり前のことだと思うんですよね。やはりそこはきちんと、いつでも本人が申し出れば取り消しができるんだとは思うんですけれども、賦課をするときの慎重さというのが欲しいと思うんです。その二点、再答弁してください。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) お答え申し上げます。 固定資産税は、家屋、土地に着目した税でございますので、小貫議員のご指摘のようなものについてはちょっと検討を要すると思います。 以上です。     〔「それは認めないということですか」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(伊藤佳雄君) ええ。 ○議長(細井敬一君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原隆君) 色つきの督促状、催告状発送件数につきましては、20年度6,586件でございます。 ○議長(細井敬一君) では、歳出についてお願いいたします。 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) これ、議長、何時までやるんですか。 ○議長(細井敬一君) 終わるまで。 ◆6番(江田敬吉君) 終わるまでやるの。では、ゆっくり構えてやります。 歳出関係の項目は簡単にお尋ねをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 それで、一つは、歳出の税務総務費というのがありますが、その中で町税過誤納金の返還みたいなのがありますよね、5,291万8,000円。これは誤納還付金だと思うんですけれども、納付金というのか還付金というんだか知らないけれども、誤納だから還付金でしょう。それで、これの5,300万ぐらいの間違って税金を納めたから返しますというものの内容が何件で、どういう内容かというのを教えてください。 それから、これは六美の調整池ののり面補強工事か何かで四千六百何がしの支出をしていますが、これが公園費というふうに説明されていますけれども、これは何で公園費に該当するのかよくわかりませんので、公園費で支出したようになっているんですけれども、これはなぜだと、そういうことで。 それから、工事関係で、これは一般質問でも私、通告しているんですけれども、都市計画税が税金が約2億7千5、6百万毎年税収がありますけれども、この2億7千5、6百万の税収の使い道、これが町民の皆さんに明らかにされていません。目的税ですから、明らかにするのが当たり前。だけれども、町長も長いことこういう使い方をしているから、わからなくなっちゃって、その仕分けはできませんというお話でございました、前回の議会のときは。それで、目的税が何に使っているかわかりませんという話になりませんので、これはこの会計年度で都市計画事業に支出してよろしいと。区画整理事業と、それから都市計画事業。都市計画事業というのは、これは知事の認可事業でしょう、厳密に言うと。それ以外は都市計画事業と法律では言わないことになっているんですから、都市計画法に基づいて知事の認可を受けた事業、これがこの会計年度で幾ら支出しているかというのはわかるでしょう、この1年ぐらいなら。それを教えてください。 それから、道路の新設関係で、壬生インター北通りというのがありますけれども、ここで8,500万何がしの支出をされていますが、これは工事がとまっていると思うんですが、これは私が言っているのとここで書かれているのが違っているのかもわかりませんので、確認の意味も含めて、このインター北通りの8,500万というのは今、新設道路で獨協のほうに走っている、抜ける道をつくっている費用だとすると、工事がとまっているのにどこへ支出したのか教えてください。 それから、これは民生関係で、資源ごみの回収報奨金というのがあって、これは繰り返し私が、町長がお決めになった規則に反する支出をしているんじゃないのと、こういうふうに指摘をしてきました。この範囲は、事務局の見解では、住民組織が、自治会が所有権を持っているごみを集めてきた場合は住民組織に対して報奨金を支払うんですと、こうなっているんですよね。これはそのとおり受けとめておきますが、営業を目的とした業者には報奨金は払わないとなっているんですけれども、備考欄か何かに業者にも払うと書いてあるから、払うんですと、こうなって、一つの規則が矛盾したようなことが書いてあるんですよ。払わないと書いたり、払うと書いたりしているでしょう。だから、これは直したほうがいいよと、こういうふうに指摘をしてきた経過があるんですが、それで住民組織なら、実態があってもなくても登録すれば払うのかどうか。業者から預かってきた資源ごみを売ったようにして報奨金だけもらうというのが発生しているチェックはどうするのか、それから隣の町から集めてきた資源ごみに町として報奨金を払うことのチェックはどうしているのか。こういうさまざまな問題があって、前任の民生部長にはきちっと整理すべきじゃないかと指摘してきたんですよ、この会計年度で。これを引き継いでどういうふうになっているか、わかるでしょうから、その辺はきちっと答えていただきたいと思います。 以上、数点申し上げましたので、答えてください。 ○議長(細井敬一君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原隆君) まず、過誤納還付金の関係でご説明させていただきたいと思います。 まず、主な内訳といたしましては、個人住民税の関係なんですが、税源移譲関係がありまして、それで約3,100万ほど、それから法人町民税関係の予定納税に伴う還付、そういったもので約1,560万ですね。そういう内訳になってございます。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 一つ確認なんですが、六美の雨水配水池の工事の件……     〔「ここに書いてあるじゃない、決算書に。おれが聞かれるんじゃない。おれが聞いているんだ」と呼ぶ者あり〕 ◎都市計画課長(戸崎義男君) はい。4,600万と言われたので。4,600万と質問されたと思うんですが。     〔「460万だ」と呼ぶ者あり〕 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 430万。はい。これについては、昔、民間開発で開発しまして、雨水調整池を、処理池をつくりなさいということで処理池をつくりまして、都市計画のほうで民間開発の住宅ということで排水、雨水調整池というんですか、それの管理をしていますので、私どものほうで補強工事を去年させてもらったということです。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 建設課長。 ◎建設課長(寺内光男君) 先ほどご質問の壬生インターなんですが、8,500万円の内訳でございますが、まず消耗品等々が100万ほどございます。あと、委託料としまして事業認定の申請で昨年の9月に補正したものでございます。また、工事費は4本ほどございまして、そちらが7,300万ほどございます。工事の場所は、獨協の西側なんですが、565とちょうどぶつかった交差点ですね、その近辺を工事してございます。それと、あと物件が1件ほど契約になりまして、補償金と土地購入費の費用でございます。合わせまして8,511万6,041円ということでございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。 ◎保険環境課長(小久保誠君) 資源ごみの回収についてお答えいたします。 資源ごみの回収でございますが、実際一般の回収というか、グループで集めてきた方と、確かに業者にも報奨金として出ております。これにつきましては、一般の回収されたごみをとりに行くための手数料という形で出しておるんでございますが、実際には報奨金で出ていますので、委託料のほうで出すべきかどうか今検討中でございます。ほかの市町村なんかについても委託料から出ていますので、ちょっと検討させていただいているところでございます。 それから、他町からのごみの搬入ということでございますが、下野市にしても鹿沼市にしても同じような報奨金的なものは交付してございますので、ほかからの搬入はないものと考えております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 一通り答えてもらいましたんですが、税源移譲に伴って還付金が発生するというのは、何だかよくわからないんだよね。本人が誤払いして還付する場合と、町が取り過ぎて還付する場合とあるんでしょう。それで、前にも指摘させてもらったんですが、取り過ぎて返したというやつ、これは町の取るほう、課税する側が間違って取り過ぎて返したというやつを指摘したことがあるんですよ。これは何百万でもないと思うんですよね、返した金が。だけれども、これ、5,000万になるとかなり大きいものだから、ちょっとどういうのかなと。この種のやつだと困るなと、こう思ったんです。 町の誤納金還付の規則だか条例には町長が、町の間違いで徴収した税については、さかのぼってずっと確認できれば全部戻しますよという規定になっているんでしょう。ところが、今私が指摘したやつは、職員に聞いて、余り職員をいじめてもかわいそうだと思ったから、途中で手抜きするみたいにやめちゃったんだけれども、経過からいうと、5年しか返せないんだけれども、町長の特別のおはからいで10年分だけ返しますと処理したんだよ。だから、それは規則と違うんじゃないかと指摘したんだよ。具体的に言うと、六美の住民。これはわかるでしょう。間違った理由は、5棟つくった建物が、貸家なんだけれども、2棟はでかくつくって、3棟は小さくつくったわけだ。でかくつくったやつで坪数を計算して20年以上課税していたんだよ。だから、これは町が現地の建物の確認をして、税をあんたは幾らですと決めるんだから、町が間違った税金を5年だけは法律に基づいて返せるけれども、町長のおはからいで10年分返すからいいでしょうと、こう言って、本人も争いたくないというのであきらめたみたいなんだけれども、これは間違いなんだよね、こういうのは。指摘しても、そのままずっと来ているんだよ、それは。だから、この5,000万もそういうのが入っているとまずいなと思ったんですよ。今指摘したようなことは一件も入っていないのかな、これ。私が今言ったようなケースというのは。 それで、税源移譲に伴ってお金を取り過ぎたから返すという、もらい過ぎたから返すというか、取り過ぎたから返すというか、いろいろあるんでしょうけれども、5,000万も返すというのは相当の件数かなと思って考えたんですよ。これ、どうなっているのか、少し……。所属委員会でやってくださいと言えば、所属委員会でやりますから。ただ、わかれば教えておいて。これは町長にも知っておいてもらったほうがいいと思って、私言っているんですよ。そういう不当な、規則にないことをやっていたんじゃまずいから。条例にないことをやっていたんじゃまずいから、それはきちっと銘記しておいていただきたいと思います。 それで、六美の公園費で浸透ますの、崩れた石垣を組んだやつは、浸透ますの修理というのは排水対策だから、何で公園になっちゃうのかなと思ったんですよ。でしょう。管轄は、これは上下水道課の管轄のはずですよ。市街化区域の雨水対策は。そうなっているんじゃないの。認可をもらってもつくらないから、こんなことをやっているんだけれども。400万なんか払わなくていいやつを13年間もぶん投げておいたから、崩れた手直しして400万も払っている。それで、これは公園費じゃなくて雨水対策じゃないの、厳密に言うと。雨水対策の浸透ますを修理したというのは公園費じゃないんじゃないの。何で公園費に入っちゃうのかよくわからない。ただ、建設課で管理していたから公園費になっちゃったんですという理屈はあるかもしれないけれども、予算の分類上は、浸透ますの修理というのは雨水対策じゃないの、これは。公園じゃないですよ、あそこは。それを改めて見解を聞かせてください。 それから、インターも地主さんが反対しているからというので、もう2年ぐらいとまっているでしょう、工事が。それで、こっちのインターからずっと工事していって、反対した地主さんのところでとまっているわけ、現状は。そこを、真ん中を除いて最後のところの獨協にくっついたところを今、工事しているという、こういう説明でしょう、今のは。だけれども、これは真ん中を残して端っこだけやっていて、将来見通しは町長は展望が明るいような話をしていたから期待したいと思うんですがね、せっかくつくった道路をいつまでもああやってみっともないから、とめておくのも。何とかしてもらいたいという期待は私だけじゃないと思いますがね。これの工事はそういう理解でいいのかどうか、改めて確認しておきます。この道路だってね。この道路で反対しているところの地主さんのところを通り越して、獨協にくっついたところを工事しているんですと、これでいいのかな。改めて聞かせてください。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 今の六美の雨水関係なんですが、先ほども申し上げましたように、民間開発で雨水調整池という形でつくったものですから、都市計のほうで移管を受けて管理を受けているものですから、公園費として支出をさせていただきました。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 建設課長。 ◎建設課長(寺内光男君) 565の工事ですが、先ほど話したとおり、獨協の十文字付近ですね、そこが160メーターほどございまして、そちらの工事を実施してございます。また、インターの入り口から若干10メーターぐらいあいているんですが、ここから未同意、まだ同意を得られていないところまで工事をしてございます。それと、道路照明関係ですね。あと、標識関係、そちらの工事を実施してございます。 以上です。     〔「そのほかのところ、どうするの」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) お答え申し上げます。 税源移譲による還付金でございますが、端的に申し上げますと、税源移譲は所得税が減って住民税が増えたわけでございますが、住民税は1年遅れでございます。前年の所得に課税するわけでございますので、改正時にたまたま住民税が増えて納税した方がおりますので、そういう方は申告をしてもらって還付したということでございます。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 先ほどは歳入のときに一部歳出も入れまして、ひとつ失礼しましたけれども、何件か歳出でお尋ねして、最後に基金についてお聞きしますので、よろしくお願いします。 まず、ページ数を申し上げますと、地域交流拠点整備、89ページ。ページは前後しますけれども、とりあえず89ページの地域交流拠点整備の事業の中身です。4億2,875万何がしのお金が出ておりますが、この中で後ろの附属書を見てみましたらば、施設建築工事ということでぴったり1億円というお金が出ているんです。この施設建築工事1億円はどういう工事なのか。それと、この工事をやられた施工業者はどなたなのか、それも教えてください。それが、まず一点です。 次に、これはページでいうと44ページ。戻りますけれども、これは総務費になりますけれども、施設振興公社管理事業が8,448万8,918円、非常に大きなお金が出ております。これは2口に分かれておるようでございますけれども、これは一般会計のほうでは2口のほうにはなかなかわかりませんけれども、金をもらうほうの交付を受ける側の公社の決算書等を見ると、こちらには明確に2口載っております。本当ならば、こちらから交付するときに、最初から、予算の段階から2口に分けて、2口は一つが公社運営費交付金、もう一つが音楽鑑賞会等交付金という名称で分けて明記するのが本来だと思うんです。残念だけれども、そういうふうにこちらの一般会計にはなっておりません。 そこで、この施設振興公社管理事業の中でお聞きしたいのは、この交付金を公社のほうに交付して、公社のほうでは1年間通して使って、仮に剰余金がある、お金が余ると。余ったときに返納する、そういうふうになっておるようです。この交付金の返納にあわせまして、ほかの課に関係ありますが、指定管理者制度に基づいて、例えば公園維持管理事業とか、いろいろあります。そういう事業費についても公社から町は、お金が余ったならば返納してもらう、そういう形になっておるようですが、その返納金の取り扱いをお聞きします。 一つは、返納金の取り扱い、交付金ならば一応交付したのだから、規定に基づいて、余ったんだからお金を返してくれというのはわかります。一方で、公園管理維持事業とか、そういう事業、委託事業を契約しておいて公社のほうにお金を一たん渡しておいて、公社がその事業をやって、仮に余った、余ったら金を返す、そういう形でお金は返還はされているんです。それもどう考えても、交付金のほうのお金と委託金のお金は性質が違うと思うんです。性質が違うのであるにもかかわらず、一括して一般会計のほうに精算返納ということでされております。あわせて、両方の返納のあり方、そのお金はどこに入っているのか、どうしてそういう形で返納させるのか、それもあわせてください。 加えて質問しますと、平成20年度の施設振興公社の決算関係の書類が、前の議会の6月の本議会で提出されました。その公社の財務関係の書類を見てみますと、公社運営交付金と、その交付金の返納が百何万返納されているようになっています。その中で、音楽鑑賞会等交付金がやはり返納されています。大したお金じゃありませんが、されています。返納されていますけれども、公社のほうの財務関係を見てみますと、返納できる状況じゃない。ということは、逆に赤字なんです。金が足りない。金が足りないのに、どうして返納ができるのかなと。2,608円、公社のほうから音楽鑑賞会等交付金ということで精算、金が余ったということで町のほうの一般会計のほうに返納されております。公社運営費が100万3,470円、合わせまして交付金の戻りが一般会計のほうに100万6,082円返納されております。 私は、公社運営費のほうは、余ったんだから返納していいとします。百歩譲ります。ところが、音楽鑑賞会等の公社の決算書を見ると、百何万赤字なんです。音楽鑑賞会等交付金収入、町のほうから公社に交付したのは1,881万6,000円を交付しました。この交付金と合わせて、入館、事業収入が988万8,000円、これが収入になりますね、その2口が。では、それで幾らかかったんだ。お金が公社の公演事業費としては2,990万2,390円です。ですから、町のほうからもらった交付金と公演の入場収入、合わせた金からこの事業費を差し引きますと124万6,392円不足なんです。足らない。足らないんだけれども、この公社の収支決算総括表には2,608円を一般会計に精算返納したと。 私は、まず公社の財務諸表、平成20年度には問題あると思います。監事は植竹勝美さんと渡辺長二さん、元役場の職員。理事はいずれにしましても、監事に責任があるなと思いました。どう見たって金が足らない。返納ができるわけがない。それを指摘しておきます。 それで、2,608円を戻します。そのお金はどこへ、どういうふうに入れるのかを教えてください。 それと、そのほかにもう一つ、公社から返納をされているお金、例えば壬生町おもちゃ博物館維持管理の関係でも20万2,316円戻っています。城址公園でも1万四千何がし、全部戻っています。こういう指定管理者制度に基づく業務委託は、相手と委託契約して、この事業ならば幾ら幾らでお願いします、はい、受けます、委託します、受託します、そういう委託契約のもとでお願いして、1年たったらば、仕事をやってみたら余ったんだから金を返すという契約が私にはとても理解できない。民間なら、そういう契約はないと思います。もしこういうことをやるならば、私は、ある意味では公社というのは第三者でなく壬生の役場の中でやっているような感じがするんです。極端に言えば、公社というのは、こちらの教育委員会か、あるいは都市計画の中の一部の、例えば施設課とか、県には教育施設課という課がありますけれども、そういう課でやっているように思えるんです。公社ならば、何も業務委託した金を、施設振興公社というのはたまたま指定管理者制度に基づいて委託したところ、全く民間が、施設振興公社が今受けているような受託をしているような仕事もあり得るわけです。では、現実に民間では、あなたの会社でこういう業務委託を結びました。契約したら金が余った。余ったら金を返せと、果たして言うのかなと。では、その逆に、足らなかったら払ってくれるのかと。余ったら返せというのならば、足りなかったら払ってくれるのか。私は、民間の感覚ではそういう感覚を持っています。そこのところもどういうことになっているんだか教えてください。 では、次にいきます。 続いて、安塚駅西広場整備事業について、三つ目を聞きます。ページは87ページです。 この年度で、20年度で安塚駅西広場で7,873万5,520円のお金が執行されております。この中で、土地購入ということで1,036万9,000円と出ております。土地購入の予算は、当初予算が1,020万。これを執行しましたのは1,036万9,000円。ちょっと予算に足らなかったんですが、次の補償金です。補償金が予算のときは300万であります。執行したのが倍以上の703万5,000円。どうしてこの補償金が違うのか。その土地購入をした相手方は1人なのか、2人なのか、人数等も教えてください。あわせまして、土地の購入した面積、何平米か教えてください。 それに加えて、この安塚駅西広場の整備状況がどのぐらい進んでいるか、進捗状況何%か、進捗状況も教えていただきたいと思います。 それと、安塚駅西広場事業について非常に大事なことを質問させていただきます。既に資料等は町の情報公開条例に基づいて手元に入っておりますので、それに基づいてお聞きさせていただきます。 この安塚駅西広場の事業計画は、資料によりますと、平成15年6月13日、当時の福田昭夫さん、栃木県の知事名で決定認可をされておる事業です。この事業の中で私が非常に疑問を感じたのは、この事業計画書の中に資金計画書があります、資金計画書。この事業計画、総事業費が4億8,200万円。これはつい昨年までこの金額でありました。何で昨年までと申し上げますと、昨年5,000万減額されて、昨年からこの事業が4億3,200万に変わったからであります。 それで、当初の資金計画書の中に、4億8,200万の歳入の明細を申し上げてみますと、補助金、これは国からのものですね。国費が約50%でしょうか、2億2,000万円、国からの補助、緊急何とか対策事業と思いますが、交付金が2億2,000万。その下に、都市計画税が1億2,900万、起債はゼロ。問題はその次なんです。鉄道事業者負担金1,700万円。最後は一般会計、一般歳入1億1,600万円。この安塚駅西広場の事業は、当初計画は借金なしの事業です。それは結構な話です。起債はゼロ。この起債はゼロはいいです。都市計画税1億2,900万はいいです。私が聞きたいのは、鉄道事業者負担金の1,700万についてです。 これは当然、どこの事業者か、あえて私から申し上げませんから、どこの事業者か教えてください。それと、今現在、どのような状況になっているか。この1,700万円は鉄道事業者負担金ですから、この計画の最初から鉄道の関係者も同席の上、この計画を協議したと思われます。したがって、この鉄道事業者負担金は事業者が負担しますという話だと思いますので、負担は既に受けているのか、もらっているのか、もらっていないのか、もらうのならいつもらえるんだか、その辺の状況も教えていただきたいと思います。 それと、次に、教育関係で、これは私の所管ですから、細かいことは触れませんが、大事なことだけ触れさせていただきます。 教育委員会所管の関係では、公民館とか、それぞれ歴史民俗資料館とか図書館等々の館があります。これらの館には、そういう場所には館長という名前での管理者、責任者がおられると思います。この決算書を見てみますと、公民館費、ページ数で101ページでありますが、公民館費の中には館長という名称で館長、例えば報酬、月給で出てくるのは中央公民館の館長だけで載っています。仮に中央公民館の館長が非常勤の特別職ならば、1カ月15万6,000円の報酬を得るんじゃないでしょうか。その報酬等を15万6,000円で、仮に中央公民館の館長が非常勤の特別職ならば200万先にはならないと思いますが、その差を伺います。 それにあわせまして、では、館長は犬飼公民館、稲葉公民館にはいるのかいないのか、それも教えてください。 それにあわせまして、条例に基づいての館長を置く、まだたくさんあります。その中で歴史民俗資料館につきましては、条例等には館長を置くということになっておりますが、それはいかがですか。現在、館長が置いていない、指定されていないように思われます。条例にはあるけれども、ない。なくとも、その歴史民俗資料館の運営管理に問題がないのか、それも教えていただきます。 最後に、館長としての責任、立場、位置づけです。館長はどれだけの責任を持って仕事をしているのかどうか。例えば、公民館等ではいろいろな幾つもの契約、物を購入した、いろいろ契約もやられています。その契約の執行をするときに館長はタッチをしているのかどうか、していないのか。もししていないとすれば、館長は何のためにあるものか。何のために必要なのか、それも教えてください。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 先ほどの1億円ということで、これは本体工事の前払い金ということで20年度にお支払いをしてございます。本体工事ですので、小山の斉藤組が本体のということで、前払い金を20年度で1億円を支払ってございます。     〔「前払い」と呼ぶ者あり〕 ◎都市計画課長(戸崎義男君) はい。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) 施設振興公社についてお答えいたします。 施設振興公社管理事業としまして、決算額8,448万8,918円が決算書45ページにありますが、この内容については、さきの議会で財務諸表で示された内容に基づいて割ってみますと、運営費関係が6,567万5,526円、音楽鑑賞関係が1,881万3,392円ということでございます。     〔「それが本当は足りないんじゃないのかと言ったでしょう。本事業は足りないよ。赤字食っているんだよ」と呼ぶ者あり〕 ◎総務課長(根津文夫君) はい。これは当初、公社への交付金として8,549万5,000円を、包括的に公社運営費及び音楽鑑賞会等交付金ということで8,549万5,000円を施設振興公社に交付しております。その後、公社の運営の中で財務諸表でも示されていると思いますが、予算現額の内訳なので、当初予算額に補正予算額という欄がございまして、これは3月1日に施設振興公社のほうでは補正予算が組まれております。 先ほどの疑問は、音楽鑑賞会で2,608円返している、交付金の精算返納金で音楽鑑賞会2,600円が5月29日に戻入されたわけですが、それにつきましては財務諸表の支出の部の6ページをご覧になりますと、そこに差額ですね、公演事業費の総体に対しまして、総体当初予算額が公演事業費3,197万6,000円、そして補正予算額が203万1,000円の減額がされまして、公演事業費としましては2,994万5,000円の予算に対しまして決算は2,994万2,392円、その補正後の予算現額から決算額を差し引きますと2,608円という差額が出ます。これが精算返納金の額でございます。すなわち、予算は1,000円単位で組まれます。その端数処理の返納金でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡辺稔夫君) 先ほどの鈴木議員のご質問にお答えいたします。 中央公民館、図書館、それから各稲葉、犬飼地区公民館、それと生涯学習館のも入っているかと思うんですが、こちらの報酬につきましては、非常勤特別職員の報酬でございまして、それで中央公民館長につきましては月額18万1,500円、図書館長は15万6,000円、それから稲葉地区公民館と南犬飼地区公民館、それから今現在生涯学習課のほうにおります職員1人おりまして、その3名につきましては社会教育指導員という立場で月額15万1,500円ということで報酬が定められています。それに基づいて支出をしてございます。 それから、歴史民俗資料館につきまして、確かに議員おっしゃるとおり、館長を置くということでなってございますが、今現在、館長につきましてはございません。     〔「どうしてなんですか」と呼ぶ者あり〕 ◎生涯学習課長(渡辺稔夫君) 現在張りついている職員のほうから、私、4月から来まして、いなくて困ったという話を聞いておりましたけれども、不在なのは事実でございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 安塚駅前の工事の進捗状況でございますが、約57%でございます。土地購入につきましては2件、補償については1件でございます。 あと、安塚駅前の鉄道事業者の負担金ということなんですが、これについては元の日本国有鉄道と国土交通省との……     〔「どこの鉄道ですか。鉄道会社はどこ」と呼ぶ者あり〕 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 安塚駅前ですので、東武鉄道です。 そういう形で、その後、今度、国有鉄道がJRになりまして、JRともそういう協議はしているんですが、民間鉄道についてはそういう形で協議はされていないということで、東武のほうからは、町としての協議をしたくないというような形で以前回答をもらっております。 以上です。
    ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 今、課長、東武鉄道は町とは協議したくないと、こういう答弁ありましたね。それは非常に困ることじゃないですか。だって、安塚駅西広場をですよ、県から認可をもらうときにその申請書類の中に東武と協議したから東武鉄道は1,700万を負担しますという話になって、そこで了解して、納得して、だからその申請書の中にその資金計画明細書をつけて出されたんじゃないんですか。とすると、課長、では最初は東武鉄道は一たんは納得したけれども、途中で気が変わったことですか。鉄道には気がないけれどもね。そういうことですかね。とても理解できない。要するに、もしかするとこの計画は本当に当初から十分な協議がなかったんじゃないんですか。場合によっては見切り発車していませんか、電車みたく。東武鉄道は1,700万出しますと言って、課長、現在においては町のほうとしては協議はしたくない、では金は出したくないと、こういうことですよ、理屈から言えば、早い話。 普通に考えれば、あそこの東武安塚駅西口広場がきれいになれば、その駅を、その広場を利用して、先ほど自転車駐輪場の話を忘れて、しなかったんだけれども、町が約5億の金をかけた広場の一部に自転車置き場を設置して、自転車の預かり賃は取らない、ただ置かせる。町から自転車を預かって金を取らないと思うんですね。無料でしょう。その自転車置き場をつくって、電車に乗る。あそこは東武しか走っていませんから、東武と西武が走っているならわかりますけれども、東武一本ですよね。その東武鉄道しか利用しない駅の前の駅西広場を利用者だって、当然少なからず東武鉄道という今、名前が出ましたから、東武鉄道の名前を使いますけれども、東武鉄道はメリットが十分あると思うんです。そういうことがあるから、当然当初の計画をスタートするに当たって、そういう協議がなされたと思うんです。非常に残念です。 5年もたって進捗率がまだ50%ちょっとしかいっていない。まだまだ、今57%しか、進捗率57と言いましたよね。まだ半分ちょっとしか工事が進んでいない状況。計画によれば、もう終わってなくちゃならない事業なんですよ。21年度で終わりなんです、事業は、20年度が。20年度ですね。去年の4月に、3月末でしょうか、この計画を変更ということで県のほうに認可変更の申請を出されていますよね。その書類も手元にありますけれども、それを見てみますと、当初のこの事業費が4億8,200万、変更で5,000万減額されていますよ、5,000万。だから、その5,000万の減額についてもお聞きしますけれども、どうして5,000万減ったのか。 まだ半分工事が残っている。進捗はまだ57%しかない。5,000万の減額がされた。総事業費が4億3,200万だと。県に事業変更を出された書類の中に、去年ですよ、去年のその資料には1,700万の約束だけれども、町のほうが工事費を変更して少なくなったので、それにあわせて、この資金計画書の中の東武の数字も少なくなっているんです。1,700万から1,500万、200万減りました。この数字は去年の数字ですよ。壬生町で受理しているのは去年の4月1日の壬生町契印が押されています、受付4月2日に。去年までは東武は1,500万出しますと言って、ことしになったら、今になったらば、壬生町とは話したくないというのは、かなり壬生町も東武から嫌われているもんだね、これは。何で嫌われちゃったの、そんな。 こうなると金額の問題じゃないでしょう。東武は出しますって、出さないって話、ないじゃないですか。大変壬生町さん、お世話になっていますから、1,500万少ないから5,000万出しますよと、出してくれるならありがたい。その逆に、町長、一昨年度本町は北部第2雨水幹線事業ということで、今、安塚駅西からバイパスに向けての雨水幹線に公共下水道事業をやっているじゃないですか。その事業をやるのに、東武鉄道の下を通るということで、東武鉄道には協力をお願いしなくちゃならないということで、東武鉄道の東から西側の下を通る地下、長さにして約50メーター弱、この工事をやるのに、本町は東武に随意契約で幾ら払いましたか。1億5,000万ものお金を払っているじゃないですか。東武鉄道の下だから、こういう工事は一般の競争入札にそぐわないと。東武の言いなりで、払え、払いましょうと。この事業も、当初は2億9,000万でした。随分高いんじゃないですかと私も前の議会で質問させてもらいました。そうしたら、いつの間にか半分の1億5,000万で東武がやってくれますよと。1億5,000万でも私は安くないと思っていますが、そういうことで、町は東武に言われれば、相手に例えば話したお金は払ってきたわけです。なぜ東武は平成15年に約束したことをほごにするんですか。町はなぜほごにされちゃうんですか。 そこのところ、どうしても私はこの間、この資料を町にお願いしていただいたときに、中を見て愕然としたんです。聞いて、最初は喜びました。東武も1,700万出してくれるんだな、壬生町の事業に対して理解を示して協力してくれるんだなと。ある意味で、東武も少しは得をするから協力するんだなと思ったんです。そこで、この資料に基づいて担当に聞きましたら、びっくりしたんです。今、課長に答弁を求めたのは、あえて確認の意味でもう一回聞いた話ですよ。前もって東武が非協力的という話は聞いて知っています。 余りにも町長、この計画おかしいと思いませんか。まだ57%、進捗。西は草ぼうぼうで生えていますけれども、安塚西駅は。草でも刈ればいいなと思っているんだけれども。それは余計な話ですけれども、そこがどうしても私、この安塚駅西広場、地元ですから非常に気になっていまして、早くできたらいいなと。残念だけれども、この計画がスタートしたとき、私は議員じゃなかったんです。この議場にいなかった。後でいろいろな資料を見たり、人の話を聞いて今現在話をさせてもらっていますが、町長、どうですか、これ。     〔「随意契約じゃないだろう。委託料で払っているんだろう。還付金が来ているんだろう。だめだよ、ちゃんと言わなきゃ」「今言ったのは下水道のほうの話です」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) この認可につきましては、県の都市整備課のほうとまたご相談を申し上げながら進めていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) 課長、ぜひ東武なりに話して、金額はどうあれ、どんなに安くても、関係する鉄道会社ですから、協力してもらうということで話を進めてもらいたいと思います。 それで、さっき総務課長が説明してくれた公社のもとの2,608円は間違いないという話がありました。反論します。それは間違っていると思います。 と申しますのは、課長は平成20年度の公社の財務諸表に基づいて説明していました。私も同じものを持っておりますので、それで話をしますけれども、課長はこの事業費、6ページの3の公演事業費を説明してくれました。当初予算が3,197万6,000円だと。補正予算で減額して203万1,000円減額したと。実際に予算現額は2,994万5,000円と。決算は、実際この事業で2,994万2,390円かかったと。だから2,608円が残ったんだと。これを戻したんだと、こういう話がありました。でも、この事業で町から交付金を受けたのは1,881万6,000円です。この事業で、公演事業収入、入場者ですかね、見込みは1,316万でした。残念だけれども、328万減額です。実際にお金をもらったのは988万円です。ですから、公社に入った金は、この988万円と町から交付された1,881万6,000円じゃないんですか。ほかに入ってくる金はないでしょう。それしか入ってこなくて、実際にかかった事業費が2,994万2,392円。ならば、その差額は当然この事業に対する赤字じゃないですか。課長、違いますか。ちょっとこの見方、間違っていませんか。どうぞ。 ○議長(細井敬一君) 総務課長。 ◎総務課長(根津文夫君) お答えいたします。 交付金収入の、公社運営費交付金収入と音楽鑑賞会等交付金収入の総体においては誤りはないわけなんですが、要するに補正予算の処理の仕方といいますか、当初予算額のまま据え置いている点がまずかったんだと思います。要するに、ここの入れ替えがされていないんだろうと推定されます。     〔「赤字じゃなかったの、これ。赤字じゃなかったんですか」と呼ぶ者あり〕 ◎総務課長(根津文夫君) 結局、要するに算出の、公演事業収入の328万をダウンしたわけです。328万減額補正してあるわけですけれども、事業収入が入らなかったわけです。それに対して財源を見ますと、支出ですか、公演事業費のほうの埋め合わせは何でしているかといいますと、予備費の67万円と公演事業費を203万1,000円減額しまして、さらになおかつ人件費の諸手当ですか、57万9,000円の入れ替えをしているんです、この財務諸表を見ますと。ですから、歳入面での、いわゆるもう一歩突っ込みですね、交付金収入の入れ替えの。先ほど総体的に120万の差額が出ると言っていましたですね。その矛盾というのは、片方のおおむねこの諸手当分ですか、57万9,000円、約58万円ですが、それの入れ替え、片方を減らして片方を増やすやり方をすれば、ちょうどその120万相当の差額が矛盾の穴埋めがなってくると思います。そこら辺の補正の入れ替えがされていなかったんだろうと思います。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員、後で総務課長のところへ行って聞いてください。細かくなっちゃいますから。 ◆12番(鈴木史郎君) この質問、最後にしますから。最後にしますけれども、この件は。最後にしますけれども、課長……     〔発言する者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 大島議員、ちょっと静かにしてくれよ。     〔「委員会で聞けることだから、委員会で」と呼ぶ者あり〕 ◆12番(鈴木史郎君) 委員会に付託されて……。これは委員会よりも大事な話で、6月議会でかかった、それをもとに話しているんだから、ちょっと黙って聞いてくれよ。 ○議長(細井敬一君) 簡潔にお願いします。鈴木議員、簡潔にね。 ◆12番(鈴木史郎君) 課長、私がこだわっているのは、自主事業なんですよ。自主事業を、あなたね、ほかの財源からこっちへくれた話じゃないですか。根本的に自主事業と公演会管理事業として交付金は明確に最初から分かれているんですよ。私がこだわっているのは自主事業をこだわっているんですよ。自主事業が赤字だったから、ほかの人件費が余ったからこっちへ回す、そんなことをやっている、私は公社の経理がおかしいと言っているの、はっきり言って。だから、大変失礼だけれども、監査はだめだと言っているんだ、これ。こんな経理はおかしいと思っているんですよ、私は。決めつけませんけれども、それだけ言っておきます。 それと、これに関係して、この返納金の問題で交付金でなく一般、委託金関係で戻される。交付金と一般委託金の性質が違うと思うんです。いわゆる委託金として戻される理由は何ですか。それはまだ答弁がないんです。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。 ◎総務部長(伊藤佳雄君) お答え申し上げます。 指定管理の目的は、管理費を減らすこととサービスの向上でございます。指定管理の方法として、利用料金制というものがございます。これは、例えばおもちゃ博物館の入館料、これを増やせば指定管理者が収入を得ることができる、こういう制度がございます。ところが、当町はそういう利用料金制は採用してございません。そういうことから、余ったお金は返してもらっております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) では、次の基金について、最後に何点かお尋ねいたします。 基金は280ページです。そこを見てください。 本町には基金が財政調整基金から13番の介護従事者処遇改善臨時特例基金、新しい基金でしょうが、13まであります。まず、基金の条例を見ますと、壬生町介護保険円滑導入基金条例があります。介護保険円滑導入基金というのはもう目標達成だから、要らないんじゃないかと思います。それを指摘しておきます。 それと、この基金の中で、まず財政調整基金の中で国債についてお聞きしますが、有価証券として国債、この20年度において3億9,878万6,000円、約4億の国債を購入しております。この国債をまず、いつ購入したのか、国債の種類、またこの国債はどのような形で保管をしているのか、国債に関する関係のことについてお話しください。 それと、同じ国債ですが、庁舎建設基金の中にも国債を持っております。7番の庁舎建設基金で国債を既に購入して持っております。5億9,742万6,000円、約6億の国債を持っております。私も前年度の決算議会においても、国債について幾つか質問させていただきました。この庁舎建設基金の国債は野村證券の宇都宮支店から購入したということで、資料等もいただいておりますので、その資料を見てみますと、この庁舎建設基金の約6億の国債は2007年3月23日、約2年半前に購入した利回り0.4%の国債ということで伺っております。 要は、この国債の償還日は2009年8月25日、今日は9月ですから、もう償還日を過ぎております。この国債に対してはどのような状況になっているのか。償還が8月25日。したがって、もう今から20日前に償還日は過ぎております。経過しております。それらについてどうなっているのか、まず二点国債についてお尋ねします。 ○議長(細井敬一君) 会計管理者。 ◎会計管理者(木野内友明君) 基金の保有状況でございますけれども、まず財政調整基金、有価証券の国債、決算年度中の増減高の3億9,878万6,800円につきましては、これは増減ですから、当然購入したり償還になったものが入ります。     〔「個々にわかりますか」と呼ぶ者あり〕 ◎会計管理者(木野内友明君) はい。     〔「個々について詳しく」と呼ぶ者あり〕 ◎会計管理者(木野内友明君) まず、第509回の政府短期証券、この短期証券というのは国債の中でも割引債ということで言われているんですけれども、3カ月、6カ月、1年、こういった償還期間のものがございます。この509回の政府短期証券につきましては、平成20年5月14日購入しました。額面で4億円。これは、償還は平成20年10月10日に償還になってございます。     〔「過ぎたんだね」と呼ぶ者あり〕 ◎会計管理者(木野内友明君) はい。そこから償還になったときの差益ということで93万6,800円、これが償還差益になってございます。それから、平成20年10月10日に償還になったものを引き続き国債の短期証券を購入してございます。こちらは第544回の政府の短期証券でございます。購入年月日が平成20年10月10日、償還日が21年度になっちゃうんですけれども、平成21年4月10日でございます。当然、そのときの償還の差額が発生するわけですけれども、その金額は121万3,200円でございます。ですから、この280ページに載っております3億9,878万6,800円、これが平成20年10月10日に買った有価証券でございます。 それから、庁舎の建設基金でございますけれども、まず有価証券の5億9,746万円につきましては、年度の途中の増減はございません。これは平成17年9月5日、国債と同じく政府保証債、政府が元金から全部保証してくれる政府保証債、第144回預金保険機構債でございます。平成17年9月5日に購入しまして、償還日が平成21年8月25日償還でございます。こちらがこの庁舎建設基金の有価証券でございます。 あと、年度中の増減高につきましては、一つ一つ申し上げたいと思うんですけれども、まず平成20年4月28日、第502回の政府の短期証券、これを購入しました。償還日が平成20年9月10日償還でございます。償還差額が81万9,600円。それでもって、平成20年9月10日で償還になったものを原資としまして今度また短期証券を買ってございます。これが第532回の政府短期証券、こちらにつきましては償還日が平成21年2月10日でございます。償還差額が92万8,800円でございます。 これらの利息、それから償還の差額を含めたところでの年度中の増減がそれぞれ財政調整基金の増減高、それから庁舎建設基金の決算年度中の増減高になっております。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 鈴木議員。 ◆12番(鈴木史郎君) すみません、私だけで。もう少しほかの議員さん、我慢してください。 課長、今説明してもらって大体わかったんですけれども、国債、この決算書でなく、今現在で国債は幾ら町は持っているんですか。8月25日は償還日は今、課長が話してくれましたように8月25日というのはわかっていますけれども、ではこの25日はもう既に過ぎています。過ぎたときは償還でお金はもう町に入っていると、こういうことでしょうか。それを確認の意味で今、今日現在で町は国債を幾ら持っていますか。 ○議長(細井敬一君) 会計管理者。 ◎会計管理者(木野内友明君) お答えします。 この決算書の280ページに載っております財政調整基金の有価証券、それから庁舎建設基金の5億9,700万何がしですか、これの2口でございます。銘柄で申し上げますと、先ほど説明しました庁舎建設基金を原資としました政府保証債の第144回預金保険機構債と、それから短期証券ということで第544回の政府短期証券、こちらは財政調整基金を原資としております4億円と、合わせまして額面の10億円でございます。 それから、ことしの平成21年8月25日に償還のあったものにつきましては、8月25日に町のほうへ返ってきてございます。それにつきましては、その後の運用につきましては、定期預金のほうで運用してございます。 以上です。     〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 小貫議員。 ◆15番(小貫暁君) 歳出の82ページから、商工業振興費で企業立地に関する奨励費ですが、この決算書の対象となったのが三つの企業だと思います。その企業が新たに土地を取得して指定された用地を買収する場合に、その代金の10%を補助するというような制度がつくられております。そこで、当該年度対象になった企業の名称と、それからどんな企業がその対象になっているのかを聞かせていただきたい。 もともと町が企業に補助金を出すということは、公益性あるいは公共の利益に資する場合は、町は補助金、寄附金を出していいよというのは自治法で決まっているわけですよね。最近、むやみやたらに公益性があるかないかわからないところに、その企業に来てもらいたいということで、そういう補助金制度をつくる自治体が多いというので、各地のオンブズマンや市民団体がその補助金は返還の対象になるよというので返還請求訴訟、住民訴訟ですね、そういうところまで発展しているというところもあるわけです。 そこで、議論になるのが公益性というのがどういう形で確認できるのか。要するに、企業がまだ操業していないんですからね。操業していないところに補助金を出すわけですから、それが町にとってどういう利益をもたらしますという公益性が証明できるかということなんです。公益性の証明されないところにむやみやたらに補助金を出す、あるいは公害をまき散らすような企業に対してまで対象になって補助金を出すということになると、明らかに公益性に反する事業所にも出しますよということになるわけです。そういう点で、町が予算執行するに当たって自治法でいう232条2項の公益性の確認はどうされているのか、何を基準にして、この企業に対して補助金を出しても町は有利になるんです、住民の暮らしに役に立つんですということになるのか、そこのところをまず明確に出していただきたいと思うんです。条例があるから出せばいいというものではない。条例のもとになっているのは、やはり法律ですから、法律に基づいて公金の支出というのはされるということですよね。そこのところが第一点。 それから、二つ目、88ページで地域振興対策費でしたっけ、ハイウェーパーク関連ですね。これは、実は19年度の決算で繰越明許をされたもので、この決算書に出てこない部分なんですよね。しかしながら、繰越明許費で不用額があれば20年度の決算で不用額として余った分は載せてくるという連続性がある事業ですから聞きたいんですけれども、19年度既に明らかにこのお金はここに使いますよという内訳ですね、これをいつ執行されたのか聞きたいんですけれども、国庫補助金として5,180万ですね、繰り越しされたのが。地方債7,300万ですね。あとは一般財源ですからいいんですが、この二つの財源は、いつ、どのように確保されているのか聞きたいと思います。 それから、この事業は、19年度の繰り越し事業でありましたけれども、したがって20年度には終了すると。そう長くない時期に終了すると、翌年度のですね、ということだったんですが、これも6月の議会で指摘をしましたけれども、実際は工事完了までは21年度にまたがったという事業であります。 そこで、繰り越しされた費用の1億4,969万5,000円は20年度の年度末までに支払いは完了していますという説明があったんですね、6月の議会で。しかし、事業は5月までかかりましたということなんですよね。町は、基本的には繰越明許するときに物件移転補償あるいは土地代金、これも支払いできる条件にないから繰越明許として議会に出したんですという説明だったわけですよね。ところが、条件がないけれども、20年度には年度末までには完了していますということなんですね。これは町が、工事がずっと遅滞して遅れてきた、その都度移転事業の遅れに対して理由書をつけて関係者から町へ延長申請というのが出されて、やむを得ないだろうということで、その延長を許してきたわけなんですけれども、年度末になって、もう待っていられないということで先払いという手段をとったということになるんですね。これは財政運営上、問題があるのではないかと。監査委員さんがいるわけですから。本来なら、19年度の決算ですから、19年度の決算で繰越明許をしたわけなんですよね。繰越明許をして、残った費用については20年度の決算と一緒に報告になりますよという事業ですからね。ところが、事業はどんどん遅れて21年度まで入っていきましたよと。お金はそこまで延ばすわけにいかないから、20年度の年度末には既にきれいに精算してきましたというやり方なんですよね。監査委員さんは、これはどう監査をしますか。それから、町の歳入の部分ですよ。繰越明許の内訳はいつ執行されているのか、それを聞かせてください。 次、96ページです。細かいところは後で聞きますけれども、教育費で、何回も言っておりますけれども、最近の貧困の広がりといいますか、格差で子供たちの教育状況が非常に、その親の状況によって悪くなるというのがあるわけです。そこで、就学援助制度というのをもっともっと子供たちにPRをして、そういうことがないように安心して学校に行けるようにというふうにすべきではないかというのを指摘をしてきたところです。 そこで、壬生町は非常に低いんですね、受給率が低い。4%台、5%台ですよね。参考までに、ほかのやつをとってきたんですが、大体都市部を見ますと20%ぐらいが受給率になっているんです。周知の仕方も、例えば政令都市だけを調べたやつがあるんですが、大都市ですからね、調べたやつを見ますと、小・中学校平均で17.7%ですよね。多いところは20%を超えているところがたくさんあります。なぜそういうふうに多く利用されているかというと、親元への周知方法というのが非常に大事なんだと。押しなべて政令都市全体で共通しているのは、チラシを学校経由で全員に配布をしていますと。それから、その時期ですね、2月から4月、市町村の広報紙でPRをしていますと。そういうことで周知徹底をして、その制度の活用を図るということなんです。本町の場合はそこのところが非常に弱いということで、なかなかその利用が進まない状況にあるんだと思うんですけれども、教育長はこの年度はいない年度ですので、前任者がどうやったかというのはわからないと思うんですけれども、いずれにしても、低いというのは壬生町民が極めて裕福な家庭が多いということには結びつかないんですね。周知徹底の弱さというところにあるんだと思うんですけれども、その辺をお伺いしたいと思います。 それから、四点目になりますか、財産調書の中、一点だけ確認しておきますが、277ページ、出資金です。通常、最近、出資金というのは、お金を出したら戻ってくる、後で精算するときに戻ってくるのを出資金、戻ってこないのは出捐金だというので、出捐金というのが多くなっているようですけれども、この年度、地方公営企業等金融機構というところに新たに出資をしておりますけれども、これは、要するに公営企業ですから、それぞれの自治体に関係あるんだと思うんですけれども、どういう役割を持っている団体で、団体の性格といいますか、それを聞かせてもらいますか。 以上四点ほどお願いします。     〔「議長、議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) 江田議員。 ◆6番(江田敬吉君) 小貫さんの質問中で、小貫さん、悪いんですけれども、議運で決めた日程は総括質疑、あしたまでだと思うんですよ。それで、これ、延々とやっていても職員だってくたびれているだろうし、いつまでやるのかわからないで議論していてもしようがないので、あしたの1日残っているから、今日こんなに遅くまでやる意味がないんじゃないかというふうに思うんですよ。議長はどういう判断で、これやられているのか、ちょっと明らかにして。 ○議長(細井敬一君) あともう少しでできるんじゃないかと思いますので、続けてやります。 ◆6番(江田敬吉君) いや、続けてやると言ったって、それは議長ね、続けてと言ったって、あんた、終わるまでやるのも続けてやるんだし、それはどこまでやるんだか明らかにしてやってよ。それはまずいよ、そういうやり方は。 ○議長(細井敬一君) では、暫時休憩を入れて、続けてやります。     〔「あしたやったらいいじゃない」「小貫さんへの答弁だけにしておいて」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) では、わかりました。小貫さんの答弁をいただいて延会ということで、あした。     〔「あしたですね。では、答弁してね」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) では、答弁をお願いします。 経済部長。 ◎経済部長(石村進君) それでは、私のほうから第一点目の産業振興関係費ですけれども、これについては当然、条例が平成18年に制定されておりまして、対象事業といいますか、投資固定資産額が1億5,000万以上の工場の新設・増改築等があった場合、3年間の固定資産税相当額を補助するという事業内容でございます。当然、これは企業が進出されて初めて固定資産税はかかるわけですので、それに対しての結局、補助ですから、私のほうでは公益性はあると考えております。結局、雇用対策、産業振興関係で当然公益性が出てくるのではないかと思っております。なおかつ、補助については、先ほど議員さんご指摘のとおり地方自治法の中に定められておりますけれども、長なり議会が個々の事例に即して認定するのがいいだろうということで、多分この条例が制定されているのかなと思っております。 以上です。     〔「3社の名前」と呼ぶ者あり〕 ◎経済部長(石村進君) 1社については、株式会社アーレスティダイモールドです。もう一つがJKホールディングス株式会社、もう1社が旭化成カラーテック株式会社、以上の3社です。 ○議長(細井敬一君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(戸崎義男君) 支払いのほうについては、21年4月15日に支払ってございます。 以上です。 ○議長(細井敬一君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(坂田和男君) 就学援助につきましては、前回も小貫議員さんのほうからいろいろご指摘されておりますけれども、数字的には示されているとおりですけれども、やはりPRにつきまして、PRしたから率が上がるとか人数が増えるかどうかというのはわかりませんけれども、今後学校とか関係機関を通じてPRのほうはしていきたいと考えております。 ○議長(細井敬一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(齋藤喜重君) 財産調書の出資金240万円、地方公営企業等金融機構出資金についてご説明申し上げます。 これの内容につきましては、平成19年5月に地方公営企業等金融機構法が成立いたしまして、地方公共団体に対し、その公営企業に係る地方債につき、長期かつ低利の資金の融通等を行うため、新たに地方公共団体が共同して設立することになりました。都道府県で64億円、市で91億円、町村で11億円ということで、本町においては240万円ほど出資してございます。 以上です。--------------------------------------- ○議長(細井敬一君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(細井敬一君) ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 ご苦労さまでした。 △延会 午後6時24分...