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09月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号

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  1. 足利市議会 2019-09-24
    09月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号


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    令和 元年  9月 定例会(第3回)            令和元年            足利市議会定例会会議録(第5号)            第 3 回                                        9月24日(火曜日) 出 席 議 員 (24名)         1番 藤 本 秀 樹           13番 冨 永 悦 子         2番 鳥 井 康 子           14番 大須賀 幸 雄         3番 中 島 真 弓           15番 斎 藤 昌 之         4番 鶴 貝 大 祐           16番 栗 原   収         5番 末 吉 利 啓           17番 荻 原 久 雄         6番 須 田 瑞 穂           18番 柳   収一郎         7番 大 谷 弥 生           19番 渡 辺   悟         8番 杉 田   光           20番 尾 関 栄 子         9番 金 子 裕 美           21番 黒 川 貫 男        10番 小 林 貴 浩           22番 中 山 富 夫        11番 横 山 育 男           23番 酉 田 智 男        12番 吉 田 晴 信           24番 平 塚   茂 欠 席 議 員 (なし) 地方自治法第121条の規定による会議事件の説明のため出席要求によって出席した者    市     長  和 泉   聡       上 下 水道部長  金 子 裕 之    副  市  長  池 澤   昭       消  防  長  町 田   旭    総 合 政策部長  柴 崎 正 人       教  育  長  若 井 祐 平    総 務 部 長  平 澤 敏 明       教 育 次 長  邉 見   隆    健 康 福祉部長  大 川 晴 美       行 政 委 員 会  吉 田 愼 次                           事 務 局 長    生 活 環境部長  平 山   忍       農 業 委 員 会  斉 藤 正 巳                           事 務 局 長    産 業 観光部長  岩 原 幸 市       秘 書 広報課長  小 林   廣    都 市 建設部長  花 澤   繁       行 政 管理課長  吉 田 和 敬    会 計 管 理 者  津布久 公 夫 議会事務局職員出席者    事 務 局 長  松 村 伸 二       書     記  藤 本   昇    議 事 課 長  倉 上 豊 治       書     記  落 合   茜    議 事 調査担当  五十嵐   圭    副  主  幹 本日の会議に付した事件( 1) 議案第12号 足利市表彰条例の改正について( 2) 議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について( 3) 議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算(第3号)について( 4) 議案第15号 足利市職員の給与に関する条例及び足利市職員等退職手当条例の改正について( 5) 議案第16号 足利市消防団条例の改正について( 6) 議案第17号 令和元年度足利介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号)について( 7) 議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について( 8) 議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の改正について( 9) 議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正につい         て(10) 議案第21号 工事請負契約について(11) 議案第22号 足利市民活動センター条例の改正について(12) 議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正について(13) 議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制定について(14) 議案第25号 足利市都市公園条例の改正について(15) 議案第26号 足利市営住宅条例の改正について(16) 議案第27号 足利市生涯学習センター条例の改正について(17) 議案第28号 工事請負契約について(18) 議案第29号 平成30年度足利一般会計決算について(19) 議案第30号 平成30年度足利介護保険特別会計保険事業勘定)決算について(20) 議案第31号 平成30年度足利国民健康保険特別会計事業勘定)決算について(21) 議案第32号 平成30年度足利後期高齢者医療特別会計決算について(22) 議案第33号 平成30年度足利太陽光発電事業特別会計決算について(23) 議案第34号 平成30年度足利農業集落排水事業特別会計決算について(24) 議案第35号 平成30年度足利公共下水道事業特別会計決算について(25) 議案第36号 平成30年度足利堀里ニュータウン下水処理事業特別会計決算について(26) 議案第37号 平成30年度足利水道事業会計利益の処分及び決算について(27) 議案第38号 平成30年度足利工業用水道事業会計利益の処分及び決算について(28) 議案第39号 令和元年度足利一般会計補正予算(第4号)について(29) 議案第40号 交通事故に係る損害賠償の額の決定について(30) 議案第41号 教育委員会委員の任命について(31) 議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任について(32) 報告第14号 平成30年度足利市決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について(33) 意見書案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処分場」の設置に対する許可を出さないように求める          意見書について(34) 決議案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処分場」の設置に対する決議について(35) 決定案第4号 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見答申について    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎事務局長松村伸二) 報告いたします。  ただいまの出席議員24名、全員であります。  次に、本日の議事日程を申し上げます。  日程第1 議案第12号から第40号までについて  日程第2 報告第14号について  日程第3 議案第41号について  日程第4 議案第42号について  日程第5 決議案第1号について  日程第6 意見書案第1号について  日程第7 決定案第4号について  以上であります。                           開議 午後2時00分 ○議長(柳収一郎) ただいまから本日の会議を開きます。  日程第1 議案第12号から第40号までについてを議題といたします。  委員会付託の各案については、お手元に配付のとおり審査報告書が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載のことといたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    審 査 報 告 書  本議会において、令和元年9月11日総務企画防災常任委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決しましたから報告します。   令和元(2019)年9月12日  足利市議会        柳   収一郎 様  議   長         足利市議会総務企画防災常任委員会         委 員 長  杉 田   光            記 1 審査事件  ( 1) 議案第12号 足利市表彰条例の改正について  ( 2) 議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条           例の整理に関する条例の制定に           ついて  ( 3) 議案第14号 令和元年度足利一般会計補正           予算(第3号)について  ( 4) 議案第15号 足利市職員の給与に関する条例           及び足利市職員等退職手当条例           の改正について  ( 5) 議案第16号 足利市消防団条例の改正につい           て  ( 6) 議案第39号 令和元年度足利一般会計補正           予算(第4号)について 2 結  果  いずれも原案を可とする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    審 査 報 告 書  本議会において、令和元年9月11日民生環境水道常任委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決しましたから報告します。   令和元(2019)年9月13日  足利市議会        柳   収一郎 様  議   長         足利市議会民生環境水道常任委員会         委 員 長  冨 永 悦 子          記 1 審査事件  ( 1) 議案第17号 令和元年度足利介護保険特別           会計(保険事業勘定補正予算           (第1号)について  ( 2) 議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備           及び運営に関する基準を定める           条例の改正について  ( 3) 議案第19号 足利市特定教育保育施設及び           特定地域型保育事業利用者負           担に関する条例の改正について  ( 4) 議案第20号 足利市特定教育保育施設及び           特定地域型保育事業の運営に関           する基準を定める条例の改正に           ついて  ( 5) 議案第21号 工事請負契約について  ( 6) 議案第22号 足利市民活動センター条例の改           正について  ( 7) 議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正           について  ( 8) 議案第40号 交通事故に係る損害賠償の額の           決定について 2 結 果  いずれも原案を可とする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    審 査 報 告 書  本議会において、令和元年9月11日教育経済建設常任委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決しましたから報告します。   令和元(2019)年9月17日  足利市議会        柳   収一郎 様  議   長         足利市議会教育経済建設常任委員会         委 員 長  須 田 瑞 穂          記 1 審査事件  ( 1) 議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例           の制定について  ( 2) 議案第25号 足利市都市公園条例の改正につ           いて  ( 3) 議案第26号 足利市営住宅条例の改正につい           て  ( 4) 議案第27号 足利市生涯学習センター条例の           改正について  ( 5) 議案第28号 工事請負契約について 2 結 果  いずれも原案を可とする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    審 査 報 告 書  本議会において、令和元年9月11日決算審査特別委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決しましたから報告します。   令和元(2019)年9月19日  足利市議会        柳   収一郎 様  議   長           足利市議会決算審査特別委員会           委 員 長  横 山 育 男          記 1 審査事件  ( 1) 議案第29号 平成30年度足利一般会計決           算について  ( 2) 議案第30号 平成30年度足利介護保険特           別会計(保険事業勘定)決算に           ついて  ( 3) 議案第31号 平成30年度足利国民健康保           険特別会計事業勘定)決算に           ついて  ( 4) 議案第32号 平成30年度足利後期高齢者           医療特別会計決算について  ( 5) 議案第33号 平成30年度足利太陽光発電           事業特別会計決算について  ( 6) 議案第34号 平成30年度足利農業集落排           水事業特別会計決算について  ( 7) 議案第35号 平成30年度足利公共下水道           事業特別会計決算について  ( 8) 議案第36号 平成30年度足利堀里ニュー           タウン下水処理事業特別会計決           算について  ( 9) 議案第37号 平成30年度足利水道事業会           計利益の処分及び決算について  (10) 議案第38号 平成30年度足利工業用水道           事業会計利益の処分及び決算に           ついて 2 結  果  ( 1)から( 8)までについては、いずれも認定するものと  する。  ( 9)及び(10)については、いずれも原案を可とし、決算  を認定するものとする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(柳収一郎) これより委員長の報告を求めます。  総務企画防災常任委員会委員長、杉田 光議員。   (総務企画防災常任委員会委員長    杉田 光議員登壇) ◎総務企画防災常任委員会委員長(杉田光) 総務企画防災常任委員会に付託されました案件の審査の概要について、御報告申し上げます。  本委員会に付託されました案件は6件でありまして、去る9月12日委員会を開催し、慎重な審査の結果、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。  以下、その審査の概要について申し上げます。  まず、議案第12号 足利市表彰条例の改正についてでありますが、本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の制定等に伴い、市が条例で定める使用料等を新たな税率に対応したものに改正するほか、所要の規定の整理を行うため、条例を制定しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「今回の消費税率の見直しによる各会計の歳入歳出への影響額をどの程度見込んでいるのかを聞きたい。」との質疑に対し、当局から「一般会計では、歳入が約400万円増加し、歳出では約3億3,000万円増加すると見込んでいる。また、公共下水道事業特別会計では、歳入が約1,000万円、歳出が約400万円増加し、水道事業会計については、歳入が約1,000万円、歳出が約3,700万円、工業用水道事業会計では、歳入歳出ともに約100万円の増額を見込んでいる。これらの額は、10月からの半年分の見込みであるため、通年ではおよそ倍の額になると見込んでいる。」との答弁がありました。  また、「今回の改正に伴い、非課税扱いとなる歳入科目はあるのか。」との質疑に対し、当局から「消費税法により、社会的な配慮などから非課税となっているものがある。主なものを挙げると、戸籍や住民票、印鑑証明書建築確認等の手数料などである。また、斎場使用料なども非課税となっている。いずれも今回の条例改正に含まれておらず、料金は据え置きとなる。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算(第3号)についてでありますが、本案は、歳入歳出ともに2億円を追加し、補正後の額を538億2,500万円にしようとするもので、補助事業単独事業の補正、基金への積み立て、地方債の変更及び債務負担行為の追加を内容とするものであります。  審査の過程におきましては、「小俣最終処分場の裁判における訴訟代理人報酬金として金額が提示されているが、通常、報酬金は、勝訴した場合に支払うものと考える。今回、報酬金を支払うとした根拠は何か。」との質疑に対し、当局から「報酬金の支払いの根拠については、それぞれの訴訟に応じて訴訟代理人委託契約を締結しており、その契約に基づいて支払うものである。」との答弁がありました。  次に、討論についてでありますが、委員から「小俣最終処分場の裁判の結果が勝訴でないにもかかわらず、訴訟代理人の報酬金が支払われることについて反対を表明する。」との反対討論がありました。  これにより起立採決を行った結果、起立多数により原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第15号 足利市職員の給与に関する条例及び足利市職員等退職手当条例の改正についてでありますが、本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い、所要の規定を整理するため、条例を改正しようとするものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第16号 足利市消防団条例の改正についてでありますが、本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第39号 令和元年度足利一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案は、硬式野球場の老朽化したスコアボードについて、新たに電光掲示化とする特殊工事を行うことに伴い、適正な工期を確保するため、2億4,600万円の繰越明許費を設定するものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  以上が、本委員会に付託されました案件の審査の概要であります。  よろしく御審議の上、本委員会決定のとおり、御賛同くださるようお願いいたしまして、私の報告を終わります。 ○議長(柳収一郎) 民生環境水道常任委員会委員長冨永悦子議員。   (民生環境水道常任委員会委員長    冨永悦子議員登壇) ◎民生環境水道常任委員会委員長冨永悦子) 民生環境水道常任委員会に付託されました案件の審査の概要について、御報告申し上げます。  本委員会に付託されました案件は8件でありまして、去る9月13日委員会を開催し、慎重な審査の結果、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。  以下、その審査の概要について申し上げます。  まず、議案第17号 令和元年度足利介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号)についてでありますが、本案は、国庫支出金の精算による償還金の追加を内容とするもので、歳入歳出予算に9,110万円を追加し、予算総額を130億6,110万円にしようとするものであります。  審査の過程におきましては、「返還となったサービスの具体的な内容は何か。」との質疑に対し、当局から「補助対象のほとんどが介護給付費であり、それぞれのサービスが返還となった。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてでありますが、本案は、厚生労働省令により改正された家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に適合させるため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「幼稚園が家庭的保育事業を併設する場合と、認定こども園へ移行する場合では、利用者にとって何か違いはあるのか。」との質疑に対し、当局から「家庭的保育事業を併設した場合、連携施設が幼稚園となり、充実した幼児教育が受けられるということが一つ挙げられるが、預かり時間が短いため、延長保育とあわせて利用することになる。認定こども園の場合は、20人以上の施設となることが多いため、大規模な保育の中で子育て、保育ができ、ある程度長い時間保育をしていただけるといった違いがある。」との答弁がありました。  また、「国の基準に適合させるための条例改正であるが、市として今回改正を見合わせることはできないのか。」との質疑に対し、当局から「新たに参入しようとする事業者に不利益となることから、国の基準に合わせておく必要があると判断し、今回条例を改正するものである。」との答弁がありました。  次に、討論についてでありますが、委員から「本条例が適用されることで、子供や運営する市にとってもマイナスとなるため反対する。」との反対討論がありました。  これにより起立採決を行った結果、起立多数により原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の改正についてでありますが、本案は、ことし10月から実施される幼児教育保育無償化に向け、特定教育保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担の額を変更するため、条例を改正しようとするものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正についてでありますが、本案は、内閣府令により改正された特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に適合させるため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「副食費を滞納し、退園となってしまう場合、市はどのように対応するのか。」との質疑に対し、当局から「市としては、副食費の滞納だけを理由に退園となるような判断はできないと考えているため、保育園側保護者側でよく話し合っていただき、納入方法等を検討いただければと思っている。」との答弁がありました。  また、「内閣府令に一部誤りがあったようであるが、今回の条例改正に影響はないのか。」との質疑に対し、当局から「8月30日の官報で誤りが示され、本議案では、意味合いが変わってしまう部分のみ1カ所修正した。残りの誤り部分と、さらに誤りがあったという報道もあるため、全てを精査し、次の12月市議会定例会で修正したい。」との答弁がありました。  次に、討論についてでありますが、委員から「副食費の実費負担について、保護者にとって大変なことであり、保育園側にとっても、これまで保育料に加算されてきたものであるため反対である。」との討論がありました。  これにより起立採決を行った結果、起立多数により原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第21号 工事請負契約についてでありますが、本案は、南部クリーンセンター規模補修工事工事請負契約について、その予定価格が議会の議決に付さなければならない予定価格である1億5,000万円以上となるため、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程におきましては、「蒸気復水器については、今回1基のみを交換するのか。」との質疑に対し、当局から「今回の工事では1基のみであるが、予算をいただければ、令和2年度にもう一基交換する予定である。」との答弁がありました。  また、「平成30年度と令和元年度で二つの炉の乾燥ストーカフレームが交換されるが、三つある炉のうち今後一つは廃炉にし、二つの炉で運転していくのか。」との質疑に対し、当局から「全ての機能が整っていないと操業できないため、今後もし不都合があった場合には、もう一炉についても早急に改修が必要となる。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第22号 足利市民活動センター条例の改正についてでありますが、本案は、足利市民活動センターが足利市生涯学習センター内に移転するとともに、その運営を指定管理者から切りかえるため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「生涯学習センターへの機能移転に伴い、指定管理者制度から市直営になるとのことであるが、指定管理者が行ってきた運営に比べてどのように変わるのか。また、それによる市民への影響を聞きたい。」との質疑に対し、当局から「施設の維持管理がなくなるため、本来の市民活動支援業務に、より重点的に取り組めることになり、また民間の力をかりて業務委託することで、今後さらに民間の力が活用できると考えている。一方で、面積が縮小され、市民の方に影響があると思うが、利用できる時間を細かく設定するなど工夫をしながら、多くの方に利用いただけるよう調整していきたい。」との答弁がありました。  また、「今後、業務委託を考えているとのことであるが、これまでと同じように考えてよいのか。」との質疑に対し、当局から「基本的には今まで同様の市民活動への支援業務をお願いしたいと思っているが、業者については、1社随意契約というわけにはいかないため、公募型で検討していきたい。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正についてでありますが、本案は、消費税率の引き上げに伴う水道料金等の改定及び指定給水装置工事事業者の更新制度導入に伴い、所要の規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「予算上では令和2年1月から消費税率を転嫁するということであったが、今回10月から適用することになった理由を聞きたい。」との質疑に対し、当局から「一般的には12月検針分から10%の消費税が適用され、その請求書は1月から発行となるため、予算上では1月分からの収入として計上している。」との答弁がありました。  また、「消費税の増税分について、条例をつくり市民負担を軽減することもできるのではないか。」との質疑に対し、当局から「法律改正の趣旨に沿い、適正に負担をお願いし、料金に転嫁することが必要と考えている。」との答弁がありました。  次に、討論についてでありますが、委員から「消費税の2%分を転嫁させて水道料金を引き上げることと、指定給水装置工事事業者に5年ごとに手数料が課される条例の改正については反対である。」との反対討論がありました。  これにより起立採決を行った結果、起立多数により、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第40号 交通事故に係る損害賠償の額の決定についてでありますが、本案は、本城3丁目地内で発生した交通事故に係る損害賠償の額を決定するため、議会の議決を求めるものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  以上が、本委員会に付託されました案件の審査の概要であります。  よろしく御審議の上、本委員会決定のとおり、御賛同くださるようお願いをいたしまして、私の報告を終わります。 ○議長(柳収一郎) 教育経済建設常任委員会委員長、須田瑞穂議員。   (教育経済建設常任委員会委員長    須田瑞穂議員登壇) ◎教育経済建設常任委員会委員長(須田瑞穂) 教育経済建設常任委員会に付託されました案件の審査の概要について、御報告申し上げます。  本委員会に付託されました案件は5件でありまして、去る9月17日委員会を開催し、慎重な審査の結果、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。  以下、その審査の概要について申し上げます。  まず、議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制定についてでありますが、本案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づいて実施する森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを目的とする基金を設置するため、条例を制定しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「森林環境税自体は令和6年から徴収されると思うが、それまでの間、足利市森林環境譲与税基金はどのように活用されるのか。」との質疑に対し、当局から「令和元年度は、基金をそのまま積み立て、令和2年度からは森林の整備に当たって基盤となる森林情報等の整備を進める。また、平成30年6月に制定された森林経営管理法に基づいて、所有者の意向を確認し、市へ管理委託を希望する森林について、林業経営者に再委託し、事業を実施するか、再委託できない森林については、市が実施するか等の調査に備えていきたいと考えている。」との答弁がありました。  また、「森林環境譲与税と、県で徴収している、とちぎの元気な森づくり県民税との関係は、どのようになるのか。」との質疑に対し、当局から「県では、とちぎの元気な森づくり県民税を個人には年額700円徴収しており、平成30年度から10年延長して事業が進められている。県は、森林環境譲与税の事業と同県民税の事業が重複しないように調整しており、同県民税の中で実施している事業を森林環境譲与税に移管することも検討されているところである。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすること決定いたしました。  次に、議案第25号 足利市都市公園条例の改正についてでありますが、本案は、消費税率の引き上げに伴う有料公園施設の使用料金の改定及び朝倉福富緑地のサッカー場等に係る使用料を追加するため、条例を改正しようとするものであります。  当局からの説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第26号 足利市営住宅条例の改正についてでありますが、本案は、消費税率の引き上げに伴う市営住宅の駐車場使用料の改定及び市営住宅の入居条件の見直し等を行うため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「条例改正により、市外からの入居希望者は本市に住民票を移す手間がなくなるため、入居しやすくなると思うが、市外からの入居者をどの程度見込んでいるのか。」との質疑に対し、当局から「見込み人数を出すのは難しいが、入居希望者の高齢化もあり、特に4階、5階の住戸がかなりあいている。条例改正により、市外からでも直接入居いただけること、60歳未満の単身者も入居いただけることを入居基準に加えたため、高層階への入居者がふえることを期待している。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第27号 足利市生涯学習センター条例の改正についてでありますが、本案は、消費税率の引き上げに伴い、足利市生涯学習センターの使用料を改定するとともに、施設の複合化に伴うレイアウトの変更を行うため、条例を改正しようとするものであります。  審査の過程におきましては、「市民活動センターが生涯学習センターに移転することにより、会議室や事務室、ワーキングルームなど、全体の面積が165平方メートルほどに縮減されることになる。市民活動団体の中には、活動拠点として使用できなくなる団体が出てくることが予想されるが、生涯学習センターの施設との共用は検討したのか。」との質疑に対し、当局から「現在、生涯学習センターの貸し出し用として使用していないオープンスペースや、ロビーの活用などを内部で検討しているところである。いずれにしても、市民活動センターの利用者が今までどおりの活動を維持できるよう検討していきたい。」との答弁があり、そのほか、生涯学習センターの名称に関する質疑が交わされ、その後の自由討議において、生涯学習センターの名称について意見が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  次に、議案第28号 工事請負契約についてでありますが、本案は、足利市総合運動場陸上競技場改修工事の工事請負契約に係る予定価格が議会の議決に付さなければならない予定価格である1億5,000万円以上になるため、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程におきましては、「砲丸投げの練習中に投げた球が生徒の頭に当たり死亡したという事件があったと記憶している。陸上競技場のトラック内に砲丸投げサークルをつくるということは、完成後にここで高校生が練習することがあり得るのか。」との質疑に対し、当局から「砲丸投げサークルの整備後は、砲丸投げの練習や大会等は、同競技場で行われる予定である。現在、同競技場北側の場外に砲丸投げサークルがあるが、ウオーキングコースと隣接して大変危険であるため、同競技場内に移設して安全性を高める整備を予定している。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。  以上、本委員会に付託されました案件の審査の概要であります。  よろしく御審議の上、本委員会決定のとおり御賛同くださるようお願いいたしまして、私の報告を終わります。 ○議長(柳収一郎) お諮りいたします。  議案第29号から第38号までの審査のために設けられた決算審査特別委員会の審査状況については、議員全員が構成員となり、既に承知されておりますので、委員長報告を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって、決算審査特別委員会の委員長報告は、省略することに決定いたしました。  以上で、委員長報告を終結いたします。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  20番、尾関栄子議員。   (20番 尾関栄子議員登壇) ◆20番議員(尾関栄子) 議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正について、議案第29号 平成30年度足利一般会計決算について、議案第30号 平成30年度足利介護保険特別会計保険事業勘定)決算について、議案第31号 平成30年度足利国民健康保険特別会計事業勘定)決算について、議案第32号 平成30年度足利後期高齢者医療特別会計決算について、二つの議案に対して反対し、四つの決算の認定に対して、反対の立場で討論を行います。  まず、議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、本市が条例で定める市有施設の公民館、市民会館、市民プラザなどの使用料やごみ処理手数料、し尿処理手数料などの税率の2%を引き上げる39件の条例改正です。  公共施設を使って活動するアマチュア劇団、音楽グループ、ボランティアグループなどの活動に影響を与え、中小業者、低所得者、高齢者に打撃を与えかねません。小山市では、市独自で決めている公共施設などの利用料、手数料は引き上げを見合わせ、栃木市では増税がまだ行われていないので、3月まで見合わせる。本市も市民の立場に立った対応で、公共施設等の使用料、手数料の引き上げを見合わせるべきです。  国は、台風15号被害で、千葉県に激甚災害の指定を決めました。国に対して、消費税増税はこうした時期に行うべきではないと働きかけるべきです。  次に、議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正については、消費税率の引き上げに伴う水道料金加入金の引き上げと、指定給水装置工事事業者の更新を5年ごとに変更し、更新手数料を更新ごとに1万円を支払うことにするものです。水道料金、加入料金の税率引き上げには賛成できません。  市のホームページによりますと、指定工事者は、中央地区に10事業者、東部地区に38事業者、南部地区に28事業者、北部地区に14事業者で、90事業者があります。市外は100を超える事業者となっています。地元業者を優先にした対策を講じるべきです。5年ごとの更新手続は必要と考えますが、事業者の市民サービスの向上を目的に考えるのであれば、再更新時は無料にすべきであると考えます。  議案第29号 平成30年度足利一般会計決算については、歳入は約543.9億円、前年度比1.2%増、個人市民税は1.5%増、法人市民税は1.4%減、差し押さえ件数は1,093件で175件、19%もふえ、差し押さえ総額は約5億円で、前年度比29%減少していますが、債権が多く、厳しい取り立てが行われています。厳しい取り立てはやめ、納税者の立場に立った対応が求められます。  歳出は約525.1億円、前年度比0.6%増、総務費はマイナンバーカード交付事業費に約1,300万円で、カード交付率10.8%です。情報漏えいなど、市民を危険にさらす制度は、これ以上進めるべきではありません。  衛生費の賃借権確認等請求控訴事件解決金、小俣最終処分場は、地主に11億3,600万円を支払いました。土地取得には賛成しました。しかし、この裁判に出る前に、議会での十分な議論を経ず行っていたことが、弁護士との契約書で明らかになりました。2013年平成25年12月27日に土地賃貸借契約更新、賃貸借条件をめぐる紛争で着手金を105万円支払っていました。本来ならば、ここで議会に報告をすべきでした。ここで十分な論議をしていたならば、多額な税金を支払うことにはならなかったのではないでしょうか。無駄な税金をかけた責任が問われます。今回のような重要な問題に税金を投入する場合、必ず議会で議論することが最低限のルールではないでしょうか。  次に、議案第30号 平成30年度足利介護保険特別会計保険事業勘定)決算については、第1号被保険者の介護保険料の引き上げが行われ、介護保険料の滞納者数が増加しています。介護給付費準備基金が10億円もあり、介護保険料の減免制度をつくるべきです。  議案第31号 平成30年度足利国民健康保険特別会計事業勘定)決算については、県全体の広域となって初めての決算となりましたが、基金繰入金の7億円は使わずに済み、基金残高は29億円です。国から子供に対して配分された交付金と基金を使い、国民健康保険税の子供の均等割2万6,400円をなくす努力が必要ではないでしょうか。  議案第32号 平成30年度足利後期高齢者医療特別会計決算については、低所得者の保険料の軽減措置が減額となり、滞納者に正規保険証ではなく、4カ月間の短期被保険者証を発行しています。高齢者泣かせの医療制度は、なくすように国に働きかけるべきです。  以上、二つの議案に反対し、四つの決算の認定に対して反対の討論といたします。 ○議長(柳収一郎) 2番、鳥井康子議員。   (2番 鳥井康子議員登壇) ◆2番議員(鳥井康子) 2番、日本共産党の鳥井康子です。議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算(第3号)について、議案第18号 足利市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について、議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の改正について、議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正について、議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制定について、五つの議案に対して反対の立場から討論を行います。  まず初めに、議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算(第3号)についてです。25款衛生費、15項清掃費の歳出4,493万9,000円、これは小俣最終処分場の賃借権確認等請求控訴事件の報酬金として、足利市側の代理人弁護士に4,490万円余の金額を支払う内容となっています。この小俣最終処分場に関する一連の裁判では、足利市側は1度も勝訴していません。最終的に和解には至りました。しかし、勝訴していない。この裁判で弁護士に報酬金を支払うにはそれなりの理由が必要です。また、弁護士との契約書には、和解の際にはその裁判で得られた経済的利益から報酬金を計算する旨が記載されています。今回の裁判で経済的利益と言えるのは、問題となった土地を購入することで、期限を区切られずに使用を継続できるようになったことと言えます。この場合、経済的利益を算出する際に、支払われる見込みだった賃借料と購入にかかった費用の差額を経済的利益と考えることは、当然と思われます。  ところが、この補正予算の弁護士との報酬金支払いの計算には、46年間の借地料のみが取り上げられていて、土地購入費用は差し引かれていない状況です。裁判を行うに当たっては、2018年の東京高等裁判所の着手金だけでも625万円余りの支払いを行っています。着手金と報酬金を合算すると、弁護士に支払われた金額は5,100万円余となります。市民の理解が得られるとは到底思えません。当局からの説明には、貸主側とトラブルとなって埋め立て済みの焼却灰を撤去するなどのリスクがなくなったという説明がありました。しかし、そのことに対する支払いは、土地の持ち主に支払った土地の代金11億円余りのみで十分であったと考えます。  次に、議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてです。家庭的保育事業を無償化の対象にすること自体には賛成いたします。ただし、保育を受けるお子さんたちの保育環境や安全の質は、間違いなく確保されていなくてはなりません。その中で、無償化とセットのように経過措置の延長が行われることは、看過できない問題です。保育の質を上げなくても容認されることになりかねません。保育の無償化で親御さんの負担を軽くするとともに、保育の質を上げていくことが求められると考えます。  次に、議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の改正についてです。保育料の無償化に反対するものではありませんが、その財源として消費税を充てる考え方は、到底容認することができません。消費税は、低所得者への負担が重い逆進性のある税であることは、論をまたない事実です。その消費税を社会福祉のために使うと、消費税導入時からうたわれてはいますが、消費税導入から30年を経た今、現状の社会福祉の状況を見ても、福祉が充実した実感、これはとても薄い現実があります。社会福祉充実の財源を消費税に求める愚をこれ以上重ねることは、将来にわたって豊かでない人たちに重い負担を強いることになるため、この条例改正には賛同しかねます。  次に、議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正についてです。この条例の改正に伴い、給食の副食費において利用者負担額が見直されるとともに、保育施設の徴収を行うこととなります。国が保育料を負担することで、6カ月で5,000万円ほど市の負担額が減少するとの試算もあります。副食費についても保育に係る費用とみなし、無償化にすることに取り組むべきだと指摘します。  国の法改正の内容に100%合致した条例をつくることより、市民にとって望ましい、より充実した条例をつくることは、地方公共団体だからこそできることです。また、実費徴収を保育施設側に担わせることに伴う負担増は、保育の質を確保する妨げとなると危惧しています。  最後に、議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制定についてです。栃木県の日本共産党の考え方として、野村せつ子県議会議員の言葉を引用させていただきます。森林環境譲与税は、国税の森林環境税が2024年から個人住民税と合わせて年1,000円賦課徴収されるのに先立ち、その収入額に相当する額が県と市町に配分され、これを基金として活用するものです。日本共産党は、この法律制定に国会で反対しました。温室効果ガス削減目標の達成や森林の公益的機能による恩恵を口実に、本来国や温室効果ガスを排出する企業が引き受けるべき負担を、国民個人に等しく押しつけることなどの問題があったからです。しかし、法律の施行によって森林環境譲与税を基金に積み立てることまで反対する立場はとりません。同時に解決すべき問題もあります。  本県には2期目に入った元気な森づくり県民税事業があり、県民税均等割に年700円加算されています。県民税事業で実施している山林整備は重要ですが、日本共産党としては、目的税で県民個人の負担を求めることに一貫して反対してきました。森づくり県民税と森林環境税は、事業内容が重なる部分があり、二重課税になります。そのため、県は森づくり県民税のあり方を検討する会議を設置し、12月までに見直しを図る方針です。そこで、県民個人の税負担の廃止を含めた抜本的見直しを行うよう求めるとともに、同譲与税による基金の使途、事業の内容をしっかりチェックする必要があるということを申し添えます。  以上の理由から、五つの議案に反対して、討論といたします。 ○議長(柳収一郎) 24番、平塚 茂議員。   (24番 平塚 茂議員登壇) ◆24番議員(平塚茂) ただいま20番、尾関栄子議員から、議案第13号、第23号及び第29号について反対の討論がありましたが、私は視点を変えまして、賛成の立場から意見を述べるものであります。  まず、議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正についてでありますが、国は全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定的な財源を確保するため、また社会保障の充実と財政健全化にも資するよう、消費税率令和元年10月1日から8%から10%に引き上げることとしました。これに伴う公共料金の取り扱いについては、消費税率の引き上げに伴う公の施設の使用料、利用料等の対応については、消費税は消費者が最終的な負担者となることが予定されている税であるということから、円滑、適正に転嫁するとの方針が示されております。  このようなことから、本市においても、税率の引き上げ分を使用料や手数料に適正に転嫁することとする今回の改定は、適切な対応であるものと考えるものであります。  また、水道事業においても同様に、公共料金等について、国は地方公共団体に対しまして税負担の円滑かつ適正な転嫁を求めております。  地方公営企業である水道事業にあっては、事業者として消費税を納税する立場にもあることから、水道料金を改定し、消費税の増税分を転嫁することは、法の趣旨に沿った適正な対応であります。  また、指定給水工事事業者に関する改正は、指定給水工事事業者の実態の把握と資質の保持を図るため水道法が改正され、5年ごとに更新が義務づけされたことに伴い、所要の改定を行うものであります。更新時には、新規登録時と同様の審査を行うことから、所定の手数料を徴収することは、妥当なものと考えます。  次に、議案第29号 平成30年度足利一般会計決算についてでありますが、市長から提出された決算報告書によれば、歳入においては、市税や地方交付税などが減少し、歳出においては、人件費や公債費が減少したものの、普通建設事業債や補助費等が増加するなど、厳しい財政運営であったものであると推察がされます。  このような中、小俣最終処分場の賃貸借問題の解決や公設地方卸売市場の民営化、またあがた駅南産業団地への優良企業の進出決定など、長年の懸案であった課題の解決と、将来に向けた投資を積極的に行ったものと考えます。  事業の執行では、とちぎ国体に向けた競技会場の改修など、スポーツ施設の整備を初め、継続的な雇用の場を創出する新たな産業団地造成に向けた調査などを推進したほか、栃木デスティネーションキャンペーンに合わせた観光誘客事業では、年間観光客入込客数は508万人を数え、過去最高を記録しました。  これらのように、市としては、扶助費の増加や大型公共施設の老朽化対策に多額の支出が見込まれる中、限られた財源を有効に活用し、各施策の推進に努めたものと考えます。  加えて、財政健全化法に基づく健全化判断比率も早期健全化基準を大きく下回り、健全性が示されています。  また、監査委員の審査意見書の中では、将来都市像の具現化に向けた意欲的な取り組み及び財政健全化への取り組みが認められています。  以上のことから、私は平成30年度足利一般会計決算は、適正な予算執行がなされていると判断するものであります。今後も市税等の収入未済の解消や市債残高の削減など、引き続き財政の健全化に努めるとともに、真に市民にとって何が必要かを基準として、事業の選択と財政の重点的配分を行い、活力に満ちたまちづくりを推進するように期待するところであります。  以上、議案第13号、第23号及び第29号についての賛成の理由を申し上げましたが、その趣旨をお酌み取りいただき、御賛同いただきますようお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(柳収一郎) 10番、小林貴浩議員。   (10番 小林貴浩議員登壇) ◆10番議員(小林貴浩) ただいま20番、尾関栄子議員から、議案第30号、第31号、第32号の反対討論がありましたが、私は賛成の立場から意見を述べるものであります。  初めに、議案第30号 平成30年度足利介護保険特別会計保険事業勘定)決算についてでありますが、平成30年度は、ゴールドプラン21第7期計画の初年度に当たり、要介護認定者が増加し、必要なサービスの提供により保険給付費等が増加する中、歳入では保険料の収納率の向上に努めるとともに、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金などの所要の財源の確保が図られており、歳出では、保険給付事業のほか、介護予防・日常生活支援総合事業などの地域支援事業を実施し、介護保険法の目的を達成するため、法制度に沿った適正な予算執行がなされていると認められるものであります。  次に、議案第31号 平成30年度足利国民健康保険特別会計事業勘定)決算についてでありますが、平成30年度から県が財政運営の主体となり、今回初めての決算となりました。歳入では、低所得者向けの軽減判定所得基準を拡大したほか、収納率向上に努め、保険給付費等交付金などの県支出金を初めとした所要財源の確保が図られております。  歳出では、保険給付事業のほか、医療費適正化に向けて特定健康診査事業及び特定保健指導に取り組むなどの保健事業の推進により、疾病の早期発見や重症化の予防を図り、国民健康保険法の目的を達成するため、法制度に沿った適正な予算執行がなされていると認められるものであります。  次に、議案第32号 平成30年度足利後期高齢者医療特別会計決算についてでありますが、後期高齢者医療制度は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、栃木県後期高齢者医療広域連合が主体となって運営されており、増加する被保険者に応じた保険料や一般会計繰入金などを財源として、後期高齢者医療広域連合への納付金などが賄われ、高齢者の医療の確保に関する法律の目的を達成するため、法制度に沿った適正な予算執行がなされていると認められるものであります。  以上、議案第30号、第31号、第32号について、20番、尾関栄子議員の反対討論に対し、賛成理由を申し上げさせていただきましたが、認定することに御賛同くださりますようお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(柳収一郎) 4番、鶴貝大祐議員。   (4番 鶴貝大祐議員登壇) ◆4番議員(鶴貝大祐) ただいま2番、鳥井康子議員から、議案第14号、第18号、第19号、第20号及び第24号の反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から意見を述べるものであります。  まず、議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算(第3号)についてでありますが、補助事業単独事業、積立金の補正、債務負担行為の追加及び地方債の変更による歳入歳出予算の補正を内容とするものであります。  補正予算に計上された事業は、10月からの消費税率引き上げに伴う消費の反動減対策として、マイナンバーカードを活用してプレミアムポイントを付与し、地元の商店などで使えるようにするための個人番号カード利用環境整備事業費の追加、子供の貧困対策として、未婚のひとり親に対して、臨時、特別の措置として給付金を支給する児童扶養手当の追加、また隣保館利用者等の安全確保を目的とした地域福祉会館ブロック塀改修事業費の追加、さらには本市の総面積の約45%を占める森林のために、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進など、森林整備に必要な財源を安定的に確保するための森林環境譲与税基金積立金などを計上するものであります。  そのほか、債務負担行為の追加は、家庭系の一般廃棄物に係るごみ収集業務委託であり、これらの事業は、いずれも市民生活に密接に関係するものであり、特にごみ収集業務は、日々の生活に欠かせないものであることから、今回の補正予算は適正であると判断するものであります。  次に、議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正は、厚生労働省令の改正に基づくもので、家庭的保育事業者等の実情を反映し、基準を緩和するものであり、議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の改正は、令和元年10月1日からの幼児教育保育無償化の実施に伴う改正で、法令等との整合を図り、3歳以上児及び市民税非課税世帯の3歳未満児の利用者負担を無償とするものであります。  さらに、議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正は、内閣府令の改正に基づくもので、幼児教育保育無償化の実施に伴う保護者からの食材料費の徴収を定めるほか、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降の副食費の免除についてなどを規定しているもので、これら3つの条例改正は、幼児教育保育無償化の実施や子育て環境の充実に必要であると判断するものであります。  次に、議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制定についてでありますが、現在、国内の人工林の半数が成熟期を迎え、計画的に資源利用を行う時期にあります。本市では、2,649ヘクタールの民有林、人工林が利用時期を迎えております。今後、国土の保全や環境の保全など、森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、森林の整備及びその促進に関する施策を行うことが求められており、森林環境譲与税を計画的に活用するため、基金を設置することは、有効であると認められるものであります。  以上、2番、鳥井康子議員の議案第14号、第18号、第19号、第20号及び第24号についての反対討論に対し、賛成の理由を申し上げましたが、その趣旨に御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。
    ○議長(柳収一郎) 以上で、通告による討論を終わりましたので、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  まず、議案第29号から第32号までについて起立により一括して採決いたします。  議案第29号 平成30年度足利一般会計決算に         ついて  議案第30号 平成30年度足利介護保険特別会         計(保険事業勘定)決算について  議案第31号 平成30年度足利国民健康保険特         別会計(事業勘定)決算について  議案第32号 平成30年度足利後期高齢者医療         特別会計決算について  以上、各案に対する委員会の審査報告は、いずれも認定すべきものとする報告であります。  委員会の審査報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(柳収一郎) 起立多数であります。  よって各案は、いずれも委員会の審査報告のとおり認定することに決定いたしました。  次に、議案第33号から第36号までについて一括して採決いたします。  議案第33号 平成30年度足利太陽光発電事業         特別会計決算について  議案第34号 平成30年度足利農業集落排水事         業特別会計決算について  議案第35号 平成30年度足利公共下水道事業         特別会計決算について  議案第36号 平成30年度足利堀里ニュータウ         ン下水処理事業特別会計決算につい         て  以上、各案に対する委員会の審査報告は、いずれも認定すべきものとする報告であります。  委員会の審査報告のとおり認定することに、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって各案は、いずれも委員会の審査報告のとおり認定することに決定いたしました。  次に、議案第37号及び第38号について採決いたします。  議案第37号 平成30年度足利水道事業会計利         益の処分及び決算について  議案第38号 平成30年度足利工業用水道事業         会計利益の処分及び決算について  以上、各案に対する委員会の審査報告は、いずれも利益の処分を原案のとおり可決し、決算を認定すべきものとする報告であります。  委員会の審査報告のとおり原案を可決及び認定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって各案は、いずれも委員会の審査報告のとおり原案を可決及び認定することに決定いたしました。  次に、議案第13号、第14号、第18号から第20号まで、第23号及び第24号について、起立により採決いたします。  議案第13号 消費税法等の改正に伴う関係条例の         整理に関する条例の制定について  議案第14号 令和元年度足利一般会計補正予算         (第3号)について  議案第18号 足利市家庭的保育事業等の設備及び         運営に関する基準を定める条例の改         正について  議案第19号 足利市特定教育保育施設及び特定         地域型保育事業の利用者負担に関す         る条例の改正について  議案第20号 足利市特定教育保育施設及び特定         地域型保育事業の運営に関する基準         を定める条例の改正について  議案第23号 足利市水道事業給水条例の改正につ         いて  議案第24号 足利市森林環境譲与税基金条例の制         定について  以上、各案に対する委員長報告は、原案を可とする報告であります。  委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(柳収一郎) 起立多数であります。  よって各案は、いずれも委員長報告のとおり可決されました。  続いて、残余の議案を一括して採決いたします。  議案第12号 足利市表彰条例の改正について  議案第15号 足利市職員の給与に関する条例及び         足利市職員等退職手当条例の改正に         ついて  議案第16号 足利市消防団条例の改正について  議案第17号 令和元年度足利介護保険特別会計         (保険事業勘定補正予算(第1号)         について  議案第21号 工事請負契約について  議案第22号 足利市民活動センター条例の改正に         ついて  議案第25号 足利市都市公園条例の改正について  議案第26号 足利市営住宅条例の改正について  議案第27号 足利市生涯学習センター条例の改正         について  議案第28号 工事請負契約について  議案第39号 令和元年度足利一般会計補正予算         (第4号)について  議案第40号 交通事故に係る損害賠償の額の決定         について  以上、各案に対する委員長報告は、いずれも原案を可とする報告であります。  委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって各案は、いずれも委員長報告のとおり可決されました。  日程第2 報告第14号についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  和泉 聡市長。   (和泉 聡市長登壇) ◎市長(和泉聡) ただいま上程されました報告第14号 平成30年度足利市決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、御説明します。  本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成30年度の本市決算に係る実質赤字比率、公営企業の資金不足比率などについて御報告するものです。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(柳収一郎) これより質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑なしと認めます。  よって、ただいま議題となっております報告第14号については、質疑を終わりましたので、受理となりました。  日程第3 議案第41号についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  和泉 聡市長。   (和泉 聡市長登壇) ◎市長(和泉聡) ただいま上程されました議案第41号 教育委員会委員の任命について御説明します。  本案は、本市教育委員会委員のうち、笠原健一委員の任期が令和元年10月9日に満了となりますので、同委員を再任しようとするものです。  笠原氏は、平成19年10月に就任以来12年間、本市教育委員会委員として御尽力いただいていることは、御案内のとおりです。  よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。 ○議長(柳収一郎) これより質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本案は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論なしと認めます。  これより表決に入ります。  議案第41号について採決いたします。  議案第41号 教育委員会委員の任命について  本案は、これに同意することに決し、御異議ありま せんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、これに同意することに決定いたしました。  日程第4 議案第42号についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  和泉 聡市長。   (和泉 聡市長登壇) ◎市長(和泉聡) ただいま上程されました議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明します。  本案は、本市固定資産評価審査委員会委員のうち、阿部 務委員の任期が令和元年10月6日に満了となることに伴い、同委員を再任しようとするものです。  阿部氏は、平成28年10月に就任以来3年間、本市固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいていることは、御案内のとおりであります。  よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。 ○議長(柳収一郎) これより質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本案は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論なしと認めます。  これより表決に入ります。  議案第42号について採決いたします。  議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任         について              本案は、これに同意することに決し、御異議ありま せんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、これに同意することに決定いたしました。  日程第5 決議案第1号についてを議題といたします。  本案については、お手元に配付のとおり、決議案が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載のことといたします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   決議案第1号   「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処   分場」の設置に対する決議について  別紙のとおり決議するものとする。  令和元年9月24日 提出  提出者 足利市議会議員     藤 本 秀 樹   同     同        鳥 井 康 子   同     同        中 島 真 弓   同     同        鶴 貝 大 祐   同     同        末 吉 利 啓   同     同        須 田 瑞 穂   同     同        大 谷 弥 生   同     同        杉 田   光   同     同        金 子 裕 美   同     同        小 林 貴 浩   同     同        横 山 育 男   同     同        吉 田 晴 信   同     同        冨 永 悦 子   同     同        大須賀 幸 雄   同     同        斎 藤 昌 之   同     同        栗 原   収   同     同        荻 原 久 雄   同     同        柳   収一郎   同     同        渡 辺   悟   同     同        尾 関 栄 子   同     同        黒 川 貫 男   同     同        中 山 富 夫   同     同        酉 田 智 男   同     同        平 塚   茂  「民間事業者による大規模産業廃棄物  最終処分場」の設置に対する決議    令和元年7月25日に足利市小俣町住民により組織された「小俣産業廃棄物最終処分場建設反対の会」から本市議会及び市当局に対し、5万人余の署名を添えて民間産業廃棄物最終処分場建設反対の陳情書が提出された。  これは、本市人口の3分の1を超える市民の本件建設計画に反対することへの強い思いの表われであり、本市の豊かな自然環境や生活環境、地域の景観や交通安全に対する強い懸念から発せられたものである。  民間事業者による産業廃棄物最終処分場は、市内の家庭から出されるごみを受け入れる本市の一般廃棄物最終処分場とは性質が異なり、市外からの産業廃棄物を受け入れる施設である。  将来にわたって市民の安全、安心な暮らしを守ることへの責務を負う市議会は、本件建設計画が本市にとって極めて重大な事案であると認識し、これまでも反対の立場から動向を注視するとともに、機会あるごとに反対の意思を表明してきたところである。  今般、陳情書の提出を受けて、市民の懸念を払拭し、本市の豊かな自然環境等を将来の世代へと継承するためにも、市民、市議会、市が本件建設計画に反対する思いを一つにして、取り組むことが特に重要なことである。  よって、足利市議会は民間産業廃棄物最終処分場の建設に対して強く反対を表明する。  以上、決議する。  令和元年9月24日                足 利 市 議 会 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(柳収一郎) 提出者の説明を求めます。  6番、須田瑞穂議員。   (6番 須田瑞穂議員登壇) ◆6番議員(須田瑞穂) ただいま議題となりました決議案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処分場」の設置に対する決議について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。  令和元年7月25日、本市議会及び市当局に対し、小俣産業廃棄物最終処分場建設反対の会から、5万3,231名の署名を添えた民間産業廃棄物最終処分場建設反対の陳情書が提出されました。  これは、本市人口の3分の1を超える市民の同建設計画に反対することへの強い思いのあらわれであり、本市の豊かな自然環境や生活環境、地域の景観や交通安全に対する強い懸念から発せられたものであります。  民間事業者による産業廃棄物最終処分場は、市内の家庭から出されるごみを受け入れる本市の一般廃棄物最終処分場とは性質が異なり、市外からの産業廃棄物を受け入れる施設であり、本市議会は、本件建設計画に対して、これまでも反対の立場から動向を注視するとともに、機会あるごとに反対の意思を表明してきたところであります。  今般、陳情書の提出を受けて、市民の懸念を払拭し、本市の豊かな自然環境等を将来の世代へと継承するためにも、市民、市議会、市が本件建設計画に反対する思いを一つにして取り組むことが、特に重要なことであることから、足利市議会は、民間産業廃棄物最終処分場の建設に対して、強く反対を表明するものであります。  以上、決議案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処分場」の設置に対する決議についての提案理由といたします。 ○議長(柳収一郎)  お諮りいたします。  本案は、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付すことに決定いたしました。  これより表決に入ります。  決議案第1号について採決いたします。  決議案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄         物最終処分場」の設置に対する決議         について  本案は、案のとおり決議することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、案のとおり決議されました。  日程第6 意見書案第1号についてを議題といたします。  本案については、お手元に配付のとおり、意見書案が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載のことといたします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                  意見書案第1号   「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処   分場」の設置に対する許可を出さないように   求める意見書について  地方自治法第99条の規定に基づく別紙意見書を会議規則第14条の規定により提出する。  令和元年9月24日 提出  提出者 足利市議会議員     藤 本 秀 樹   同     同        鳥 井 康 子   同     同        中 島 真 弓   同     同        鶴 貝 大 祐   同     同        末 吉 利 啓   同     同        須 田 瑞 穂   同     同        大 谷 弥 生   同     同        杉 田   光   同     同        金 子 裕 美   同     同        小 林 貴 浩   同     同        横 山 育 男   同     同        吉 田 晴 信   同     同        冨 永 悦 子   同     同        大須賀 幸 雄   同     同        斎 藤 昌 之   同     同        栗 原   収   同     同        荻 原 久 雄   同     同        柳   収一郎   同     同        渡 辺   悟   同     同        尾 関 栄 子   同     同        黒 川 貫 男   同     同        中 山 富 夫   同     同        酉 田 智 男   同     同        平 塚   茂  「民間事業者による大規模産業廃棄物  最終処分場」の設置に対する許可を出  さないように求める意見書  民間事業者が産業廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、「当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない」とされている。  また、栃木県では、当該施設を設置しようとする地域の住民とのトラブルを回避するために、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」を定め、民間事業者に対して、法律に基づく手続きに入る前に、事前協議を求めており、その指導要綱では、関係地域内の自治会等との環境保全協定の締結等を求めている。  本来、市町村で発生するごみは、その行政区域内において最終処分まで行うことが原則で、計画地に隣接する本市の小俣最終処分場は、地元の理解を得て建設された市民のための、家庭から出される可燃ごみの焼却灰等を埋め立てるための施設である。  一方、計画されている民間大規模産業廃棄物最終処分場は、市外、県外からのごみを受け入れる営利を目的とした施設である。この施設が建設された場合、産業廃棄物を積載した車両の交通量の増加に伴い、子供や高齢者をはじめ、足利市民全体の交通安全が脅かされること及び将来にわたって足利市全体のブランドイメージが損なわれることなど多くの課題が見込まれ、市民の負担も計り知れないものがあり、決して認められる事業ではない。  よって、栃木県においては、現在計画を進めている民間事業者に対して、当該施設の設置許可を出さないこと及び今後いかなる民間事業者が同様の計画を進めようとしても許可することのないよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  令和元年9月24日                足 利 市 議 会   栃木県知事 様 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(柳収一郎) 提出者の説明を求めます。  14番、大須賀幸雄議員。   (14番 大須賀幸雄議員登壇) ◆14番議員(大須賀幸雄) ただいま議題となりました意見書案第1号 「民間事業者による大規模産業廃棄物最終処分場」の設置に対する許可を出さないように求める意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。  民間事業者が産業廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、「当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない」とされています。  また、栃木県では、当該施設を設置しようとする地域の住民とのトラブルを回避するために、栃木県廃棄物処理に関する指導要綱を定め、民間事業者に対して、法律に基づく手続に入る前に事前協議を求めており、その指導要綱では、関係地区内の自治会との環境保全協定の締結等を求めています。  計画されている民間大規模産業廃棄物最終処分場は、市外、県外からのごみを受け入れる営利を目的とした施設であります。この施設が建設された場合、産業廃棄物を積載した車両の交通量の増加に伴い、子供や高齢者を初め、足利市民全体の交通安全が脅かされること、河川及び地下水の汚染が懸念されること、また将来にわたって足利市全体のブランドイメージが損なわれることなど、多くの課題が見込まれます。市民の負担もはかり知れないものがあり、決して認められる事業ではありません。  以上のことから、現在計画を進めている民間事業者に対して、当該施設の設置許可を出さないこと及び今後いかなる民間事業者が同様の計画を進めようとしても許可することのないよう県に強く要望するため、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。  以上で提案説明を終わります。 ○議長(柳収一郎)  お諮りいたします。  本案は、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付すことに決定いたしました。  これより表決に入ります。  意見書案第1号について採決いたします。  意見書案第1号 「民間事業者による大規模産業廃          棄物最終処分場の設置に対する許          可を出さないように求める意見書          について  本案は、案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、案のとおり可決されました。  日程第7 決定案第4号についてを議題といたします。  本案については、お手元に配付のとおり、意見答申案が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載のことといたします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   決定案第4号   人権擁護委員候補者の推薦に関する意見答申   について  令和元年9月11日付足総人権第56号をもって足利市長から諮問のあった上記のことについて、本市議会の意見を次のとおり決定し、答申するものとする。  令和元年9月24日 提出  提出者 足利市議会議員     栗 原   収   同     同        斎 藤 昌 之   同     同        平 塚   茂   同     同        金 子 裕 美          記 このことについては、異議がない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(柳収一郎) 本案は、足利市松田町634番地4、殿岡健治氏を人権擁護委員候補者として推薦することにつき、市長から意見を求められたものであります。  お諮りいたします。  本案は、説明、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付したいと思います。  これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、説明、質疑、委員会への付託並びに討論を省略し、直ちに表決に付すことに決定いたしました。  これより表決に入ります。  決定案第4号について採決いたします。  決定案第4号 人権擁護委員候補者の推薦に関する         意見答申について  本案は、案のとおり答申することに決し、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(柳収一郎) 御異議なしと認めます。  よって本案は、案のとおり答申することに決定いたしました。  以上で本日の日程は全部終了し、今期定例会に提出された全案件を議了いたしました。  これをもって、令和元年第3回市議会定例会を閉会いたします。   閉会 午後3時26分...