静岡市議会 2020-03-11 令和2年 都市建設委員会 本文 2020-03-11
南口じゃなくて北口の話なんだけれども、市民の方々から、北口の夜の電灯の明るさが暗過ぎないかということで、よく意見を頂くんですけど、あそこの管轄、許認可というか、権限はどこにあって、その明るさは協議しなければいけない問題ですけれども、手続的にはどういう形で話し合っていくスタイルになるのか確認させてください。
南口じゃなくて北口の話なんだけれども、市民の方々から、北口の夜の電灯の明るさが暗過ぎないかということで、よく意見を頂くんですけど、あそこの管轄、許認可というか、権限はどこにあって、その明るさは協議しなければいけない問題ですけれども、手続的にはどういう形で話し合っていくスタイルになるのか確認させてください。
しかしながら、当該条例に関しては町からの見解として、届出や許認可が済んでしまった後に条例施行をしたため、全面的に適用できず、附則の経過措置に基づく既に事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請もしくは届出を行っている場合または事業を行っている場合にはという条文にのっとり、9条第1項の届出を業者側に求めているという現実があります。
◎市長(染谷絹代) 河川法の許可権限を持っている川勝知事にその工事の許認可の権限があるというのは、そのとおりであります。私ども流域の10市町は、県知事がおっしゃっていただいているのは、流域の思いを大事にすると。その流域の同意なくしては、この工事にも同意できないということでありますので、協定書の中にはこの10市町の思いを盛り込んで協定書を結び、その後、工事に至るというふうに私は認識しております。
予算を伴う事業については、比較的見直しがされやすいのですが、予算をほとんど伴わない事務、特に法令や市の条例に基づいて行っている行政手続、許認可処分などの事務についてはなかなか見直しが行われにくいのが実情だと思います。今回の質問は、この見直しを行いにくい行政事務において、少しでもスクラップをして身軽になれるものならそうすべきでないか、そんな趣旨であります。
ちなみに、建築基準法の許認可権者、あとは残っているのは建築基準法なんですけど、許認可権者は町じゃなくて県なので、町がどのように解釈しても、県から建築できるよと言われたら、もう逆らえないんですよね。これを町が自分なりの解釈で議会や町民に誤った説明をしたら駄目だということです。 次行きます。裾野広域火葬場は、町民にとっては距離が遠く不便な施設です。
ロケツーリズム推進事業において新たに立ち上げる組織の構成につきましては、先進地の事例を参考にする中で現在検討しておりますが、映画やドラマ、バラエティー等のロケ誘致や支援をスムーズに行えるよう、市を初めとした撮影等の許認可にかかわる公的機関のほか、観光施設、宿泊施設、商店街、公共交通機関等を想定しており、官民が連携して進められるような組織としていく必要があるものと考えております。
そして、許認可権のある県知事、きょうの静岡新聞も御覧になったと思いますが、県知事もこういう公の場でこういったことを申し上げておりますので、今後は県知事と、許認可権がありますので、連携して、私の思いを伝えながら、そして私としては、今後きっぱりと断念、これを強く要請していきたいと思っています。 ○議長(杉浦謙二君) 14番、清水澄夫議員。 ◆14番(清水澄夫君) 市長の決意は分かりました。
本案は、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、許認可事務の追加や手数料の算定方法などを変更するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第21号、御殿場市救急医療センター条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本条例第9条第1項で規定されている届け出なければならない時期は、「事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに」とあり、本年10月1日の条例施行時において本案件は県に事業開始を条例で意味する許認可等の申請または届け出がなされていることから、届け出なければならない時期を既に過ぎており、本条例第9条第1項の規定による届け出をそのまま義務づけることは事業者に物理的に無理であることを強いることになります
になったなということですが、これだけ急激にふえて、市の負担に、制度的にも問題があるかなと、そこばかりにいっちゃっていて、本当に困っている人のところに、重度の皆さんとなるとそういうデイサービスに預かってもらえないということで、本当にそういう人のところにやはり手厚くやるというのが本来かなと思うんですけど、そういった制度的に欠陥があるなというのが、それは私の思いなんですけれども、これ、放課後等デイサービス、県の許認可
具体的な役割は、許認可とか全体調整などがあると思いますが、その他スタッフとして、職員がボランティアの形で参画しているということです。裾野市でも、職員がボランティアとして支えてくださっていることを非常に心強く感じています。おもてなしの支援については、よろしくお願いいたします。 それでは、(3)です。3回の開催を重ねて、裾野市にとって何か課題がありましたでしょうか、伺います。
常勤の職員、つまり正規職員の業務を本格的業務と位置づけてどういう仕事をするかといえば、ここから書かれている、「典型的には、組織の管理・運営自体に関する業務や、財産の差し押さえ、許認可といった権力的業務など」が想定されると。こういう権力的な業務が正規職員、つまり常勤の職員の仕事になると。そうなりますと、あとに残った業務ですね。
◎都市計画課長(江田朝夫君) この件につきましては、既に事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請が済んでいるため、条例第9条を文言どおりに適用できないものと考えております。
国は、許認可をしたというお話をまず曽根議員がしていただきました。 そのことは、江口審議官が私どもに来たときに、一番最初にそのペーパーを私に見せて、実際こうなっていますかということを私に問われました。私はそうなっていないから、今こういう問題が起きているのだということに対して江口審議官はその場で、JR東海側の対応に問題があるということをおっしゃいました。
保安林内での立ち木の伐採や土地の形質の変更等については、農林水産大臣または県知事が森林法に基づき許認可権を有しています。 また、保安林以外の民有林については、森林の土地の適正な利用を確保することを目的とする林地開発許可制度が設けられています。制度では、 1ヘクタールを超える開発を行う場合には県知事の許可が必要とされています。
初めに、平井耕地になりますが、企業誘致のための基盤整備には来光川の河川改修や伊豆縦貫自動車道の(仮称)函南インターチェンジまでの事業化や、耕地内への9メートル以上の幹線道路整備などのインフラ整備が条件となり、また農業調整を図りながら市街化区域への編入や開発を担保するための整備手法の確定などの許認可手続も必要となり、事業化には数多くの課題がございます。
そして、土地利用ですけれども、基本的には、どういった法律の許認可が必要だということで事業者に求めておりますので、そこらの必要なもの、条件であったりだとか許認可関係はしっかりと説明しているところであります。各種法令を遵守することということで指導当初からうたっておりますので、しっかりと守っていただくように、こちらとしても努めているところであります。以上です。
市の立ち位置としましては、都市計画法や農地法など、許認可にかかわる関係機関協議等を支援するとともに、行政の信用を生かした賛同企業募集などの面で連携をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(田代耕一君) 11番 黒澤佳壽子議員。 ○11番(黒澤佳壽子君) 再質問いたします。
もう一点は、参考資料の8ページ、9ページのところに、介護保険の関係の申請手続の手数料ですけれども、提案のときの説明では、県から権限4件ほどあるんですけれども、県から権限移譲があったもので、今まで取っていなかったということで、ここで今回徴収するということで出ているんですけれども、ここで徴収するということにした理由、今まで県が許認可を出していたときというのは、おろしていたときというのは、県はこの4件についての
ご質問の趣旨といたしまして、函南町自然環境等と再生可能エネルギーとの調和に関する条例第9条において、「当該事業に着手する日の60日前までに」を、「事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届け出の前までに」と変更をしたことではないかと推察されます。