伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
次に、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高齢者福祉保健計画・第9期介護保険事業計画の策定に併せて保険料率等を見直すとともに、犯罪等の被害者が生活困窮に陥った場合に介護保険料の減免対象とすることができるよう明確化するため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。
次に、議案第12号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高齢者福祉保健計画・第9期介護保険事業計画の策定に併せて保険料率等を見直すとともに、犯罪等の被害者が生活困窮に陥った場合に介護保険料の減免対象とすることができるよう明確化するため、本条例について所要の改正をしようとするものでございます。
しかし来年度より、社会教育施設使用料の減免対象団体を見ますと、社会教育の一環で行われているスポーツ少年団には、少額ではありますが使用料が発生することになっています。学校教育の部活動が地域移行になった場合でも同様の取扱いになるのでしょうか。 また、児童生徒が自らの学校のグラウンドを利用するのに使用料を徴収するのはいかがなものかと思います。
63 ◯杉本 護君(続) 国の制度だと思いますけれども、納期が過ぎた月の分も減免対象にしたんですね。この条例があったとしても、やれたんです。 ぜひそういうことを検討していただきたいし、根本的には、この7日というキーがついているような条例そのものを変えて、被災者の皆さんに被災後は支援できるという制度に考えていただきたいというふうに思います。
本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請等に係る手数料を改定するほか、被災した建築物を再建築する場合における建築確認申請等に係る手数料の減免対象となる期間を拡大するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第2号富士宮市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。
教育部鈴木図書館長から提案理由の説明に対し、セキュリティー対策や運営管理コストについてや、減免対象についてなどの質疑、答弁がなされました。 その後、討論はなく、全会一致で可決されました。 以上が第78号議案の審査概要であります。 次に、第81号議案 裾野市国民健康保険表彰条例を廃止することについてのご報告をいたします。
大きく言えば福祉団体とかスポーツ団体とか、文化芸術の団体等には減免をしておりますし、それに類似したような活動は減免対象になると考えております。当然ながら非営利のものということで、そういう対象になるということでございます。
追加でもう1点ですが、減免対象というのは、どのぐらいの件数で利用者の件数の中で何%ぐらい占めているんですか。例えば特定の人たちが、このグラウンドを見る限りはグラウンドゴルフをやる高齢者の方とか、そういう方が多いんではないかと。
◎市民部長(三好尚美 君)国からの財政支援につきましては3月31日ということになっておりますが、国保の課税の形といたしまして、例えば令和3年の2月、3月に加入した場合、令和3年の4月、5月に納期が来ることが発生しますので、そういう方たち、3年度分の全ての方に減免対象となるように、そこまで延長したものでございます。以上でございます。
これまでに、袋井市スポーツ協会や袋井国際交流協会が文化、教育、福祉の目的のために使用する場合に条例施行規則に該当するとして減免対象として扱っております。 今後におきましても、個々の申請内容について、利用団体の性質、利用目的が教育、文化、福祉に関するものか審査し、利用料の減免の可否について判断してまいりたいと考えております。
減免対象世帯、2020年度、1,827世帯の約半分である900世帯を想定して計算すると1億3,800万円の減免総額で、平均15万円余りとなります。リーマンショック時では製造業へのダメージが中心で、コロナ禍における経済的影響とは大きな違いがあります。国保加入者の約5割は年金受給者で、収入に影響はなく、非正規雇用や自営業者は約3割。
水道料金の減免対象を広げることについて質問します。コロナ禍での生活支援、生活困窮世帯の支援対策等から、裾野市水道使用条例の施行規程第32条(料金等の軽減又は免除)3号「その他市長が公益上その他の特別の理由があると認めたもの」を使って基準を明確化することの認識をお伺いします。
地域サロンにつきましては、公益性を有していると考えられますので、条件を満たすものであれば減免対象になるものと認識しております。 減免を受けるための条件としましては、賃料をもらわずに無償で提供し、不特定かつ、多数の皆様の利益の増進に寄与すること、また減免対象となる固定資産が目的のために専用されていることとなります。
、実は令和3年度の固定資産税については、減免申請を2月1日に締め切っているということで、メルマガなどでもお知らせいただきましたが、しかし、その集計はできていないということでしたが、中小零細等業者の皆さんなどに聞くと、この申請方法が結構難しくて、税理士さんなどを常時雇っているところではスムーズに申請できたけれど、商工会議所とか税理士さんとか青色申告会などで認定書が必要になるということから、必ずしも減免対象
委員から、新型コロナウイルス感染症に係る減免措置について、現行の取扱要領との相違点が確認され、当局から、本改正は減免対象及び申請期間の特例を条例に定めることで制度を明確化するものであり、内容変更はなく、従前と同様に令和2年2月1日まで遡及し、適用されるとの答弁がありました。 このほかに、コロナ禍における減免申請の相談件数及び制度周知の方法が確認されました。
国における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行うとされたことに伴い、国民健康保険税及び介護保険料の減免を行うことといたしましたが、条例において減免対象とその申請期限の特例を定めることにより、制度の明確化を図るため、伊東市国民健康保険税条例及び伊東市介護保険条例の一部を改正するものであります。
本市の国民健康保険料の減免に関する要綱の第2条には、減免対象者等が別表に示されており、そこには減免事由として、災害、公私の扶助を受ける生活困窮者、失業、休廃業、病気、けがによる世帯の収入の著しい減少、借財の返済などが掲げられています。しかし、自営業者の経営不振や売上げの減少については明記されておらず、これが他市と比較して減免件数が少ない大きな要因となっており、減免制度の充実が求められています。
昨年度の台風における被災家屋等の復旧状況につきましては、本市全体の状況を確認する手段がありませんが、本年度の固定資産税及び都市計画税の減免対象となった117棟につきましては、外観からの復旧状況の確認を進めており、8月末までにほぼ一通りの確認を終了したところ、取り壊したもの16棟、修繕済みのもの87棟、未修繕のもの13棟で、未修繕建物は1割程度まで減少していることが確認できており、ほとんどの方が適正な
1目1節返納金8万6,225円、令和元年台風第19号の被災者で介護サービス利用減免対象者の自己負担分の返納金でございます。 2目1節過年度収入46万8,228円、介護事業所の介護給付費の不正請求の過年度分の返還金でございます。 3目1節雑入1,170円、行方不明になる心配のある高齢者等に交付する認知症ラベルの自己負担金でございます。 次に、歳出となります。
初めに、暮らしと営業を守るために、市税の関係ですけれども、市長のほうから市税全体で130件中7件がまだ審査中ということで、これは厚労省の保健局国民健康保険課が出しておりますが、多くの減免対象が見込まれる中で、各自治体において個々の世帯の収入減少等の状況を適切かつ迅速に審査し、減免の決定を行う必要があるということが書いてございます。
今回の条例改正は、令和2年4月7日に閣議決定されました、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対しまして、国民健康保険、国民年金等の保険料の減免等を行うとされたことを踏まえ、介護保険におきましても、減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかった、やむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス