浜松市議会 2017-11-17 11月17日-17号
しかし、減免対象者を、失業、廃業、病気により著しく所得の減少のあった者と限定しているため、所得が著しく減少して生活が苦しくなって保険料が払えない状況に陥っても、失業や廃業をしない限り、減免の対象にならないのが本市の要綱となっております。
しかし、減免対象者を、失業、廃業、病気により著しく所得の減少のあった者と限定しているため、所得が著しく減少して生活が苦しくなって保険料が払えない状況に陥っても、失業や廃業をしない限り、減免の対象にならないのが本市の要綱となっております。
減免のほうですけれども、こちらは規則によって定めておりまして、障害者やその家族などが使用するため、申請を受けたもの、あるいは施設などの送迎車や車椅子仕様の軽自動車などが減免対象となっております。 以上です。 ○分科会長(田代耕一君) 高木委員。 ○委員(高木理文君) ありがとうございます。
なお、当該制度の減免対象額の上限は1人1月当たり3,000円で、上限額以上の減免がある場合は3,000円に対して、また3,000円未満の減免に対してはその額に対して2分の1を県が助成するものです。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田博文君) 財政課長。 ○財政課長(小林和樹君) それでは、私から2点目、3点目の御質問についてお答えいたします。 まず、2点目の繰越金の関係です。
続きまして、2款7項4目地域スポーツクラブ事業の減額の要因についてでございますが、本年度の状況を踏まえ、参加する生徒数や保険などを精査した結果、減額となったこと、さらに会場使用料について、指定管理者と協議した結果、減免対象となったことなどが要因でございます。
次に子育て応援課から、平成29年度実施予定の放課後児童クラブ利用料の改定について、利用時間の長い8月及び3月については利用料を引き上げ、そのほかの月については引き下げを行うこと及びひとり親世帯の利用料減免対象を児童扶養手当受給者に一致させるとの説明がありました。
しかし、今回改めて検討したところ、周辺市町との扱いに差異が生じていることから、日本郵政公社が郵便業務等の用に供する占用物件を占用料の減免対象から削除することといたしました。 該当部分は、参考資料の63ページ、新旧対照表の旧の第4条中第2号及び第10号であり、ともに削除いたします。また、第10号を削ったことに伴い、第11号を第10号とし、第12号を第11号とし、第13号を第12号といたします。
もう一点、ひとり親世帯の利用料減免対象の見直しを行います。1の(2)です。現在、ひとり親であることの確認は、事務手続簡略化のため、本人の申し出と住民基本台帳で行い、戸籍の確認や調査までは行っていませんが、このことにより、事実婚等により児童扶養手当を受給できない世帯も減免対象となる可能性が生じています。
まず、歳入、20款5項5目8節、放課後児童クラブ利用料の見込みと実数についてでございますが、平成27年度当初予算における利用料は、現年度については通常期の一月当たりの利用者を950人、減免対象者を70人と想定するなどして、計6,877万円を見込みました。
特に、体育施設及び文化施設の減免についてはこれまでの減免対象者を明確に規定したもので、施設使用料への影響は少ないと認識してございます。 次に昼夜の差を設けないことについてでございますが、使用する時間帯により施設の維持管理や運営にかかる経費が大きく変わるものではないことから、一部の文化施設を除き原則的に昼夜の差は設けてございません。
それ以外は、福祉的な利用で減免対象となる利用であるとの答弁でした。 同じ委員より「現行の午前・午後・夜間、午前と午後、午後と夜間、全日という六つの使用規定から、今回の改正で午前、午後、夜間の三つの区分としているが、この考えは」との問いに、これまでの規定の中では、全日といった利用規定もあったが、それは午前、午後、夜間の利用金額の積算となるため、改正前と考え方は同じであるとの答弁でした。
その理由は、本市の条例や規則には減免規定があるものの、要綱で、生活が苦しくても減免対象から排除してしまう基準を設けているからであります。こうした状況を改善するためにも、法の趣旨に沿った要綱に改め、収入が激減した世帯への減免制度の充実など、誰もが払える国保料にすべきではないでしょうか。
もともと低所得世帯や年金暮らしでも減免対象とはならず、例えば所得が300万円の4人世帯では保険料が約50万円と、所得の約2割を占め、家計を圧迫しています。もともと低所得世帯で、どう頑張っても払えない世帯に、もっと光を当て、払える額にすることを正面から真剣に検討すべきです。
また、非自発的失業者の国保税減免分につきましては、減免対象者の減少による減額ということでございます。 今後の見通しにつきましてですけれども、国の財政調整交付金におきましては、そもそもの目的が市町村保険者間の財政力の不均衡を調整するためのものというような目的でございます。当市のように、比較的所得水準が高く、医療費が低い保険者に対しましては、少なく交付されるものであります。
通達は減免対象を引き下げられた生活保護基準を1.1倍にするとしていて、厚生労働省は市町村などに対して対象を拡大していただきたいと要請をしているというようなことが言われていました。 裾野市では、先ほどのご答弁では、生活保護基準を引き下げた後の生活基準で判断していくことが妥当というふうな答弁でしたけれども、この生活保護基準、新しい基準の1.1倍に拡大はしないということなのでしょうか。
その納税相談におきまして、そちらの世帯、その方々の生活事情を詳しくお聞きいたしまして、必要に応じて、例えば執行停止をするとか、あるいは国保税で申しますと減免対象にならないのかどうかを協議をすると。あるいは納付につきましても、とりあえず少額納付をして、後々仕事が軌道に乗ってきたらば、ちょっと額を変えてくるとか、その人、その世帯に応じた相談をさせていただいてございます。
この減免対象世帯は156世帯となりまして、全世帯1,122世帯に対して13.9%の割合となります。 3件目、民間保育所の施設整備の助成についてお答えします。平成27年度におきましては、野中保育園とふじキンダー学園の2園のみとなっております。他の園からの要望はありませんでした。 4件目、生活困窮者への支援事業についてお答えします。
別の委員より「減免の考え方は」との問いに、利用団体登録した団体を減免対象とする。なお、照明代の減免はないとの答弁でした。 別の委員より「公民館の体育館と学校体育館の照明代が違う理由は」との問いに、同じ時間単価を用いているため、施設を開放している時間により金額が異なるとの答弁でした。
2目私立幼稚園就園奨励費は、減免対象者の拡大に伴う補助金の増額です。 一番下の5項3目図書館費は、老朽化により空調や照明設備等に不測の修繕が発生しているため、修繕料を増額するものであります。 次の次のページ、84、85ページをお願いします。 14款予備費につきましては、冬場の雪氷対策や緊急修繕等に備えるため、これまでの充用執行分を考慮し、予備費を増額計上するものです。
しかしながら、これらの地縁団体につきましては、収益事業を行っていないことから減免対象となるため、当該申請がふえたものでございます。固定資産税・都市計画税につきましては、公共事業による用地買収と文化財に係る減免がふえたことが要因となっております。 次に、(2)の2)の御質問についてお答えいたします。法人市民税、固定資産税・都市計画税の制度変更はございません。
この保育料の減免について、静岡県では沼津市が減免対象にしたことに倣い、裾野市においても見直しを提言したものですが、2年が経過し、実現に至っていません。婚姻のあるなしによる差別撤廃に関して、昨年12月に民法改正案が成立し、婚外子規定が削除されています。この動きに連動して全国の自治体でも、未婚家庭の保育料減免を適用する自治体が続いています。裾野市での実現に向け、今回改めて以下質問いたします。