藤枝市議会 1990-03-08 平成 2年 2月定例会−03月08日-04号
その内容といたしましては、いずれの開発予定地におきましても、まず都市計画法等の関係法令の厳しい制約がありまして、何よりも難しいのは、近年の地価が高騰の中で、開発利益を追求しなければならないことであり、開発地の販売価格面でその採算性に危惧するところでありますが、今後におきまして調査結果をもとに、細部にわたり種々検討をして、インター設置の可能性を求めなければならないと考えております。
その内容といたしましては、いずれの開発予定地におきましても、まず都市計画法等の関係法令の厳しい制約がありまして、何よりも難しいのは、近年の地価が高騰の中で、開発利益を追求しなければならないことであり、開発地の販売価格面でその採算性に危惧するところでありますが、今後におきまして調査結果をもとに、細部にわたり種々検討をして、インター設置の可能性を求めなければならないと考えております。
シンナー乱用や暴走行為等の犯罪少年、または14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした触法少年について補導した場合、警察に通告することになっており、これらの少年が警察署の防犯少年課の補導活動で取り扱われる段階となれば、軽い事犯を除きまして、児童相談所や家庭裁判所の処分を受けることになります。したがって、その後のシンナー乱用者等の追跡調査については直接行えない状況にあります。
次に、「下水道は生活に欠かせないものであり、受益者負担金は、法令に基づき徴収されている妥当なものと考える。よって、本決算の認定に賛成する。」という討論がありました。 以上のような審査を経て採決の結果、賛成多数で決算書のとおり認定すべきものと決しました。 次に、第90号議案のうち本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
そして必要に応じては、1,000平方メートル未満の土地利用についても、開発者と地元とのトラブルが発生しないよう、文書による指示を出したり、あるいは関係部署を通じまして、関係法令等の遵守を指導しております。
本議案は、国の税制改革により、消費税法等の法令が交付され、平成元年4月1日から適用されることになったために、これに基づいて料金改定が行われるものであります。 地方公営企業は、独立採算性により経営されるものである以上、消費税の導入に伴う税負担についても、地方公営企業の特別会計の責任において、適切に対処しなければならないものであります。
提案の理由につきましては、5ページにございますように、以上15件は、国の税制改革により消費税法(昭和63年法律第108号)等の法令が公布され、平成元年4月1日から施行されることになったため、これに基づいて各施設の使用料を改正いたしたく提案するものでございます。 以上、説明を終わります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げて説明を終わります。
ただいま提案になっております第29号議案から第31号議案までの以上3件は、国の税制改正により消費税法(昭和63年法律第108号)等の法令が公布され、平成元年4月1日から適用されることになったため、これに基づいて料金等の改正を行いたく提案するものでございます。 次に、第32号議案、藤枝市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
市職員の人事の基本である法令による職員配置上の資格基準、こういうことについて、人事の総括責任者はどういうように把握をしてきたのか。人事を行ってきたのか、この点をまず伺っておきたいと思います。 それから第2に、今まで5人の消防長が出たわけですが、この政令で定められた資格を有した消防長は何人いたのか。これをはっきりしてください。
今回の調整率の改正は、同一の事由により、他の法令による年金たる給付とが併給して支給される場合の算定の率が、一部を除いて大部分が減少したのでございますが、これは障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金の支給額が減少して減らしたということではございません。この年金の額は補償をされてるということでございます。
本件は、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第65号)が昭和63年3月31日公布され、同年4月1日に施行されましたことに伴い、他の法令による年金たる補償等の額との調整を図るため改正いたしたく提案するものでございます。 次に、第35号議案、藤枝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
御承知のとおり、藤枝市税条例は、根拠法令であるところの地方税法に基づいて制定されているところであります。したがいまして、今回の市税条例の改正も、法の改正に伴い、関係する諸規定の整備及び改正が内容の主たるものであります。
第2点目の、基本構想はどのようなものを示すかというお尋ねでございますが、市の意図するところの総合運動公園につきましては、十分協議しまして、他の関係法令及び建設に伴う諸条件を調査研究の上、基本構想を策定するものでございまして、具体的の内容といたしましては、第1には総合運動公園の位置づけ、第2には市の必要とする運動公園の規模及び施設の内容についての定義、3つ目には基本構想図の作成、これは公園計画、それと
基本的には法令を遵守することになりますが、この運用に当たっては滞納者に対して直ちに被保険者証の返還措置を適用するものではなく、事前に十分なお知らせをするとともに、納税相談、指導を通じ、また滞納者の実情等を把握しながら指導してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどをお願いを申し上げたいと思います。
そこで最初の点でございますけれども、6カ月以上という法令があるということですから、これを簡単に変えるわけにはいきませんので、もちろんそういう該当する子供がいないということは、まことに喜ばしいことでございますけれども、私が島田病院で調べたところによりますと、現在4名いるというような話でございましたので、5名以上なのかどうかその辺はわかりませんけれども、どちらにいたしましても、そういう該当者が出た場合には
御承知のように、地方公共団体の条例規則等につきましては、国のこの法令等に準拠するものが非常に多いわけでございまして、上位法の改正等に伴いまして、その都度整理改正をしているのが実情でございます。
という質疑があり、これに対して、「今回の改正は、他の法令による年金とこの条例による補償とが併給される場合の該当する項目を分割するもので、併給の率は従来と変わらないと思います。ただ、他の法令による年金の額が低くなった場合には、その金額にこの条例による率を掛けますので、補償額が低くなります。」という答弁がありました。
第2点の、ソ連の原発事故の教訓から市民の生命と安全を守る対策についての御質問でございますが、原子力発電は、安全確保がすべてに優先して考えられ、また実行されており、事故を防止するため数多くの安全装置を設け、しかも、設計、建設、運転、定期点検等々の段階では、国の法令に基づいてチェックを受ける中で、事故を起こさないで安全運転をする、あるいは万一事故が発生した場合、その事故を最小限にとどめ、放射線による被害
本件は、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令」が昭和61年の3月31日政令第73号をもって公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、国民年金法等の改正により、同一の事由によって年金である補償等と他の法令による年金である給付が併給される場合の調整等に関して、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 次に、第38号議案、33ページでございます。