島田市議会 2021-03-26 令和3年2月定例会−03月26日-07号
議案第28号 島田市指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、3年に一度の介護報酬の改定に合わせて行われる国の指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関わる基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正で、改正内容は、居宅介護事業支援事業において、2項目の対応が示されたことから、所要の規定の整備を行うものである。
議案第28号 島田市指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、3年に一度の介護報酬の改定に合わせて行われる国の指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関わる基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正で、改正内容は、居宅介護事業支援事業において、2項目の対応が示されたことから、所要の規定の整備を行うものである。
改正内容は、第 2条第 1項中、「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第 2項中、「あらかじめ日数を定めて」を「出産予定日の 6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)前の日から当該出産の日後 8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ」に改めるものです。
次の市議第63号 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、用語の整備が主な改正内容であることが確認されたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
改正内容といたしましては、その補助対象を広げるというものでございまして、商店街という枠にこだわらずに、商店有志の団体による盛り上げようという活動に対しましても、応援をしていけるようにということで、今年度改正を行っておりますので、そういう地域を盛り上げていこうという活動に幅広く応援ができるようなところにまずは力を入れていきたいと考えているところでございます。 以上です。
健康福祉部国保年金課長からの提案理由の説明に対し、賦課限度額及び軽減判定所得の改正内容に関する質疑、答弁がなされました。 その後、討論はなく、全会一致で可決されました。 以上が第12号議案の審査概要であります。 次に、第14号議案 裾野市立学校等設置条例の一部を改正することについてのご報告をいたします。
第2表繰越明許費補正ですが、3款1項地域生活支援事業は、次年度施行される障害者総合支援法の改正等に伴い、障害者自立支援給付費の報酬費が改定されることから、障害者自立支援給付支払い等システムを改修する予定ですが、改正内容が年度末に示されることとなったため、年度内の完成が見込めず繰り越すもので、完成は令和3年8月末を予定しております。
主な改正内容ですが、第2条は本条例中の用語を定義する規定で、光化工事完了に伴う設置機器の名称変更及び用語の整理、第3条は名称及び位置を規定するもので、住所誤記による訂正、第4条は施設等の業務内容を規定するもので、「第8号、CATV施設の管理」を加え、第6条を削ることにより、第8条から第23条までそれぞれ1条ずつ繰り上げるものでございます。
令和3年度の普通交付税の算定方法の改正内容につきましては、国から示されております。コロナウイルス感染症に対しまして、裾野市での現在のところ改正内容はございません。 以上でございます。 先ほど法人市民税率の税率が、1の(1)でございます。法人市民税の税率が9.7%から6.0%に改正という部分を6.7%と言い間違えたようです。訂正させてください。よろしくお願いします。
主な改正内容について説明いたします。 86ページの新旧対照表をお願いいたします。 第 2条の定義に、ウとして「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第 2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第 6条第 3項に規定する障害等級が 1級に該当するもの」を追加します。
改正内容は以上であります。 以上で、議案第3号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。
改正内容としては、委員会条例第2条、厚生教育常任委員会の所管としています市民病院の名称を総合医療センターに改めるもので、条例の施行期日は病院の開業日と合わせまして、令和3年5月2日といたします。 よろしければ、委員会終了後皆様に署名いただければと思います。
それでは、改正内容について新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表、1ページをお願いいたします。 第1条関係は、函南町税外収入金の督促等に関する条例の一部を改正するもので、附則第4項では延滞金の割合の特例について規定しております。地方税法等の一部を改正する法律が令和3年1月1日に施行されることにより、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」へ名称を改正するものです。
今、御説明いただきました条例についてですけれども、一部改正の理由とその改正内容について簡潔に御案内というか、御説明いただければと思います。
当市の災害廃棄物の処理計画、令和2年度に改正されると思いますが、この改正内容につきまして、再度確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(村田千鶴子議員) 三浦地域生活部長。 ◎地域生活部長兼危機管理部長兼支所長(三浦洋市) 平成28年の熊本地震をはじめ、近年発生した災害を踏まえて、国のほうでは平成30年3月に、災害廃棄物対策指針というものを改正しています。
改正内容でありますが、本年の給与改定は、職員の月例給については、民間給与との較差が極めて小さいことから改定を行わないこととされ、期末手当については、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るため改定するものであり、期末手当の年間支給月を0.05月引き下げるため、令和2年12月の期末手当の支給割合を100分の125に改めるものであります。
次に、議案第58号『御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、議案第57号と改正内容、改正方法とも同様でございます。
審査に当たり、執行部から、議案第103号から議案第105号を通じて、人事院勧告の内容及び本市の改正内容について補足説明がありました。質疑に入り、近隣他市の状況について、浜松市が0.1カ月分を引き下げるが、その他の市は人事院勧告に準じているとのことでした。 以上で質疑を終結し、意見を求めたところ意見はなく、採決の結果、本案は全会一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。
主な改正内容ですが、第15条第3項は、引用条項の整理を行い災害援護資金の償還免除となる対象範囲の拡大などをするものです。 第16条は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、新たに磐田市災害弔慰金等支給審査委員会を設置するものです。 施行は公布の日からとするものです。 次に、議案第122号磐田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
改正内容については新旧対照表で説明いたしますが、別紙で参考資料を添付してございますので、ご覧ください。 今回の改正につきましては、今年の人事院勧告に伴う国家公務員の給与の改正に準じて一般職の職員の期末手当について改正をするものです。 一般職員の期末手当の改正ですが、期末手当支給月数を年間合計2.60月から0.05月分引き下げ、2.55月とするものです。
主な改正内容は、58ページ中段、第17条の 2、急速充電設備の全出力の上限を現在の50キロワットから 200キロワットにするものです。 なお、これに伴う火災予防上、必要な措置を定めるため、同ページ最下段、第17条の 2、第 1項第 1号及び59ページ中段、第13号から第16号、ページをおめくりいただき、60ページ上段、ウ及びエに同設備の位置、構造及び管理に関する基準を定めております。