磐田市議会 2016-06-20 06月20日-02号
これは、国連女性差別撤廃委員会が日本に勧告したものの一部です。 2017年度からのプラン策定に、自営業等における女性の地位向上の中に、これらを含めるべきと考えますが、見解を伺います。 次に、大項目2、磐田市の幼稚園・保育園再編計画についてです。 中項目1、磐田北幼稚園再築事業として、約2億円が予算化されています。
これは、国連女性差別撤廃委員会が日本に勧告したものの一部です。 2017年度からのプラン策定に、自営業等における女性の地位向上の中に、これらを含めるべきと考えますが、見解を伺います。 次に、大項目2、磐田市の幼稚園・保育園再編計画についてです。 中項目1、磐田北幼稚園再築事業として、約2億円が予算化されています。
国連の女性差別撤廃委員会においても、日本に対する改革として、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しの検討を進めることを求められております」との答弁がありました。 ほかに発言なく、討論を行いました。 反対討論として、「女性や家族の人権を尊重するということであれば、現状の所得税法第57条により人権は尊重されていることを指摘し、反対討論とする」との発言がありました。
そういうことを女性差別の問題として取り上げたということで、一つの大きな切り口になっているということは事実だと思いますけれども、今一番裁判で争われて、もう実際にも改めなければならないというような判決も出ているということは白と青との差別ですよね。
明治時代の家父長制度の影響を大きく受け、申告の仕方で差別をするこの制度には、国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出され、1991年5月の東京高裁でも、現在の個人意識の高揚や個人事業の実態変化などにより、立法の前提は変わってきているとして出されています。 さらに、2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には、所得税法の見直しが盛り込まれました。
ことしに入って国連女性差別撤廃委員会の日本審議会が、自営業者の配偶者ら家族の所得を必要経費に認めない我が国の税法を取り上げ、女性の経済的な独立を妨げているとの見直しを求める勧告を出しました。政府も不合理性を認めており、3月16日の衆議院財政金融委員会の審議において麻生財務大臣が、引き続き丁寧に検討していくと答弁をしております。
ことしの2月、国連女性差別撤廃委員会では、所得税法の見直しが提唱されました。内容は、所得税法が事業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費として認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念するとして、女性の経済的自立を促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう、所得税法の見直しを検討するよう求めるものです。
今回の請願については、全国の自治体でも同様の請願や陳情を受け、約450の自治体が意見書を提出しているようであるが、件目が所得税法第56条の廃止を求める意見書提出を求めるものであるにもかかわらず、内容については、税法上の問題と女性差別の問題が混在しており、主眼とする願意が見えてこない。 女性差別の問題に関しても、男女雇用機会均等法施行規則の改正などにより、差別が少なくなってきている。
また、今年の2月にジュネーブで開かれた第63会期国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告しました。
明治時代の家父長制度を大きく受け、申告の仕方で差別をするこの制度には、国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出され、裁判でも現代の個人意識の高揚や個人事業の実態変化などにより、立法の前提は変わってきていると指摘がされております。さらに、2015年末に閣議決定されました第4次男女共同参画基本計画には、所得税法の見直しが盛り込まれました。日本の家族経営における配偶者の多くは女性です。
さらに、家族労働者の8割が女性であることから、国連の女性差別撤廃委員会から、我が国の所得税法第56条には異議が出されています。これに対して、請願に反対される皆さんは、理論的にどう釈明するのですか。できないのではありませんか。 白色申告では、事業主の所得から控除される働き分は、妻が年間86万円、家族が50万円です。極めて低額です。これだけが働き分ということです。
この制度 │ ├───────────────────────────────────┤ │には、国連の女性差別撤廃委員からも異議が出されている。
女性の人権問題については、国連の女性差別撤廃委員会で女性差別撤廃条約に基づいて条約実施の進行状況を検討し、日本は女性差別撤廃条約を批准したものの、具体的な取り組みがされていないと指摘されています。第56条が制定された昭和25年当時と現在では、社会状況は大分変化しています。家族のあり方や第56条の対象となる個人事業主とその親族との関係も変化しています。
国連の女性差別撤廃委員会は、女性差別撤廃条約に基づいて、条約実施の進行状況を検討するために設置された国際機関です。その委員会の第44会期の第6次日本報告の審議総括所見では、本条約が拘束力のある人権関連文書として、また締結国における女性に対するあらゆる形態の差別撤廃及び女性の地位向上の基盤として重視されていないことについて、懸念を有する。
また、国連女性差別撤廃委員会の審議で取り上げられたという国際的な状況も加味され、今回提出された。慎重に審査していただきたいとの意見がありました。 他の委員より、 9月議会と12月議会で慎重に審査し、不採択と決定した請願であるが再び提出された。まだ 2カ月しかたっておらず、採択した自治体が少しふえたからということで我々の結論がすぐに変わるものではない。
昨年7月に開催された国連の女性差別撤廃委員会の審議でも取り上げられました。 以上、当議会においても意見書(案)が採択され、政府に送付していただきますようお願いいたします。 以上をもって趣旨説明といたします。ありがとうございました。 ○議長(佐藤博俊君) 以上で補足説明は終わりました。 本請願は、請願文書表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。
ことし7月、国連女性差別撤廃委員会による日本の女性差別撤廃条約実施状況の審議が6年ぶりに行われまして、私たちの代表が審議傍聴に参加してきました。審議では、所得税法第56条の問題も初めて取り上げられ、業者婦人の人権を否定する法律であることが国際的にも明らかになってきております。
2番目は、女性差別撤廃条約。これは1985年に日本も批准をしておりまして、締結国は、あらゆる形態の差別をなくす義務が課せられております。 第 3番目は、給料とされないため、あらゆる点、社会保障等で不利になっている。国民年金にしか入れなくて、最高でも 6万 3,000円将来保障されない。先ほど申し上げたようなところでございます。
このように、主な資本主義国と比較した統計では、どの分野も日本の女性は異常な女性差別が続いていることをあらわしていると思います。市長はどのように認識されますか、御見解を伺いたいと思います。 2つ目に、2003年の国連女性差別撤廃委員会による日本政府への女性差別撤廃条約に対する是正勧告についてですが、女性差別撤廃条約は国連で1979年に制定され、日本政府はそれからおくれて1985年に批准しました。
女性差別の問題だとか、あるいはドメスティック・バイオレンスの問題、あるいは人種差別、外国人差別とか障害者の問題、そして、企業、特に大企業における特定労働者に対する極限的人権抑圧、こういったものが身の回りにはさまざまな形で散乱をしています。幅広い多面的な人権啓発の取り組みが必要であると考えます。 七つ目の質問。
島田は島田で独自に産みやすい環境、これは最近は奥様方に子供を産めというとこれは女性差別になるのです。男女共同参画に絡んできますけれども、やはり子供を産むも、奥さんは、産む能力は奥さんにしかないんだけれども、やはり男もそれに一緒になって子育てに励まなかったら、なかなか子供を産みたくなるような気持ちにならないという時代になりつつある。