磐田市議会 2005-12-20 12月20日-07号
さらに委員から「この条例の制定により、磐田市はこれから特にどういう点が進められることになるのか」との質疑があり、答弁は、これまで国や県の基本法、例えば雇用機会均等法や労働基準法など、個別法などにより女性差別をなくす方向で進んでいるが、それらは対象や目的が限定されており、磐田市においては、そうしたもののすき間を埋めるというベーシックな部分でかかわっていけると思うとのことでした。
さらに委員から「この条例の制定により、磐田市はこれから特にどういう点が進められることになるのか」との質疑があり、答弁は、これまで国や県の基本法、例えば雇用機会均等法や労働基準法など、個別法などにより女性差別をなくす方向で進んでいるが、それらは対象や目的が限定されており、磐田市においては、そうしたもののすき間を埋めるというベーシックな部分でかかわっていけると思うとのことでした。
日本政府が女性差別撤廃条約を批准して、ことしで20年目です。条約の実施状況を審査した2年前、2003年の国連女性差別撤廃委員会では、日本のGEMの順位について、世界で最も富裕な国の1つである日本の女性の地位の変化の速度がいら立ちを覚えるほど遅いなど、多くの意見から指摘されました。
男女格差や女性差別が根強く残っている現状では、男女平等の理念を明記し、母性保護規定も追加することが必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。 今、地域の懇談会をしておりますけれども、その際に、このような条例案が配られております。これを見ますと、この条例案は、磐田市において、平成16年9月30日に旧磐田市男女共生社会推進懇話会から旧磐田市長へ提出されたものですとあって、約1年近くが過ぎております。
憲法と女性差別撤廃条約を踏まえたものにしてほしい、名称も男女平等基本法にしてほしいという声が、基本法の内容を検討した審議会や国会での法案審議の際にも、多数寄せられたということです。 しかし、実際にできた男女共同参画社会基本法は、男女が社会のあらゆる分野の活動に参画するチャンスを与えることを主眼とするものになっておりました。
また、昨年7月には国連女性差別撤廃委員会から「人身売買に対する包括的戦略の必要性・加害者の処罰強化」が勧告されるなど、日本は人身売買の主要受入国として国際社会から見られている。 政府では2000年に採択された国連の「人身売買禁止議定書」の批准に向けて国内法の整備に取り組んでいるが、いまだ日本には人身売買という行為を規定し、禁止する法律がない。
昨年開かれた国連女性差別撤廃委員会では、日本では、パートタイムや派遣に女性の割合が大きく、賃金が一般労働者より低いことを懸念し改善を求めています。 8月29日、静岡新聞が「サラリーマンの健康診断異常あり」と報道しています。
その辺が、日本の場合、特に大事だというふうに考えるわけですけれども、先日も私は子どもの権利条約の関係で、国連の権利委員会の考え方についてをお知らせしたわけですけれども、男女平等に関する国連の女性差別撤廃委員会が日本政府に対して勧告をしているということもあるんです。この点に対しても、特に日本は、男女の役割と責任に関して根深く硬直的な固定観念が持続していると、こういう指摘がされているんです。
日本の女性問題にかかわる法律の動きは1984年5月国籍法の改正に始まり、1985年6月、国会において女性差別撤廃条約が承諾、同7月25日に批准、日本は72番目の条約加盟国となりました。現在は 168カ国が加盟しています。
過去にも朝鮮の戦争のときだっていろいろな女性差別によるいろいろな被害をこうむった女性がいっぱいいるわけです。そういう根底にある男性優位社会、女性は子供を産むための道具だみたいな考え方、そういうものではないのだよということをこの表現の表示をする中で変えていこうというのがこの考え方ではないでしょうか。
女性差別のない、個人の能力を十分発揮できる男女共同参画の職場に変わっていかなければ、さまざまな行き詰まりを切り開いていくことはできないでしょう。 1点目は、浜松市男女平等意識調査で、児童・生徒のうち26%から35%が、学校は男女不平等としているのに対し、校長の85%から95%は男女平等であるとしており、大きな見解の相違が見られます。
行政の職員は、当然女性差別はいけないということは理解しており、また女性施策が男女差別をなくすためにあることもわかっておいででございます。しかし、どんなことが女性差別に当たるのか、どんなことをすれば平等な社会が築けるのか、大変失礼かと思いますが、それを理解している行政職員はどれだけおいでになるでしょうか。本来ならば市民を啓発する前に、行政職員のすべてが理解すべき課題なのではないでしょうか。
もちろん男女共同参画2000年プランにはうたわれていますし、男女が平等に採用、昇任されるまで、その間の暫定的な措置としては、女性差別撤廃条約でも、こうした特別措置は決して違法ではないということが明記されています。
それで、あれっと思ったのが、まず女性差別撤廃条約とか、あるいは男女共同参画2000年プランとか、そういうものが叫ばれている時期でありましたから、なるほどなとうなずいたわけでございます。以後男女平等を実現するために位置的にジェンダーバイアス、そういうものを修正してジェンダーフリーの教育を進めてきていると思います、全国的に。
つまり子供の親権や学校のこと、経済的なことなどの事情から警察へも行けない被害者、家庭や職場での男女の固定的な役割分担など女性差別意識の残存に根差した構造的問題等、DV問題は根の深い社会全体が関係している幅広い問題であり、女性問題のすべてを網羅していると言っても過言ではありません。 10月13日、DV防止法が施行され、地方公共団体にDV防止と被害者保護の責務が義務づけられております。
その中で、女性に対する暴力を、一刻の猶予もならない問題と重視して、家庭や職場での男女の固定的な役割分担など、女性差別の残存に根差した、構造的な問題として対処すべきであると指摘しております。 特に、ドメスティック・バイオレンスを社会的、構造的問題と位置づけまして、犯罪にも該当する、違法で許されない行為であると強調しております。
2つ目には、女性差別です。女性が男性と同じように職場に進出し、また同じ職場で働きながら子どもを産み育てられるということが、外国では当たり前になっていますが、日本では、そういう条件がありません。母性保護を大切に、雇用機会均等法を抜本的に改正し、男女の賃金格差をなくし、女性差別の解消など、企業に働く職務、職場の男女平等を貫くことが求められると思います。
.│ │ │ │ │ 企業の男女賃金格差・女性差別、3.保育、子育てへの重い経済負担 │ │ │ │ │ が考えられるが、市長の見解を伺う │ │ │ │ │(2)2月に行われた「保育需要調査」の結果はどうか │ │ │ │ │(3)少子化対策臨時特例交付金(2億円余)による保育園の定員増の計
そういう部分の女性差別というものを禁止を明記をして、これに違反した企業については是正勧告を行い、さらに従わない場合は企業名を公表していく、こういうこともあわせて明確になっているわけであります。また職場におけるセクシャルハラスメント、いわゆる性的いやがらせという問題についても厳しくこれが防止が求められている。
したがって、これからは女性のみの研修ということも一応考えられますが、むしろそれでは差別になるわけでありまして、やはり男女職員が平等に研修するということでないと、何で女性だけ別にやるのよということで、それも女性差別につながるというような表現も出てこないとは限らないというふうに私は考えておるわけであります。
第2点目の、女性差別をなくし、真に男女平等の社会をということでございますが、基本的にはあなたと同じように、人間、男と女しかないわけですから、同じようなお互いに法的にも平等であり、そしてお互いが話し合い、和合の中で人間らしい豊かな生活を求めていくということは、私は当然のことであるし、すべての法律も、あるいはまた条例もそういう発想の中でつくられていると、制定されているというふうに判断をし、かつまたそれらに