富士宮市議会 2020-10-05 10月05日-04号
それから、警察につきましても、情報提供すると同時に、このような状況があってどうか、刑法の処罰に当たらないのか、そのような議論をさせていただいておりますが、ただ刑罰になったとしても、現場は変わりません。
それから、警察につきましても、情報提供すると同時に、このような状況があってどうか、刑法の処罰に当たらないのか、そのような議論をさせていただいておりますが、ただ刑罰になったとしても、現場は変わりません。
ということを、私たち、こうした条例をつくっていくときに大切なことは、非常に柔軟な、いわゆる線をぴたっと引いて、駄目、それは刑罰の法規があるとそうしなくちゃいけません。刑罰法規があったらきちっと線を引かなくちゃいけませんが、そうでない理念条例ですから、やはり少し緩く考えてこうしてみましょう、こうしてみましょうということで、だんだん市が健康都市にふさわしい市になっていくということが目的ですから。
市民のために使われるべき税金からかすめ取った疑念が持たれるお金を安易に寄附受け入れすることが、結果として相応の刑罰を受けるべき佃前市長を擁護することになりかねないという当たり前の認識を欠いているようでは、市の補助金や委託事業を受ける団体として、その適格性までも疑われかねないと思われます。 そのような考えから、佃前市長から社会福祉協議会に300万円の寄附が実際にあったのか。
警告は刑罰を伴いますので、本来警察しか出すことができません。警察がイエローカードもなくいきなりレッドカード、つまり警告を選管を通じて出すなんてことは通常あり得ないはずです。なぜ、三島市選挙管理委員会事務局は、注意勧告を一切しない中で突然警告を出したのか、以上、3点を伺います。 以下の質問は質問席から伺います。
しかしながら、本条例第2条の基本理念に示すとおり、本市における美しい景観、豊かな自然環境などは市民共通のかけがえのない財産であり、将来にわたり市民がその恵沢を享受することができるよう、大規模な太陽光発電設備の設置を規制するとした目的には正当性があり、また、財産権保護の観点からも許可制ではなく届け出制としたこと、さらに、罰則としては刑罰ではなく公表としたことなど規制の手段も適切であると判断しており、事業者
刑罰に処されるほどの重い罪に当たる場合もあるということを肝に銘じながら、私たち議員は謙虚に議員活動をしていかなければならないと思います。 いずれにいたしましても、この件に関する市選管の対応は、警告を出したとき、報道関係者のコメント発言のとき、また、警告の取り消しの報道依頼においても、あるべき法的解釈を間違っていると私は思います。
条例提案者の言う刑罰や取り締まりを目的とするのではなく、市長等がみずから進んでその倫理性の保持を自覚するよう責務を定め、本人の自覚を促すことにより政治倫理の確立を期す条例であることと、それを保障するために監視機能を強化することは決して矛盾するものではありません。
◆13番(四宮和彦 君)あと、パブリックコメントに寄せられた意見の回答として、本条例を制定する趣旨が、本条例は刑罰や取り締まりを目的としたものではなく、市長等がみずから進んでその倫理性の保持を自覚するよう責務を定めるものであり、本人の自覚を促すことによって政治倫理の確立を期すこととしているものですと。
少年法の適用は、少年法、刑罰です、あれがやはり私が一番最初から関心事があったのですけれども、こういうことの問題が定義されたというのは、何か18歳、19歳の犯罪に対してもっと取り締まりを強化しないとというふうな、そんな中から一番最初に出たような傾向があるのです。少年法の適用は18歳、19歳では今度は認められないですと、そういうふうな形です。
罰則は、行政刑罰と秩序罰に分けられまして、行政刑罰は刑法に規定のある罰でございます懲役、罰金等をいいます。秩序罰は刑法に規定のない罰で、行政上の秩序維持を目的とする過料をいいます。
同意しないことの法的効力につきましては、本条例が届け出制であるため、刑罰に係る規定を適用することは適当でないと判断したところであり、具体に本条例に照らした場合、第13条第2項において、同意を得ずに太陽光発電設備設置事業に着手した者に対しては、必要な措置を講じるよう勧告することができ、また第14条において、この勧告を受けた事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、勧告の内容を公表することができるとしていることから
2点目といたしまして、不起訴になったということでございますけれども、これは、廃棄物処理法違反で起訴する場合には、略式の刑罰ということで30万円の科料というものがかかるわけでございますが、それがかかるよりも、業者を今回は不起訴処分にして現地を片づけさせる。
今まで第1号被保険者、65歳以上のためのというか、対象だった公的なものが、第2号被保険者、40歳から64歳にも拡大されたということと、刑罰というかは、10万円の罰金とかが書いてあるのですけれども、例としてはどういうことが考えられるのですか。
罰則についてですけれども、刑罰を課すことはできないのですが、5万円以下の過料という行政罰を課すことができることになっております。この規則ですけれども、ほかの教育委員会等の執行機関ですとか議会においても規則を制定することができることになっております。 続きまして、その隣の規程・訓令についてです。こちらも規則と同じく地方公共団体の長が制定権者になっております。
所有権の明確化による窃盗罪の適用と禁止命令に係る命令違反の罰金を比較した場合、窃盗罪は被害額の大きさが刑罰の重さに関係してきますので、かなり多量に持ち去られたケースでないと刑罰も重いものにならないというふうなことになります。
なお、微罪処分というものですが、これは被疑者への厳重訓戒など刑罰を受けない処分であり、前科はつきませんが、犯罪歴は残るとのことでありました。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 現行犯であれば窃盗罪に問えるという御答弁をいただきましたけれども、であるならばなおさら、例えば、古紙の持ち去りというのは、夜中の時間とか早朝の5時、6時になると思うんですね。
この産業廃棄物の不法投棄を初めとする違反者に対する罰則の強化は、既に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、この規定により、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と、十分に重い刑罰が与えられることになっており、その具体的な適用は司法当局が行っております。
それから、あと、あっては困るんですが、守秘義務違反があったときのまた刑罰規定が通常のものよりも重くて、国のほうの個人情報保護法の関係の法律の中には、倍の刑罰も入っております。例えば、正当な理由がなく個人情報が記録された公文書を提供した場合というのは、これは三島市の個人情報保護条例も国の法律に合わせてありますので、同じですが、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております。
高等学校では、所持、使用することに対する刑罰や回復リハビリテーション施設の職員を招いて、薬物依存からの回復の難しさなどを指導しております。 このほか啓発資料やパンフレットを配布し、危険ドラッグなどの薬物乱用による被害及び危険性を周知しております。
また、静岡地方検察庁と立件の可否、刑罰の程度の妥当性などの任意協議を行った結果、特段の意見はないとの回答を得ている。との答弁がありました。 委員より、野外活動センター、桃沢キャンプ場でのバーベキュー、千人鍋、わくわく祭りは該当するのか。との質疑に対し、家族、隣近所、町内会、PTAなどの個人的なつながりや、地域の人だけが集まるものは対象外となる。