焼津市議会 2013-11-03 平成25年11月定例会(第3日) 本文
今重要なのは、むしろ徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではありません。特定秘密の対象が広がることによって主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を萎縮させる懸念が大であり、それゆえにこの法律が実施されれば情報隠蔽を助長し、ファシズムにつながるおそれがあります。民主主義を根底から覆す瑕疵ある法律となることは明白です。
今重要なのは、むしろ徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではありません。特定秘密の対象が広がることによって主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を萎縮させる懸念が大であり、それゆえにこの法律が実施されれば情報隠蔽を助長し、ファシズムにつながるおそれがあります。民主主義を根底から覆す瑕疵ある法律となることは明白です。
今、重要なのは、むしろ徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではありません。「特定秘密」の対象が広がることによって、主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を萎縮させる懸念が大であり、それ故にこの法律が実施されれば、情報隠蔽を助長し、ファシズムにつながる恐れがあります。民主主義を根底から覆す瑕疵ある法律となることは明白です。
そのため、防犯の対象となる犯罪も、刑罰が科せられる犯罪から、広い意味での社会的に有害な行為も犯罪としてとらえ、各主体の防犯への取り組みの中で、抑止につなげていこうとするものであります。
ただし、入湯税の帳簿記載の義務違反等に関する罪については過料ではなく刑罰となる。また、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に改正されたこと。肉用牛の売却による事業所などにかかる市民税の課税特例が改正されたことなどが主な内容である。
それと、過料の性質でございますけれども、これは罰金などと異なる刑罰ではなくて、行政上の秩序の維持のための秩序罰ということで、違反者に課せられるものでございます。
ただし、9ページの入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪に関しては、過料ではなく刑罰になっております。これは、帳簿記載の義務違反等というのは、ただ単に申告をしなかったのではなく、虚偽という脱税になることから、過料ではなく懲役刑、罰金の刑罰となっております。これが過料等に関する改正の内容でございます。 次に、寄附金税額控除の適用下限額の改正であります。
つまり、刑罰の威嚇によって犯罪を抑制し、犯罪者の拘禁または行動の監視によって再発を防ぐ刑事司法システムを構築することが、犯罪の未然防止に効果があると考えられてきましたが、犯罪情勢は一向に改善されず、近年では、犯罪者の処遇方法や、刑務所の修正機能に疑念が生じております。
したがいまして、刑罰という強力な手段を用いるほどのその必要性とその実効性については十分に検討しなければならないことではないかと考えております。 ○副議長(橋本清君) 村田議員。 ◆3番(村田千鶴子君) 当局の考え方はわかりました。いわゆる啓発活動を本当にやっていくという、強化していくという、そういった中で、少しでもこれを防止していこうという、そういった姿勢がわかりました。
これは当然刑罰を含んだ規約になるわけです。こういった部分を本当にじっくり対処していただいて指導していただかないと、例えばいろいろな部分で残業が多い部課においては、残業させていいのかどうなのかと非常に悩んでしまう。実際にはお客さんが待っているのに、やっぱりここでやめなければならないという事業があってはならないと。
しかし、国や県においては食料自給率を上げるため、農業振興地域では今後、農用地除外をより一層厳しく指導することや耕作放棄地に対しては刑罰も辞さない法律をつくり、国全体で強力に指導する趣旨の政策を打ち上げている状態であります。私といたしましては、国の食料自給率を上げることや第1次産業の振興については大賛成でありますが、国や県においてはまさに現状を把握せず、机上論で進めていると思います。
罰金じゃなくて、普通でいう、納めろではなくて、これは過料に課すというので、1つの刑罰規定のような形になっておりますので、この内容でここまで決めた理由というのをお伺いしたいというふうに思います。
農地法というのは、本当にほかの法律と違って、いい農地を本当に保全するために、何か刑罰を与えるとかと、そういうような法律では全くないのですよね。これインターネットで見たのですけれども、千葉県の長南町というところでは軽微な農地改良というのがありまして、その中で届け出をつくっているのですね。
しかしながら、昨年9月の「道路交通法」の改正で、飲酒運転に関する刑罰が厳罰化されたにもかかわらず、相変わらず飲酒運転による事故は後を絶たず、静岡県内においても発生件数は昨年より減少したとはいえ、摘発された件数は1,000件余に上っております。
罰則は行政罰の中の行政刑罰であり、刑法の適用となる。過料は市長が金額を定めて徴収する。罰金は条例違反時点で告発をして裁判官が決定するとの答弁でした。 委員より「違法建築物である場合、罰金を納めれば建物が残っていてもよいのか」との問いに、違反をしていれば建築確認申請時に是正命令ができるし、取り壊しの指導もできるとの答弁でした。
今、教育行政のトップである教育長にうかがいたいんですが、論語にあります「子曰く これを導くに政を以ってし、これを整うるに刑を以ってすれば 民免れて恥ずることなし」「これを導くに徳を以ってし、これを整うるに礼を以ってすれば 恥ありてかつ正しい」、これは政治に対する警告ですけど、意味は、法令などの小手先の政治で導いて、罰則、刑罰で統制していくなら、人民は法の網をすり抜けて恥ずかしいとも思わない。
したがいまして、当時から比べますと、飲酒運転というものに対する認識というものは、それは刑罰もこれは重くなりましたが、市民、国民の意識というものも相当にこれは改善されているというように私は思っております。私等もパーティーに参りましても、「きょうは車ですから」と言うと、皆さん、「ああそうですか」ということで、快くウーロン茶や緑茶で堪忍していただける。
この不利益、不遡及の原則というのは、もともと刑罰、刑法から出発しているわけですけども、憲法第39条で、「刑罰はさかのぼって不利益をこうむることがない」ということで、不利益はさかのぼってこうむらないということがほかの法律にも適用されているわけです。
それから、質疑の中でもこれまた触れましたが、物資の保管命令、これを発することができて、これに違反をしますと、6カ月以下の懲役もしくは、この総務課長からいただいた資料を見ましたら30万円以下の罰金という刑罰も課せられることになっております。こういった数々の国民に対する不利益が課せられる可能性が出てくると、こういうことになっております。
それから宿場の東西、本通一丁目とそれから七丁目でしょうか、それぞれ枡形、これは宿場へ入る不審者を見つけたり、何か宿場内で犯罪を犯した者に対するむち打ちの刑罰もここで、みせしめで執行したというふうなことも伺ってますが、そうした枡形、この辺は宿場を構成する大変重要な史跡で、本来でしたらそれぞれそうした建物なりが復元されるべきですけれども、ごらんのとおり区画整理も終わって、跡形もない状態ですので、せめてそこにそうしたものがあったという
反対の理由として、調整減額措置は、不利益不遡及の原則に反するものであり、不遡及の原則は憲法第39条の刑罰についても遡及を厳禁している。また、労働契約においても不利益不遡及の原則は妥当とされており、地方公務員の給与についても同様である。また、公務員給与の削減は、民間企業の給与にも影響し、地域経済にも深刻な影響を与える。以上のことを指摘して反対する。」