御殿場市議会 > 2018-03-07 >
平成30年 3月定例会(第5号 3月 7日)

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  1. 御殿場市議会 2018-03-07
    平成30年 3月定例会(第5号 3月 7日)


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    平成30年 3月定例会(第5号 3月 7日)          平成30年御殿場市議会3月定例会会議録(第5号)                          平成30年3月7日(水曜日)     平成30年3月7日午前10時00分 開議  日程第  1 一般質問   10番 高 木 理 文 議 員      1 「健康で文化的な生活」を保障する行政の役割について                                (一問一答方式)      2 公設浄化槽整備事業へのPFI導入について                                (一問一答方式)   12番 辻 川 公 子 議 員      * 国立駿河療養所将来構想について         (一問一答方式)    9番 杉 山 章 夫 議 員      * 当市の公共交通の今後の方向性について      (一問一答方式)   13番 神 野 義 孝 議 員      * 成年後見制度の取り組みについて         (一問一答方式)    4番 本 多 丞 次 議 員      * 伝染感染症の被害を拡大させないための対策について(一問一答方式) 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ
    〇出席議員(21名)   1番  杉 山   護 君           2番  芹 沢 修 治 君   3番  土 屋 光 行 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  髙 橋 靖 銘 君   7番  大 窪 民 主 君           8番  稲 葉 元 也 君   9番  杉 山 章 夫 君          10番  高 木 理 文 君  11番  黒 澤 佳壽子 君          12番  辻 川 公 子 君  13番  神 野 義 孝 君          14番  田 代 耕 一 君  15番  小 林 恵美子 君          16番  勝間田 博 文 君  17番  勝間田 幹 也 君          18番  勝 亦   功 君  19番  菅 沼 芳 德 君          20番  平 松 忠 司 君  21番  髙 橋 利 典 君 〇欠席議員   な し 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  副市長                 勝 又 正 美 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                志 水 政 満 君  総務部長                近 藤 雅 信 君  市民部長                田 代 吉 久 君  健康福祉部長              村 松 亮 子 君  環境部長                勝間田 安 彦 君  産業スポーツ部長            勝 俣   昇 君  都市建設部長              小 林 龍 也 君  危機管理監               田 代 一 樹 君  会計管理者               勝 亦 敏 文 君  教育部長                杉 本 哲 哉 君  消防長                 田 代 佳 丸 君  総務部次長兼総務課長          村 松 哲 哉 君  秘書課長                芹 沢   徹 君 〇議会事務局職員  事務局長                田 原 陽之介  議事課長                三 輪   徹  副参事                 佐 藤 歌 愛  主任                  藤 曲 幸 子  主事                  荒 井 祥 太  主事                  滝 口 拓 樹 ○議長(勝間田幹也君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  ただいまから、平成30年御殿場市議会3月定例会を再開いたします。 ○議長(勝間田幹也君)  直ちに、本日の会議を開きます。                          午前10時00分 開議 ○議長(勝間田幹也君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(勝間田幹也君)  日程第1 「一般質問」を行います。  最初に、10番 高木理文議員の質問を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  私は、「健康で文化的な生活」を保障する行政の役割についてと、公設浄化槽整備事業へのPFI導入について、それぞれ一問一答方式で一般質問を行います。  最初に、健康で文化的な生活を保障する行政の役割についてです。  ことしは5年に1度の生活扶助基準見直しの年となっております。厚労省は2月9日までに、昨年11月に生活保護を利用した世帯は前月より64世帯多い164万2,971世帯だったと発表いたしました。前年同月比で3,446世帯増え、7か月連続で過去最多を更新しております。  今日、貧困は特別の事情ではなく、倒産や失業、リストラ、さらに病気、親や家族の介護などで職を失えば、いつ、誰が貧困に陥ってもおかしくはない状態に置かれています。OECDの2000年から2015年までのデータでも主要先進国の中で日本のみが貧困ラインが下がり続けていて、一般の国民所得が下がり続けていることがわかります。  安倍政権は10月から生活保護費の削減を狙っております。今回の生活保護削減計画は、所得の最も少ない10%の層である「一般低所得世帯」の消費実態に合わせて、食費や光熱費などの日常生活費に充てる生活扶助費を最大5%引き下げるというものです。今回の引き下げは2013年の最大10%、平均6.5%、総額890億円の大削減に続く連続の引き下げです。  現在市内で生活保護を受けている方からも、「お風呂は入らずシャワーだけ、それも週に3回。冬でも部屋のエアコンは使わず、こたつだけ。野菜が高いのでもやしだけ。それでも生活費は全く残りません。」こんな話を聞かされました。  生活扶助基準とは、憲法25条で保障されるべき「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために「これ以上の貧困があってはならない」という最低ラインを定めた基準であります。一般低所得者と比べて均衡が取れていないというのであれば、生活扶助基準を引き下げるのではなく、一般低所得世帯の支援こそが求められているのであり、憲法25条に基づく行政の役割が問われております。  まず、1点目は、生存権、基本的人権を保障する生活保護行政について、当局の御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいまの質問にお答えいたします。  生活保護制度は、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、日本国憲法第25条に定められた、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、その内容は生活保護法によって定められております。  生活保護法では、国家責任による最低生活の保障、保護請求権、無差別平等、健康で文化的な生活水準の保障、保護の補足性を法律の基本原理として解釈や運用は全てこの原理に基づいてされなければならないとされています。  この基本原理に基づき、生活困窮者が自分の能力等を最大限活用しても収入が少なく、最低限度の生活を維持できない場合に、生活保護が適用されています。法に基づき生活保護を執行し、保護の実施の適正化に努めることで、市民が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長していくことが法の趣旨であると認識しております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  次に、2点目の市内の受給者の世帯構成についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  当市の生活保護受給者の世帯構成ですが、平成29年12月現在の速報値では、高齢者世帯が180世帯、母子世帯が22世帯、障害者世帯が35世帯、傷病者世帯が35世帯、その他の世帯が58世帯で、合計330世帯となっております。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  次に、こうした生活保護世帯の皆さんに向き合うケースワーカーの現況についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  福祉事務所における生活保護の現業を行う所員、いわゆるケースワーカーは、社会福祉法第16条により、被保護世帯が240世帯以下であるときは3人、被保護世帯が80世帯を増すごとに1人を加えた数と定められています。現在、平成29年12月現在の生活保護受給世帯330世帯を4人のケースワーカーで業務をこなしております。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ケースワーカーの仕事は、被保護者との信頼関係を築きながら自立支援に寄り添う仕事です。こうした業務を担える人を育てる観点で人員の配置だけではなく系統的な研修を行っていただきたいと思います。  ケースワーカーの増員と研修などの体制強化について、当局の見解を伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  先ほどお答えいたしましたとおり、平成29年12月現在の生活保護受給世帯は330世帯であり、ケースワーカー個人の力では限界があります。査察指導員である保護スタッフ統括がサポートに入って事業を実施しております。  月ごとの生活保護受給世帯については、多少の増減等変動がありますが、このまま増加傾向となった場合には、ケースワーカーを1人増員していきたいと考えております。  次に、研修などの体制強化についてですが、静岡県主催の生活保護法新任職員研修会就労支援研修会などに参加し、個人の能力を伸ばす取り組みをしております。また、社会福祉課保護スタッフ内では、生活保護受給者に問題が発生した場合には、課長以下の職員で情報を共有し、生活保護法の実施要領に基づいて問題解決に向けて話し合うことで、組織的な対応をとるよう、体制の強化を図っております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)
     10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  今、答弁にありましたように、体制の強化を期待して、2点目に移りたいと思います。  今回の生活扶助基準の見直しでは、生活扶助費が上がる世帯は26%、下がる世帯は67%と言われております。生活扶助費は最大5%、平均で1.8%削減され、その総額は年間210億円、国費分では160億円の削減にもなります。また、生活扶助基準の引き下げは、住民税や保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などに連動し、広範な国民生活に影響を及ぼすものです。  当市における生活保護基準見直しの影響についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  生活保護基準につきましては、生活保護法第8条の規定により、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととし、そのうちその者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされています。この規定をもとに、生活保護法による保護の基準が厚生労働省から告示をされますが、これが生活保護基準の見直しと言われるものです。  例年、翌年度4月分の基準改定について、3月中旬に告示案が示され、3月31日付で告知されています。  生活保護基準が改定された場合、生活保護受給者は最低生活費が見直しとなり、今までと世帯収入が同額であっても、最低生活費に変動が生じることとなります。  また、見直しにより、最低生活費が減額される場合は、生活保護が廃止となる方が出るおそれがあること、逆に、増額の場合は、要保護者の増加が見込まれます。  また、この基準改定により影響する事業等は、市が実施しているさまざまな給付事業等のうち、生活保護基準を直接参照している就学援助費支給事業と、国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予制度の2制度が上げられます。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  厚労省の試算によりますと、今回の見直しでは、子どもの多い世帯ほど削減の幅が大きくなります。また、一人親世帯に支給される母子加算が、平均月額約2万1,000円から1万7,000円に削減されるとされております。この影響についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  平成29年12月現在、母子加算の支給対象世帯は22世帯です。この母子加算削減の影響ですが、母子加算の削減分が生活保護費の支給額から減額をされることとなります。また、母子加算削減が影響する事業等は、先ほども述べさせていただきましたが、市が実施している事業のうち、生活保護基準を直接参照している就学援助費支給事業国民健康保険の一部負担の減免及び徴収猶予制度の2つが挙げられます。ここに影響が及ぶ可能性があると想定をしております。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいま御答弁にあったわけですけども、こうした影響を回避させる当局の対応についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  影響を回避させる対応についてですが、生活保護は法に基づく国の制度であるため、生活保護受給者生活保護基準見直しの影響を回避することはできません。また、基準改定により影響する事業等は、先ほど申し上げたとおり、市では2事業が挙げられますが、国からの基準見直しの内容が開示された後、この基準を変更してまいります。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ぜひ当局の裁量で、影響回避できる点は対応していただきたいと思います。  次に、3点目に移ります。  生活保護制度を使いやすい制度にしていく、このための当局の取り組みについてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  生活保護に関する相談は、生活保護担当職員が対応しておりますが、相談に来られた方の置かれている状況は個々異なります。相談に当たっては、公平な立場に立って、相談者の実情をよく聞かせていただき、相談者の生活のためによりよい方向を考えるという姿勢で、丁寧に対応しております。  また、生活困窮者本人のほかにも、民生委員・児童委員等から生活保護について相談を受けることもあります。生活保護制度は最低限度の生活を保障しながら、自立を目指していく制度であることから、担当職員は相談者にわかりやすく説明できるよう、生活保護のしおりを作成し、生活保護制度の周知に努めております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  現在、マスコミの報道などを通じて、あたかも不正受給者が大勢いるという誤った認識が広げられております。私は、市民の中にもこうした偏見や誤解が広がることを大変危惧しております。悪質な不正受給はもちろん厳しく対処する必要がありますが、そのほかの被保護世帯が偏見の目で見られ、肩身の狭い思いをすることがあってはなりません。被保護者の人権を守る当局の取り組みについてお伺いをします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  報道機関からは日々さまざまな報道がなされておりますが、その中には生活保護の受給に関するものもあり、情報元が近所の住民ということもあります。  本市では、生活保護の受給の有無については、個人情報に該当するため、職員は被保護者の人権に配慮する観点から、情報が外部に漏えいすることがないよう、細心の注意を払って職務を遂行しております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  役所の窓口に勇気を出して足を運んでいっても、間違った説明で追い返される、いわゆる水際作戦、全国的にはまだ行われていると言われております。この申請権を侵害させない水際作戦の根絶について、当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  生活保護の申請に当たっては、制度についての理解が不可欠であるため、申請の権利を阻害することのないよう、生活保護のケースワーカーは相談を受けた際に、生活保護制度について十分説明を行った上で、申請の意思を必ず確認しております。  生活保護制度につきましては、詳しい内容までは知らなくても、生活が困窮した際、最後に利用できる制度として市民に認知されているものと考えられ、相談にはほとんどの場合、本人または家族がみえられています。単身者が入院した場合など、また、急迫性が認められ、本人が相談に来ることができない場合には、病院の相談員からの通報後、ケースワーカーが病院を訪問し、本人の意思を確認の上、生活保護の申請を受けております。  市では、保護が必要と思われる人を放置しないために、民生委員・児童委員などとの連携により、地域において要保護状態にある人の発見などに努めているところであり、このような人を発見した場合には、生活保護制度の説明を行った上で、保護申請の助言を行うなど、必要な措置を講じているところであります。  市といたしましては、相談者の生活のための必要な手法を共に考える姿勢で対応することが適切であると考えており、今後も水際作戦と受け取られないよう、丁寧に対応してまいります。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ぜひ丁寧な対応を期待したいと思います。  さて、生活保護は経済的な給付を行って救済を行うだけの制度ではありません。生存権の砦としてさまざまな制度を活用し、救済を必要とする方に寄り添い、生活を支えながら、自立に向けた支援を行うことが求められております。相談体制を強化して、市民には生活保護は恥ずかしいことではない、不安なときはいつでも、まず相談に来てくださいとメッセージを発信していくことが大切ではないでしょうか。  最後に、生活保護は憲法25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための正当な権利であること、このことをぜひ市長みずからも発信をしていただきたいと思いますけれども、市長の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、ただいまの質問に対しまして、私のほうからお答えをさせていただきます。  生活保護の目的は、憲法第25条、「全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。その理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することとされております。すなわち国の責任により、国民に対しまして、最低生活の保障と自立の助長を行うということです。したがいまして、私みずからは発信するというよりは、当然の権利、正当な権利として、国の社会保障制度として、やはり国民一人一人がそのことを承知しておくべきということが重要なことではないかと、そのように考えております。  以上でございます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  それでは、2問目の質問を許します。  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、大きな2項目めの質問に移ります。  公設浄化槽整備事業へのPFI導入について質問を行います。  当市では平成25年度から印野、玉穂地区などの市の指定した特定地域への公設浄化槽整備事業を実施しております。合併処理浄化槽の普及促進は河川汚濁防止の観点から大変重要な施策だと私は認識をしております。しかし、平成28年度までの整備基数は合計117基、26年度の44基を頭に減少傾向にあります。その課題を当局は、1、各家庭で条件や希望の異なる工事計画を市職員が作成するために、現地確認から工事計画の協議に大変時間を要すること、2、入札などの行政手続のために設置申請から完成までの期間が長く、計画から使用開始までの期限が短い工事に対応が困難であること、3、浄化槽本体工事は市が、宅内排水設備工事は申請者がそれぞれ施工するために、市の工事計画説明時には計画の承認の判断ができず、それが工事計画見送りの要因になっている、こうしたことを挙げております。  当局はPFI導入可能性の調査を行い、市職員が実施をしていた作業が削減されることで人件費が削減され、市が負担していた測量設計委託料もSPCの諸経費に含まれる、こうしたことなどから、定量評価では10年の事業期間において約7,666万円余の財政負担の削減を見込んでおります。  また、定性評価でも住民サービスの向上や行政コストの削減、水質保全効果が図れ、さらに地域経済活性化も期待されるなど、こうした点も優位であるなどとして、本事業にPFI方式を導入しようとしております。  民間事業者に委ねるPFI方式で公務の公正性や信頼性は損なわれないのか、以下を質問いたします。  まず、直営方式による課題について伺います。  先ほど3点ほど当局が挙げた課題を挙げましたけれども、この課題解決のために何が議論されてきたのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  それでは、ただいまの御質問にお答えをいたします。  2月14日の全員協議会で御説明を申し上げましたとおり、直営方式、PFI方式、どちらが効果的なのか、調査・検討し、その結果、PFI方式がより効果的と判断したものでございます。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)
     事業の開始から約5年が経過しようとしておりますが、その比較検討というのはいつから始められたのかお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  公設浄化槽の設置基数が計画を下回っておりましたことから、設置推進のため、平成27年度からPFIの導入について検討を始めております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  公設公営ということでありますと、本来であれば職員体制の確保こそが解決方法ではないのかと考えるわけですけれども、見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  限られた財源や人材の有効活用を図るため、また、総合的課題解消のためには、PFI方式導入が、より有効と判断をしたものでございます。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  次に、2点目に移りますが、PFI方式導入の背景について伺います。  PFI方式は、財政難でも公共施設の整備を含む公共事業が推進できるというもので、主として経済界の求めに応じて法律が制定され、運用をされてきました。本事業では、受益者負担金だけでなく、国庫交付金、県補助金、さらに地域振興推進基金により財源が賄われております。財源不足は当事業には当たらないと思いますけれども、従来型のPFI方式と今回のPFI方式、何が違うのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  PFI方式による、公設浄化槽整備事業では、SPCが設置した浄化槽を、1基ごとに市が検査、買い取る方法となりますことから、ここが従来のPFIとの大きな違いとなります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  PFIのために設立された特定目的会社、いわゆるSPCですけども、このSPCはどこで収益を得られると想定をされておられるのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  浄化槽の設置はもちろんのこと、浄化槽の維持管理業務につきましても、SPCが実施をいたしますことから、これら等により収益は得られると考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  このSPCですけども、SPC設置というのは、見通しがあるのかどうか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  勉強会やヒアリング、先行自治体SPCとの意見交換会等により、参加者には十分な設立意欲がありますことから、SPCは設立されるものと確信しております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいまの御答弁で、SPC設立の見通しありという答弁をされたわけですけども、今の段階では市外業者がSPCをつくる可能性もあるわけです。そうしますと、少なくとも10年間はSPC以外の業者は、この特定地域には入れなくなってしまいます。地元の企業が排除される可能性がないのか、その点についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  地元業者が排除されることはないと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  当局が説明されました全員協議会の資料によりますと、VFMでは総事業費で9.59%の削減率と説明されておりました。しかし、この削減根拠というものは実際示されておりません。結果は10年後にならないとわからないわけです。民間業者の収益を上げるためにはこの削減率に至らないこともあり、事業者撤退のリスクもあるわけです。10年間の採算見通しも含めて、当局の見解を伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  削減率の算定は事業有効性の検討のために行うものであり、全てのリスクを盛り込むことはできません。  また、当事業は住民の申請主義ですので、10年後の確約がないことにつきましては、直営方式も同様と考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  直営方式で行った場合では、予定どおりに進まなくても事業を撤退するということは通常考えにくいわけですが、SPCは民間です。ですから、事業が予定どおりに確保され、収益が見込めなければ経営判断で撤退するリスクもあるわけです。ここが大きな相違点になるのではないのかと考えるわけですけれども、御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  SPCが事業撤退するということは考えておりませんが、仮に事業撤退した場合におきましては、直営方式として事業を継続することとなります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  ただいまの部長の答弁にありましたように、PFI方式では最悪の場合は元に戻されて、自治体と住民に損失の負担が及ぶ、こうしたリスクがある、これも明らかにしておくことが必要だと思います。  3点目に公共事業としての公正性、信頼性の確保についてお伺いいたします。  PFI方式は「仕様発注」から「性能発注」に変わってしまいます。自治体が仕様を細かく指定するというのは、公共施設に求められる安全性などを確保するために、細かな点まで自治体が責任を持つためであります。仕様の指定をしなければ、自治体の事務は減るわけですが、これが責任の後退につながらないのか、御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  工事計画承諾や完成検査等につきましては、直営方式と同様に職員が行います。また、法定検査や清掃につきましても、直営と同様でありますことから、責任の後退にはつながらないものと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  それでは、公務の専門性というのはどこに発揮されるのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  浄化槽設置以外は直営方式と同じであり、今後も公務の専門性は変わらないものと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  情報公開についてお伺いします。  情報公開は制度的にあるのか、住民や議会のチェックはなされるのか、この点についてお伺いをします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  浄化槽の設置以外は直営方式と同様でありますことから、従前のとおりと考えております。
     以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  PFIの事業契約というのは公共サービスの契約であります。履行状況は、地方議会の調査権の対象となり、住民にはその情報が公開されるべきであります。SPCの監査やモニタリングを行政が行い、その内容は公開される対象だと考えてよいのか、御見解をお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  環境部長。 ○環境部長(勝間田安彦君)  個人情報にかかわること以外につきましては、議員の言われるとおりでございます。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  10番 高木理文議員。 ○10番(高木理文君)  最後に、市長にお伺いいたします。  県内では浜松市などがコンセッション方式などにより、公務の新たな民間市場開放が始まろうとしております。「官から民へ」で経費削減もサービス向上も実現できると言われておりますが、質が高くて経費も安いということは通常あり得ません。全国各地で現にPFIの破綻や失敗が報告されている、こうした事例を見ますと、判断は慎重の上にも慎重に行うべきであります。  当市にとっては2例目のPFI事業になるわけですが、当市はこうした公務の民間市場開放というのを今後の基本方針とされるのか、市長の御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、ただいまの質問に関しましては、私のほうからお答えさせていただきます。  公務の民間市場開放につきましては、今回のPFI方式導入と同様に、どちらが効果的か調査検討し、民間市場開放が、経費削減、サービス向上につながると判断した場合は、限られた財源、また、人材の有効活用の観点から進めてまいりたいと考えます。  いずれにいたしましても、市が行わなければいけないことは、当然のことながら、市の責務として市が行い、民間に委ねられることは民間にお願いしたい、そのように考えております。  以上でございます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(勝間田幹也君)  以上で、10番 高木理文議員の質問は終了いたしました。  次に、12番 辻川公子議員の質問を許します。  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  私は、国立駿河療養所将来構想について、一問一答方式で一般質問を行います。  大きく4点、質問を行います。  駿河療養所は、昭和16年、第15回日本ライ学会で傷痍軍人療養所設置が決議され、昭和20年、厚生省の直轄下の施設として開設されました。箱根山系の中腹、海抜約500mの高所にあり、37?という広大な敷地を有しています。正面に霊峰富士を仰ぎ、清涼な自然と緑に恵まれた大変すばらしい景観地でもあります。敷地には、入所者の方の篤い思いの中で桜が植えられ、夏には多くの来場者がおみえになり、花火大会を兼ねた駿河納涼祭も行われています。地元の幼稚園や小学校との交流会は毎年開催をされます。  駿河療養所の入所者は、平成30年2月現在54名で、67歳から98歳の方々で、平均年齢は84歳の方が入所をされています。平成29年度には7名の方がお亡くなりになり、5年後には約半数の入所者の方になるのではないかと言われています。  1996年、ライ予防法が廃止されるまでの長い間、入所者の方々は筆舌に耐えがたい苦労をされました。残された人生の中、必要とされる医療、介護、看護の提供、そして差別と偏見と辛いハンセン病隔離政策の後世への継承や人権や名誉、尊厳等の回復を図ることが重要であります。  この駿河療養所は、内科・皮膚科など常勤医師5名、看護師、介護職員約100名、およそ160名の職員が勤務をされています。幅広い領域に迅速な検査ができる機能を持った検査室、CT設備を備えた放射線科、そして専任職員が在籍する理学療法室、作業療法室、言語聴覚室等もあります。一般病院の外来に当たる治療棟は、内科、整形外科では一般患者さんも対象に、現在、電話予約制の外来診療も、平成27年10月から開始し、現在地域の患者さんの治療も行ってくださっています。病棟での入院医療も一般患者へ開放され、個室を中心に41床の病床があります。療養所の施設内は、不自由度の高いハンセン病後遺症の方を対象にしているため、バリアフリー施設として整備され、体に障害を持つ方や高齢者の医療を行うには大変すぐれた機能を持つ施設です。  施設内には駿河ふれあいセンターがあり、宿泊室は3室、計12名が利用、会議室は60名が利用可能であり、施設全体として緊急時には備えのある医療品や食料の備蓄、人的医療パワーを有しております。ハンセン病についての正しい知識と理解を持つことを目的として、駿河療養所の歴史パネル等のあるハンセン病展示室も平成18年に開館がされ、見学及び利用も可能となっております。  国立駿河療養所は、平成17年、入所者自治会を中心に将来構想委員会を立ち上げました。その後、地元地域の方々とその将来について検討していただきたいとの自治会の思いの中から、平成19年御殿場市に協力要請が行われ、入所者と地域代表者など12名の委員により、駿河療養所将来構想委員会が誕生をしました。そして、平成22年3月、委員会より「国立駿河療養所将来構想案」が策定をされ、現在に至っております。  ここで大きな1点目、国立駿河療養所将来構想の現状についての見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいまの御質問についてお答えいたします。  御殿場市では、平成22年3月に、国立駿河療養所将来構想検討委員会において将来構想案を策定し、国へ提出いたしました。将来構想には国をはじめ県・市行政や地域が緊密に連携することで、国立駿河療養所が隔離の場所から共生の場、そして交流の場に転換され、療養所入所者が安心して毎日を過ごせ、また、地域の誰もが施設に赴き、学び、楽しく集える場として実現していくという願いが込められております。  この将来構想に関する検討事項については、年に2~3回、検討委員会を開催して、療養所に関する問題や課題を協議しております。  また、療養所が所在する12市町の首長等で構成する全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会に市長、市議会議長が出席し、全国にある13の療養所の将来構想に係る諸課題について協議、調整を行っています。  御殿場市の現状として、将来構想にあるこれまでの差別や偏見、国の誤った政策により苦しんできた入所者の意向を尊重することを基本方針として、啓発活動、交流活動、医療体制の充実、納骨堂の永代管理体制の確立等の活動を行ってまいりました。  取り組みの主なものとしては、ハンセン病に対する差別や偏見、また、正しい知識と理解を深めることが重要であると考え、市内中学校での啓発用映画上映会を開催し、より交流が深まるよう、療養所入所者自治会会長から講和をいただいております。  また、御殿場線まつりや障害者週間でのハンセン病パネル展、人権週間の際の街頭啓発キャンペーンへの協力、地元の幼稚園、小学校、中学校等と療養所入所者との交流、また療養所を一般開放しての納涼祭による地域交流を行っております。  そのほか、療養所に関心を寄せる団体による視察をしたり、療養所とのコミュニケーション向上のサポートを図っております。  これらの活動、取り組み等につきましては、今後も継続してまいります。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  再質問を行います。  平成22年、将来構想を策定され、ハンセン病に対する偏見を正しく理解するための諸活動については、大きな効果が生まれたことは、評価をさせていただきます。  療養所に関心を寄せる団体の視察の際、療養所とのコミュニケーション向上のサポートを図っていくとの答弁がありました。これについて再質問を行います。  視察の現状を療養所に確認したところ、市内団体は平成28年度1件、平成29年度3件のみでした。全国からの視察は年間40件程度あり、民生委員や人権擁護委員の方々が多く視察をされるそうですが、地元関係団体の視察は、残念ながらありませんでした。他の市町は、その視察の際には役所の手続のサポートがあるそうです。すばらしい医療・福祉・介護等の設備が整っているこの国立駿河療養所に地元の団体が実際行って、知ることは重要です。市内団体の視察の推進を図るための具体策はいかがか、見解を伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  それでは、お答えいたします。  視察につきましては、受け入れの実施主体が療養所のため、推進の具体策は療養所の裁量となります。市を通して療養所への視察依頼がありました際には、引き続き関係者等と連絡調整をいたし、対応してまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  今後は市内団体の視察件数が倍増となることを期待して終わります。  次に、大きな2点目、国立駿河療養所の将来構想の諸課題について質問をいたします。  昨年11月、私は国立駿河療養所に出向き、お話をさせていただくことができました。駿河療養所は所長様を含め3名、静岡県、御殿場市の関係課と私及び県議を含め、駿河療養所の現状と将来についての意見交換を行いました。その折、幾つかの課題等が浮かびました。  まず、具体的な将来構想の進展がないこと。駿河療養所の地域開放診療の取り組みを地域住民とともにどのように、推進していくのか。国立駿河療養所と高齢者や障害施設とのかかわりの推進について。市道から駿河療養所までのアクセス道路の改善について。駿河療養所で地域民が衛生医療や検診が受けられるようにすること。駿河療養所内の施設の地域民の利用について。福祉及び保育事業を進めるための借地利用の可能性。災害時の駿河療養所と県と市との協定書の締結。国立駿河療養所のBCP(事業継続計画)の策定。静岡県内及び市内の不足している福祉施設要支援者の災害時の避難所としての活用。災害時と平時の将来構想を別に構築すること。入所者と地域民のための災害時ヘリポート基地の設置要望等の課題をその折に感じました。  ここで大きな2点目、国立駿河療養所の諸課題についての当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  お答えいたします。  将来構想は、入所者の終生入所保障に伴う医療や介護など、さまざまな面から、療養所が地域に開かれた共生、交流の場に転換できるよう、将来構想検討委員会で検討、協議を重ねています。  協議している将来構想の中に、医療施設としてのあり方があり、外来診療の実施、医師の増員確保が提案されています。外来診療につきましては、電話による予約が必要となりますが、一般外来の診療及び患者の入院治療の受け入れが、平成27年10月から実施されております。一方で、医師の増員確保や医療体制の充実については、入所者の急速な高齢化が進む中、療養所がどのような形で将来維持継続していけるかが課題であります。  また、施設としての開放についてですが、療養介護施設、障害者福祉施設、児童健全育成支援養護施設が候補に挙げられていますが、療養所が国の行政財産で、その使用に当たっては、目的外使用についての制限があり、また、事務手続においても多岐にわたることが想定されるため、諸課題について療養所等と協議を進めております。  いずれにしても、療養所を地域に開かれた施設として存続、発展させ、入所者が安心して納得できる実現可能な将来像を描き、実践していくためには、国をはじめ県・市行政や地域が互いに連携していくことが大切であると考えております。  今後も所在市町連絡協議会からの情報収集と意見交換を重ね、関係各位と協議、調整を進めてまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  電話予約制の外来診療が平成27年から実施されていますが、地元地域民や市民には余り知られていないのが現状です。  このような中、神山地区は近年、内科、整形外科の医療機関が2つ閉鎖され、通院等に苦慮されていると聞き及んでおります。  駿河療養所の外来診療情報を市民に知っていただくことは重要であると思いますが、市としてできることは何か、御見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  お答えいたします。  国立駿河療養所の一般外来診療の情報は、療養所の意向を確認しながら、療養所側からの依頼がございましたら、市の医療マップ等に掲載することについて調整を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  診療の情報は療養所の意向を確認しながら調整をされるとの答弁でしたが、同じハンセン病施設の復生病院は、地元区に回覧板で会報の案内があるとのことですので、駿河療養所と地元区にその意向を確認され、その認知を図っていただけたらと思います。  また、医療マップも3~4年ごとに改正との話がありますが、早めの対応を期待して、2点目の質問を終わります。  大きな3点目、国立駿河療養所を災害時の避難所として活用することについての質問をいたします。
     私は、平成23年6月定例会で、富士山噴火や雪崩等の緊急時の地域医療救急体制において、国立駿河療養所を活用することについての一般質問を行いました。「災害時や被害の状況に応じては、医療救護活動に参加していただけるよう、また、避難所的な利用につきましても、駿河療養所と協議をしていく」と当時の危機管理監が答弁をされました。  富士山噴火の折は、市内は壊滅的被害となり、医療機関も機能不全に陥ることが予測されます。富士山と反対側の箱根山系の中腹にある高台の駿河療養所は、立地的に安全な避難所や救護活動基地として想定される場所です。また、医療機関として、市、県との広域連携も必要であると考えております。  大きな3点目です。国立駿河療養所を災害時の避難所として活用することについての質問をいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  静岡県第4次地震被害想定において、相模トラフ沿いの地震レベル1が発生した場合、避難所へ避難される方は1万1,909人と想定されています。避難先としましては、各区のコミュニティセンター等の1次避難所と、学校の体育館など27か所の指定避難所により、必要な場所は既に確保をされておりますが、避難所生活の質の向上、また、不測の事態等を考慮しますと、余裕を持った備えも大切であると考えております。  質問の駿河療養所ですが、大規模地震が発生した場合、特に相模トラフ沿いで発生する地震では、市域の東側、箱根山麓方面により強い揺れが推定されておりますことから、アクセス道路ががけ崩れや倒木などにより使用できなくなるおそれなどもあり、避難所としては適していないと考えています。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  地震については了解いたしました。  しかし、富士山噴火時の他市町への広域避難は、車で他市へ移動する際も、1台事故を起こしたら、多くの車が前に進みません。まして噴火等はその状況については予測不能です。市民の何割程度の方が広域避難可能でしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  富士山火山噴火においては、噴火警戒レベルに応じて避難することになりますが、噴火後は噴火口の位置や溶岩が流れる方向などにより避難対象エリアの順番が決まります。本市の広域避難計画では、溶岩流の予想到達時間を基準に、市内を第1次から第4次A、Bまでの5つのエリアに区分けし、さらに、行政区単位に11のブロックに分け、状況に応じてブロックごとに順次避難することになります。  避難先は主に伊豆方面になりますが、溶岩が長期間にわたり流れ続け、全市民が広域避難せざるを得ない場合であっても、東部災害時相互応援協定等により市民全員が避難可能となる避難所は確保されております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  溶岩流が数日間流れ、全市的に機能不全となると、市内の医療機関は、その機能を持続できるのでしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  溶岩が長期間にわたり流れ続いた場合、溶岩流は箱根山の麓にまで到達するおそれがあり、全市的に数千人、数万人単位で他市町へ広域避難せざるを得ない状況となります。そうした場合、医療機関についても同様に避難することになりますので、機能を有することはできません。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  富士山噴火の折には遠方に避難をするより、緊急時、近場の高台への避難可能なところの避難所確保も大変有効であると考えます。駿河療養所は海抜500m程度ですが、このあたりまで溶岩流が押し寄せることはないと考えますが、その見解についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  富士山火山防災対策協議会では、溶岩流は7日から40日程度かけて、箱根山の麓まで到達すると推定されています。具体的には国立駿河療養所の周辺になります高内区・尾尻区付近では黄瀬川以西までとされています。療養所の施設の近くまで溶岩が流れてくることはありませんが、広範囲に流れる溶岩流により周辺道路が寸断され、アクセス道路が使用できなくなるおそれがあり、施設が孤立する可能性がございます。こうしたことが想定されますので、入所者や施設職員には、溶岩流が近づく前に、できるだけ早い時期での先行避難をお願いしなければならないものと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  できるだけ早い段階での避難がベストと思いますが、それができない場合を想定することが必要です。  市内において富士山と位置が離れ、また広大な敷地の中に国の施設があり、近隣でもすぐれた医療機関や宿泊施設、未使用な病棟、礼拝堂、講堂機能を持つ会館等の全ての都市機能を有している国立駿河療養所は、富士山噴火時において近隣の2市1町の災害指令拠点として最適であり、噴火の際に唯一存続可能な施設ではないでしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  先ほどお答えしましたとおり、溶岩流が箱根山の麓まで到達した場合、広範囲にわたり交通網は使用不能となります。駿河療養所は広大な土地や医療、宿泊などのさまざまな施設を有する施設ではございますが、溶岩流による交通網の遮断などにより孤立する可能性があることなどから、災害拠点としては適さないと考えています。  駿河療養所の全ての施設は居住者のために必要があり整備されたもので、居住者の意向が尊重されなければなりません。富士山噴火に限らず、災害発生時においても施設等に被害がなく、その機能を十分に果たせる状況であった場合には、可能な範囲内での支援協力を当然のことながらお願いしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  がけ崩れ、倒木により接続道路が使用できなくなるおそれがあるとの答弁でした。駿河の自治会で、災害時用にヘリポート基地の設置要望が以前に出されたと聞き及んでおります。入所者の方のみならず、市民等も活用できる、また広域的にヘリポート基地が活用できるようになれば、陸路が不能となっても、空路での輸送も、広大な運動場や敷地がある療養所では利用も可能と考えます。ヘリポート基地についての見解を伺います。 ○議長(勝間田幹也君)  危機管理監。 ○危機管理監(田代一樹君)  お答えします。  常設のヘリポート設置には機体の大きさに応じ、離着陸場の広さや進入角の確保などの基準が定められております。駿河療養所は周辺の立木や建物の配置、通常の風の向きなどの状況から、設置に適している場所とは考えておりません。  仮に緊急にヘリコプターを使用しなければならないとするなら、それは孤立してしまい、居住者や施設職員を救出するときと考えております。  いずれにしましても、孤立が懸念され、ヘリコプターを使用しなければ物資を輸送できない場所は、避難所や災害対応拠点に適しているとは考えておりません。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  次に、大きな4点目、医療・福祉・防災・教育の広域連携の可能性の検討調査についての質問を行います。  駿河療養所は、裾野市や近隣市町、神奈川県等に隣接しています。さまざまな角度での広域連携が重要です。  医療についても、可能な範囲の地域住民の検診等の実施や、入所者の方が年々減少する中、入所者の方の御意向を尊重しながら、さらなる連携も必要です。  また、福祉についても、市内及び県において、福祉施設避難所についても不足しており、障害を持たれている方には大変優しい施設であります。  防災も災害はいつ起こるか予測ができない中、早めの対応が必要で、備えあれば憂いなしです。  教育においても、療養所の歴史を伝えるふれあいセンターを入所者の方が使用されないとき、市民も利用できるよう、宿泊つき研修所として今後活用できるよう調査研究も必要です。  御殿場市だけでなく、国の重要な駿河療養所の施設を、医療、福祉、防災、教育面での広域連携をして活用していくことが重要だと考えますが、見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  お答えいたします。  医療においては、市内外を問わず一般外来の診療の受け入れが既に実施されており、入院患者の受け入れも一定数確保されています。一方で、入所者の急速な高齢化が進む中、今後、病状に応じた外部医療機関での委託医療が円滑に進められる体制が重要であり、療養所側の立場で進められる調査も必要と思われます。まずは、入所者の意向に配慮した上での広域的連携の可能性を調査・検討してまいります。  福祉においては、障害者福祉施設をはじめ各施設の整備が将来構想案に掲げられており、市民や地域から寄せられた提案や要望等もございます。本年度、市内関係団体による療養所視察受け入れの際に、施設整備や地域の方の受け入れ等の可能性について、療養所側と意見交換を行いました。今後も入所者の意向に配慮し、調査・検討してまいります。  防災においては、先ほどの答弁のとおり、避難所として想定することは難しいと考えますが、災害時に応援体制を組んでいただく中で、可能な範囲において協力をお願いできればと考えております。  教育においては、人権啓発、研修施設として、療養所内にあるふれあいセンターを拠点施設として活用することが、将来構想案には掲げられております。療養所の歴史を学べる展示資料館や会議室があり、宿泊施設としても利用できることから、大学生など県内外の若者を対象とした、ハンセン病や療養所等に関する研修等の実施も可能と伺っております。  将来構想検討委員会では、これまでハンセン病に関する人権教育や啓発活動を中心に県と連携して取り組んでまいりましたが、療養所の医療・福祉・防災・教育の広域的連携の可能性を調査・検討することについては、分野が多岐にわたるため、当市が単独で進めることは困難と考えております。  いずれにいたしましても、入所者の意向を尊重して実現される将来構想と捉え、国との協議を継続して進めていく中で、県との協議連携はもとより、隣接する裾野市とも調整を図っていく必要があるものと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  12番 辻川公子議員。 ○12番(辻川公子君)  市内及び近隣市町との連携をより強化して、多岐にわたる検討・調査の必要性を答弁されました。  平成22年に将来構想案を国に提出してから、今、8年が経過しようとしています。その間の進展がはっきり見えません。  160名余の地元雇用の場の確保の場でもあり、この施設を将来にわたり存続していくことは、大変この地方にとり有意義であります。10年を目安にこの2~3年で、国立駿河療養所の具体的将来構想を国に提出をし、早急な進展を図っていただきたいと思いますが、その見解についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  お答えいたします。  将来構想案は、入所者の意向を尊重し、療養所と地域のかかわりを大切にしながら、療養所の未来が見通せるように、そして入所者が安心して暮らしていける将来のあり方を、短期から中長期の取り組みに分けて規定をしております。将来構想案を国に提出してから8年が経過しておりますことから、これまでの取り組みについて将来構想検討委員会で検証し、その検証結果に基づく諸課題について、入所者の意向を尊重し、療養所及び国、県、関係者と連絡を緊密にとりながら対応していきたいと考えております。  以上でございます。  (「終わります。」と辻川公子君)
    ○議長(勝間田幹也君)  以上で、12番 辻川公子議員の質問は終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、10分間休憩いたします。                           午前11時12分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                           午前11時22分 ○議長(勝間田幹也君)  次に、9番 杉山章夫議員の質問を許します。  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  地方公共交通の今後の方向性についてを一問一答方式において一般質問いたします。  当市の公共交通については、当初デマンドバスを模索した結果、計画の途中で変更となり、タクシー及びバス利用料金助成券交付事業となり、約1年が経過をしました。  総務委員会においても、区長会と議会報告を行った際の議題でもあり、その結果を当局側に大きく5点ほど、区長会から出た内容について区長会に返答すべく回答をもらったところでもあります。  現在、この助成券交付事業の利用者は約1,000人であり、当初の目的に達していること、助成券交付事業の周知にはチラシの全戸配布、広報ごてんば掲載3回、プレスリリース2回、市ホームベージ掲載、市フェイスブック掲載2回を行うとともに、民生委員定例会等においても説明会を開催。また、免許証自主返納推進助成事業についても、広報ごてんばや高齢者の交通安全講習会など、さまざまな方法で周知をし、おおむね問題はなかったと考えているが、区長さんや地元の皆さんの会合・行事の際など、今後も一層の周知に取り組んでいくとの回答でした。  このような中、富士急行が御殿場三島線をはじめとする路線バスの削減、運行廃止の方針の発表があり、過日行いました富士急の地区説明会では、補助金がなければ運行廃止はやむを得ないとのことで、補助金ありきの説明に違和感を覚えたところでもあります。  その日は、地元でもいろいろな意見が出ましたが、決定的な意見がまとまりませんでした。「交通空白域」それは大きな問題であるがゆえに、また限られた時間の中で、糸口が見つからなかったのも当然と考えております。  公共交通は今後さらなる高齢化社会を迎え、重要課題となってくると思われることから、以上を踏まえ、以下2点を質問をいたします。  まず最初に、1点目、当市に関係する路線バスについて、公共交通としてどのように位置づけしているのかをお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  それでは、お答えをします。  バス事業者が運行する路線バスは、本市の地域公共交通にとって基幹的な交通機関と位置づけており、御殿場市地域公共交通協議会をはじめとする場において、行政・利用者代表・交通事業者など、関係者の協議により確保・維持・改善を図っていくことは大変重要であると認識しております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  再質問をいたします。  大変重要であると認識している路線バスの補助金は、財産区繰入金に頼っているところが大ですけれども、富士急路線バスは赤字が増大するから路線を廃止する、補助金が出れば運行を考える、廃止されると困るので、さらに財産区に補助金を依頼するといった負の連鎖的行政のあり方でよいのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  当市に関係する路線バスの運行維持に対する市補助金は、平成29年度予算べ一スで1,100万円であり、このうち各財産区からの繰入金が700万円でございます。財産区からの繰り入れに当たりましては、財産区民の移動手段を確保するため各地区に関係するバス路線を維持する必要性を各財産区にも十分御理解され、熱い想いで繰り出しをしていただいております。  バス事業者からの補助の要望を市が無条件に受け入れて繰り出しを要請しているわけではなく、あくまでも地域や利用者のニーズを踏まえ、通勤・通学・通院といった各地区の生活交通として必要な路線の維持に対してのみ、各財産区から繰り出しをしていただいているところでございます。したがいまして、負の連鎖的行政という認識はございません。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  負の連鎖的行政ではないと認識される中、補助金を出している路線バスが昼間、乗客もいないのに走っている状況を目にします。朝晩に集中させるとか便数、時間帯を精査する必要はないのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  本市では、利用者・行政・交通事業者などから構成される御殿揚市地域公共交通協議会におきまして、路線バス利用ニーズについて確認、検証した上で、適切な運行ダイヤのあり方について協議を行っており、本当に運行が不要な時間帯についてはダイヤ改正を行う場合もあり、実際にそのような変更も行ってきたところでございます。  今後も引き続き、地域のバス利用ニーズを精査しながら、適切なダイヤ編成について協議をしてまいります。  いずれにしましても、当市及び各財産区の思いを事業者も意気に感じ、公共交通としての責務を全うしてくれている状況にございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  再質問いたします。  今後、路線バス廃止に伴い、交通空白域がさらに増える可能性は大いにあります。交通空白域で困るのは学生、高齢者等弱者が困窮することになると考えます。交通空白域に対する対策を考えていく必要性があるのではないのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  昨年9月末、富士急行側から御殿場駅発三島行きバス路線の大幅減便を本年4月より行う予定との発表がございました。その後、地域公共交通協議会での検討をはじめ富士岡地区区長会、特別支援学校など地元関係者、市、バス事業者による協議及び交渉を行った結果、当初は現在の1日12.5往復から1.5往復への減便が予定されていたものが、差し当たり当分の間は5往復の運行が確保されることとなりました。実質的に交通空白地域化するおそれがあった状況について、関係者の努力により回避することができたものでございます。同様に、4月からの路線退出が予定されておりました御殿揚高校前から横道の区間についても運行が継続されることとなりました。  このように、バス利用ニーズがある場合には、まずは路線バスを廃止させないこと、交通空白地域を生み出さないようにしていくことが重要であると考えております。  しかしながら、利用が低調なままでは関係者の間でも利用ニーズに乏しいとの判断となり、いずれは路線の継続が困難となってまいります。このため、こうした地域における路線の運行を継続していくためには、沿線地域に対してバス利用促進を働きかけ、地域ぐるみでその路線を積極的に利用していただくような活動も大切であると考えております。  30年度はこのような公共交通の利用促進のための普及啓発活動に、より一層力を入れてまいりたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  利用促進のための普及啓発活動に期待し、1点目については終了し、2点目の質問に移ります。  昨年より始まりました高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業の現状についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業の現状についてですが、昨年2月の制度開始以来、今現在、約1,000名の市民の方々に対して助成券を発行した状況でございまして、これは当初に想定した対象人数に達した状況でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  次の質問をいたします。  高齢者等タクシー及びバス利用料金助成券の利用動向について、地区ごとの割合についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業について、制度開始より昨年12月末までの状況を分析した利用動向について御説明いたします。  まずタクシーの利用動向ですが、乗車場所としては、御殿場地区が最多で62%、うち中心市街地周辺が28%でございました。以下、原里地区20%、玉穂地区9%などとなっております。また、降車場所は、御殿揚地区が最多で58%、うち中心市街地周辺が25%、以下、原里地区20%、玉穂地区10%などとなっております。乗車場所、降車場所ともに多いのは、病院などが所在する地区となっておりまして、また、中心市街地周辺での乗り降りが多いのも特徴でございます。  一方、バスの利用動向でございますが、御殿場駅と滝ケ原・青少年交流の家方面を結ぶ路線が29%、富士岡・裾野・三島方面の路線が23%、高根・小山方面の路線が22%、原里・十里木方面の路線が12%、東田中・二の岡・東山方面の路線が5%などとなっております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  利用動向につきましては、中心市街地の使用が多く、市街地以外の利用が減少している傾向にあります。これらの件につきましては今後引き続き精査をお願いし、再質問をいたします。  利用料金助成券の平均利用枚数と利用金額等についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  助成券は申請月によって発行枚数が変わりますことから、平均利用枚数や平均利用金額も異なってまいりますので、利用率でお答えをさせていただきます。昨年2月より本年1月末までにちょうど1,000名の方々に対して助成券を発行いたしましたが、利用枚数を発行枚数で割った平均利用率といたしましては74.3%となっており、非常に高い利用率となっております。  この数字からおわかりいただけますように、移動手段を常時持たない市民の皆様にとっては大変有効な施策であり、感謝の声も多く届いているほか、御高齢の方々の免許返納促進にもつながっているところでございます。  なお、この券は本年3月末まで利用可能であることから、最終的にはさらに利用率が上がることも予想されております。
     以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  再質問いたします。  利用料金助成券のタクシーとバスの比率等利用状況についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  助成券利用者のタクシーとバスの利用比率でございますが、1月末までの時点で申し上げますと、タクシーが74.8%、バスが20.6%、介護タクシーが4.6%となっております。タクシーと介護タクシーを合わせて79.4%でございまして、タクシー・介護タクシーとバスとの比率では、ほぼ8対2となっております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  8対2の比率は多くの利用者がタクシーをドアツードアの便利さで利用していると思われますが、利用助成券の使用方法について不便ではないか、利用料金助成券の行き先等、手や体の不自由な人は書けないという話がございました。これらについての対応策をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  利用料金助成券への行き先の記入につきましては、対象となる方々の移動の実態について分析し、参考とするために御協力をいただいているものでございまして、手や体の不自由な方など御記入が困難な方に無理にしていただく必要はございませんので、この点につきましては、さらなる広報に努めてまいります。  なお、行き先の記入がなくても助成券の利用には何ら支障はございませんことを申し添えます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  さらなる広報に努めていただくことを要望し、次の再質問をいたします。  当局ではこの事業について周知が図られているとしておりますけれども、果たしてどうなのか疑問が残ります。プレスリリース、広報、フェイスブック、ホームページ等の媒体を利用し、高齢者が利用するとは考えにくいと思われます。また、個別配布もチラシと同時配布では、高齢者の目に触れたか疑問であります。周知方法には一考の余地あると考えておりますが、各地域の老人会で直接説明する等の必要性も考慮すべきと考えますが、当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  高齢者等バス・タクシー利用助成事業に関しましては、制度開始の周知から今日に至るまで、チラシの全戸配布をはじめ、広報ごてんばへの掲載を3回、新聞掲載を2回、市のホームページへの掲載、それから市のフェイスブックに2回掲載を行いました。また、受付開始時には市の無線放送でも御案内を行ったほか、御要望をいただいた地区の民生委員定例会等でも説明会を開催したところでございます。また、離れて暮らす子どもさんがネット情報で知って、申請を行ったケースが多数見られております。こうした結果、既に当初の利用想定人数である1,000人を満たす形で申請をいただきましたので、制度周知の仕方についてはおおむね問題はなかったと認識をしているところでございます。また、老人会も含めて、事あるごとに御説明をして周知はしておりますが、今後もなお一層の周知に継続して取り組んでまいります。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  次の質問をいたします 助成券の対象者として申請する場合、申請書の(4)に、同一世帯内に、自動車を保有し、かつ運転免許証の交付を受けている人がいない人、御家族の運転により移動できる場合は対象外となります。やむを得ない事情の場合、対象となる場合がありますので御相談くださいという項目があります。対象となる人、対象外の人のラインはどこにあるのかお伺いをいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  助成券の交付・不交付の判断基準としましては、やむを得ない事情としまして、例えば、御家族の誰かが運転免許証を保有されていてふだん自家用車を運転されていても、その方が仕事等により昼間御不在であって、申請者を病院のかかりつけ医師の勤務日に送迎することができないケースにおいては、助成券を交付させていただいております。  また、申請者御本人が車いすを御利用されていて、通常の自動車に乗れないケースや、けが等により運転できない状態にあって送迎できる御家族がいないような場合に、期間を区切っての交付などもさせていただきました。  このように、申請時に御事情を伺って、万全の態勢のもとで、ケースに応じた交付・不交付の判断をさせていただいておるところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  申請を却下された人から、「移動できる態勢にいつもあるわけではなく、移動できないときがあるからこそ申請したのに認めてもらえなかった。何が何でも1万円分使うつもりはない。税金を納めているのに不公平ではないか。」と問いかけがありました。確かに車があるときは、わざわざ料金を支払ってまで公共の車を使うことは考えられないと思われます。  本当に必要なときに必要な人が使用できることが、本来この助成券の意味があるのではないのか思いますが、当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  企画部長。 ○企画部長(志水政満君)  お答えします。  助成券利用制度は、安全・安心に日常生活を送るための移動手段がない方への交付を目的としております。特に健康維持のため、かかりつけ医師の勤務日などに通院する必要がある曜日・時間に送迎してくれる御家族がいない方などは対象となり、外出目的が買い物のみである場合には、御家族の休日に送迎が可能であることから対象外とさせていただくなど、生活の状況とその日時に外出が必要かを聴取した上で、交付・不交付をしっかりと判断をしており、不公平はございません。  この制度は事前の想定どおり1,000名の方に御利用いただき、券の利用率も現時点で74%を超え、移動手段を持たないお年寄りの方をはじめ、深刻な交通弱者である市民の方々に本当に喜んでいただいている制度でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  9番 杉山章夫議員。 ○9番(杉山章夫君)  総務委員会の議会報告においても不公平感を持つとの意見も多数出ておりましたので、さらなる制度の充実を要望し、最後に市長にお伺いいたします。  この補助事業の利用者の大部分は買い物、病院の通院が割合を占めているのが現状だと思われます。  病院の関係の送迎バスは御殿場駅発着が主になっております。これから団塊の世代も高齢化し、通院等の機会は増加します。各病院と連携し、各地域から病院の診察時間に合わせ、経路は研究していただくとして、朝・昼・夕方に往復便の送迎の増便等に検討の余地があるのではないかと提案いたしますが、市長の見解と地域公共交通の課題をどのように対応していくのか、そして当市の公共交通の今後の方向性についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、ただいまの杉山議員の御質問に対しまして、私のほうからお答えをさせていただきます。  多くの皆様が病院への通院に助成券を活用され、健康で安心して日常生活を送るための移動手段の確保にお役立ていただいている状況にありますことは、制度自体に大変な効果があったものと認識しております。御案内のとおり、今後も高齢化が進展し、通院のための移動ニーズが増加していくことは確実であります。  そのような中、現在既に、市内各病院の自助努力によって、御殿場駅を発着点として、または御殿場駅経由で各地域を巡回する送迎バスが運行され、あるいは透析などドアツードアで送迎する医療機関の送迎など、多くの利用者がある状況でございまして、本当にありがたいことと考えております。病院や診療所への通院は高齢者等交通弱者の移動ニーズとして優先度が高いことから、今後におきましても、各病院と連携できる部分はしっかり連携をしていきたいと思っております。  また、本市全体の地域公共交通の最適なあり方について、地域公共交通協議会をはじめとする場において、関係者間の意見交換を行いながら、継続的に検討・協議を続けてまいります。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と杉山章夫君) ○議長(勝間田幹也君)  以上で、9番 杉山章夫議員の質問は終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                           午前11時48分 ○議長(勝間田幹也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                           午後 1時00分 ○議長(勝間田幹也君)  次に、13番 神野義孝議員の質問を許します。  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  私は、成年後見制度の取り組みについて、一問一答方式により一般質問いたします。  成年後見制度とは、判断能力が十分でない成人、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、御本人を法律的に保護し、支えるための制度です。具体的には、本人が預金の払い出し・解約、福祉サービスを受けるための契約締結、遺産分割協議等をするとき、その能力を補うため、家庭裁判所が御本人を支援する成年後見人等を選び、身上保護と財産管理を行います。  身上保護とは、生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことで、住居の確保、生活環境の整備、施設等への入退所の手続や契約、治療や入院の手続などがあります。  国の被後見人等の対象者は、平成28年の厚生労働省の統計、推計によりますと、認知症高齢者が約588万人、知的障害者が約74万人、精神障害者が約392万人で、合計約1,054万人であります。これは、日本の人口の約8.3%に当たり、当市における対象者は、国と当市の人口から約7,400人と推定されます。  今後、高齢化が進み、認知症高齢者が増え、見守りや、住宅・医療・福祉・金融等の生活関連サービスを適切に利用できないなど、支援が必要なケースがますます増加すると思われます。お金・財産の管理、生活関連サービスの適切な利用と契約は生活の基本であり、対応には継続的な見守りと、法律・福祉の専門職の解決力が重要であります。  平成12年にこの制度が導入されましたが、国の利用者数は、わずかに約20万人で、利用率は約2%以下の低い水準であります。その理由は、家庭裁判所への申し立て手続が複雑でわかりにくく、費用がかかること、申し立てから審判が出るまで数か月かかり面倒なこと、また、制度の無理解などが考えられます。  このため、平成28年5月、国の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、平成29年3月、「成年後見制度利用促進基本計画」が策定されました。家庭裁判所は、成年後見制度業務の処理能力、判断能力に限界があり、財産管理に係る不正事件が多発するなど、法律上負っている監督責任と能力に限界があります。そこで、家庭裁判所の限界をカバーする仕組みづくりが急務とされております。  市町村は、平成28年5月の促進法により、国の成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、基本的な計画を定めるよう努めるものとされました。また、平成29年3月の国の基本計画により、市町村の役割及び基本計画策定の工程表が明示されました。成年後見制度に係る状況は、大きく変化しており、当市としての具体的な取り組みが早急に必要であります。そこで、当市の成年後見制度の取り組みについてお伺いいたします。  初めに、成年後見制度の意義、国の成年後見制度利用促進基本計画の捉え方についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいまの質問にお答えいたします。  成年後見制度の意義は、認知症、知的障害などにより、物事を判断する能力が十分でなく、財産管理や日常生活等に支障がある人を支えるため、その判断能力を補うことにより、その身体、自由、財産等の権利を擁護するための制度となります。
     国の成年後見制度利用促進基本計画では、まず、制度の利用促進に向け、利用者がメリットを実感できる制度とし、運用を改善すること。また、従来の保健・医療・福祉の連携だけでなく、新たに司法も含めた連携の仕組みを構築すること、さらに、後見人等による不正防止の徹底と利用しやすさとの調和を図り、成年後見制度を安心して利用できるような体制づくりに向けた施策が示されました。  今後は、国、地方公共団体、関係団体等がこの計画を踏まえ、相互に連携しつつ、各施策に段階的、計画的に取り組んでいくこととなり、市における課題を整理し、対応を強化していくことが必要であると捉えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  御答弁ありがとうございました。御答弁では「今後は、国、地方公共団体、関係団体等がこの計画を踏まえ、相互に連携しつつ、各施策に段階的、計画的に取り組んでいく。」ということでありました。  そこで、再質問いたします。  国の成年後見制度利用促進基本計画における市の役割についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  国の成年後見制度利用促進基本計画における市の役割ですが、大きくは3点ございます。  1点目は、成年後見制度の利用の促進に関する施策について、基本的な計画を市町村ごとに策定すること、2点目は、条例の定めるところにより、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査、審議させる合議制の審議会を設置すること、3点目は、地域連携ネットワークの中核機関の設置に努め、合わせて地域の専門職団体等の協力を得て、地域連携ネットワークを設立し、その円滑な運営を図ることが求められています。  また、制度の利用が必要な人を発見し、制度利用につなげることができているか等、地域における取り組み状況の点検や評価を継続的に行うことも役割とされております。  市では、成年後見制度が市民にとって利用しやすい制度となるよう、鋭意努力してまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  了解してこの項を終わり、質問2に移ります。  当市の成年後見に関する相談及び市長申し立て等の現況についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  成年後見に関する相談は、主に地域包括支援センターにおいて、高齢者の権利擁護として対応しております。しかし、制度の理解は進んでおらず、認知症高齢者等の増加に対し、相談件数は増えていないのが現状です。  また、親族等の申立人がいない場合は、市長申し立てを行っていますが、今年度の市長申し立て件数は、高齢者4件、障害者1件となっています。高齢者の4件につきましては、いずれも高齢者虐待に対する対応の一つとして実施したものであります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  当市が成年後見制度の課題を整理し対応するためには、現況をよく把握することが必要です。  そこで、再質問いたします。管内の制度利用者の状況をお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  静岡家庭裁判所によると、市町ごとの数値は公表していないということなので、沼津支部の平成28年1月から12月までのデータに基づき御説明をさせていただきます。  まず、制度利用者と類型の内訳ですが、この制度の利用者数は876人となっており、そのうち成年後見の利用者は716人で、全体の81.7%を占めています。保佐の利用者数は111人で12.7%、補助の利用者は46人で5.3%となっています。また、任意後見の利用者数は3人となっており、全体の0.3%となっています。  次に、申立人の特徴としましては、本人申し立てが全体の10%なのに対し、本人の子どもが18.7%、市区町村長の申し立てが16.2%、配偶者その他の親族等が53.1%となっています。全国的には本人の子どもによる申し立てが約30%と多くを占める中、沼津支部においては子どもによる申し立てよりも兄弟姉妹による申し立てが多いことが特徴と言えます。  次に、後見人の選任状況につきましては、配偶者、子等の親族が選任されたものが全体の23.8%、専門職である第三者が選任されたものが76.2%となっています。専門職の内訳につきましては、弁護士が45%、司法書士が22%、社会福祉士が14%となっています。  最後に、申し立ての動機ですが、こちらは沼津支部のデータが公表されていないため、全国のデータとなりますが、預貯金等の管理、解約及び保険金の受け取りが46%を占めており、本人の身上監護は19%となっております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  御答弁では、管内の制度利用者数は876名でしたので、当市では、管内と当市の人口比率から100余名の方が制度を利用されているものと推察されます。また、申し立ての動機は御本人の財産管理に関するものが多く、財産管理上のサポートが必要となって、初めて利用されているものと思われます。  質問3に移ります。  当市の成年後見制度を支援する体制についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  当市の成年後見を支援する取り組みといたしましては、市長が後見開始の申し立てを行い、後見人等が選任された際、金銭的に成年後見制度利用が困難な方に対し、後見人、保佐人、または補助人の報酬の全額または一部を助成することにより、制度を継続的に利用できるよう支援を行っております。現在、市長申し立てを行った案件のうち、1件の案件で報酬助成を行っております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  市長申し立てについては了解いたしました。  その他の制度を支援する体制について再質問いたします。  当市は、権利擁護の相談窓口をどこに設け、どのような活動をしているのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  高齢者に特化した窓口としては、4か所の地域包括支援センターまたは介護福祉課が窓口となり、成年後見制度や虐待など、権利擁護の相談に対応をしております。平成28年度に対応した件数は726件でした。電話相談をはじめ、それぞれの包括支援センターでは、人の集まりやすいショッピングセンターなどでも定期的に出張相談を行っております。  知的障害者、精神障害者の方を対象とした相談窓口につきましては、市内2か所の一般相談支援事業所または社会福祉課が窓口となって、権利擁護の相談に対応しております。  また、くらしの安全課で実施している弁護士による法律相談においても、権利擁護の相談に対応しており、後見制度に関して平成28年度、29年度ともに各2件の相談が寄せられております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  権利擁護の相談窓口については了解しました。  続いて、制度を支援する体制について再質問いたします。  社会福祉協議会は、認知症高齢者等判断能力が低下している方等に対して、日常生活自立支援事業を通じ、日常的な金銭管理や権利侵害からの見守りなどを行うとともに法定後見を実施していますが、市との連携についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  日常生活自立支援事業は、御殿場市社会福祉協議会が静岡県社会福祉協議会との業務委託契約により実施をしている事業となりますが、市の窓口や地域包括支援センターに相談に訪れた認知症高齢者等で判断能力が低下している方に対し、この事業を紹介し、日常的な金銭管理等を実施していただいています。中には市に相談が来たときには、この事業では対応できないほど認知機能が低下している方もいらっしゃるため、その際には成年後見制度の利用につなげております。  また、御殿場市の社会福祉協議会は、近隣でもいち早くその取り組みを行ってきた数少ない法人後見を行う法人です。後見人は息の長い仕事であり、一般的に認知症の場合で5年、障害者の場合で20年以上続くと言われています。受任する側が廃業したりお亡くなりになる場合もあり、個人後見だけでは対応が難しいケースも生じます。現在、社会福祉協議会の法人後見は1件の受任にとどまっておりますが、今後は法人後見を増やすために、市もその取り組みを支援してまいります。  なお、今後、市民後見人の育成等に取り組んでいく上で、市民後見人のサポート体制の構築は必須となります。その1つとして、法人後見支援員として活躍していただくという方法もあるため、社会福祉協議会と連携して、その仕組みを構築してまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  質問3については了解して、質問4に移ります。  先ほどの御答弁で、「今後、市民後見人の育成等を取り組んでいく上で、市民後見人のサポート体制の構築は必須となります。」とのことでした。市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことです。専門組織による養成と活動支援を受けながら、市民としての特性を生かした後見活動を行います。後見制度が地域住民になじみ、身近になる第一歩にもなり、成年後見人等の候補者を登録しておくことは、大きな意義があります。  市民後見人の養成及び人材バンク設置の取り組みについてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  市民後見人の育成及び人材バンクの設置につきましては、現在、県が音頭をとり広域での実施も検討しつつ、近隣市町で勉強会を行っております。市民後見人は、単に権利擁護の担い手ということだけではなく、本人の利益や生活の質の向上を市民ならではの視点で捉えることができるため、地域包括ケアシステムの構築及び深化に向けた重要な取り組みの一つであることから、関係機関との連携を深め、体制を整えてまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  「市民後見人は、とうとい職であり、将来自分もお世話になるかもしれない」と市民後見人の方がおっしゃっています。市民後見人の活動の実現を期待して、この項は終わり、質問5に移ります。  権利擁護の必要な人を発見し、早期の段階から相談し対応できるよう、従来の保健・医療・福祉の連携だけでなく、司法も含めた権利擁護支援ネットワークを構築する必要があります。  地域連携ネットワークの整備及び当市の基本計画策定の取り組みについてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ネットワークの整備や基本計画の策定は、平成30年度から平成32年度までを期間とする、第8次高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画において位置づけをさせていただきましたが、協議会及び中核機関の設置等についても、広域での実施も視野に入れ、現在検討中でございます。
     国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、まずは成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項を審議する審議会を設け、市の基本計画の検討、策定を進めてまいります。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  13番 神野義孝議員。 ○13番(神野義孝君)  再質問いたします。  今後どのような審議会を設け、どのように取り組んでいかれるのかお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  適切な制度設計には、成年後見制度及び成年後見実務に精通した専門職の活用が不可欠となります。これまでに弁護士会や司法書士会、社会福祉士会など、専門職団体より協力する旨のお話もいただいておりますことから、専門職を中心に関係機関から委員を選出し、平成30年度に審議会を設置する予定です。  また、この審議会において、国の基本計画を勘案した市の基本計画を策定してまいります。  引き続き支援が必要な方の早期発見や相談に努め、後見活動の支援が適切に行われるよう、関係機関が連携したネットワークを構築してまいります。  以上でございます。  (「成年後見制度の取り組みの進展を期待して終わります。」と神野義孝君) ○議長(勝間田幹也君)  以上で、13番 神野義孝議員の質問は終了いたしました。  次に、4番 本多丞次議員の質問を許します。  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  私は伝染感染症について、今回は特にインフルエンザ、ノロなどのウイルスでの被害を拡大させないための対策について、一問一答方式により質問いたします。  インフルエンザといったらのどや気管支、肺といった呼吸器系のウイルス伝染病の代表的なものであります。過去には1918年から1920年にかけてパンデミックになったスペイン風邪は、ある資料では世界全体で患者数5億人、死亡者は5,000万人から1億人あるとされ、その時期、日本でもその発症患者数は全国民の半数ほど出たとされ、甚大な被害があったと書かれております。また、1957年にはアジア風邪、1968年には香港風邪、1977年のソ連風邪と呼ばれた伝染病も世界規模で大きな被害をもたらしました。  当市も毎年インフルエンザにおいては年末から年明けにかけて患者数が増加し、本年度も病院等院内感染、小学校では集団感染により学級閉鎖をした学校もあるなど、健康被害が発生いたしました。  鳥インフルエンザも近年の日本の養鶏業においては、経済的にも大きな被害が発生しております。日本ではその鳥インフルエンザウイルスの、ヒト-ヒト感染被害の事例はまだありませんが、家畜鳥として身近に飼育されている中国や、東南アジア、中東諸国では感染例が報告されております。  また、消化器官系のウイルス伝染病の代表と言ったらノロウイルス、ロタウイルス等を原因とした急性胃腸炎があります。食に携わる関係者は常に衛生面に気を使い日常作業を行っておりますが、全国では時折ノロ、ロタウイルス性食中毒が発生したとのニュースを耳にします。国外の事例ではありますが、せんだっての平昌オリンピックでも、選手や警備担当者のノロウイルス感染での食中毒も大きなニュースとなりました。  これらのウイルス感染症は、以前は乾燥した冬場に流行しておりましたが、近年では夏場でも室内の空調が効いているため、ウイルスにとっても活発に活動できる環境になり、発症するケースがあるようです。ウイルス自体もその形態を常に変化させ、今までにない症状が発症したり、インフルエンザウイルスにおいては、今まで効果があるとされていた薬やワクチンが効きづらくなっていると医療薬剤関係者から聞きました。ノロ、ロタのウイルスに関しましては、特段の特効薬はないとされております。  感染症を発生させない、拡大させないことは安心・安全なまちづくりの観点からも市政施策の重要なことの一つであると考え、当局に幾つか質問をさせていただきます。  まず1つ目は、それらの伝染病の発生の現状と原因についてお伺いします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  ただいまの質問にお答えいたします。  一昨年12月中ごろに、ノロウイルスの感染により約350名の方が食中毒になるという事案が近隣で発生しましたことは、まだ記憶に新しいことでございます。本年度に関しましても、全国的にインフルエンザの大きな流行が続いております。感染症は年間を通じて発生が見られ、これらを完全になくすことは難しいと思われます。  感染症はウイルス、細菌等の病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、嘔吐等の症状が出ることを言います。こうした疾病は健常な方もかかりますが、抵抗力が落ちていれば重症化するおそれがあります。感染経路は消化管と気道があり、消化管の感染は食事由来と、みずからの手についたウイルス等が原因となるもの、鼻から肺といった気道を介して感染するものがあります。  以上です。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  次の質問に移ります。  先ほどの答弁で、インフルエンザは全国的に発症したら、完全になくすというのは難しいと思われるとの答弁でした。当市でインフルエンザなどの感染症が発生した場合、事業所等の対処方法と行政、関係機関との連携についてお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  感染症法に基づく分類に該当する感染症と診断した医師は、直ちに保健所へ届け出することになっております。県においては、医療機関からの情報の把握や原因究明、関係事業所等への調査を所管しており、情報の公表につきましても、法令に基づき一元的に実施されているところです。  御殿場市の対応につきましては、発生した感染症の種類や発生状況に応じて異なってはきますが、保健所から提供を受けた情報を関係各課で共有し、必要な情報の整理等を行い、保健所と連携しながら市内関係機関に注意喚起や予防法について、周知するとともに、蔓延の防止につながる啓発を行っております。  また、広範囲にわたり感染症が発生した場合は、感染症法等の法令により、市は県の指示のもとで、健康被害の拡大防止のための対策に取り組むこととされております。  いずれにいたしましても、保健所と連携をとりながら、市民への適切な情報提供や、予防啓発、注意喚起に努め、市民の健康保持につながるように、引き続きしっかりと取り組んでまいります。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  再質問いたします。  この時期、インフルエンザが流行し集団感染、学級閉鎖などの健康被害が各地であるとのニュースが時々流れます。そのニュースを聞いていると、健康被害に遭う方の多くは抵抗力が少ない方、特に児童・園児や高齢者が重篤な被害に遭っております。これらに対しての対処はどのように考えておりますでしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  児童・園児や高齢者の方は、抵抗力が少なく感染症に感染しやすいということは認識しており、市では、このような抵抗力の弱い方々に重点を置いた感染症予防対策事業を実施しております。  乳幼児や児童に対しては、B型肝炎、BCG、MR1期・2期、日本脳炎等の予防接種事業を行い、また65歳以上の高齢者には、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌の予防接種事業を行うことにより、市民の健康保持を図っております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  再度、質問させていただきます。  市で行っている乳幼児や児童、高齢者に対する予防対策事業はわかりました。県や医療関係機関、事業所等、各機関の連携を密にかつタイムリーに行っているのであれば望ましいのでありますが、現状はいかがでありましょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  連携に関しましては、県とは常に情報を受信し、また市内にある保健所とは、定期的に連絡を取り合っている状況です。医療関係機関との連携に関しましては、月に1回、健康推進課、教育委員会の職員が、医師会の会長や副会長等と、それぞれ相談や情報交換等を行う定例会を開催しておりますが、インフルエンザの発生等、急を要する場合につきましては、これとは別に随時、相談等を行っております。  事業所との連携に関しましては、学級閉鎖の際などに、保護者が子供を看るためにお休みを取ること等に対しての御協力をいただくようお願いをしております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  保健所、医療関係機関と教育委員会、当局と定期的に情報交換や連絡を取り合っていることはとても重要であると言えます。  それでは次の質問に移ります。  災害時における対応についてお伺いいたします。  震災等災害発生時において避難生活をしなければならない場合がございます。その際、衛生環境の整備が十分でないため、ノロウイルス、インフルエンザウイルス感染により体調を崩された被災者が、過去の例を見ますと多くいるという現状がありました。その避難所での衛生環境整備等は、当市はどのように計画されておりますでしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  災害が発生した場合に御殿場市は、災害対策本部長である市長の指示により、直ちに避難所・救護所を立ち上げ、御殿場市防災計画に基づき、市民の生命、身体、財産を保護するために、適切な対応をいたします。  感染症被害を拡大させないということに関しましては、具体的には不特定多数の人が長時間とどまる避難所での対策が想定されますが、それぞれの避難所において、衛生管理に努める、手をしっかりと洗う、うがいをする、マスクをするといった感染症予防の基本的なことをしっかりと指導することが、被害の拡大を未然に防ぐための最大級の対策であると考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  再質問いたします。  甚大な災害が発生した場合、御殿場市では公民館や学校、公の建物等の多くの避難所が開設され、そこで長期間過ごすことが予想されます。その際、さまざまな役務が発生し、中でも水や食料を提供することも重要な作業の一つと言えます。  答弁で示されたように、衛生管理においては手を洗う、うがいをすることは絶対的に必要でございます。しかし、避難時において水は大変貴重であり、手が洗えない状況にもなり得ます。御殿場は平常時は各所できれいな湧水がありますが、災害発生時においては衛生面から適正に処理、管理されなければ、その水を利用することは望ましいとは言えないと保健所は見解を示しております。そのような中で、感染症の危険性を少なくする具体的対策は考えておりますでしょうか。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  災害時における状況は、その規模や経過時間、天候などの状況によりさまざまであり、刻々と変わります。御質問のように、飲料水にも事欠き、手洗いの水まで余裕のない状況も当然あるかと思います。手が洗えない場合は、手で口の周辺を触わらない、食べ物に直接手を触れない、使い捨ての紙製食器を使うといった感染症予防のための対策を取ることになると思います。各避難所におきましては、大変な御不便や御苦労が予想されますが、それぞれの状況に応じて優先順位を考慮しながらも、助け合いの精神を持って、できることを一つずつ適切に対処していくことが大切であると思います。  また、現在ある「避難所運営マニュアル」につきましては、改定中でございますので、改定に当たりましては感染症対策についても、一層考慮した内容にしたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  避難生活でそれぞれの状況に合った対策をとることは大変でありますが、少しでも事故を減らす、事故がないように時々避難所マニュアルを確認する、必要に応じて改定することは大事であると感じております。  それでは、4つ目の質問に移ります。  感染症を発生させない、拡大させない、未然に防ぐための当市の現状の対策についてお伺いいたします。
    ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  感染症は原因となる病原体や感染経路が異なるため、予防方法はそれぞれ異なりますが、正しい知識を身につけることにより、発生や被害を少なくすることは可能です。  市といたしましても、感染症が流行する時期に合わせまして、さまざまな広報媒体を利用し、市民に対し感染症に対する注意喚起を促す等のお知らせをしております。手洗い、マスク着用、うがい等は感染経路対策として有効でありますので、健康教育をはじめとする各種教室の中でお話をしたり、また健康増進につながる活動をしている食生活改善推進員の研修では、手洗いの実技指導を組み入れております。  被害を拡大させないためには飲食店の対応も重要になってまいります。飲食店等の管轄は保健所ですが、食品関係営業者が集まって組織された御殿場食品衛生協会が、食品に起因する食中毒などの発生を防止する活動や食品衛生指導、食品衛生責任者の養成を行うなどの活動をしておりますので、その活動に対し補助金を交付し、支援をしております。  また、保育所や学校などにおきましては、2011年6月にノロウイルス対応マニュアルを策定しております。集団生活の場においては、大規模な流行とならないよう、嘔吐や下痢のあった場合は、2次感染防止のため素手で処理しない、その場を適切に清掃するなど、対応マニュアルに沿った対応策をとっております 以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  隣の小山町では家庭と教育機関、行政、保健所、食品衛生協会が互いに協力し、住民の衛生意識の向上を行っています。当市も衛生意識の向上に他団体と協力して取り組む必要があるかと思われますが、当局の見解をお聞かせください。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  衛生意識の向上につきましては、御殿場市は市内6地区ごとに支所等が事務局となり、地域住民による環境衛生自治推進協会という組織が河川清掃や道路清掃などの環境衛生活動を既に実施しており、衛生教育をしていると考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  保健所と食品衛生協会では、先ほどの再質問で言ったように、時々衛生講習だけでなく手洗いマイスターが手洗いの指導も行っております。その講習の際、実際に講習者に汚れに見立てた液を手につけて、その後しっかりと手を洗ってもらいます。そしてその手をブラックライトにかざしてもらいますと、洗えていないところがくっきりと光るようになっています。手洗いは十分だと思った方も、これを受講したとき、ふだんの手の洗い方がいかに煩雑だったかということを実感するそうです。このように日ごろから保健所等と密な関係を持ち、手洗いはとても重要であるという衛生環境意識を向上させ、身につけていただくということはとても大事であります。  感染症予防対策の新たな仕組みづくりも構築されたらどうかと思いますが、当局の考えをお伺いいたします。 ○議長(勝間田幹也君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(村松亮子君)  先ほどもお話ししました食品衛生協会団体ですけれども、御殿場食品衛生協会におきましては、食中毒の未然防止を図ることを目的に、所定のカリキュラムを修了した食品衛生指導員に対し、「手洗いマイスター」の称号を付与し、活動されていることは承知しております。  このように、「手洗いマイスター」の称号を付与された食品衛生指導員の皆さんにより、食品取扱者だけでなく地域における手洗い指導にも取り組まれていることはとてもすばらしいことで、これも有益な感染症対策の一つであると考えております。  その御活動により、手洗いの意義や根拠に基づく手洗い手順、環境整備の必要性を市内の各種団体等へ指導していただき、感染症予防の基本中の基本である正しい手洗いを、子どもから大人まで、市民の皆様に身につけていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(勝間田幹也君)  4番 本多丞次議員。 ○4番(本多丞次君)  それでは、最後に市長に質問です。  御殿場は富士山の麓のすばらしい自然環境に恵まれたまちです。また、2年後には日本で東京オリンピックが開催されます。それに伴い、当市はナショナルトレーニングセンターをはじめオリンピックホストタウン登録や、自転車のロードレースのコースが予定されているということですので、今以上に大勢の方が世界じゅうからこの御殿場に来ることになります。御殿場市は一つのチームであり市民、市当局、議会がさまざまな事案や事象に対応しております。そこで最も大切なことはチームワークであり、目標の共有、コミュニケーション、役割の遂行の3つが必要であり、バランスをとらなければなりません。感染症の撲滅、鎮静化対策についても同じことが言えます。  討論、議論、会話を推進させていくことで、それぞれの価値観や思いが共有でき、さらにすばらしいまちの発展があると思います。それらについて市長はどのように考えているかお聞きかせください。 ○議長(勝間田幹也君)  市長。 ○市長(若林洋平君)  それでは、ただいまの本多議員の御質問に対しまして、私のほうからお答えさせていただきます。  御殿場市の市政を運営していくに当たりましては、チームワークや目標の共有、さらにコミュニケーション、役割の遂行が大切なことは、本多議員のおっしゃるとおりだと思います。  広域に及びますインフルエンザやノロウイルスなどの感染症や、オリンピックをはじめとする国や県の行事など、市単独では対処できない事案も多々ございますが、そのような場合でございましても、当然のことながら関係機関と連携をしっかりと図って、市民の皆さんのために、御殿場市として、やるべきことをしっかりと取り組み、役割を果たしていきたいと、そのように考えております。  以上でございます。  (「終わります。」と本多丞次君) ○議長(勝間田幹也君)  以上で、4番 本多丞次議員の質問は終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(勝間田幹也君)  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。  明日3月8日午前10時から3月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。  本日は、これにて散会いたします。                           午後1時50分 散会...