藤枝市議会 2010-12-14
平成22年11月定例会−12月14日-05号
政策調査担当主査 相 馬 孝 正
午前9時00分 開議
○議長(
池田博議員) おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。
○議長(
池田博議員) ここで、
事務局長から諸般の報告をいたします。
事務局長。
◎
議会事務局長(増田達郎) 御報告いたします。
初めに、去る12月2日、各
常任委員会へ付託いたしました第65号議案から第83号議案まで、以上19件の審査が終了した旨、各
常任委員長から報告があり、これを受理いたしました。
次に、請第1号の審査が終了した旨、
文教建設経済委員長から報告があり、これを受理いたしました。
次に、
石井通春議員外20名から、発議案第3号から発議案第6号まで、以上4件及び
志村富子議員外17名から発議案第7号1件の提出があり、これを受理いたしました。
次に、
議会運営委員長及び
予算特別委員長から、閉会中
継続調査申出書の提出があり、これを受理いたしました。
次に、各
常任委員長及び
議会運営委員長から
所管事務調査報告書の提出があり、これを受理いたしました。
以上です。
○議長(
池田博議員) 次に、
議員派遣について報告いたします。
地方自治法第100条第13項及び
藤枝市議会会議規則代161条に基づき行います
議員派遣について、緊急を要する場合は議長において決定することができるとされております。
その決定した
派遣内容については、お手元に配布した一覧表のとおりでありますので、ご了承願います。
○議長(
池田博議員) 日程第1、第65号議案から第83号議案まで、以上19件を一括議題といたします。
ただいま上程いたしました19議案について、各委員長の報告を求めます。
最初に、
総務消防委員長の報告を求めます。
総務消防委員長。
(登 壇)
◎
総務消防委員長(
西原明美議員) おはようございます。
総務消防委員会に付託されました議案9件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、第65号議案 平成22年度藤枝市
一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託されました費目について申し上げます。
初めに、「2款1項2目
財産管理費について、
緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費として4つの事業があるが、各事業に対して、どのような効果を期待しているか伺う。」という質疑があり、これに対して、「1つ目の
市有財産取得関係書類電子化事業費については、紙ベースであったものが電子化されることにより、以後の
処理件数や
確認作業等が推進されると期待している。2つ目の
市有地境界確定現地確認推進事業費については、従前から何年かスパンを決めて行っていたが、個々の
市有地境界を再確認するということで、実施しなければならないものであり、効果はあると考えている。3つ目の
市有地等維持管理事業費については、主に草刈などを行ったものであるが、当初予算で計上していた費用を、県費を充当することで市の持ち出しの削減ができる。4つ目の駐車場・
受付業務適正人員検証事業費については、現在検証中の事業であるが、いろいろな効果があると考えている。」という答弁がありました。
次に、「
市税過誤納還付金及び
還付加算金の件数及び最高額について伺う。」という質疑があり、これに対して、「
還付件数は4月から8月までの間で、市税全体で687件あった。そのうち一番大きいものは、
法人市民税の還付で630万円であった。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第68号議案 第5次藤枝市
総合計画基本構想の策定について申し上げます。
初めに、「将来人口の27年度における推計値は、22年度から500人増となっている。一方、
基本計画では、
市街化区域内人口の27年度目標値が22年度から500人増の数値となっているが、将来人口の増加には、中山間地など
市街化調整区域は含まれていないのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「
総合計画における将来人口は、
コーホート要因法という方法を用いているが、この方法は、5歳ごとにそれぞれの階級ごとの生残率や
社会移動率、出生率などを見込んで推計したものであり、個別の地域の数値ではない。27年度までの間に500人増を見込んでいるのは、
市街化区域内における人口であり、中山間地を含めた
市街化調整区域等については、人口減少を食いとめるという考え方のもと、増減ゼロとしている。」という答弁がありました。
次に、「今後のスケジュールについて伺う。」という質疑があり、これに対して、「最終的な
基本計画を1月末までに確定した後、製本の
レイアウト作業を行い、2月議会の
全員協議会で配付を行う。市民には、その後、概要版を配布する予定である。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第69号議案 藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「今回の改正は、3歳未満の子供について育児を行う職員の時間外勤務を制限するものであるが、3歳未満の子供の人数を伺う。」という質疑があり、これに対して、「市役所で100人、病院で62人、合計162人である。」という答弁がありました。
次に、「時間外勤務を制限する職員は、
男女ともに対象になっているのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「育児は夫婦で行うということが今回の
法律改正の趣旨であり、
男女ともに対象になっている。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第70号議案 藤枝市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「現在の
育児休業の
取得状況について伺う。」という質疑があり、これに対して、「市役所で21人、病院で30人、合計で51人である。」という答弁がありました。
次に、「今回の
条例改正により、
育児休業の取得者が増加すると考えられるが、いかがか伺う。」という質疑があり、これに対して、「動向予想は難しいが、
法律改正の趣旨が夫婦による子育てであることから、職員へ制度の周知を図っていく。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第71号議案 藤枝市
手数料徴収条例の一部を改正する条例及び第72号議案 藤枝市
火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。
特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第73号議案 藤枝市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「
分娩手当については、産科の再開を見込んでの改正と思うが、他市の病院と同様の対応であるのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「今回の改正は、産科の医師の
精神的負担が非常に高いことを踏まえ、勤務時間内の分娩も対象とするものであり、産科の再開を目指して、勤務する医師の負担を手当で緩和していきたいという考えでの改正である。浜松医大から医師を派遣している
富士市立中央病院が同様の対応をしている。」という答弁がありました。
次に、「
診療手当に関する改正の内容について伺う。あわせて、医師の了承を得ているか伺う。」という質疑があり、これに対して、「医師が76人から82人に増加したことに伴い
入院患者数が増加したため、
診療手当の支給基準である
入院患者数を引き上げたものである。医師の了承は得ている。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第79号議案 藤枝市
岡部本郷地区集会場の
指定管理者の指定について申し上げます。
初めに、「集会場の敷地の一部が国有地であるということだが、市で取得する予定はあるのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「来年度以降、取得する方向で検討している。」という答弁がありました。
次に、「国有地を取得した場合、すべてを地元に移管するのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「建物については、無償譲渡を予定している。
地域中心で利用されている集会場に関しては、
指定管理を続けるよりも、地元に引き渡して管理していただくほうが合理的であると考える。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第83号議案
志太広域事務組合規約の変更について申し上げます。
初めに、「今回の変更は、具体的に何が変わるのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「ふるさと事業そのものを、地域の振興事業に変更するものである。従前行ってきた事業を2市で調整した上で、ハード・ソフトにかかわらず、時代に合った事業、連携を進めていく事業について実施していくものである。」という答弁がありました。
次に、「現在検討されている事業について伺う。」という質疑があり、これに対して、「スポーツ、文化施設が両市にあるが、市外利用料金があることから、負担が同じになるように調整をし、23年度に実施していく予定である。そのほかに、まだ研究段階であるが、自主運行バス等を協議している。」という答弁がありました。
このほか特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告いたします。
○議長(
池田博議員) 次に、健康福祉委員長の報告を求めます。健康福祉委員長。
(登 壇)
◎健康福祉委員長(薮崎幸裕議員) 健康福祉委員会より報告いたします。
本委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
本委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
初めに、第65号議案 平成22年度藤枝市
一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
初めに、「歳入民生費雑入の後期高齢者医療広域連合共通経費負担金返還金の内容を伺う。」という質疑があり、これに対して、「当初見込んだ年齢より若い職員が派遣されたため給与負担額が少なかったことや、レセプト件数が見込みより少なかったことが返還の要因である。」という答弁がありました。
次に、歳出「あかちゃん駅設置推進事業費で建物改修工事を行うのは本庁3階のみか伺う。」という質疑があり、これに対して、「本庁3階西側の倉庫、控室のみ改修工事をする。岡部支所、保健センターはブースのみの設置となる。」という答弁がありました。
次に、「扶助費について、生活保護の現状や過去の実績について、また今回の補正内容について伺う。」という質疑があり、これに対して、「生活保護世帯は現在254世帯、355人。保護開始世帯数は平成20年度46世帯、21年度81世帯、22年度は11月末現在で43世帯の認定状況である。今回の補正額は、入院治療等による医療費が急増しており増額とした。」という答弁がありました。
次に、「予防接種費の補正内容と新型インフルエンザの発生状況、ワクチンの準備状況について伺う。」という質疑があり、これに対して、「昨年度大流行したことで、今年は早めの予防接種により、中部圏域で現在1週間で1人程度の発生である。ワクチンについては、今年度は希望者全員に対応できる充分な備蓄がある。今回の補正は低所得者への補助分である。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、第65号議案は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第66号議案 平成22年度藤枝市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
一委員から、「介護予防住宅改修費について1,000万円の増額理由を伺う。」という質疑があり、これに対して、「9月末までの予算執行率が90%を超えており、3月末までの申請数を見込んで1,000万円の増額をするものである。」という答弁がありました。
そのほか、特に御報告すべき質疑もなく、採決の結果、第66号議案は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告といたします。
○議長(
池田博議員) 次に、
文教建設経済委員長の報告を求めます。
文教建設経済委員長。
(登 壇)
◎
文教建設経済委員長(岡村好男議員) おはようございます。
本委員会に付託されました議案10件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、第65号議案 平成22年度藤枝市
一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
まず、「社会資本整備総合交付金事業債が減額になっている理由を伺う。」という質疑があり、これに対して「社会資本整備総合交付金事業天王町仮宿線、潮・仮宿地区の事業費の減額に伴う起債額の減額である。」という答弁がありました。
次に、「農業委員会費の一般諸経費で農地法の改正に伴うシステム改修とあるが内容について伺う。」という質疑があり、これに対して「大幅な農地基本台帳の変更に伴うシステム改修費であり、全額委託料である。主な内容はデータバックアップ、データ移行、データインストール、システムバージョンアップなどである。」という答弁がありました。
次に、「耕作放棄地緊急対策事業費について、栽培は薬用のミシマサイコが多いのか伺う。」という質疑があり、これに対して「主にミシマサイコである。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第67号議案 平成22年度藤枝市
水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。
一委員より、「4条関係で補てん財源を建設改良積立金を増額して留保資金を減額しているが、この補てん財源の組み替えの理由は何か伺う。」という質疑があり、これに対して、「今回の補正は500万円の不足に対して建設改良積立金を取り崩し補填するもので、それとあわせて、過年度留保金資金を当初の予算段階の見込み額から決算による確定値に合わせたためである。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第74号議案 藤枝市
地域汚水処理施設条例の一部を改正する条例、第75号議案 藤枝市
農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例及び第76号議案
市道路線の廃止について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第77号議案
市道路線の認定について申し上げます。
一委員より、「今まで農道として使用されていたが、今回市道に認定する主な理由は何か伺う。」という質疑があり、これに対して、「農道として整備をする予定であったができないということ、また、市道と接続するような形であり、近年通過車両の増加に伴い道路の傷みが激しく、舗装改修など市道として整備していくためである。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第78号議案 町及び字の区域の変更について申し上げます。
初めに、「住民等の意見は十分に反映されているか伺う。」という質疑があり、これに対して「住民の皆さんの理解を得ている。」という答弁がありました。
次に、「区画整理により、住所が仮換地の場合、住居表示の変遷がある場合の住居証明についての対応はどうなっているか伺う。」という質疑があり、これに対して「現在は対応窓口が明確でないが、今後は問題のないような形で対応していきたい。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第80号議案
入野集会場の
指定管理者の指定について申し上げます。
初めに、「昭和54年に国の補助で建設されているが、どのような形で補助されたか。また耐震の問題は大丈夫か伺う。」という質疑があり、これに対して「昭和54年度農業村落振興緊急対策事業で行われたものであり、耐震診断は行っていない。」という答弁がありました。
次に「農業村落振興緊急対策事業であるが、農業振興のための施設であり、
指定管理者になることによって目的外使用になるおそれはないのか伺う。」という質疑があり、これに対して「使用形態は町内会館と同じであるが、設置目的は農村地域住民の交流促進及び農業者等の生活改善を図るためであり、その地域の住民が町内会館を拠点に交流促進を行い、目的に沿った活用をしている。」という答弁がありました。
次に「地域の集会場ということであるので耐震診断を実施するように、耐震診断は最優先するように要望する」という意見がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第81号議案
桂島集会場の
指定管理者の指定について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第82号議案 藤枝市
朝比奈活性化施設の
指定管理者の指定について申し上げます。
一委員より、「玉取むらづくり会議の具体的な内容を伺う。」という質疑があり、これに対して「玉取地区は100世帯ほどあり、全世帯が会員となっている団体である。主な事業はオーナー制による茶摘みや、そばの種まきから収穫までの交流体験事業、たまゆら市の開催、また夏祭りや高齢者宅への弁当宅配サービスなどの地域のふれあい事業を行っている。」という答弁がありました。
このほか、質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(
池田博議員) 以上で、各委員長の報告は終わりました。
○議長(
池田博議員) ここで、しばらく休憩いたします。
午前9時25分 休憩
午前9時25分 再開
○議長(
池田博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
池田博議員) これから上程議案19件の各委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、各委員長の報告に対する質疑を終わります。
○議長(
池田博議員) これから討論を行います。
初めに、第65号議案から第67号議案まで、以上3件の討論を行います。通告はありません。討論なしと認め、本案3件の討論を終わります。
次に、第68号議案の討論を行います。通告がありますので、発言を許します。
最初に、原案に反対の2番 大石信生議員。
(登 壇)
◆2番(大石信生議員) 私は共産党議員団を代表して、ただいま議題となっております議案第68号 第5次藤枝市
総合計画基本構想の策定についてに対する反対討論を行います。
私どもは、北村市長の平和市長会議加盟、国保に対する一般会計からの3億9,300万円の法定外繰り出し、文化4施設の
指定管理者から直営への転換、外部有識者による仕分けによらない全職員参加による行革の進め方、
予算編成過程を透明化する試み、さらに今議会では、岡部支所の存続、墓地条例制定の表明などを、大いに評価してまいりました。
一方、ゴミ問題や情報公開への姿勢を初め、幾つかの問題点では、北村市政に対して、率直に意見を申し上げてきました。これらは、一貫した市民の立場、私どものゆるぎない市民主権の立場からのものであります。
このような立場から、今回提案されている第5次藤枝市
総合計画基本構想を見たとき、向こう10年間の本市の方向を決定づける基本構想としては、やはり不十分と言わざるを得ないわけであります。
具体的には、次の5点です。
第1に、基本構想は、民主党政権が進めている地域主権改革が基調になっているという問題です。それは、地域主権改革の流れの中で、自己決定、自己責任による自治体経営を進めていくという4ページの文言からも明瞭です。
地域主権改革は、自民・公明政権が進めてきた
地方分権改革、いわゆる小泉改革の継続です。そして、その本質は、新自由主義による構造改革です。
この弱肉強食の構造改革路線によって、国も地方も、そして中小企業も農業も、日本列島全体が、元気を失いました。福祉はズタズタにされ、地域医療は崩壊の岐路に立たされています。
地方財政の問題では、
地方分権改革の名で行われた三位一体改革によって、
地方財政は極限まで痛めつけられました。今また、地域主権改革の名による国庫補助金等の一括括交付金化で、中でも
社会保障関係費が大幅に切られようとしています。
自己責任、自己決定という美名で、自治体の機能と役割を一層弱めようとしているものです。このような地域主権改革が基本構想の基調に置かれているということは、市民の立場から到底認められないわけであります。
第2は、どういう都市を目指すかという目標の設定があいまいになっているという問題です。
この基本構想では、「元気共奏・飛躍ふじえだ」がメインタイトルです。けれども、元気というのは自治体の状態をあらわす言葉であって、どういうまちをつくっていくかという究極の目標とはなり得ないのであります。
御承知のように、第2次
総合計画から第3次を経て、第4次計画までの実に30年間にわたって、本市は、文化都市を目指すことを
総合計画のメインタイトルに掲げてきました。四半世紀を超えて、文化都市を目指すというコンセプトは、市民合意になっているはずです。
ところがこの基本構想では、文化という言葉は13ページにわずかに、歴史、文化、花、緑と並んで書かれているだけです。確かにこれまでの30年間は、メインのタイトルにはなっていたものの、何もやってこなかった。これは事実ですが、文化都市の目標は明確にすべきであります。
第3は、その藤枝を元気にするという課題ですが、ではどうやって元気にしていくのかについては、この基本構想では、具体的に描けていないという問題が次にあると思います。
菅総理も、日本を元気にしたいと言っています。新幹線がつながった青森県知事も、元気にしたいと言いました。それほどまでに、日本じゅうが元気を失っているんです。
確かに北村市政は、いわゆる小泉改革の路線とは一定の距離を置いてきています。市長の最大の公約である、「藤技を元気にする」も、端緒的な変化をつくりだしていると思います。
しかし、なぜここまで元気を失ってきたかの総括は弱く、元気を失わせるような施策はまだ続いています。その延長で、どうやって元気にするかがこの基本構想では描けていないと言わなければならないと思います。
第4は、基本構想のどこにも福祉という言葉が見当たりません。
御承知のように、
地方自治法第1条には、
地方自治体は住民福祉の機関であると明記されています。自治体の命とも言える福祉が1つもない基本構想は、問題と言わなければなりません。
わずかに12ページに、生涯を通して安心して健康に暮らせる社会の実現と書かれ、安心してという表現がありますが、その次に書かれていることは、市民がお互いに思いやりを持って支えあうまちをめざそうとか、自主的な心と体の健康づくりを社会全体で支援できるまちを目指そうとか、長寿者の経験と活力が社会に生かされるまちを目指そうという、すべて、ここには市民の努力目標だけが書かれているんです。市民が安心して生きていかれるための市の機能と役割は、見事に欠落しているではありませんか。
要するに、福祉から自己責任へという地方主権改革に沿った政策展開が行われているわけであります。福祉を投げ捨てているこの基本構想に、賛成することはできないわけであります。
第5は、市の7割を占める中山間地域の活性化は、この基本構想の方向で実現できるのかという問題です。
元気を失いつつある中山間地域の中心課題は、定住人口を増やすことに置かれなければなりません。しかし、わずかに空家バンクの創設が入ったものの、中山間地域の中心政策は、相変わらず交流人口の増大に力点が置かれています。長年掲げてきて、限界が見え始めている従来型の政策を、向こう10年間追求するのですか。
これには大いなる疑問を重ねて表明したいと思います。
以上、討論といたします。
○議長(
池田博議員) 次に、原案に賛成の6番 槇原正昭議員。
(登 壇)
◆6番(槇原正昭議員) 私は、ただいま議題となっております第68号議案 第5次藤枝市
総合計画基本構想の策定について、賛成の立場から討論いたします。
今回の基本構想の策定については、本市では初めて開催した、市内を10地区に分けて公募によりメンバーを募集し、地域別ワークショップを初めとし、市域全体を議論するまちづくり市民会議やパブリックコメントが実施されてきております。
これに加えまして、日ごろまちづくりに関する声が届きにくい中学生、高校生、大学生、青年代表の各世代との意見交換会を実施するなど、製作過程の中で市民の声をきめ細かく十分に聞いたものとなっております。
また、各階の有識者などからなる
総合計画審議会での答申を受けるとともに、何よりも、我々市議会においても
総合計画特別委員会を設置し、各会派の代表が議会の総意として協議、提案を行ってきた経緯もあり、ここで出された意見についても十分に反映された内容となっております。
このように、今回の計画は、策定段階において幅広い市民の参画が十分に得られたものであり、まさに市民とともに策定した
総合計画であると考えてよいと思います。
将来への不透明感が強く、厳しい社会環境にある中で、地方に自己決定、自己責任によるまちづくりが求められている今日、まちづくりの方針には力強いビジョンが必要となります。
今回の構想内には、元気あふれる理念とともに簡潔な表現となじみやすい文言で、市民にもわかりやすい目標が掲げられており、まちづくりの明快なビジョンとしても評価できるものであると思います。
今後も、社会環境の変化の予測が難しく、引き続き実効性の高いまちづくりが求められることになります。掲げられた、「元気共奏・飛躍ふじえだ」の理念をゆるぎないビジョンとして、この藤枝が元気で笑顔があふれるような都市に向けた展開が図られることを期待して、そして志太榛原地区の中核都市として発展していくことを切に願って、賛成討論といたします。
議員諸兄の御賛同をお願い申し上げます。
○議長(
池田博議員) 以上で、本案の討論を終わります。
次に、第69号議案から第83号議案までの以上15件の討論を行います。通告はありません。討論なしと認め、本案15件の討論を終わります。
○議長(
池田博議員) これで、上程議案19件の討論は終わりました。
○議長(
池田博議員) これから上程議案19件を採決いたします。
初めに、第65号議案から第67号議案まで、以上3件を一括して採決いたします。
本案3件に対する各委員長の報告は、いずれも可決です。本案3件は各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案3件は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 次に、第68号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
池田博議員) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 次に、第69号議案から第83号議案まで、以上15件を一括して採決いたします。
本案15件に対する各委員長の報告はいずれも可決です。本案15件は各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案15件は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 日程第2、請第1号を議題といたします。
本件について、
文教建設経済委員長の報告を求めます。
文教建設経済委員長。
(登 壇)
◎
文教建設経済委員長(岡村好男議員) 本委員会に付託されました、請第1号 正應寺による
墓地経営を許可しないことを求める請願について、審査の経過と結果について、主な発言を中心に御報告いたします。
最初に、紹介議員である百瀬議員から説明があり、続いて、請願代表者の柴田氏から説明があり、審査に入りました。
初めに、請願代表者に対し「請願趣旨に記載のある犯罪の危険性、健康被害とあるが、実際どのようなものが考えられるか伺う。」という質疑があり、これに対して、「先見性を持ったものであり、お供物などの生活環境、自分たちが体験した中でお線香などの火災の心配、街路灯が少なくなり、住職も不在であり犯罪が発生しやすい環境である。」という答弁がありました。
次に「永代供養の役務の提供がなされないように感じるが、先般の説明会で分院として詳細の説明がされているのかどうなのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「第1種住宅住居地区は神社、寺院、教会は建設可能であるが、寺院とはそこに住職が滞在し修行するところであるが、現地は修行できるようなものではなく、それで寺院と称している。修行するでもなく、ただ
墓地経営をするのみの施設である。説明会では
墓地経営をしたいというものであった。」という答弁がありました。
次に「実に4,600余名の請願の署名があり、事の重さを感じるが、今日まで地域全体の願いということで変わりはないのか、改めて伺う。」という質疑があり、これに対して、「請願書を出したからこれで一段落ということではなく、今後の成り行きをもとに、これまで以上に結集していきたい。」という答弁がありました。
次に、執行部に対して、「現在の土地取得が1,000平方メートル以下であるが、今後、拡大した場合の対応について伺う。」という質疑があり、これに対して、「今後、一体と見なせるものとあれば、土地利用の指導の要綱に従って指導していく。指導要綱の中には近隣の住民の同意が必要であり、理解を得て事業を進めるように指導していく。」という答弁がありました。
次に、「緊急雇用によって墓地調査を行っているが、需要と供給の関係で行政的に見てここに新規のお墓の必要性について伺う。」という質疑があり、これに対して、「墓地需要への対応については、民間の資本をもって宗派を問わない墓地需要にこたえるとともに、各宗教法人には檀家の需要に応じた対応を指導してきた。昨今、宗教観の多様化に伴い、墓地に対する考え方も変わってきている中で、霊園の方も供給は限界に来ており、今後の対応を検討するため、現状調査を行っているところである。墓地の経営許可については、需要と供給の動向等を総合的に判断して対処していきたい。」という答弁がありました。
次に、「住民の反対の声を執行部はどう受けとめているのか。」という質疑があり、これに対して、「この墓地造成計画は具体的に住民には説明されていない。取扱要領の中でも、隣接土地所有者に対して事前説明を要すと規定しているので、事業者に対しては、計画について周辺住民に十分説明をし理解を得るよう指導している。今後、事業者が周辺住民に対して説明会を行うこととしており、その中での意見も判断材料としていきたい。」という答弁がありました。
次に、「本請願に対しては、担当委員会においても十分な質疑、議論を重ね、慎重な審査が行われた。執行部の対応としても事業者の
墓地経営対しては近隣住民に十分な説明と地域住民の同意を得るよう指導していく旨の説明があり、4,600名余を超す地元住民の反対署名の重みから、地域住民の同意が得られない限り
墓地経営の許可をしないようにという願いについては採択すべきである。」という意見がありました。
以上のような審査を経て、「多くの住民が短期的、長期的判断にたって、ここに
墓地経営をすることに反対しており、その想いは重く受けとめなくてはならない。
まちづくりの原点は住民であり、地域住民の声を十分に聞く中で、地域住民の理解と同意を得るまでは
墓地経営を認めないという請願趣旨は理解できる。」
したがって文教建設経済委員会として、採決の結果、
全会一致で、本請願は採択とすべきものと決定をいたしました。
以上、御報告いたします。
○議長(
池田博議員) 以上で
文教建設経済委員長の報告は終わりました。
○議長(
池田博議員) ここで、しばらく休憩いたします。
午前9時49分 休憩
午前9時49分 再開
○議長(
池田博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
池田博議員) これから請第1号の
委員長報告に対する質疑を行います。通告はありません。質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。
○議長(
池田博議員) これから請第1号の討論を行います。通告はありません。討論なしと認め、以上で討論を終わります。
○議長(
池田博議員) これから請第1号を採決いたします。
本件に対する
文教建設経済委員長の報告は採択です。本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、請第1号は採択することに決定いたしました。
○議長(
池田博議員) 日程第3、発議案第3号から発議案第5号まで、以上3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。5番 小林和彦議員。
(登 壇)
◎5番(小林和彦議員) ただいま議題となっております発議案第3号から第5号までの、以上3件の
提案理由をご説明いたします。
初めに、発議案第3号
地方財政の充実を求める意見書についてご説明いたします。
長引く景気低迷の中で、
地域経済の活性は急務の課題となっており、
地方財政の充実は、地域が必要としている
行政サービスを維持するためにも必要不可欠なものであります。
一方で、政府は今年度、新たな制度として支給を開始した
子ども手当においても
地方負担を盛り込むなど、来年度
予算編成に当たっても、さらなる
地方負担への増大が懸念されます。
よって、それぞれの
地方公共団体における住民への基本的サービスが低下することなく提供できるよう、
地方財政の充実に努めるよう強く要望するものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国家戦略担当大臣、
内閣官房長官です。
次に、発議案第4号
地方分権に対応する
地方議会の確立を求める意見書についてご説明いたします。
皆様も御承知のとおり、
地方公共団体の長と議会は、住民の直接選挙による
二元代表制のもとで、首長と議会は対等な機関であり、議会は
自治体運営の基本的方針を議決し、その執行に対し監視と評価をすることが求められております。
しかしながら、最近、一部の自治体ではありますが、首長が法令の規定に違反し、議会の権能を封じ込めるような事態が発生しました。
政府及び国会は、このような
地方自治の根幹を揺るがすような状態を座視することなく、所要の法改正を行うべきであります。
また、
地方分権の推進に伴い役割が拡大する
地方議会の充実・強化を図るためにも、
地方議会の役割と権限の明確化も急務となっております。
真に
地方分権時代に対応する
地方議会を確立するためにも、所要の法改正を行うよう強く求めるものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国家戦略担当大臣、
内閣官房長官です。
次に、発議案第5号 父親の
育児休業取得促進を求める意見書についてご説明いたします。
子育て支援を進めていく上で大きな課題となっております、育児を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するため、本年6月、育児・
介護休業法が改正され、すべての父親が必要に応じ
育児休業を取得できるようになるなど、父親も子育てをしながら働くことができる環境が整ってまいりました。
しかしながら、父親の
育児休業取得率は母親の取得に対し、まだまだ大きな開きがあり、先進諸国と比較しても、父親の育児時間は最低水準となっております。
勤労者世帯の過半数が共働きとなっている状況の中で、父親の積極的な子育ての参加が求められ、父親の
育児休業を促進することで母親の育児への負担と不安解消にもつながっていくものと考えられます。結果、女性の就業率も向上し、
日本経済への効果も期待されます。
よって、今回の
改正内容を企業等に周知徹底し、
育児休業を取得しやすい
雰囲気づくりや働き方の見直しなど、より一層
育児休業取得促進のための
環境整備に取り組むよう要望するものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、少子化対策担当大臣、
内閣官房長官です。
以上、
提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
池田博議員) 以上で
提案理由の説明は終わりました。
○議長(
池田博議員) 本案3件は、私を除く21議員による発議ですので、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案3件は質疑、委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
池田博議員) これから発議案第3号から発議案第5号まで、以上3件を一括して採決いたします。
本案3件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案3件は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 日程第4、発議案第6号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。11番 向島春江議員。
(登 壇)
◎11番(向島春江議員) ただいま議題となっております発議案第6号
公的資金補償金免除繰上償還の
早期実施及び拡大を求める意見書についての
提案理由をご説明いたします。
我が国の財政状況は、景気停滞に伴う税収等の財源の減少により、国、地方を問わず大変厳しい状況にあります。
本年8月には、総務省において、平成22年度末における地方の長期債務が200兆円程度になるとの見込みが発表されたところであり、
地方経済の疲弊に対し、国民の財政への不信感、不安感は増大しております。
国家財政の安定は、
地方財政の健全化からであります。
地方財政の疲弊による現状を改善するためには、権限及び財源の移譲と同時に、
地方債務の縮小による財政の安定が急務であります。
よって、
公的資金補償金免除繰上償還の
早期実施と対象利率の拡大を強く求めるものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣です。
○議長(
池田博議員) 以上で
提案理由の説明は終わりました。
○議長(
池田博議員) 本案は、私を除く21議員による発議ですので、質疑、委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
池田博議員) これから発議案第6号を採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 日程第5、発議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。16番 植田裕明議員。
(登 壇)
◎16番(植田裕明議員) ただいま議題となっております発議案第7号
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書についての
提案理由をご説明いたします。
民法第750条では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称すると定めています。
法令上は男女平等となっておりますが、現実的には婚姻した夫婦の96%以上が夫の姓を名乗るといった統計もあり、女性の
社会進出等に伴い、婚姻によって姓が変わることへの不便さを問う意見や、旧姓を個人のアイデンティティととらえたいと望む女性も増えてまいりました。
また、世界的にも欧米やアジア近隣の国々では、夫婦の姓は選択制を認めている国が多数派であったり、そもそも法の定めになく、夫婦の姓の呼称は慣習によるものとする国も少なくありません。
このような状況から、
夫婦別姓の議論がなされるようになり、当初、女性への便宜という観点から、旧姓の通称使用に議論の中心であったものが、1990年代以降、特に男女共同参画社会基本法の成立により、民法を改正して夫婦の姓を選択できるようにとの動きへと変わってきたものと理解いたしております。
しかしながら、国会においても
夫婦別姓の論議は過去何度もなされながら、いまだ決着を見ておりません。また、政党間においても各議員で見解が異なり、賛否を表明していない政党も少なくなく、第1に、政府与党内においても
意見統一がなされていない状況にあります。
さらに、本年3月実施された
世論調査の結果では、選択席
夫婦別姓制度に賛成が35.5%に対し、反対は55.8%であり、与党支持者でも6割近い人が反対と答えています。
意見書にも記しておりますように、
選択的夫婦別姓制度には、親子が別姓となる事態も想定されるほか、戸籍や住民票の記載も紛らわしくなるおそれもあり、
地方公共団体が行っている身分関係を証する
行政サービスにも支障が生じることも考えられるなど、多くの課題も指摘されております。
女性への配慮は最大限なされるべきであり、今後も賛否両方の側面から議論がなされるべきものと私は考えますが、国会での議論も不十分な上、国民の合意も得られていない状況の中、
夫婦別姓を目的とした
民法改正案は拙速であり、決してなされるものではありません。
以上、
提案理由の説明といたします。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、
内閣官房長官です。
○議長(
池田博議員) 以上で
提案理由の説明は終わりました。
○議長(
池田博議員) ここで、しばらく休憩いたします。
午前10時03分 休憩
午後10時03分 再開
○議長(
池田博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
池田博議員) これから本案に対する質疑を行います。通告はありません。質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。
○議長(
池田博議員) お諮りいたします。ただいま議題となっています発議案第7号については、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案に対しては委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(
池田博議員) これから本案の討論を行います。通告がありますので、発言を許します。
最初に、原案に反対の1番 石井通春議員。
(登 壇)
◆1番(石井通春議員) 発議案第7号
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書につきまして、私は反対の立場から討論をいたします。
今、多くの女性たちが1人の人間として人格と個性が輝く生き方をしたいと望み、真の男女平等社会を確保しようとしております。憲法にその理念は生かされており、第24条で、結婚を、個人の尊厳と両性の本質的平等の上に成り立つことを保障しております。
女性の
社会進出が進む中でありながら、男女の結婚できる年齢の違いや、女性のみに設けられている180日間の再婚禁止期間の問題、離婚後の財産の分け方などについても、結婚による姓の変更が働く女性に不利益を与えていることに対し、女性が抗議するのは当然です。自分らしさを失うと感じて、結婚しても旧姓を名乗れるようにしてほしいというのもその1つのあらわれです。
この意見は決して少数ではありません。与党の民主党内にも、制度導入を主張する議員が、女性議員を中心にしております。2009年4月24日には、当時の法務委員会筆頭理事でもあります千葉景子議員初め、神木美恵子、次の内閣ネクスト子ども・男女共同参画担当大臣らが、我が党議員と社民党議員と共同で制度導入を求めた
民法改正案を参議院に提出しております。また、
世論調査でも若い人ほど制度導入に賛成で、特に、これから結婚を控える20代では賛成者が反対者の2倍に上っています。
夫婦同姓は日本の伝統という論理もあります。しかし、この習慣は1898年明治民法成立以来のもので、たった100年余りです。それ以前はどうであったか。名字が許されたのはほんの一握りの特権階級のみであり、大多数の日本の庶民は名字がありませんでした。別姓も同姓もないのです。しかも、歴史上に名を残している名字がある女性でも、例えば北条政子や日野富子にしても源政子、足利富子とはいいません。夫の姓と同じではありません。
封建時代の別姓は男女平等の観点からというものではありませんが、長い日本の歴史的事実に照らし合わせてみても、夫婦同姓が日本の伝統というのは誤りです。
別姓は家族のきずなの崩壊につながる、親子間の悲惨な事件の増加につながるという論理もあります。しかし、家族のきずなは夫婦、親子の努力や愛情でつくられるものであり、法律が決めることではありません。そして、社会全体で子育てしやすい環境をつくっていくこと、具体的には、国と
地方自治体の責任で認可保育所や放課後児童クラブなどを拡充していくことなどで、親子のきずなはより深まるのです。
その上、世界には数多くの
夫婦別姓の国があります。お隣の韓国、中国を初め、フランス、ベルギー、サウジアラビア、シンガポール、また同姓別姓選択の自由を認めている国もイギリス、オランダ、デンマーク、ロシア、オーストラリア、ドイツ等々、これらの国々が
夫婦別姓だからといって、夫婦同姓の日本と比べて家族のきずなが弱い、親子間の悲惨な事件が多いなどということがあり得るでしょうか。
そもそも、この
選択的夫婦別姓制度は、別姓にしたい人は別姓に、同姓にしたい人は同姓に、という趣旨のものです。個人の自由を尊重するものです。夫婦同姓支持だからといって、この夫婦同姓を支持しない人にまで、それを強要しているのが問題であるとしているのです。明らかに、憲法で定める思想信条の自由に反するものではありませんか。
最後に、本発議案に対して、手続上の問題を1つ述べさせていただきます。
地方自治体の意見書は、議会の意思決定、機関意思の決定であります。重要な議会の意思決定であるからこそ、藤枝市義会では先例として、その第3章議案及び動議その中の第1節の議案等の提出の項目の中で、議員提出の意見書案、決議案は、議長を除く全議員の発議として提出できる場合に上程するのが例であると明記されています。このような先例規定にも関わらず、そして反対議員がいるにも関わらず、この意見書が提出されたことについて、本市議会としていかがなものか。疑問を感じざるを得ないわけであります。
真の男女平等社会の実現のために、今回の
民法改正案が民主主義の新たな第1歩となることを願うものとして、以上の理由から反対討論といたします。
○議長(
池田博議員) 以上で討論を終わります。
○議長(
池田博議員) これから発議案第7号を採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
池田博議員) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) お諮りいたします。ただいま意見書が可決されましたが、この条項、字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任されたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、そのように取り扱わせていただきます。
○議長(
池田博議員) 日程第6、
地方自治法第100条第13項及び
藤枝市議会会議規則第161条の規定により、
議員派遣についてを議題といたします。
○議長(
池田博議員) お諮りいたします。本案は、お手元に配付してございます一覧表のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
池田博議員) 日程第7、閉会中
継続調査の件を議題といたします。
議会運営委員長及び
予算特別委員長から、会議規則第103条の規定により、閉会中
継続調査の申し出があります。
○議長(
池田博議員) お諮りいたします。
議会運営委員長及び
予算特別委員長から申し出のとおり、閉会中
継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり閉会中
継続調査とすることに決定いたしました。
○議長(
池田博議員) 日程第8、
所管事務調査の結果についてを議題といたします。
所管事務調査について、
総務消防委員会、健康福祉委員会、文教建設経済委員会及び議会運営委員会からの調査結果は報告書にまとめ、各所管委員等に配付してありますので、お読みいただきたいと思います。
〇議長(
池田博議員) お諮りいたします。本件については、各委員会の報告書のとおり了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
池田博議員) 異議なしと認めます。したがって、各委員会の報告書のとおり了承することに決定いたしました。
なお、当局の皆さんに申し上げます。それぞれ所管の部長職にも報告書を配付してありますので、今後の参考として有効に活用されますようお願いいたします。
○議長(
池田博議員) 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
○議長(
池田博議員) これで平成22年11月
藤枝市議会定例会を閉会いたします。
午前10時14分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
藤枝市議会議長 池 田 博
藤枝市議会 会議録署名議員 大 石 保 幸
藤枝市議会 会議録署名議員 百 瀬 潔...