伊東市議会 > 2020-03-11 >
令和 2年 3月 定例会-03月11日-08号

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  1. 伊東市議会 2020-03-11
    令和 2年 3月 定例会-03月11日-08号


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    令和 2年 3月 定例会-03月11日-08号令和 2年 3月 定例会             伊東市議会3月定例会会議録(第20日)                 令和2年3月11日 ●議事日程  令和2年3月11日(水曜日)午前10時開議 第1 市議第39号 伊東市印鑑条例の一部を改正する条例 第2 市議第40号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 第3 市議第41号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 第4 市議第42号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第5 市議第43号 伊東市祝金条例の一部を改正する条例 第6 市議第44号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第7 市議第45号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 第8 市議第46号 伊東市大原武道場条例の一部を改正する条例 第9 市議第50号 令和元年度伊東一般会計補正予算(第7号) 第10 市議第51号 令和元年度伊東下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第11 市議第52号 令和元年度伊東競輪事業特別会計補正予算(第2号) 第12 市議第53号 令和元年度伊東国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 第13 市議第54号 令和元年度伊東介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
    第14 市議第55号 令和元年度伊東後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 第15 市議第56号 令和元年度伊東水道事業会計補正予算(第2号) ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(20名)  1番  田久保 眞 紀 君         2番  仲 田 佳 正 君  3番  鈴 木 絢 子 君         4番  浅 田 良 弘 君  5番  石 島 茂 雄 君         6番  大 川 勝 弘 君  7番  中 島 弘 道 君         8番  杉 本 一 彦 君  9番  佐 藤 龍 彦 君        10番  重 岡 秀 子 君 11番  佐 山   正 君        12番  四 宮 和 彦 君 13番  杉 本 憲 也 君        14番  井 戸 清 司 君 15番  鳥 居 康 子 君        16番  篠 原 峰 子 君 17番  長 沢   正 君        18番  佐 藤   周 君 19番  宮 﨑 雅 薫 君        20番  青 木 敬 博 君 ●説明のため出席した者 市長                    小 野 達 也 君 副市長                   若 山   克 君 副市長                   中 村 一 人 君 企画部長市長戦略監            杉 本   仁 君 企画部行政経営課長             小 川 真 弘 君 同市政戦略課長               佐 藤 文 彦 君 理事                    奥 山 貴 弘 君 危機管理部長危機管理監          村 上   靖 君 総務部長                  浜 野 義 則 君 総務部財政課長               木 村 光 男 君 市民部長                  西 川 豪 紀 君 市民部市民課長               大 川 雄 司 君 同環境課長                 小 澤   剛 君 同保険年金課長               肥 田 耕 次 君 健康福祉部長                下 田 信 吾 君 健康福祉部高齢者福祉課長          齋 藤   修 君 同子育て支援課長              相 澤 和 夫 君 同健康推進課長               松 下 義 己 君 観光経済部長                近 持 剛 史 君 観光経済部観光課長             草 嶋 耕 平 君 同産業課長                 鈴 木 康 之 君 同公営競技事務所長             福 西   淳 君 建設部長                  石 井 裕 介 君 建設部次長                 長 澤 一 徳 君 建設部建設課長               髙 田 郁 雄 君 同建築住宅課長               杉 山 英 仁 君 同都市計画課長               日野原   武 君 会計管理者会計課長            三 好 尚 美 君 上下水道部長                白 鳥 謙 治 君 上下水道部下水道課長            村 上 千 明 君 同水道課長                 大 川   毅 君 教育長                   髙 橋 雄 幸 君 教育委員会事務局教育部長          冨 士 一 成 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長  岸   弘 美 君 同幼児教育課長               稲 葉 祐 人 君 同生涯学習課長               杉 山 宏 生 君 監査委員事務局長              鈴 木 惠美子 君 ●出席議会事務局職員 局長  稲 葉 和 正   係長  山 田 恵理子 主査  森 田 洋 一   主事  山 田 拓 己                  会        議                  午前10時   開議 ○議長(佐山正 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)この際、申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎総務部長浜野義則 君)おはようございます。議案審議に入る前の貴重な時間に説明の機会をいただき、ありがとうございます。  本定例会に提出の令和2年度予算案説明書(その3)の一部に誤りがあり、本日、文書で通知をさせていただいたところでございます。先日の訂正に引き続き、大変ご迷惑をおかけしましてまことに申しわけございませんが、よろしくご了承の上、お取り計らいいただきますようお願いいたします。申しわけございませんでした。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市議第39号 伊東市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  この際、申し上げます。本案並びにこの後議題となります市議第40号から市議第46号までの条例案8件につきましては、委員会に付託の上、詳細にご検討いただく予定でありますので、質疑は大綱にとどめられますようお願い申し上げます。  なお、議案審議に際しましては、通告のない質疑を行う場合、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に、「議長」と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。  直ちに質疑に入ります。質疑の通告がありますので、13番 杉本憲也君の発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)おはようございます。質疑を行います。市議第39号に関してなんですけれども、今回の条例改正案は、成年後見制度利用促進の一環として、成年被後見人であることによる不当な差別を防止する法整備に関連して行われる、成年被後見人にとって利益となるものとして上程されているものと理解しております。しかしながら、今回の改正をしてしまうと、実は印鑑登録によって、法及び条例改正の趣旨に反して、成年被後見人不利益を生じさせてしまうおそれの存在があることから質疑をさせていただきたいと思います。  まず、5点伺いたいと思うんですけれども、1点目として、本議案上程に当たりまして、行政当局内でどのような議論が行われたのか、その内容や経緯を伺います。  2点目として、議案参考書2ページの条例案の第15条に関連してですけれども、従来、印鑑登録後、印鑑登録者が成年被後見人になった場合は、印鑑登録について職権で登録抹消することが可能だったんですが、今回の条例改正案には、印鑑登録後、意思無能力者となった場合に、意思無能力者印鑑登録を職権で抹消する手続というのが削除によってないように見受けられるんですけれども、このような抹消する手続があるのかどうかという確認です。また、仮にない場合は制度を創設しない理由についてお伺いします。  3点目は、同じく2ページ、第2条に関してですけれども、そもそも現行の印鑑登録の場合の欠格要件として、成年被後見人という要件と15歳未満という2つの要件を掲げていた理由というのは何でしょうかということを伺います。  4点目に、今回の条例改正により成年被後見人不利益が生じるリスクというのは全くないとお考えなのでしょうか、伺います。  5点目として、実際の運用に関してですが、意思能力を有しない者の要件が該当するかしないかをどのような方法で判断していくのでしょうか。また、条例改正により事務手続煩雑化を招くおそれというのはないのでしょうか。確認で5点伺います。 ◎市民部長西川豪紀 君)ただいまの杉本議員の質疑に対しましてご答弁させていただきます。  まず第1点目、本議案上程に当たり、行政当局内でどのような議論が行われたのか、その内容を伺うについてでございます。成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことから、その法律の趣旨や、さらに総務省から印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に係る通知が出されまして、これを踏まえる中で、条例を改正する必要があるものと判断したものでございます。  2点目でございます。今回の条例改正案には、印鑑登録後、意思無能力者となった場合、意思無能力者印鑑登録を職権で抹消する手続はあるのか、仮にない場合、制度を創設しない理由をそれぞれ伺うについてでございます。印鑑登録の抹消を規定する改正後の第15条第5号におきまして、前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたことを知ったときが規定されており、印鑑登録後に意思無能力者となった場合の職権抹消については、この規定が適用されることとなるため、新たに規定することはしなかったものでございます。  3点目でございます。そもそも印鑑登録欠格要件として、成年被後見人、15歳未満としていた理由はどのようなものか伺うについてでございます。印鑑登録対象者から成年被後見人を除外しているのは、成年被後見人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあることから、印鑑登録の際に客観的に当該者意思能力を確認することが困難であること、また、成年被後見人には後見人が付され、財産上の行為を代表することとなり、成年被後見人印鑑登録する必要がないと考えられることが理由となっており、また、15歳未満を除外しているのは、意思能力の有無を判断する上で、一般的かつ妥当と考えられる年齢として、15歳未満の未成年者を除外したもので、年齢の根拠につきましては、民法上、15歳未満の子の氏の変更は法定代理人がかわって行う、養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がかわって縁組の承諾を行うなどの民法の規定に由来するものと考えられてございます。  4点目でございます。今回の条例改正により成年被後見人不利益が生じるリスクはないか伺うについてでございます。今回の条例改正により、成年被後見人についても、法定代理人が同行し、かつ、当該成年後見人本人による申請の場合、当該成年後見人意思能力を有するものと判断し、申請を受け付け、印鑑登録が可能となりますが、印鑑登録後の印鑑につきましては、当然法定代理人が管理していくものと推察され、財産上の行為も法定代理人が代表することとなるため、現実的には不利益が生じるとは考えにくいものと思慮されます。  5点目でございます。意思能力を有しない者の要件該当性をどのような方法で判断するのか、条例改正により事務手続煩雑化を招くおそれはないか、それぞれ伺うについてでございます。印鑑登録申請者につきましては、端末におきまして当該申請者の情報を確認することに加えまして、自己の意思に基づく印鑑登録の申請であることを確認するため、その時点で意思能力があるものと判断されるものと考えておりまして、今までの手続と変更する点はございませんので、煩雑化を招くものはないものと考えてございます。以上でございます。 ◆13番(杉本憲也 君)ご答弁ありがとうございます。ちょっとわからなかったところがあるので引き続き質疑させていただきます。先ほど不利益が生じるリスクはないというご答弁をいただいたかと思うんですけれども、当然検討をされて、省略されたのかと思うんですけれども、どう考えても2つ、今回、成年被後見人印鑑登録を認めてしまうということによって生じるリスクがあります。1つ目は、これはふだん生活しているとわかりにくいんですけれども、裁判になったときに不利益が生じてしまうおそれがあるということです。2つ目は、成年被後見人を、印鑑登録を認めることによって不要なトラブルに巻き込んでしまうというおそれ、この2つが当然出てくるわけです。  1点目の裁判上の不利益ということになるんですけれども、実は実印を使う場面というのは、先ほどご答弁にもありましたが、大きな財産的な契約をする際に皆さん一般的に使われるかと思います。契約書に実印を押すという作業です。これは法律上、それ自体は大きな意味はないんですけれども、裁判においては非常に大きな意味を持つことになります。どういうことかといいますと、契約がある、ないと争いがあったときに、それを証拠によって契約があると主張する側の人が証明をしていくことになります。その証拠として契約書があるんですけれども、この契約書が有効であるか無効であるかということについては、原則として契約があると訴えている側が証明していくことになるんですね。しかし、この契約書印鑑登録された実印が押されている場合には、この契約書が正しいもの、うそがないものということで推定をされてしまうので、今度は訴えられる側が、この契約書が無効なものであるということを証拠によって証明していかなければいけない。それが証明できなければ正しいものとして認められて、裁判に負けてしまうという非常に大きな意味を持つものになってしまいます。であれば、こういった実印を成年被後見人の方に自由に認めるということは、成年被後見人の利益を守るどころか不利益を与えてしまうというリスクが当然残っているわけです。  2つ目として不要なトラブルに巻き込まれる不利益。もちろん、成年被後見人が行った日用品の売買以外の、こういった実印が必要になる契約は取り消すことができることにはなっていますが、取り消すにしても裁判手続を行っていかなければいけないという非常に手間がかかってくるわけであります。先ほどご答弁にもありましたとおり、そもそも成年被後見人は、通常、実印を使う場面で契約をするという能力が制限されているので、持つ必要性がないんです。にもかかわらず持たせてしまうということは、契約書を誰かによって偽造されてしまうというリスクだって当然生じるわけですし、こういった取り消すための裁判手続を起こさなければいけないという、さらにトラブルに巻き込んでしまうということにもつながって、かえって今回の条例改正の趣旨である成年被後見人利益実現ということと真逆の、成年被後見人不利益に当然つながってくるわけでございます。  もっとも、今回の条例の改正に当たっては、当然、例規委員会等が開かれているかと思うんですけれども、そこら辺についてしっかりと議論をした上で、この不利益があるにもかかわらず、これを提出してきたということは、それを上回る成年被後見人に対する利益があるとご判断されたことかと判断できるんですが、この不利益を上回る成年被後見人に対する利益というのは何でしょうか。 ◎市民部長西川豪紀 君)先ほどもご答弁させていただきましたけれども、いわゆる成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたということで、こちらは、議員が今おっしゃったとおり、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当な差別がされないよう、欠格条項等の規定がある場合にはそれを除外していくというような法律の趣旨がございますので、その点も踏まえました。なおかつ、総務省のほうのガイドラインに当たります印鑑登録証明事務処理要領というのがございまして、こちらが一部改正されたということで、こちらの通知が総務省のほうから発出されました。これは技術的助言ということでの文書になりますけれども、その点も踏まえまして改正に至ったわけでございますが、リスクが全てないのかと言われると、そういった議員がおっしゃるようなリスクが存在するものというふうには思われますが、成年被後見人につきましては後見人という法定代理人がついていらっしゃいますので、そのような大事な契約であるとか財産上の行為につきましては、当然、後見人がしっかりと対応していくものと考えられますので、現実的には、そのような重大な不利益が生じるというのは考えられないのではないかということで条例改正に至ったものでございます。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)ご答弁いただきましたけれども、今ご答弁いただいたとおり、成年被後見人は、それ自身が実印を押すような契約をすることは制限されているのはもちろんです。そのかわりに成年後見人というサポーターが財産取引等をやっていくという形になっております。その際の手続的な話をさせていただきますと、成年後見人が成年被後見人にかわってやる場合は、成年後見人の実印を使って代理人としてやっていくわけなんですよ。なので、そもそも成年被後見人の実印というのは、そういったケースにおいては使う必要性が全くないんですね。私が申しているのは、使う必要性もなくて、それを認めないこと自体が成年被後見人にとって利益になっているにもかかわらず、あえて行政が積極的に成年被後見人トラブルに巻き込ませるようなこと、実印があることによって契約書に誰かが勝手に成年被後見人の実印をポンと押してしまったことによって、これを裁判によって取り消すに当たっても、立証していかなければいけないのは成年被後見人側になってしまうんですよ。そういった重大なリスクがあるにもかかわらず、確かに総務省から通知が来ています。私も把握はしていますが、その場合であっても、成年被後見人不利益をそのままにしておいていいですよなんていうことは一言も書いていないわけです。  その内容についてちょっと申し上げたいんですけれども、令和元年12月12日に総務省自治行政局住民制度課長という方が発出している印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に係る質疑応答追加等についてというものがありまして、Q&A集が出ているわけですよ。その中で、先ほどの既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合にはどのように取り扱うべきですかという問いに対して、既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人になったことを知った場合には、当該印鑑の登録を職権で抹消し、その者に対し印鑑の登録が抹消されたことを通知してくださいということが書かれているわけなんですね。これってまさに改正前の第15条をそのまま残しておけばよかったはずじゃないですか。  もう一つ、先ほどご答弁にもありましたけれども、外見上、意思能力があるかないかを確認することは当然困難であるということで、15歳未満と成年被後見人――成年被後見人に関してはファイル等リストがありまして、クリックすれば一発でその方が成年被後見人かどうかがわかるという仕組みになっているはずなんですよね。そういったわかりやすい先人が考えていただきました知恵といいますか、努力というものを、今回この条例の改正によって取り外してしまうということで、意思能力の有無の判断については、裁判上でも一つの論点、争点になるぐらい本当に難しいことなんですよ。この人に意思能力があるかどうか、外見上、先ほどおっしゃられたとおり、判断することが難しいんですね。そうしたときに、手続的なことで見ましても、どうやって意思能力があるかないか、先ほど少しご答弁いただきましたけれども、ちょっとわかりづらいものですから、具体的に、裁判の場合は、必ず医師の診断書を持ってきてくださいということで意思能力の判断をするんですけれども、今度からこの要件が変わることによって、印鑑登録するときには必ず医師の診断書を持ってこなければいけないとか、そういった運用になってくるのか、一方で、手続的には従前と何ら変わらないということであれば、成年被後見人の保護の観点から言えば、条例を改正する必要性自体が全くないのではないかということにもつながってくるかと思うんですが、その辺の手続的な流れですとか条例改正必要性について、もう一度教えてください。 ◎市民部長西川豪紀 君)お答えいたします。  成年被後見人印鑑登録を申請した場合に、どのように意思能力の判断をするかということについてでございますが、先ほど杉本議員のほうから総務省からの通知があるということで、こちらのほうの質疑応答という中での回答になりますけれども、成年被後見人印鑑登録の申請に来た場合につきましては、法定代理人が同行し、かつ、当該申請につきまして成年被後見人本人の申請による場合につきましては、当該成年後見人意思能力を有するものとして判断して差し支えないというようなことの見解が示されてございます。当然、成年被後見人の方が印鑑登録に来る場合には法定代理人さんが同行してくるものと考えてございますので、その点におきましては、法定代理人さんを通じてでも確認がされることになると思いますので、そういった形で意思能力が担保されてくるのではないかと考えてございます。  それから、現行の手続は、先ほど答弁させていただいたとおり、当該申請人が成年被後見人に該当するかどうかというのは端末の情報ですぐにわかることでございます。条例のほうの規定で、登録に際しては、本人の意思に基づくものであることを確認するという手続が定められてございまして、その確認の手続に際しましては、写真つきの本人の身分証明書を提示することをもって、その確認にかえることができるという条例の規定になってございます。当然、印鑑登録を申請に来られた方につきましては、写真つき身分証明書を添付していただいている状況でございますので、それをもってご本人の意思能力があるものと判断するということで考えてございます。事務につきましては、先ほど答弁しましたとおり、従来やっています手続と何ら変更点はございませんので、煩雑化を招くおそれはないものというふうには考えております。以上です。 ◆13番(杉本憲也 君)最後の質疑回数になってしまいましたが、私が今回質疑するに当たっては、繰り返しになりますが、この条例改正が一見すると成年被後見人にとって利益になりそうだから、国からこういった助言があるからということでやろうとしていることが、結果として伊東市民にとって不利益を生じてしまう改悪条例と、そこまで言ってしまっていいかはあれですけれども、そういった不利益を生じさせてしまうおそれのある条例に改正してしまうこと自体が問題ではないかということですね。その不利益を超えるメリットというのは、いまだ私自身ちょっと理解がし切れていない部分もあるわけでございますが、この辺については委員会のほうで詳しく再度お諮りいただければと思うんです。  最後にもう一度、確認になりますけれども、例えば、運用上の手続は何ら変わりはありませんと言っているにもかかわらず、条例では文言をはっきり変えて削除してしまっているんですよ。これは行政手続上の話になるんですけれども、条例上、成年被後見人という文言を削除したにもかかわらず、規定されていない実質的な運用として、改正前と同様に成年被後見人該当の有無で印鑑登録の判断をしてしまうということになりますと、要件として規定されていないことによって登録の有無を判断することになり、むしろ行政手続上、他事考慮であったりとか事実誤認等による法令違反のおそれがある上、トラブル増加の原因にもなりかねないのではないかというところがあるわけです。最後に、こうした運用面について確認しますが、今回上程するに当たり、顧問弁護士等法律の専門家に確認をした上で、法令上、こういった不利益も含めて全て問題ないとご判断した上で提出されたのか、仮に法令上、問題ない場合、その根拠というのを教えてください。
    市民部長西川豪紀 君)お答えします。  顧問弁護士等に相談したかということでございますが、顧問弁護士等への相談につきましてはいたしておりません。それから、繰り返しの答弁でありますけれども、この条例改正によって成年被後見人等不利益を生じるリスクが高まるのではないかという趣旨のご質疑だと考えますが、法律の趣旨であります一律に排除するような欠格条項というのは適切に判断した上で、しっかりと対応していかなければいけないというような法律の改正もございますし、そういった形の法律の趣旨を踏まえまして今回改正に至ったということでございますので、当然心配されるようなリスクは存在するということも考えられますが、先ほど答弁したとおり、成年被後見人には法定代理人である後見人がしっかりとサポートしているということが考えられますので、現実的には重大なリスクが生じるというのはなかなか考えられないのではないかと考えてございます。以上です。 ○議長(佐山正 君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。 ◆14番(井戸清司 君)今のやりとりの中で、事務手続上は何ら変更はない、今までと同じような対応をしていくというような答弁があったわけですけれども、条例上は成年被後見人という言葉を変えたとしても、運用上の規定の部分だけはしっかりと残しておくべきではないのかな、そういうふうに考えるんですけれども、それに対していかがですか。 ◎市民部長西川豪紀 君)今般の条例改正につきましては、繰り返しの答弁になりますが、法律の改正の趣旨であったりとか総務省からの通知を踏まえまして条例改正に至ったということでございますが、意思能力を有しない者という中では、成年被後見人につきましては個別の判断ということになろうかと思いますが、当然法定代理人が同行したことによって印鑑登録ができるという状況になっていますので、その辺はしっかりと法律の趣旨であるとか総務省の通知を踏まえた形での対応をしていきたいと考えております。以上です。 ◆14番(井戸清司 君)そうすると、意思能力を有しない者とかの判断は、どこで誰がしていくということになるわけですか。 ◎市民部長西川豪紀 君)意思能力の判断につきましては、現在の条例におきましても、先ほど答弁させていただいたとおり、第4条におきまして、当該申請者、本人の意思に基づくものであることを確認するというような規定になってございます。その本人の意思に基づくものであるかという確認の方法につきましては、第4条第3項におきまして、写真つきの証明書をもってそれの確認にかえることができるということが規定されてございますので、それに基づきましてご本人の意思能力を確認していることになってございます。以上です。 ◆14番(井戸清司 君)はっきり言って、写真つきの証明書を持ってきたからといって意思能力があるかないかの確認にはならないではないですか。だから、そこの部分で要は不利益を生じるような可能性があるということで、運用規定なり何なりという項目を残したほうがいいのではないですかというような我々の提案をさせていただいているわけですよ。全部ごっそりなくしてしまうと後々不利益を生じる可能性もあるので、そこの部分に関しては当局側のほうもしっかりと判断をした上で、残すなら残すということを判断していただきたいと思っているわけです。それに対していかがですか。 ◎市民部長西川豪紀 君)写真つき身分証明書をもって本人の意思能力があるかどうかは確認できるかということのご質疑かと思いますけれども、ご自身の意思でみずから役所に来て、当然、自分の意思で申請をして、窓口のやりとりでも本人と会話しますので、その時点で意思能力というのは確認できるものと思っております。添付書類としては写真つきの証明書を添付させていただいておりますけれども、当然、窓口の申請におきまして当該本人の意思能力というのは確認されるものと考えております。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第39号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第2、市議第40号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第40号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第3、市議第41号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)説明では、本条例の改正は内閣府令の誤りに基づく改正であるということが言われていたわけですけれども、昨年9月の定例会においても、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の改正部分には、この誤りが直接影響する部分はございませんが、引用条項等、改正が必要となる部分もあるかと思われますので、この部分については、精査後、条例改正を行う予定でありますと説明されていたわけですよね。ところが、上程された改正案を見る限りはほぼ全面的な条例改正であって、文言の整理だとか、そういう話で済んでいない。直接的な影響がないなどと言えるような次元の内容だとはちょっと思えないわけですよ。例えば、今回、伊東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正においては、何とか認定子供みたいな形で、教育・保育給付認定にかかわる子供等の用語定義が追加されているわけですよね。これは条例上のサービス給付の対象者を規定しているわけですから、それを現行条例では規定していないままになっているわけですね。それで現在に至っているわけなので、そうだとすると、現在の幼稚園、保育園に入園している子供たち、また新年度から入園を申請している子供たちの認定はどうやって行っているのかということがまず大いに疑問であるということですね。  また、これらの定義が第13条に引用されているということを考えると、10月1日からの保育料の無償化と並行する主食費の受領は何を根拠に受領してきたのかということも疑問になってくるわけですよ。この辺のところについてはどうやって運用してきているんですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)大きな条例改正に伴う運用への影響等についてのご質疑かと思いますけれども、内閣府令に伴いまして大きな改正を行っているわけでございます。この内閣府令の中で、経過措置の規定が附則のほうでうたわれておりまして、この府令の施行の日から起算して1年間を超えない期間内、10月1日からですので、令和2年9月30日までの間につきましては、新運営基準、つまりこの府令の基準につきましては当該市町村の条例で定める基準とみなすという運用規定がございますので、これを引用させていただいているところでございます。以上です。 ◆12番(四宮和彦 君)そうすると、時限措置として、要するに条例の改正が間に合っていない期間は法を直接適用してしまいますよということで運用してきたという話でしょうか。そういうことですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)議員ご指摘のとおりでございます。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)これは9月13日に通知ということで内閣府のほうから出されたものに基づいていると思うんですが、この中に本通知については技術的助言であることを申し添えますということが書かれていることから、技術的助言ということは、伊東市で決められる部分があるというか、参酌できる部分があると思うんですけれども、特に伊東市でつくった部分はあるのか、あるなら第何条になるのか。 ◎幼児教育課長(稲葉祐人 君)今回の条例につきまして、伊東市独自の部分があるのかというご質疑に対してお答えさせていただきます。  国が作成しました基準条例につきましては、全国の市町村のことを想定しているものですから、例えば離島に関する規定など、そういったものも含まれております。伊東市の場合には、そういったものが市内にはございませんので、そういった部分については省かせていただいております。それ以外に、国の基準に対して伊東市の上乗せで、この基準上は定めたというものについては特にございません。以上でございます。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。伊東市の場合、ちょっと複雑なのは、既に5歳児については保育料の無償化が昨年から行われているということで、この中で給食費の材料費などのことが規定されていると思うんですけれども、その辺で条例上配慮されたことはあるのかというところをお聞きしたいんです。全国的に同じ基準で、大きな基準としては、3歳未満、ゼロから2歳については一部無償というか、非課税世帯とか、そういう決まりがありますよね。3歳以上については無償なんだけれども、うちのまちとしては5歳児が既に無償だったことから、その辺についての配慮というのはこの条例には関係ないのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)本条例の中では、特にその辺に対する影響というのはございません。給食費等は別のほうの規則等で規定していますので、今、議員ご指摘の部分に関しましては、特にこの条例の中では影響はございません。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第41号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第4、市議第42号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)1点だけお聞きしたいと思うんですが、例えば、本来ならば面積1.65㎡とあるのは1.5㎡とするなど経過措置として、5年間緩めてきたということで、今年度で終わるということは、この経過措置は平成27年度から令和元年度までということでいいのでしょうか。その経過措置が切れることから、緩和された基準がこれから5年また延ばされるというような理解でいいのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ◎幼児教育課長(稲葉祐人 君)ただいまの放課後児童クラブの教室の部屋の広さに関する緩和の経過措置の部分についてお答えさせていただきます。  国の基準では、1人当たり1.65㎡ということで必要な部屋の広さが定められております。それを伊東市の基準では、市内の放課後児童クラブの実情を見まして1.5㎡ということで、平成27年度から令和元年度まで経過措置として設けさせていただいております。現状としましては、この基準を国のとおりにいたしますと、なかなか基準を満たすことができないというクラブがまだございますので、この期間を、提案させていただいた改正後のとおり5年間延長ということで、実情を見て提案させていただいたものでございます。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第42号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第5、市議第43号 伊東市祝金条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)まず、この条例の施行が附則で令和2年4月1日とされているわけですけれども、単純な話、令和2年3月31日以前の出生については従前の例によるということになると、3月31日に生まれた場合と4月1日に生まれた1日の違いで祝金の額に差が出てくるということになるわけですよね。これってちょっとかわいそうな気もしないでもない。なぜ施行日を公布の日から施行とせずに4月1日からとしたのでしょうか。どこかで区切りは入れるにしても、1週間でも多少早く施行してあげればこういうことは起きないのではないかと。その辺はどうなのでしょうか。施行日を4月1日にした理由はどうでしょう。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)どこで区切っても当然そこの差は出ますので、4月1日にした理由といたしまして、やはり予算に関するものということもございますので、4月1日施行ということにさせていただきました。 ◆6番(大川勝弘 君)第1子、第2子、第3子以降の金額を今回統一するような条例改正になると思うんですけれども、他自治体におきましては、第2子、第3子がどんどんふえていくような自治体が多い中で、第3子に限ってはかなり大きい額の支給を検討しているような市町村もある中で、統一にした見解というのはどういう議論が行われたのか教えてください。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)全国的に見ても、小さい町や村では、例えば第3子以降に100万円だとか、そういうところもあるところは承知しております。ただ、この額を幾らにするかというところで、実際にこの額を上げることで少子化対策として成果が上がるのかというところについては議論すべきところだと思います。そういう中では、伊東市として、さまざまな少子化対策ですとか子育て支援の事業を進める中で、あくまでもお祝金でありますので、市の姿勢として、第1子、第2子、第3子で差があるのはおかしいではないかという中で、一律の額とさせていただいたという経過がございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第43号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第6、市議第44号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第44号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第7、市議第45号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第45号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第8、市議第46号 伊東市大原武道場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)ここはエアコンが新設されたことに伴う使用料と考えていいのでしょうか。また、エアコンがつけられたということで利用者にとっては便利になるということなんですが、エアコンの使用料などについては、利用者団体などへ意見聴取をされたのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)大原武道場の冷暖房施設使用料の条例改正ですけれども、これは12月定例会で補正予算を議決いただきました競輪の収益金を活用しまして、大原武道場のほうにエアコンを設置しまして、それの使用料の改正ということで新設となります。この金額設定に当たりまして、利用団体との説明会等につきましては、生涯学習課長のほうから答弁いたさせます。以上です。 ◎生涯学習課長(杉山宏生 君)お答えします。  利用団体につきましては、柔道、空手、剣道、あるいは日本舞踊の団体がおりますけれども、団体につきましては、1カ月前程度から説明のほうをさせていただきました。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)1時間当たり300円という料金が高いのか安いのかというのはわかりませんが、大体どういうものを基準にして決められたんですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)この1時間当たり300円というのは、ほぼ実費で考えております。メーカーと業者のほうからこの仕様にかかわりますデータをいただきまして、それで電気料、これはガスになりますのでガス料、この辺から逆算して1時間当たり300円と設定したところでございます。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第46号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)この際、お諮りいたします。この後議題となります市議第50号から市議第56号までの各会計補正予算7件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)ご異議なしと認めます。よって、各会計補正予算7件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第9、市議第50号 令和元年度伊東一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。  まず、第2款総務費、第3款民生費及び第4款衛生費の3款について質疑を行います。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)まず、総務費のところで、事項別明細書だと20ページになりますでしょうかね。一般管理費のところで、ふるさと伊東応援寄附金返礼事業の8,000万円というものについて伺いたいんですけれども、うち委託料がほとんどの部分を占めて、7,981万8,000円となっているわけです。これは寄附の見込み額が歳入で1億6,000万円計上されたことに伴う事業費としての補正であると思われるんですけれども、寄附額に対して返礼品そのものは30%以内ということになっていたはずですから、仮にこれを30%とマックスで見たとしても、要は返礼品そのもの、物品やサービスに係る事業費というものは最大でも4,800万円という数字が限度になるのかなと思うわけですよね。そうだとすると、この8,000万円の委託料というのはちょっと大きいように見えるわけですけれども、委託料の内訳はどんなふうになっているのかということですね。大まかにポータルサイトの手数料が圧倒的に多いのか、この辺のところについての内訳をちょっと伺いたいんです。
    市政戦略課長(佐藤文彦 君)委託料の内訳につきましては、議員おっしゃるとおり、返礼品代、あと返礼品の送付代、なおかつ、ポータルサイトの決済手数料等の事務経費となっているところでございます。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)そういう内訳というのはわかりましたが、それぞれの金額を言ってくれないと内訳を説明したことにならないのではないかと思うんですけれどもね。  あと、ポータルサイトの手数料等については、ほかの自治体なんかでは、事業者との交渉によって、かなり圧縮できている自治体も多いと聞いています。伊東市の場合は、毎年度そういった交渉とかは行っていますでしょうか。 ◎市政戦略課長(佐藤文彦 君)済みません、先ほどの委託料の内訳なんですけれども、返礼品の調達、返礼品代が大体30%、あと決済等のポータルサイトの利用料につきましては大体14から16%という形になっているところでございます。  返礼品のポータルサイトの委託料の交渉につきましては、公募型のプロポーザル方式で業者を選定していたわけでございまして、全国一律の金額でやっておりますので、特に交渉等はしていない状況でございます。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)これは西伊豆町長から聞いた話だからあれですけれども、まけてくれるそうですから交渉したほうがいいのではないですかということで、一応申し添えておきます。 ◆10番(重岡秀子 君)同じ20ページの移住定住促進事業で、多分国県支出金の関係ではないかと思うんですが、1,400万円減っている、この辺の中身についてお伺いしたいと思います。 ◎市政戦略課長(佐藤文彦 君)こちらの移住就業支援事業補助金につきましては、国の地方創生推進交付金を活用しまして、県と共同で補助金を支給する事業になっております。内容としましては、東京23区在住者または東京圏に在住で23区のほうに通勤する者であり、静岡県等が実施するマッチング事業に登録する中小企業に就職した者に対して、単身世帯60万円、複数人世帯100万円を補助するような事業でございます。残念ながら、現在、伊東市におきまして申請する人もいないし、相談される方もいないということで、16件見込んでいたわけですけれども、今回、減額補正をさせていただくことになりました。以上でございます。 ◆15番(鳥居康子 君)24ページ、戸籍住民基本台帳費で、19節ですけれども、個人番号カード発行等事業費交付金で988万8,000円の補正ということで、個人番号カードの申請がふえたと解釈できますが、この辺の補正の内容と、それから当初の見込みとどう変わったのか伺いたいと思います。 ◎市民部長西川豪紀 君)マイナンバーカードにかかわる発行等事業費交付金の増額補正についてでございますが、こちらにつきましては、国のほうから令和元年度の交付金の見込み額が提示されまして、全国での交付金が277億円措置されるということになりまして、こちらを各自治体の人口割での交付という形で積算されておりまして、伊東市といたしましては、その277億円のうち、1,500万円強の交付金が来るということになりまして、こちらを委任事務をお任せしております地方公共団体情報システム機構のほうに交付金として歳出するという形になってございます。  それから、マイナンバーカードの発行状況につきましては、若干ふえている状況がございますが、令和2年1月20日現在での交付率につきましては13.3%となってございまして、国とか県に比べるとまだまだ低い状況ということがございますので、これからこういった交付金を活用する中で、取得率の向上に努めていきたいと考えてございます。以上です。 ◆15番(鳥居康子 君)ありがとうございます。マイナンバーの申請がふえている背景があったかなと確認したく伺いましたけれども、今まで申請してから本人のもとに届くのが1カ月という認識がありましたが、申請してから1カ月というのが変わっていないかどうか、変わっている状況があるかないかを伺いたいと思います。 ◎市民課長(大川雄司 君)マイナンバーカードの申請から交付までの期間ということですが、現状といたしまして約1カ月ぐらいとなってございます。以上です。 ◆15番(鳥居康子 君)知り合いの方が申請をして、3カ月ぐらいかかったと聞きまして、そんなことも思い合わせて、今ふえているのかなと補正の関係を聞いたんですが、1カ月でということは、現状は変わっていないということを改めて確認したいと思います。 ◎市民課長(大川雄司 君)おっしゃった個別の事例の3カ月かかったというのは、どういうぐあいか、私も、今、理由までは申し上げることができませんが、一般に、ことしに入ってからやっぱり申請がありますが、窓口で聞くと、1カ月ぐらい待ちましたという言葉がありますので、実際にも1カ月というところになってございます。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)これは説明されたように思うんですけれども、30ページの岡財産区特別会計への繰り出しということで、これは岡湯関係のことだと思うんですが、この辺をもう少し詳しく教えていただきたいということと、同じく民生費の34ページ、扶助費のところで、伊豆栄光なぎさ、ちゅうりっぷ、小規模保育所えんもそうですが、この辺の増減というのは利用者数の変化なのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)岡財産区への繰り出しにつきましてご説明をさせていただきます。健康福祉センターを建設するときに、岡財産区のほうから、隣接する岡湯を一体利用してほしいという要望がございまして、どのようにやるかということで検討を進めてまいりました。最終的に、財産区のさまざまな制約がある中で、岡財産区に建設費用を繰り出して、それについては全額返済をしてもらう、そういう手法しかとれないということを県との協議の中で決定いたしました。それに基づきまして、令和元年度の当初予算に設計費用として1,000万円計上いたしましたが、今年度に入りまして岡財産区のほうから、返済をしていくのが難しいというところで建設を断念するというお話がありまして、ただ、岡湯、温浴施設そのものは残したいということの要望もありまして、財産区のほうの財産を市のほうに全て移管するというお話でございました。令和2年度の予算では市の事業として設計費用を1,000万円計上しておりますので、そのことによりまして、この設計費用1,000万円は減額するという対応となっております。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)児童福祉施設費の扶助費に関しまして、小規模保育施設への施設型給付費の増減についての質疑かと思いますけれども、ご指摘のとおり、人数の増減に伴います金額の増減です。具体的には、伊豆栄光なぎさ保育園がマイナス3人、ちゅうりっぷ保育園がプラス3人、新しくできました小規模保育所えんがプラス2人ということで、このような中で増減ということになっております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。待機児童対策として、この3つの小規模保育施設というのは重要な役割を果たしていると思うんですけれども、今、マイナス3、プラス3、プラス2ということですが、例えば小規模保育所えんなんていうのも新たな施設だと思うんですけれども、定数いっぱいなのか、定数以上にとっているようなところがあるのか、その辺のことはいかがでしょうか。 ◎幼児教育課長(稲葉祐人 君)小規模保育園の定数に対する受け入れ園児数の状況についてお答えいたします。  小規模保育所えんにつきましては、利用定員が12名ということで今年度実施しておりますけれども、12名に対して、職員の関係などもありますので、小規模保育所えんと相談する中で可能な限り受け入れていただく、そういう対応をしておりますので、全ての園で定員いっぱい受け入れをしていただいている状況でございます。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  10分間ほど休憩いたします。                 午前10時59分休憩                 ───────────                 午前11時10分再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、第6款農林水産業費、第7款観光商工費及び第8款土木費の3款について質疑を行います。発言を許します。 ◆13番(杉本憲也 君)議案説明書の42ページになります。第6款農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費の強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金に関して質疑します。これは、ご説明ですと台風被害に伴うものの対策の補助金だということを伺っているんですけれども、具体的に今回の利用の件数、そしてどういった農業施設のために使用されたのかということについて教えてください。 ◎産業課長(鈴木康之 君)今回の強い農業・担い手づくりの補正の関係ですけれども、実際には件数は1件となっております。こちらにつきましては、ハウスで農業を営んでいる方のものでございます。以上です。 ◆7番(中島弘道 君)事項別明細書46ページのプレミアム付商品券の件ですけれども、こちらは消費税が上がるということで、そちらの対策として、低所得者、子育て世代を目当てにということだったんですが、当初の予算が1億2,182万2,000円ということで、大分使われていないということで、単純に計算すると53.5%ぐらい、このあたりの見込みが違ったのか、それとも申し込みが少なかったのか、そのあたりの原因をお聞きしたいんです。 ◎産業課長(鈴木康之 君)プレミアム付商品券の購入者の数でございます。当初、購入者見込み数は1万8,000人というところで、一応上限までを想定したところであります。実質交付実績がおおむね8,500人という見込みとなっておりましたので、減額することとなりました。以上です。 ◆7番(中島弘道 君)結局、それだけ少なくなった、皆さんが申し込まなかったという、そのあたりの原因はどういったところにあるのでしょうか。 ◎観光経済部長(近持剛史 君)半分以下になったという原因になりますけれども、こちらにつきましては、私たちの推定でありますが、購入対象者が限定されていたということがまず1つ挙げられます。また、昔ありました臨時福祉給付金、また定額給付金に比べまして、こちらにつきましては25%の上乗せがありますけれども、自己負担がありますので、その辺で皆さんが余り買うようなことがなかったということになっています。また、県内におきましては、全体で36%になっています。そのうち伊東市につきましては、先ほど答弁しましたけれども、約42%になっていますので、本市としましては、県内では比較的売れたという考えでおります。以上です。 ◆7番(中島弘道 君)ありがとうございます。他市の様子なんかも聞こうかと思ったんですけれども、あらかじめ答えていただいて、あと一つだけ、周知方法とかは問題がなかったのか、そのあたりだけ、もし何かあればお願いしたいと思います。 ◎産業課長(鈴木康之 君)周知につきましては、国や県によりましてテレビなどで広報を行っておるほかに、市におきましても、郵送による直接的な広報の周知のほかに、あとは回覧板によりまして広報の周知を図っております。以上です。 ◆15番(鳥居康子 君)関連で、プレミアム付商品券の関係ですけれども、利用の率が半分近いということで、今、課長から周知の方法等を工夫していただいたということの結果なんですが、手続として、対象者が市役所またはコミセンに申請をして、その後、商工会で商品券を買うというやり方になるかどうかをちょっと確認したいと思います。 ◎産業課長(鈴木康之 君)まず、買われる特定者に通知をしまして、販売の体制ですけれども、一応三島信用金庫、あいら伊豆農業協同組合の市内の店舗での販売というふうにいたしております。以上です。 ◆15番(鳥居康子 君)そうしますと、該当者は信用金庫とか、あいらさんとかに直接行って、その券を購入できるということで、公共施設に行くということは全くなく、金融関係に行って商品券を買って購買するということで、二度手間とかにはならないということをちょっと確認したいと思います。 ◎産業課長(鈴木康之 君)今回対象となられる方には、ご本人に通知を出して、その通知をされた方の申請に基づいて購入することとなっております。引きかえ券を各信用金庫、農業協同組合の店舗で出して、それで引きかえをすることとなっております。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)第8款土木費の中から伺います。第2項道路橋りょう費第3目道路新設改良費と第4目橋りょう維持費の中で、議案説明のときに聞き落としていたら申しわけないんですが、一般市道整備事業でマイナス補正の6,900万円、橋りょう景観整備事業でマイナス1,200万円の補正ということなんですが、そこそこの金額の工事です。各対象地域ではいろいろ期待というか、必要だった事業だと思いますが、これがマイナスになった理由、すなわちその工事に着手できなかったということだと思うんですが、工事の場所と延びた理由、そして新年度に向けての方向性等を教えていただけますか。 ◎建設部長(石井裕介 君)お答えします。  まず、一般市道整備事業の減額になります。こちらにつきましては、当初予定していた箇所の用地交渉に難航しているということから減額補正したものであります。場所につきましては、当初予定していた路線が、10路線以上予定しておりまして、いずれも用地交渉に難航しているという状況から、路線の特定のほうは差し控えさせていただきたいと思います。しかしながら、新年度以降においても事業は継続していく予定でおります。  それと、橋りょう景観整備事業の1,200万円を言われたと思いますけれども、こちらにつきましては、事業の見直しで1,200万円全額を減額したものでございまして、これは説明欄記載のとおり、大川橋の景観整備工事でございますが、こちらにつきましては、既存の高欄に設置しておりますステンドグラスがありまして、それを利用したライトアップを考えていたところであります。そして、今年度、設計に当たりまして試験的に複数の照明器具でステンドグラスを照らしてみたんですけれども、照度であるとか発色等の確認を夜間行ったところでありますが、ガラス面が不規則な面を向いているということと、あとガラスの材質にもよるかと思うんですけれども、当初期待していた効果が十分得られなかった、美しい色合いを演出できなかったということから再度見直しして、今年度予算があるからということで事業をするのではなくて、また改めて計画することが得策と判断して全額を減額したという状況であります。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)ありがとうございます。  あと、第3項河川費第2目河川改良費、間違っていたら済みません、これはたしか対島川の改良工事という説明だったと思うんですけれども、これも5,600万円で、今回、議会の一般質問の中でも、この危険性のある対島川についての質問があったんですが、このあたりの工事が着工できなかった理由と、新年度に向けての方向性がわかれば教えてもらえますか。 ◎建設部長(石井裕介 君)続く河川改良事業の内容についてでございますが、準用河川対島川については、事業のほうは行っております。今回の減額につきましては、当初、全部で10河川程度を予定していたんですけれども、それについて一部を減額するというものでございます。事業については、基本的に先ほどと同様に必要な箇所については継続して行っていく予定でございます。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)最後にもう一つ、都市計画費の街路事業費のところの都市計画道路伊東大仁線改良事業についてです。これも本当に長年にわたって大変苦労されている事業だと思いますが、今年度約8,000万円の予算がついて、何か進むのかなと思っていましたら、このようにマイナス補正ということになったんですが、また同じようにこれが着工できなかった理由と次年度に向けての方向性、それと、この事業も長くいろいろ苦労されている経過もあるので、この事業全体がどのようになっているのか教えていただければと思います。 ◎建設部長(石井裕介 君)説明といたしましては同様になります。都市計画道路伊東大仁線でありますが、こちらにつきましても、やはり用地交渉に難航している状況であります。ただ、継続的に地権者の方とはお話を進めさせていただいております。全体の計画ということになってきますと、また地権者が特定されるおそれもありますので、全体の概要については差し控えさせていただきたいと思いますが、今年度の金額分、工事請負費であるとか用地買収費、あと移転補償費ですけれども、一応当初予定していたものの全額になります。額として全額なんですけれども、そのうちの2地権者分を予定していたところであります。新年度以降におきましても、また継続して対応していきたいと思っております。以上です。 ◆8番(杉本一彦 君)そうですよね。たしか議案説明のときに110mに係る事業だということで、新年度を見ると300万円ほど減額になっている部分というのは何なのでしょうね。 ◎都市計画課長(日野原武 君)新年度予算の300万円減額になっているという部分でございます。それにつきましては、予定しています移転補償費の単価などの更正をした中で減額になったものでございます。以上でございます。 ◆9番(佐藤龍彦 君)46ページです。昨日、田久保議員からも一般質問でありました八幡野草崎線測量設計等業務委託料ということで、これは3年前にも同じところを工事していると思うんですけれども、今回、台風19号でどのぐらいの被害が出たのかということと、あそこはちょうど狭窄というか、道路の幅が狭くなってカーブする場所だと思うんですが、この金額の補正というのは測量だけの部分なのか、その辺を教えてください。 ◎建設部長(石井裕介 君)台風によりまして、そこの沿線は崩土が見られます。同一の場所ではなくて、違う場所で発生しているという状況になっております。そして、業務委託の内容でございますけれども、ここに書いてあるとおり設計等の業務委託料のみになりますので、工事の分は含んでおりません。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)44ページの観光施設費ですが、JR伊東駅の観光案内所、駅もトイレも今着々と建設が進んでいるということですが、大きなお金ではないんですけれども、この委託料の減額と、その下のトイレのユニバーサルデザイン、これも少額ですが、これはどこなのかということを教えてください。 ◎観光課長(草嶋耕平 君)まず初めに、JR伊東駅舎内観光案内所整備事業委託料の減額の理由ということでございますが、こちらは伊東駅舎の中に案内所を整備するということで、当初、JRのほうと、どこの部分までどちらが工事費を負担するかという協議を行ってまいりました。その結果、当初の見込みよりもこちらが負担する工事の部分がかなり減ったということでの減額になります。それから、観光トイレユニバーサルデザイン整備工事請負費の減額につきましては、八幡野の八幡宮来宮神社横のトイレの事業費が減額になったことによる減になります。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。  次の46ページなんですが、一番下の生活環境向上対策事業、これは土木費の中で、次のページへ行きますと修繕料で9,000万円となっているんですけれども、これも台風関係の修繕料ではないのかなと思いましたが、その辺の中身について、主なもので結構ですので、よろしくお願いします。 ◎総務部長浜野義則 君)生活環境向上対策事業の内容でございますけれども、台風の経費ではないかという確認でございますが、こちらにつきましては、毎年、3月補正で予算を計上させていただいております。公共工事の発注が薄い3月、4月、5月に市内経済の活性化ということで、全額繰り越して執行している形でございまして、内容としましては、各公共施設の修繕でありますとか、あるいはタウンミーティング等で市民の方から要望をいただいた修繕とか保守とか、こういうことについて迅速に対応できる経費として計上させていただいているところでございます。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。これも急なことで台風なんかの絡みが結構あったのではないかと思ったのでお聞きしたんですけれども、台風関連の緊急な修繕は余りなかったということでよろしいでしょうか。 ◎総務部長浜野義則 君)各課からこういったところに使いたいという要望でもってこの経費を振り分けております。その中には、もしかしたら台風災害によって公共施設等の修繕が必要になった部分もあるかもしれませんけれども、基本的には、先ほど申しましたとおり、そこに限ったものではございません。以上です。 ◆14番(井戸清司 君)今の生活環境向上対策費のところで、3年前から繰越明許でつけていただいているということで、各課も使い勝手がよいし、市民の要望にも応えるということで、非常に使い勝手のよい予算であるのですけれども、昨年度1億円ついていたものが、今年度は中途半端で9,000万円という金額になっていることと、それから1,000万円減額になっているということは、それなりの理由があるということだろうと思いますが、今までの予算の執行率または額がわかれば教えていただけますか。 ◎総務部長浜野義則 君)まず初めに、昨年度に比べ1,000万円減額しているという理由でございますけれども、1億円計上いたしまして執行状況等を判断する中で、それほど各課から増額の要望等もないということと、あと令和元年度3月の補正予算を編成する上で、財源の関係でありますとか歳入歳出のバランス、こういうところも勘案しまして今回の補正の計上は9,000万円とさせていただいたところでございます。ですから、具体的な理由というのは特にございません。  これまでの状況ですけれども、30年度の3月補正で繰り越した分の状況を申し上げますと、2月19日現在ということになりますが、291件の工事、修繕をしております。執行金額につきましては7,136万7,000円で、主な内容を申し上げますと、土木関係に46件、造園関係に63件、建築関係に37件、設備関係に123件、これが主な内容でございます。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  次に、第9款消防費、第10款教育費、第11款災害復旧費及び第14款予備費の4款について質疑を行います。発言を許します。 ◆4番(浅田良弘 君)54ページになるんですけれども、まず小学校施設長寿命化計画策定業務委託料の減額と、次の56ページ、中学校費も同じような委託料が減額されているんですが、そこら辺の減額理由をお聞きしたいということと、もう1点、その下の小学校費で言うと小学校校内LAN環境等整備工事請負費と、次の56ページ、中学校校内LAN環境等整備工事請負費、これは説明の中では、全校が対象となるからということでこの金額になっているという説明があったんですが、小学校の配置の適正化の関係で、小学校全校というと、川奈小は恐らく入っていないと思うんですけれども、それ以外は全部入っているということになりますか。そこら辺の詳細について教えてください。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)それではまず、1点目の小・中学校の施設長寿命化計画策定業務委託料の減額につきましては、契約差金を載せさせていただいております。  それから、2点目の小学校の校内LANにつきましては、全校を基準としておりますけれども、適正配置のほうに該当している学校につきましては、国庫補助金を使って整備するものですので、別建てで何か簡易的なものを整備できればと考えてございます。以上です。 ◆4番(浅田良弘 君)わかりました。では、施設長寿命化計画については契約差金ということで、計画そのものに支障が及ぶということはないと思うんですが、そこら辺をもう一度聞きたいのと、あと56ページの一番下のほう、社会教育関係補助事業の中で、これは250万円の減額、説明では宝くじの補助金ということですが、どこの団体というお話は別に聞こうとは思いません。どういった申請内容が減額の理由になっているのか、その2点をお伺いします。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)まず、1点目の施設長寿命化計画の内容については、こちらの契約に求めたものを全て履行していただいているような形になりますので、見積もり合わせの中での差金が出た、そういったようなことでお願いいたします。以上です。 ◎生涯学習課長(杉山宏生 君)2点目の社会教育関係団体補助金の件なんですけれども、こちらにつきましては、近年の傾向でございますけれども、最終的には県のほうから1件の採択がされてくるということで、理由的には特にこうだからというものはございません。以上です。 ◆4番(浅田良弘 君)宝くじの補助金、理由的にはこうだからというのはないということは、最初からいわゆる事業はなかったということで理解したほうがいいのですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)これにつきましては、年度当初に毎年2件、こちらのほうから県のほうに申請します。その中で、最近数年は毎年1件の採択しかされていないということで、1件分はこのように減額するような形で補正されているということです。事業内容については、大体どこも祭典に関するような山車の修繕でありますとかみこしの修繕、あるいははっぴをそろえたりとか、そのようなところへの利用が多いのかなと踏んでいるところです。以上です。 ◆4番(浅田良弘 君)わかりました。宝くじの補助金は2件分、250万円というのは恐らく限度額になると思うんですが、これが最近では1件しかないという今のご答弁だと、今まで私の記憶だと2件ぐらいは事業の採択がされていた経緯がある。これからは1件ということで予算のほうは上げていくんですか。 ◎生涯学習課長(杉山宏生 君)毎年、2件は県のほうに上げさせていただいているんですけれども、結果的に1件しか採択されないということでございます。以上です。 ◆3番(鈴木絢子 君)54ページの教育費、小学校費のLAN環境の整備についてですけれども、これは国のGIGAスクール構想によって上がってきた費用だとは思うんですが、前に、市内のICT環境整備の説明を受けたときに、小学校の電子黒板が1番目に導入されてという順番を踏んだとき、LAN環境の整備の順番がちょっと後ろのほうだった記憶があるんですけれども、これが補正に上がっているということは、次のICT環境の整備はこのLAN環境の整備ということになるのでしょうか。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)学校教育現場でのICTの導入の順番みたいなことのご質疑かと思いますけれども、電子黒板がスリーステップある中の第1のステップというところで、伊東市のほうが12月補正をいただいて整備をしているところであります。国のほうがGIGAスクール構想を出す中のファーストステップということで、まずLAN整備。LAN整備の補助金については、今年度実施したエアコンのように単年度で、今回手を挙げないとなかなか補助金がつきませんよという情報がありましたことから、3月補正で計上させていただいて、全校整備をさせていただくという計画で補正を上げさせていただいております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)同じ54ページの教育指導費の中で、扶助費で要保護及び準要保護児童生徒就学援助費800万円で、割と大きな増額だと思うんですけれども、これは途中で申請したお子さんが多いのかとか、また入学のときの入学準備金が早く支給されるということも今行われているので、そういう関係があるのか、その辺を伺いたいと思います。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(岸弘美 君)就学援助費の増額理由でございますけれども、議員ご指摘のとおり、令和2年度に入学を準備されている入学準備申請の方がことし大幅にふえてございまして、昨年度ベースでいきますと小学校で23人だったものが今年度50人、中学校ですと43人だったものが61人ということで、こちらのほうの手だてとして補正予算を計上させていただいております。以上です。 ◆10番(重岡秀子 君)これは非常に利用されているということで、いいかなと思うんです。  もう1点、56ページの人件費のところで、市立幼稚園管理事業、市立幼稚園一時預かり事業で臨時職員賃金が減額になっているんですけれども、この辺は何か理由があるでしょうか。 ◎教育委員会事務局教育部長(冨士一成 君)これにつきましては、当初、臨時職員を予定しておりましたけれども、再任用職員のほうで対応できたということで減額させていただきました。以上です。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  以上で歳出の質疑を終了し、次に歳入の質疑に入ります。歳入は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。  次に、債務負担行為の補正、地方債の補正及び繰越明許費について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第50号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第10、市議第51号 令和元年度伊東下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第51号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第11、市議第52号、令和元年度伊東競輪事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆12番(四宮和彦 君)まず、開催事業費、車券売上金ともに10億円を追加するという補正だったわけですけれども、JKAが2月27日から3月11日、きょうまでですが、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止に伴う競輪の無観客開催の実施及び競輪場場外車券売り場での発売中止ということをやっているわけで、昨日の浅田議員の一般質問に対する答弁では、さらに12日以降もこの措置が延長されるという話でした。これが長期化した場合ですけれども、例えば電話投票、インターネット投票のみの車券販売となった場合は、その影響が懸念されるわけですが、実際のところ車券売上金の販売内訳として電話投票、インターネット投票というものがどれぐらいの割合を占めているのか。今回の場外車券とか競輪場での直接の車券販売がなくなっている状態の影響額というのはどれぐらいになるのでしょうか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。  現在、政府が新型コロナウイルス感染拡大防止対策の方針を表明したことを受けまして、競輪関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部において、当面の間、本場開催を無観客で実施することとなり、3月8日から昨日3月10日まで、伊東市営競輪FⅡナイターを開催していましたが、こちらも無観客で開催いたしました。売り上げのほうにつきましては、本来であれば33カ所のサテライトで発売をお願いしておりましたが、電話投票、インターネット投票のみの発売となることから、開催当初の売り上げ見込み額の約3割程度落ち込む見通しを持っておりましたが、昨日までの売り上げは3日間で4億8,300万円と予定より3,000万円ほど上回っております。電話投票の売り上げの比率につきましては、伊東市営競輪の部分でございますけれども、昨日終わった時点では20.92%という比率になっております。13回の開催が終わりまして、今現在199億円を売り上げておりますが、電話投票で最終的には41億6,300万円ほど売っておりまして、伊東の構成比としましては、電話投票は先ほども申し上げたとおり20.92%となっております。グレードが大きいほど影響額は大きいものと考えております。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)今、20.92%と言いましたよね。これは電話投票で、インターネット投票は含まないんですか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)失礼しました。電話投票、インターネット投票でございます。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)そうすると、電話投票、インターネット投票の占める割合が非常に少なくて、物すごく影響が出そうな気がしますけれども、さっきの話を聞くと余り影響が出ていない、落ち込んでいないという話なんですが、この辺はどこでお金が出ているんですかね。不思議でしかないんですけれども。僕は逆に、それだけ影響がないというのだったら、電話投票、インターネット投票の車券が9割以上を占めているのかなと思ったわけですが、この辺は数字がうまくかみ合わないような気がするんだけど、その辺はどうなっているんですか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。  今、伊東市営の関係ですけれども、電話投票、インターネット投票の影響額の大きいGⅢ開催、FⅠ開催が終了しております。影響額の少ない開催をしておりますので、本市としましては、影響は少ないんですけれども、奈良記念、玉野記念と、2月の無観客レース、3月に2開催やりましたが、奈良競輪につきましては、売り上げは前年比32.6%ですから、67.4%ほどの減となっております。電話投票に駆け込んで加入する方が結構いらっしゃいますので、売り上げで申しますと、奈良記念が17億6,000万円ほど売っております。その後、3月5日から8日に行いました玉野記念につきましては19億2,000万円ほどで、若干ふえているんですが、GⅢとかグレードが高いレースにおいては大変影響が大きくなっております。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)そうしますと、このお休みの期間中に大きなレースがないから余り影響が出ないで済んでいるというところなのかもしれませんが、今回、2月27日から3月11日とおよそ2週間の間は無観客開催と直接の車券販売中止という形だったのだろうと思うんですけれども、12日以降のめどというのはどうなんですか。2週間単位で見直していくのか、その辺のところは、まだ決まっていない状態なのかということをまず一つ伺いたいのと、仮に車券売り上げ自体の影響額が小さかったのだとしても、無観客で場外車券販売中止ということになってしまうと、競輪場の例えば従事員の方々の仕事はかなり限定的なものになっちゃっているはずだと思いますので、この辺のところは開催事業費には直接的な影響が出てくるだろうと思います。その点はどのような取り扱いになっているのか。例えば、この期間中、従事員さんたちの業務はどういう形でやっているのかだとか、同様に無料バスの運行とかというのは現在どのような取り扱いになっているのか、この辺についてはいかがでしょうか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)お答えします。  従事員につきましては、無観客開催ということで、通常の開催につきましては、3日間で244名ほど雇用を予定しておりましたが、70名ほどになっておりまして、通常体制より71.3%ほどの減となっております。無料バスに関しましては、場内にお客様を入れませんので、運行はしておりません。開催のめどにつきましては、中央団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の指示によって決定しております。全国的なものになりますので、当面の間ということでお聞きしております。以上でございます。 ◆12番(四宮和彦 君)当然、観客がいないから無料バスは停止しているということで、この辺のところの運行経費の負担というのは今後どうなるのでしょうか。 ◎公営競技事務所長(福西淳 君)運行経費につきましては、開催がございませんので、特に予定はしておりません。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)質疑の途中ですが、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時51分休憩                 ───────────                 午後 1時   再開 ○議長(佐山正 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第52号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第12、市議第53号 令和元年度伊東国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)では、まず歳出のほうから、これは大体予想はつくことですが、10ページの出産育児一時金ですけれども、これは毎年このところ、この時期に減額補正になっているので、これは国保加入者だけの出産の予想だと思うんですが、当初予算では何人分ぐらいを予想して、その目的が何人分ぐらい果たされなかったかというか、減額になったか、計算すればわかるんですけれども、それを教えていただきたいことと、もう一つ、今度は歳入のほうで、6ページの県支出金の中の特別交付金で、保険者努力支援分が特別調整交付金に組み替えられたと言うんですが、その辺の説明をお願いいたします。  もう一つ、これは歳出のほうで申しわけないんですが、最後に、国民健康保険事業基金積立金が1,212万2,000円あるんですが、基金積立金の額というのは何か根拠があってされているのか、それとも、こういうものが余ったから積み立てたとか、何か理由がありましたらその辺をお願いいたします。 ◎保険年金課長(肥田耕次 君)まず、出産育児一時金ですけれども、このところ若い人が社会保険に加入しておりますので、国保での出産というのは減しているということで、令和元年度については75件を予想しておりましたが、最終的に62件という見込みを立てまして、今回13件分マイナスさせていただいています。ちなみに、平成30年度ですと国保では46件しか生まれていません。その前の年は65件ですので、19件落ちたという事実もあります。  次に、特別交付金の関係で、保険者努力支援が特別調整交付金分に歳入のほうが入れかわったということですけれども、当初、保険者努力支援ということで交付されるものについて、国のほうの方針と県の方針なんかも含めて、昔で言うところの特別調整交付金の特々分というのがありまして、そういう部分を保険者努力支援にのせていたんですけれども、それについては、ある意味、市町村が自由に使える特別交付金の市町村分のほうに歳入していいよということで指示がありましたので、そちらのほうを減額させていただいて、特別調整交付金のほうを増額するような形をとらせていただいております。  それから、基金の積み立てに関しましては、昔ですと支払いの何%とか、そういうのがあったんですけれども、現状は、30年に条例改正したときに、国保の不足が生じていろいろな事業の不足が生じたときに入れるというような形のものになっていますので、特に歳入歳出の繰入等については、今のところルール自体はないんですが、今回の場合ですと、出産育児一時金のほうが減ったことにより一般財源が180万円ぐらい余裕ができたのと、あと保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金の計算がそれぞれ上がりまして増になりましたので、そこで国庫、県の負担分がふえた。そのふえた分が一般財源として全部で3,908万3,000円余ったというか、一般財源に余裕ができたものですから、その中で2,696万1,000円に関しましては、その他繰り入れを減額することによりまして、財政的な部分を踏まえまして、その上でさらに残った1,212万2,000円を今回積み立てるものです。以上でございます。 ◆10番(重岡秀子 君)わかりました。  1点だけ、県の補助金のほうで保険者努力支援分、今までもいろいろ説明されてきましたが、特定健診を受ける方がふえたりとか、滞納分が減ったとか、いろいろなことがあると思うんですけれども、それによって県から来ていた補助金のように私は認識していたんですが、保険者努力支援分という名目ではなく、市町村が割と自由に使える特別調整交付金分として、名目が違ってきたというような理解でいいのでしょうか。 ◎保険年金課長(肥田耕次 君)お見込みのとおりでございます。以上でございます。 ◆15番(鳥居康子 君)歳入の国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金の関係ですけれども、説明のときに外国人の被保険者の対応の整備費という説明があったように記憶していますが、違ったら訂正していただきたいのと、それから税番号制度システムということなので、次年度ぐらいにはマイナンバーが保険制度の中に組み入れられるということ、そのシステムの整備なのか、その辺の内訳を伺いたいと思います。 ◎保険年金課長(肥田耕次 君)まず、2目の社会保障・税番号制度システム整備費補助金というのは、純粋にマイナンバーと保険証などを連携するための作業で、丸1年の仕事だということで、もともと県の特別交付金の市町村分のほうにつけてあったんですけれども、国のほうで設計図をつくるのがおくれたりして、令和元年度、令和2年度の2年間での事業となりました。ですから、本来ですと700万円ぐらいの特別交付金で見ていたんですけれども、それを削って1年分だけ国庫のほうにつけさせていただいております。  もう一つ、外国人の関係は、第3目の制度関係業務事業費補助金の77万円のほうが外国人の関係の入国管理局との連携を結ばせるための整備の補助金になっております。以上でございます。 ◆15番(鳥居康子 君)ありがとうございます。そうしますと、国民健康保険証でマイナンバーということは、令和3年4月からその番号を活用して保険証のかわりになるということでこの整備費がついたということで、利用のスタートの部分もお伺いしたいと思います。 ◎保険年金課長(肥田耕次 君)今回、まずマイナンバーと保険証のほうを合わせるのと同時に、今、保険証というのは世帯単位で番号が決まっているものですから、そこの部分に2桁の枝番をつけるという作業をして、それぞれの個人に例えば55566-01とか02みたいな形で枝番をつけて、今度それとマイナンバーを合わせることによって、個人の特定を完全にマイナンバーカードで保険証のかわりにできるようにしていくというものでございまして、今年度その基本的な部分のものをまずはつくらせていただいております。今やっと設計図が出てきましたので、残りの部分を新年度予算のほうで上げさせていただいていますけれども、こちらのほうで残りをやらせていただいて、令和2年度中にはシステム整備を完全に終わらせて、3年度からは、1回登録しなければいけませんが、やる気になれば保険証として、マイナンバーカードを使えるようになるという形で現在計画を進めております。以上でございます。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第53号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第13、市議第54号 令和元年度伊東介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第54号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第14、市議第55号 令和元年度伊東後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第55号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
                    ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)  △日程第15、市議第56号 令和元年度伊東水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆10番(重岡秀子 君)1点だけ、17、18ページの資本的収入及び支出の資本的支出で、建設改良費が7,000万円からの減額になっているので、この辺の内容についてはどのようなことか説明していただきたいと思います。 ◎上下水道部長(白鳥謙治 君)今回の予算の中で配水池の建設を予定していたんですが、ちょっと事情がありまして、それは次年度に繰り越したことによりまして金額が落ちているような状況であります。 ○議長(佐山正 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐山正 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  市議第56号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(佐山正 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(佐山正 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 1時16分散会 1   令和2年3月12日(第21日) 委 員 会 1   令和2年3月13日(第22日) 委 員 会 1   令和2年3月14日(第23日) 休   会 1   令和2年3月15日(第24日) 休   会 1   令和2年3月16日(第25日) 本会議なし 1   令和2年3月17日(第26日) 本会議なし 1   令和2年3月18日(第27日) 委 員 会 1   令和2年3月19日(第28日) 本会議なし 1   令和2年3月20日(第29日) 休   会 1   令和2年3月21日(第30日) 休   会 1   令和2年3月22日(第31日) 休   会...