伊東市議会 > 2016-06-17 >
平成28年 6月 定例会-06月17日-03号

ツイート シェア
  1. 伊東市議会 2016-06-17
    平成28年 6月 定例会-06月17日-03号


    取得元: 伊東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-25
    平成28年 6月 定例会-06月17日-03号平成28年 6月 定例会             伊東市議会6月定例会会議録(第3日)                 平成28年6月17日 ●議事日程  平成28年6月17日(金曜日)午前10時開議 第1 一般質問 第2 市報第 1号 平成27年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告について 第3 市報第 2号 平成27年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越し報告について 第4 市議第 1号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例 第5 市議第 2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 第6 市議第 3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例 第7 市議第 4号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第8 市議第 5号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第9 市議第 6号 伊東市健康福祉センター条例 第10 市議第 7号 伊東市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 第11 市議第 8号 伊東市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 第12 発議第 1号 伊東市議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例 第13 市議第 9号 平成28年度伊東市一般会計補正予算(第1号)
    第14 市議第10号 平成28年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(20名)  1番  杉 本 一 彦 君        2番  山 口 嘉 昭 君  3番  横 沢   勇 君        4番  宮 﨑 雅 薫 君  5番  青 木 敬 博 君        6番  中 島 弘 道 君  7番  四 宮 和 彦 君        8番  鈴 木 克 政 君  9番  浅 田 良 弘 君       10番  佐 藤 龍 彦 君 11番  重 岡 秀 子 君       12番  佐 山   正 君 13番  榎 本 元 彦 君       14番  稲 葉 富士憲 君 15番  鳥 居 康 子 君       16番  篠 原 峰 子 君 17番  長 沢   正 君       18番  井 戸 清 司 君 19番  土 屋   進 君       20番  稲 葉 正 仁 君 ●説明のため出席した者 市長                   佃   弘 巳 君 副市長                  原     崇 君 副市長                  佐 藤 活 也 君 企画部長兼危機管理監           若 山   克 君 企画部行政経営課長            西 川 豪 紀 君 同市政戦略課長              佐 藤 文 彦 君 理事                   露 木   満 君 総務部長                 中 村 一 人 君 総務部財政課長              浜 野 義 則 君 同課税課長                藤 原 廣 臣 君 同収納課長                辻 井 正 義 君 市民部長                 野 田 研 次 君 市民部市民課長              堀 野 貴 子 君 健康福祉部長               下 田 信 吾 君 健康福祉部高齢者福祉課長         松 下 義 己 君 同子育て支援課長             相 澤 和 夫 君 同健康推進課長              村 上 千 明 君 観光経済部長               杉 本   仁 君 観光経済部観光課長            小 澤   剛 君 同産業課長                近 持 剛 史 君 建設部長                 山 田 隆 一 君 建設部建設課長              髙 田 郁 雄 君 同建築住宅課長              三 輪 正 彦 君 同都市計画課長              長 澤 一 徳 君 会計管理者兼会計課長           髙 橋 一 也 君 上下水道部長               萩 原 俊 幸 君 上下水道部下水道課長           大 川   毅 君 教育委員会事務局教育部長         荻 島 友 一 君 教育委員会事務局教育部次長教育総務課長 鈴 木 健 支 君 同教育指導課長              杉 本 博 昭 君 同幼児教育課長              岸   弘 美 君 同生涯学習課長              冨 士 一 成 君 監査委員事務局長             三 好 尚 美 君 ●出席議会事務局職員 局長      松 永 勝 由   局長補佐  富 岡   勝 係長      山 田 恵理子   主査    鈴 木 綾 子 主事      山 田 拓 己                  会        議                  午前10時   開議 ○議長(宮﨑雅薫 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)これより議事に入ります。 △日程第1、一般質問を昨日に引き続き行います。  一般質問は、申し合わせにより、1人50分以内、関連質問なしで行います。  質問準備のため、暫時休憩いたします。                 午前10時   休憩                 ───────────                 午前10時   再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  1番 杉本一彦君の一般質問を許します。               〔1番 杉本一彦君登壇、拍手〕 ◆1番(杉本一彦 君)皆さん、おはようございます。杉本一彦でございます。通告に従い、これより一般質問を行います。  まず初めは、市長の海外出張について質問をさせていただきます。東京都では、知事の高額な海外出張費等をめぐりといいますか、海外出張費どころか、次から次へと公費、政治資金をめぐる公私混同疑惑、さまざまな問題が連日テレビ、報道等で取り沙汰されておりました。とにかく聞くにたえない、どうしようもない知事の政治と金に対する感覚が露呈する問題でもありました。とにかく、ここまで都民からの信用を失ってしまった以上、オリンピック等の関係でその辞職等のタイミングの話もあったり、知事も何とか、もう一度チャンスをもらいたい旨の話をしておりましたが、その時点における都政運営に及ぼしている影響等を想像すれば、私はそのようなこととは関係なく、一刻も早く知事は辞職すべきである、そんなことを思っていましたので、このたび辞職が21日に決まったということは、そこについてはよかったなと思っております。  また、テレビやネット中継等で知事の公費や政治資金の使い方、疑惑等について、都議会でも質問、追及する都議の皆さんの様子も拝見してきたわけですが、そもそもこんな雑な公費の使い方、公用車の使い方、大盤振る舞いの海外出張の実態、あれだけの、100人以上もの都議会議員がいながら誰も気づかなかったのか、なぜこれまで見過ごしてきたのか、そこも違う視点ではありますが、何となく不思議な感じもいたしました。もちろん多くの都民の支持を受け、選ばれた知事であります。あそこまでせこい公費や政治資金の使い方をしているなどとは、普通でしたら考えもしないところなのかもしれません。しかし、そこは大きな権限を持つ東京都の行政、首長の権力を抑止する機関が都議会であります。見方を変えれば、議会が監視すべきで、これは基本中の基本のような部分ではないか、そのようにも感じました。週刊誌等のマスコミ報道の指摘が、今回、この問題を審議するきっかけだったという経過に、何となく東京都議会の機能不全のようなところも感じましたが、それは決して私だけではないと思います。  さて、話が横にそれてしまいましたが、いずれにしても、今回、この問題が全国的に浮き彫りになる中で、全国の地方自治体の市民の中には、みずからの暮らす自治体のリーダーの政治と金に関する倫理観はどうなんだろうか、あるいは、まさか自分たちのまちのリーダーは、こんな公費の使い方などしていないだろうな、そんなことを考える国民が全国的にも多くいたのではないかと思いました。それは伊東市に暮らす伊東市民も例外ではありません。  今回、私もそのようなことを考える中で、さすがに公用車による別荘通いや公費による個人的趣味の美術品、下着やパジャマ、また、「クレヨンしんちゃん」の漫画までをも含むさまざまな書籍の購入等、これは余りにも次元の低い話であります。伊東市長にこのようなことはあり得ないと思いますので、このような質問については全く考えませんでした。しかし、近年では、東アジアからの観光客誘客に係る仕掛けやアゼルバイジャンとの友好交流協定締結など、市長が海外に出張される機会も多くなってきているようでありますので、今回は市長の海外出張等の内容について質問をさせていただくことといたしました。確かにこの出張費の詳細については、我々に配付される議案の中から一つ一つを読み取り、検証していくのは、さまざまな事業の中に組み込まれているという関係もあることから、なかなかわかりにくいということもありましたので、そんな観点から考えれば、よい機会であったのかもしれません。  それでは、本日1つ目の質問をさせていただきます。東京都知事の海外出張費などの問題が連日報道されておりますが、本市における市長の出張について、以下2点伺います。  まず1点目は、過去5年における市長の海外出張の回数及び目的について伺いたいと思います。  2点目は、これらの海外出張において、どのような成果があったと考えているかお伺いしたいと思います。  続きまして、本市にとって、かけがえのない観光資源である美しい自然景観、環境を守るべく、伊東市の景観保護等に係る質問をさせていただきます。数日前、伊豆新聞に「太陽光発電の功罪」と題した市民の寄稿が掲載されておりました。その内容を少し抜粋させていただきます。  小室山から天城山の方向を見ると、国道を挟み、大規模な太陽光発電設備が目に入ってくる。小室山は伊東八景の一つとして、頂上から360度の眺望がすばらしいところなのだが、ここで寄稿に掲載された写真を示し、山並みの一つがはがされ、そこに黒光りする人工物が不気味に横たわっている。国立公園であるにもかかわらず、多数の樹木を切り倒し、大型の設備を設けることに強制的な規制がない。これは、本市の約45%の土地が国立公園に指定されているにもかかわらず、あるいは太陽光の設置に関しては、本市にはこういった開発を抑止する規制がないということを言っているのだと思います。  続けます。伊東市に来る観光客の多くは、その魅力は自然景観にあると言うが、このままでは伊東の山々が太陽光パネルに蚕食されるのではないかと懸念する。一部ではありますが、こういった内容の寄稿でありました。まさにいつも私も考えていた思いをそのまま代弁いただいたような寄稿でありまして、大変深く共感をいたしました。  私は国が推進する原子力発電について、いつも反対の立場をとっておりますので、この国のエネルギーを考える上で、原子力から太陽光のような再生可能エネルギー自然エネルギーへ転換していくことについては常に推進を訴える1人でもあります。しかし、本日紹介させていただいた寄稿でも言われておりますように、伊豆の美しい自然景観や環境が大規模な太陽光パネルや風力発電、東伊豆の細野高原や南伊豆の海岸線の脇の山にも設置されているような、あの大きな風車などにより阻害されるのはいかがなものかといつも考えております。  また、太陽光パネルの設置だけではなく、本市において行われる、新規開発事業等による必要以上の森林伐採等についても、伊豆地域の自治体運営を担う行政は常に注視していなくてはいけない、いつもそう考えています。しかし、私も、そうは言うものの、本市の将来のまちづくり、地域づくりを考える中で、伊豆の縦貫道と東海岸をつなぐ横断道路建設の必要性も訴えておりますし、また、先ほどの太陽光パネルの設置についても、設置すること、緑を失う市内における開発について、全て異を唱えているわけではありません。議論に矛盾があっては、わかりにくくなってしまいますので、太陽光については伊東全体の山々の景観保護の観点から、森林伐採等については伊東市が推奨する伊東八景の景観保護の観点から、条例や規則はつくれないかといったような質問をさせていただくことといたしました。  それでは、本日、大きな項目の2つ目の質問をさせていただきます。民間事業者による新規開発事業等は、本市の経済活動において重要なことであると理解しますが、同時に、本市の美しい自然景観や環境を守る必要があると考えることから、以下2点について伺いたいと思います。  まず1点目は、大規模な太陽光発電システムの設置件数がふえていると思われますが、自然環境の保全の観点から、設置に当たり特別な基準を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。  2点目は、将来的な伊東のまちづくりを考える上で、伊東八景を中心とした美しい自然景観を守るため新たな条例等の整備が必要であると考えますが、いかがでしょうか、お伺いしたいと思います。  続きまして、本市の将来に向けた中学校運動部活動のあり方について質問をさせていただきます。近年、日本の学校の運動部活動のあり方が問われているようであります。これまで我が国のスポーツは、学校における運動部活動により支えられてきたと言っても過言ではありません。平成24年度からの新中学校学習指導要綱には、部活動について、「スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること」と、部活動に係る理念のようなことが示されておりました。学校部活動は学校教育の一環として、教員が生徒に対し、学校施設を用いてさまざまな指導を行います。学校運動部活動で培った成果を発揮する場としては、中学校対象では地区大会、都道府県大会ブロック大会、全国大会等の競技会があり、公益財団法人日本中学校体育連盟(中体連)が存在しております。競技会には学校単位での出場が不可欠で、運動部活動に加入した生徒は団体に登録することとなります。平成24年の実績としましては、中体連に229万人の生徒が登録していたようでありまして、これまでも多くの子供たちが運動部活動に励んでおります。  平成8年、これはちょっと古いデータでありますが、当時の文部省が実施した中学生・高校生のスポーツ活動に関する調査においては、中・高等学校の生徒、保護者、教員の9割以上が、運動部活動は生徒の将来のために役立つと答えております。また、運動部員のうち、運動部活動は「楽しい」と回答した人や、その保護者のうち、子供の運動部活動に「満足している」と回答した人の割合も8割から9割であったということであります。運動部活動は学校教育の一環として、スポーツに興味と関心を持つ同好の生徒たちが教員等の指導のもと、自発的、自主的にスポーツを行うものであり、より高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツの楽しさを味わい、学校生活に豊かさをもたらす、これまでも、これからも非常に意義のある日本の学校教育において、決して欠かすことのできない重要な活動であることは間違いありません。  しかし、近年では生徒数の減少に伴い、生徒から希望されるような運動部活動が1校では維持できない、あるいは、自分の通う学校に希望する部活動が存在しないといった状況が諸所に起きており、こうした傾向は今後もますます進んでいくことが予想されます。本市でも現実的に、その年の状況によっては複数校による合同の活動が行われていた例もあり、複数校による合同チーム等学校体育大会への参加を求める声も多くなってきているようであります。実態はどのようになっているのでしょうか。  また、違う視点からは、マンパワーとしての教員の存在も学校運動部活動の発展には大きな役割を果たしておりますが、近年では運動部活動、顧問教員の負担の増大、行き過ぎた勝利至上主義、体罰やしごきの問題等、さまざまな問題が多く言われるようになってまいりました。教員負担については、運動部活動の顧問教員は平日で約1時間30分、休日は約6時間くらいの時間を費やしているんでしょうか。本来の教育課程に係る教材研究や成績処理、生徒指導等に日々追われる中、さらにかかる、この運動部活動に係る責任負担が大きいというのもよくわかる気もいたします。  私は、子供たちの運動部活動をめぐる環境がこのように大きく変化する中、新たな運動部活動のあり方や、運動部活動と地域のクラブチームとの連携を深めることで、本市の子供たちに、本当に自分のやりたい競技に参加する、それは一人一人の生徒にとって、さらに有意義な中学校生活につながる、そう思い、このたび将来に向けた運動部活動のあり方について質問させていただくことといたしました。  それでは、質問です。本市の中学校における運動部活動について、以下4点伺います。  まず1点目は、本市の中学校全体の運動部活動における競技の種目と生徒数とのバランス等はどのようになっているかお伺いしたいと思います。  2点目は、本市における複数校の合同活動の状況と今後の方向性についてお伺いしたいと思います。  3点目は、本市の運動部活動における民間スポーツクラブとの連携についてどのように考えているかお伺いしたいと思います。  最後になります。4点目は、本市の中学校生徒における過去5年の体力テストの結果と推移はどのようになっているかお伺いしたいと思います。  以上で壇上からの質問を終了いたします。                〔市長 佃 弘巳君登壇〕
    ◎市長(佃弘巳 君)1番 杉本議員にお答えをいたします。  初めに、東京都知事の海外出張経費などの問題が連日報道されているが、本市における市長の出張についてのうち、過去5年間の市長の海外出張の回数及び目的についてであります。過去5年間の海外出張の回数は10回であり、イギリス、アゼルバイジャン、台湾、韓国、タイに出張しております。目的につきましては、友好都市提携30周年を迎えたイギリス・メドウェイ市との友好の再確認、当時、友好交流都市提携を検討中であったアゼルバイジャン・イスマイリ州での現地調査及び情報収集、また、伊豆半島7市6町首長会議構成市町による台湾国際博覧会等でのトップセールス日韓競輪対抗戦における韓国競輪関係者への表敬、また表彰式出席、韓国国際観光展タイ国際旅行フェア等での伊東市のPRなどであります。  次に、これらの海外出張において、どのような成果があったと考えているかについてであります。主な成果としては、イギリス・メドウェイ市につきましては、友好都市締結30周年を踏まえ、さらに友好を深める宣言書の交換を行ったものであり、またアゼルバイジャン・イスマイリ州につきましては、この現地調査を踏まえて、日本国では初めて平成25年11月22日に友好交流協定の提携を行ったところであります。また、台湾につきましては、旅行エージェントによる新たな旅行企画がつくられ、本市において、平成25年に1万8,500人であった台湾からの宿泊客が平成27年には2万8,200人と52%増加しております。また、台湾観光協会会長台湾交通部観光局長亜東関係協会等の代表者とも面会して、インバウンドだけでなく、相互の交流について膝を交えた意見交換を行ってきておるところであります。その結果、澎湖県と西伊豆町のジオサイトを通じた友好交流提携や、野柳地質公園伊豆半島ジオパークの友好交流にも発展するとともに、チャーター機による市民交流や親睦交流ゴルフ大会等の新たな企画も進めているところであります。  次に、美しい自然景観や環境を守る必要についてのうち、大規模太陽光発電システムの設置件数がふえていると思われるが、自然環境の保全の観点から、設置に当たり特別な基準を設けるべきと考えるがについてであります。太陽光発電事業につきましては、相談や設置件数が増加傾向にあると認識しており、このような状況を踏まえて、太陽光発電事業の無秩序な開発を制限し、自然環境等を保全していくため、平成27年度末に土地利用指導要綱を改正して太陽光発電に関する個別基準を定め、既に指導を行っておるところであります。  次に、将来的な伊東のまちづくりを考える上で、伊東八景を中心とした美しい自然景観を守るための新たな条例等の整備が必要であると考えるがについてであります。本市の44.7%の区域が国立公園に指定され、開発行為等には厳しい制限が課せられているとともに、平成8年には景観条例も制定され、建築物の新築や増築、木竹の伐採、土地の開墾等、一定規模以上の行為に対しては届け出を義務づけ、景観の形成に配慮するよう指導しておるところであります。また、大規模開発に対しては土地利用指導要綱による指導もしているところであり、今後も自然公園法や森林法、景観条例、土地利用指導要綱などの既存の法令等を適切に運用する中で、本市の財産である自然景観の保全に努めてまいりたいと考えております。  次に、本市の中学校における運動部活動についてのうち、市内中学校全体の運動部活動における競技の種目と生徒数とのバランス等はどのようになっているかについてであります。市内中学校の運動部の活動につきましては、現在、市内の全中学校における運動部の数は47部であり、部員数は974名になっておりますが、生徒数の減少により部活動数も減少してきており、小規模の中学校においては、生徒の希望する部活動がない状況が生じておるわけであります。  次に、複数校合同による運動部活動の取り組み状況及び今後の方向性についてであります。現在、市内において他校と合同で活動している中学校はありませんが、過去には2つの中学校から成る合同チームが関係する学校長の許可のもとに編成され、活動した例はあります。今後につきましては、少子化による生徒数の減少に伴って、団体競技を中心に部活動の設置数のさらなる減少も考えられ、学区の中学校に部活動がない生徒に活動の場を提供する観点から、部活動のあり方の一つとして考えてまいります。  次に、運動部活動と民間スポーツクラブとの連携についてどのように考えているかであります。中学校で部活動に所属せず、民間のスポーツクラブ等に所属し、活動している生徒は一定数おり、学校は活動の状況を踏まえて部活動とみなしていることから、学校と民間のスポーツクラブとの間で本人の活動の様子や実績等の情報交換も行っておるところであります。今後につきましては、少子化に伴い、中学校における部活動の場の減少が考えられますことから、生徒の活動の場として、民間のスポーツクラブ等との連携についても進めてまいりたいと考えております。  次に、中学生における過去5年間の体力テストの結果及び推移の状況についてであります。毎年実施しておる新体力テストの結果によりますと、50m走については、男女ともにわずかではありますが記録は伸びてきており、持久走及びハンドボール投げについては、男女ともにほぼ横ばいの状態で推移しております。いずれにいたしましても、総合的に見た場合、中学生の体力はここ5年間は横ばいの状態であると判断しております。以上です。 ◆1番(杉本一彦 君)どうもありがとうございました。それでは、2次質問のほうを進めさせていただきたいと思います。壇上でも言いましたけれども、東京では都知事が本当に大変なことになっていまして、きょうはその中でも海外出張について質問させていただくことにしました。今、聞くところによると、市長の海外出張は過去5年で10回ということです。出張に行った場所もイギリス・アゼルバイジャン、台湾、韓国、タイということなんですけれども、10回のうち、台湾が何回で韓国が何回でとか、その辺の内訳、詳細を教えていただけますか。 ◎市政戦略課長(佐藤文彦 君)出張の内訳ですけれども、イギリス、アゼルバイジャン1回、台湾4回、韓国4回、タイ1回でございます。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)ありがとうございます。台湾と韓国が、どうしても観光客誘客の戦略的な部分や、日韓戦なんかもあった関係もあるんでしょうが、出張が多くなってきているということです。これについて金額も聞いていきたいと思うんですけれども、東京なんかですと財政が違いますから、舛添知事の出張にかかった金額というのも、調べると本当にすごい金額です。知事に就任以来、6回海外出張に行って、各金額を見ると、ロシア・ソチ4日間で3,450万円かかったですとか、中国・北京3日間で1,100万円かかったですとか、これは随行員の数とかも関係してくるんだとは思いますけれども、いずれにしても、これまで海外出張にかかる経費が1億5,600万円で、そして、あれだけ問題になっているにもかかわらず、3月の定例会でしょうか、そんなところで新年度の知事の出張費が、オリンピックがある関係もあるでしょうが、2億4,000万円計上されて、それが通っている中でのこういう問題ですから、このあたりもその時点でもうちょっと議論があってもよかったのかななんて、ちょっと感じました。  ちょっと話がそれたんですけれども、市長の場合、見ると台湾が多くなっています。きのうもおとといの質問も台湾の出張について話が出ましたので、台湾のことを聞いていきたいなと思う前に、5年で10回ということです。年間にして大体2回じゃないですか。これは海外出張として、市長の就任以来、年間に大体2回ぐらい行くものなのか。あるいは、前市長時代も海外出張については、市長というのは年に大体2回ぐらいしているのか。そのあたり、ちょっと詳しく教えてください。 ◎市長(佃弘巳 君)海外出張は、はっきり言って、私としてはそんなに行きたくないわけです。だけど、向こうから来る人たちが、今度はそこの国へ来てくれというような問題もあるもので、私自身は返礼を兼ねて行っておるほうが多いわけで、行く以上は積極的にトップセールスをしてこなければいけないということで行っておるわけでありますので、今、5年間で10回ということでたまたま年2回になっているわけであります。そういう中では、台湾のほうからも、また7月にも来てくれということも言われておるわけでありますが、今、日程調整がなかなかとれなくなってきておるわけでありますので、そこらは日程調整ができて、向こうも来ていただく、また、こっちからも返礼で行く、そういう交流を深める中で信頼ができてきておるということで、私自身はそういうつき合いをして、それが伊東市、また伊豆半島にプラスになる。そういう中で、実をとるためにそういう行動を起こしておると思っていただきたいと思います。 ◆1番(杉本一彦 君)今、市長から、本当は行きたくないという話があるわけですが、自治体の首長がそういった公費を使って行くわけじゃないですか。当然、これはメリットを求めて行くし、それは市民のために行って、現実、数字を見ても、成果としては上がってきているのもよくわかる中で行きたくないというのは余り適切じゃなくて、相手もあることですから、ちょっとそれは失礼じゃないかなと思うんですけれども、そのあたりは修正しませんか。 ◎市長(佃弘巳 君)修正するとかしないということでなくて、私自身も長距離乗っていく飛行機というものが余り好きじゃない。本音をはっきりと言わなかったら、うそを言うようなことにもなるんだから、人間というのは本音で語り合って信頼関係を構築するわけでありますので、修正とか何とか、そういう問題は違うと私は認識をしております。 ◆1番(杉本一彦 君)わかりました。市長は飛行機が嫌い、だから行きたくないということなのかなと解釈しました。  台湾とか韓国は多くなっているんですけれども、観光戦略の観点から行くときに、市長1人で行くわけじゃないと思いますので、ちなみに随行員なんていうのは大体何人ぐらい行かれるか教えていただけますか。 ◎市長(佃弘巳 君)私だけじゃなくて、関係をしているところから同行する方がいたり、全体の人数によっては2人行く場合もありますが、私専属で行くのは1人が原則になっています。 ◆1番(杉本一彦 君)何が聞きたいかといいますと、台湾に行くに当たって、ついてくる随行員、いわゆる公費が発生する随行員の数を知りたいなと思ったんですけれども、台湾なんかですと、1回の出張で大体何泊ぐらいして、金額がそのときによって違うでしょうが、大体お幾らぐらいになっているかとか、わかれば教えていただけますか。 ◎市長(佃弘巳 君)日程の調整によって日にちは変わってくるけれども、台湾は大体3泊から、5泊することがあるかどうか。それぐらいで外国は行っておるわけであります。また、経費については、これはエージェントのほうに頼みますので、そのときの時期によって単価というのは変わってきます。その金額というのははっきり、ぴたっと決まってはいないわけで、そのときそのときの経済状況とか、また繁忙期とか、そういうものによって変わってくるので、金額というのは一定はしていないと思っております。 ◆1番(杉本一彦 君)金額が一定してないことは、それは十分わかっていますけれども、きょう検証するに当たって、大体どれぐらいかかるかということを聞きたいわけですから、もしデータがあれば、台湾だけで結構ですよ。台湾を参考にさせていただきたい。 ◎市政戦略課長(佐藤文彦 君)台湾は計4回行っているんですけれども、大体4泊から5泊で金額は46万円から85万円で、内容、工程によって金額が前後するかと思います。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)大体問題のない金額はこのあたりなのかなと思います。きのう、おとといの質問でも、この台湾の出張について、市長は人と人とのつながりが大切で、そういった部分で結果にもつながっている旨の、自分が行けば、そういった成果は上げてこられるけれども、例えば市長がもしかわったり何かしたときには、それはちょっと難しいんじゃないかみたいな答弁があったと。それはちょっと気になったんですが、やはりその自治体のトップがトップセールスでもって、人と人とのつながりはわかるけれども、少なくとも最近では1年に1回行っている関係があって、そしたら、それはあくまでも佃市長個人の人と人とのつながりではなくて、やっぱり伊東市と台湾との観光を通じたつながりとして、市長がもし引退されておやめになられた後も、そういうものが未来永劫続くものにしていただかないと、それは公費を使うことの、その意味がまたちょっと違うんじゃないかなと思いますけれども、そのあたり、私の聞き違いですか。 ◎市長(佃弘巳 君)人と人とのつながりが伊東市と永遠につながっていくということであれば、友好都市をつくったり、そういうものによって市民が交流をしたり、また行政が交流をしたり、そういうことをしていかなければならないと思っております。私自身は人と人とのつながりで、向こうは人がかわる場面もありますが、そこの協会とか、また組合とか、そういうところともつき合いをしておかないと、これから先、伊東市としての交流はできなくなる。ですから、そういう中では誰か一緒に行って必ず名刺交換をして、その後、私が行けないときには行けるような、そういうつながりは今つくっておるわけであります。 ◆1番(杉本一彦 君)市長がこれほど毎年のように台湾に行かれて人間関係をつくっていくということは、その先には、今でもないわけではないんですけれども、やっぱり市民交流が盛んになっていくような方向性に向かっていくのは大事だなと思うわけです。例えば伊東市も今、イギリスのメドウェイですとかイタリアのリエティ、アゼルバイジャンとも友好都市協定を結んでいますけれども、そういった形と同じように、トップが行く都市と友好都市なりをつなげて、佃市長が市長をおやめになった後でも市民交流が盛んになるような方向性をつくっていくことが将来にもつながっていくことだと思うんですけれども、私のその考えはいかがですか。 ◎市長(佃弘巳 君)それはまず無理でしょう。私がつながっているのに、仮に杉本さんがこの後つながりを持てと言ったって、それは絶対持てないと思いますよ。それは、やはり何回も会って、また、いろいろなものにおいて協力し、長年信頼関係を培ってきたからこその関係だと思います。伊東市という名前は、向こうにおいてはいつまでも残っている。その名前が消えないように、これからも継続して物事を進めていかなければならないと思っております。 ◆1番(杉本一彦 君)何となく今の話だと矛盾を感じます。無理だと言いますけれども、例えばアゼルバイジャンなんかは、もともとそんな人間関係がない中でも、友好都市を結んだらどうかと提案があって、現実にアゼルバイジャンに出張に行ったときには、現地がどういうところなのか、あるいは、どういう人がいるのかというものを調査に行く。その程度の1回のことでも友好都市協定というのは締結できているわけじゃないですか。そういうふうに考えれば、今の台湾と伊東市の関係でいけば、そっちのほうが友好都市協定を結ぶのは簡単な状況にあると思うんですけれども、そうじゃないですか。 ○議長(宮﨑雅薫 君)杉本議員に申し上げます。自分の意見を押しつけるような繰り返しの質問については慎重にお願いしたいと思います。 ◎市長(佃弘巳 君)アゼルバイジャンなんかも、信頼できる人が中に入って、日本の文化、歴史、こういうものを学ぶのにどのようにしたらいいかということで、静岡県の伊東市が大変すばらしいという推薦をしていただいて、向こうの大統領のオーケーをとって私が行って、それで、この市長なら信頼が構築できる。そこらは人と人とのつながりが一番大事なんです。だから、私がやっていることの足を引っ張るのではなくて、みんなが協力をして、では、私はどこができるから、そこともやろうというふうにしていかなかったら、政治というのは成り立たないと思います。信頼がなかったら、関係を構築することは絶対できない。  そういう中で何回も会って、私が台湾のほうへは4回行っているということですが、東京で会う機会もありますし、台湾の関係している人たちとも会うことができ、また、その人たちが口コミによって、物事を信頼できるようなPR戦略もいろいろとしていただいておるから、これだけの太いパイプができてきておるわけであります。向こうの人たちにすると、大勢の方々が、北投温泉博なんていうのも私が行かなかったら――松山の市長、また愛媛県の知事、この人たちも私自身は交流があるわけで、そういう中では、私だけは大都市の知事、市長とも同じ処遇をしていただいておるわけでありますので、やはり人間と人間とのつながりが私は大事だと思っております。 ◆1番(杉本一彦 君)済みませんでした。私も話が友好都市の本線から外れちゃって申しわけないんですが、その辺の考え方は大体わかりました。こういった友好都市や、そういったことはきょうの質問とは関係なく、また別の機会にいろいろ議論させていただければなと思います。  台湾は、データをいろいろ調べると、市長就任以来から、伊東市には大きな某ホテルや旅館なんかもかかわりがある関係があったり、市民の中にも結構太いパイプを持っている人もいて、基本的には、昔から伊東は台湾とのかかわりは非常に多かった。ところが、リーマン・ショックによって激減した。そこで市長が出張するようになって台湾の誘客がどんどんふえてきた、これは一つの成果だと思います。  押さえておかなきゃいけないのは、やはりここに来て一番ふえているのは中国で、こういった中国とのかかわりですとかパイプも、国の事情もいろいろあると思いますけれども、市長も新たなアジアに向けてのセールスもいろいろ考えているということですので、ぜひこの海外出張については有効に使っていただいて、これからも頑張っていただきたいなと思っています。  それから2つ目の質問なんですけれども、太陽光パネルによって景観を損ねている。伊東市独自の太陽光設置に係るルール、規則が3月にできたということで、知らない市民が結構多いものですから、そのあたりをちょっと検証できればいいなと思っているんです。市内においてメガ級のといいますか、これは1,000㎡以上の開発が土地利用事業に該当すると思うんですけれども、今、この太陽光パネルの規則ができる前に設置された施設がどれだけあるかとか、わかればで結構ですけれども、教えていただけますか。 ◎都市計画課長(長澤一徳 君)太陽光発電の関係の土地利用の申請に関するものですけれども、要綱改正前につきましては9件ございました。改正後は申請が1件出ている状況でございます。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)私も新たに設けられた規則について見てきたわけですけれども、今回、伊豆の美しい山や景観がそういったもので損なわれるのはどうかということで質問させてもらったんです。これは結構厳しい規則で、今現在9件ある、さらに1件申請されていると言いますけれども、水平距離で1km以上でなければ設置できないとか、結構厳しい基準があって、緑を失ってしまうどころか、ここは太陽光パネルに適しているなというところも結構できなくなるケースがあるんじゃないかななんていうことを想像するわけです。これ、ちょっと確認だけさせてもらいたいんですけれども、1,000㎡以内の太陽光パネルの開発については一切関係ないということですよね。 ◎都市計画課長(長澤一徳 君)議員お話しのとおり、土地利用は1,000㎡以上の場合の開発に適用するものでございますので、1,000㎡未満のものについては該当しません。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)確かに自然景観を守っていくという部分でこういう規則をつくっていくことはすごく重要だと思いますけれども、これまた、少し注視する中で、太陽光発電に適しているところも、これは逆にできなくなってしまうですとか、そういったことも起こりかねませんので、これからももう少し注視していく必要があるなと感じています。  これは設置するに当たっては、30度の斜面に造作してはいけないということが書いてあるんですけれども、30度というと、ちょっと数字だけ見るとわかりにくいんですけれども、伊東の山で例えると、例えば大室山が大体何度ぐらいの斜面で、小室山がどれぐらいの斜面だとか、そんな形で具体的にどれぐらいの斜面だと太陽光パネルが設置できなくなるのか。そんなのが何かわかればわかりやすいなと思うんですけれども、いかがですか。 ◎都市計画課長(長澤一徳 君)先ほど大室山、小室山というお話がありましたが、両方の山もおおむね30度ぐらいということであります。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)そうなると、あのぐらいの角度の斜面、山だと太陽光パネルはもう設置できなくなるということでよろしいですね。 ◎都市計画課長(長澤一徳 君)実際に山林の開発をする場合には、山の勾配がさまざまだと思います。その中で部分的に緩いところもあるかもしれないので、そういうところには設置が可能かなと思っています。山が少しでも30度であると全部がだめだということではございません。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)わかりました。太陽光のこの規則についてはどうなっていくか、私もいろいろ注視していきたいと思うんですけれども、私、壇上でも言いましたが、例えば太陽光パネルじゃなくて、風力発電に係る風車なんかがあるんです。東伊豆の細野高原や南伊豆にも巨大な風車があるんですけれども、風力発電に関する風車に対しては、こういった規則だとか、そういったものはお考えはどうなんですか。 ◎都市計画課長(長澤一徳 君)風車に関しましては、民間からの問い合わせが全然ないという状況でありまして、土地利用の個別基準は定めておりませんけれども、仮に事業者が出てきた場合には、既存の基準を用いて、その中で指導していきたいなと考えております。また、必要に応じて具体的な指導項目が見えてきた場合は改めて個別基準を検討していきたいと思っております。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)そういった大きな風車を設置したところには、そこに移住してきた人が周波数だとか、ああいうのは体によくないということで出ていってしまったり、そういった部分でマイナスもあると聞きます。こういったあたりの設置に対する規則も考えていく必要はあるのかなと思いますので、ぜひ今後も注視していただきたいなと思います。  それから森林伐採についてなんですけれども、市長が言うように、国立公園に指定されていて、土地利用については厳しい基準があるということですので、特に私がきょう言った条例等の設置がなくとも、土地利用のところで何とかなるという話でしたが、すごく気になるのは、今、現に一碧湖周辺でも、ある民間業者によって開発事業が計画されていると。そこは実は平成4年に一度、マンションを建てる計画があって、その計画がそのまま採用された。当時はマンションでしたから、そこに9mの道路を入れなければいけないということで、そういった形で済む。  私は、法律に準じてそういったことを進めていくことはいいと思うんですけれども、今回の計画を調べていくと、これ、マンション計画ではなくて宅地分譲ということですよね。そういうことになると、別に9mの道路がなくても6mあれば……(発言する者あり)一碧湖の周辺、一碧湖のレイクタウン開発事業なんですけれどもね。まあ、いいです。6mで済むものが9mで土地利用の許可が出ているということなんですけれども、地元の要望で通学路とかにもなっていますから、その歩道の確保の条件もあったりして、1.5mの歩道を確保するとしても、宅地分譲であれば7.5mで済むところを、あえて二十数年前に9mで計画が進められている。その1.5mの違いは何かといいますと、最小限の森林伐採で済むものが余計に切らなきゃならないということにもなると、一碧湖の景観は伊東八景に指定されていますから、そういったものにも影響を及ぼすのではないかなと思うんです。伊東市が土地利用の許可を出している時点でも、よく精査していくと、そういう問題も出てくるんですが、市長はこの話ご存じですか。 ◎市長(佃弘巳 君)昔、たしか大池小と十足の児童が通る通学路を、人の土地の中を通っていたというようなことは聞いて、あそこを舗装してもらいたいという要望があって、そこを何回かかけ合ったときに、3回ぐらい会って、やっと舗装だけはしてもいいよという地主さんの了解を、たしか私が県会議員のときだったと思いますが、した経過はあります。その後、あそこで宅地分譲をするという具体的なものは私自身は知りませんが、子供たちの通学路の確保をするためには、しっかりした道の整備、歩道の整備はしていかなければいけないなということを言った経過はありますが、どういう宅地分譲をするかというものにおいては、私自身は具体的には論じてないわけで、道路をつくることと歩道をつくるということは、前は青写真を見た記憶はあります。 ◆1番(杉本一彦 君)私も今、市長の答弁を聞いてびっくりしたんですけれども、伊東市でも大きな開発で、伊東市が推奨する一碧湖の景観を守らなければいけない、森林伐採も最小限に抑えなきゃいけないものですから、市長、やっぱり土地利用の許可を出していくということを市長主導でやっていただかないと、そういった景観が阻害されるおそれもありますので、ぜひそのあたりはもう一度よく調べていただきたいと思います。 ◎市長(佃弘巳 君)土地利用というのはお願いの要綱であって、上位法という上位の法律があるもので、その法律にのっとっていったときに、行政が土地利用で、ぜひここはこういうふうにして守っていかなければならないのでお願いしたいということで進めておるわけであり、強引に土地利用を盾に我々がやっていっても、上位法にはとても勝てないわけでありますので、それは話し合いをする中でうまく官民が進めていかなければなりません。だめだとか何とかということを、地方自治体が条例をつくったからということよりも、条例の上にある法律を超えるような条例というのはつくるわけにはいかないわけであります。  そういう中では、今は現地へ行って説明をしてくるようにということで、昔は土地利用を必ず通せということも言われていたわけで、土地利用を通すために地元の同意も必要であったわけでありますが、そのときにはお金を払ったり何かして、20年ぐらい前から、そういうことはいけないと。そういうものもきれいにした中で、説明会だけは開けと法律のほうでもなっているわけでありますので、土地利用においては、紳士的な話し合いによって、伊東市の指針に協力をしていただきたい。そういう中での進め方を今しておるのが事実であります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)以上で1番 杉本一彦君の一般質問を終わります。  これにて一般質問を終結いたします。  10分間ほど休憩いたします。                 午前10時52分休憩                 ───────────                 午前11時 2分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第2、市報第1号 平成27年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(中村一人 君)市報第1号 平成27年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越し報告について報告いたします。議案は1ページであります。  本件につきましては、さきの市議会3月定例会におきまして、平成27年度一般会計補正予算(第5号)及び(第7号)としてご審議をいただき、地方創生加速化交付金事業3事業や緊急経済雇用対策事業を初めとする本市独自の地域経済活性化対策など、12件の事業の執行について、年度内に完了、完成することが困難となりますことから、地方自治法第213条第1項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して支出することの承認をいただいたものであります。  繰越事業及び繰越額等につきましては、議案3ページの平成27年度伊東市一般会計予算繰越明許費繰越計算書をごらん願います。第2款総務費第1項総務管理費、情報セキュリティ強化対策事業から第7款観光商工費第1項観光費、地域活性化事業までは、それぞれ3月定例会で承認をいただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたものであり、事業完了は平成29年3月末を予定しております。第2項商工費、商工業振興補助事業につきましては、起業支援及び空き店舗対策事業において、申請額が見込みを下回ったことから繰越額が減少したもので、事業完了は平成29年3月末を予定しております。同項伊東産・地域資源ビジネス推進事業から第10款教育費第3項中学校費、学校施設改修等事業までは、3月定例会で承認いただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたものであります。伊東産・地域資源ビジネス推進事業は平成29年3月末、耐震対策推進事業は28年11月末、緊急経済雇用対策事業は28年8月末、富戸・梅の木平線道路改良事業は28年8月末、都市計画道路伊東大仁線改良事業は28年12月末にそれぞれ事業完了の予定であります。また、小学校施設改修等事業は平成28年9月末、中学校施設改修等事業は28年11月末日には事業を完了する予定でおります。第6項保健体育費、学校給食センター建設事業は、水道工事の工期が前倒しとなったことから繰越額が減少したもので、平成28年7月末に事業完了の予定であります。  これら平成28年度に繰り越しをいたしました12件の事業の繰越額の合計は9億5,978万6,000円であります。  以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)この際、申し上げます。この後の議案審議の発言に当たりましては、通告のない質疑でありますので、会議規則第53条第2項の規定に基づき、挙手をされるのと同時に議長と呼び、自己の名前または席次番号を告げていただきますようお願い申し上げます。  これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第1号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第3、市報第2号 平成27年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越し報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(萩原俊幸 君)市報第2号 平成27年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越しについて報告いたします。議案は5ページであります。  本件につきましては、さきの市議会3月定例会におきまして、平成27年度下水道事業特別会計補正予算(第1号)としてご審議いただき、管きょポンプ場建設事業及び処理場改築事業の執行について、年度内に完了、完成することが困難となりますことから、地方自治法第213条第1項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して支出することのご承認をいただいたものであります。  繰越事業及び繰越額等につきましては、議案7ページの平成27年度伊東市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書をごらん願います。第1款下水道費第3項公共下水道建設費の管きょポンプ場建設事業及び処理場改築事業で、それぞれ3月定例会でご承認いただきました繰越明許費と同額の事業費の繰り越しをいたしたもので、管きょポンプ場建設事業の完了は平成28年12月を予定しております。処理場改築事業の完成は平成28年6月末を予定しております。これら2件の事業の繰越額の合計は7,706万5,000円であります。  以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第2号の報告を終わります。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)この際、申し上げます。この後議題となります市議第1号から市議第8号までの条例8件並びに市議第9号及び市議第10号の各会計補正予算2件につきましては、委員会付託議案でありますので、質疑は大綱にとどめられますようご協力をお願いいたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第4、市議第1号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長兼危機管理監(若山克 君)市議第1号 伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例について説明いたします。議案は9ページ、議案参考書は1ページをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、本条例改正は、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令等の施行により、同一の事由により厚生年金保険法による年金たる給付が支給される場合に、当該給付額に乗じる調整率が変更されることに伴い、関係する2つの条例の一部を改正するものであります。  次に条文について説明いたしますので、議案参考書3ページの新旧対照表をごらん願います。第1条、伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について説明します。附則第5条第1項の表「傷病補償年金」の項中、「障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)」の調整率「0.86」を「0.88」に改め、第2項の表中「障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)」の調整率「0.86」を「0.88」に改めます。  次に、第2条、伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部改正では、4ページにかけての附則第5条第2項の表、第1項「傷病補償年金(新条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)」中、第1号「障害厚生年金等」の調整率「0.86」を「0.88」に改め、第2項「傷病補償年金(新条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)」中、第1号「障害厚生年金等」の調整率「0.91(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては0.90)」を「0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては0.91)」に改めます。次に、第5項の表中「障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)」の調整率「0.86」を「0.88」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案9ページをごらん願います。附則第1項は施行期日の定めで、本条例は公布の日から施行することといたします。10ページにかけての附則第2項は経過措置の定めで、この条例による改正後の伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定並びに、この条例による改正後の伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例附則第5条第2項及び第5項の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
     市議第1号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第5、市議第2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(中村一人 君)市議第2号 伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について説明いたします。  まず、本条例の改正の根拠となります今回の地方税法等の改正の概要について説明し、後に改正条例の説明をいたします。平成28年度の地方税法等の改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとするほか、地方創生の推進、税源の偏在性の是正などの観点から、企業版ふるさと納税の創設や自動車取得税の廃止並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入、遊休農地等に係る固定資産税及び都市計画税の価格の特例等を創設するとともに、個人市民税に係る徴収及び滞納処分の特例の拡充等の納税環境の整備を行うことなどが主な内容となっております。  それでは、議案参考書に沿って説明をいたします。議案参考書の5ページをごらん願います。  初めに、個人市民税の改正であります。セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除が創設され、スイッチOTC薬の購入費用について、年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その超える額を所得金額から控除することとなりました。なお、この特例を受ける場合は、従来の医療費控除の適用が受けられず、医療費控除の適用を受ける場合には、この特例を受けることはできません。  次に、法人市民税の改正です。まず、1に記載の法人税割の税率の改正であります。平成29年度から、法人税割の標準税率を9.7%から6.0%に引き下げるとともに、国税である地方法人税の税率を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資とするものであります。次の2は地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の創設で、地方公共団体が行う地方創生を進める上で効果が高く、国が認定した事業に対し法人が行った寄附について、現行の損金算入措置に加え、税額の20%を上限に税額控除することとなりました。  6ページをお願いいたします。固定資産税、都市計画税の改正であります。1としまして、地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、中小企業等が取得した一定の機械及び装置について、固定資産税の課税標準額を最初の3年間、価格の2分の1とする時限的な特例措置が創設されました。次の2及び3は、利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地の保有に係る課税の強化及び軽減の措置で、農地法に基づく農業委員会による協議の勧告を受けた遊休農地について、評価方法の変更を行うとともに、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、その存続期間が10年以上である一定の農地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を、最初の3年間は、その価格の2分の1とする措置を講じることとなりました。4は、防災上重要な道路における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために新設した地下ケーブル等について、固定資産税の課税標準を、取得後4年間はその価格の3分の2とする措置を講じるものであります。5は、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置で、課税標準を価格の5分の4とした上で、適用期限を平成29年度分まで延長するものであり、6は、新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、適用期限を2年間延長するものであります。続いて7、8、9は、課税標準の軽減割合を、条例で自主的に決定できるわがまち特例の導入で、7に記載の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限を2年延長した上で、太陽光発電設備及び風力発電設備は3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下で、水力発電設備、地熱発電設備及びバイオマス発電設備は2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下で、8に記載の津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資産について、適用期限を4年延長した上で2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下で、7ページに参りまして、9に記載の都市再生特別措置法に基づき、認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産について、適用期限を2年延長した上で5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下で、それぞれ条例により特例率を定めることとなります。  次に、軽自動車税の改正であります。まず1としまして、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に環境性能割を設けるとともに、現行の軽自動車税を種別割とするもので、環境性能割の税率は非課税から3%までの4段階を基本とし、当分の間、県が賦課徴収し、市からは税収の5%を徴収取扱費として県に交付することとなります。また、2に記載の一定の環境性能を有する軽自動車の軽課措置であるグリーン化特例については、現行制度のまま1年間延長されました。  次に、その他(納税環境整備等)であります。1としまして、市から県への個人住民税の徴収引継特例については、過年度滞納分と過年度分の滞納者に係る現年度滞納分が対象とされていましたが、平成28年度から、現年度課税分のみの滞納についても対象とされたものであります。2は、短期間に繰り返して不申告等が行われた場合の加算金の加重措置の導入であります。申告納付方式の地方税の加算金の割合は、不申告等が行われた回数にかかわらず一律であるため、意図的に不申告等を繰り返す者に対する牽制効果が限定的であることから、悪質な行為を防止する措置として、過去5年以内に不申告等に基づき不申告加算金または重加算金を賦課された者が、再び不申告等に基づき不申告加算金等を課される場合、その割合に10%加重する措置が導入されました。  最後の国民健康保険税の改正につきましては、3月31日に専決処分をさせていただき、市議会臨時会で報告し、ご承認いただいたものであるため、説明は省略いたします。  以上で地方税法等の改正概要の説明を終わり、引き続き伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について説明いたします。  初めに改正の趣旨、概要を説明いたしますので、議案参考書9ページをごらんください。本条例は、地方税法等の一部を改正する等の法律が、法律第13号として平成28年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、伊東市税賦課徴収条例等の一部を改正するものであります。  次に、2の改正の概要であります。まず、(1)第1条の伊東市税賦課徴収条例の一部改正では、アの個人市民税に関する改正として、延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うとともに、スイッチOTC薬の購入費用について、医療費控除の特例を創設いたします。イの法人市民税の改正では、法人税割の標準税率を引き下げるとともに、個人市民税と同様、延滞金の計算期間等について所要の見直しを行うものであります。10ページにかけてのウの軽自動車税の改正では、従来の軽自動車税を種別割とし、新たに環境性能割を設けるとともに、グリーン化特例を1年間延長することなどが主なものであります。エの固定資産税の改正は、わがまち特例の導入に伴い、再生可能エネルギー発電設備や津波対策の用に供する港湾施設等、認定誘導事業者が取得する公共施設等に係る課税標準の特例割合を定めることが主なものであります。次に、(2)第2条の伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正では、軽自動車税の種別割の創設に伴い、新課税率から旧課税率への読みかえ規定を改め、(3)の第3条関係の改正では、市たばこ税について、延滞金の読みかえ規定を改めるものであります。  以上が改正の概要でありまして、(4)以降の改正附則につきましては、後に説明いたします。  引き続き条文について、新旧対照表に沿って説明いたしますので、議案参考書12ページをごらん願います。  まず、第1条は伊東市税賦課徴収条例の一部改正であります。第18条の3は、現行の「軽自動車税」を「種別割」に改める用語の整理であります。  13ページにかけての第19条は延滞金についての規定で、軽自動車税に環境性能割を創設したことに伴う条項の整理を行うとともに、後ほど説明いたします、法人の市民税の申告納付について規定する第48条の改正に伴い、法人市民税の延滞金に関する規定を整備するものであります。第34条の4は、法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられることに伴う規定の整備で、本市は標準税率を採用していることから、標準税率どおり、「9.7%」を「6.0%」に改めるものであります。  15ページまでにかけての第43条は用語等の整理を行うとともに、個人の市民税が賦課され、減額更正がされた後に増額更正がされた場合の延滞金の計算の基礎となる期間から、各納期限の翌日から減額更正に係る納税通知書が発せられた日までの期間と、減額更正に係る納税通知書が発せられた日の翌日から増額更正に係る納税通知書が発せられた日までの期間を控除する規定を追加いたします。  17ページまでにかけての第48条は用語の整理を行うとともに、法人市民税の当初申告があり、減額更正がされた後に増額の修正申告があった場合の延滞金の計算の基礎となる期間から、当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日の翌日から減額更正の通知をした日までの期間と、減額更正の通知をした日の翌日から増額の修正申告書を提出した日までの期間を控除する規定を追加いたします。  19ページまでにかけての第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付手続の定めで、用語の整理を行うとともに、法人市民税の当初申告があり、減額更正がされた後に増額の修正申告があった場合の延滞金の計算の基礎となる期間から、当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日の翌日から減額更正の通知をした日までの期間と、減額更正の通知をした日の翌日から増額の修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間を控除する規定を追加するものであります。第80条第1項は、環境性能割及び種別割の納税義務者についての規定で、第2項は、製造により軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために軽自動車を取得した自動車販売業者等には環境性能割を課さないことを規定し、第3項は条項及び用語の整理を行うものであります。  20ページの第81条は軽自動車税のみなす課税の規定で、第1項は、売り主が所有権を留保している場合は、買い主を取得者または所有者とみなして課税し、第2項は、買い主が変更した場合、新たな買い主を取得者または所有者とみなして課税する規定であります。第3項は、販売業者等が車両番号の指定を受けた場合、当該販売業者等を取得者とみなして環境性能割を課税し、第4項は、海外で軽自動車を取得し、国内に持ち込んだ場合、その者を取得者とみなして環境性能割を課税する規定であります。第81条の2は、条例において定めることとされている日本赤十字社の所有する軽自動車に対する非課税の範囲についての規定で、21ページの第81条の2の2は、軽自動車税のその他の非課税の範囲についての規定であります。第81条の3は環境性能割の課税標準を取得価額とする規定で、第81条の4は環境性能割の税率についての規定であります。第81条の5は環境性能割の徴収の方法について、第81条の6は環境性能割の申告納付の方法について規定するものであります。  22ページの第81条の7は、条例において定めることとされている環境性能割に係る不申告等に関する過料についての規定で、第81条の8は環境性能割の減免についての規定であります。第82条から27ページまでにかけての第91条までの改正は、軽自動車税を種別割に改める用語及び条項の整理を行うものであります。  附則第6条は、スイッチOTC薬の購入費について、本人の選択により、医療費控除の特例を受けることができる規定の整備を行うものであります。  28ページにかけての附則第10条の2は、わがまち特例の導入により、固定資産税の特例割合を定めるものであります。同条の改正におきまして、改正後の第7項は、津波対策の用に供する償却資産に対して、第10項から第14項までは、再生可能エネルギー発電設備に対して、第18項は、認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に対して、それぞれ参酌基準どおりの特例割合を定めるものであります。附則第15条の2は、環境性能割の賦課徴収については、当分の間、県が行うこととする規定で、附則第15条の3は、環境性能割の減免は、当分の間、自動車税の環境性能割の例により、県知事が認めるものを対象とするものであります。附則第15条の4は、環境性能割の申告納付は、県知事に対して行うこととする読みかえ規定で、附則第15条の5は、市が県に交付する徴収取扱費についての規定であります。  29ページにかけての附則第15条の6は、環境性能割の税率の特例についての規定で、第1項は、営業用の軽自動車に係る税率の読みかえ規定で、第2項は、自家用の軽自動車に係る税率の上限を、当分の間、2%とする規定であります。  31ページまでにかけての附則第16条は、種別割の税率の特例についての定めで、重課措置を規定する第1項では、用語の整理を行い、軽課措置であるグリーン化特例を規定する第2項から第4項までは、用語の整理を行うとともに、適用年度を1年間延長するものであります。  第2条の平成26年の伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の改正では、軽自動車税の新課税率から旧課税率への読みかえ規定である同条例附則第6条において、従来の軽自動車税を種別割としたことに伴う用語等の整理を行うものであります。第3条の平成27年の一部改正条例の改正では、市たばこ税に関する経過措置における延滞金についての読みかえ規定である同条例附則第5条において、軽自動車税の環境性能割を創設したことに伴う条項等の整理を行うものであります。  以上で条文の説明は終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案22ページをごらん願います。23ページにかけての附則第1条は本改正条例の施行日を定めるもので、本条例は公布の日から施行いたします。ただし、第1号の個人及び法人の市民税の延滞金に係る改正規定並びに第3条の改正のうち環境性能割に関する規定以外の規定は、平成29年1月1日から施行いたします。次に、第2号の法人税割の税率の改正規定及び軽自動車税の改正規定は平成29年4月1日から、第3号の個人の市民税の医療費控除の特例に係る改正規定は平成30年1月1日から施行いたします。附則第2条は市民税に関する経過措置の定めで、第1項において新条例の規定中、個人の市民税の延滞金に関する部分は、平成29年1月1日以後に納期限が到来する個人の市民税について適用することといたします。第2項の個人の市民税の医療費控除の特例に係る規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用することといたします。第3項の法人税割の税率の改正に係る規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によることといたします。第4項の法人の市民税の延滞金に関する規定は、平成29年1月1日以後に納期限が到来する法人の市民税について適用することといたします。  24ページにかけての附則第3条は固定資産税に関する経過措置の定めで、第1項において新条例の規定中、固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたします。第2項から第8項までは、わがまち特例導入に伴う新条例の附則第10条の2第7項及び第10項から第14項まで、並びに第18項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される設備等に対して課すべき平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用することといたします。附則第4条は軽自動車税に関する経過措置の定めで、第1項において環境性能割に関する部分は、平成29年4月1日以後に取得された軽自動車について適用することといたします。第2項の種別割に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆15番(鳥居康子 君)参考書の5ページの法人市民税の関係でございますけれども、地方創生応援税制の企業版ふるさと納税の創設が書かれております。ふるさと納税の関係は、個人の納税が今いろいろと議論を呼んでいるところでございますけれども、この企業版のこれから地方公共団体が行う地方創生の推進で、効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附の控除ということが説明ではあるんですが、企業の選択できる事業というのが、公共団体で設けなければならないと解釈いたしますけれども、本市の納税に対しての取り組みの考え方というか、その辺わかったら教えていただきたいと思います。 ◎企画部長兼危機管理監(若山克 君)企業版ふるさと納税についてのお尋ねでございますけれども、議員のご質疑にありますとおり、個人のふるさと納税と異なりまして、地方公共団体が地域再生法に基づいた地域再生計画を定めて、その定めた計画が国の認定を受けた場合にふるさと納税の適用を受けられるということでございます。本市におきまして、今のところ地域再生計画で企業版ふるさと納税を適用する事業というのがまだ定められていないところでありますけれども、現在、9月の補正に向けて事業計画を定めて国の認定を受けるような事業を選択していきたいと考えております。ちなみに、こういう事業に寄附を募りますよと内閣府に申請を出す時点で、最低1社の寄附が見込まれた事業でないとだめということでありますので、事業を選定すると同時に寄附が見込める企業を選んで、その企業も国に申請をするということになります。  簡単ですけれども、以上でございます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第2号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第6、市議第3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(中村一人 君)市議第3号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。  まず、改正の趣旨、概要を説明いたします。議案参考書34ページをごらん願います。本条例の改正は、地方税法等の一部を改正する等の法律が、法律第13号として平成28年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、改正をするものであります。  改正の概要は、わがまち特例の導入に伴い、認定誘導事業者が取得した公共施設等について、市町村の条例で都市計画税の課税標準の特例割合を定めるとされたことから、条例附則に1項を追加し、それに伴う項ずれ等の整理を行うものであります。  それでは、改正条文について新旧対照表に沿って説明いたしますので、35ページをごらん願います。附則第4項の見出しを「法附則第15条第42項の条例で定める割合」とし、本文において、法附則第15条第42項に規定する割合は5分の4とし、参酌基準どおりの特例割合を定めるものであります。以下、第5項以降において、第4項を追加したことに伴い、条項の整理等をいたします。  以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案26ページをごらん願います。附則第1項において、本条例は公布の日から施行することといたします。附則第2項は経過措置の定めで、改正後の伊東市都市計画税賦課徴収条例附則第4項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される改正後の地方税法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課すべき平成29年度以後の都市計画税について適用することといたします。  以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第3号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第7、市議第4号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(山田隆一 君)市議第4号 伊東市手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は27ページ、議案参考書は38ページからをごらんください。  初めに、改正の趣旨及び概要を説明いたしますので、議案参考書は38ページをお開きください。都市部で使用されるエネルギーを減らし、排出される二酸化炭素の抑制を目的とした都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定制度において、新たにモデル建物法による審査方法が追加されたことから、条例第2条第61号の低炭素建築物新築等計画の認定及び条例第2条第62号の低炭素建築物新築等計画の変更認定に、モデル建物法による申請手数料をそれぞれ定めます。また、建築物の省エネ化を目的とした建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成28年4月1日に施行され、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が創設されましたことから、条例第2条第63号から65号に、これらの認定に係る申請手数料をそれぞれ定めるものです。  それでは、改正条文について議案参考書39ページからの新旧対照表により説明いたします。条例第2条第61号の表中、41ページからの区分の欄「その他の場合」のうち、42ページ、「一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分」の項において、審査にモデル建物法の利用が可能になったことに伴い、手数料の額を、これまでの標準入力法を利用した市長が定める基準による審査の場合と、モデル建物法によるその他の基準による審査の場合に区分して定めます。また、43ページ、「その他の建築物」の項におきましても、同様に市長が定める基準による審査の場合とその他の基準による審査の場合に手数料額を区分いたします。  次に、44ページからの条例第2条第62号の表中、45ページからの区分の欄、「その他の場合」のうち、46ページ、「一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分」の項及び47ページ、「その他の建築物」の項における手数料の額を、61号と同様の理由により、市長が定める基準による審査の場合とその他の基準による審査の場合に区分いたします。  47ページからの条例第2条第63号では、法が施行され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が創設されましたことから、新たに建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に対する審査手数料を、表に記載のとおり定めるものであります。また、52ページからの条例第2条第64号といたしまして、同様の理由により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請に対する審査手数料を、表に記載のとおり定めます。  次に、57ページからの条例第2条第65号として、法が施行され、建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が創設されましたことから、新たに建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請に対する手数料を表に記載のとおり定めます。また、63ページ、第7条第2項は項ずれの整理をするものでございます。  なお、これら手数料の金額につきましては、静岡県の設定額と同額としております。  議案45ページをごらんください。附則におきまして、この条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第4号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第8、市議第5号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部長(荻島友一 君)市議第5号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は47ページからを、議案参考書は64ページからをごらんください。  初めに本条例の改正の趣旨でありますが、待機児童解消を確実なものとするため、保育の担い手確保等を目的として、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所における避難用階段の設備及び保育士の配置要件に係る規定を整備するため、伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。  それでは、条文につきまして、議案参考書65ページからの新旧対照表により説明いたします。初めに、厚生労働大臣が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が引用する建築基準法施行令第123条第3項が改正されたことから、同基準を引用する第28条第7号のイの表及び第43条第8号のイの表を記載のとおり改めるものであります。  次に、議案参考書67ページにかけての附則第6条以下の4条におきまして、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例についての規定を追加いたします。附則第6条は、現行の基準において、利用児童が少数である時間帯であっても保育士2人以上の配置を求めておりますが、当分の間、保育士と同等の知識及び経験を有する者と市長が認める者を配置することで、保育士は1人でも可とすることができる規定の定めであり、附則第7条では、保育士の数の算定について、幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができることを規定しております。附則第8条は、1日につき8時間を超えて小規模保育事業所A型または保育所型事業所内保育事業所を開所する場合、必要となる保育士の総数が、当該保育事業所に係る利用定員の総数に応じて配置される保育士の数を超えるとき、超過して必要となる保育士については、当分の間、保育士と同等の知識及び経験を有する者と市長が認める者をもってかえることを可能とする規定の定めであり、附則第9条では、附則第7条及び附則第8条を適用する場合であっても、保育士の資格を有する者を、配置基準上必要とされる保育士の数の3分の2以上置かなくてはならないことを規定しております。  議案47ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆11番(重岡秀子 君)子ども・子育て支援新制度になってから制度が複雑になっているように思いますので、その辺で少しお聞きしたいんですけれども、家庭用保育事業の中で、今回は小規模保育のA型と事業所内保育に関する条件の緩和ということだと思うんです。事業所内保育については、例えば事業所内保育という内容から言うと、市民病院の保育園なんかがそれに類似するんじゃないかと思うんですが、伊東市内には、今回の条例改正にかかわる施設は市民病院も含めてあるのかどうかということでまずお聞きします。 ◎教育委員会事務局教育部長(荻島友一 君)伊東市内において、この条例に基づいて実施している保育所はございません。市民病院の保育所につきましては、あそこはまだ無認可の保育所でありまして、この条例はあくまでも認可保育所を対象としたものであります。以上でございます。 ◆11番(重岡秀子 君)今まで認可、無認可ということが、国の認可みたいな、かなり大きかったんですけれども、ここで条例で定めるということは、例えば事業所内保育などの設置者がこの基準に沿って伊東市に申請すれば、伊東市で認可を受けられると考えてよろしいですか。 ◎教育委員会事務局教育部長(荻島友一 君)そのとおりでございます。あくまでも認可権限は伊東市長にありますので、伊東市のほうに必要に応じて申し込みをしていただいて、この条例に基づいて市として判断することとなります。以上でございます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第5号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第9、市議第6号 伊東市健康福祉センター条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第6号 伊東市健康福祉センター条例について説明いたします。議案は49ページから、議案参考書は68ページをごらんください。  初めに制定の趣旨でありますが、現保健福祉センターは、施設の老朽化や社会環境の変化に伴い、多様化する市民要望に応えることができない状況にあり、市民の健康増進と福祉の向上を図るため、現在建設中の新たな施設が年度内に完成予定であることから、その管理運営方法等を定めるため、本条例を制定するものであります。  次に、条文について説明いたしますので、議案49ページをごらん願います。第1条は本条例の趣旨の定めで、本条例は、施設の設置について必要な事項を定めるものといたします。第2条は名称及び位置の定めで、名称は伊東市健康福祉センター、位置は伊東市桜木町二丁目2番3号といたします。第3条は施設の定めで、健康福祉センターには健康福祉施設と、この後、市議第7号で説明いたします老人デイサービスセンターを置くことといたします。50ページにかけての第4条は事業の定めで、健康福祉施設で行う事業は第1号から第4号までに掲げる事業を行うことといたします。第5条は指定管理者による管理等の定めで、第1項で、施設の管理は指定管理者による管理とし、第2項では、指定管理者の指定は伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に定めるところにより行うことといたします。第6条は指定管理者が行う業務の定めで、指定管理者が行う業務は第4条第2号及び第4号に掲げる事業のほか、第2号から第4号までに掲げる業務を行うことといたします。  51ページに参りまして、第7条は開館時間及び休館日の定めで、健康福祉施設の開館時間は午前8時30分から午後10時まで、休館日は12月29日から翌年の1月3日までといたします。第8条は、使用できる者の範囲の定めであります。第9条は使用の許可の定めで、第1項で、使用者は指定管理者の許可を受けることを、第2項では、指定管理者は必要と認めるとき、使用について条件を付すことができることを定めます。第10条は使用の制限、52ページにかけての第11条は使用許可の取り消し等の定めであります。第12条は使用料の定めで、使用料は別表に掲げるとおり定めることといたします。第13条は使用料の減免の定めで、市長は必要と認めるとき、使用料を減免することができることを定めます。第14条は使用料の還付、第15条は原状回復の義務、第16条は損害賠償の定めであります。第17条は委任の定めで、本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることといたします。
     以上で条文の説明を終わり、続いて附則について説明いたします。53ページに参りまして、附則第1項は本条例の施行日を定めるもので、本条例は規則で定める日から施行いたします。附則第2項は準備行為の定めで、第5条第2項に規定する指定管理者の指定に関する必要な行為は、本条例の施行前においても行うことができることといたします。附則第3項は、伊東市保健福祉センター条例は廃止することといたします。  なお、本条例案の作成に当たっては、平成28年4月20日から5月19日までの期間でパブリックコメントを実施いたしましたが、意見等はありませんでした。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第6号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第10、市議第7号 伊東市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(下田信吾 君)市議第7号 伊東市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は55ページを、議案参考書は70ページからをごらんください。  初めに改正の趣旨でありますが、在宅の虚弱な高齢者に対し、心身の健康を維持し、触れ合いの場を提供してその福祉の増進を図るため、デイサービスセンター2施設を設置し、通所サービスを行っておりますが、現在建設中の健康福祉センターに新たなデイサービスセンターを設置するため、伊東市老人デイサービスセンター条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書71ページの新旧対照表をごらん願います。第2条の表中、名称の欄「(2) 城ヶ崎デイサービスセンター」、位置の欄「伊東市富戸字小野間911番地の115」の次に、それぞれ「(3) 桜木デイサービスセンター」と「伊東市桜木町二丁目2番3号」を加え、第3条の表中、名称の欄「(2) 城ヶ崎デイサービスセンター」、標準利用人員の欄「15人」の次に、それぞれ「(3) 桜木デイサービスセンター」と「15人」を加えます。  以上で条文の説明を終わり、附則の説明をいたしますので、議案55ページにお戻りください。附則第1項は本条例の施行日を定めるもので、本条例は規則で定める日から施行いたします。56ページにかけての附則第2項は準備行為の定めで、改正後の条例第8条第2項に規定する指定管理者の指定に関する必要な行為は、本条例の施行前においても行うことができることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第7号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第11、市議第8号 伊東市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育部次長教育総務課長(鈴木健支 君)市議第8号 伊東市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は57ページを、議案参考書は72ページからをあわせてごらんください。  初めに本条例改正の趣旨でありますが、平成24年度に策定された学校給食運営計画に基づき、平成25年9月から本市初となる東小学校と川奈小学校の親子方式による東小学校共同調理場を、平成26年9月からは宇佐美小学校と宇佐美中学校による宇佐美小学校共同調理場を開設いたしました。給食未実施の南中学校、北中学校、対島中学校の3中学校につきましては、保護者からの強い要望を受け、現在、南中学校敷地内に1日3,000食の調理能力を持つ学校給食センターを建設中であります。この学校給食センターは、これら3中学校に加え、既存の伊東市立東小学校共同調理場からの受配校である東小学校、川奈小学校のほか、大池小学校、南小学校、旭小学校の8校を受配校とし、平成28年2学期から供用が開始されることから、この学校給食センターを新たに共同調理場として位置づけるため、伊東市学校給食共同調理場条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして説明いたしますので、議案参考書73ページの新旧対照表をごらん願います。伊東市学校給食共同調理場条例別表中、「伊東市立東小学校共同調理場」の項を削り、「伊東市立宇佐美小学校共同調理場」の項の次に「伊東市学校給食センター」の項を加え、同項中、位置の欄を「伊東市玖須美元和田729番地の1」、給食実施校の欄を「伊東市立東小学校」、「伊東市立旭小学校」、「伊東市立南小学校」、「伊東市立川奈小学校」、「伊東市立大池小学校」、「伊東市立南中学校」、「伊東市立北中学校」、「伊東市立対島中学校」とします。  恐れ入りますが、議案57ページにお戻りください。附則におきまして、この条例は平成28年8月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。  市議第8号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)昼食のため、午後1時5分まで休憩いたします。                 午前11時58分休憩                 ───────────                 午後 1時 3分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第12、発議第1号 伊東市議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例を議題といたします。  提出者の説明を求めます。                〔18番 井戸清司君登壇〕 ◎18番(井戸清司 君)それでは、ただいま議題となっております発議第1号 伊東市議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例について説明いたします。  まず、本条例の提案の理由についてご説明いたしますので、議案参考書をごらんください。提案の理由、伊東市議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例の趣旨であります。議員報酬及び議員の期末手当に係る支給額につきましては、伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例で定められております。この議員報酬につきましては、役務の対価ということが基本と考えられますが、地方自治法第135条第1項第3号に基づく懲罰である一定期間の出席停止におきましては、議員報酬の支給等のあり方について規定した法律等も制定されていないことから、議会活動が制限されているにもかかわらず、報酬等が支給されている状況にあります。このような状況を踏まえ、議会運営委員会におきまして協議を重ねました結果、市民の負託を受けた議員としての職責に鑑み、出席停止の期間に応じて報酬等の支給を制限するとする本市議会独自の措置を講ずる必要があるとの結論に至り、出席停止に応じて議員報酬等の支給を制限する旨の条例を設けるものであります。  続きまして、条文についてご説明申し上げますので、市議会議案(第1号)をごらんください。  まず、第1条は本条例の趣旨について説明するもので、出席停止の懲罰を受けた場合に、議員報酬及び期末手当の支給の制限について定めるものであります。第2条は議員報酬の不支給について定めるもので、出席停止の懲罰を受けたときは、当該出席停止期間に係る議員報酬を支給しないことを定めるものであります。第3条は期末手当の不支給について定めるもので、第2条と同様に、出席停止期間に係る期末手当は支給しないことを定めるものであります。第4条は委任に関する条文で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとするものであります。  附則第1項におきまして、本条例の施行期日は公布の日から施行するものとし、第2項におきまして、本条例の施行の日以後に支給される議員報酬及び期末手当について適用するものとする経過措置を設けるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆1番(杉本一彦 君)今、いろいろ趣旨等を聞いてきたわけですけれども、こういった懲罰に係る出席停止について議員報酬を減額していくといった条例を制定されているところ、特例も含めて、議長会の調査なんかですと、全国にも5自治体しかない。極めて実例の少ない条例の制定案だと思うんですけれども、なぜ本市が今この条例改正なのか。そこに至るにはさまざまな調査や議論もあったと思いますので、幾つか質疑をさせていただきたいと思います。  伊東市議会の発足以降、私は2期目になるんですけれども、議会懲罰による出席停止処分をこれまで科せられたケース、過去にどれぐらいあったか。これがまず1つ目。  2つ目、先ほども言いましたとおり、こういった条例は全国的にも極めて実例が少ないというのに、なぜ今、こういった条例制定が取り急ぎ必要なのか。条例案上程に係る経過とその理由をもうちょっと詳しく教えていただければと思います。 ◎18番(井戸清司 君)この条例を制定するに当たっての経過の質疑だと思います。今回、議会運営委員会を2度ほど開催させていただいております。過去に伊東市議会において出席停止があったのは恐らく前回の1回しかないと、私は記憶しております。懲罰に関しては前例はありますけれども、それほど件数はないということでございます。また、懲罰に関しましては、本来議会で懲罰があってはならないということから、本条例に関しましては、抑止力のために我々議員みずからがしっかりと襟を正して議会運営をしていかなければならない。それに鑑みまして、議会運営委員会において出席停止の期間を長くしよう、そして我々は自分自身が襟を正して戒めていこう、そういった目的で今回の条例制定に至った経緯があります。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)私はある意味、市民より負託を受けた議員が本会議に出ることは当たり前のことですし、そういったものに出なければ、それがまた一つ、減額の対象になっていくということにはそれほど異を唱えるつもりはないんですけれども、そういった意味から考えると、懲罰の出席停止処分だけの減額がここで語られていて、本来、私的理由で議会を休もうと、仮に刑事事件を起こして勾留されて議会に出られなくても報酬の減額はされないわけですよ。そういった中で、私はそういうことを考えるのであれば、やっぱり議会の懲罰も例外ではない的な議論があってしかるべきだと思うんですけれども、そういった議論をするに当たって、条例制定を考えるに当たって、そういう懲罰ではない、議会を欠席した場合の報酬の減額の話はなかったのかということが1つ。  それと、報酬の減額は極めて少ないんですけれども、ほかの自治体にこのような規則が何で少ないのかとか、全国には地方自治体がたくさんある中で、たったの5自治体しかないものなのか。そういったことも、もちろん、こういったことを制定するに当たっては検証したと思うんですけれども、そういった部分の検証内容等があれば教えていただけますか。 ○議長(宮﨑雅薫 君)暫時休憩します。                 午後 1時11分休憩                 ───────────                 午後 1時12分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◎18番(井戸清司 君)ただいまの質疑についてお答えいたします。  過去2回の議会運営委員会におきまして、懲罰以外の欠席については、刑事罰に関しましては刑法が適用されますので、我々議会の中では、そこの部分は制定ができないものであるということ。そして、そこら辺の上位法のもとで条例を制定していくには非常に難しい部分をクリアしなければならないということ。これによりまして、刑事罰に関しては除外をさせていただきました。  そして、全国のほかの5つの自治体しか事例がないことに対してどうなんだという話でございますけれども、恐らく5つの自治体は、そこで何か大きな事件があった、または懲罰、それから除名に匹敵するほどのものがあったんだろうということで解釈をいたしております。我々伊東市議会も、懲罰の事犯が数年前に1回、そして今回が1回という形になっております。そういった中で、先ほども申しましたとおり、我々自身が襟を正していくための抑止力としての条例制定でございますので、よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。 ◆1番(杉本一彦 君)これだけの条例を制定しようということでありますから、いろいろな部分で研究ですとか検証がもう少し必要だったのかな、そのように思います。私、条例を見させていただいたんですが、仮に出席停止期間が、この後の規則改正でも3日から30日に改められるということなんですけれども、これ、確認させていただきたいんですが、まだ決まったわけじゃないですけれども、30日の出席停止期間が決まったとすると、30日の懲罰を受けた場合は丸々1カ月の報酬がなくなるということで、それは間違いないのかという確認を一つさせてください。  それと、今回、この議論をするに当たって、役務の対価は基本中の基本といったような話があるわけですけれども、そもそも地方議員において、報酬に対する役務の対価とは何ぞやという議論は常にある話ですよ。仮にその対価がこういった会議に出席するというものであるならば、では、定例会や臨時会がほとんど行われないその月のいただく報酬というのは何の対価についてもらっているのか、その辺はまだわからないまま来ているわけです。今回のこの条例を制定するに当たって、伊東市議会は市議会議員の報酬に係る役務の対価というのはどのように考えているのか教えていただきたいと思います。お願いします。 ◎18番(井戸清司 君)まず、先ほども申しましたとおり、杉本議員はオブザーバーとしての出席の権利を与えられているにもかかわらず、2回の議会運営委員会に欠席しているということで、この議論は議会運営委員会におきまして、各会派の代表者皆様が出てきた中でしております。その中での話を再度説明をするとすれば、30日というものに対しましては、30日の出席停止の懲罰が科せられた場合には30日間の議員報酬はカットされるということでご理解をいただきたいと思います。  それから、役務の対価ということでございますけれども、今回、懲罰に対しての出席停止の期間、今までの3日もそうでしたけれども、いわゆる懲罰出席停止を受けた日から3日間でございます。これは日数にしますと、休会中の日数も入ります。受けた日から3日間、例えば受けた日が金曜日であれば、金、土、日の3日間がいわゆる出席停止期間ということで、月曜日からは出られるというような形になります。役務の対価ということに関しましては、我々は公職選挙法のもとに選ばれました議員であります。したがいまして、365日24時間、我々は議員の仕事を務めなければならない、そういったつもりで私自身もおります。災害時、いろいろなことがあった場合には、市民のために我々は活動していかなければならないわけであります。役務の対価ということは、そういうことで私は理解をしております。以上でございます。 ◆1番(杉本一彦 君)役務の対価は今の話を聞けば、議員にとって、議会活動であろうと、議員活動であろうと、365日の活動全てに対しての対価だという話だと思いますけれども、そうであるとするならば、なぜ懲罰の出席停止がその役務の対価という話になるのかということですよね。それはおかしいなと。まあ、いいです、質疑ではありませんから。  この条例の制定をするに当たって、新聞報道でも、3日間の出席停止では軽過ぎるという、そういった市民の声もあったということも書いてありました。私は、こういった市民の声が一体どこで集約されて、どこに上げられたものなのか、そういったあたりを聞きたいということが一つ。  そしてもう一つは、今も説明の中、いろいろ議員の抑止力という話になるわけですけれども、こういった議会が1人の議員の抑止力になる意味が、今までだって、過去の実例として、それほど多くなかった懲罰の中で、そういったものを抑止するため、さらに報酬や日数まで延ばしていく。そこまでして抑止力を高めようとするその根拠といいますか、そういったものがもうちょっと聞きたいなと思います。私がオブザーバーで議会運営委員会に出られなかったのは、それは私にもそれなりに事情があって出られなかったわけで、私は自分に与えられている、そういった場でちゃんと堂々と質疑しているわけですから、私がオブザーバーで出ようと出なかろうと、それは答えていただきたいと思います。お願いします。 ◎18番(井戸清司 君)まず、市民の声がどういったところで上がったかということでございます。こちらにおきましては、我々自民党会派が議会報告会を進めていったりですとか、また、ほかの各議員たちからもいろいろなところで、今回の懲罰事件に関してはどういうことなんだと、市民からいろいろと聞かれたことの中でこういった話が出てきました。これを集約した結果が今回の条例制定に関する提案であります。そして、どこで議論されたのかというのは、議会運営委員会の場で議論されております。  それから、なぜ抑止力が必要なんだということ。抑止力というのは、思いとどまらせる力でございます。あってはいけないことの罰をしっかりと定めることによって、この議会がよりしっかりと健全運営できる、そういった思いからでございます。以上でございます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案につきましては、付託先となります常任総務委員会におきまして、全委員が賛同者でありますことから、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔1番 杉本一彦君登壇〕 ◆1番(杉本一彦 君)発議第1号 伊東市議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例の制定に私は反対いたします。  懲罰により出席停止処分を科せられた当該議員に対し議会報酬の減額を定めている自治体は、平成26年12月31日現在の全国市議会議長会の調査によると、全国でも、たったの5自治体だということであります。これは、この条例等のよしあしではなく、全国的に、ここまでこういった条例を採用していない自治体が多いということになると、必然とこの条例の制定にはより深い議論が必要であると考えますし、慎重にならざるを得ません。  まず、議員の役務を果たさないということで、懲罰による出席停止期間の対価を減額していくということであります。そもそも私たち地方議員の報酬とは、一体何に対する報酬なのか。そこは長年にわたり曖昧なまま、私たち地方議員はこれまで議員報酬をいただいてまいりました。もちろん、それが議会活動に対するものなのだというのであれば、それは議会開会中であれば、会議に出席することに対する報酬であるということはよくわかります。しかし、そうだとするなら、定例会や臨時会が開かれないその月にいただく報酬とは何の役務の対価なのでしょうか。議長や副議長なら、まだ議会閉会中でも、それなりに議会活動はされているかもしれません。しかし、ほとんどの議員は特別議会に活動報告するでもなく、それぞれが個人で考える議員活動、あるいは政治活動、また、みずからのお仕事を持たれている方はお仕事、また、もしかしたら長期休暇をとって旅行に行っている議員もいるかもしれません。そのような月に支給される報酬も議会の会議に出席するという役務の対価と言えるのでしょうか。  私は、それがいけないこと、悪いことと言っているのではありません。ただ、この条例の制定に当たり、伊東市議会が議員報酬は役務の対価ということが基本中の基本と言い、懲罰による出席停止期間の報酬を減額するというのなら、議会が開催されてない月にいただく報酬については何についての対価であるのか、説明できなければいけないと思うのであります。すなわち現段階においては、必ずしも議員の報酬は、議会の会議に出席することだけがその報酬の対象になっていないと考えるのであります。また、百歩譲って、これが必ずしも議会の会議に出席することだけが役務ではなく、現在支給されている議員報酬は議員活動365日に対する対価という歳費的なものと考えたとしても、なぜ懲罰による出席停止期間の減額だけの議論しか行われないのか、疑問に感じます。  私は、市民から負託を受けた議員が議会に出席することは当たり前だと思っております。議員報酬が何の役務の対価に相当するのか、しないのかにかかわらず、いかなる理由があろうとなかろうと、懲罰であろうとなかろうと、議会を欠席した議員の欠席日数分の議員報酬は全て減額する、それなら話はわかりますし、本来役務の対価を言うのであれば、それが筋であると思うのであります。むしろ懲罰により出席停止処分を受ける議員は、議会の決定により、出席したくても出席ができないのであります。仮に私的理由で議会を休もうと、仮に刑事事件を起こし勾留され議会を休もうと、今の伊東市議会のルールでは、報酬が減額することはありません。私は、そういった部分にはまだまだ大きな矛盾を感じるのであります。  伊東市議会がこれまで行われてきたルールを、今回は懲罰のあり方なんですけれども、さらに重い独自の条例を制定しようと考え、議会が一議員の活動を抑止しようというのなら、それはただ、その処分を重くするだけでなく、それに関するさまざまな周りの規約も見直さなくてはいけないと考えるのであります。もっと具体的に、何をしたら懲罰に科せられるのか、懲罰に当たるとされる行為等、すなわち曖昧な会議規則も多々あります。現在の文言は余りにも抽象的な部分も多いと思います。また、議会改革において、委員会等のネット中継も実現して、もし議員が懲罰に科せられたときでも、なぜその議員は懲罰に科せられているのかなど画像で見れば、市民だって、わかりやすくなると思います。そういったような、他の議会にはない懲罰に係る市独自の改革、開かれた議会、そのような総体的な議会改革を進める上での条例制定でなければ、それは条例の活用の仕方一つで民主主義の根幹を揺るがすことにもつながりかねないと考えるのであります。  本来、議会は首長や行政に対する監視力、あるいは権力への抑止力でなければいけません。このように、議会が一議員の議会活動、議会発言を抑止すべく、懲罰の規則を重くすればするほど、それは結果的に議会での力関係が影響するようにもなりかねませんし、本来の議会の役割を果たすための権力に対する議会の力をそいでしまうことにつながることも懸念されます。したがいまして、現段階において、この条例制定に賛成することはできません。  以上、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第13、市議第9号 平成28年度伊東市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
     当局の説明を求めます。 ◎総務部長(中村一人 君)市議第9号 平成28年度伊東市一般会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案59ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,070万円を追加し、補正後の額を256億8,070万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらん願います。歳出第2款総務費第1項総務管理費第16目市民相談費の補正は、補助率10分の10の県補助金、消費者行政強化促進事業費補助金を受け入れて、食品ロスの削減に向けた料理レシピの開発や料理教室、シンポジウムなどを開催する消費者教育推進事業委託料を計上するものであります。第7款観光商工費第1項観光費第3目宣伝費の事業3は、第70回按針祭の開催に当たり、記念事業を広く周知するための委託料を追加し、事業4は、東海館における古きよき温泉情緒の演出を一層充実させるための委託料を追加いたします。第5目観光施設整備基金費の補正は、観光施設の整備に対する寄附金を基金に積み立てるために追加するものであります。第2項商工費第2目商工業振興費の補正は、商店街振興組合伊東中央商店会が実施する防犯カメラの設置や照明のLED化工事に対して、伊東市商店街共同施設設置補助金交付要綱に基づいて補助をいたします。  9ページにかけての第8款土木費第2項道路橋りょう費第2目道路維持費の補正は、県と協同で実施している道路除草事業において、県負担金が増額されたことから、委託料を追加いたします。第10款教育費第1項教育総務費第3目教育指導費の補正は、寄附金を受け入れて新設された特別支援学級で使用する消耗品や教材の購入経費を計上するもので、第6項保健体育費第2目社会体育費の補正は、市民体育センター耐震補強工事の施工に伴い、仮設事務所設置のための各種手数料や工事請負費を計上するとともに、指定管理委託料を減額するものであります。第14款第1項第1目予備費の補正は、本補正予算の財源を調整するための減額であります。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらん願います。歳入第15款県支出金第1項県負担金第3目土木費県負担金は、道路除草協同事業に対する県負担金の受け入れで、第2項県補助金第1目総務費県補助金は、消費者教育推進事業実施に対する県補助金を受け入れるものであります。第17款第1項寄附金第5目教育費寄附金は、特別支援学級の経費として使用するための寄附金であり、第6目観光商工費寄附金は、観光施設整備基金に対する寄附金であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は歳出全般及び歳入全般の2つに区分して行います。  まず、歳出全般について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。  次に、歳入全般について質疑を行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第9号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第14、市議第10号 平成28年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道部長(萩原俊幸 君)市議第10号 平成28年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。  まず、条文より説明いたします。議案は63ページからをごらんください。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,914万円を増額し、補正後の額を21億1,014万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は地方債の補正の定めであり、地方債の変更は第2表地方債補正によることといたします。  本補正予算は、歳入におきましては、国の補助金の内示額が市の予算額を上回ったことによる国庫支出金及び市債の増額、歳出につきましては、国庫支出金の増額に伴い補助事業等を拡大し、早期に整備すべき箇所と管路施設の改築箇所を実施するための公共下水道建設費の増額が主な内容であります。  それでは、第1表の歳出からご説明いたしますので、伊東市下水道事業特別会計事項別明細書の7ページと8ページからをあわせてごらんください。第1款下水道費第3項公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費、事業2、管きょポンプ場建設事業は、浄化槽の劣化が進行している施設に対し、当初計画を延伸し整備区域とするもので、事業3、管きょポンプ場改築事業は、長寿命化計画に基づいた次年度の予定箇所を早期に実施するものであります。第3款第1項予備費の減額につきましては、さきにご説明いたしました国庫補助金の増額内示額に伴う市費負担分を充当するものであります。  以上によりまして、歳出予算の合計を5,914万円増額し、21億1,014万円といたします。  次に、歳入に参ります。事項別明細書は5ページにお戻りを願います。第3款国庫支出金第1項国庫補助金第1目下水道費国庫補助金は、内示額が当初予算を上回ったことにより増額するものであります。第7款市債第1項市債第1目下水道債は、国庫補助金の増額対象工事を実施するために増額するものであります。  以上によりまして、歳入予算の合計を5,914万円増額し、21億1,014万円といたします。  続きまして、地方債補正について説明いたします。議案66ページをごらんください。第2表地方債補正は限度額の変更で、歳入予算で説明いたしましたとおり、限度額を2,940万円増額し、5億5,740万円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆11番(重岡秀子 君)国の補助金が見込みより上回ったので事業を拡大するというようなご説明でしたけれども、この時期に、国のこちらの見込みを上回ったのは何か政策的な意図があるんですか。それとも、こういうことはよくあることなんでしょうか。今年度に限ったことなのか、その辺についてお聞きしたいんですけれども。 ◎上下水道部長(萩原俊幸 君)政策的にどうかということは国のほうで定めることですので、こちらでは判断しかねます。過去にこのようなことがあったかどうかということですけれども、高度成長期、バブル期の時代には何回かありました。その後、道路事業が一時衰退しているときに下水道事業だけ拡大しているときにも一時、二、三年ありました。以上です。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第15号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                 ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 1時36分散会 1   平成28年6月18日(第 4日) 休   会 1   平成28年6月19日(第 5日) 休   会 1   平成28年6月20日(第 6日) 委 員 会 1   平成28年6月21日(第 7日) 委 員 会 1   平成28年6月22日(第 8日) 本会議なし 1   平成28年6月23日(第 9日) 本会議なし 1   平成28年6月24日(第10日) 本会議なし 1   平成28年6月25日(第11日) 休   会 1   平成28年6月26日(第12日) 休   会 1   平成28年6月27日(第13日) 委 員 会...