7
◯相坂委員長 それでは、ただいまの
趣旨説明に対し質疑がありましたらお願いします。
8
◯内田委員 2つほどお聞きしたいんですけど、ちょうど1年前にこの
所得税法第56条廃止に向けた
意見書を陳述されて、議会でも議論をさせてもらったんですけども、その後、この56条は、国の中でも議論がされていまして、これまでの議論より前に進んで問題が幾つか指摘をされていると聞いているんですけども、その辺の実態がわかれば教えていただきたいというのが1点目です。
2点目は、
全国各地、県内でもということで今、
所得税法の廃止に向けた
意見書が採択されたということが話されたんですけど、その辺でもう少し陳述のほかに広がりと言いますか、変わったところがあれば教えていただきたい。
以上2点お願いしたいと思います。
9
◯松永陳情者 国の考えはどうかという御質問だったと思うんですけども、
所得税法第56条の問題は、今まで何度も国会で取り上げられてきています。それで、一番最近のところで去年の3月の国会でしたけども、
与謝野馨財務大臣には、人の給与などの税法上の人格にかかわることで差をつけるべきではないという点で、研究してみるという答弁をいただいています。
また、2009年11月の
参議院財政金融委員会では、財政副大臣も大変多くの
皆さんが望んでおられることはよくわかっていると答弁して、廃止による
問題点を検討していくということを明らかにし、その都度、よいお返事をいただいてきています。
それから、全国の
取り組みのことです。
先ほどもちょっと言いましたけども、この間、ずっと56条廃止の
意見書が全国で上げる運動がやられているんですけども、今は283の
自治体、それから11の
税理士会、
自由放送団も国に上げているということ、そういう状況になってきています。それから、
家族従事者の8割は女性です。同じ仕事をしているのに
青色申告、
白色申告で差別され、1人の人間としてその
働き分が認められていないというのは、さっきも説明しましたけど、世界の流れに逆行する重大な問題です。そういう意味で、私たちは、これからも粘り強くお願いしていきたいと思います。
10
◯相坂委員長 ほかに質問のある方。
11
◯佐野オブザーバー 御苦労さまです。去年も、この場所で聞かせていただきましたし、この
所得税法第56条の問題は、本当に古くからのテーマでして、日本の
税制度というのが、大企業には優しいんだけれども、どうもたくさんの
人たちを雇用している
中小零細層には、大変冷たい一面だと思いますし、こういうことで非常に困っていらっしゃる
事業者の
皆さんはたくさんいらっしゃると思うんです。ちょっと実態のところをお聞きをしたいんですけれども、去年、一昨年の暮れくらいから、本当に
静岡市内の
中小零細層の
皆さんが、全く営業が厳しくなっている実態が、どの業種においてもあると思うんですけれども、そういう中で、
先ほど自家労賃の方の約8割は女性でというお話がありましたし、私もきっとそうだろうというふうに思うんですけれども、多分この中には、
青色申告でやっていたけれども、非常に商売の状態が厳しくなっていって、白色に替えましたという
方たちが何人も出ているというふうに思うんです。つまり、それほどの利益を稼ぎ出すことが非常に困難になっていったというこの一、二年の傾向があると思うんですけれども、その実態がどんなふうなのかということと、それから
皆さんの所属している団体の中で、実際には息子さんが継いでいる。同じように、白色だけれども、息子さんも
自家労賃でやっていらっしゃるという方の実態はどんなふうなのか、教えてください。
12 ◯三上
陳情者 私は、葵区春日二丁目9の1、
三上禮子と申します。うちは、元々は
左官屋なんですけど、今、左官だけでは食べていかれなくて、
土間工事という床の仕上げの工事をやっております。
今おっしゃられたように、白色と青色とあるんですけど、特にこういうところに行きますと、じゃ、白を青にすればいいんじゃないかという簡単におっしゃっていただく方がいるんですけど、本当に私たちは経理を習ったわけでもなし何にもしないで子育てをし、仕事は朝早くから夜遅くまで、そういう仕事とつき合う中で帳面をつけて、
青色申告で申告しますと、ちょっとしたミスがあっても青色を取り下げるというあれもありますので大変だと思います。そして、今、農家もそうですけど、私
たち零細業者は本当に仕事がなくて、営業に出てもなかなか仕事がないんですけど、営業をしながら仕事をこなし、またそれで家族の
生活費を出していくということは、大変な事態になっております。
私のうちも同様にそうなんですけど、今、
借り入れを返していくのにも、銀行の話で少し下げてくださいとか、長くしてくださいと言われても、なかなか売り上げが上がってこないと、銀行のほうも
借り入れを認めてもらえないとか、返済の方法の
考え方も、銀行との交渉で大変になっております。それで、やはり今、私たちみたいな
零細業者が、第56条の廃止についてこれを認めていただければ、帳面もきちっとやって給料も認められたら、
家族従事員、跡継ぎに対しても、ちゃんとしたお給料が出たら、きちっとした仕事も続けてもらえると思うんです。そういう点で、やはり今、家族が継いでいって全然生活できないという
考え方で、今、うちを継ごうという人が少なくなっております。だから、廃業をする
人たちもふえておりますので、それではやっていかれないんです。だから、ぜひこの56条廃止を認めてもらって、ぜひ
皆さんが白でも青でもやっていって、みんなが、また
後継者が普通の生活ができるようにしていただきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。
13
◯相坂委員長 ほかに質問ございますか。
〔「なし」〕
14
◯相坂委員長 それでは、質問もほかにはないようですので質疑を終了します。
陳情者の方は、自席にお戻りいただいて結構です。お疲れさまでした。
〔
陳情者自席へ〕
15
◯相坂委員長 それでは、本陳情について、いかが取り計らいましょうか。御意見がありましたら、よろしくお願いします。
16
◯牧田委員 自民党会派から意見を言わせていただきます。
陳情者の
皆さん、
御苦労さまでございました。
昨年の議事録も私も読ませていただき、
皆さん方も大変苦労されているということは十分理解しているところでございますけども、そのときの最終的な結論として、税法全体を視野に入れて見直していくという中で改正していくべきであるというようなこともあったかと思います。そのときと大きな
状況変化は、かなり厳しくなっている状況はあるかと思いますけれども、もう少しそういう全体の動きを視野に入れて改正していくほうがいいという考えは、引き続き持っておりますので、今回のところ残念でございますけれども、不採択という形でさせていただければと思います。
17
◯相坂委員長 ほかに御意見ありますか。
18
◯内田委員 陳述に対して幾つか質問が出されたんですけれども、やっぱり
陳情者からも今話がされましたけども、この56条の廃止問題というのは、国会においても、この間、何度か議論されたということが話がありましたし、その中でいろいろ問題が指摘されて、廃止に向けた議論をしていく必要があるという形で、流れは大きく変わってきていると思うんです。そういう点では、
中小業者の暮らし、営業は大変な状況も
先ほど話がされましたし、青とか白という問題でなくて、やっぱりこの問題は世界の流れから言っても廃止だということだと思いますから、私は、この
陳情書を採択をして国に上げていただきたいと思います。
19
◯相坂委員長 ほかの会派のほうから御意見ありますか。採択、不採択の結論ありますか。
20
◯中山委員 私のほうも、昨年の議論の中から余り進んでないわけで、ちょっと話を聞くと、やっぱり
中小零細業者の別の問題ですか、仕事がないとか、そういう方面の問題もかなり入っているような気がして、ただ単に国税の問題かという気もいたしますので、不採択とさせていただきたいと思います。
21
◯山本委員 私
たち会派も議論させていただきました。結論から申し上げますと、今、
自民党、
新政会からお話しありましたように、部分的なことであるということ、また全体的な
税制改正の中で見直しをしていくことが必要だと、こういう
考え方で不採択とします。
22
◯相坂委員長 ただいま陳情第9号については、採択と不採択との意見が出ております。これは、可をもって諮るという原則に沿って皆様の決をいただきたいと思いますが、まず初めに、採択をするという方向で賛成の方の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
23
◯相坂委員長 それでは、
賛成少数ですので、陳情第9号は不採択とすべきものと決定しました。
陳情者の方は、以上で審査を終わりましたので退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
続いて、陳情第7号の審査を行います。
前回、
自民党から提出のあった
意見書(案)は、内容の修正を図るなど調整を行ったものの
全会一致とはならなかったというふうな報告を受けておりますが、
賛成議員からは
発議案として提案をしたい旨の意向が示されております。これについて、
提出会派からの説明をお願いします。
24
◯牧田委員 各会派の御意見を伺いまして、最終的にお手元の資料のように集約させていただきました。改めて、この
意見書に対する
提案理由でございますけれども、そこに書いてあるとおりでございますが、’96年に
法制審が答申しました民法の改正に関する要綱、その後、いまだ
法改正に至っていないわけですが、現在この
法改正の中心的に動いている
考え方が、’99年に
男女共同参画社会基本法が制定された後に、働く女性が結婚で姓が変わることによる
心理的負担や社会的にこうむる
不利益など、女性の人権問題として取り上げられてきたということが中心になっていると思います。
しかし、一方で夫婦の別姓は必然的に
親子別姓となり、
子供たちは大きな不安と今以上の
心理的負担を受けることになります。青少年による悲しい事件が多発し、家族の絆の
重要性がますます叫ばれている現在、本法案の成立はさらなる
家庭崩壊、
家系崩壊にもつながりかねません。そういうようなことも踏まえまして、国におきましては、このような国民の声に十分に耳を傾けていただき、慎重に対応されますようここに強く要望するという文面とさせていただきました。よろしく御審議のほどお願いします。
25
◯相坂委員長 それでは、ただいまの発言に対して
皆さんの質問あるいは御意見がありましたらお願いします。
26
◯内田委員 前回出されたのとまた違うね。僕らは、基本的には最初に出された
法制化に反対する
意見書、これには賛同できないという立場で来ましたし、それから
自民党から出された
調整案と言いますか、最初に出された
選択的夫婦別姓制度に導入することのないよう強く要望すると、前書きはありますけども、この点についてもうまくないという意見は持っておったんです。いや、そういう中でこういう
調整案というのが出されてきたわけです。その経過もわからないし、私どもは基本的にはこの
意見書の案みたいなのに賛同できないという立場です。
27
◯松谷オブザーバー 最初の陳情については、もちろんぜひ
交渉会派の
皆さんで私は却下していただきたいという立場ですけれども、その後、
修正案が出てもう一度
修正案が出てきたということなんですけれども、この文書を見ても、段落が2つあるわけですが、これは中身が前者と後者がつながらないんです。家族の今置かれているさまざまな問題については、私も非常にその点については憂慮しておりますし、危機感は
皆さんと同じくらい持っているというふうに思っております。ただ、この家族のその問題と、
選択的夫婦別姓の
法律化という問題は、区別して考えるべきであると。世論もおおむね
選択的夫婦別姓、つまり強制するわけじゃないんです、
選択性を。その意味におきまして、私は世論もこの問題については推進の方向だというように思います。
同時に、推進の陳情は次の議会に繰り延ばしたんですけれども、そういう状態であるということを認識するときに、この再修正の
意見書には賛成できないという立場です。ただ、それ慎重に扱うべきだというんであれば、こういう形の陳情じゃなくて、次の議会に賛成、反対のそれぞれ陳情があるわけなんで、継続をしてもらって、それで議会としての
公聴会、市民の声を聞く、本当に慎重を求めるんであれば、そういう形でもとことんいろんな議論をしてみるという選択も私は十分あると思うので、私はこの案には反対ですけれども、それでも慎重というんであれば、
継続審議にしていただいて議会としての
公聴会という、そういう
取り組みを通じて議会の
方向性ということを決めていただきたいというふうに思います。
28
◯佐野オブザーバー 前回も意見を申し上げましたので、ここで
余り議論をしようというふうには思いませんけれども、それにいたしましても、今回出てきたこのよくわからない
意見書というふうに言ったらいいんでしょうか。よくわからないと言いますのは、’96年
法制審は開始をいたしましたけれども、その前も含めて私は
牧田委員の所属をする党派の方も、あるいはいろんな
政党会派の
方たちが、とりわけ女性の団体や
女性議員たちが苦労をしてこの問題というのは、ずっと長い間、もう40年以上の長きにわたって、さまざまな角度から議論してきた内容であるし、また
皆さんの御理解、政党の
皆さんの御理解も得ながら、やっとここまできたというふうなものだろうというふうに思います。その歴史を元に戻すような、あるいはレベルを下げるような議論であってはいけないというふうにも思っております。
そういう点で、2つほど危惧をするところを申し上げたいんです。1つは、今、
松谷オブザーバーからも話が出ましたけれども、なぜ今議会で、つまり今、民法第750条と
戸籍法第74条、この議論が今国会を含む
通常国会もそうですけれども、そのような議題として非常に焦眉の課題になっているというふうには思っておりません。なぜ今、この
意見書を見れば賛否両論、つまり賛否両論を書かざるを得ないような問題だとも思いますよというふうなことを、なぜ今こんなものの形で、剣持委員に申し上げるわけではありませんけれど、もっと真剣な議論を過去の
人たちはみんなしてきたわけです。それを押し上げる格好で、男女共同参画基本法になったり、あるいは行動計画になったりして、各
自治体でも取り組まれているわけです。そういう中で、政令市静岡市議会が
意見書を上げる上げ方というのが、きっと私はいいレベルであるだろうというふうに思いますので、今回この段階で上げる意味は私は余り感じないんですという点では、御努力を評価をするとしても、今回はこの
意見書を上げないようにしていただきたいというふうに思います。
で、今この2段構えになっている議論、これをもっとこの議会も含めて進化をする、あるいは全体的にどういう状況になっているかも、そういう資料はたくさん出ておりますので、ぜひそのような議論を進化をするということが必要だというふうに思います。と言いますのは、この中でもし今投げかけておくといたしますと、1段落目のその女性にかけられた
心理的負担、社会的にこうむる
不利益、女性の人権問題というのは一体何なのか、私はみんな一致してないだろうと思うんです。ここを進化する必要があると思います。
それから、もう一方でのという子供にとってという内容です。これは前回の
意見書原案にも載っておりましたけれども、多分内閣府が行った世論調査をもって、この文言が4段書かれていると思うんですけれども、ああいう調査結果に対する評価の仕方というのは、切り口によってさまざまなんですけれども、これは一方では正しいと思うんですけれども、一方では、例えば子供にとって
選択的夫婦別姓は是か非かというふうなことに対して、ちょうどタイムラグが10年あるんです。’96年、2001年、2006年とやっているんですけれども、影響がないというのがだんだん上回ってきているという世相の動きというんですか、こういうふうなものも見てとれるし、そして子供にとってよくない環境かどうかというふうな問題もそうですけれども、家族の一体感というところでも、やっぱりそうではないばかりの調査結果が出ているんです。それは、やっぱり高齢化社会という問題と少子化というふうな問題の中で、苗字が一緒でなければ一体感がないなどというふうに言っていられなくなってしまっているという現実もたくさん出て、そんなことはないんです。(発言のする者あり)そんな国のことを言っているんじゃないんです。日本の中でついの住みかが、例えば100歳を超してから老人福祉施設であったりグループホームであったり、認知症になってそういう施設に入ってたくさんの
人たちとついの住みかを迎えるようなことが、別に
皆さんの周りでも普通に起こっている風景になっていると。じゃ一体感はないのか、そんなことはありません。
そういうふうなことも含めて、そういう社会の中に夫婦の問題だとかいう問題もあるんだというふうに了解をした議論をちゃんとすべきだというふうに私は思います。そういう点で、今回、拙速に上げるのはやめたほうがいいんではないかということです。
29 ◯山根オブザーバー 私は、前回出されました
自民党の
意見書案、それから今回出てきました
意見書案を導入をすることのないよう強く要望する、慎重に対応されるよう強く要望する。私は、前回の
意見書を全面的に賛成いたします。こういうふうに慎重に対応されるようというのは、まだ意見がこの前に出たということから、少し強調したいんじゃないかというふうに思いますが、私は
自民党案の
牧田委員のこの内容は、全面的に賛成いたします。
30
◯相坂委員長 オブザーバーの方から幾つか御意見をいただきましたが、今お示しをしていただきました
修正案については、前回の
議会運営委員会の
修正案から再度各委員間の中での調整を経た結果ということでありますので御意見も出尽くしたようです。
31
◯内田委員 調整は調整でいいんですけれども、前回の
新政会や公明党の議論、そして、私は反対しましたけども、その中で2つに大きく割れた大事な問題だから慎重に議論しましょうと、この問題は。それで、そのときに
新政会の委員から、そんなのは多数で決めないんでしょうと発言があったので、いや、そんなことはしないよと、そういう発言があったわけです。そうすると、調整はやったにしても私はこれはうまくないと思っている。幾人かほかの方からも、やっぱりこの問題については賛成の陳情も出ているし、いろいろ議論はあるんだから、慎重にやってもらいたいとこの議会でやっぱり結論を出すべきじゃないという意見が出ているわけです。そうしたときに、やっぱりここで意見が出てきたからもう決めましょうみたいな、そういう流れというのは、冒頭のその議論のときからしても反するしうまくないと私は思います。
32 ◯鈴木委員 共産党が今度出されている請願、これについても字句修正があったり、あるいは議会の中で調整をして、そして厚生
委員会に再度手直しをして出してもらったという経緯もあります。ですから、議会というのはそういうものです。この
意見書というのは特にそう。
自民党の単独でこれはやりませんよと、大方の賛同を得られるように努力をして、それが得られなければ継続にしましょうというのが、この前の議運での約束事、調整の結果、大方の賛同を得られたということで、今回、提案として出したいと、それは共産党が出している請願と全く中身は一緒、経過は一緒ですから、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
33
◯佐野オブザーバー 今の鈴木委員のその
意見書なり陳情に対する
考え方の問題ですけれども、半分においては了解いたします。でも、半分においては大変問題だと思うんです。と言いますのは、今出てきたこの
意見書案というのは、確かにここに出てきている
人たちはいろんな立場を持っているわけです。例えばそちらのほうをちょっと譲ったり、こちらのほうをちょっと譲ったりして、どうしても国においてそのことは実現しないと、やっぱりこれによって非常に厳しい状態になっている人、福祉の問題だとか経済の問題のときにはそうですけれども、私たちも了解をいたします。
ところが、この出てきた
意見書に端的なように、両論併記と言いますか、右のものと左のものを両方とも書かざるを得ないような、つまり国における
選択的夫婦別姓であっても、やはり持っている背景に非常にさまざまな問題がありますので、
松谷オブザーバーのように分けるべきだという御意見もあります。あるいは一体的に今までの日本の家族制度について、この際だからちゃんと議論をした上で、このままちゃんと解決すべきだ、相続の問題だとか婚外子の問題もしっかりと議論すべきだという御意見もあります。そういう中で非常に今、国も2分をするような御意見が出ている。政党の中でもさまざまな御意見があったり、あるいはこのことをマニフェストに載せている政党もあるような時代です。そういう中では、
意見書として、つまり議会が統一をする、これ1本に。とても私は混乱そのものというか、非常に悩ましい問題を含む、賛否両論あるんだということを表明している議会だって大事なことだと思うんです、これからの議論の中では。私は、そういう点では今、何もまとまらないものを
意見書として上げる必要はないというふうに思うんです。ですから、そのような配慮をしていただきたいというふうに思います。
34 ◯鈴木委員 だから、この中にも書いてあるように、やっぱり婚外子の急増が懸念をされるとか、危惧されるとかということで断定的にものを書いてないでしょう。そういう意見があるので、国においては慎重に対応されるよう要望するという
意見書ですから、これで大方の会派の意見がまとまったということですから、それは反対の人もあるでしょう。しかし、真半分に割れたものを出すということじゃなくて、努力をした結果がこういうことでまとまったということです。これは、いろんな会派の意見を集約してこの中へ入れたわけですから、佐野オブザーバーのところへもこの文案は行っているでしょう。途中で協力してくれませんかと
牧田委員が行っていると思うんです。その結果がここに出てきているわけですから、それが議運の役割でしょう。だから、反対であってもそういうことを集約してくるのがこの議運の役割なんです。それで、全くまとまらなくて過半数に割れたら、これは出しません。そうでしょう、今までのきょうまでの経緯の中で、
皆さんに協力をしてもらえるように努力してきたわけです。それは、おれたちの意見も、この中に入らない部分もありましたけど、そうじゃない部分を入れてやっていくのが議会の役割じゃありませんかということです。それで、きょうのこの意見にまとまったということです。
35
◯相坂委員長 今、御意見が幾つか出ておりますが、委員の方からの意見はほぼ出尽くしたかと思いますが。
36
◯中山委員 何というか、この
陳情書をそもそもが反対という
陳情書なんです。そのまま普通にやったら
自民党の数のほうが多いから、そのまま通るわけです。通ったら
意見書を出せということなんです。そこを理解してほしいんです。反対の
意見書が市議会として出ちゃうと、それじゃ困るでしょうと。
意見書というのは、大体大方の人の賛同を得てやるものでしょうということで、その調整の中でこういう
意見書を出してきたということを我々は評価して賛成するわけです。もしもこれがなしだったら、この次の議会で反対のほう、賛成のほうをやります、採決します、反対が通ります、
意見書を出します、それでいいんですかということです。その辺をオブザーバーの方にも御理解いただいて、こちらの委員のほうで採決をさせていただきたいと考えております。
37
◯松谷オブザーバー 中山委員のそういう今の状況の中での判断が示されたんですけれども、私はそれ自身は尊重するんです。だけれども、手続としておくれるという事態になりましたけれども、賛成の陳情が出て、次のこれ継続して扱っていただいて、それでもなおかつ本当に
自民党の
皆さんが、その反対の
意見書を出すかどうか、これは市民も含めて議論をする中で、ある種まさに熟議型の民主主義という形で、この議会だけじゃなくて、市民団体も含めてそうした議論の場を持って、それでなおかつそういう判断をされるという場合ももちろんあるでしょう、それは。だけど、私はやっぱりそういう議論をする中で、必ずどこかでどちらか折れる場面が私は出てくるというふうに確信しておりますので、その意味で、ぜひ継続の扱いできちんとした議論をしていただきたいというふうに思います。
38
◯相坂委員長 多数御意見をいただきましたが、そろそろまとめさせていただきたいと思います。なお、前回の議運に出された
修正案から今日までには、再度申し上げますが、既に各委員の間での調整は済んでおりますから、大方の賛同を前提にこの
意見書案の調整はなされておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、修正後の本
意見書(案)の提出について、賛同していただける会派の方は挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
39
◯相坂委員長 ただいま挙手をしていただいた会派の
皆さんにより、本
意見書(案)は明日の本会議に提出をしていただきますが、
発議案の取り扱いについては後ほど議題2の(3)の
発議案についての中で改めて御協議をお願いいたします。
それでは、ただいまの
意見書(案)提出の意向を踏まえまして、陳情第7号については、
意見書提出の状況などを私から
陳情者にお伝えをし、
陳情者の意向を確認したいと思いますので、本陳情の取り扱いについては、継続審査としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
40
◯相坂委員長 御異議もないようですので、そのように決定いたします。
〔「取り下げるように」〕
41
◯相坂委員長 取り下げも含めて
陳情者に報告方々、お願いをさせていただきます。
それでは、今御賛同いただきましたので、継続審査とさせていただきます。
なお、陳情第6号人権侵害救済法の成立に反対する
意見書の提出に関する
陳情書でありますが、9月28日の
議会運営委員会で既に継続審査との結論が出ておりますので、陳情第6号については、閉会中継続審査ということでよろしいですね。
〔「異議なし」〕
42
◯相坂委員長 御異議もないようですので、そのように決定します。
以上で、陳情の審査を終了します。
──────────────────────────────
43
◯相坂委員長 続いて、協議に移ります。
説明については、お手元の議題に沿って行いますが、後ろの資料もあわせてごらんください。
議題2の最終日の本会議の運営方法であります。
資料2の流れをごらんください。
まず、冒頭の諸般の報告は、議員発議による
意見書の提出、専決処分の報告を予定しています。
次に、1の日程第1、認定第1号から日程第44、請願第4号までの44件についてです。
各常任
委員会に付託した44件を一括議題とし、総務委員長から順に委員長報告を行い、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
討論は、1の(3)の順に行い、採決につきましては、(4)に記載のとおり行います。
当局の方は、ここで退席していただいて結構です。
〔当局退席〕
44
◯相坂委員長 議題に戻っていただき、2の(3)の
発議案についてです。
資料2の流れと資料3をあわせてごらんください。
まず、発議第11号静岡市議会会議規則の一部改正についてですが、これにつきましては、既に本
議会運営委員会で御協議をいただいてまいりましたが、改めて事務局から説明をお願いします。
45 ◯望月議事課長 資料3を1枚めくっていただきまして、次の太字で協議または調整を行うための場設置等に伴い改正を要する規則等についてというところをごらんいただきたいと思います。
最初に、この前の部分の発議第11号になりますが、会議規則の改正につきましては、恐れ入りますが戻っていただきますが、規則の改正部分、目次の中で第10節のところに協議または調整を行うための場を加えさせていただきまして、以下、繰り下がりという形になります。前回申し上げたとおりでございます。
この部分の下段の第77条のところをごらんいただきたいと思いますが、前回も申し上げましたように、個々に協議の場についての会議規則の改正文をうたわせていただいております。
めくっていただきまして、裏面になりますが、この協議等の場の位置づけにつきましては、別表で今回は議案説明会をうたわせていただくということで加えさせていただいております。
この改正に伴いまして、会議規則の条項ずれ等によるもので、申しわけございません、
先ほどの黒字の協議または調整を行うための規則等についてという資料のほうをごらんをいただきたいと思いますが、白丸の2つ目として、会議規則の改正に伴う引用条項の整理を行うものという部分でございますが、1)といたしまして、静岡市議会の運営等に関する規約で該当条文を引用している部分がございますので、その部分の改正をあわせてお願いいたしたいと。それから2)といたしまして、会議運営等に関する申し合わせの中で、資料、文書等の印刷物の配布に関する事項で引用条項がございますので、こちらについても改正をさせていただきたいというものがございます。
それから、その下の下段になりますが、静岡市議会の議員の費用弁償に関する要綱につきましては、第5条で会議等への出席に対する費用弁償ということで、これまでの本会議、
委員会への出席の費用弁償のくだりをうたってございましたけれども、これにつきましては、下の矢印、下線を引いてあります部分でございますけれども、こちらを加えさせていただくということで、議会の会議、
委員会等または静岡市議会会議規則第77条の規定により設けられた協議等の場への出席のためということで、これについても公の会議で費用弁償の対象とする旨を要綱のほうでも改正をさせていただきたいと考えております。
また、その下の2)の第3条の部分につきましては、これは会議規則の改正に伴う条ずれの部分でございまして、こういった部分をお願いをいたしたいと考えております。
めくっていただきまして、案といたしまして、協議または調整を行うための場の運営等につきまして、現在、検討中でございます。委員長からも、早急にという御指示をいただいておりましたが、大変恐縮でございますけれども、今後、該当すると思われます常任正副委員長会議、また一般選挙後の市議会協議会につきましても、同様の位置づけが必要であろうと考えておりますので、そうした共通項目は1つにまとめていきたいと。できれば資料を何枚にもわたって見なければわからないというよりは、1つのいわゆるこの議長の定めで確認ができるような形を作成させていただきたいと存じまして、現在、その文言の表現等は、検討中でございます。いましばらく検討のお時間をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、この中にうたいますものといたしましては、1といたしまして、座長の役割、それから2といたしまして、会議開催のための定足数や公開についての部分、また3といたしまして、会議出席ができない場合の欠席届について、それから、次に4をちょっと飛ばしますが、5としまして、招集に関する特例や記録の作成と公開について、それから議案説明会に係る部分についての定めと、こんな形で考えております。
先ほども申し上げましたように、共通項目を取りまとめた後、議案説明会あるいは常任正副委員長会議等の個別のものについて、それぞれ特記すべきところは、また改めて記載していきたいという形で現在検討しておりますので、この部分については、でき次第、また配布をさせていただきますので、何とぞもう少しお時間をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
めくっていただきまして、恐れ入りますが、規約の新旧対照表でございます。前回は、会議規則の改正に伴う規約の新旧対照表をお配りをさせていただきましたが、今回はこの会議規則の条ずれに伴いまして発生した部分、
先ほど資料のほうで申し上げた部分でございます。
それから、めくっていただいて会議運営等に関する申し合わせ、新旧対照表も同様のものでございます。
それから、もう1枚めくっていただきますと、静岡市議会の議員の費用弁償に関する要綱の一部を改正する要綱の定めについて、これについては、この要綱の中で
議会運営委員会に諮り議長が決定する旨、うたってございますので、この
議会運営委員会での御了承をいただきましたならば、議長の決裁をもって施行していきたいと思っておりますが、会議規則の改正にあわせ実施をしていきたいと思いますので、その手続につきましては、改めてまたお願いをすることになります。その点もお含みおきいただきたいと存じます。
めくっていただきますと、その新旧対照表がついてございますので、こちらもまた参考までにごらんをいただければと思います。雑な説明で恐縮でございますが、以上でございます。
46
◯相坂委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありますか。
〔「なし」〕
47
◯相坂委員長 特にないようですので、質疑を打ち切ります。
本
発議案については、全議員の発議で19日の本会議に提案しますので御承知おきください。
次に、発議第12号福祉医療費助成3事業に係る補助制度の継続実施を求める
意見書については、先日の
議会運営委員会でお示しし、
皆さんの了解を得ておりますが、これについても、全議員による発議として19日の本会議に提案するということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
48
◯相坂委員長 御異議もないようですので、そのように取り計らいます。