7
◯井上委員長 ただいま説明のあった件については、今後、臨時の
議会運営委員会を開き、協議を願うこととなると思いますので、よろしくお願いいたします。
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8
◯井上委員長 次に、議題の3、
総括質問の人数割です。
資料1をごらんください。
お手元の
一覧表を作成しましたが、
代表質問4人、
個人質問21人、合計25人から通告があり、
一覧表に記載してある順に行います。
質問日程及び人数割でありますが、8日は
代表質問1番、
自由民主党の
繁田和三議員から3番、
公明党の
山本彰彦議員の3人、9日は、
代表質問4番、
共産党の
山本明久議員、そして
個人質問の1番、
自由民主党の相坂摂
治議員から5番、
市民クラブの
栗田知明議員までの6人、10日は、6番、
新政会の
後藤哲朗議員から13番の
自由民主党の
安竹信男議員まで8人、11日は、14番、
新政会の
尾崎剛司議員から21番、
自由民主党の
佐地茂人議員までの8人としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
9
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定します。
ただいま決定しました人数割によりまして改めて
通告一覧表を作成し、8日の本会議の議席に配付します。
なお、
総括質問日の
議事日程は資料2のとおりですが、これも本会議の議席に配付いたします。
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10
◯井上委員長 次に、議題の4の議案の
委員会付託について、協議をお願いします。
1)の議案第60号の静岡市
手数料条例の一部改正については、その所管が、別表第4中の
衛生関係手数料の
改正部分は福祉部、また別表第5中の
環境関係手数料の
改正部分は
環境創造部に分かれますので、例外的に
厚生委員会と
生活文化環境委員会の2
委員会に分割付託したいと思いますが、よろしゅうございますか。
〔「異議なし」〕
11
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
次に、2)の
組織機構の改正に伴う議案の付託ですが、当局の
組織機構の改正に伴い、4月1日から
常任委員会の
所管事項が変更となる議案は、現行の所管により
委員会に付託したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
12
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
その他の議案については、それぞれ所管の
委員会に付託するものとします。
なお、
付託表は、8日の本会議の議席に配付する予定です。
当局の方はここで御退席していただいて結構でございます。
〔
当局退席〕
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13
◯井上委員長 次に、議題の5、今
定例会で審査を行う請願、陳情についてです。
資料3をごらんください。
まず、
国庫補助金不正経理に関する請願については、
総務委員会に付託したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
14
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
次に、
国民健康保険料の引き下げを求める請願については、
厚生委員会に付託したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
15
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
また、
永住外国人への
地方参政権附与に反対する
意見書を
日本政府に提出するよう求める陳情については、改選前の平成20年9月
定例会に同じ
陳情者から同様の陳情が提出され、以降、
議会運営委員会で審査してきましたが、
議員改選により
審査未了となりました。今回、改めて提出されたわけですが、規約第53条第2項の規定により、外交・防衛その他の国政に関するものは
議会運営委員会に付託することになっていることから、前回と同様、本
委員会に付託することとしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
16
◯井上委員長 異議もないようですので、そのようにいたします。
また、
自民党から
意見書として、
永住外国人への
地方参政権付与の
法制化に反対する
意見書案が提出されており、同様の趣旨であることから、後ほど取り扱いを協議します。
また、
望月金次郎氏からの陳情については、その趣旨が理解しがたいものと判断しますので、
議長供覧としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
17
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
その他の陳情は、資料に記載のとおり、所管の
委員会に付託することとしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」〕
18
◯井上委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。
なお、請願につきましては、3月11日の本会議で
委員会付託の手続を行います。
請願・
陳情文書表につきましては、8日の本会議の議席に配付いたします。
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19
◯井上委員長 次に、6の
会派等提案の
発議案についてです。
資料4をごらんください。
会派提案の
意見書等につきましては、
自民党から
永住外国人への
地方参政権付与の
法制化に反対する
意見書案、
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する
意見書案が、また
公明党から
政治資金規正法の
制裁強化を求める
意見書案が、さらに
共産党から
生活保護行政に関する
意見書案、
国民健康保険に対する
国庫負担の増額を求める
意見書案が提出されておりますので、それぞれ
趣旨説明をお願いしたいと思います。
20
◯繁田委員 自民党を代表して、私どもから
2つ提案をさせていただいております内容について、趣旨の説明をさせていただきます。
まず1点目、
永住外国人への
地方参政権付与の
法制化に反対する
意見書案の内容であります。
これは、最近の
政府与党の動きを見ておりますと、
永住外国人への
地方参政権の付与、これについて、党内の
意見集約を図って、政府として法案を提出するかのような検討をされていると。しかし、きのう、おとといにおいては、今国会への見送りということもありましたけども、
議員立法での提案ということもまだ残されているということから、今回、
意見書を提出させていただくということになりました。
これについては、
日本国憲法とか、あるいは
最高裁判所判決において、
選挙権というのは国民のみに与えられるものだということがしっかりと示されております。
もう一点は、
永住外国人の
皆さんの
参政権の付与というものはまた別に、
国籍法によって、しっかりした根拠をもって確かな手段があるということで、我々としましても、まだ国民の中での議論も十分煮詰まっていないという問題、それから、特に
地方政治に直接かかわる問題を、地方の意見の集約も行わずに
法制化しようとすることについては強く反対をするということでもって
意見書を提出させていただきました。
2点目、
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する
意見書案に関する趣旨でございます。
これについては、もう
委員承知のとおり、結婚された後も仕事を続けるという女性が当然のごとく多くなってきております。
千葉法務大臣は、
夫婦別姓制度の導入のための
民法改正案を今国会に提出する意向を表明されております。
若干古いんですけども、平成18年度の内閣府の
世論調査でも、
夫婦別姓に賛成をしているという者が36.6%にしか満たないということでもって、家族の問題について、国民的な議論がないままに無理やり
改正案を押し通されるという懸念が生じているということであります。
夫婦別姓制度を導入した場合というのは、
夫婦同姓をもって家族のあり方と考えてきた日本本来の伝統的な家族観というものが失われ、
家族軽視の風潮を助長するおそれがあると。こういったことで、外見上、正式な夫婦と事実上の夫婦の区別が困難となって、社会的な混乱を招きかねないということです。選択制であっても、
夫婦別姓となった場合には、家族の混乱は大きなものがあるだろうということで私どもは承知をしております。
よって、国に対して、
夫婦別姓制度を導入されるということについては、強く我々としては反対をしていきたいということで提案をさせていただきました。
21
◯井上委員長 ただいまの
趣旨説明に対して、この場で確認をとっておきたいことがありましたら質問を受けますが、よろしいですか。
〔「なし」〕
22
◯井上委員長 特にないようですので、それでは、次に、
公明党、お願いいたします。
23
◯片平委員 それでは、説明をさせていただきます。
この
意見書案を見ていただければ一目瞭然だというふうに思いますが、若干お話をさせていただきます。
今回、国民の大きな期待を背負って発足しました
民主党政権も、
鳩山総理の
政治資金報告書の
虚偽記載、あるいは
小沢幹事長の元秘書である
衆議院議員、あるいは秘書2人が逮捕されるという事態が生じました。また最近では、民主党の
小林衆議院議員に対する北海道の
教職員組合からの違法献金問題など、この政治と金にまつわる問題は、国民の政治に対する信頼を大きく失墜させました。
公明党といたしましては、この
政治資金規正法の
改正案につきまして、昨年の11月より、政府に対して申し入れを行ってきたところでありますが、今国会における初めての
党首討論の場におきましても、
公明党の
山口代表は、国民の政治に対する信頼を回復させるために、この
政治資金規正法、そしてまた
政党助成法に対する改正のための
協議会を開くように要請をし、首相もこれに応じたところであります。
皆さんも御案内のように、この
政治資金規正法は
ざる法と言われておりまして、このような不正が起きるたびに改正がなされてきたところでありますが、依然として同じようなことが起きまして、
国会議員の
皆さんには
自浄能力や
学習能力が果たしてあるのかということを疑いたくなるような事態が生じておるところであります。
これらの事件は、いずれも
政治家の責任になることはなくて、すべて秘書の責任、あるいはまた
会計責任者の責任として片づけられてまいりました。今回の
改正案では、
政治資金規正法の第25条の第2項、「選任及び監督」を「選任又は監督」に改正することによりまして、「選任と監督に相当の注意を怠ったとき」から「選任か監督どちらかでも相当の注意を怠ったとき」にかわりまして、
政治団体の
代表者である議員が秘書の責任とすることなく、議員みずからの
監督責任とすることによって罰金刑が確定した場合、この第25条の後に続きます第28条に規定をされております、判決の日から5年間の
公民権停止と、ここの節につながるというような法の改正であります。
鳩山首相も、一昨日でしたか、
小沢幹事長に、企業、団体からの
政治献金禁止も視野に入れた
協議会の設置を要請したところでございますが、これがかけ声だけに終わらないように、一刻も早くこの
改正案が成立するようにぜひ
皆さんの御協力をいただきたいということでこの
意見書の提出をさせていただいたところであります。
24
◯井上委員長 ただいまの
趣旨説明に対して、この場で確認をとっておきたいことがありましたら質問を受けますが、よろしいですか。
〔「なし」〕
25
◯井上委員長 特にないようですので、それでは、次に、
共産党、お願いいたします。
26
◯鈴木(節)委員
日本共産党提案の2つの
意見書を説明させていただきます。
まず、
生活保護行政に関する
意見書案ですが、今、もう大分、社会情勢変化しておりまして、
生活保護費が来年度は初めて100億円を超えると。21年度に比べて25%もふえている予算になっています。全国的に景気が大変悪い中で、生活が苦しい、
健康状態も悪いという方たちが最後のよりどころとして頼ってくるところが
生活保護になりますが、
生活保護に関して、あらゆる面からもっと充実をさせることが求められております。そういう中で、どんどん
保護費が膨らんでくるわけですが、
地方自治体の
財政負担も
大変増大をしておりますので、財政的な不安のない、最後の
セーフティーネットとして役割が果たせるように、
生活保護の
負担金、今、国が4分の3持っていますけれども、国が
全額国庫負担とせよということ。もう一項目、
老齢加算が2006年から廃止をされました。
母子加算は来年度から復活しますが、
老齢加算がそのまま廃止されておりますので、これを復活することということを含めて2項目で
意見書案を用意いたしました。
それから、もう一つのほうの
国民健康保険に対する
国庫負担の増額を求める
意見書案ですが、
国民健康保険、今、全国的には
保険料が払えないという滞納によって正規の
保険証が交付されない、医療にかかれないという事態があります。
地方自治体にとっても、
保険料の
収納率が大分下がってきていて、静岡市でも初めて88.47%と9割を切る事態にもなっています。こうしたことを繰り返すと、
保険料の
値上げ、
収納率の低下、また
値上げと悪循環を繰り返すばかりです。そうした原因には、
皆さんがお医者さんにかかるというのもありますが、もう一つは国の責任なんですが、
国庫負担率を引き下げたことも大きく影響しています。
国庫負担率が1984年に、もともと医療費の45%であったものが38.5%に引き下げられたことによって、自治体の財政も
大変圧迫をしております。その後も国の責任を次々と後退させておりますので、今こそ
国保料に対する
国庫負担を増額せよということが大きな趣旨です。
これについては、静岡市の
国民健康保険運営協議会でも、
料率改定に対して諮問されましたが、その答申の中に、国の
国庫負担をもとに戻し、増額をせよという
附帯意見がつきました。そうしたこともあわせて、しっかりと議会で
国庫負担の増額を求める
意見書を国に上げるということで、
国保運協に寄せられた
皆さんの思いも込めて、
意見書を出させていただきました。
27
◯井上委員長 ただいまの
趣旨説明に対して、この場で確認をとっておきたいことがありましたら質問をお受けします。
28
◯尾崎委員 永住外国人のほうでちょっといいですか、1点だけ。
事務局のほうにも確認したいと思うんですけれども、以前、旧
静岡市議会で
永住外国人の
地方参政権の付与の問題について、それを求めるような
意見書を旧
静岡市議会では出していると思うんですけれども、そうした正反対になりかねないこうした
意見書を出すということが制度的に問題はないのかどうか、1点だけ確認させていただきたいと思うんですけれども。
29
◯井上委員長 出したというその辺のところ。
30 ◯山
杢議事課長 お尋ねのようなことについての制度上での規約、規制というのは特にございません。確かに過去に反対の
意見書は出しておりますけれども、今回、それが規約上、うまくないというようなことではないというふうに私どもは理解しております。
31
◯繁田委員 自民党提案なもんですから、今の
尾崎委員の御質問に対して一言だけ。我々の見解だけですけども。
過去、平成8年に、
議会運営委員会の提案ということでもってなされたということを承知しております。その当時は、平成5年以降から8年に至るまでの間で、地裁あるいは最高裁において、
社会保障制度とか、あるいはこういった
永住権関係の整備がまだ行き届いていないと。それについて法曹界では一定の理解を示されている部分があったということでもって、その当時は
意見書の提出に至ったという状態であります。
しかし、その後、現時世のような時代の流れになりまして、全く相反するような提案をさせていただくことになりましたけども、これについて我々は、その当時と今と比較して、当然の対応というふうに踏んでおります。
32
◯井上委員長 ほか、質問ございますか。
33 ◯佐野オブザーバー
自民党の2本目の
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する
意見書というものですけれども、調整の中で資料を出していただいたり等々のことをしようというふうには思っておりましたけれども、今の時点、つまり、このことが問題になりましたのはもう20年以上前からのことでございますので、今、このレベルの
意見書になってくることの、何だか唐突な感じがいたしましたのもそうですけれども、今、データとして多分お持ちだと思いますので、今の国会のこういう審議を前にして、地方議会の動き、これについて、多分、繁田委員は資料をお持ちだと思いますので、どんな状況になっているのかということをお示しいただきたいのが1つ。それから、今、出されている
意見書の内容は、こういうレベルのものだけではございませんので、論点もかなり変わってきていると思うんです。そのこともあわせて、その2つの資料をもし出していただけるようでしたら、調整の中で結構でございますので、出していただけたらというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
34
◯繁田委員 確認をさせていただきます。
地方議会あるいは地方行政の中での動きはどうかということが1点目でしょうか。その辺はよろしいですね。
もう一点の確認をもう一度、ちょっとわかりやすくお願いします。
35 ◯佐野オブザーバー この
意見書の中に書かれている内容は、どちらかといえば、この20年間、さまざまなところで、つまり民法改正という中で議論をしたり、あるいは社会のありようというところで議論をしたり、あるいは既に別姓を認めている企業、随分ふえております。あるいは論文を出す方。女性たちがさまざまな職業を持つ、無論男性もそうですけれども、そういう中で、どういう場所においてどういうふうなことが議論されるのかというのはかなり整理をされてきている部分もあります。そのもとで今回、民法第750条改正の問題が出ているわけでして、多分、地方議会から出ている
意見書等も含めまして、論点はかなり絞られてきていると思うんです。これは本当に、気持ちはわかりますけれど、わかると言ったらいいんですか、過去から言われていた内容ですけども、この家族制度の問題だけではない内容、つまり家族の同姓における一体感という問題だけではなく、静岡総合研究機構の竹内さんの批判点ではありませんけれども、アジアは別姓、ヨーロッパは同姓という、こういう流れの中でいかがかというふうな意見が出てきたり等々もございますので、この
意見書になっている論点をここに絞ったわけは何なのかということをお聞きしたいということなんですけれども。多分、出されている論点は4つぐらいに絞られていると思うんです。そこを、議論をした上で1つの論点にしたのであると思いますので、そのことはなぜかということをお示しいただけたらありがたいと思います。
36
◯繁田委員 内容承知しましたので、また改めて提案させていただきます。
37
◯井上委員長 それでは、そこは個々に調整をお願いいたします。
ほかに質問がありませんので、質問を打ち切ります。
これら
意見書案については、
総括質問実施日等の間に会派間で協議、調整を終了し、3月18日の正午までに事務局へ提出してください。
また、当
委員会に付託しました
永住外国人への
地方参政権附与に反対する
意見書を
日本政府に提出するように求める陳情については、次回、3月23日の
委員会で、
自民党提案の
意見書とあわせて協議をいたします。
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38
◯井上委員長 次に、議題の7、
静岡市議会委員会条例の一部改正についてです。
委員会条例の
改正案は、資料の5のとおりです。
議員発議により、今
定例会最終日に上程し、採決まで行いたいと思いますので、御承知おきください。
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39
◯井上委員長 次に、8の平成22年4月臨時会及び6月
定例会の日程の内定ですが、資料6をごらんください。
(1)の22年4月臨時会については、4月20日招集告示、4月27日開会、翌28日を予備日とする会期2日間の会議日程案となっています。