彦根市議会 2003-06-01 平成15年6月定例会(第12号) 本文
平成12年4月に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備などに関する法律、いわゆる地方分権推進一括法が施行され、機関委任事務制度が全面廃止され、地方公共団体の事務を自治事務と法定受託事務に整理し、国と地方の役割分担を明確にするとともに、機関・職員・資格などにかかわる必置規制の緩和、国の補助事業の条件の緩和など、具体的な改革が実現いたしました。
平成12年4月に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備などに関する法律、いわゆる地方分権推進一括法が施行され、機関委任事務制度が全面廃止され、地方公共団体の事務を自治事務と法定受託事務に整理し、国と地方の役割分担を明確にするとともに、機関・職員・資格などにかかわる必置規制の緩和、国の補助事業の条件の緩和など、具体的な改革が実現いたしました。
それは、厚生労働省の三原則と言われる、一つ、保険料の全額免除は不適当、二つ、資産状況などを把握しない一律減免は不適当、三つ、一般財源の繰り入れは不適当というものでありますが、介護保険も市町村の自治事務になることから、国の押しつけは通らないことが国会答弁でも明らかになっています。
まず、繰入金の減少についてでございますが、介護保険事業特別会計の繰り入れにつきましては、介護保険法第124条に基づいて保険給付費の12.5%分を市の負担金として一般会計から繰り入れるものと、自治事務であります介護保険事業の運営に係る事務経費について一般会計から繰り入れるもの、さらに介護給付費準備基金から保険給付に充てるための繰り入れがございます。
なぜかと申しますと、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律等の施行についての通知(平成7年3月29日付自治振第69号・各都道府県知事あて自治事務次官通知)の第4条、市町村建設計画の作成等に関する事項例の中に、市民に親しまれる愛称というものを十分配慮なさるのがよろしいという通知が来ておるということを参考にぜひともご検討をいただきたいと思います。
このようなことから、平成11年7月の地方分権一括法により法定外公共物である里道、水路の機能管理及び財産管理とも市町村の自治事務とされたところでございます。国から市町村への譲与期限が平成17年3月末日となっていることから、市内におきましても現在機能している里道、水路を漏れなく調査し、市へ無償譲与を受けるべく業務を進めなければなりません。
当局は国の基金保有額の基準を示して、取り崩しを渋ってこられましたが、厚生労働省は国保は自治事務に移行した、指針は目安的なもので個別の対応は市町村に任せていると明言し、各自治体が国保基金を軽減に充当することを認めています。国保料の引き下げについてお考えをお尋ねします。 それから、3点目は老人保健特別会計についてです。
基金保有額の基準は、国民健康保険が地方分権の関係で自治事務となったことに伴い、各市町村にゆだねられたところでございますが、本市ではこれまでの基準となっておりました厚生労働省保険局国民健康保険課長通知を踏襲したいと考えております。
国保は地方分権一括法により、自治事務となっていますが、自治体はまさに自治の立場で住民の生きる権利を守っていかなくてはなりません。請願は、今こそすべての国民に生存権を保障した憲法と社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とした国民健康保険法の精神に立ち返って国保行政を進めるように求めていますが、まさにそのとおりであります。 以上の理由から請願第3号を不採択とした常任委員会の報告に反対します。
さらに、介護教育助手をつけるのかどうか、自治事務としてそれぞれの自治体の判断にゆだねられていることとなります。 学校教育におけるノーマライゼーションとは、障害の有無にかかわらず、ともに同じ普通の学校で学習し、生活していくことを保障することです。地方分権一括法施行を一つの転機に、長浜市として教育分野でのノーマライゼーションを実現されるよう期待いたします。
次に、議案第7号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、内容と致しましては、地方分権一括法の施行に伴い、機関委任事務制度を廃止し、自治事務と法定受託事務に再編され、更に引用条項の変更、必置規制の緩和、権限委譲など事務事業の処理方法の見直しに伴い、栗東町行政手続条例の一部を改正する条例のほか16条例の関係条例の整備を行うものであります
そういう中におきまして、私はこの介護保険条例というのは現在、全国津々浦々において審議されているわけでございますが、4月1日から介護保険が施行される以上に重要であるということは、いわば介護保険法というものがつくられた厚生省から、ようやく4月1日に向かって、自治事務として、彦根市が責任を持つその担い手になってきたということに私は意義を感じるものでございます。
この地方分権一括法の目的は、機関委任事務制度の廃止や、国・県の関与等の縮減、必置規制の緩和等によって、国、県および市町村の関係を「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係に改めようとするもので、法の成立に伴い、地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務とに整理されたところでございます。
また、地方分権推進法の最も大きな柱の一つに、機関委任事務の廃止がありますが、これは従来の国からの機関委任事務に代わって、新たな法定受託事務と自治事務という区分に基づき、国からの関与が薄らいだ中で、工夫を凝らしながら行政運営をしていく必要があるものです。
地方分権が進む中で、学級数の問題、通学区域の弾力化は、自治事務として彦根市において定めることができます。 不透明ながらも、個性、ゆとりを重視する改革は、平成14年より30人学級への道が開けようとしております。少人数による指導は、より充実した内容になるとは確信いたしますが、それによりクラス数が増加するということは、学校の増築に走るのか、いろいろな新たな問題を生み出します。
これまでの上下・主従であった国と地方自治体の関係を、対等・協力の新しい関係にするための法律を一括したものであり、1、機関委任事務を廃止して、自治体に自分で判断できる自治事務と、法律に基づいて国が自治体に事務をやってもらう法定委託事務に振り分け、国の自治体への関与を大幅に減らす。2番目に、国と自治体の意見が対立した場合などに、調停する係争処理機関を新設する。
具体的には、国と地方公共団体の関係を「上下・主従関係」から「対等・協力関係」の新しい関係としていくため、これまで地方公共団体の事務の多くを占めておりました機関委任事務が廃止され、自治体が自主的に行う自治事務と、法令により国の事務を行う法定受託事務に区分されるともに、権限委譲や必置規制の緩和、自治体の行政体制の整備等を図っていくこととされており、この地方分権は、地方自治の歴史に新たな1ページを刻む行政
法定受託事務以外は「自治事務」とされるが、地方自治体が自主的におこなう事務事業への「是正要求」ができるとされ、しかも、これまでは内閣総理大臣だけがもっていた権限が各大臣までに広げられたこと。国からの「是正要求」に従うことが義務とされ、従わなければ、地方自治体が自主的におこなう「自治事務」も違法と見なされることである。
法案では、国の強い関与を認められる法定受託事務ばかりか、それ以外の自治事務に対しても、関与、統制が可能になる仕掛けになっています。国、地方を「対等・協力関係」とか、「自治体の自主性、自立性の発揮」などと言いながら、実際には国が容認する範囲内でしか許さないという仕組みをつくり上げている自治体統制を強化することが、この方向でありますが、どうして地方分権と言うのでしょうか。
さて、現在の機関委任事務が廃止されれば、その事務の一部は国の直接執行事務として残りますが、その多くは市の固有事務、自治事務となるわけです。となると、議会としても関与する部分がふえ、議員活動の範囲も拡大され、一層の勉強をしなくてはならないのですが、それ以上に市としては、自己責任の上に立った施策の推進が必要となってくると思います。 続いて、権限移譲です。
法的受託事務以外は「自治事務」とされるが、地方自治体が自主的におこなう事務(事業)への「是正要求」ができるとされ、しかもこれまで内閣総理大臣だけが持っていた権限が各大臣にまで広げられていること。国からの「是正の要求」に従うことが義務とされ、従わなければ、地方自治体が自主的に行う「自治事務」も違法とみなされることである。