湖南市議会 2010-03-05 03月05日-04号
国民の生命や生活を肌身で感じて日常的に支えておりますのは全国の自治体でありますけれども、平成22年度政府予算案においては、全額国庫負担と公約をされました子ども手当の問題で、本来は自治体を擁護しなければならない総務大臣が児童手当を継続するんだというような説明を堂々とされているというところもございまして、本来であれば別の自治事務に活用されるべき地方の財源が、国の政策に固定されてしまうという地方分権に反する
国民の生命や生活を肌身で感じて日常的に支えておりますのは全国の自治体でありますけれども、平成22年度政府予算案においては、全額国庫負担と公約をされました子ども手当の問題で、本来は自治体を擁護しなければならない総務大臣が児童手当を継続するんだというような説明を堂々とされているというところもございまして、本来であれば別の自治事務に活用されるべき地方の財源が、国の政策に固定されてしまうという地方分権に反する
現在、地方自治法の改正案が今国会に提出される準備が進められておりまして、2月26日に総務省が原案を決定したと報じられてるところでありますけれども、その内容といたしましては、自治体が計画策定や許認可を行うなどの事務について、議会の議決を経なければならないなどと条例で定めることができるのは、これまではみずからの責任で行うことのできる自治事務だけだったわけでありますけれども、今度は改正案の中においては、法令
この最大の改革点は、7割以上を占めていた国の機関委任事務制度が全廃され、7割は各自治体の自治事務となったことであり、このことによって国と地方は対等の関係となり、通達行政による国の関与ルートは縮小され、地方の自主決定、自己責任の徹底が求められました。このときから、自治体は国や県の指示待ちから、行政は経営を、議会は政治を行うことを求められるようになりました。
市長は、私の一般質問において、「介護保険は自治事務である」との認識を明らかにしましたが、一方で、「全国一律の公平・公正な運営をする必要がある」とも述べられました。 全国の自治体の取り組み状況からも、一般会計からの繰り入れなどによる減免制度をつくるべきと提案をいたします。 反対理由の第3点目は、要介護認定方式の変更による問題点であります。
同時に見ておかなければならないのは、国保財政は自治事務であり、個別の対応は市町村の裁量にゆだねられています。甲賀市の場合、国保税を可能な限り低く抑えるために、いわゆるルール分だけでなく、一般会計の財源から特別会計へ繰り入れを行うなど努力している点は承知しています。
次に、介護保険料の減免制度は、国は「3原則」にこだわっていますが、地方自治法を熟読されている新市長は、この介護保険は地方自治法の「自治事務」との認識をしておられるのかどうか、また保険料や利用料の減免制度の市独自の実施は可能だと考えますが、市長の答弁を求めます。 次に、介護保険料の低所得者への配慮として、今回の制度改定では所得区分が多段階方式となります。
しかし、この三原則は、文字どおり介護保険というのは、地方自治の自治事務なわけですから、文字どおり、国がそれを縛るということは、全くないということは国会でも確認をされているわけです。介護保険の保険料や利用料の減免についてお尋ねをします。こうしたことについて、地方自治体で、できるのかどうか、まずその点をお尋ねをしたいと思います。
義務教育は、自治事務に位置づけられており、自治体が責任を持って実施している事務であります。地方に権限と財源をしっかりとゆだねれば、地方がその地域の状況や地域住民の意向を反映した教育行政が展開できるはずですし、教育の現場に最も近いところにいる人たちが、現在の子どもたちを取り巻く教育問題をしっかり認識し、頑張る意欲を持って取り組んでいけば、教育は必ず今よりよくなっていくはずです。
国から補助金で栗東市に交付され、今回の事務は自らの判断と責任で行う事務、自治事務として行うということであり、定額給付金事業が国の事業であるにもかかわらず、自治体が不服申し立てなどの義務を負うことになるなど、いろんな課題が滞在していることを定義しながら、また、今国会で定額給付金制度が可決されるこの時点で、賛成するという立場を取らざるを得ないとし、賛成討論といたします。
また、支給対象や給付の方法については政府が決定し法定受託事務とするべきことが、詳細も詰められず、自治事務として地方自治体にゆだねることが決定されました。このことにより、地方自治体には大きな負担を押しつけた形となりました。 定額給付金は、国の政策であり、是非を決するのは、あくまでも国会であります。
本市といたしましても、市町村の自治事務ではなく、国の法定事務とされたいことや、給付に必要となる資金については、あらかじめその全額を概算交付されることなど、数多くの意見や問題点、疑問点を、県を通じ提出いたしておるところでございます。
介護保険は、地方自治の自治事務であり、国からの拘束力はないと国会答弁があり、各自治体で決められることであります。 次に、市民バスについて。 市民バスの運行に対する意義といいますか、目的は何であるのかをお尋ねいたします。 バスの運行が4月より始まり、この9月で6カ月になりますが、この間の乗車数、運行費用はどのようになるのか、この間の成果をどのように評価されているのか、お尋ねします。
42 ◯建築指導課長(若林吉郎君) 今までの審査の時間でございますが、確かにおっしゃるように、この計算書の増額分を、増加分を抜いた部分を積み上げていきますと、この最後の現行手数料にはならないんでございますが、これはなぜかと言いますと、改正前の手数料は、実は平成12年3月に地方分権一括法の施行によりまして、建築確認業務が自治事務に変わったことから、新しく
平成12年4月の地方分権一括法の施行に伴い機関委任事務が廃止され、地方自治体の事務が原則的に自治事務となったことや地方自治体に対する国の助言、勧告、許認可等の関与が整理・縮小されるなど、国と地方は対等・協力の関係になったことから、行財政運営における地方自治体の裁量権が拡大してきました。
国民が排出する廃棄物の収集運搬処分は、廃棄物処理法の第6条の2第1項に市町村の自治事務であり、一般廃棄物の処理に関する市町村の義務及び権限として記載されており、本来、甲賀市が直営で処理することが望ましいとされています。 しかし、同条第2項で、市町村以外の者に委託する場合も想定しており、政令で定めるとし、施行令第4条でその基準が掲げられています。
そういった中におきまして、やはり地方分権改革自体が、第1次の部分については上下主従ということが主であった国と地方の関係を対等協力に変えていくんだということであったと思っておりまして、機関委任事務を法定受託事務と自治事務に分けたというところでとまってるわけでございます。ですから、その中においては、福祉、まちづくり、教育等の分野で、国や県による関与や義務づけはまだまだ残っているということであります。
事業者選定の入札方法につきましては、PFI方式の場合、PFI法により、民間事業者の選定方法は公募の方法等によることとされており、総合評価型一般競争入札か、公募型プロポーザルの2種類が採用されていますが、国の示すPFI基本方針では一般競争入札の原則が規定され、また平成12年3月29日付自治事務次官通知では、PFI事業では総合評価型一般競争入札の活用を図ることとされています。
もとより、国保行政は自治事務であり、個別の対応は市町村の裁量にゆだねられています。高過ぎる国保税を引き下げるべきだと考えますが、この点についても市長のご所見をお伺いします。 第4は、来年4月から後期高齢者医療制度が実質的に発足しますが、甲賀市の国保加入者で移行するのは何世帯何人なのか、これは市民環境部長にお尋ねをします。
国保行政は、自治事務であり、個別の対応は市町村の裁量にゆだねられています。甲賀市の場合は、国保世帯は市全体の約半数、加入者は市民全体の3割強です。 市民の健康を守るためにも、この国保財政の立て直しは非常に重要だと考えます。医療給付についても年々ふえていると推移を見守るのではなく、国保加入者がどういう疾病にかかっているのかなどの調査研究を行い、もっと予防に力を入れなければならないと思います。
国保行政は自治事務であります。個別の対応は東近江市の裁量にゆだねられており、国保料引き下げへの努力をするのが自治事務の本旨であります。 第3点目は、減免制度の充実が不十分であることです。本市の国保減免制度は、かねてより住民からの要望が強く、我が党議員団も何度も減免制度の充実を求めてきました。災害や前年所得が5割の減少には減免の適用の制度が実施されていますが、実際の適用となっていません。