彦根市議会 2010-09-01 平成22年9月定例会(第12号) 本文
まず、法定外道路となる本数・延長につきましては、建築基準法第42条第2項の規定による道路、いわゆる2項道路の定義が、建築基準法が施行され、かつ都市計画区域に編入された際に現に建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路という文言による一括指定であり、個別の指定を行っていないことから、現在この一括指定された道路を個別に見直す作業を行っております。
まず、法定外道路となる本数・延長につきましては、建築基準法第42条第2項の規定による道路、いわゆる2項道路の定義が、建築基準法が施行され、かつ都市計画区域に編入された際に現に建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路という文言による一括指定であり、個別の指定を行っていないことから、現在この一括指定された道路を個別に見直す作業を行っております。
公務員といいますけども、いろんな公務員がおられますので、どこまでを定義されているのかという不安も感じるわけです。その点でお答えをいただければと思いますので、よろしくお願いします。
これは言葉が悪いので、リンチの定義が十分ではありませんのでぐあいが悪いかもしれませんが、その商店街だけで勝手におきてをつくってどうこうしようというような動きに走る。皆さんが合意できるのは、ごみの出し方のルールは自治会で決めます。きたないことをしないで、カラスが来るからちゃんとかごの中に入れるようにと決めているにもかかわらず、横着に食べ物をそのまま表に置くから、その町を汚くする。
これは合併に伴います旧6町地域に対しての協議会のエリアの定義を示すとともに、地区連合自治会と地域づくり協議会との関係、また地域づくり協議会の役割や体制等につきましてもこの中でお示しをしていきたいというふうに考えております。 なお、8番議員さんにもお答えしておりますが、地域づくり協議会は地域が抱えますさまざまな課題を解決することに対し、まずは住民自らが行動していただくことを期待しております。
地場産の定義をどうするかによって違いますが、地産地消というからには市内と考えています。現在は地元業者が市場等で仕入れたものであっても、地元の業者が納入すれば地場産としているところもあるようです。これでは本当の意味での地産地消にはなりません。 21年度の旧各市町の野菜の地場産活用率、これは給食ですが、活用率を見てみますと、旧の西浅井町が最高で57%、低いところではわずか9.6%であります。
会議では、協働の意味や定義ではなく、具体の形が必要であることや、そのためには、行政の組織や仕組みを見直す必要性についての貴重な御意見を賜ったところでございます。会議での御意見については、資料としてまとめ、市の施策に生かさせていただいております。
景観の定義は、人さまざまですが、一般的な言葉に置きかえれば、景色、ながめという意味があります。そして、景観形成には、守る、壊さないといった保全と、人工的に、誘導的につくり上げていくという2点の視点があり、自然景観、都市景観、文化景観などがあります。
そこで、減免となる定義についてもお伺いいたします。 次に、甲賀市主催の大会は優先使用とならないのでしょうか。甲賀市体育協会主催の使用申請、現時点で11回申し込んで5回の当選で、45%というのも聞いております。また、水口に早朝野球連盟がありますが、希望もありまして、ナイター等はやっておられますけども、早朝利用もできないものでしょうか。また、日曜日でも、時間帯によりましてはあいている時間帯もあります。
今、おっしゃったまちづくり協議会の定義についてということをお聞きしたいなと思っています。先ほど言いました、一口にまちづくりと言ってもですね、いろんなまちづくりの活動がございます。まさに、今、部長がおっしゃったね、まちづくりをそういった形の中で進めていくということですけども、じゃ私は地域を花いっぱいにするまちづくりに一生懸命になります。また、ある人は、ふるさとのまちづくりに一生懸命になりますと。
次に、第8条で規則委任を定めているが、規則で定める事項は何かについてでありますが、規則では第1条では趣旨を定義し、第2条では市長に許可申請をさせることを定め、第3条では許可条件、第4条では使用許可の交付、第5条では使用期限、第6条では使用財産の維持管理、そして第7条で使用上の制限を定め、条例を補完する内容となっております。 以上、答弁といたします。 ○議長(伴資男) 5番、山岡議員。
除去対象となる有害物の定義とその量も、「固まって存在した場合」とはどのような状態を指すのか曖昧な表現である。どのような形で出されるのかとの質問に対し、当局から、今後、生活環境保全上影響を及ぼす状況があると判断された場合に出すとしている。どのような形で出すかについては、有害物調査検討委員会の意見を踏まえて判断されるとの答弁がありました。
について ……………… 39 (3)権利、義務の分配について ………………………… 39 (4)草津市政府の美徳について ………………………… 40 清水正樹議員 草津市が目指す「まちづくり協議会」について ………… 43 (1)協働のまちづくり(指針)に基づく取り組み状況、進捗状況について …………………………………………………………… 43 (2)まちづくり協議会の定義
議案第56号は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令および住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、屋内における燃料電池発電設備の定義に、固体酸化物型燃料電池による発電設備を加えるなど、彦根市火災予防条例について所要の改正を行うものです。
さて、今回、私はガバナンス、私の定義では水平的行政と市民の対等な住民参加・参画・協働と考えるものであります。私の会派もガバナンス21としておりますけども、それらを中心に、要望、提案を含めながらお尋ねいたします。 少し長い文章になるかと思うのですけれど、皆様の答弁は簡単、明瞭に、ひとつよろしくお願い申し上げます。 中項目1、彦根市総合計画について。
まず、議会基本条例とはという部分でございますが、これについては、本来はこの議会基本条例の定義についても議員の皆さんでご議論をいただきながら、条例というものはこういう性格、こういう趣旨、こういう目的を持つものなのだというあたりも含めて議論をしていただくとすれば、議論が始まる部分ではないかということで、これはあくまでもその入り口の段階で、仮に定義するとしたらというようなことで、議会事務局で考えさせていただいた
1点目、しがらみの定義について。しがらみは、まとわりついて離れないものとされています。政治と金、北教組によるやみ献金問題等々、国民はテレビドラマよりこの報道のほうがおもしろいと言われております。全く問題であります。利権がついて回っているからであり、市長は公務員は全体の奉仕者であると表明され、期待されております。そこで、市長のしがらみの定義は何ぞやとお尋ねいたします。
基本法の定義には、男女は社会の対等的な構成員として、みずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつともに責任を担うべき社会を形成することとあります。
まず、1点目に、今後、増加が懸念されます廃屋問題について、その定義、基準が不明確であり、かつ対象となる物件の所有権、管理権など、法律的な問題が絡み合う中で、行政が一方的に介入することには多くの課題があると承知をいたしております。
促進法第2条第2号には、定義として農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設、その他の該当の農地の保全、または利用上必要な施設を市民農園施設と定めています。しかし現地を見るとグラウンドゴルフ場専用コートが設置されているが、これは違法ではないのでしょうか。このグラウンドゴルフ専用場はいつから設置されているのか。
先日、私は人権担当部門に、本市として「差別」についての定義を行っているのか質問をしました。残念ながら明確な定義はなされていないようで、啓発文書を持ってこられ、ここに書いてあるようなことだとの説明を受けました。 啓発文書には、差別には大きく分けて二通りあること。一つは、意識的・攻撃的に差別する行為。これは、少なくなってきていること。