草津市議会 2010-10-05
平成22年 9月定例会−10月05日-04号
平成22年 9月定例会−10月05日-04号平成22年 9月定例会
平成22年9月
草津市議会定例会会議録
平成22年10月5日(火)再開
─────────────────────────────────────
1.議 事 日 程
第 1.
会議録署名議員の指名
第 2.議第63号から議第94号まで
【平成21年度草津市
一般会計歳入歳出決算 他31件】
ならびに請願第2号から請願第4号まで
【「沖縄への新
基地建設と全国への
米海兵隊訓練移転を進める『
日米合意』の撤回を求める意見書」の採択を求める請願 他2件】
各委員長より
委員会審査結果報告
同報告に対する質疑・討論・採決
第 3.議第95号から議第97号まで
【集町財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについて 他2件】
提案説明(
市長提出)
採決
第 4.意見書第4号から意見書第7号まで
【「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案) 他3件】
提案説明(
議員提出)
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に基づき、
10番 山本 正議員
15番 西村 隆行議員
以上の両議員を指名いたします。
△〜日程第2.議第63号から議第94号までならびに請願第2号から請願第4号まで〜
○議長(
大脇正美君)
日程第2、各委員長から、
委員会審査報告書が提出されておりますので、議第63号から議第94号までの各議案、ならびに請願第2号から請願第4号までを一括議題とし、各委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長、
棚橋幸男議員。
◎7番(棚橋幸男君) 登壇
おはようございます。
本定例会におきまして、
総務常任委員会に付託を受けました案件3件について、去る9月24日、午前9時30分から委員会を開催し、慎重に審査を行いました結果の御報告を申し上げます。
議第76号、平成22年度草津市
一般会計補正予算(第2号)のうち当委員会が所管する部分、議第78号、平成22年度草津市財産区
特別会計補正予算(第1号)、以上2件は、いずれも
全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願の審査の結果を御報告申し上げます。
請願第2号、「沖縄への新
基地建設と全国への
米海兵隊訓練移転を進める『
日米合意』の撤回を求める意見書」の採択を求める請願については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
以上をもって、本定例会におきまして
総務常任委員会に付託を受けました案件3件の審査の結果について、報告を終わります。
何とぞ
議員各位の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
次に、
文教厚生常任委員長、杉江 昇議員。
◎11番(杉江昇君) 登壇
それでは、本定例会におきまして
文教厚生常任委員会に付託を受けました案件10件について、去る9月24日、午後1時26分から委員会を開催し、慎重に審査を行いました結果の御報告を申し上げます。
議第77号、平成22年度草津市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上1件は、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第76号、平成22年度草津市
一般会計補正予算(第2号)のうち当委員会が所管する部分、議第79号、平成22年度草津市
学校給食センター特別会計補正予算(第1号)、議第81号、平成22年度草津市
老人保健事業特別会計補正予算(第1号)、議第82号、平成22年度草津市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、議第83号、平成22年度草津市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議第84号、
草津市立草津アミカホール条例の一部を改正する条例案、議第85号、草津市保育の実施に関する
費用徴収条例の一部を改正する条例案、議第86号、草津市
児童育成クラブ条例の一部を改正する条例案、議第87号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案、以上9件は、いずれも
全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもって、本定例会におきまして
文教厚生常任委員会に付託を受けました案件10件の審査の結果について、報告を終わります。
何とぞ
議員各位の御賛同を賜りますように、お願い申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
次に、
産業建設常任委員長、西田 剛議員。
◎4番(西田剛君) 登壇
本定例会におきまして、
産業建設常任委員会に付託を受けました案件11件について、去る9月27日、午前9時30分から委員会を開会し、慎重に審査を行いました結果の御報告を申し上げます。
議第76号、平成22年度草津市
一般会計補正予算(第2号)のうち当委員会が所管する部分、議第80号、平成22年度草津市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議第88号、草津市
駅前広場管理条例の一部を改正する条例案、議第89号、訴えの提起について、議第90号、訴えの提起について、議第91号、訴えの提起について、議第92号、訴えの提起について、議第93号、市道路線の認定につき議決を求めることについて、議第94号、滋賀県が改定する
湖南水道広域圏に係る
広域的水道整備計画に同意することにつき同意を求めることについて、以上9件は、いずれも
全員賛成で、原案のとおり可決及び同意すべきものと決しました。
次に、請願の審査の結果を御報告申し上げます。
請願第3号、
生産者米価の暴落に歯止めをかけるため、緊急に40万トン規模の
政府買い入れを求める請願、請願第4号、緊急的な
米需給調整対策に関する請願、以上2件は、いずれも賛成多数で、採択すべきものと決しました。
以上をもって、本定例会におきまして
産業建設常任委員会に付託を受けました案件11件の審査の結果について報告を終わります。
何とぞ
議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
大脇正美君)
次に、
決算審査特別委員長、
中島一廣議員。
◎17番(中島一廣君) 登壇
おはようございます。
本定例会におきまして、
決算審査特別委員会に付託を受けました案件13件について、去る9月28日、午前9時30分から委員会を開会し、同29日及び30日にも午前9時30分から委員会を再開し、慎重に審査を行いました結果の御報告を申し上げます。
議第63号、平成21年度草津市
一般会計歳入歳出決算、議第64号、平成21年度草津市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、以上2件は、いずれも賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決しました。
議第65号、平成21年度草津市
用品調達事業特別会計歳入歳出決算、議第66号、平成21年度草津市財産区
特別会計歳入歳出決算、議第67号、平成21年度草津市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、議第68号、平成21年度草津市
学校給食センター特別会計歳入歳出決算、議第69号、平成21年度草津市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、議第70号、平成21年度草津市
老人保健事業特別会計歳入歳出決算、議第71号、平成21年度草津市
駐車場事業特別会計歳入歳出決算、議第72号、平成21年度草津市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算、議第73号、平成21年度草津栗東休日
急病診療所特別会計歳入歳出決算、議第74号、平成21年度草津市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、議第75号、平成21年度草津市
水道事業会計を認定に付することについて、以上11件は、いずれも
全員賛成で、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上が、本
特別委員会に付託を受けました案件の審査結果でございますが、あわせて、本
特別委員会におきまして実施いたしました
集中審査につきましても御報告を申し上げます。
集中審査は、
決算議案の審査に当たり、執行された
事業費等について議員において評価し、問題点、改善点を明らかにし、方向性を示すことで今後の行政事務の遂行に生かしていただくことを目的に実施をさせていただいたものでございます。あらかじめ準備させていただいたつもりではございますが、何分初めての試みであり、その内容や運営には反省点、改善点もございます。
本
特別委員会におきましては、これらの反省点等を踏まえ、より充実した
決算審査、また、審査の過程で提出されました課題や提案が
次期予算審査につなげていけるよう、そのあり方、運営の方法、また連携等を検討してまいる所存でございます。
当局におかれましても、今後の事務執行、また
予算編成等の際には、当委員会で協議・
審査経過、また、申し入れを十分に尊重いただきますようお願いを申し上げる次第でございます。
以上をもちまして、本定例会におきまして
決算審査特別委員会に付託を受けました案件13件の審査の結果について、報告を終わります。
何とぞ
議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
以上で、各委員長の報告は終わりました。
これより、各委員長の報告に対する質疑を行います。
ただいまのところ通告はございません。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論の通告がございますので、これを許します。
6番、
久保秋雄議員。
◆6番(
久保秋雄君)
日本共産党草津市会議員団の
久保秋雄でございます。
総務常任委員長報告のうち、請願第2号、「沖縄への新
基地建設と全国への
米海兵隊訓練移転を進める『
日米合意』の撤回を求める意見書」の採択を求める請願を不採択にすべきものとの報告、及び、
文教厚生常任委員長報告のうち、平成22年度
国保会計補正予算及び
決算審査特別委員会委員長報告のうち、平成21年度
一般会計決算並びに同
国保会計決算の2認定議案、計4件の報告に対し、反対する立場から討論を行います。
まず、
先ほど決算審査特別委員会の委員長からもお話がありましたように、平成21年度
決算認定議案につきましては、今議会より
決算審査特別委員会が設置をされ、12人の委員により、3日間にわたる
部門別審査を行いました。
決算審査特別委員会のあり方については、
委員長発言のとおり、今後、反省会などが持たれていくと聞いておりますが、これまでは所管の
常任委員会に分割付託されてきた
決算議案を、
特別委員会に所属する委員が所管を超えて、すべての決算を審査し、決算全体の評価を行ったことで、草津市の財政の現状がより明確になったのではないかと考えます。
しかしながら、
決算審査特別委員会が設置されたとはいえ、審査に当たって特別な資料提出はほとんどなく、各会派から提出した
集中審議事項についても何ら資料の提出がなかったことは、非常に残念なことでありまして、他市の
決算特別委員会の運営状況に比較しても今後改善が強く求められるところであると考えます。
決算審査に当たっては、私も厳しい財政状況の中で予算の執行は適切に行われているか、無駄な予算・執行はないか、また、予算執行に見合う成果は出ているのか、来年度予算編成につながるような視点で審査に挑み、積極的に質疑、問題点の指摘も行ってきたところでございます。
21年度
一般会計決算で、まず指摘したいことは、
同和事業でございます。
国の
同和事業は、2002年3月末日をもって終結をしました。
事業終結に当たっての
総務大臣談話は、以下のように述べております。国、
地方公共団体の長年の取り組みにより、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は、今や大きく改善され、また、
差別意識解消に向けた教育や啓発も、さまざまな創意工夫のもとに推進されてまいりました。このように、同和地区を取り巻く状況が大きく変化したこと等を踏まえ、国の
特別対策はすべて終了することとなったものであり、今後は、これまで
特別対策の対象とされた地域においても、他の地域と同様に、必要とされる施策を適宜、適切に実施していくことになります。
こういう国の方針を受け、各地の自治体では同和行政を終結するところは着実にふえてきております。ところが、草津市は差別がある限り
同和事業を続けるとして、21年度においても5億5,000万円を超える
同和予算が執行をされております。
差別を許さない国民の力は大きく成長している中で、同和だけ特別扱いすることは問題の解決をおくらせることにつながり、差別の解消に逆行するものであります。改めて、
同和事業の終結を強く求めるものであります。
次に、平成21年度
国保会計決算及び平成22年度
国保会計補正予算についてでありますが、平成21年度
国保会計決算は、約3億円の
赤字決算見込みという、市のこれまでの説明に反して、561万8,070円の歳入不足で済み、平成22年度
国保会計からの繰上充当がなされたところであります。
当初の
赤字予想額と大幅な乖離が発生したことは、本年度、国保税9.8%
大幅値上げの前提を揺るがすもので、看過するわけにはいきません。
国保税増税をめぐっての3月議会での真摯な議論は何だったのか、少なくない議員が3億円に上る
赤字決算予想が示される中で、苦渋の決断で国保税の値上げに賛成を余儀なくされたと理解をしております。医療費の
増加見通しを誤り、結果的に不確かな予測のもとに国保税の大幅な引き上げを提案したことになり、医療費の伸びの予測が難しいことを考慮しても、その責任は重大であると考えます。
また、平成21年度国保税の徴収率は90.0%であり、高額な国保税を払えない人はふえてきている状況にございます。徴収率が89%を割ると、国からの
調整交付金がさらに2%減額され、計7%、2,000万円程度の減収となることも指摘したいと思います。
次に、請願第2号、「
日米合意」の撤回を求める趣旨の請願を不採択とするとの
総務常任委員長報告についてでありますが、5月に当時の
鳩山由紀夫首相が結んだ
日米合意は、
普天間基地の
辺野古移設を決めるとともに、11月までに日米で最終合意するため、新基地の候補、配置などの検討を、いかなる場合でも8月末日までに完了と明記しております。
菅 直人首相は、11月の
沖縄県知事選後に最終決定するとしております。沖縄の世論調査では、県民の75%が
普天間基地の海外撤去を求め、名護市辺野古などへの県内移設絶対反対を政府に求めております。
先日の
名護市議選で、
辺野古移設反対派が圧勝したことは、県民の総意に変わりがないどころか、さらに強まっていることを示すものであります。県民の総意に背を向ける「
日米合意」は撤回すべきであり、請願第2号は採択すべきものでございます。
以上、平成21年度
一般会計決算認定議案ほか3件の
委員長報告に対する反対討論とさせていただきます。
○議長(
大脇正美君)
以上で、通告による討論は終わりました。
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
討論なしと認めます。
よって、討論を終結いたします。
それでは、ただいま議題となっております各議案及び請願を、順次、起立により採決いたします。
まず、請願第2号を採決いたします。
念のために申し上げます。
請願第2号については、
総務常任委員長の報告は不採択であります。
お諮りいたします。
請願第2号、「沖縄への新
基地建設と全国への
米海兵隊訓練移転を進める『
日米合意』の撤回を求める意見書」の採択を求める請願について、
総務常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、請願第2号は、
総務常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、請願第3号を採決いたします。
念のために申し上げます。
請願第3号については、
産業建設常任委員長の報告は採択であります。
お諮りいたします。
請願第3号、
生産者米価の暴落に歯止めをかけるため、緊急に40万トン規模の
政府買い入れを求める請願について、
産業建設常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、請願第3号は、
産業建設常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、請願第4号を採決いたします。
念のために申し上げます。
請願第4号について、
産業建設常任委員長の報告は採択であります。
お諮りいたします。
請願第4号、緊急的な
米需給調整対策に関する請願について、
産業建設常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、請願第4号は、
産業建設常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、議第63号、議第64号及び議第77号の議案3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいま宣告いたしました議案3件を、
文教厚生常任委員長及び
決算審査特別委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、議第63号、議第64号及び議第77号の議案3件は、
文教厚生常任委員長及び
決算審査特別委員長の報告のとおり決しました。
次に、議第65号から議第76号まで、及び議第78号から議第94号までの議案29件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいま宣告いたしました議案29件を各委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第65号から議第76号まで、及び議第78号から議第94号までの議案29件は、各委員長の報告のとおり決しました。
次に、市長より議案が提出されておりますので、事務局長より報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
草総発第1630号
平成22年10月5日
草津市議会議長
大 脇 正 美 様
草津市長 橋 川 渉
議案の提出について
このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第1号の規定に基づき、本日再開の草津市議会定例会に別添のとおり議案を提出します。
議第95号 集町財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについて
他2件
以上。
△〜日程第3.議第95号から議第97号まで〜
○議長(
大脇正美君)
日程第3、議第95号から議第97号までの議案3件を一括議題といたします。
事務局長より議件を報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
議第95号 集町財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについて
議第96号 下笠町財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについて
議第97号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
以上。
○議長(
大脇正美君)
提案者の説明を求めます。
橋川市長。
◎市長(橋川渉君)
今定例会に提案申し上げました議第63号から議第94号までの各議案につきまして、原案どおりの議決をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、ただいま上程をいただきました議第95号から議第97号までの各議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
これらは、いずれも人事案件でございます。
まず、議第95号は、集町財産区
管理委員の選任につき同意を求めるものでございまして、これは、現委員の任期が12月21日をもって満了いたしますことから、再度、村上義光さんを、新たに卯路 均さん、川端宗樹さん、駒井久雄さん、駒井康弘さん、服部容三さん及び山本憲一さんを選任するに当たりまして、議会の同意を求めようとするものでございます。
次に、議第96号は、下笠町財産区
管理委員の選任につき同意を求めるものでございまして、これは、現委員の任期が10月10日をもって満了いたしますことから、再度、井上義一さん、新庄正光さん及び山元政雄さんを、新たに宇野義一さん、鎌田重乃さん、小寺和之さん及び山元一典さんを選任するに当たりまして、議会の同意を求めようとするものでございます。
次に、議第97号は、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるものでございまして、これは、現委員の任期が12月31日をもって満了いたしますことから、新たに納村由美子さんを推薦するに当たりまして、議会の意見を求めようとするものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。
何とぞよろしく御審議をいただき、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
以上で、提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議第95号から議第97号までの議案3件は、いずれも人事案件でありますので、質疑並びに会議規則第37条第3項の規定による委員会の付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっております議第95号から議第97号までの議案3件は、直ちに採決することに決しました。
それでは、ただいま議題となっております議案3件を、順次、起立により採決いたします。
まず、議第95号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
集町財産区
管理委員に、卯路 均さん、川端宗樹さん、駒井久雄さん、駒井康弘さん、服部容三さん、村上義光さん、山本憲一さんを選任することに同意することについて、賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第95号議案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に、議第96号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
下笠町財産区
管理委員に、井上義一さん、宇野義一さん、鎌田重乃さん、小寺和之さん、新庄正光さん、山元一典さん、山元政雄さんを選任することに同意することについて、賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第96号議案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に、議第97号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
人権擁護委員の候補者に、納村由美子さんの推薦につき意見を求めることについては、別段異議はないと決定し、通知することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第97号議案は、別段異議はないと決定し、通知することに決しました。
次に、議員より意見書案が提出されておりますので、事務局長より報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
議案の提出について
草津市議会会議規則第14条の規定に基づき、本日再開の草津市議会定例会に別添のとおり議案を提出します。
平成22年10月5日
草津市議会議長
大 脇 正 美 様
意見書第4号 「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)
提出者
草津市議会議員
中 嶋 昭 雄
木 村 辰 已
清 水 正 樹
他 意見書案3件
以上。
△〜日程第4.意見書第4号から意見書第7号まで〜
○議長(
大脇正美君)
日程第4、意見書第4号から意見書第7号までの議案4件を一括議題といたします。
事務局長より議件を報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
意見書第4号 「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)
意見書第5号 30人学級の早期実施を求める意見書(案)
意見書第6号 緊急的な
米需給調整対策に関する意見書(案)
意見書第7号 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書(案)
以上。
○議長(
大脇正美君)
それでは、意見書第4号について提案者の説明を求めます。
2番、中嶋昭雄議員。
◎2番(中嶋昭雄君)
草政会の中嶋昭雄でございます。
意見書第4号、「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)の
提案説明をさせていただきます。
それでは、皆さんのお手元に配付されております意見書(案)を朗読させていただいて、説明にかえさせていただきます。
「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)
結婚後も、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める
選択的夫婦別姓制度を導入する民法の改正が検討されています。
しかし、
選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には、いまだ至っていません。また、三世代同居の減少など、家庭を取り巻く環境の変化が家族のきずなの希薄化を招く要因にもなっており、これらを憂うる立場から、伝統的家族の価値観を尊重する国民感情も根強くあります。
選択的夫婦別姓制度が導入された場合、日々名乗る姓により、夫婦や家族より「個」が意識づけられると思われ、夫婦や家族のきずなが弱まることが心配されます。
さらに、夫婦別姓は必然的に親子別姓となることから、近年増加し社会問題となっている親子の断絶を加速する心配もあります。家庭の重要性が叫ばれる今日、むしろ必要なのは社会と国家の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族のきずなを強化する施策ではないでしょうか。
なお、一部の働く女性を初め、旧姓使用を求める声がありますが、これについては民法改正は必要なく、各分野の運用面での対応等で現実的方策による解決を図るべきであります。
日本の伝統文化を守り、国の繁栄と平和な生活と共栄を願う立場から、国においては
選択的夫婦別姓法案について慎重に対応することを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
以上、御説明とさせていただきます。
議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
次に、意見書第5号について、提案者の説明を求めます。
16番、藤井三恵子議員。
◎16番(藤井三恵子君)
日本共産党市会議員団の藤井三恵子でございます。
ただいま、意見書第5号、30人学級の早期実施を求める意見書(案)についての
提案説明を行わせていただきます。
案文は簡明ですので、皆さんのお手元の資料によりましてお話をさせていただきたいと思います。
文部科学省の中央教育審議会分科会は、7月26日、学級規模の引き下げを求める提言を発表いたしました。また、8月27日、2011年度から、6カ年計画で、小学校・中学校の35人学級、2017年度から、2カ年計画で、小学校1年生・2年生の30人学級を推進する実施計画を明らかにされております。
これは、長年にわたる国民及び教育関係者の強い願いでありました。こうしたことにこたえたもので、子供の豊かな教育条件を準備することは豊かな未来を築くことにつながります。
文部科学省が実施した意見募集の中でも、8割以上の方が、学級規模を26人から30人以下と答えております。学習の面でも、授業を進める上でも、こうした機会を大きくすることによって、一人一人の学習のつまずきを丁寧に指導することができると考えます。
生活面の上からも、貧困の広がりや社会の変容の中で深刻な悩みを抱えている子供たちがふえています。また、発達障害や外国人の子供など、そうした特別な支援もふえていると聞いております。
世界の流れでは、アメリカの就学前から3年生まで24人学級、イギリスにおいては、1年生から2年生が30人、ドイツでは、1年生から4年生までが24人となっています。
こうした少人数学級によって、学習面、生活面の両面で丁寧な教育が求められているのではないでしょうか。自治体だけでは困難な財政状況のもと、やはり国が教育の保障をしていく必要があろうと考えております。
よって、学級規模の縮小は緊急の課題であり、実施計画における小・中学校の学級編制の規模は30人とし、そのために、来年度以降の順次予算化を進めていただきたいと、早急に実施を求める意見書となっております。
どうか、
議員各位の御理解と御賛同をいただきますようお願い申し上げまして、
提案説明とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(
大脇正美君)
次に、意見書第6号について、提案者の説明を求めます。
13番、奥村次一議員。
◎13番(奥村次一君)
それでは、意見書第6号、緊急的な
米需給調整対策に関する意見書を述べさせていただきます。
平成21年産は、政府の需要見通しを上回る米消費の減少や、20年産米の大量持ち越しに伴う契約・販売進度の大幅なおくれなどから、価格は出来秋から60キロ、1,000円近く下落した上、30万トン以上が古米として持ち越される見通しとなっており、現在、収穫期を迎えている22年産米の需給と価格への影響が懸念されております。
さらに、22年産米は、過剰作付が見通されることや豊作基調で推移していることなどから、20から40万トン程度の過剰米の発生が懸念されており、米の消費減や21年産米の持ち越し在庫などと合わせ、60から80万トンもの需給ギャップが生じかねない状況であります。
こうした状況を放置すれば、22年産米の全国的な価格下落と数年にわたり低米価が定着化することが危惧、在庫を抱える産地・生産者の所得減少、国の財政負担増、農家など営農の不安や制度への不信を招きかねない状況であります。
この状況に係る危機的な状況を改善し、稲作生産者が安心して経営を展望できるよう、政府は、下記の緊急的な需給調整対策を早急に実施すべきである。
よって、政府並びに国会においては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
1.戸別所得補償制度の本格実施に当たっては、22年産米の適正な需給・価格環境を整備し、米価が大幅に下落する状況を招かないようにすること。
2.需給状況を改善するため、現下の過剰米を主食用市場から隔離することを柱とする政府による緊急的な需給調整対策を早期に決定し、市場へアナウンスすること。
3.政府棚上げ備蓄(主食用米の買い入れ及び非主食用処理)は、現下の需給ギャップ数量を踏まえ、22年産米から前倒しし、早期に実施すること。
4.水田を最大限に活用し、我が国の主食である米の安定供給と水田利活用等の振興により、食料増産と自給率向上を図るため、主食用米については需要に即した計画生産が必要であり、政府が定める生産数量目標を適切に管理するため、出口対策を含め、整合性のとれた政策体系を確立すること。
5.連続する
生産者米価の暴落対策として、政府が緊急に40万トン規模の買い入れを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
議員各位の賛同をお願いします。
○議長(
大脇正美君)
次に、意見書第7号について、提案者の説明を求めます。
12番、中村孝蔵議員。
◎12番(中村孝蔵君)
新生会の中村孝蔵でございます。
意見書第7号、尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書(案)の
提案説明をさせていただきます。
事前に手元に配付させていただきましたので、朗読をさせていただきます。
9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船衝突事故が発生し、那覇地方検察庁は、9月24日、公務執行妨害で逮捕した中国人船長を処分保留のまま釈放いたしました。
「尖閣諸島は日本固有の領土で領有権の問題は存在しない」というのが政府の見解であり、過去の経緯を見ても、中国や台湾が領有権について独自の主張を行うようになったのは1970年代以降であり、それ以前はどの国も異議を唱えることはなかった。
しかし、今回の事件において、中国人船長が逮捕されると、中国側は閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談を見送り、そして、同時期に日本人4人の身柄を拘束するなどの対抗措置をとり、中国人観光客の訪日中止など、日本の各種産業にも悪影響が出ている状況である。
このような流れで、船長を保釈した事実は「中国の圧力に屈した」との印象を、国民のみならず諸外国に与え、現政権与党の国家主権に対する認識に疑問を抱かざるを得ず、極めて遺憾である。
今後、同様の事件に対しては、国内法に基づいて厳正に対処していく姿勢を貫かなければならない。
よって、国会及び政府においては、次の事項を実現し、毅然とした外交姿勢を確立されることを求める。
1.「尖閣諸島は日本の固有の領土である」との態度を明確に中国及び諸外国に示し、今後、同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。
2.海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公開を含め、事実関係の解明に努力すること。
3.政府は、検察当局の判断も含め、臨時国会の場で国民に対して説明責任を果たすこと。
4.当該区域にて操業する漁業従事者に対し、安全を保障すること。
5.中国からの謝罪や賠償には応じず、日本がこうむった損害を請求すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
何とぞ
議員各位の賛同を、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
大脇正美君)
以上で、提案者の説明は終わりました。
これより、意見書第4号から意見書第7号の議案4件に対する質疑を行います。
ただいまのところ通告はございません。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論の通告がございますので、これを許します。
まず、9番、宇野房子議員。
◆9番(宇野房子君)
市民派クラブの宇野房子でございます。
意見書第4号に関しての反対の意見を述べさせていただきます。
「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」とございますが、正式には、法的には「セイ」と呼ばず「シ」と呼びますもので、私は「氏」を使わせていただいて、反対の討論に入らせていただきます。
氏名は、個人から見れば、人が人として尊重される基礎でありまして、個人の人格の象徴でございます。「人格権の1内容を構成するものと言うべきである」ということが、昭和63年の最高裁判所の中で判じされております。
氏名には、一人一人の思い、そして生き方、その生活史が含まれておりまして、これらの思いを大切にする倫理が、人格権、つまり人権でございます。このことが明確にされたわけでございます。
氏名の一部である氏について、私はこの氏を名乗りたいとか、生まれたままの氏で生きたいという御本人の意思に相反して法で強制することには、人格権の侵害であると解釈いたしております。法治国家において、地方自治体の議会も、こうした最高裁判例を尊重する必要があるのではないでしょうか。
1979年には、国連総会で「女性差別撤廃条約」が採択され、その後、日本では85年に批准し、25年たっております。民法の中に残る差別的な条項を削除し、立法や行政義務を条約に適合させることを求める旨の改善勧告を国連から受けていることは御存じかと思います。
4年に一度、国の中での進捗状況を委員会へ報告する義務がございますが、来年の8月までには書面で報告することを国連から要請されておりまして、日本政府は追われております中、ことしの4月15日、第3次男女共同参画基本計画の策定に向けての中間整理では、このように出ています。
家族に関する法制について、夫婦や家族のあり方の多様化や女性差別撤廃委員会の最終見解、これは勧告でございますが、これを踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要であるとされています。
草津市は、88年、「人権と平和を守る都市」宣言をし、そして9年、昨年は、私たちが男女共同参画推進条例を施行しました中の第3条の5や8の中には、ただいま提出されました意見書の中に相反するものが見受けられるようでございます。
それは、さまざまな家族の多様性や形態を認めるという内容と国際の流れに沿うということの文言が書いてございます。2010年、ことし、人権擁護に関する基本方針も改定されております。これらの条例と相反する内容について、市民の御意見も伺わないまま、これを採択するものかどうか、私にはいかがなものかという考えを持っておりますし、私たちの会派の中でも討議いたしましたところでございます。
日本国憲法24条におきましては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚し、法律は制定しなくてはならないものとあります。子供から大人までの個人の人権の尊重がされた集合体が、家族であります。家父長制度の意識が根底に続くことが、意見書の中からは、うかがい知れます。まさに、人権を大事にしなければならないということであります。
文化は、その時代に生きる人たちが生きやすく、新しく変えるものであるものと思っています。夫婦同氏は、日本の伝統文化ではございません。明治以前の制度では、庶民には氏はございませんでした。1875年、政府から指令が出て氏をもらいました。でも、76年、明くる年には女性には氏はなく、生まれたときの氏を名乗るように指示をされてきています。
1898年、112年前のことでございますが、家制度が確立され、氏は家の呼称とされまして、女性は結婚したときに夫の氏を名乗るようになり、そして、1947年、戦後、家制度が廃止されまして、男女の平等、夫婦の平等を原則として、どちらの氏を名乗ることもよしとされるのが、今の法律でございます。
しかし、女性は男性の姓を名乗る方が多うございます。男性が女性の姓を名乗るのは、女性の親と養子縁組をしなくても、「養子さんですか」と言われるようなことも感じられているんではないかと思っています。一見、中立的なルールのように思いますけれども、一方の姓に不利に働くこのルールは、まさに改定すべきルールが、この選択的夫婦別氏制度であると私は認識いたしております。
家庭裁判所では、外国人と結婚した女性については平成2年に認められて、複合氏、今、スポーツで活躍のクルム伊達公子さんは、男性の姓、そして自分の名を複合に並列してお使いになっておられますし、また、事実婚の家庭もございます。その家庭の中で家族のきずなが崩壊するとか、そういうことはどうしてあり得ることでしょうか、私は疑問に思っています。
こうして、別氏であったり、そして自分の思う姓を名乗るということが、どちらも認められるというのが、選択的夫婦別氏制度であると思っています。
親子の断絶が加速するとか崩壊するとかの、この推論には、今、申されました意見書の中に客観的なデータが示されておりませんことで、不安を大人にあおり、そして、子供たちには、これがいじめにつながるのではないかというふうな社会の動きは、いかがなものかと私は思います。
一人っ子同士の結婚では、選択的夫婦別氏になれば、どちらの氏も存続をすることになります。こうした願いにこたえることも国家の政策として必要なことであって、少数派の希望を無視してまでも推し進めることは、民主主義国家の繁栄にはつながらないと、私は思っています。
ライフスタイルの異なる少数派に対する寛容的な構想が、大事であると思っています。民法を堅持することは、国連から勧告を受ける女性差別撤廃条約に反するものであり、女性差別を温存する方向へ決議をするものでもあり、もう一度申し上げますが、草津市男女共同参画推進条例にも矛盾しております。今や、国際協調の時代に沿った、だれもが生きやすい社会の構築が求められている時代でございます。
以上のことをかんがみますと、ただいま御提案いただきました意見書は、採択すべきではないものと考えております。既に心に決めて、この場にお越しいただいた議員さん、ほとんどだろうと思いますけれども、この意見書を採択するかしないかは、草津市が男女共同参画条例を昨年取り上げて、そして、今、推し進めようとする中での姿勢が問われる意見書であると思っていますので、どうぞ勇気ある御判断をいただきたいと思い、私の反対討論を終わらせていただきます。
○議長(
大脇正美君)
次に、16番、藤井三恵子議員。
◆16番(藤井三恵子君)
日本共産党草津市会議員団の藤井三恵子でございます。
ただいま提案されました意見書第4号、「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)について、大きく三つの点で反対の立場で討論をさせていただきます。
一つ目は、この意見書に慎重な対応を求める理由として、夫婦別姓の一部改正によって、夫婦や家族のきずなが弱まるということを言われておりますが、昨年の2009年12月27日、朝日新聞発表の「家族定期国民意識調査」では、別姓で家族のきずなが弱まるという意見に対して、「そのとおり」と答えられたのが39%、「そうは思わない」が55%と、弱まることに対して否定的な意見が多く、弱まるという断定的意見はどこからくるのか、不確かでであります。
二つ目には、社会と国家の基礎単位を家族と位置づけ、この夫婦別姓の制度が実施をされることで親子の断絶が加速すると指摘をされていますが、憲法の理念からすると、日本の基礎は主権者国民一人一人であり、その国民を基礎にして、憲法第24条には家族生活における個人の尊厳と両性の平等をうたっています。
また、日本の伝統文化を守るという観点から、夫婦別姓に反対される向きもありますが、歴史的に見れば、今の氏名制度になったのが1898年、旧民法が成立した以降のわずか110年余りの歴史でしかなく、江戸時代においては、庶民にはそもそも氏というものの使用は付加されていませんでした。士分以外の者は、氏、名字を公式に使用することは認められませんでした。ただし、武士階級の結婚については、夫婦別姓は通されたのであります。
この事態が変わったのは、明治維新以降でした。1870年の明治3年10月13日の太政官布告によって氏の使用が義務化され、さらに、1876年3月17日、太政官指令によって夫婦別氏の制定がされました。ここまでは、夫婦は別々の名前であったわけであります。
しかし、事態が変わったのは、1889年、明治憲法が制定をされ、絶対主義的天皇制が制定されたのと同時に、家庭における姿として家父長制がひかれ、1898年に旧民法が成立したのであります。ここで、夫婦同姓が制定をされたわけであります。
戦後、明治憲法下の家族制度は廃止されました。婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し、男女の同等の権利を有することを基本に家族を形成することになったのであります。夫婦の姓については、夫、妻のいずれも選べるようにはなりましたが、夫婦同姓の原則は残ってしまい、そして、1948年の改正戸籍法が施行され、個人登録として変わりました。しかし、編成基準は1組の夫婦と同じくする「子」として現在に至っています。
今まで述べましたように、夫婦同姓が日本の文化や伝統とは言えないことは、歴史的にも明らかではないでしょうか。しかも、夫婦別姓だから家族のきずなや一体感が失われ大問題になった事例は、どのようなものでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。
現状では、日本の妻は96%が夫の姓に変わっています。改正により、自分ではないような苦痛や同一人物とは思われないなどで、仕事上、不利益をこうむることもあります。一部の職場では、旧姓使用は認められてきたものの、パスポートや自動車免許証等、戸籍名が原則で、大変不便を感じているとの訴えも出されています。改正を避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子供は婚外子として扱われます。これこそ、言われる家族のきずなや関係が脅かされているのではないでしょうか。
三つ目に、世界はどうでしょう。希望をすれば夫婦は違う名字を名乗れる選択的別姓が実施をされており、夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけとなっています。こうした結果、異常に映っている日本の現状について、先ほども宇野議員がおっしゃったように、国連の女性差別撤廃委員会から、2009年8月、日本政府に対して民法改正を2年以内に改善すべきだと勧告を受けているところであります。
国際社会において選択できる夫婦別姓制度は、今や常識となっております。日本共産党は、個人の尊厳と男女平等の立場から、他党に先駆けて、1987年に女性の地位向上のために、国内行動計画についての申し入れにおいて、夫婦別姓の実現を政府に求めてまいりました。さらに、1997年、民法改正案大綱にも盛り込むことを、1998年からは、他の野党とも共同して民法改正案を国会に繰り返し提出をしてきたところであります。
こうした観点から、今こそ国の後押しを行い、早急に
選択的夫婦別姓制度の実現を求める立場、このことによって、十分一人一人の人権が守られると思っております。
意見書第4号、「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)については、反対の態度を表明し、討論とさせていただきます。
○議長(
大脇正美君)
次に、3番、西田操子議員。
◆3番(西田操子君)
市民派クラブの西田操子でございます。
市民派クラブを代表して、意見書第6号、緊急的な米需給対策に関する意見書(案)について、反対の立場で討論を行います。
農業は、将来にわたる食の安定供給にかかわる問題だけでなく、生産活動を通じて、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、また、良好な景観の形成や文化の伝承など、さまざまな役割を担っています。その恩恵は、私たち皆が受けております。これらの多面的な農の価値を、私たちは我が国の資産として継承していく必要があります。
また、これらの農の価値は、農作物の価格に反映されないことから、私たちはこれを継承していくために、農業を担う農業経営を支援していく必要があります。
そのような中、今年度から始まりました戸別所得補償モデル対策事業は、食糧自給率の向上を図るとともに、農業と地域を再生させ、農業に携わる皆さんが将来に向けて明るい展望が持てる環境をつくるための農政の大転換とも言うべき歴史的な第一歩であると言われています。
この制度は、意欲ある農家が水田農業を継続できるよう、その所得を補償するという強力なメリットを講じることで、需給調整への参加を誘導し、生産数量目標を超えた米の生産を抑制していくことが基本であります。
現時点における22年産米の作況状況は確定しておりませんが、例えば、農作等により生産数量目標を超える米の生産があった場合でも、米戸別所得補償モデル事業により販売農家等の所得が補償されるため、生産数量目標を超過した分の販売分は、純然たる農家の皆さんの利益となるものであります。
水田農業の経営安定という面においては、これらの超過分については翌年の需給に影響を与えないよう、加工用米や飼料用米などの非主食用として、さまざまな用途に適切に販売が行われることが重要であります。
なお、
政府買い入れにより米の市場価格に介入することについては、現行の食糧法上も、そのような制度となっていないことに加えて、
政府買い入れによる価格上昇効果は不明瞭であり、仮に上昇した場合、その効果が、この戸別所得補償モデル対策事業に参加していない生産者に対しても広範囲に及び、このモデル事業に参加した者から不公平との声が強く上がることも考えられます。
今回のモデル事業においては、販売価格の低下に備え、変動部分による補てんの仕組みがありますことから、これに加えて、備蓄運営上、必要のない
政府買い入れを行うことは政策的に矛盾し、追加の財政負担を必要とすることから、国民の理解を得ることは到底困難であります。
結果的に、売れ残った過剰在庫について、国民全体で税金を投入して処理することは、国民の理解が得られないばかりでなく、みずからの努力で販売を完了した地域との間で不公平感が生じるとともに、市場の需要動向や消費者ニーズが生産者に伝わらず、需要に応じた米づくりを妨げるものであり、不適切な行為と言わざるを得ません。
仮に、この秋、緊急対策としての
政府買い入れを行うようなこととなれば、今年度からこのモデル事業に参加していただいた生産者の方々の農政に対する信頼を大きく損なうことになり、生産調整に参加をせず米をつくっていても、結局、最後は政府が面倒を見てくれるという意識を生産者の間に醸成し、結果として、来年度からの戸別所得補償の本格実施の効果が危ぶまれることになります。
最後に、棚上げ備蓄の移行については、農林水産省として23年度概算要求に盛り込まれたところであり、棚上げ備蓄への移行については、予算編成過程において財政当局とも議論をされ、23年度予算として最終的には国会で成立をさせていただく必要があります。
したがって、22年度においては、回転備蓄を前提に予算が措置されていることから、棚上げ備蓄を前倒しして実施をすべきなどの理由から、反対を表明するものであります。
○議長(
大脇正美君)
次に、6番、
久保秋雄議員。
◆6番(
久保秋雄君)
日本共産党草津市会議員団の
久保秋雄でございます。
意見書6号及び7号について、討論を行います。
まず最初に、意見書第6号、緊急的な
米需給調整対策に関する意見書(案)に対し、賛成の立場から討論を行います。
日本農業新聞10月1日付によると、出荷団体と米卸が8月に取引した09年産価格は、出来秋に比べ5.4%下がり、過去最低水準となったこと、10年産は、さらに下げ足を速めていること、JA全農が米卸に売る基準価格は前年産より60キロ、1,000円から2,000円安の1万2,000円から1万3,000円の水準に下がったことを報道しております。そして、この暴落は稲作の再生産が不可能な米価の暴落が急激に進みつつあります。
この米価暴落の原因は、民主党政権が全く対策をとらず、戸別所得補償制度があるから価格対策は必要ないとして、暴落を野放しにしていることが原因でございます。
戸別所得補償制度は、標準的な生産費と販売価格との差額を支払う制度でありますが、標準的な生産費が最初から2割も削られております。すなわち、戸別所得補償制度の補償水準が、稲作農家が60キロの米をつくる生産費平均1万6,500円に対し、補償水準は全国一律で、玄米60キロ、1万3,703円であり、補償額が実際の生産費を2,800円も下回る金額に設定されております。
また、政府は米価が1,200円程度下がっても補償する予算措置をしていると言いますが、10年産の米価JA概算金の下落は全国で2,000円以上、東北では軒並み3,000円を超えているのが現状であります。このまま米価の下落を放置すれば、2,000億から3,000億にわたる国の負担がふえ、これに比べ40万トン程度を買い入れて米価を安定させて、備蓄されている古米をえさ米などに加工すれば、850億円程度の費用で済むと試算をされているところでございます。
また、輸入が義務づけられているわけでもない77万トンに上る輸入米は、米価の下落圧力となっており、直ちに輸入を中止すべきであります。
農林水産省が発表した「2010年農林業生産調査の速報」によりますと、2月1日現在の農業就業人口は260万人となり、前回、05年の調査時に比べ22.4%減少しました。減少率は、比較可能な1985年以降で最大を記録しております。
就業者の平均年齢は、63.2歳から65.8歳に上昇した一方、耕作放棄地は40万ヘクタールと、2.6%増加いたしました。農業の後継者づくりが求められているときに、営農への不安や生産意欲を失わせ、再生産が不可能になる米価の暴落をどうしても食いとめる必要があります。
農家が将来にわたって農業を続けていけるよう、米価の安定のため過剰な米を一たん政府が買い上げて市場に出ない措置を強く求めて、意見書6号の賛成討論といたします。
続きまして、意見書第7号について討論を行います。
意見書第7号、尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書(案)に賛成の立場から討論を行います。
沖縄県の尖閣諸島が、日本固有の領土であることははっきりしております。日本共産党は、このことを1972年、今から40年近く前に見解として発表し、日本の領有には歴史的にも、国際法上も明確な根拠があることを明らかにしております。
尖閣諸島は、古くから日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の住民も定住したことのない無人島であります。1895年1月14日の閣議決定によって、日本領に編入されたのが、歴史的には最初の領有行為であって、それ以来、日本の実効支配が続いているわけであります。このような所有者のいない土地に対しては、国際法上、先に占有していた、いわゆる「先占」に基づく取得及び実効支配が認められているところでございます。
また、日本の領有に対して、1895年から1970年代に至る75年間、外国から異議が唱えられたことは一度もありませんでしたし、中国も沈黙をしていたわけでございます。
中国が尖閣諸島を自国の領土と言い出したのは、1970年代に入ってからで、領海法に尖閣諸島を「中国領」と書き込んだのは、1992年のことであります。それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が領海とする区域の外に記載をされておりました。ですから、領有権を主張する中国側の言い分には道理がありません。
また、このときに日本政府は外務事務次官が口頭での抗議を行っただけで、政府としての本腰を入れた対応を行いませんでした。日本の領海である尖閣諸島付近の外国漁船の不法な操業を海上保安庁が取り締まる、これは当然のことでございます。船長は、処分保留で釈放されましたが、逮捕の被疑事実と釈放に至る経過について、国民に納得いく説明をする責任が日本政府にあります。
最も問題は、日本政府が尖閣諸島の領有権について、歴史的にも、国際法的にも明確な根拠があることを中国政府や国際社会に明らかにする積極的な活動を行ってこなかったことであります。現政権も歴代の自民党政権も、この問題では国際社会に働きかけができていなかった、それが今日の事態を招いたわけであります。
両国の間に領有権をめぐる立場の違いがあることでも、尖閣周辺海域で操業・航行する漁業者の安全確保は、緊急の課題であります。日本、そして沖縄県の漁民の皆さんが安心して操業できるように、海上保安庁の努力、政府の一層の外交的な努力が必要であります。
また、日本領土問題を含む国際的な紛争問題は、決して緊張をエスカレートさせず、平和的、外交的にきちっと話し合いで解決することが大道であると考えます。そういう外交力を発揮することこそ、今、政府に求められている役割ではないでしょうか。
同時に、中国側に対しても、こうした事件に際して緊張を高めない冷静な言動や対応をとるように強く求めまして、意見書第7号に対する賛成討論といたします。
○議長(
大脇正美君)
以上で、通告による討論は終わりました。
ほかに討論は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
討論なしと認めます。
よって、討論を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております意見書第4号から意見書第7号までの議案4件については、内容も極めて簡明でありますので、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっております意見書第4号から意見書第7号までの議案4件については、委員会の付託を省略することに決しました。
それでは、議題となっております意見書第4号から意見書第7号までの議案4件を、順次、起立により採決いたします。
まず、意見書第4号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第4号、「
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に慎重な対応を求める意見書(案)について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、意見書第4号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、意見書第5号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第5号、30人学級の早期実施を求める意見書(案)について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、意見書第5号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、意見書第6号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第6号、緊急的な
米需給調整対策に関する意見書(案)について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、意見書第6号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、意見書第7号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第7号、尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書(案)について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
大脇正美君)
御着席願います。
起立多数であります。
よって、意見書第7号議案は、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ただいま議決されました意見書につきましては、万一、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大脇正美君)
御異議なしと認めます。
よって、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任することに決しました。
△〜日程第5.旧
草津川跡地対策特別委員会および
自治体基本条例調査検討特別委員会より
中間報告〜
○議長(
大脇正美君)
日程第5、旧
草津川跡地対策特別委員会および
自治体基本条例調査検討特別委員会より、会議規則第45条第2項の規定により
中間報告を行いたいとの申し出がありますので、この際、これを許します。
まず、旧
草津川跡地対策特別委員会委員長、瀬川裕海議員。
◎1番(瀬川裕海君) 登壇
旧
草津川跡地対策特別委員会の委員長をさせていただいております瀬川裕海です。
それでは、
中間報告をさせていただきます。
旧
草津川跡地対策特別委員会は、平成21年10月9日の本会議において設置されまして、その目的は、旧草津川の跡地利用が今後の草津市のまちづくりに大きな影響を与える政策的課題であり、将来の草津市や市民にとって貴重な中心市街地の空閑地となることから、旧草津川跡地の有効な利活用を図る調査・研究を行うこととなっております。
本
特別委員会は、設置以来、5回の会議を開催し、活発な議論を行ってまいりましたので、これまでの経過と活動について御報告を申し上げます。
まず、12月の第1回
特別委員会では、草津川廃川敷地の経過を振り返り、草津川廃川敷地の跡地利用の基本的な考え方などについて執行部からの説明を受け、今後の議論のため、自転車で旧草津川の草津川橋から湖岸までの現況を視察しました。
また、2月の第2回
特別委員会では、草津川廃川敷地の土地所有者である滋賀県の基本的な考え方の確認をいたしました。
その考えは、滋賀県が、草津市、栗東市、両市の意向を尊重し、廃川敷地全域の利用方針を一括して定めるが、県みずからが事業実施主体とならないということと、土地の譲渡は原則として有償とするという方針でありました。
このことから、草津市は今まで滋賀県に対して事業化の要望をしていましたが、今後は市みずからが事業実施主体となって、草津市民の望む整備をしていくという方針を確認いたしました。
これらのことにより、草津市百年の計として、将来のまちづくりに悔いを残さない形での整備を考えていく必要があり、本
特別委員会の担う役割がますます重要なものとなることから、改めて委員長として、その責任の重大さを感じたところでございます。
平成22年度に入り、執行部のほうで、学識経験者、各種関係団体の代表、そして、公募市民などで構成される「草津市草津川廃川敷地土地活用検討委員会」が設置されましたので、この検討委員会での議論もお聞きしながら、まずは草津川廃川敷地を幾つかの区分に分けて、それぞれの現状と課題の整理を行い、平成14年に策定されている草津川廃川敷地整備基本計画をベースとしながら、市民アンケートの結果も重んじ、それぞれの基本コンセプト等について議論をいたしました。
執行部としては、今年度中に基本構想を策定し、来年度以降に事業着手する優先整備地区も決めていく意向ですので、基本コンセプトをもとに、検討委員会で提示された土地利用構想図の模索を現在検討しております。
しかしながら、
特別委員会としては、執行部から示された素案を審議するという受け身の検討だけでなく、
特別委員会みずからが委員間で議論を行い、草津川廃川敷地をどのように活用していき、市民に憩いと安らぎを与える空間とするかなど、さらに検討をしてまいりたいと考えております。
今後とも、
議員各位の御協力をお願い申し上げ、旧
草津川跡地対策特別委員会の
中間報告とさせていただきます。
○議長(
大脇正美君)
次に、
自治体基本条例調査検討特別委員会委員長、山本 正議員。
◎10番(山本正君) 登壇
自治体基本条例調査検討特別委員会委員長の山本 正でございます。
それでは、
中間報告をさせていただきます。
分権改革の推進に伴う地域主権への移行を目指す国の動きや地域社会の変化を踏まえ、市民主権としての自治体運営を実現し、地域に密着した行政活動を行う必要性から、本市においては、(仮称)草津市自治体基本条例の策定に向けた準備が昨年2月より進められております。
そんな中、議会としても自治体基本条例についての理解を深め、議会の役割や責務について議論を行い、本条例が議案として上程された際の審査を見据えながら、自治体基本条例についての調査・研究を行うことを目的として、平成21年10月に本委員会は設置されました。
具体的には、1、自治体基本条例の理解、2、議会の役割・責務についての議論、3、条例の内容について議会としての提案、4、議会基本条例についての調査・研究、この四つの目的が示されておりました。
本委員会では、計12回の会議を開催いたしました。学習会では、ワークショップ形式を取り入れ、「議会とは」、「議員とは」を中心としたテーマで、5回にわたりまして、各回3時間にも及ぶ課題の抽出や議論を行っております。
また、懇談会や意見交換会といたしましては、多治見市の市政基本条例の考えを政策関係者の方からお聞きし、議会基本条例策定と実践については、会津若松市議の8名から経験談を聞き、策定についての意見交換を行って、議会基本条例の重要さを認識いたしました。
次に、本市策定中の条例に対し、議会の部分について市民検討委員会へ提示するべく意見を集約いたしました。これは、議会の部分については、議会みずからが議論してきた内容を伝え、議会みずからが本来の議会のあり方を覚悟も含めて示すものであります。また、同時に市民検討委員会12名の方々との意見交換会を実現しております。
このように、1年間、学習会を中心に、懇談会や意見交換会に取り組んでまいりましたが、そのどれもが議員間の議論を中心にするものであったことが特筆すべきことであったかもしれません。
そんな中で、二元代表制を改めて確認し、市長と議会はどちらもが市民から信託された立場であり、互いに緊張と抑制の関係でなければならないこと、また、議会は合議機関であることなどを再認識いたしました。
また、自治体基本条例は、市民を主権者として、信託を受けた行政と議会が権力を行使するみずからの行動規範をコントロールし、市政運営のためのルールを明確にするものと理解したところであります。
さきに申しました当委員会の四つの目的につきましては、取り組みと一定の成果を得ることができましたが、四つ目の議会基本条例の調査・研究につきましては、将来策定の必要性を認識するとともに、さらなる調査・研究が期待されるところであります。
今後、本市の自治体基本条例の審議に向けた取り組みといたしましては、市当局の設置している市民検討委員会での議論から、いよいよ具体的な条例文が示されてくる中で、当委員会としては、草津市の自治体基本条例そのものに本格的な読み込み作業と意見集約をしていかなければならないと考えております。
今後とも、
議員各位の御協力を申し上げ、
自治体基本条例調査検討特別委員会の
中間報告とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
大脇正美君)
以上で、旧
草津川跡地対策特別委員会及び
自治体基本条例調査検討特別委員会からの
中間報告を終わります。
ここで、暫時休憩いたします。
再開は、午後1時といたします。
休憩 午前11時40分
─────────────
再開 午後 1時00分
○副議長(行岡荘太郎君)
再開いたします。
△〜日程第6.議長の辞職〜
「
大脇正美議員 退席」
○副議長(行岡荘太郎君)
大脇正美議長から議長の辞職願が提出されております。
日程第6、議長の辞職の件を議題といたします。
事務局長に辞職願を朗読させます。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
辞 職 願
今般、一身上の都合により、平成22年10月5日付をもって草津市議会議長を辞職いたしたいので許可されるようお願いします。
平成22年10月5日
草津市議会副議長 行岡 荘太郎 様
草津市議会議長
大脇正美
○副議長(行岡荘太郎君)
お諮りいたします。
大脇正美議員の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、
大脇正美議員の議長の辞職を許可することに決しました。
大脇議員の入場を求めます。
「
大脇正美議員 着席」
○副議長(行岡荘太郎君)
20番、
大脇正美議員にお伝えします。
先に提出されました議長の辞職願につきましては、ただいま議会の許可が得られましたので、御報告申し上げます。
大脇正美議員より、議長退任のあいさつを求められておりますので、これを許します。
20番、
大脇正美議員。
◆20番(
大脇正美君) 登壇
ただいまお許しをいただきましたので、議長退任に当たりまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
昨年9月定例市議会におきまして、皆様方の温かい御支援と御推挙をいただき、第57代草津市議会議長の要職に就任させていただきました。以来、本日まで市民の負託にこたえるべく、住民福祉の向上と公正で民主的な議会運営に全身全霊を傾けて努力をしてまいりました。おかげをもちまして、先輩議員や同僚議員のお支えのもと、橋川市長を初め、執行部の皆様、そして市民の皆様のお力添えのたまものと、心から深く感謝を申し上げます。議長として、皆さんのお支えで充実した一年間の任期を終えることができました。本当にありがとうございました。
とりわけ、行岡副議長には、難しい局面において常に私を助けていただきました。心より感謝いたしますとともに、厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。
さて、この一年間を振り返りますと、地方分権改革の進展により、地方自治体の権限や機能が拡大する中、市議会においては二元代表制のもと、地方自治体の意思決定を行う議決機関、また、市長の執行監視を行う監視機関としての役割を担っておりますが、地域における民主主義の発展と住民福祉の向上は、住民の意思を行政に的確に反映させなければ、決してその実現はなし得ないところであります。
そのためには、議員の能力をさらに高め、政策立案や政策提言、そして政策決定の機能、執行機関に対する監視・評価や審議能力の一層の強化を図っていく必要があります。
こうした議会の機能をより高めていくために、市民の皆さんが参画している検討委員会との懇談や、さらには、ことし発足しました
決算審査特別委員会を新たに設置し、
集中審査を行うなど、議員間の活発な議論を深めることにより、執行部と議会との相互牽制により、緊張感を保ちながら議会の責務を果たしてきたところであり、開かれた議会、信頼される議会や議会の活性化に向けて、今日までさまざまな議会改革が着実に進められてきたと思っております。
最後になりますが、本市の取り組むべき課題は山積しており、退任いたしましても、議長としての経験を生かし、一議員として今後とも市民の皆さんの御意見を踏まえた議会運営に取り組んでまいります。どうか議員の皆様方におかれましては、夢と希望にあふれる、よりよい草津市のさらなる発展とともに、市議会の健全な運営に御尽力を賜りますよう、御期待申し上げます。
今後とも、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願いいたしまして、議長退任のお礼のごあいさつといたします。
一年間、まことにありがとうございました。
(拍 手)
△〜日程第7.議長の選挙〜
○副議長(行岡荘太郎君)
日程第7、これより議長の選挙を行います。
選挙の方法については、投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
「議場の閉鎖」
○副議長(行岡荘太郎君)
ただいまの出席議員数は、24人であります。
これより、投票用紙を配付させます。
「投票用紙配付」
○副議長(行岡荘太郎君)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(行岡荘太郎君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
「投票箱点検」
○副議長(行岡荘太郎君)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は、単記無記名であります。
白票は無効といたします。
自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次、投票願います。
事務局長より点呼を命じます。
◎事務局長(山本勝彦君)
それでは、順次、点呼を申し上げます。
「事務局長 点呼」
○副議長(行岡荘太郎君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(行岡荘太郎君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
「議場の開鎖」
○副議長(行岡荘太郎君)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、11番、杉江 昇議員、14番、竹村 勇議員を指名いたします。
よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。
「開 票」
○副議長(行岡荘太郎君)
選挙結果を御報告申し上げます。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符号いたしております。
そのうち、有効投票19票、無効投票5票。有効投票中、行岡荘太郎議員13票、清水正樹議員4票、
久保秋雄議員2票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は、5票であります。
よって、8番、行岡荘太郎が議長に当選いたしました。
それでは、議長就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
◆21番(行岡荘太郎君) 登壇
議長就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
ただいま、不肖、私、議員の皆様方の御推挙によりまして、第58代草津市議会議長の要職に就任させていただくことになりました。まことに身に余る光栄であり、心から厚く御礼申し上げます。
私は、みずからの浅学非才を省みまして、責任の重さを一層痛感し、まさに身の締まる思いでございますが、ここに皆様方から御信任をいただきました上は、本市の発展と市民福祉の向上に誠心誠意努力をしてまいる所存でございます。
議会は、それぞれに主義主張を異にする議員によって構成されていることは申し上げるまでもございませんし、その運営に際しましては、党派を超えた
議員各位の御支持と御協力が必要不可欠なものとなってまいります。
そのためには、議長といたしまして、永年にわたり培われ守られてきた草津市議会のよき伝統を継承するとともに、中立公正を保ち、今まで以上に議員間で民主的な議論のできる場づくりに努めてまいりたいと考えております。
さて、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決め、活気に満ちた地域社会をつくっていく地域主権改革が推進される中、二元代表制の一翼を担う議会への期待は、ますます高まってまいります。
また、財政状況が厳しさを増す中にあって、市民の多様なニーズに対応した質の高い行政サービスの提供、さらには、有効な政策提案など、議会の果たすべき役割はますます重要になってまいります。
今後、より一層の研さんを重ね、草津市議会の議長として全力を傾注し、公正かつ円滑な、そして開かれた議会運営に積極的に取り組んでまいる所存でございますので、
議員各位並びに橋川市長を初め、執行部各位におかれましては、一層の御協力、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本日まで円滑な議会運営に努めてまいられました前任の大脇議長様の御功績と御苦労に対しまして、深甚なる敬意と感謝を申し上げまして、言葉整いませんが、議長就任のごあいさつとさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(拍 手)
○議長(行岡荘太郎君)
ただいま議長選挙により、私が議長に就任いたしましたので、副議長が欠員となりました。
よって、日程第8の副議長の辞職の件は、議事日程より削除いたします。
△〜日程第9.副議長の選挙〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第9、これより副議長の選挙を行います。
選挙の方法については、投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
◆14番(竹村勇君)
議長、ただいま立会人をさせていただいたんですが、せっかくここにこれだけきちっとした見本がというか、何か置いてあるんで、判読しにくい字を書かないように注意だけしてください。立会人として大変困りましたから。
○議長(行岡荘太郎君)
それでは、皆様方にお願いをしておきます。
丁寧に御記入をいただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。
「議場の閉鎖」
○議長(行岡荘太郎君)
ただいまの出席議員数は、24人であります。
これより、投票用紙を配付させます。
「投票用紙配付」
○議長(行岡荘太郎君)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
「投票箱点検」
○議長(行岡荘太郎君)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は、単記無記名であります。
白票は、無効といたします。
自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次、投票願います。
事務局長に点呼を命じます。
◎事務局長(山本勝彦君)
それでは、順次、点呼を申し上げます。
「事務局長 点呼」
○議長(行岡荘太郎君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
「議場の開鎖」
○議長(行岡荘太郎君)
開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、12番、中村孝蔵議員、13番、奥村次一議員を指名いたします。
よって、両議員の立ち会いをお願いします。
「開 票」
○議長(行岡荘太郎君)
選挙の結果を御報告申し上げます。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符号いたしております。
そのうち、有効投票21票、無効投票3票。有効投票中、奥村恭弘議員14票、奥村次一議員4票、藤井三恵子議員2票、竹村 勇議員1票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は、6票であります。
よって、19番、奥村恭弘議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました奥村恭弘議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
副議長に当選されました奥村恭弘議員より就任のあいさつをお願いすることにいたします。
奥村恭弘議員、お願いします。
○副議長(奥村恭弘君) 登壇
お許しをいただきましたので、副議長就任に当たりましてのごあいさつを申し上げたいと思います。
ただいま、
議員各位の御推挙により、草津市議会の副議長の要職に就任させていただくことになりました。心より御礼を申し上げます。
浅学非才な私でございますが、身に余る光栄と存じますとともに、その責任の重大さをひしひしと感じているところでございます。
現在、
地方公共団体は、税収入の伸び悩み、また安定した歳入確保が難しい中で、少子・高齢化への対応や地域の活性化など、課題は山積みしております。
草津市においては、第5次総合計画をもとに、新しいまちづくりが、今、進められようとしておりますけれども、草津市においてもさまざまな課題があるわけでございます。
また、議会においては、二元代表制による議会の役割、そのあり方が注目されており、議会での丁々発止の議論、議会改革を推し進めなければならないと思っているところでもございます。
こうした現状を踏まえ、行岡議長のよき補佐役として議会の円滑な運営に努め、草津市の発展のために誠心誠意努力いたす所存でございます。どうか、これまでに増して
議員各位の温かい御支援、御協力をお願い申し上げます。
橋川市長を初め、執行部の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、副議長就任に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(拍 手)
○議長(行岡荘太郎君)
ここで、暫時休憩いたします。
休憩 午後 1時35分
─────────────
再開 午後 4時30分
○議長(行岡荘太郎君)
再開いたします。
△〜日程第10.
議会運営委員会委員の選任〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第10、
議会運営委員会委員の選任の件を議題といたします。
お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました一覧表のとおり、
議会運営委員会委員に、それぞれ指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました議員を
議会運営委員会委員に選任することに決しました。
[
議会運営委員会委員一覧表]
久 保 秋 雄 中 村 孝 蔵
西 村 隆 行 中 島 一 廣
村 田 進 大 脇 正 美
新 庄 敏 夫 清 水 正 樹
△〜日程第11.各
常任委員会委員の選任〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第11、各
常任委員会委員の選任の件を議題といたします。
お諮りいたします。
各
常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました一覧表のとおり、各
常任委員会委員にそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました議員を、各
常任委員会委員に選任することに決しました。
[
常任委員会委員一覧表]
※
総務常任委員会
西 田 操 子 西 垣 和 美
行 岡 荘太郎 杉 江 昇
竹 村 勇 藤 井 三恵子
中 島 一 廣 大 脇 正 美
※
文教厚生常任委員会
久 保 秋 雄 棚 橋 幸 男
宇 野 房 子 奥 村 次 一
西 村 隆 行 村 田 進
木 村 辰 已 清 水 正 樹
※
産業建設常任委員会
瀬 川 裕 海 中 嶋 昭 雄
西 田 剛 山 本 正
中 村 孝 蔵 奥 村 恭 弘
新 庄 敏 夫 堀 義 明
△〜日程第12.
湖南広域行政組合議会議員の選挙〜
○議長(行岡荘太郎君)
次に、
湖南広域行政組合議会議員、3番、西田操子議員、16番、藤井三恵子議員、18番、村田 進議員、21番、木村辰已議員より辞職願が提出されております。
よって、日程第12、
湖南広域行政組合議会議員の選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、本職において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、本職において指名することに決しました。
湖南広域行政組合議会議員に、2番、中嶋昭雄議員、3番、西田操子議員、4番、西田剛議員、22番、新庄敏夫議員、以上4人を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま、本職より指名いたしました4人の議員を
湖南広域行政組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
ただいま指名いたしました4人の議員が、
湖南広域行政組合議会議員に当選されました。
当選されました4人の議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
△〜日程第13.草津市
農業委員会委員の推薦〜
○議長(行岡荘太郎君)
次に、農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定により、本市議会の推薦に係る
農業委員会委員のうち、2人が現在欠員中であり、市長より後任の推薦についての依頼に接しております。
日程第13、草津市
農業委員会委員の推薦を行います。
お諮りいたします。
委員の推薦については、本職の指名により推薦いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、委員の推薦については、本職の指名により推薦することに決しました。
草津市
農業委員会委員に、1番、瀬川裕海議員、13番、奥村次一議員を指名いたします。
ただいま指名いたしました1番、瀬川議員、13番、奥村議員については、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、退席を求めます。
「瀬川裕海議員 退席」
「奥村次一議員 退席」
○議長(行岡荘太郎君)
お諮りいたします。
草津市農業委員に、1番、瀬川裕海議員、13番、奥村次一議員を推薦することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、1番、瀬川裕海議員、13番、奥村次一議員を草津市
農業委員会委員に推薦することに決しました。
瀬川議員、奥村議員の入場を求めます。
「瀬川裕海議員 着席」
「奥村次一議員 着席」
○議長(行岡荘太郎君)
ただいまより、暫時休憩いたしますので、休憩中に、
議会運営委員会、各
常任委員会、旧
草津川跡地対策特別委員会及び
自治体基本条例調査検討特別委員会をお開き願い、委員長及び副委員長を互選の上、その結果を議長まで御報告願います。
この際、お諮りいたします。
本日の会議時間は、議事の都合により、定刻の午後6時を過ぎても、これを続行いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、午後6時を過ぎても会議を続けることにいたします。
それでは、暫時休憩、よろしくお願いします。
休憩 午後 4時35分
─────────────
再開 午後 4時58分
○議長(行岡荘太郎君)
再開いたします。
△〜日程第14.
議会運営委員会、各
常任委員会、旧
草津川跡地対策特別委員会および自治体基本条例調査検討委員会の互選の結果報告〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第14、
議会運営委員会、各
常任委員会、旧
草津川跡地対策特別委員会および
自治体基本条例調査検討特別委員会から、委員長及び副委員長の互選の結果について届けがありましたので、御報告いたします。
委員長及び副委員長の互選の結果については、お手元に配付いたしておきました正副委員長の一覧表のとおりであります。
[
議会運営委員会・
常任委員会・
特別委員会正副委員長一覧表]
議会運営委員会
委 員 長 中 島 一 廣
副委員長 西 村 隆 行
総務常任委員会
委 員 長 大 脇 正 美
副委員長 藤 井 三恵子
文教厚生常任委員会
委 員 長 清 水 正 樹
副委員長 棚 橋 幸 男
産業建設常任委員会
委 員 長 瀬 川 裕 海
副委員長 中 村 孝 蔵
旧
草津川跡地対策特別委員会
委 員 長 竹 村 勇
副委員長 瀬 川 裕 海
自治体基本条例調査検討特別委員会
委 員 長 宇 野 房 子
副委員長 杉 江 昇
○議長(行岡荘太郎君)
次に、市長より議案が提出されておりますので、これを事務局長より報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
草総発第1631号
平成22年10月5日
草津市議会議長
行 岡 荘太郎 様
草津市長 橋 川 渉
議案の提出について
このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第1号の規定に基づき、本日再開の草津市議会定例会に別添のとおり議案を提出します。
議第98号 草津市
監査委員の選任につき同意を求めることについて
以上。
○議長(行岡荘太郎君)
地方自治法第117条の規定により、除斥の対象になりますので、7番、
棚橋幸男議員の退席を求めます。
「
棚橋幸男議員 退席」
△〜日程第15.議第98号〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第15、議第98号議案を議題といたします。
事務局長より、議件を報告いたします。
事務局長。
◎事務局長(山本勝彦君)
議第98号 草津市
監査委員の選任につき同意を求めることについて
以上。
○議長(行岡荘太郎君)
提案者の説明を求めます。
橋川市長。
◎市長(橋川渉君)
それでは、ただいま上程をいただきました議第98号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
これは、地方自治法第196条第1項の規定に基づきまして、議員のうちから議会の同意を得て選任をいたしておりました
監査委員の西村隆行さんが辞職をされましたことに伴いまして、同委員に、議員のうちから、新たに棚橋幸男さんを選任するに当たりまして、議会の同意を求めようとするものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。
何とぞ、よろしく御審議をいただき、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(行岡荘太郎君)
以上で、提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議第98号議案は、人事案件でありますので、質疑並びに会議規則第37条第3項の規定による委員会の付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっております議第98号議案は、直ちに採決することに決しました。
それでは、議第98号議案を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
草津市
監査委員に、7番、
棚橋幸男議員を選任することを同意することについて、賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○議長(行岡荘太郎君)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第98号議案は、原案のとおり同意することに決しました。
棚橋議員の入場を求めます。
「
棚橋幸男議員 着席」
△〜日程第16.委員会の閉会中の
継続審査〜
○議長(行岡荘太郎君)
日程第16、
議会運営委員会、
総務常任委員会、
文教厚生常任委員会、
産業建設常任委員会、旧
草津川跡地対策特別委員会、
自治体基本条例調査検討特別委員会及び
決算審査特別委員会の各委員長から、会議規則第104条の規定により、所管の事項について調査の必要があるので、閉会中の
継続審査に付したい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
閉会中の
継続審査に付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(行岡荘太郎君)
御異議なしと認めます。
各委員長の申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに決しました。
以上で、本定例会に付議された案件は、すべて議了されたものと認めます。
この際、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。
橋川市長。
◎市長(橋川渉君) 登壇
先ほどは、議第95号から議第98号までにつきまして、御同意を賜りまして、ありがとうございました。
ただいま、議長から発言のお許しをいただきましたので、今定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には、去る9月10日から本日までの26日間にわたりまして、各議案につきまして慎重な御審議をいただき、すべて原案どおりの議決を賜りまして、まことにありがとうございました。
今定例会に提案申し上げました議案は、平成21年度決算認定が13件、平成22年度補正予算が8件、条例案件が5件、一般議案が6件、そして人事案件が4件の合計36件でございました。
一般質問、各
常任委員会、そして、今議会が初めてとなります
決算審査特別委員会の御審議の過程で賜りました貴重な御意見、御提言につきましては、今後の諸施策の取り組みに当たりまして十分反映させていただく所存でございます。
なお、先ほどは議会の役員改選が行われまして、議長、副議長を初めといたしまして新しい役員の方々が決定されたところでございます。本日、第58代議長に就任されました行岡荘太郎議長、第56代副議長に就任をされました奥村恭弘副議長を初め、各役員の方々に対しまして、心からお祝いを申し上げます。
また、御退任になられました
大脇正美前議長、行岡荘太郎前副議長におかれましては、その御労苦に対しまして、心から敬意を表する次第であります。
議員各位には、それぞれの立場で、市政の発展のため、さらなる御活躍を心よりお祈りを申し上げます。
さて、最近の日本人が世界に誇れることの一つといたしまして、米大リーグ・マリナーズのイチロー選手の活躍が挙げられると思います。
イチロー選手は、先月23日に、自己の持つ大リーグ記録を更新する10年連続200本安打を達成いたしました。前人未到の偉業達成であり、大リーグの記録を数々更新してきたイチロー選手が、また一つ、大リーグの歴史に残る偉大な記録を打ち立てました。このニュースは、野球ファンだけではなく、多くの人々に喜びと感動を与えてくれたと思います。イチロー選手は、「小さいことを重ねることが、とんでもないところにいく、ただ一つの道である」と言われています。
市政におきましても、時代に適応した、よりよい施策を積み重ねて継続して取り組むことにより、市民の皆様の誇れる住みよいまちづくりにつなげてまいりたいと気を引き締めているところでございます。
さて、今後の財政運営に関連してのことでございますが、9月の月例経済報告の基調判断や日銀短観を見ますと、景気改善の兆しはうかがえますものの、円高の進行、雇用情勢及び個人消費の動向など、景気回復における懸念材料がありますことから、先行きの不透明感が漂っております。
このような状況のもと、今月1日から臨時国会が開かれているところでありますが、10月下旬にも経済対策に係る国の補正予算案が提出される見通しとなっておりますので、国会での速やかな成立が図られ、実効ある経済・金融対策が実施されることで、実体経済への好影響が広がり、一日も早い景気回復につながることを期待するものであります。
本市といたしましても、国の経済対策等の実施がより具体化され、市の施策として実現可能なものにつきましては、国の交付金等を積極的に取り入れながら、地域の実情に合わせた経済・雇用対策の充実に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
また、最近、大阪地検特捜部の事件を初め、組織内における犯罪事件や不祥事が報じられておりますが、こうしたことは、あってはならないことでございます。
本市におきましては、昨年4月に「草津市政の透明化の推進および公正な職務執行の確保に関する条例」、いわゆるコンプライアンス条例を施行し、「市政に対する違法、不当な事実は隠さない」という基本姿勢に基づき、職員等のコンプライアンス体制の整備、充実に努めているところでございます。
これまで、職員を対象とした研修会の実施等により、コンプライアンス意識を高める取り組みを行うとともに、公益通報制度の周知を図り、組織としての適正な対応を徹底しておりますが、このところ報じられております組織内における不正事案を踏まえまして、引き続き、コンプライアンス条例等の趣旨が十分に生かされるよう、組織全体へのコンプライアンス意識の浸透をさらに図り、透明性を確保し、市民の皆様に信頼していただける市役所づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げ、閉会に当たりましての、ごあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(行岡荘太郎君)
これをもちまして、平成22年9月草津市議会定例会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
閉会 午後 5時09分
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草津市議会会議規則第81条の規定により、下記に署名する。
平成22年10月5日
草津市議会議長 大 脇 正 美
草津市議会新議長 行 岡 荘太郎
草津市議会副議長 行 岡 荘太郎
草津市議会新副議長 奥 村 恭 弘
署名議員 山 本 正
署名議員 西 村 隆 行...