熊本市議会 2018-03-15 平成30年第 1回都市整備分科会-03月15日-02号
ですから、法の解釈を非常に柔軟にしていただいて、この予算を活用していただきたい。結局、城下町という位置づけでの新町・古町というのをもう一度真剣に考えていただきたいのですよね。 あそこの福田病院の横の公園計画も正直申し上げて、いまひとつ収用がうまくいかなくて、中途半端な状態のままとまっておりますけれども、こういう問題は取り組んでいくのに行政の積極的な動きこそが最も力が発揮されるところですよね。
ですから、法の解釈を非常に柔軟にしていただいて、この予算を活用していただきたい。結局、城下町という位置づけでの新町・古町というのをもう一度真剣に考えていただきたいのですよね。 あそこの福田病院の横の公園計画も正直申し上げて、いまひとつ収用がうまくいかなくて、中途半端な状態のままとまっておりますけれども、こういう問題は取り組んでいくのに行政の積極的な動きこそが最も力が発揮されるところですよね。
ですから、法の解釈を非常に柔軟にしていただいて、この予算を活用していただきたい。結局、城下町という位置づけでの新町・古町というのをもう一度真剣に考えていただきたいのですよね。 あそこの福田病院の横の公園計画も正直申し上げて、いまひとつ収用がうまくいかなくて、中途半端な状態のままとまっておりますけれども、こういう問題は取り組んでいくのに行政の積極的な動きこそが最も力が発揮されるところですよね。
◎藤江 代表監査委員 この件につきましては、これまでの議会でのお話を踏まえ、その後の消防局の説明をお聞きしましたところ、消防法の解釈、運用の当否が問題になっており、それについて国の見解も確認しているとのことでしたので、改めての監査は必要ないと考えたものでございます。 ◆堀川素人 委員 僕は、その調べ方が問題だと思うのです。
その結果、堀川議員の感想は、オンブズマン、いわゆる市長の部局にありながら、監査委員を除いて、市長の補助機関員である多くの職員が、適正、そして適切に、これは、市民が求めているものにきちっとした法の解釈をして対応しているかどうか、このことを点検するのがオンブズマンの役割であります。
◆松浦忠 議員 これはね、法では、国から出されている法の解釈では、契約云々の話は関係ないんですよ。1区画として見られる面積については、その面積の中に、高層でも低層でもいいけれども、住宅があったら、一つの住宅当たりに200平米の土地を住宅地として見なさいと。10戸あったら2,000平米を見なさいとなっているんですよ。それを適用すれば、ここは、全部、住宅用地になっていくのですよ。
政策の実現や地域課題の解決のためには、多くの場面で条例の制定、法の解釈運用等を行う必要があり、職員には常に法を意識し遵守し、そして活用していく政策法務能力が求められます。 このことは、市の最高規範である静岡市自治基本条例にも職員の責務として定められているところです。したがって、職員は常にこのことを意識する必要があると考えております。
返還金に関しては、生活保護法の解釈で運用しているということであり、あくまでも不正受給の場合であって、受給者に非がない場合も同様に適用されるのは納得ができません。制度上、過大分の減額はやむを得ませんが、返還させるということについては、よく調査を行っていただきたいと思います。
返還金に関しては、生活保護法の解釈で運用しているということであり、あくまでも不正受給の場合であって、受給者に非がない場合も同様に適用されるのは納得ができません。制度上、過大分の減額はやむを得ませんが、返還させるということについては、よく調査を行っていただきたいと思います。
つまり、このようにやっているというのは、根本的に法の解釈を逸脱した違法行為ですよ。こういうような違法行為がまかり通ることになったら、垣根がなくなりますよ。何をやってもよしということになりますよ。 きょうは、予算議会だから監査委員を呼んでいないけれども、監査委員というのはいわゆる行政監査もやります。
◆井口真美 委員 港湾法の解釈は、民間事業者がやるべきことであって、管理者は補完的立場であるということは理解をしました。
その点で、今、法務省がヘイトスピーチ解消法の解釈指針というか、ヘイトスピーチの判断基準の具体的なものを自治体にも示したという報道がされていますし、川崎市にもその法務省の中身が示されていると言われていますけれども、この法務省からの指針の内容や、川崎市ではどういうふうに生かそうとしているのか、そのことについて伺います。
どうしてもという場合は断る場合もありますが、依頼を受けた人の立場に立って、どうしたらその人の利益になるか、法の解釈などを含めていろいろ対応していく、これが弁護士という職業であります。したがって、時の市長から、市長の予算執行の仕方について、法的に問題がないかどうか監査してくださいという委任に応えてやる仕事とは違うのですよ。
じゃ、地方自治法の解釈について、もう一回、しっかりと議論しようじゃありませんか。そこのところを間違えちゃだめですよ。 現場―当然、管理者というのは当たり前のことですよ。しかし、市長、あなた自身がやっぱり議会と当事者に謝罪をしなきゃだめですよ、これは。こういうような調査しかしないで議会に臨んで答弁した。
そんなことからしたら、最近、見ていて、札幌市役所の職員は法の解釈について非常に無知になってきている。勉強していない。 先般もこういうことがありました。中央図書館の関係で、火災警報装置の点検業務をずっと発注しております。そうしましたら、5者を選んで指名競争入札をやる。
その中で、選挙管理委員会に対し、公職選挙法の解釈や運用についての相談窓口になってほしいとの要望もあり、サポートの重要性を再確認いたしました。 また、本年度、内容をリニューアルした高校生向けの啓発冊子、「未来の有権者へ」の配布部数の調査を行ったところ、例年の3倍以上の希望があり、学校側の意識の高まりも実感しております。
ただ、あくまでもこれは今現在の法の解釈ということで、具体的な運用ですとかどこの範囲が差別になるかというのは、今各省庁でガイドラインが作成されておりまして、最近で言いますと、11日、12日ぐらいに厚生労働省から、福祉関係の事業所に対してのガイドラインが発出されている。今まさにつくっている状態かと思っております。
25: ◯市選挙管理委員会事務局長 選挙というものは公正に、正確に行うということでございまして、そのために公職選挙法の解釈に誤りがあってはならないと。 今回、選挙カーの使用許可で、候補者の方が実質2日間、選挙運動が制限されたということは、公正さを第一とする選挙運動につきまして非常に大きな、あってはならないことだというふうに考えております。
自治事務の場合、第一義的な法の解釈権は自治体にあることになっております。自治体は行政府である国の各省庁の法解釈に従う義務はありません。各自治体の実情を踏まえて、可能な限り住民の利益につながる解釈をしていくことが求められております。 あれから15年、国をリードするという気概を持って、先進的な地域政策を進めていただきたいと希望いたします。 それでは、6番目の質問です。
自治事務の場合、第一義的な法の解釈権は自治体にあることになっております。自治体は行政府である国の各省庁の法解釈に従う義務はありません。各自治体の実情を踏まえて、可能な限り住民の利益につながる解釈をしていくことが求められております。 あれから15年、国をリードするという気概を持って、先進的な地域政策を進めていただきたいと希望いたします。 それでは、6番目の質問です。
一番最初に、法定受託事務の話をさせていただいたのですけれども、法律を国が設定しても、自治事務であれば自治体、さいたま市で法の解釈はできて、そしていざ市民に不利益があったり事務上の不都合があれば、自治事務の範囲で対応できるというふうに私は理解するのですけれども、法定受託事務というふうになりますと、かなりその裁量権といいますか、自分たちで判断する権限が制約されるのではないかというふうに危惧されるわけです