川崎市議会 2015-05-26 平成27年 5月議会運営委員会−05月26日-01号
◆市古映美 委員 そもそもこの「市政に係る重要事項に関し」というところに関して、市の法制課のほうも、この選出はこれにちょっとなじまないのではないかというのがあったということでは、そういう法の解釈の一つがあったと思います。ですから、私たちは今、佐野委員が話したように、ここまで来たら否定しているわけではないのです。 だけれども、やってから規則を変えるということは本末転倒ですよね。
◆市古映美 委員 そもそもこの「市政に係る重要事項に関し」というところに関して、市の法制課のほうも、この選出はこれにちょっとなじまないのではないかというのがあったということでは、そういう法の解釈の一つがあったと思います。ですから、私たちは今、佐野委員が話したように、ここまで来たら否定しているわけではないのです。 だけれども、やってから規則を変えるということは本末転倒ですよね。
◎藤倉 交通政策室長 今回の国会での答弁で、使用権が優先されるというお話については、その解釈を発表されたと思っておりますけれども、確かに地元説明会では、委員がおっしゃったようなニュアンスで聞き取れたというところもございますし、新たな法の解釈につきましては、改めてJR東海にその辺は問いただしたいなと思っております。
法の解釈では、先ほど紹介したように、これ以上でもこれ以下でもないんですよね。その経過措置でいえば、教育長の教育委員としての任期期間中、在職すると。これ以上でも以下でもないんですけれども、どうして新年度から新体制になるということができるのか。任期途中の教育委員である現教育長というのは、どうなるというふうに整理されるんですか。
きちんとした石油コンビナート等災害防止法の解釈のあり方を国の書面をもって説明等が図れるように、関係省庁と十分議論をしなければ地元の説明には入れないんですよということなんです。そこまでよろしいですよね。だから、それをもとにして川崎市としては、まず国に対して、石油コンビナート等災害防止法の取り扱いについてのきちんとした考え方というものを確認してから次の手続に入るということでよろしいんですね。
政治資金規正法に言う政治活動に当たるのかということについてでございますが、私は政治資金規正法の解釈には疎いので明確なことはお答えできませんけれども、今、金子委員がおっしゃられたことは、私の認識としては単なる機関紙の配付ではないかと考えており、それが直ちに政治活動に当たるのかというと、疑問なしとはしないということでございます。
そういった意味で、この議論はすごくいい議論だと思っているんですけれども、専用と入れることが法的な解釈の中でどういう判断をされるのかというのは、最悪のケースで行政訴訟になったときは、裁判所の判断になってくるわけですが、そこのところは、法の解釈はそれぞれだと思いますので、難しい部分になってくるのではないかと思っています。
〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長 法の解釈あるいは要綱につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 再開発法の改正の趣旨につきましても先ほど申し上げたとおりでございまして、個人ではなく、会社施行につきましては認められているという中で、今回のこの補助制度もその趣旨に合致しているということで使わせていただく予定にいたしております。
〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長 法の解釈あるいは要綱につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 再開発法の改正の趣旨につきましても先ほど申し上げたとおりでございまして、個人ではなく、会社施行につきましては認められているという中で、今回のこの補助制度もその趣旨に合致しているということで使わせていただく予定にいたしております。
これが法の解釈です。現在の在園児には、保育所での保育を小学校就学前まで継続して行う義務が市町村にはあります。 先ほども、この実施義務は根拠規定だとお答えになったばかりです。こうした立場でしっかりとお答えいただきたいと思いますし、対応もしていただきたいのです。
次に、4点目の議員に支給されている経費全体の中で配分を変えることで対応すべきとのことでございますけれども、地方自治法の解釈では、報酬とは、一定の役務の対価として与えられる反対給付であり、費用弁償はこれに含まれないとされています。
さらに、厚労省の通達や社会福祉法の解釈をめぐり、地方自治体は大変混乱させられております。 こうした現状を見るならば、条例提案は否決されましたけれども、千葉市は、今後、被保護者を無料低額宿泊施設に誘導することはやめて、自立できる施設を保障すべきはないでしょうか。そして、自立に向け、現在、深刻な市内の空き家対策としても連動させ、地域の安全・安心を生み出すことが必要だというふうに思います。
したがいまして、ここにつきましては、我々として、今後、丁寧な対応をとっていかざるを得ないということでございまして、我々の法の解釈といった過ちにつきましては、この方々に対しても丁寧に陳謝を申し上げるとともに、速やかな情報提供等を行ってまいりたいと考えております。
市長は、そういう法の解釈をされる方だということだけは指摘しておきます。これは、間違いであります。 さて、そこで、この北海道新聞であります。 いつから、一体、この道新が選ばれているかといったら、昭和51年、1976年から実に37年間、道新が選ばれているのです。道新ばかりでなくて、ここに書いているのは報道新聞等と、新聞と書いておりますよ。
なお、必要やむを得ない理由につきましては、地方財政法の解釈におきましては、自治体が主体的に判断すべきものと解されておりまして、今回の取り崩しに関しまして、食肉センター廃止に伴う機能代替施設確保関連経費につきましては、一時的に多額の一般財源を要し、予算全体のバランスを考えますと、単年度における一般財源総枠の中で財源の確保を行うことが困難なことから、この必要やむを得ない理由により生じた経費に該当するものと
なお、必要やむを得ない理由につきましては、地方財政法の解釈におきましては、自治体が主体的に判断すべきものと解されておりまして、今回の取り崩しに関しまして、食肉センター廃止に伴う機能代替施設確保関連経費につきましては、一時的に多額の一般財源を要し、予算全体のバランスを考えますと、単年度における一般財源総枠の中で財源の確保を行うことが困難なことから、この必要やむを得ない理由により生じた経費に該当するものと
しかし、条例第8条の利用制限は、社会教育法の公民館の運営方針をそのまま協働センターに適用するというものであり、これは法の解釈を大きく逸脱し、地方自治法に照らしても明らかに抵触したものとなっております。法令を遵守しなければならない立場にある行政が、法令に反する条例を制定することは大問題であることもあわせて指摘し、反対をいたします。
これは、当時の生活保護法の解釈と運用という小山進次郎さんがつくった我々のバイブルのようなものがございますが、その中で、その当時のGHQと今で言う内閣法制局とのせめぎ合いの中で、基本的人権は守らなければならないということで強制してはならないといったような文言が出たと、解説を読みますとそのように書いてございます。
○為谷義隆 委員長 法の解釈の話になってしまっているので、この議論はこれで、できれば次に進めさせていただければと思うんですけれども。第4章の中ですか。
全国統一的である生活保護法の解釈でも、時々、解釈の違いや理解の違いが起こり、国に見解を求めることがあったり、裁判になったりもしています。ましてや、社会福祉協議会の規定等は法律ほど整っているわけではありません。取り扱う職員によって、解釈の違いが大きく出る可能性があります。 白石区の事件は、繰り返し繰り返し行われる研修を経た職員が扱う中で起きた事件です。
最後に、改正原子力基本法の解釈についてお答えさせていただきます。 今回、改正されました原子力基本法につきましても、旧原子力基本法同様に原子力の平和利用が明確に規定されております。