熊本市議会 2004-03-11 平成16年第 1回定例会−03月11日-03号
これは三権分立制度の基本でございます。 私たち議員は大別して3つの任務があると思います。1つ、議案を審議し賛否を決めること、2つ、行政を監視、チェックすること、3番目、住民、自分の政策を行政に反映すること、そうすることで住民福祉を向上することとなります。 議案というのは、議会の議決を得るために議案にしなければならないかは、地方自治法第96条に示されています。
これは三権分立制度の基本でございます。 私たち議員は大別して3つの任務があると思います。1つ、議案を審議し賛否を決めること、2つ、行政を監視、チェックすること、3番目、住民、自分の政策を行政に反映すること、そうすることで住民福祉を向上することとなります。 議案というのは、議会の議決を得るために議案にしなければならないかは、地方自治法第96条に示されています。
三権分立の中で,議会は行政への意見の陳述とチェック機関となっております。いかがなものか,お伺いをいたします。 次に,我が会派はかねてより子育て日本一を目指すまちづくりを提唱いたしております。その中でも,神戸市は子供の人権と命を守る,子供を大切にするまちのイメージを高め,実効あらしめるために児童虐待防止条例をつくること,または児童虐待を許さないまち宣言をするべきであると主張いたしてきております。
市民と議会とこの市役所、この三つ、三権分立じゃないけど、この三つのバランスと自分で言っておきながら、なぜこのような職員倫理条例を早く議会で可決させようと思うのか。その辺のところも聞かせていただきたいですし、市長さんはこのとき、逮捕された市会議員、局長、部長のことは全く頭になかったんですか。あなたはあっさり切り捨てて、このようなことを考えられる人間なのでしょうか。
国レベルでは、立法、行政、司法の三権分立によって国政のチェック・アンド・バランスを図っておりますが、市レベルでは司法権がありませんので、市長と市議会によって市政のチェック・アンド・バランスを図られなければなりません。議会と首長がお互いにチェック・アンド・バランスを図るといった意味では、議員は、すべて首長に対して野党的立場であると極論することもできます。
国レベルでは、立法、行政、司法の三権分立によって国政のチェック・アンド・バランスを図っておりますが、市レベルでは司法権がありませんので、市長と市議会によって市政のチェック・アンド・バランスを図られなければなりません。議会と首長がお互いにチェック・アンド・バランスを図るといった意味では、議員は、すべて首長に対して野党的立場であると極論することもできます。
裁判の場で原告と被告の間柄であるということで,行政の説明責任,説明サービスの提供に関して,いかなる市民納税者に対してもその権利行使に不平等扱いがあってはならないことは三権分立の基本であります。例えば,裁判で原告であるからと情報公開に制限がつけられるでしょうか。
ここは,三権分立における──から言えばですね,十分意見の言える場所ですから,裁判,しかも裁判をしますよということを議会に承認を求めてきてる段階ですから,それは十分,また言わないかん立場やと思いますよ,逆に。ですから,それは文書ではないにしてもですね,私は委員長の方から局長に対してコメントしてほしいと。できるコメントの内容というのはですね,やはりここまで来るにはかなりの経過があったんでしょうと。
これを理由に不採択となったものでありますが,このことはまさに基本的人権としての請願権を揺るがす,三権分立の趣旨からいってもゆゆしき問題であると言えるのでございます。 どうか議員諸氏におかれましては,神戸空港に対する市民との情報共有という観点から,どうかこれらの請願に対しまして賛成をしていただくようにお願いをする次第でございます。
三権分立のお考えについては,素人ながらに考えたということですが,前回の委員会のときにも申し上げましたように,いかなこの市会の委員会におきましても,訴訟当事者であるところの行政に対して,訴訟上,不利だと行政側が判断をしているものを,あえてその回答せよというのは,まさにこれは,三権分立の原則に反するというふうに私たちは思っております。
4点目は三権分立についてであります。「私達の主張はこのような三権が分立することではなく、三権が一体化すること、統一されること、すなわち議会に全権がある。議会によって執行機関がつくられることを私達は最も民主的な形のものだと考える。すなわち三権分立ではない三権の統一」というふうに主張されております。
国会とは全く三権分立で分かれているところがですね,自治省が国会に質疑をちょうだいと言って,そしてそれを自治省の権限で載せているということですわ。
民主主義の基本理念である三権分立の精神、つまり、議会、行政、司法、それぞれの機関が独立し、役割を担うというだれしもが知っていることであり、地方自治においても、その理念は脈々と息づいていると思うのです。
我が国は言うまでもなく三権分立国家であります。しかし,昨今,司法権が軽んじられるとともに,司法の何たるかが誤解される風潮が見受けられ,憂慮に耐えないところであります。例えば,死刑執行が明らかになると,進歩的文化人なる一群がしたり顔でコメントをいたします。
行政,立法,司法が独立して初めて三権分立が正常に機能することは当然の常識です。政党助成法は,政党活動を国家からの資金援助で縛ることになり,三権分立という根本原則に反することになります。それはさらに,結社の自由に反し,政党の活動を規制する政党法の成立や日本型ファシズムに道を開く危険性を持つものです。
だからこそ,国民主権と議会制民主主義,その上に立つ議員内閣制,さらには立法・行政・司法の三権分立が,民意の反映を土台として成り立つのであります。
このことは,三権分立の大きな問題であると思うのであります。 なるほどこの現状を打破すべく,政府は臨時行政改革推進審議会いわゆる臨調を設置して,官僚機構の見直しを図るのであります。第1次答申,平成3年7月4日。第2次答申,平成3年12月12日。
また先ほどの話の中に若干ございましたけれども,司法の話を引用する中で,やや司法についての変な言い方があったようでございますけれども,私どもは,三権分立の中で司法の指導に従った対応を法的手続を踏んでやってきていることでございます。全体の数字の中で整理したものでございますので御理解いただきます。
まあ、そういうのも三権分立の立場からいいんだといえば、それまでの話ですけども。しかし、やはり市民の負託を受けて行政をやっている側としてはね、そういう公的な司法判断があった場合には、普通はですよ、普通はその司法判断をしんしゃくした行政措置というのが、考えられるのが普通ですよね。
しかも、日本から参加に当たっては、国会において7日以内に議決をし、承認を求めるということになっているわけですけれども、これは国権の最高機関である国会の権能を行政府が拘束するという三権分立の精神を無視するものであります。 次に、請願の2点目でございますが、静岡市がPKO法にどうかかわるかの問題であります。国際緊急救助隊の派遣に関する法律が昭和62年に制定されました。
言うなれば,基本的には当局は発案権,執行権,議会は議決権という姿が法の要求するところでありまして,三権分立の基本でもあります。したがって,当局は同等以上に議会を尊重するのでもなく,また同等以下に無視するものでないよう議会に対処すべきであります。議会も当局に対してしかりであります。 市民のニーズは多種多様であります。