仙台市議会 2009-02-20 平成21年第1回定例会(第2日目) 本文 2009-02-20
ふるさと仙台をこよなく愛してやまない市長におかれましては、長年三権分立の国家制度において行政権を行使され、そのお仕事におなれになってきた御身ではございましょうが、二元代表制における最高で最大の権力者としての御自覚と責任を御認識の上、残り任期を全うされますことを願います。 質問の最後として、三年七カ月の市長としての自己評価をお伺いをいたします。
ふるさと仙台をこよなく愛してやまない市長におかれましては、長年三権分立の国家制度において行政権を行使され、そのお仕事におなれになってきた御身ではございましょうが、二元代表制における最高で最大の権力者としての御自覚と責任を御認識の上、残り任期を全うされますことを願います。 質問の最後として、三年七カ月の市長としての自己評価をお伺いをいたします。
そのときに,市長としては,政策立案並びにそういう公共的な建物を建てるときに,市民の代表である,何々団体であるとか何々団体であるとか,協働と参画の名のもとにおいて,そういう形で執行して,あと結果報告で議決してくれというのでは,その精神は三権分立における議会,直接選挙で選ばれてる立場の人間からとすれば,それは少々参画させていただいてもいいんではないか,意見を述べさせていただける機会があってもいいんではないかというのは
高裁にしても地裁にしてもそれが一つのヒエラルヒー,三権分立の建前からいったら法治国家が建前ですから,きのうたしか市長が法治国家という言葉を使ったのかなあという記憶があるんですが,日本の国っていうのはよくも悪くも法律がある,法治国家であるというのはこれはもう当然な論理でありまして,やっぱりそういう法律の論理,裁判所の判決についてもそんなの関係ねえよで通るような今世の中に実はなっているということが,東京霞
一段高いとか低いとかいうのがどういう思いとかというのがちょっとよくわからないところもあるんですけれども,組織のありようとして,例えば神戸市の場合,かつては,組織は企画局というときもありましたけど,予算は理財局,それと人事とか労務は旧の総務局,こういうふうにして,要は当時我々役人の間では三権分立みたいな話をやって,実はそういうふうにしてやってきた経緯がございます。
しかし、前も札幌市のところでちょっとお話し申し上げて、最近強く思っているのですが、これは実は三権分立違反なのですよ。行政機関がいきなり憲法違反だと言うのは、いつから裁判所になったのかという話になってしまいます。確かに、法律上でいきますと、法律、政令に違反しない事項について条例で定めることができるというのが法体系上の問題であります。
1つは中央への働きかけ、1つはやっぱり静岡市の中でどういう、三権分立の中で分権型社会をつくっていくか、それは静岡市個々の話なんですよね。 ですから、多分今佐野委員も白鳥委員も、そういうことだと思うんですよ。外に向かっている話と内側の話。
国の体制でいいますと三権分立というのが確立しておりますけれども、これは、ある意味でその三権分立に近いようなところで行政と市民と議会という部分のそれぞれの役割、権利というものがあると思うんですけれども、それが外されて二権になっているのではないかというところが非常に気になっているところです。 以上、指摘ということでお願いいたします。
国の体制でいいますと三権分立というのが確立しておりますけれども、これは、ある意味でその三権分立に近いようなところで行政と市民と議会という部分のそれぞれの役割、権利というものがあると思うんですけれども、それが外されて二権になっているのではないかというところが非常に気になっているところです。 以上、指摘ということでお願いいたします。
ですから議会を無視したとかそういう意味じゃなしに,こういうものをつくり上げるときに,やっぱり議会というものの存在,きざなようですけど三権分立の中にあって,選挙という崇高な行為で選ばれた議会人の意見を聞くというのは決してむだではない。
傍聴人の方,笑われるんですけどね,本当にこれ,三権分立の司法権の独立というのは何なのかということをやはりきちんと押さえないと,我々実はこの問題というのは法令遵守ということで,汚職事件で始まってますから,そういう方向へ傾くんでありますけれども,そういうことからすると,やっぱり慎重に考えないといけないなというふうに思っております。
あくまで,もう何も三権分立みたいな形にはならないわけですから,地方の行政と議会という二元代表の監視のし合い,あるいは綱引きのし合いという形は維持されるべきやと思いますし,市長が迷ったときに,あくまで市長側の意見を──アドバイスを求める,本当にちっちゃな機関としてのこういう第三者機関だというふうに私どもは思っております。
裁量権の逸脱,濫用があるかないかという判断は,本来は,これはもう行政の──第一義的には行政の判断でこれまで来てるわけですし,いろいろ行政と立法府である議会と問題があったときに,法に照らして判断をする司法機関という,この3つで,もう言うまでもないことですけど,やってきてるわけですけれども,その中で,この第三者機関というものの位置づけをちょっとお尋ねしておきたいんですけども,今,申し上げた,いわゆる三権分立
そういううその答弁までして、ましてや、コンサルタントに全額をなんて、基本設計1,400万円、本設計4,000万円、5,400万円の仕事をやらせて、6億円、まるっきり全部おまえが悪い、おまえが6億円持てなんて、どこかほかの国なら別ですが、少なくとも三権分立している日本においてこんなことが議会を通ると思っているのか。
今、鈴木副市長の方から、マンション購入のときの注意としてお答えいただいたんですけれども、あるマンションの専門家が、購入のときに、設計・施工・監理は三権分立の立法・行政・司法に例えられている。それぞれ独立しているのが本来の姿だと。ところが、それが同一系列の会社で行われている場合もある。そうするとチェック機能が働かないのではないかなと。
確かに、いわゆる三権分立からいうと、立法の部分で議会にも付与されたものがあります。それは条例等をつくることができる。ただし、予算の伴わない条例のみというのが原則になります。これでいきますと、いわゆる行政を運営する行政経営という側面でいくと、地方自治法によってつくられた二元代表制というのは首長に権限を大きく持たせた形で地方自治を運営しよう、こういう制度をつくってきた。
確かに、いわゆる三権分立からいうと、立法の部分で議会にも付与されたものがあります。それは条例等をつくることができる。ただし、予算の伴わない条例のみというのが原則になります。これでいきますと、いわゆる行政を運営する行政経営という側面でいくと、地方自治法によってつくられた二元代表制というのは首長に権限を大きく持たせた形で地方自治を運営しよう、こういう制度をつくってきた。
特別委員会の論議の中で局長は,三権分立のもと神戸市の主張が認められた,内容は参考までに述べられている云々と言われましたが,今こそ司法の意見を真摯に受けとめ,立ちどまって,非現実的な需要予測は再見直しを行うべきです。 次に,土地売却の問題です。開港1年余り前になっているのに,いまだ民間への土地売却が一向に進んでいないことが明確になっています。
72 ◯小柴みなと総局長 私の方から訴訟の問題ございましたですけども,日本は三権分立でございますので,司法,立法,行政いうのが3つに分かれておるわけです。それで,司法の判断としては当然法律に違反しているかどうか,そこが最大の論点になると。それに基づいて審査した結果,神戸市の主張が認められたということでございます。
118 ◯副委員長(浦上忠文) 日本は民主主義で三権分立の国でありますから,いろいろ意見はあるでしょうけれども,司法にゆだねたいと思います。不採択。
これは三権分立制度の基本でございます。 私たち議員は大別して3つの任務があると思います。1つ、議案を審議し賛否を決めること、2つ、行政を監視、チェックすること、3番目、住民、自分の政策を行政に反映すること、そうすることで住民福祉を向上することとなります。 議案というのは、議会の議決を得るために議案にしなければならないかは、地方自治法第96条に示されています。