福岡市議会 2016-10-18
平成28年決算特別委員会第2分科会 質疑・意見 開催日:2016-10-18
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 [質疑・意見]
保健福祉局の27年度決算の
不用額について、38億円とかなり大きな金額であることに驚いている。
保健福祉局の当初予算の中で不用となり流用した金額は全体で幾らか。
[答弁]
流用については、項、目内で行っているものがある。集計した数値は手元に資料がないため、後ほど報告する。
2 [質疑・意見]
不用額は、
保健医療費など、
年度終了後の4月、5月に
医療機関から請求されるものもあり、ある程度の枠は必要であると思う。しかし、年度途中に予測できる
不用額もあるのではないか。
[答弁]
事前に増減が見込まれるものについては、
予算補正を行っているが、さまざまな予算を見積もる際に、
生活保護費や障がい
者福祉サービスの経費など、
予算規模の大きな扶助費については予測が難しく、年度末に
不用額が発生しているという状況である。
3 [質疑・意見]
例えば、西鉄から借りている
福祉バスについては、ノン
ステップバスの代用が可能と思うが、なかなか借りることができないと聞いている。予算の
不用額が事前にわかるのであれば、予算化されていないそれらの事業に活用してほしい。また、決められた予算の枠の中だけでなく、局内横断的に予算を流用することにより事業を実施するなど、市民の福祉のために、しっかり予算を使ってほしいと意見を述べておく。
[答弁]
不用額の大きさは懸念している。
執行率が特に低いとは考えないが、できるだけ
不用額が常識の範囲内になるような
予算編成と執行に努めなければならないと考えている。ただし、
保健福祉関係費が伸びている中で、それを前提に予算を組んできたが、近年その状況にも変化が生じ、今までとは違う形で見積もらなければならない状況にあり、できる限り無駄が少なくなるようにしたい。また、予定していなかった形で予算を流用することについては、財政局と協議する必要があるため、全体を通して効果的に、また、要望がある場合はしっかりと応えられるように工夫と努力を一層行っていきたい。
4 [質疑・意見]
生活習慣病対策について、特定健診や
特定保健指導などがあるが、26年度
新規事業であるよかろ
ーもん訪問事業が資料に記載されていないが、なぜか。
23 [質疑・意見]
当事者団体の障がい種別を尋ねる。
[答弁]
肢体不自由、精神障がい、知的障がい、発達障がいの
当事者、
保護者及び
事業所の
関係者が参加している。
24 [質疑・意見]
聴覚障がい者が入っていない理由は何か。
[答弁]
障がい
者差別禁止条例をつくる会の世話人などが代表して参加しており、つくる会の中で調整されているものと考えている。
25 [質疑・意見]
手話言語条例を別途つくる予定であるため、聴覚障がい者が外れていると推測しているが、どうか。
[答弁]
手話言語条例との直接的な関係により人選がされているということは聞いていない。本市としても今回の
差別禁止条例と
手話言語条例とを連動して考えてはいない。
26 [質疑・意見]
肢体不自由、精神、知的、発達の4障がい種別のみであるということが気になる。まずは
差別禁止条例の制定が先であると思うが、
手話言語条例についても視野に入れながら検討を進められたい。
27 [質疑・意見]
要
介護認定を受けていない
高齢者への
配食サービスの状況を尋ねる。
[答弁]
校区社会福祉協議会がふれあいランチという事業を行っており、27年度は4校区で実施されている。
28 [質疑・意見]
希望者への実施か。
[答弁]
そのとおりである。
29 [質疑・意見]
人数制限等はあるのか。
[答弁]
校区社会福祉協議会で実施されているため、不明である。
30 [質疑・意見]
校区独自の
取り組みなのか。
[答弁]
ふれあいランチは
校区社会福祉協議会が実施している。
31 [質疑・意見]
ホームヘルプサービスや
ショートステイ事業への要
介護認定を受けていない
高齢者のニーズはあるか。
[答弁]
生活支援ショートステイは、要
介護認定を受けていない者が利用することができる。
ホームヘルプサービスの利用は、要
介護認定が必要となる。
32 [質疑・意見]
支援を受けるためには、まず要
介護認定を受けることが優先だと理解してよいか。
[答弁]
生活に不安があり、支援を希望するのであれば、要
介護認定を受けたほうがよいと考えている。
33 [質疑・意見]
要
介護認定の
認定区分が下がったという声を聞くことがふえたが、
認定基準が変わったのか。
[答弁]
基準は変わっていない。要
介護認定は、国の基準に従い、
認定調査と主治医の
意見書をもとに判定しているが、本人から
変更理由の照会があれば、福祉・
介護保険課において説明を行っている。
34 [質疑・意見]
相談を受けた場合、福祉・
介護保険課で説明を受けるよう案内するしかないのか。
[答弁]
認定調査の際に、本人の
日常生活での支援が必要な場面をよく知っている人に調査に立ち会ってもらうことが望ましい。
35 [質疑・意見]
93歳の母の
介護度が要介護3から要介護2に変わった。昨年より元気になったということはなく、基準が変わったと思っているが、所見を伺う。
[答弁]
認定の基準は変わっていない。
認定調査の際の聞き取りに対する回答の違いにより判定が変わる
可能性、
介護認定審査会の委員の知見の差によって判定に影響が出た
可能性などが考えられるが、基本的には、同じ基準で判定をしていると認識している。
36 [質疑・意見]
人によって基準が違うということか。
[答弁]
専門的知見もあり、一部そういう
可能性もあるかもしれないが、手続的には国の基準にのっとった判定を行っている。
37 [質疑・意見]
その説明では納得できない。
[答弁]
現場では
介護判定の件数がふえ、負担になっている状況もあり、今後とも判定の精度をより高めることができるよう、運営上の工夫、スキルの向上に関する
取り組みが必要だと認識している。他都市の状況も踏まえながら、
認定業務の一部を外部に委託することも視野に、より信頼性の高い判定ができる体制を検討したい。
38 [質疑・意見]
1件の判定にかける時間が短くなったということは、いいかげんに判定しているということではないのか。実際に介護をしている家族にとっては、基準が変わったと言われたほうが諦めがつくと意見しておく。
39 [質疑・意見]
基準は変わっていないということだが、認定の作業が変わってきているのではないか。
[答弁]
介護認定は、1次判定として、機械的な判定を行い、全国一律の結果が出た後、2次判定として、
介護認定審査会の委員が、
認定調査票や主治医の
意見書の
特記事項等を確認し、
介護度を判定している。判定に当たっての一連の手続は国の基準にのっとったものである。
40 [質疑・意見]
1次判定において、かつては実態に合わせた判定を行っていたものが、今は機械的な判定がなされている。基準だけではなく、実際の
認定作業の変遷を詳細に説明されたい。
[答弁]
21年度に
認定方法が見直された際に、見直しの影響を考慮して、以前の
介護度を引き継ぐ
経過措置がとられたこともあったが、
ケアマネジャーの意見だけをもとに要
介護度を決めるということはしていない。当初から、
ケアマネジャー等の
認定調査に基づき、
介護認定審査会が判定している。
41 [質疑・意見]
現場では今まで受けられていた
サービスが受けられなくなったという悲鳴が上がっている。真摯に検証する必要があることを指摘しておく。
42 [質疑・意見]
ふだんかかわっている
ヘルパー等の声を生かすことができる
認定制度とするよう要望しておく。
43 [質疑・意見]
医療の
国際化に関する事業の概要を尋ねる。
[答弁]
医療通訳サービスの提供や、
外国医師を招聘した診療及び
講演会を実施している。これは、本市に居住する
外国人や
旅行等で訪れる
外国人が安心して過ごせるようにすること、高度な
医療技術を有する
外国医師の
講演会等による
医療水準のさらなる向上を目的とした事業である。
44 [質疑・意見]
27年度の事業の成果を尋ねる。
[答弁]
医療通訳ボランティア派遣を125件行うとともに、6回の
ボランティア養成講座により、49人の
ボランティアを養成した。加えて、
福岡アジア医療サポートセンターの
広報活動として、
医療機関の
個別訪問、チラシの
配布等を実施した。また、
外国医師の
招聘事業では、ロボットによる
胃がん手術の権威を韓国から招き、手術、
講演会を実施し、
医療関係者等82人が参加したほか、その模様をベトナム、タイ、フィリピンの3病院に配信した。
45 [質疑・意見]
事業に要した主な経費を尋ねる。
[答弁]
医療の
国際化事業補助金として
九州大学病院に85万6,000円、
アジア医療サポートセンター負担金として県に1,069万9,126円支出している。
46 [質疑・意見]
通訳を利用した
外国人の感想等は把握しているか。
[答弁]
医療機関からの要請を受けて通訳
ボランティアを派遣する事業であり、
医療機関からは意見をもらうことがある。助かったという肯定的な意見もあるが、医療通訳の実施を夜間や土日にも拡大してほしいという要望もある。
47 [質疑・意見]
要望に対応し、事業を推進されたい。
48 [質疑・意見]
高齢者乗車券の交付実績11万8,000人余は、どういう数字なのか。また、市内に70歳以上は現在何人いるのか。
[答弁]
平成28年8月末現在、70歳以上の人口は20万9,625人である。一方、所得制限があるため、27年度の
高齢者乗車券の対象者は16万4,127人である。
49 [質疑・意見]
福祉乗車券と、
高齢者乗車券の交付実績を足すと、3万人ぐらいが使われてないだけであり、対象者は、ほぼ使っているという理解でよいか。
[答弁]
高齢者乗車券の対象者16万4,127人に対し、交付実績11万8,298人であり、申請率は72.1%である。
50 [質疑・意見]
福祉乗車券は、70歳以上の障がい者が対象であり、それ以外の一定の所得以下の
高齢者が、
高齢者乗車券の対象であると考えているが、11万8,000人と、福祉乗車券交付者の1万8,900人を足した数をそれぞれの対象者から引いた残りが、いずれも使っていないという理解でよいか。
[答弁]
そのとおりである。
51 [質疑・意見]
例年、対象者全員に交付できるだけの予算を計上しているのか。
[答弁]
高齢者乗車券については、過去の交付実績に基づき、伸びを見込んで予算を組んでおり、対象者全員に対しての予算を組んでいるわけではない。
52 [質疑・意見]
過去5年間の交付割合の推移を尋ねる。
[答弁]
高齢者乗車券の交付割合については、23年度64.9%、24年度64.2%、25年度63.7%、26年度64.0%、27年度72.1%である。
53 [質疑・意見]
27年度の交付割合は、タクシー助成券の導入により上がったということか。
[答弁]
26年度の交付実績が10万2,911人、27年度が11万8,298人で、増加が1万5,387人になっている。タクシー乗車券の利用が11万5,356人となっており、増加分はほぼタクシー利用によるものとみなしている。
54 [質疑・意見]
使い勝手が非常によくなったということだと思うが、
高齢者乗車券の交付を知らなかったという
高齢者がいた。乗車券の広報について、ホームページ以外ではどのように行っているのか。
[答弁]
介護保険料所得段階が1~5の人の場合、9~12月までは満額の1万2,000円だが、1月からは9,000円というように、申請時期により金額を下げていくこととなっているため、なるべく早目に申請するよう、年4回、市政だよりで広報している。
55 [質疑・意見]
満額支給の月に、より手厚く広報することが、
高齢者にとって望ましいと思うが、広報にメリハリをつけているのか。
[答弁]
広報の時期については、まず交付開始前に行っており、今回のタクシー助成券の導入に当たっては、タクシー協会も独自に27年度に7回、西日本新聞で広告を打ったほか、タクシー車内に案内を掲示するなどの協力をしてもらっている。指摘のとおり12月までが満額の時期であり、広報に当たっては必要な配慮を行っていきたいと考えている。
56 [質疑・意見]
高齢者の社会参加や外出の機会の創出として、28年度から車両貸し出しなど新しいことも始めようとしているが、利用率が上がった
高齢者乗車券も非常に大切である。より高齢化が進んでいく中で、多くの
高齢者が利用できるよう取り組まれたい。
57 [質疑・意見]
高齢者住宅改造助成事業費と介護保険事業特別会計の住宅改修の違いは何か。
[答弁]
高齢者住宅改造助成事業は本市独自の事業であり、住宅改修は介護保険制度の
サービスである。原則として介護保険
サービスを適用し、介護保険
サービス対象外の改修が必要な場合に住宅改造助成を行うこととしている。上限額は、住宅改造助成事業が30万円、介護保険
サービスの住宅改修が20万円である。
58 [質疑・意見]
住宅改造助成事業を単独で適用するのでなく、介護保険制度による住宅改修を行った上で、必要があれば市の住宅改造助成事業を適用するということか。
[答弁]
そのとおりである。
59 [質疑・意見]
26年度の
高齢者住宅改造助成件数を尋ねる。
[答弁]
144件である。
60 [質疑・意見]
住宅改造相談事業は、あらゆる住宅改修や住宅改造について相談を受け付けるのか。
[答弁]
ふくふくプラザ3階の住宅改造相談センターにおいて、住宅改造等に関する相談を受け付けている。
61 [質疑・意見]
高齢者住宅改造助成事業、障がい者住宅改造助成事業、介護保険制度による住宅改修の全てに関して相談を受け付けるのか。
[答弁]
そのとおりである。
62 [質疑・意見]
健康づくりポイント事業について、いつまで試行期間なのか。
[答弁]
26年度及び27年度が試行期間である。
63 [質疑・意見]
事業試行の成果を尋ねる。
[答弁]
2年間の試行期間に3,000人弱が参加しており、健康づくりの習慣がついたとの意見や、これまでの事業に比べて若い世代の参加がふえた等の成果を得ている。
64 [質疑・意見]
新たな
取り組み、施策はどのようなスケジュールで行うのか。
[答弁]
28年度中にポイント事業を再開し、今後のあり方について検討していく。
65 [質疑・意見]
ポイント還元用の品物は、どのように調達するのか。
[答弁]
検討中である。
66 [質疑・意見]
制度によらずとも健康を維持している人に対するインセンティブも検討されたい。
67 [質疑・意見]
喫煙対策に関する具体的な
取り組み内容を尋ねる。
[答弁]
27年度は健康づくりフェスタふくおかを開催した際に啓発イベントを行った。また、世界禁煙デー等に合わせてホームページ等で啓発を行っている。
68 [質疑・意見]
議会棟の喫煙所がカーテン1枚でしか仕切られておらず、改善してほしいが、健康増進の観点から所見を問う。
[答弁]
受動喫煙防止については国も推進しているため、庁舎管理部門と改善について協議を行う必要があると考えている。
69 [質疑・意見]
これまでに庁舎管理部署と協議しているのか。
[答弁]
情報共有や受動喫煙防止についての意見交換はしている。
70 [質疑・意見]
現状ではエレベーターホールにまで煙等が漏れているため、対策を要望しておく。
71 [質疑・意見]
こころの健康づくり事業における、成人期ひきこもり地域支援センターの
相談件数の推移を尋ねる。
[答弁]
23年度2,001件、24年度1,946件、25年度2,098件、26年度2,081件、27年度1,960件である。
72 [質疑・意見]
精神保健福祉センターの面談室等が使用できるようになり、非常に相談体制も充実したが、ひきこもりの人たちの就労につながった実績はあるか。
[答弁]
本事業の中で若者グループに対するサポートを行っているが、27年度に59人の参加があり、そのうち約61%の36人が一般就労等につながっている。
73 [質疑・意見]
ひきこもりという特性ゆえに本人が出向いて行けない状態が非常に多い。佐賀県ではアウトリーチに取り組んでいるが、本市の状況はどうか。
[答弁]
佐賀県などではアウトリーチを行っていると聞くが、非常に危険な状態の患者もいるため、本市ではアウトリーチよりも、クラフトという認知行動療法を使った家族のためのプログラムを家族に受けてもらい、家族が脱ひきこもりを支援し、エンパワーメントすることを目的として、ひきこもり家族教室を開催している。
74 [質疑・意見]
家族向けプログラムは、定期的に実施しているのか、個別対応なのか。また、その成果はどうか。
[答弁]
ひきこもり家族教室については、
希望者数人で、個別単位ではなく、グループ単位で実施している。また、27年度は、前期と後期に分け、5回を1クールとして実施しており、延べ参加者数は前期が58人、後期が47人となっている。
75 [質疑・意見]
家族の対応が変われば、本人の状況も改善されると思うが、成果や効果は上がっているのか。
[答弁]
直接的に成果をはかるものはないが、家族からは、コミュニケーションのとり方などをトレーニングするため、対話が多くなった、一緒に食事をするようになった、非常によい感触を得ているなど、自分たちも楽になったという話を聞いている。
76 [質疑・意見]
ひきこもりの中には発達障がい者もかなりいると聞くが、発達障がい者支援センター等と連携を図っているのか。
[答弁]
成人期ひきこもり地域支援センター、通称よかよかルームでは、ひきこもり本人からの電話相談や、脱ひきこもりをした
当事者が同ルームでさまざまなグループとの人間関係を広めたり、アウトリーチでハローワークに行くことなどを主な目的としている。精神保健福祉センターでは27年度から発達障がいの専門相談を始めたが、ひきこもりのうち3分の1程度は発達障がいと言われており、同センターで医学的判断ができればよいと考えている。なお、発達障がいと診断された場合は、
医療機関につなげたり、発達障がい者支援センターにつなげたりしている。
77 [質疑・意見]
よかよかルームにも発達障がいの専門支援員を配置しているのか。
[答弁]
発達障がいと診断された人は、専門機関に任せており、よかよかルームでは、重篤な精神障がいや発達障がいではない、いわゆる社会的ひきこもりとされる人を主な対象としている。
78 [質疑・意見]
生活保護受給者数の3年間の推移を尋ねる。
[答弁]
26年度4万3,899人、27年度4万4,223人、28年度は7月末現在で4万3,892人である。
79 [質疑・意見]
65歳以上及び子どもの受給者数の動向はどうなっているのか。
[答弁]
65歳以上の受給者数は、25年度1万6,017人、26年度1万7,002人、27年度1万8,037人である。子どもの受給者数は、6歳から14歳までが、25年度3,089人、26年度3,124人、27年度3,119人であり、15歳から17歳までが、25年度1,304人、26年度1,264人、27年度1,248人である。
80 [質疑・意見]
65歳以上の受給者数は、他の年齢層に比べ、かなりの勢いでふえていると思うが、この要因をどのように分析しているか。
[答弁]
要因としては、全国的にも
高齢者の割合がふえてきていること、従来から生活保護を受給している人が年齢を重ね65歳以上になったこと、また、国民年金の場合、満額でも住宅扶助などを含めた生活保護基準を下回ることなどが考えられる。
81 [質疑・意見]
高齢者の受給者がふえている中で、国において生活保護基準が引き下げられ、受給者の生活に追い打ちをかけるような状況になっていると思うが、
関係者の声をどのように受けとめているのか。
[答弁]
生活保護基準は厚生労働大臣が定めるものであるが、25~27年度の3年間にわたり、段階を踏んで基準の見直しが行われ、減額となった者が多くなっている。基準の見直しが行われた際、受給者から生活に関する意見や相談などがあったため、ケースワーカーが生活保護の仕組み等を説明しながら、相談に乗っている状況である。
82 [質疑・意見]
本市における単身
高齢者世帯の生活扶助額は幾らか。
[答弁]
70歳の場合、7万2,505円である。
83 [質疑・意見]
ひとり暮らしの場合の家賃上限額は幾らか。
[答弁]
住宅扶助の上限額は、従前3万7,000円であったものが、27年度から3万6,000円となっている。ただし、通院をしている等、諸般の事情で現住居に居住を続ける必要がある者等については、
経過措置により、従前の住宅扶助が保障されている。
84 [質疑・意見]
家賃上限額が1,000円下がったということは、転居を余儀なくされることも考えられ、生活扶助額の7万2,505円についても、決して十分な額ではなく、1日2食で我慢している等の話も聞いている。そのような中、27年度に生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免措置の廃止が決定され、28年度から徴収が開始されている。これにより、単身世帯でも月額2,000円、子どもが三、四人いる世帯では月額1万円以上の負担増が生じることとなり、
関係者からはこのままでは辛うじて守ってきた生活が成り立たなくなるとの声が上がっているが、どのように認識しているか。
[答弁]
生活扶助費は、第1類と第2類に分かれ、第2類の中に光熱水費等の経費が含まれており、厚生労働省に確認したところ、この光熱水費等の中には下水道使用料も含まれているとの見解であった。生活保護基準の算定は、一般世帯等の消費生活実態等に鑑みて定められているものであり、下水道使用料等も含んで算定がなされているものと理解している。
85 [質疑・意見]
本市は、公私の扶助を受けている者に対しては減免することができる旨の地方税法の規定に基づき、下水道使用料を60年間減免してきている。保護課としても、それを前提とした上で保護費の支給をしてきたと思うが、どうか。
[答弁]
生活保護基準の考え方としては、下水道使用料等も含んだ上での支給となっているが、これまで負担をしていなかったため、受給世帯において、今後は家計の見直し等も必要になってくるものと考えている。下水道使用料の減免の廃止は、平成25年6月に策定した行財政改革プランにおいて、検討を行う
取り組みの一つとして定められているものであり、議会の意見も聞き、パブリックコメントを経た上で策定した市の方針であると理解している。
86 [質疑・意見]
60年間減免してきたことにより、保護受給世帯が楽な暮らしを送ってきたかというと、そのようなことはなく、その中でぎりぎりの生活をしてきている。それが突然、行財政改革プランの一環として、月々数千円もの負担増を強いられることは、相当な影響がある。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度設計に基づいて行われるものであり、道路下水道局に対して、減免の廃止をやめるように申し入れるべきと考えるが、所見を伺う。
[答弁]
既に平成25年6月に策定された行財政改革プランの中で市の方針として定まっていたものについて、道路下水道局が検討を行った上で決定したものと考えている。
87 [質疑・意見]
下水道使用料の減免廃止が過去にさかのぼって適用されるとすれば、過誤支給として保護費の返還を求めることになるのか。
[答弁]
他の政令指定都市において住民監査請求が行われた際の厚生労働省の見解として、そこまでの必要はないと聞いている。
88 [質疑・意見]
保護受給者の資産調査について、通帳の提出は義務なのか。
[答弁]
資産状況の確認は申告によっており、申告内容に疑義がある場合などに提出を求めている。
89 [質疑・意見]
保護受給者の財布の中身を確認することは適切であると考えているのか。
[答弁]
手持ちの現金についても申告による確認をしており、財布の中身を目視で確認したというような事案については、区役所に対し指導している。
90 [質疑・意見]
区役所窓口や
家庭訪問において財布の中身を確認するようなことがあってはならないと認識しているか。
[答弁]
そのようなことがないように現場に対して指導する。
91 [質疑・意見]
特別養護老人ホーム等に入所している受給者の資産調査を、施設職員を介して行うことは不適切ではないか。
[答弁]
長期入院、長期入所中の受給者について、施設等が金銭管理をしている場合に病状等の調査票への記入依頼をしているが、それとあわせて資産報告様式を送付した区があり、現在是正するよう指導している。
92 [質疑・意見]
保護の決定に伴い扶養照会を行うと思うが、扶養照会文書の送付について、本人の同意を得る必要があると思うがどうか。
[答弁]
本人に説明の上、扶養照会を実施している。
93 [質疑・意見]
27年度の
生活保護費総額と、うち教育扶助費の額を尋ねる。
[答弁]
生活保護費総額は811億8,067万円余であり、うち教育扶助費は4億2,280万円余である。
94 [質疑・意見]
教育扶助の対象や金額等、制度の状況について尋ねる。
[答弁]
教育扶助は義務教育に係る教育費用を支給するものであり、基準額は小学生2,210円、中学生4,290円である。また、学級費として小学生670円、中学生750円以内の実費を、家庭学習等支援のための学習支援費を小学生2,630円、中学生等で4,450円支給しており、給食費については実費を支給している。
95 [質疑・意見]
中学校入学時の手当てはあるのか。
[答弁]
入学準備金4万7,400円以内の支給がある。
96 [質疑・意見]
4万7,400円で足りると考えているのか。
[答弁]
把握していないが、制服やかばんなど所定のものが求められるため、足りるのかどうか疑問はある。
97 [質疑・意見]
実態調査を求めておく。
[答弁]
一般的な学校における実態を調査したい。
98 [質疑・意見]
テストやドリルの費用は、教育扶助費のうちの学習費に当たるのか。
[答弁]
教育扶助費は家庭学習のための費用を支給するものであり、テスト代等の学校での教育に係る費用ではないと記憶している。
99 [質疑・意見]
テストやドリルの費用は教育扶助費の中のどの項目に当たるのか。
[答弁]
学校での教育に係る経費は別途学校からの請求に応じて支給していると記憶しているが、後ほど報告する。
100 [質疑・意見]
本市では1教科に対し1つの教材分しか支給していないとの声を聞くが、実態と根拠を尋ねる。
[答弁]
1教科1教材に限って学校に支給していると記憶しているが、根拠等を調べて後ほど報告する。
101 [質疑・意見]
エアコン購入に係る貸し付け事業につき、貸し付け決定までの時間が長過ぎるとの声があると思うが、改善は図られたのか。
[答弁]
本事業は県の
社会福祉協議会が実施しているものであり、県
社会福祉協議会から市
社会福祉協議会への委託により市
社会福祉協議会が窓口となって実施している。市
社会福祉協議会が取りまとめて、県
社会福祉協議会で審査されるため、貸し付け決定に一定の時間がかかることは把握している。ケースワーカーから早目に制度説明をするようにしているが、県
社会福祉協議会にも要望していきたい。
102 [質疑・意見]
健康維持の上で支障があり、県の
社会福祉協議会へ要望されたい。
103 [質疑・意見]
ケースワーカー1人当たりの担当ケース数を尋ねる。
[答弁]
平成28年7月時点で101.1世帯である。
104 [質疑・意見]
1人当たり100世帯を超えているが、適切な数と考えているか。
[答弁]
厚生労働省からの指導や社会福祉法によれば、1人当たり標準80世帯であり、適切でないが、本市においてはケースワーカーの補助として専門的な嘱託員を多数配置している。
105 [質疑・意見]
任期付短時間勤務職員が配置されていると思うが、配置数に変動はあるか。
[答弁]
平成23年7月から27年度までは54人配置していたが、28年度からは34人の配置としている。
106 [質疑・意見]
20人減の代替として一般職員をふやしたのか。
[答弁]
20人の短時間勤務職員とほぼ同じ勤務時間となる16人の正規職員を配置している。
107 [質疑・意見]
1人当たり担当ケース数が100件を超えている現状であり、人員確保に尽力されたい。
108 [質疑・意見]
本市のホームレス数を尋ねる。
[答弁]
厚生労働省の毎年1月の概数調査によれば、平成24年が226人、平成25年が217人、平成26年が245人、平成27年が183人、平成28年が214人となっている。
109 [質疑・意見]
ホームレスに対して、どのような支援を行っているのか。
[答弁]
福岡市ホームレス自立支援実施計画に基づき、自立支援施設等を中心とした施策、多様化するホームレスへの柔軟な施策、再ホームレス化防止施策等を推進している。
110 [質疑・意見]
生活保護自立支援プログラム及び生活保護適正実施プログラムの決算額の主なものは委託料か。
[答弁]
生活保護自立支援プログラムの就労支援事業については、業務委託を行っている。在宅精神障がい者等処遇支援事業については、委託により福祉事務所に精神保健福祉士を配属しており、居住の安定確保支援事業については、住宅のあっせんを行う者を2つの区に委託により配属している。また、生活保護適正実施プログラムについては、生活保護ホットライン対応の嘱託員2名の人件費と、ルールブックの印刷料、電話料金等となっている。
111 [質疑・意見]
生活保護自立支援プログラムの就労支援事業の委託先はどこか。
[答弁]
(株)アソウヒューマニーセンターである。
112 [質疑・意見]
委託期間を尋ねる。
[答弁]
現在の委託期間は28年度から2年間となっている。27年度以前の契約年数は手元にないが、現在と同じ(株)アソウヒューマニーセンターに委託している状況である。
113 [質疑・意見]
生活保護ホットラインへの通報件数516件の内訳を示されたい。
[答弁]
内訳については、生活保護を必要とする人に関する情報が99件、不正行為等の情報が173件、生活保護の生活上の義務等に関する情報が69件、その他、制度等に関する問い合わせや意見が175件であり、その他175件のうち、生活保護制度に関する問い合わせが124件になっている。
114 [質疑・意見]
生活保護ホットライン設置の効果はあるという認識か。
[答弁]
一定の効果があると考えている。
115 [質疑・意見]
具体的にどのような効果があるのか。
[答弁]
生活保護の受給開始につながったものが14件、不正が判明し生活保護の廃止等を行ったものが5件、不正受給が確認できたものが12件となっている。
116 [質疑・意見]
通報件数516件のうち、何らかの対応につながった件数がその程度であれば、十分に効果が上がっているとは言えないのではないか。また、通報内容も不正行為等の情報が最も多くなっており、監視社会を助長するような制度はやめたほうがよいと思うが、所見を伺う。
[答弁]
生活保護ホットラインについては、生活保護を必要とする人の情報を受け付け、適切な支援を行うこと、また、生活保護の信頼性を高めるために、不正受給等があれば適切に対応していくことなど、生活保護をセーフティネットとして今後も役立てていくという観点から、継続していきたいと考えている。
117 [質疑・意見]
再考を求めておく。
118 [質疑・意見]
国民健康保険事業について、27年度の資格証明書及び短期被保険者証の交付件数と、政令市中の順位を尋ねる。
[答弁]
27年度末の資格証明書の交付件数は1万2,066件であり、平成28年5月末時点では9,130件に減少している。また、27年度末の短期被保険者証の交付件数は2万7,637件であり、平成28年5月末時点では2万6,002件となっている。政令市との比較では、資格証明書の交付率は4.1%で20政令市中、高いほうから2位、短期被保険者証の交付率は11.6%で20政令市中、高いほうから2位となっている。
119 [質疑・意見]
資格証明書及び短期被保険者証交付世帯のうち、所得額200万円以下の世帯の割合はどのくらいか。
[答弁]
資格証明書交付世帯については95.24%、短期被保険者証交付世帯については89.56%が所得額200万円以下の世帯となっている。
120 [質疑・意見]
保険料の滞納は、所得額の低い世帯に集中していると理解してよいか。
[答弁]
そのとおりである。
121 [質疑・意見]
国民健康保険料の減免件数の推移を尋ねる。
[答弁]
条例で規定する減免について、27年度は9,487件、26年度は1万49件となっている。
122 [質疑・意見]
経済状況が改善する兆しは見えず、滞納世帯もふえている中で、減免件数が減っているのはなぜか。
[答弁]
前年度の所得額に対して当該年度の所得額が30%以上減少することが見込まれる世帯を対象とした保険料の減免については、リーマンショック以降、リストラ等による社会保険離脱の加入者が多かったが、27年度では、社会保険離脱者よりも、社会保険加入者の数が上回っており、雇用状況等がよくなったことも件数が減った要因の一つであると考えている。
123 [質疑・意見]
国民健康保険法第44条の一部負担金の減免について、27年度も適用はないのか。
[答弁]
27年度も適用はない。
124 [質疑・意見]
なぜ適用がないのか。
[答弁]
一部負担金の減免の実績が少ない理由としては、一部負担金を負担することができない人は、高額療養費の貸付制度が利用できること、また、限度額認定証を利用することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなるため、その普及も大きな要因ではないかと考えている。
125 [質疑・意見]
高額療養費の活用等が要因とのことだが、実態を調査したことがあるのか。
[答弁]
調査した実績等はない。
126 [質疑・意見]
高額療養費の貸し付けや限度額認定証は保険料に滞納がないことなどの要件があり、高額療養費の利用をもって法第44条の一部負担金の減免の適用がないとすることは根拠に乏しい。他都市では適用実績があり、本市においても検証が必要と思うが、所見を伺う。
[答弁]
恒常的に医療費の一部負担ができない人については、必要に応じて生活支援や保護課につないでいる状況であるが、法第44条の一部負担金の減免については、災害や離職等による所得減少等により、医療費の一部負担ができない状況にある人に対する制度である。高額療養費の貸し付けや限度額認定証の交付は滞納がないことが要件だが、滞納者について区役所の窓口等において本人の状況に応じたきめ細かな対応等も行っている状況である。調査、検証等は行う。
127 [質疑・意見]
一般会計からの法定外繰入金の過去3年間の推移を尋ねる。
[答弁]
25年度51億4,400万円余、26年度45億1,600万円余、27年度33億600万円余である。
128 [質疑・意見]
国民健康保険の最大の問題は保険料が高いことであり、それを引き下げる手だてとして、大きな効果があるのが法定外繰入金だと考える。保険料の収納率も努力の結果90%を超えたが、それでも大幅な保険料の引き下げができない中で、なぜ法定外繰入金を減らすのか。
[答弁]
保険料の軽減等については、本来は国が財政支援すべきであるが、これまでは本市独自の法定外繰入金により保険料の軽減を図っていた。しかし、27年度から国の財政支援である保険者支援制度の適用要件が拡大され、国からの法定繰入額が18億円ほど増額となったため、法定外繰入金を減額したものである。
129 [質疑・意見]
高い保険料を引き下げなければ、滞納者が減らず、資格証明書の交付がふえ、病院にかかれないという悪循環を断ち切ることができない。当面は法定外繰入金も減らすべきではないと意見を述べておく。
130 [質疑・意見]
27年度の特別養護老人ホームの待機者は何人か。
[答弁]
平成27年10月1日現在の各特別養護老人ホームへの利用申込者の総数は4,811人である。ただし、これは複数施設に申し込みを行っている者を含む単純集計の数字である。
131 [質疑・意見]
4,811人は、要介護1、2の者を除いた数か。
[答弁]
27年度から、いわゆる重点化が行われ、原則として入所対象者は要介護3以上となっているが、要介護1、2の者についても、一定の要件を満たせば特例で入所できることとされているため、4,811人には要介護1、2の者も含まれている。
132 [質疑・意見]
一定の要件とはどのようなものか。
[答弁]
例えば、認知症があり
日常生活に支障を来すような症状等が見られる者、知的障がい、精神障がい等を伴って
日常生活に支障を来すような者、家族等による深刻な虐待が疑われるなど心身の安全や安心の確保が困難な状態である者、単身であって、かつ家族等の支援が期待できない者などが対象となる。
133 [質疑・意見]
特例の者を入所の対象とするための手続を尋ねる。
[答弁]
まず、入所
希望者は施設に入所の申し込みを行い、施設は、入所の評価基準に基づき、要
介護度や入所の必要度を点数化するとともに、特例入所の対象とする理由の確認を行った上で、特例入所の対象とするかどうかを決定する。そして、施設からの依頼を受け、本市が状況を踏まえた上で問題がなければ、その旨の回答をすることで、入所対象者の名簿に載るという流れになる。
134 [質疑・意見]
いきいきセンターの運営については委託をしていると思うが、契約期間は何年間か。
[答弁]
いきいきセンターの契約は1年ごとだが、実績が良好であればおおむね5年程度契約を継続することとしている。
135 [質疑・意見]
これまで短期間で委託の相手方が変更となったケースはあるか。
[答弁]
これまでに途中で交代した例はない。毎年、市が評価を行い、その結果をもとに
地域包括支援センター運営協議会という外部委員による協議会で評価を行った上で、委託することとなっている。
136 [質疑・意見]
多忙な中、業務を行っているところが多いと思うが、苦情などが市に届くことはあるのか。
[答弁]
地域包括支援センターへのバックアップは主に区役所が行っており、問題等が起こった場合も区役所において解決されている。
137 [質疑・意見]
安部整形外科の火災以降、スプリンクラーの設置を強化、推進してきたと思うが、改善状況を尋ねる。
[答弁]
有床診療所のうち、既にスプリンクラーを設置しているのは、平成28年8月末現在で51施設であり、安部整形外科の火災が起きた時点の平成25年9月末時点では6施設であったことから、その後45施設にスプリンクラーが設置されている状況である。
138 [質疑・意見]
対象施設数に対する設置割合を尋ねる。
[答弁]
平成28年8月末現在の全有床診療所152施設のうち、スプリンクラー設置義務のある有床診療所が71施設であり、先ほどのスプリンクラー既設置の51施設のうち、スプリンクラー設置義務のある有床診療所が45施設であるため、設置割合は約63%である。
139 [質疑・意見]
スプリンクラーの設置には自己資金も必要であるということであり、設置が進まないのはその点がネックになっていることが考えられるが、実態は把握しているか。
[答弁]
スプリンクラーの設置に一部負担が生じることについては認識しており、また火災の発生当時、医師会からも設置時の補助制度について国への働きかけを依頼されている。それを受けて、市としても、平成25年11月に市長みずから厚生労働省へ出向き、スプリンクラー設置の補助制度について要望を行った経緯もある。最近、医師会に状況を確認したところ、新たな要望はあっていないとのことだったが、今後も引き続き、国に対し補助制度について要望していきたい。
140 [質疑・意見]
新聞報道の中でも、資金が確保できず、後継者問題で見通しが持てない中、多額の経費を使って設置することができないため、有床をやめることを検討している診療所が紹介されていた。今後も、国に対し強く働きかけを行うとともに、市でやれることがないか検討するよう要望しておく。
141 [質疑・意見]
福祉乗車券については、全てIC化されているのか。
[答弁]
福祉乗車券には、ICカードのほか、乗り合いバスの乗車券、市営渡船の乗船券、タクシー乗車券といった別の形態のものもある。
142 [質疑・意見]
それらをICカードに一本化するという動きがあるのか。
[答弁]
福祉乗車券は、70歳以上の障がい者等を対象としている制度であるが、今後は
高齢者乗車券と共通の制度にする方向で検討を行っているところであり、ICカードに一本化するものではない。
143 [質疑・意見]
今までの乗車券は障がいのある人も自力で使うことができていたが、ICカード化されることにより、カードをかざすという行為がしにくいという声が一部から届いているが、把握しているか。
[答弁]
福祉乗車券について、従前から多くはICカードを使っており、障がい者割引を利用して、さらにこの福祉乗車券を使う場合は、切符売り場で切符を買う必要がある。このことについて、切符を買うことが難しい人については駅員に頼むか、有人改札で手続をすることにより対応しており、難しいという声は聞いてはいない。
144 [質疑・意見]
数が多くはないが、IC化されることにより、使いにくくなるのではないかという不安を持っている人もおり、そのような声に耳を傾けてもらいたいが、どうか。
[答弁]
障がいの状況によりカードの使い方が変わってくるのではないかと考えている。ICカードを使う場合に不便があるような人に対しては、合理的配慮の一つとして、駅の窓口等における支援が可能と考えており、交通局とそういった場合の支援についての協議も行っているところである。今後とも、どういった使い方が望ましいのかについて、
使用者の声に耳を傾けながら検討していきたい。
145 [質疑・意見]
以前の磁気カードについては、機械に通す必要があり使いにくかったが、今のICカードになってからは使いやすくなったという声を聞いたことはある。
146 [質疑・意見]
行動援護、同行援護、移動支援について、市保健福祉総合計画の中で見直しを検討していくとのことだったが、進捗状況はどうか。
[答弁]
移動支援については、療育手帳Aの人は対象となっているが、支援の必要性があるBの人への拡大を検討している。また、利用内容についても、行動援護及び同行援護は、法定の障がい福祉
サービスとして、全国的に統一された制度であるが、移動支援は自治体に裁量がある地域生活支援事業として実施しているため、行動援護や同行援護と統一感がない部分も少しある。目的地を定めない移動の支援や、目的地での支援等が足りないとの指摘があるため、障がい
者団体からも意見を聞きながら、利用しやすい制度の検討を進めている。
147 [質疑・意見]
重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業について、利用者が6人と少ない要因は何か。
[答弁]
入院時コミュニケーション支援事業は、重度障がい者で、初対面の人とのコミュニケーションが非常に困難な人が、入院の際に医療スタッフと正確なコミュニケーションがとれない場合が想定されるため、ふだん生活支援をしているヘルパーなどをコミュニケーション支援員として
医療機関に派遣する制度である。利用件数については、26年度は
登録者6人、利用者4人、27年度は
登録者8人、利用者6人と少しふえている。ヘルパーとしての支援は制度上不可能だが、コミュニケーション支援はもっと利用してもらいたいと考えており、相談支援等の場面で利用されるよう案内していきたい。
148 [質疑・意見]
自力でコミュニケーションをとらなくてはならないとなると受診が遠のく危険性がある。制度がしっかり活用できるよう、また、不十分な部分は改善できるよう引き続き努力されたい。
149 [質疑・意見]
強度行動障がい者支援における集中支援モデル事業の成果及び今後の展開を尋ねる。
[答弁]
集中支援モデル事業については、26年度に障がい者行動支援センターか~むを整備し、グループホーム制度を利用して実施している。成果としては利用者の行動問題が軽減したこと、家族が介護負担から解放されたこと等があり、支援者側にとっても、集中支援による支援方法の開発や支援技術の向上等、ノウハウの蓄積が見られる。さらに、か~むの支援者のみならず、実際に強度行動障がい者を支援しているさまざまな
事業所にこれらのノウハウを還元することで、その技術向上の機会がふえるという効果も見られる。
150 [質疑・意見]
モデル事業であり、一定の成果が見えれば広げていくべきと思うが、どうか。
[答弁]
27年度からモデル事業における受け入れを開始し、現在までに6人の利用者を支援してきた。最終的には、日中活動
サービスの利用やグループホームでの生活など、地域生活への移行を目的としているが、生活の場であるグループホームの確保などについてはまだ課題がある。モデル事業全体として、できるだけ多くの強度行動障がい者の生活の安定、地域生活におけるできる限りの自立を目指して、モデル事業で出た課題を民間事業者とともに解決しながら、本モデル事業を進めて本格的な実施につなげたいと考えている。
151 [質疑・意見]
手話通訳者・要約筆記者等養成及び派遣事業について、27年度の派遣人数等を見ると用途が限定され過ぎていると思う。もっとニーズはあると思うが、どう考えているのか。
[答弁]
手話通訳者の派遣については、聴覚障がい
者団体や障がい者から、用途をもう少し広げてもらいたいとの声を聞いている。聴覚障がい者にとって、スマートフォンが使いやすくコミュニケーションの支援になる場合もあるため、携帯電話等の契約に関して、手話通訳者を派遣できるようにした。また、家を建てる契約は相続などがからみ、法的手続が必要な場合も生じるため、手話通訳者派遣の実施要綱の解釈を見直し、派遣が可能となるようにした。今後とも、財政状況等も勘案し、コミュニケーション支援にどのように取り組んでいくか検討を進めていきたい。
152 [質疑・意見]
一部改善するとのことだが、手話を言語として認めてほしいとの切実な願いがあり、これに応えることとあわせて、運用について改善を図られたい。
153 [質疑・意見]
動物愛護について、犬猫の収容措置のうち、生後間もない猫は、収容後即殺処分になると聞いたが、間違いないか。
[答弁]
生後間もない猫については、哺乳、排便等が必要であることから、現時点では、引き受けが終わった後、殺処分につながっている状況である。なお、28年度からミルク
ボランティア事業を開始し、生後間もない子猫の哺乳、排便を自宅で行ってもらい、ある程度自活できるような状態になるまで飼育した後、動物愛護管理センターが譲渡を行うこととしている。
154 [質疑・意見]
生後どのくらい経過していれば、一定期間預かって、里親探しなどをするということになるのか。
[答弁]
月齢でいうと、2カ月ぐらいから離乳が完了した状態となると聞いている。
155 [質疑・意見]
一度動物管理センターに相談したことがあるが、生まれて間もないようであれば、殺処分になると言われたため、自宅で飼育することとした。このような状況となっている原因について、答弁を求める。
[答弁]
生後間もない子猫については、哺乳等の管理が必要であるため、現在の人員の中で育てていくのは厳しいところがある。
ボランティアの力を借りながら、小さな子猫もできるだけ譲渡できるような状態まで育てていきたい。
156 [質疑・意見]
熱中症について、救急搬送される人が随分ふえているが、予防の観点から
保健福祉局で取り組んできたことはあるか。
[答弁]
熱中症については、各区公民館、区役所等を通じ、
高齢者等にチラシ等の配布などを行っている。
157 [質疑・意見]
高齢者がエアコンをつけず、室内で発症される例が多いと聞いている。気温や湿度などが一定の危険値に達したら警報が鳴るような測定器があると聞いているが、把握しているか。
[答弁]
温度計と一緒になったようなものはあるが、高価である。防災メールで熱中症情報を出しているので、それに登録してもらうのが最も簡単ではないかと考える。
158 [質疑・意見]
メールで届くのか。
[答弁]
登録者に対し、朝の時点で、当日の警戒、危険等の状況が届くものである。
159 [質疑・意見]
測定器は幾らぐらいするのか。
[答弁]
数千円程度だと思われる。
160 [質疑・意見]
高齢者は携帯やスマートフォンの活用度合いも低いと思われるため、測定器について、購入
希望者への助成など検討できないか。
[答弁]
環境局の所管であり、答弁は差し控える。
161 [質疑・意見]
環境局とも協議し、検討するよう要望しておく。
162 [質疑・意見]
子ども医療費の助成制度については、平成28年10月から通院費の助成が拡充されたが、この助成制度の役割と、今後の拡充の予定を尋ねる。
[答弁]
医療費を助成することにより、保健の向上を図って子どもを健やかに育成するということを目的に実施している。さらなる拡充については、今月拡充したばかりということも踏まえ、今後、財源の確保、他の政令市の状況、県の改正内容等を総合的に勘案して、その推移を見守りたいと考えている。
163 [質疑・意見]
子育て世代にとっては大変重要な意味を持つ助成制度であるため、さらなる拡充を求めておく。
164 [質疑・意見]
車イスを乗せることができる
福祉バスのこれまでの状況を尋ねる。
[答弁]
昭和54年から社会福祉事業団がリフトバスを所有しており、必要な方に提供してきたところであるが、そのバスが老朽化したため、西鉄バスが用意したものを
福祉バスとして提供することとなった。また、現在住宅都市局が補助制度を所管しており、年間80~90台のペースでノン
ステップバスをふやしている。
165 [質疑・意見]
不用額が38億円もあるならば、西鉄バスに補助を行い、リフトつきの
福祉バスをふやすべきと意見を述べておく。
166 [質疑・意見]
福祉バスは、
高齢者の団体の利用が多いと思うが、割合を把握しているか。
[答弁]
老人クラブ関係が60.9%、ふれあいサロン関係が7.1%、障がい
者団体関係が21.3%、母子児童福祉施設関係が1.3%、その他
高齢者教室が9.4%である。
167 [質疑・意見]
バス1台当たり幾らの助成を行っているのか。
[答弁]
老人クラブが利用するバス1台当たり4万4,300円程度を助成している。
168 [質疑・意見]
福祉バスの利用のピークはいつか。
[答弁]
17年度におおむね年間2回の利用を1回に改めたため、16年度が利用のピークだと推測する。
169 [質疑・意見]
バスが足りないという話をよく聞くが、
福祉バスは足りているのか。
[答弁]
福祉バスは、旅行会社がバスを手配することとなっており、手配ができないという事例は聞いていない。
障がい
者団体からは、リフトつきバスがなかなか予約できないという意見がある。
170 [質疑・意見]
高齢者が外出を楽しむことができるよい事業であり、経費もそれほどかからないため、今後も継続するよう要望しておく。
171 [質疑・意見]
生活保護について22年度、17年度の決算額、市の実負担額、一般会計に占める割合を尋ねる。
[答弁]
決算額は22年度702億9,885万円余、17年度503億1,992万円余である。正確な市の実負担額について手元に資料はないが、おおむね4分の1である。当初予算の一般会計に占める割合は、22年度は8.2%であり、17年度は手元に資料がない。
172 [質疑・意見]
27年度の一般会計に占める割合を尋ねる。
[答弁]
10.2%である。
173 [質疑・意見]
27年度の不正受給の件数と金額を尋ねる。
[答弁]
生活保護法第78条に該当する不正受給は1,176件、3億5,018万円余である。
174 [質疑・意見]
どのようにして不正が判明するのか。
[答弁]
課税調査等により所得が判明する事例が多い。
175 [質疑・意見]
生活保護は年金よりも受給額が多い。セーフティネットとして機能させ続けるためにも、正直者がばかを見る制度としてはならない。制度設計を含めた検討を行う必要があると考えるが、今後の生活保護行政はどのように行うのか、所見を伺う。
[答弁]
生活保護制度がセーフティネットとして戦後から果たしてきた役割は非常に大きい。一方で、その利用について不信感を持たれている部分がある。バランスをとりながら生きた機能として維持していく必要がある。一義的には国の責任だと考えているが、生活保護制度のあり方、運用の仕方について、自治体として努力していきたい。
176 [質疑・意見]
在宅障がい
者福祉サービス事業について、短期入所利用者数を尋ねる。
[答弁]
26年度378人、27年度609人である。
177 [質疑・意見]
増加の要因をどう分析しているか。
[答弁]
短期入所施設がふえていることや、ふだんからの短期入所利用を勧奨していることが考えられる。
178 [質疑・意見]
短期入所施設は今後ふやすのか。
[答弁]
短期入所施設へのニーズが高まっているためふえてほしいと考えており、
事業所に働きかけていく。また、現在ある施設の稼働率も100%というわけではないので、採算性やレスパイトの観点からも、ふだんからの利用をふやしていきたい。
179 [質疑・意見]
医療型短期入所
事業所はどのくらいふえたのか。
[答弁]
医療型短期入所
事業所は当初1カ所であったが、現在は宿泊型でないものを含めると7カ所にふえている。また、療養介護
事業所での医療型短期入所の利用もふえている。
180 [質疑・意見]
障がい者グループホームの設置費補助は市の単費と思うが、内容を尋ねる。
[答弁]
新設グループホームに対し、上限150万円を支給するものであり、敷金、礼金、共用備品、開設1カ月前の家賃、消防用備品等を対象としている。
181 [質疑・意見]
そのほかに、グループホーム設置時に国の支援はあるのか。
[答弁]
社会福祉施設等施設整備費補助として、基準額2,310万円の補助がある。
182 [質疑・意見]
市営住宅の空室をグループホームとして使用している戸数を尋ねる。
[答弁]
11戸、28人分である。
183 [質疑・意見]
市営住宅との併設型または複合施設型グループホームを要望しているが、
保健福祉局としてはどう考えているか。
[答弁]
保健福祉局としては積極的に市営住宅の活用を依頼してきているが、現在は空室の利用となっており、地域によっては一般の入居申込が多く空室が確保できない状況がある。さまざまな物件を活用してグループホームをふやしていきたいと考えており、市営住宅については、住宅都市局と協議し活用を進めていきたい。
184 [質疑・意見]
空室を活用するだけでなく、建てかえに際して複合型グループホームを提案するなど、計画的な増設を進められたい。
185 [質疑・意見]
民間、本市、本市教育委員会それぞれについて、障がい者雇用率を尋ねる。
[答弁]
県の平成27年6月のデータによれば、県内の民間企業が1.88%である。また、平成26年6月で市役所全体が2.11%であり、そのうち教育委員会が1.52%である。
186 [質疑・意見]
動物愛護推進事業について、ミルク
ボランティアは直接事業か。
[答弁]
ボランティアや福岡市獣医師会の協力を得て実施している。
187 [質疑・意見]
27年度の殺処分数は491頭だと思うが、26年度はどうか。
[答弁]
26年度は468頭である。
188 [質疑・意見]
いつまでに殺処分数をゼロにするつもりか。
[答弁]
犬については、殺処分数に収容中死亡、病気、社会性のない犬などが含まれており、実質的には殺処分ゼロを達成していると考えている。成猫についても、犬と同様であるが、子猫については
ボランティアや獣医師会の協力を得て殺処分数を減らしていきたい。
189 [質疑・意見]
収容中に死亡した場合も殺処分数に含まれるということか。
[答弁]
そのとおりであり、環境省において統計のあり方が見直されているところである。
190 [質疑・意見]
統計にただし書きを付する等、誤解が生じないように明確化されたい。
191 [質疑・意見]
地域猫支援について、指定期間は3年間か。
[答弁]
指定期間は1年間であるが、1年間のうちに対象となる地域の猫を捕獲できない場合もあるため、期間については弾力的に運用していきたい。
192 [質疑・意見]
指定期間が1年では効果が小さいと思われるので、運用を改善されたい。
[答弁]
地域指定した後もしっかりフォローしていくことによって、課題を解決していきたい。
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