〇
市民厚生常任委員協議会
1 陳情の
趣旨説明
・陳情第210号「市民の
無料法律相談における
弁護士との
委託契約の遵守を求めることについて」
・陳情第218号「
市民厚生常任委員会における
市民病院側の不誠実な答弁の改善を求めることについて」
・陳情第222号「
生活保護基準の
引き下げ中止を求める
意見書の提出について」
・陳情第224号「高過ぎる
国民健康保険料の
引き下げを求めることについて」(第1項,第2項)
〇
出席委員
(
委員長) 小 野
清一郎
(副
委員長) 石 附 幸 子
(委員) 山 田 洋 子 阿 部 松 雄 水 澤 仁 志 田 常 佳
伊 藤 健太郎 渡 辺 有 子 野 本 孝 子 南 まゆみ
佐 藤 豊 美 志 賀 泰 雄 中 山 均
〇
出席説明員
福祉総務課長 野 本 俊太郎
保険年金課長 三 屋 宰 子
以上の
てんまつは会議録のとおりであるので署名する。
市民厚生常任委員長 小野
清一郎
○
小野清一郎 委員長 ただいまから
市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:58)
本日の欠席者はありません。
本日は日程に従い,請願,陳情の審査を行います。
今
定例会において,当
委員会に新たに付託された陳情は,お手元に配付の
付託一覧表の陳情第210号,第218号,第222号並びに第224号第1項及び第2項です。また,請願第15号第1項及び第2項が
継続審査となっています。
ここで,請願・
陳情審査の進め方についてお諮りします。
本日陳情第210号,第218号,第222号並びに第224号第1項及び第2項について,それぞれ
提出者から
趣旨説明を受けることになっておりますので,初めに
協議会において
趣旨説明を受け,その後
委員会を再開し,順次審査を行いたいと思います。
なお,陳情第224号及び請願第15号の審査に当たっては,第1項及び第2項について一括して審査したいと思いますが,いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
小野清一郎 委員長 そのように行います。
ここで,
委員会を休憩し,
協議会を開会します。(午前10:00)
これより陳情の
提出者から
趣旨説明を受けます。
なお,
趣旨説明者の皆さんに申し上げます。
委員協議会は正式な場ですので,説明に当たっては陳情の趣旨に直接関係のない発言,
個人情報に触れるような発言,特定の個人や団体を誹謗中傷したり,名誉を傷つけたりする,またはその可能性のある発言,そのほか公式の場にふさわしくない発言,これらの発言は御遠慮くださいますようお願いいたします。必要に応じ,
委員長のもとで
議事整理をさせていただく場合もありますので,あらかじめ御承知おき願います。
初めに,陳情第210
号市民の
無料法律相談における
弁護士との
委託契約の遵守を求めることについてです。
説明者を御紹介します。
折原正法さんです。
説明者の方は,席にお着きください。
(
説明者着席)
○
小野清一郎 委員長 本日は,
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。
説明は,御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので,御協力をお願いします。
また,
説明者の方は発言に当たっては挙手をお願いします。
なお,
説明者から
説明資料を配付したい旨の申し出がありますが,配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
小野清一郎 委員長 資料を配付します。
(
別紙資料「東区
無料弁護士相談に係る折原氏備忘録」配付)
○
小野清一郎 委員長 それでは,折原さんお願いします。
◎
折原正法氏 まず,1番目に
配付資料,東区
無料弁護士相談に係る私の備忘録について申し上げると,市はこの資料がないと言ってきました。
情報開示を求めてやっと提出したもので,この内容が全く事実と異なっています。
2番目に,契約書第14条の
営業行為の禁止ですが,10月23日に
東区役所で
弁護士による相談を受けました。相談室に入ると,
弁護士からすぐにきょうの用件はと聞かれたので,
市民病院の対応ですと答えました。すると,同じ事務所の上司,先輩に
市民病院の
顧問弁護士がいるかもしれないので受けられない,さらに私は
医学的知識がないので,専門の
弁護士を紹介すると言ってきました。私は,相談を受けてもらえないのかと思いました。1月22日の広
聴相談課長の話の中から,
弁護士は
営業行為をしていたことが初めてわかりました。市と
県弁護士会で結ばれている
法律相談業務委託契約書第14条に,
営業行為の禁止が定められています。市は,
弁護士の
営業行為を黙認しているのでしょうか。実態の確認をしているのでしょうか。いずれにせよ,市は
営業行為に場所を提供し,委託料に
交通費相当分を加算し,市の財政から支出していることにならないのでしょうか。契約は,厳守すべきであり,改善を求め,陳情しました。
3番目に,契約第12条秘密の厳守,第13条
個人情報の保護ですが,
情報開示した10月31日の広
聴相談課の
弁護士の
法律相談に対する
苦情対応の見解について,
個人情報,
相談者と
相談内容を提示することは,公文書に記載された
個人情報の開示に当たらないかについて,
個人情報保護法上,
業務委託先は
第三者提供の制限の適用外のため問題ない,
個人情報保護法第23条第5項第1号としていますが,法は
利用目的の達成に必要な範囲内においてと限定して規定しています。相談を受ける
弁護士に必要のない詳細な
相談者の住所,
電話番号などは開示してはならないのではないでしょうか。また,広
聴相談課は
相談内容を
弁護士会に詳細に問い合わせし,
県弁護士会も市に回答していますが,これについても規定に違反しているのではないでしょうか。しかも,私が相談の際,弁護を依頼したとし,12
月定例会の
委員会で答弁に立った広
聴相談課長は,相談した
市民病院を訴えるから弁護を依頼したいとしていますが,全く事実と違います。再三にわたり,私がもう一度確認してほしいと申し入れても,事実関係は調査しないとして裏づけをとらず,訴訟する意思がないのに
市民病院を訴えるとしました。相談を受けた
弁護士に私が1月に会って直接確認した結果,
弁護依頼を受けていないと答えていました。
4番目に,契約が履行されているか市は確認する意思があるのでしょうか。契約上そうなっているからと繰り返しています。私が直接
弁護士に面会したことを受けて,市が
弁護士会の
無料相談の担当者である
県弁護士会の副会長に面会し,回答を求めましたが,
弁護士会は応じませんでした。私が翌日副会長に面会して聞いたところ,副会長は,昨日市から来たが回答しなかったと言ったのです。その対応は,私も正しいと思う。そうであれば,10月24日に広
聴相談課が
相談内容を確認するため
県弁護士会に照会し,
弁護士会が回答したことは適正ではなかったのではと副会長に問いました。すると,副会長はそのとき私は担当していなかったので知らなかったと答えています。
5番目に,広
聴相談課は
県弁護士会に
営業行為の確認もせず,
県弁護士会は広
聴相談課の問い合わせについて現在までのところ回答していないとしています。広
聴相談課は,契約に基づく
相談業務が行われているかの
実態把握をしていません。できないのであれば,この
無料法律相談制度そのものが成り立たないのではないかと考えています。
○
小野清一郎 委員長 この際,委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第210号の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第218
号市民厚生常任委員会における
市民病院側の不誠実な答弁の改善を求めることについてです。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さんお願いします。
◎
折原正法氏
入院診療計画書に主治医の欄がない点について,
御飯論法で答えていません。
次に,カンファレンスなどで
医師全員が情報を共有していますと答弁していますが,7月22日の
検討会で
MRI画像により病状の詳細が示され,検討されています。それにもかかわらず,
チームリーダーの医師は8月3日の
病状説明が全くできませんでした。
次に,答弁の中でCT,
MRIの画像を見せて
病状説明をすることについて,基本的にはわかりやすく患者さんに説明するということで,画像を見せての説明は基本的なこととしていますが,その当時どうだったかについては,そのときの状況の記録,記憶が十分でないからコメントを差し控えさせていただければと思いますと答弁しています。ですが,患者に画像を見せたのは,こちらの要請でやっと
画像解析をし,退院前日の8月5日の夜でした。昨年3月20日の面談で,当時の
チームリーダーは,現在でも画像を見せてくれと言う患者はほとんどいないので,画像を見せていない。入院中一度も患者に会わない主治医もいると言っています。当時の記録は,カルテに詳細に記載されています。7月21日に
MRI検査をしているのに,こちらの要請でやっと
画像診断をしたにすぎません。
病院長は,
画像診断ができていなかったため,
病状説明ができなかったと2月,3月の文書で回答しています。記録も記憶も十分にあるのに,このような回答をしています。こちらの質問に対してカルテなどの記録で確認をしないで,こちらが示した画像によってのみ説明していたから,矛盾が生じているものと思われます。しかも,
病院長の文書にあわせて2枚の画像を当初は開示しませんでした。
委員会の中で,
陳情者のお話をお聞きして聞き逃せなかったのが,意見とか,要望とか,質問については文書で下さいということで,逆に回答こそ書面にしっかりと説明すべきで,最初に文書で下さいというのは,行政としてどうなのかと思うのですが,現在はそういうことを求めたりはしていないのですよねとの委員の質問に対して,病院側は答弁の中で,口頭の場合,記録して対応する手段もとっていますと回答していますが,そうはなっていません。口頭,電話で回答を求めても,文書でなければ回答しないを繰り返していました。現在は,市長の指示で回答しないとして,一切回答しません。市長の指示であれば,
市長名の入った文書で私宛てに来なければならないのに,広
聴相談課長の名前で
Eメールで市長の手紙の回答の中でこういうことで市長の指示で回答しないという内容が書いてあるだけで,これ自体もおかしいと思います。市長の手紙は
原則市長が回答すると言っていますので,市長が指示したのであれば,最低でも
市長名でこの旨を記載して私に送付すべきではないでしょうか。
次に,入院時に包括的に
同意書はいただいていることになっていますと答弁していますが,
同意書は7月16日の外来時の
CT検査であり,カルテには
CT検査について説明し,同意を得られたと記載されています。その後入院し,複数回
MRI検査を行っていますが,それぞれの日付で
造影剤検査について説明をし,
同意書を得られたと記載されています。
画像検査のCTと
MRIでは,
造影剤の種類も違います。
CT検査時は,
ヨード製剤の使用と
ヨード製剤の副作用についてのみ記載されています。
MRIは,
カドニウム製剤などを使用していますが,その説明,
カドニウム製剤の副作用についての説明……
○
小野清一郎 委員長 折原さん,5分たちますので,まとめてください。
◎
折原正法氏 並びに
同意書を得ていない。包括的には
同意書をとれず,検査の都度問診をし,
健康状態を確認し,使用する
造影剤の種類,
造影剤を使用した検査が必要な理由,
造影剤の副作用について説明し,
同意書をとらなければならず,
同意書のサンプルをつづって
造影検査について説明し,
同意書を得られたと記載することはできないはずです。患者との
コミュニケーションを図る点について,医師並びに
医療従事者に基本的にしっかりと
コミュニケーションを図るように指示していますと答弁していますが,8月3日の
病状説明の前に,看護師から時間がかかってもいいから納得いくまで聞くようにとメモを渡され,説明を受けましたが,病状を聞いてもわからないと答えるのみで,まず医師と看護師の間の
コミュニケーションを図る必要があるのではないでしょうか。主治医が誰であるかもわからず,1回も診察,面談しない人が説明時にあらわれ,後でこの人が
チームリーダーの医師であることが判明するようでは
コミュニケーションは図れません。
患者との
相談体制について,
病状説明において患者さんとの面談は当然のこととして常に行っていますと答弁していますが,
病状説明時に病状を質問しても答えられない。画像を準備することもなく,情報の共有もされず,
病状説明もできない。このような答弁を是とするのでしょうか。
○
小野清一郎 委員長 この際,委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第218号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方は,お疲れさまでした。
次に,陳情第222
号生活保護基準の
引き下げ中止を求める
意見書の提出についてです。
説明者を御紹介します。北区生活と健康を守る
会会長,
中村武夫さんです。
説明者の方は,席にお着きください。
(
説明者着席)
○
小野清一郎 委員長 本日は,
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。
説明は,御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので,御協力をお願いします。
また,
説明者の方は発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは,中村さんお願いします。
◎
中村武夫氏 北区生活と健康を守る会の中村です。話が下手なので,先に結論を言います。結論は言わなくてもわかっているわけですが,
生活保護基準引き下げが昨年10月に行われましたが,中止を求める
意見書を出していただきたいということが私の発言の趣旨です。まず
生活保護基準は,戦後一貫して憲法第25条第2項の
規定どおりに向上と増進が図られてきたのですが,21世紀に入って2004年の
老齢加算の廃止に始まって,2013年,2018年と引き続いて
生活保護基準が
引き下げられてきています。この実態については,
陳情文書表の中にも第2段落で三,四行触れていますが,中ほどでその具体的な例をお話ししたいと思います。
最初に,私はこの一連の
生活保護基準の
引き下げは,国家による
人権侵害であると思っています。それは,先ほど言いましたが,憲法第25条第2項に国の責任として,全ての
生活部面において,
社会福祉,
社会保障,
公衆衛生の向上及び増進を図ることとなっています。そのことが図られていないということが今
審査請求や
生活保護裁判が全国で行われている背景にあると思っています。この関連について,少し大きいことを言うようですが,我々は国内にいると余り見えてこないのですが,国際的に日本の
生活保護制度はどう見られているのだろうかと考えたときに,私自身は3つの点が非常に恥ずかしい点だと思っています。
1つは,
捕捉率が非常に低いです。一々数字を紹介していると時間がなくなりますので,昨年5月の参議院の
厚生労働委員会で,
立憲民主党の
石橋議員の要求によって,日本の
捕捉率がどうなっているか
厚生労働省が推計を発表したものがあります。今日本は大体5,000万世帯ぐらいですが,
生活保護基準以下で生活をしている世帯が705万世帯あり,そのうち
生活保護を受けているのは,当時で161万世帯でした。これは
捕捉率が22.9%になるということですが,国のことを言っても数字が大きくなり過ぎますので, 33万世帯,81万人の新潟市で引き直して,今の22.9%から割り戻すと,新潟市で
生活保護基準以下の世帯が3万8,600世帯です。重なる資料がなかったのですが, 2017年1月の集計でこのうち8,841世帯,1万1,863人が新潟市で
生活保護を受けていることになります。33万世帯,81万人のうち,1割強が
生活保護基準以下の低所得で暮らしていることになり,そのうちの22.9%ぐらいしか
生活保護が受けられていない,つまり
生活保護基準以下でありながら,保護を申請しないで暮らしている方がいるということです。どうして日本はこんなに低いのか。1つ,2つだけ言うと,イギリス,
フランスあたりでは100%の
捕捉率になっている。制度の違いもありますが,そういうところと比較して非常に低いことが私が恥ずかしいと思っていることの1点目です。
2点目は,先ほど少し言ってしまいましたが,
生活保護基準の見直しという言葉が,見直しではなくて
引き下げと同義語になって使われている点が非常に恥ずかしいと思っています。これは,根拠は,先ほど紹介した憲法第25条第2項になります。これが今広範囲に全国で6,000人を超える
不服審査請求が出て,1,000人を超える人たちが裁判で運動をしているものの背景にあると思っています。
3つ目は,国連の
人権委員会にとっても……
○
小野清一郎 委員長 中村さん,時間になりましたので,そろそろまとめるようにお願いします。
◎
中村武夫氏 その実態に入る時間がなくなってしまいましたが,78歳男性の方が失業をして死のうと思った,自殺をしようと思ったときに
生活保護に出会って生活の改善ができたが,ちょうどそのときに子供が結婚をすることになったのですが,お金がなくて子供に何もしてあげられなかったし,挙式にも出られなかった。そのことが原因になって,今でも交流がないと。昨年高校生ぐらいのお孫さんが訪ねてきてくれて,当時のことを話ができて,少し気が楽になったという話をされていました。日常の生活の中でも,非常に切り詰めた生活をして,
耐久消費財を買いかえるにも苦労しているということは,枚挙にいとまがありませんが,残念ながら時間がありませんので,この辺にしたいと思います。新潟市においても多数の低
所得者が
生活保護も受けないで,その水準以下で暮らしていることに皆様方の御配慮をいただいて,ぜひ
意見書を上げていただくようにお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
○
小野清一郎 委員長 この際,委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第222号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方は,お疲れさまでした。
次に,陳情第224号高過ぎる
国民健康保険料の
引き下げを求めることについての第1項及び第2項です。
説明者を御紹介します。新潟市の国保をよくする
会事務局長,星俊和さんです。
説明者の方は,席にお着きください。
(
説明者着席)
○
小野清一郎 委員長 本日は,
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。
説明は,御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので,御協力をお願いします。
また,
説明者の方は発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは,星さんお願いします。
◎星俊和氏 新潟市の
国民健康保険料は,本年度わずかではありますが,
引き下げとなり,来年度は現在審議されている予算案では据え置きとされています。これまでも新潟市は
一般会計からの繰り入れを行うことで,
国保料の値上げは回避してきました。値上げを回避する努力をされてきたことに敬意を表したいと思います。このように
国保料の値上げを行ってこなかったことの大きな要因の一つは,
国民健康保険料が市民の
生活実態から見て余りにも高過ぎ,払いたくても払えない水準になっているということが共通の認識となってきたことがあると思われます。新潟市の
国保加入世帯は,所得200万円以下の世帯が8割を超える状況が依然として続いており,全く改善されていません。
国保料が据え置きされたからといっても,
国保料の
支払いが市民の生活を大きく圧迫している状況は何ら変わりがありません。
国保料の負担の実態について,一つ例を挙げます。新潟市の方で,42歳の自営業を営む男性です。妻は41歳,小学生の子供が2人の世帯です。昨年の所得は240万円で,
国保料は52万1,200円でした。このほかに
国民年金の
支払いが39万3,060円あり,所得税と住民税を合わせた年間の
保険料,税金の
支払い額の合計は,103万8,760円になるということです。所得の実に43.2%に達します。このほかにも
固定資産税などの
支払いもあり,こういった公的な負担だけで5割を超えるということです。月20万円の所得で5割負担すれば使えるお金として手元に残るのは10万円です。家族4人でとても生活していけません。
医療機関と
福祉施設で構成されている
全日本民主医療機関連合会が毎年
経済的事由による手おくれ
死亡事例の調査を実施しています。幸い新潟県では
該当事例はありませんでしたが,全国では昨年1年間で77件の経済的な理由による手おくれ死亡があったと報告されています。
全日本民主医療機関連合会の
医療機関だけの調査ですので,全体の中の氷山の一角でしかありません。この77件のうち,ほぼ半数が無保険や
国保料の滞納による国保の
資格証明書あるいは国保の
短期保険証の方でした。
国保料を滞納することが
医療機関にかかりたくてもかかれない状況をつくり出し,手おくれになって死亡に至るということが全国で起こっているということです。本年度より国保は,県単位の国保に変更となりましたが,来年度の新潟市が県に納める国保の
納付金額は,1人当たり9,881円の増加となりました。新潟県の国保と新潟市国保が安定して運営され,市民が
支払いのできる
保険料を実現するためには,
全国知事会や
指定都市市長会,
指定都市議長会などが要望しているように,国がさらなる国費の投入によって,
財政支援を行うことが不可欠だと考えます。
全国知事会では,平成26年に現在の
国保制度について国と協議をしている中で,
被用者保険との負担の格差を是正するために,1兆円規模の
公費負担の増額を要望しました。しかし,国による
財政支援はこの要望には大きく及ばない支援にとどまっています。市民が払える
国保料とするため,
協会けんぽ並みに
保険料を
引き下げることができるように,
新潟市議会として
意見書を国へ提出していただくようお願いします。
その際に,
世帯人数に応じて負担のふえる均等割については,子供が生まれると負担がふえて,子育てにお金がかかって大変な中で,さらに大きな負担をかけることになっていますので,
子育て支援にも逆行します。均等割を平等割とともに廃止するよう国に働きかけていただきたいと思います。
最後に,子供の均等割については,仙台市が
均等割額の3割の減額を
所得制限なしで行っています。このほかに全国で少なくとも25を超える自治体で子供の均等割の軽減が行われていると報道されています。新潟市においても,
国保料の負担を軽減する緊急の対策として,子供の均等割の軽減あるいは多子世帯の
国保料の軽減などを実施するようにぜひ御検討いただきたいと思います。
以上で
趣旨説明を終わります。ありがとうございました。
○
小野清一郎 委員長 この際,委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第224号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
説明者の方は,お疲れさまでした。
以上で
協議会を閉会し,
委員会を再開します。(午前10:32)
続いて,順次審査を行います。
なお,委員の皆様に申し上げます。請願,陳情の審査については,採択か不採択かを判断するために,所管課に対してはあくまでもわからない部分について参考までにお聞きするものです。それを踏まえた上で発言するようにお願いします。
それでは,初めに,陳情第210号について審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 次に,本陳情について委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第210号の審査を終わります。
次に,陳情第218号です。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 次に,本陳情について委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第218号の審査を終わります。
次に,陳情第222号です。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆中山均 委員
生活保護は法定受託事務ということで,市で制度そのものをどうのこうのはできないと理解した上で,この間の
生活保護基準の
引き下げについて伺いたいのですが,その
引き下げの根拠となる
厚生労働省の統計や指標などは,どういうものによって調査されて,この
引き下げの根拠となっているのか,御存じでしたらお聞かせください。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 5年に1回
厚生労働省が基準の見直しを行ってきているところです。総務省の行っている全国消費実態調査が大もとになり,そこでまず一般世帯の収入等の状況を明らかにし,さらに
厚生労働省の調査で
生活保護受給者の比較を行う形になっているのですが,
社会保障生計調査と家庭の
生活実態及び生活意識に関する調査を
厚生労働省が行っています。これは,全国のサンプルを抜き出して調査をしていて,本市にも何年間に1回はそういった調査が来ている状況です。この調査をもとに基準に反映されているとは聞いているのですが,どういった計算をしているかなどは,私どもも把握していないところです。
◆中山均 委員 その調査は,例えば今回国会で問題になった毎月勤労統計調査みたいな法定された公的な統計なのか,それとも
厚生労働省の基準で調査した統計なのかは,御存じでしょうか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 厚生労働省の
生活保護の調査が法に基づくものかは私も情報は持っていません。
◆中山均 委員 私も少し不勉強で最近の新聞記事で知ったのですが,先月末ぐらいに
社会保障関係の研究者たちが共同声明を出していて,その調査自体が法的な根拠がないものがかなり多くて,
厚生労働省の恣意的なものだったということを表明していて,そういう意味では国会で審議されている毎月勤労統計調査のいわゆる偽装というか,改ざんみたいなものよりもむしろもっとはるかに悪質ではないかという見解を出しているのですが,そういう指摘について見解などがあったらお願いします。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 調査の依頼があれば,私どももその調査に対してサンプルやデータを提供するという立場で,悪質かどうかについては,判断ができないところです。
○
小野清一郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 次に,本陳情について委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第222号の審査を終わります。
次に,陳情第224号第1項及び第2項です。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆渡辺有子 委員 この陳情の第1項の3点は,国に
意見書を提出するということですが,第2項の本市の
国民健康保険料の子供の均等割の軽減等について,本市の現時点での考え方と今後についてどうお考えかを確認させてください。
◎三屋宰子
保険年金課長 第2項の子供の均等割等についてですが,現在県単位化に係る事務の統一化,標準化を進める中で,県と県内市町村とで議論している最中です。子供に係る
国保料の負担軽減については,本市としても,その財源負担が非常に重要なところかと思いますので,そういったところも含め,子育て世帯に係る減免のあり方については,今後研究していきたいと考えています。
◆渡辺有子 委員 子供の
国民健康保険料の軽減に絞って検討もしくは研究していきたいということで確認してよろしいでしょうか。
◎三屋宰子
保険年金課長 子供に係る
国保料負担軽減について,研究していきたいと考えています。
○
小野清一郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 次に,本陳情について委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で陳情第224号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,請願第15号第1項及び第2項です。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 次に本請願について委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
小野清一郎 委員長 以上で請願第15号第1項及び第2項の審査を終わります。
以上で請願,陳情の審査を終わります。
以上で本日の日程を終了し,
委員会を閉会します。(午前10:43)...