(1)
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正に関する
パブリックコメント手続の実施結果について
(2)川崎市
人権施策推進協議会「
優先審議事項報告書」について
3 その他
午前10時00分開会
○
松原成文 委員長 ただいまから
文教委員会を開会いたします。
本日の日程でございますが、お手元に配付のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○
松原成文 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。
初めに、
所管事務の調査といたしまして、
市民文化局から「
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正に関する
パブリックコメント手続の実施結果について」の
報告を受けたいと思います。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎
唐仁原 市民文化局長 おはようございます。それでは、
市民文化局から「
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正に関する
パブリックコメント手続の実施結果について」につきまして御
報告させていただきます。詳細につきましては、
市民活動推進課長の飯塚から行いますので、よろしくお願いいたします。
◎飯塚
市民活動推進課長 それでは、「
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正に関する
パブリックコメント手続の実施結果について」御
報告申し上げます。
表紙の次にお配りしております資料1をごらんください。昨年11月4日の
文教委員会におきまして、今回の
手続改正と
パブリックコメント手続の実施について御
報告させていただいた
内容でございますが、昨年6月、
特定非
営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、
特定非
営利活動法人の運営の
透明性を確保するため、
特定非
営利活動促進法(
NPO法)の
改正が行われ、また、同じく昨年4月、川崎市
指定特定非
営利活動法人審査会に対し、
条例指定制度の今後の運用について諮問を行い、9月に答申が出されました。今回、これらを踏まえて、
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正を行うため、その
内容について
市民意見を募集いたしまして、その結果、7通、22件の御
意見をいただきましたので、その
内容と本市の
考え方を取りまとめ、公表させていただくものでございます。
初めに、1の
意見募集の概要についてでございますが、
募集期間は、昨年11月11日から12月20日までの40日間でございまして、
意見の
提出方法は、
電子メール、ファクス、郵送及び持参によるものといたしました。募集の
周知方法及び結果の
公表方法につきましては、表に記載のとおりでございます。
次に、2、結果の概要についてでございますが、
意見提出数につきましては計7通、
意見総数は22件でございまして、その内訳は、表に記載のとおりでございました。
次に、2
ページをごらんください。3、御
意見の
内容と対応についてでございますが、(1)御
意見に対する
対応区分につきましては、御
意見に対する市の
考え方として、いただいた御
意見の
内容に応じて、AからDの4つに区分しております。Aは、御
意見を踏まえ、
改正案の
内容に反映させるもの、Bは、
改正案の趣旨に沿った御
意見を踏まえ、
取り組みを推進するもの、Cは、今後、基準や
手続など制度に関する事項を検討する中で参考とするもの、Dは、
改正案に対する質問・要望の御
意見に対し
改正案の
内容を説明・確認するものでございます。
(2)御
意見の件数と
対応区分についてでございますが、表に記載しておりますとおり、1、
改正内容に関することにつきましては、16件の御
意見がございました。また、2、その他
条例指定制度全般に関することといたしまして、6件の御
意見がございました。それぞれの御
意見に対する市の
考え方の区分の結果につきましては、表の下段にございますとおり、Aはゼロ、Bは12件、Cは5件、Dは5件でございました。
次に、(3)御
意見に対する市の
考え方についてでございますが、その具体的な
内容につきまして、3
ページをごらんください。
初めに、1、
改正内容に関することについてでございますが、(1)指定申出があった場合における公表の方法として、「
インターネットによる公表」を追加することにつきましては、①及び②の御
意見は、今回の
改正の趣旨に沿った御
意見でございました。また、③の御
意見は、
インターネットで公表される情報が不明確であるため、全面的に賛成とは言えないとの御
意見でございましたが、現在、公告を行う際に記載している項目に準じた公表を想定しておりますので、公表に当たっての支障はないものと考えております。
次に、(2)毎
事業年度終了後に作成する
各種書類等の備置期間の
延長等につきましては、①の御
意見は、今回の
改正の趣旨に沿った御
意見でございました。また、②及び③の御
意見は、
改正内容に関する御
提案等の御
意見でございましたが、
NPO法の一部
改正において
認定関係書類の備え置き期間が延長されることを踏まえて、
条例指定制度においても同様の措置を講ずる必要があると考えております。
次に、4
ページでございますが、(3)
指定特定非
営利活動法人が本市の認定を受けている場合における
手続の
簡素化につきましては、今回の
改正趣旨に沿った御
意見をいただいております。昨年9月の川崎市
指定特定非
営利活動法人審査会答申の趣旨や、いただいた御
意見も踏まえて、
取り組みを推進してまいりたいと考えております。
次に、(4)その他につきましては、
手続等について
事務量がふえてしまうことは避けたいとの御
意見がございました。本市といたしましては、今回予定している
改正案のうち、
NPO法人に一定の
事務負担が発生すると考えられる
各種書類の備え置き
期間等の延長につきましても、
NPO法の一部
改正に合わせて、
条例指定制度においても同様の措置を講ずる必要があると考えております。
次に、5
ページでございますが、2、その他
条例指定制度全般に関することにつきましては、①の
神奈川県の
条例指定を受けている場合の書式の
統一化に関する御
意見や、②、③の
活動や制度の周知に関する御
意見などをいただきました。今回の
改正内容に直接は関連いたしませんが、今後、
施策推進に当たっての参考とさせていただきたいと考えております。
恐れ入りますが、2
ページにお戻りいただきまして、中段の(3)でございますが、ただいま御説明申し上げたとおり、
NPO法の一部
改正及び川崎市
指定特定非
営利活動法人審査会答申の趣旨に沿って
改正する本市の
考え方に沿った御
意見や、今後の
施策推進に当たって参考となる御
意見であったことから、当初の
考え方のとおり
条例改正の
手続を進めてまいりたいと考えております。
次に、4、今後の予定でございますが、来月の平成29年第1回
定例会におきまして
条例改正の提案をさせていただき、
NPO法の一部
改正と合わせて、4月に施行できるように
手続を進めてまいりたいと考えております。
なお、
参考資料といたしまして、今回実施いたしました
パブリックコメント手続用資料を添付しております。
説明につきましては以上でございます。
○
松原成文 委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりでございます。
ただいまの説明につきまして、
質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○
松原成文 委員長 特にないようでしたら、以上で「
特定非
営利活動法人の
条例指定制度に係る
手続の
改正に関する
パブリックコメント手続の実施結果について」の
報告を終わります。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
松原成文 委員長 続きまして、「川崎市
人権施策推進協議会『
優先審議事項報告書』について」の
報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎
唐仁原 市民文化局長 それでは続きまして、昨年、12月27日に川崎市
人権施策推進協議会から
優先審議事項報告書が市長に提出をされましたので、その
内容につきまして御
報告をさせていただきます。詳細につきましては、
人権・
男女共同参画室担当課長の長澤から行いますので、よろしくお願いいたします。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 人権・
男女共同参画室担当課長の長澤でございます。よろしくお願いいたします。
先月、12月27日に川崎市
人権施策推進協議会から
市長宛てに
優先審議事項報告書「
ヘイトスピーチ対策に関する
提言」が提出されましたので、その
内容につきまして、お手元の
優先審議事項報告書「
ヘイトスピーチ対策に関する
提言」に基づき、御説明させていただきます。
それでは、表紙をおめくりいただきまして、1
ページ、「はじめに」をごらんください。
冒頭部分に経過が記載されておりまして、川崎市
人権施策推進協議会は、平成28年7月13日、市長より、
ヘイトスピーチに関することについて優先的に
審議し、年内に
報告を取りまとめるよう要請を受けまして、
年間予定を変更して
審議がなされたことについて触れられております。
次に、
ページをおめくりいただきまして、2
ページ、「取り組むべき事項」と書かれておりますが、ここが市に対して
提言された部分でございます。
初めに、項目1、
公的施設の利用に関する
ガイドラインの策定でございます。
ヘイトスピーチによる
市民の被害を防止するため、市が所管する
公的施設(公園、
市民館等)において
ヘイトスピーチが行われないよう対処する必要があり、そのためには
条例の制定または
改正をすべきではありますが、当面は、各施設の既存の
条例の解釈を
明確化すべく、早急に
公的施設の利用に関する
ガイドラインを策定する必要があるという
提言でございます。
その下、
協議会の
意見と題した
囲み部分でございますが、
公的施設の利用については許可を原則としなければならないところですが、不当な
差別的言動が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合については不許可とすべきであり、そのための
ガイドラインを速やかに策定する必要があるという御
意見でございました。その
ガイドラインには、別表に示す
要素等を盛り込み、既存の
関係条例の解釈の
明確化を図りつつ、集会・表現の自由を損なわないよう慎重に運用しなければならないとの御
意見でございました。
次に、別表、
ガイドラインに盛り込むべき要素でございます。1の目的から7の
第三者機関的なしくみ
づくりまで、表形式にまとめられましたそれぞれの要素を
ガイドラインに盛り込むべきとされたものでございます。
次に、市が
提言に取り組むに当たりましての特に留意すべき点でございます。
初めに、
①「定義」についてでございますが、
公的施設の利用は表現の自由によって手厚く保障されるべきものであり、
利用制限は必要不可欠な場合に限るといった、より厳格な表現を用いるべきという点や、
規制対象となる行為については、特に明確に定義することが必要であるなどの点に留意するよう、御
意見をいただいところでございます。
次に、②「
第三者機関的なしくみ
づくり」についてでは、恣意的な判断を避けるため、
第三者が関与する
仕組みが必要不可欠であり、それが難しいようであれば、恣意的な判断をしていないと示すことができる
第三者が関与する
仕組みが必要という点、
③ガイドラインの策定・運用についてでは、憲法との
適合性を損なうことがないよう、慎重に対応することが求められるという点に留意するよう、御
意見をいただいております。
続きまして、
ページをおめくりいただきまして、4
ページをお開きください。項目2、
インターネット上の対策でございます。
インターネット上の
ヘイトスピーチによる被害は深刻であり、その解消に向けた対策を積極的に講じていく必要があるということで、具体的には、
SNSを活用した発信や積極的な
削除要請などを行う必要があるという
提言でございます。
その下、囲みの
協議会の
意見でございますが、市の施策や
取り組み等を積極的に
SNSで発信していく必要があり、客観的な事実が明らかな場合には積極的に
削除要請を行うべきであるとし、
市民に対して、市に積極的に情報を寄せてもらうことも必要であるという御
意見でございました。
次に、特に留意すべき点でございますが、
①「SNSでの発信」についてでは、客観的な事実に基づき、誤っている情報を市が正していくような発信の
必要性について、
②「削除要請」についてでは、市が国(法務局)と協力して、あるいは市みずからも
削除要請を行い、
市民に情報を寄せてもらう
取り組みも行うべきである点について、
③対応範囲についてでは、市として対応できる範囲を明確にする必要があり、さらなる検討が求められる点について留意すべきとの御
意見でございました。
続いて、5
ページをごらんください。項目3、制定すべき
条例の検討でございます。その
内容でございますが、さきの項目1及び2の対応が早急に求められますが、
ヘイトスピーチ対策はそれで終わるものではないということで、
人権全般を見据えた
条例の制定に必要な作業に入るべきであるという
提言でございます。
次に、
協議会の
意見といたしましては、
ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、
ヘイトスピーチにつながっていく土壌に直接対処する幅広い
条例が必要であり、その
内容については、
ヘイトスピーチ対策も含めた
人権全般に係るものが想定されるという御
意見でございました。
特に留意すべき点でございますが、
協議会及び部会において幅広い
条例が必要との認識では一致したところであり、具体的な
内容については、
ヘイトスピーチ対策を含めた多
文化共生、
人種差別撤廃などの
人権全般に係るものが想定されるとの御
意見でございました。
以上が
提言部分でございます。
次に、
ページをおめくりいただきまして、6
ページと7
ページが
協議会及び部会の
開催状況を記載した
審議経過でございます。
続いて、8
ページから、
ページを何枚かおめくりいただきまして、16
ページまでが部会からの
最終報告でございます。
最後、17
ページに
協議会、18
ページに部会の
委員名簿が添付されておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
説明は以上でございます。
○
松原成文 委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりでございます。
ただいまの説明につきまして、
質問等がございましたらお願いいたします。
◆
片柳進 委員 最初にこの
提言が市に対して行われたということですけれども、今後、この
提言を受けて、
具体化はどのようにしていくのかとか、この
提言の方向で基本的に進めるのかとか、その点について伺います。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 協議会の今回の
優先審議事項報告書の
提言を受けとめまして、迅速に市の
取り組みを検討するために、
行政内部で並行して行っている調査、研究の作業も踏まえまして、本市といたしましては、手順を踏んで、しっかり対応してまいりたいと考えているところでございます。
◆
片柳進 委員 そうしますと、この
提言は一つの大事な中身として、市側の独自の研究も踏まえてやるということですから、本当に何もかもこの
提言のとおりにならないということももちろんあると思うんですけれども、その点で、続いて幾つか伺いたいと思います。
今回、
ヘイト集会に対する
事前規制というか、行われる前からの規制を行うという、全国でも初めての
取り組みをされるということですけれども、この議論の中でもかなり出ていると思いますが、やはり表現の自由との関係というのが既にかなり厳しく議論されていると思うんです。この表現の自由との
関係で、
事前規制をどうやって行っていくのか、どのように表現の自由との
関係をクリアするかという点では、どういう議論がされたのか、そして、市側では、今後の対応としてはどういうふうに考えているのか、その点を伺います。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 協議会の議論においても、部会の議論においても、当然、
憲法適合性といったことが主題として上がっておりました。そこで一定程度出ている基準として、お手元にある
報告書2
ページの
協議会の
意見の囲みの
2つ目に、不当な
差別的言動が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合といった非常に限定的な要件をつくることによって、表現の自由との調整が可能なのではないかといった提案がなされております。もちろんこれだけですと、かなり抽象的な文言にとどまっている部分がございます。今後、具体的にこういったことの検討をしていくと、その辺の
実行ベースというんですか、実際の判断に当たって、疑いのない基準がつくれるのかとか、そういった部分については、表現の自由との
関係が当然ございますので、かなり慎重な対応が求められるということで、十分な検討が必要であると認識をしているところでございます。
◆
片柳進 委員 もちろん慎重な検討とともに、そうはいっても、実態から見れば、この
事前規制は必要だということで、こういう
提言がなされているわけですから、検討しつつ前に踏み出してもらいたいと思います。その点で、今、
法務省が
ヘイトスピーチ解消法の
解釈指針というか、
ヘイトスピーチの
判断基準の具体的なものを自治体にも示したという報道がされていますし、川崎市にもその
法務省の中身が示されていると言われていますけれども、この
法務省からの指針の
内容や、川崎市ではどういうふうに生かそうとしているのか、そのことについて伺います。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 今御指摘の国からの
参考情報ということなんですけれども、こちらは12月27日の夕方に本市のほうにも
メールで届いております。
内容的には、いわゆる
解消法の全文、それから、第2条の定義、第4条の国及び
地方公共団体の責務、そういったことに関して、主にこの法案の
発議者の国会での
発言等が整理されたものという
内容になっております。当然、こういった場合は
ヘイトスピーチだということを言い切っているわけではなくて、定義に沿って判断はするんだけれども、使われている
文脈等によっても、そういった判断が変わってくるといった周辺的なことが書き込まれているという
内容になっています。本市としては、当然、それを踏まえた上で、
ガイドライン等に反映していくことになるのかなと考えているところでございます。
◆
片柳進 委員 今後の
ガイドラインで
具体化していくということですから、それは進めていただきたいと思います。
もう1点、
インターネットの
関係について伺います。この4
ページに、
SNSでの発信について、客観的な事実に基づき、誤っている情報を市が正していくような発信が必要だと述べられています。私も、この間、
ヘイトスピーチの現場に伺って、向こうが言っている中身も聞いてきたんですけれども、やはり明らかに虚偽の情報をもとに発信されているということが、
ヘイトスピーチが行われているということが相当ありますし、
インターネットの中でもそういう情報がどんどん拡散されていくというか、
雪だるま式にそれが積み重なっていくということを見受けています。そういう点にも積極的に行政が、誤った情報を打ち消していくとか、行政としての知見をもとに反論していくという意味は非常に大きいと思います。
削除要請についても、国とも協力して、市みずからが
削除要請するべきだと言っていますけれども、
インターネット上での差別を受けたりした当事者の皆さんにとっては、
削除要請すること自体、ハードルが高いわけです。毎回、いわゆる二次被害というような、
自分自身に向けられた差別的な言動を自分で書き写して、別のところに
削除要請をするということになるわけですから、そういう二次的な
人権被害になりかねないわけで、そういう点に対して、
削除要請を行政がしていくということの意味は非常に大きいと思います。ですから、
SNSへ打ち消していく発言をすること、
削除要請については、一定の担当の方をつければできることだと思いますので、これについては早く実現してほしいと思いますけれども、この
インターネット上の対策の
具体化については、どのように考えておられるでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 今御指摘の点につきましては、当然、
SNSということが、まず1つ、具体的な例として挙がっております。これの活用ということはもちろんなんですけれども、このほかに、他都市で幾つかいろんなことをやっているという事例がございますので、そういったことを参考にしながら、今後どのようなことが可能かについて、現在研究をしているところでございます。当然、可能なことから実施なり施行なりと順次着手してまいりたいと考えているところです。
◆
片柳進 委員 今言われた他都市のやっていることというのは、具体的に言うと、どんなことですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 この
協議会の下にある部会の
審議のときに、
参考人の方から広島県福山市の例を御紹介されています。そういったところの情報をとりながら、本市ではどういうことができるかということの参考にしてまいりたいと考えているところです。
◆
片柳進 委員 済みません、失礼ですけれども、福山市の
取り組みというのは、どういうことをされているんですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 福山市では、毎日1時間程度、職員がネットの検索をして、不当な書き込みがあるかどうかということを調べているということでございます。場合によっては
削除要請までしているということですので、その辺はどういった形態でやっているかとか、どういった
執行体制でやっているかとか、そういったことを今後も調べて、
可能性について考えていきたいと考えております。
◆
片柳進 委員 その点で、
SNSでの発信ということが
提言されているわけですけれども、
SNSという点だと、今の
人権・
男女共同参画室の
関係では、既に発信しているアカウントというか、
SNSの媒体というか、そういうものはお持ちなんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 現在、当室では、
SNSでの発信はしておりません。現在行っているのは、市のホーム
ページ上での発信にとどまっておりますので、そういった
提言もございましたことから、そういった方向で具体に考えているところでございます。
◆
片柳進 委員 わかりました。
最初のところにもう1度戻るんですけれども、基本的には、重要な
提言がされたと。市長みずから、ほかの課題よりも早く優先的に議論してほしいということで出されたわけですから、極めて重い中身だと思うんです。しかも、基本的なことでは、取り急ぎ
ガイドラインをつくって、今後は
条例にしていく必要があると。なぜ
条例にするかといったら、市長がかわっても、この方向性が担保されるものにしなければ、
ガイドラインでは不十分だということだと思うんですけれども、
ガイドラインの
取り組みをつくって、
条例にしていくということ自体については、
市民文化局全体の受けとめとしてはどうなのか、局長に伺います。
◎
唐仁原 市民文化局長 今言われましたとおり、項目1で提案をされています
条例の制定ということは、ここで
ガイドラインで求められているのは、例えば既存の
市民館
条例、あるいは図書館
条例を
改正するには少し時間がかかるので、それの解釈というところをまずはすべきだという
提言を受けていると思っております。それから、先ほど言った
改正もしくは制定と書いてあるのは、既存の
条例の上にかぶせるように横串を刺すような
条例を制定すべきだというふうにこちらでは理解しておりますので、1つには、まずは
ガイドラインの策定をとり行うということと、もし必要であれば、
条例の
改正等についても検討を進めていきたいと考えております。
◆
片柳進 委員 わかりました。私からは以上です。
◆
露木明美 委員 今、
ガイドラインの策定に向けて、いろいろ取り組まれている様子もお聞きしたんですけれども、国のほうとか他都市の研究ということもあると思いますけれども、
ガイドライン策定に向けては、この部会の方の
意見はどのようにかかわられるんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 提言のほうで、こういった形で
ガイドラインの策定ということで、私どものほうにいただいておりますので、今後については庁内で検討を進めて、
具体化を図っていくというふうに考えているところでございます。
◆
露木明美 委員 庁内ということですので、いろいろ
提言に向けてやっていかれるんだと思いますけれども、今、他の
委員も発言されたように、
人権が侵害されている、被害に遭っていらっしゃる方の救済の意味でも、本当に一日も早く策定してほしいんです。まずは
ガイドラインの策定ということだと今局長もお話しになって、日程としては、大体いつごろ
ガイドラインを策定していこうと考えていますか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 先ほどから議論になっているとおり、どうしても表現の自由ということとの
関係がございますので、慎重な対応を求められるということで、十分な検討が当然必要でございます。それから、
市民意見聴取とか、そういった所要の
手続を踏む必要がございますので、
手続的にも一定の時間は必要であると考えているところではございます。ただ、今、先生がおっしゃったように、早急な策定を踏まえていくということも当然理解していることから、可及的速やかにということで、この秋を一つの目途と考えているところでございます。
◆
露木明美 委員 秋ということでちょっとお示しがあったんですけれども、その間――わかりました。秋を最終目標ということですが、それ以前になればもっとありがたいんですけれども、いろんな
手続があることでしょうから、しっかり
内容の濃い検討をされて、まずは一日も早く
ガイドラインを策定していただき、そして、その間、議会にはどのような
手続といいますか、
報告なり提案なりを本会議に出すか、議会対応というのはどんなふうに進めますか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 当然、
所管事務の
報告という形で、その節目ごとに御
報告を差し上げることにはなろうかと思っています。
市民意見聴取ということもございますので、そういった結果の
報告も当然させていただくというふうに考えているところでございます。
◎
唐仁原 市民文化局長 先ほど課長のほうからもありましたように、一定、
協議会の中でも議論がありましたけれども、表現の自由の
関係でいっても、制限をかけるということにも
事前規制がありますので、非常に丁寧に進めていきたいと考えております。例えば行政側で素案ができた段階で、まず
委員会にお諮りして、御
意見を伺いますし、それから、
パブリックコメント手続に準じた
手続を踏みながら、
市民意見も聞きながらという
手続で進めていきたいと考えております。
◆
露木明美 委員 慎重にいろいろと幅広い多くの方の御
意見をいただくということをお聞きしたので、ちょっと安心なんですけれども、そういったことで、パブリックコメント的なものということで今御
意見があったので、よかったかなと思います。私ども議会としても、
委員会だけではなく、議員全員の理解も必要なので、これからも議会として勉強していく必要があるかなと考えておりますので、それなりの資料提供、また、いろいろな御提案もいただければありがたいと思います。
では、次なんですけれども、横串を刺して、いろんな部局にかかわることになってくると思うので、そういったことも含めて、今後、
ガイドライン策定時になるのか、検討してなのか、
条例化をしていく段階においては、
条例をいつごろぐらい――今、するとおっしゃっているわけではないんですけれども、する方向で検討なさっていらっしゃると思いますので、
条例化をもし目指すとすれば、いつごろぐらいに
条例化を目指したいとお考えでしょうか。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 今回の
提言書の項目3、制定すべき
条例の検討の中身では、方向性として示されたものということで受けとめてございます。現在は、他都市の状況につきましての調査を開始した段階でございます。ということで、
人権全般を見据えた
条例となりますと、範囲が大変幅広いものとなりますことから、検討にも一定程度時間を要することになると考えているところでございます。
内容だけでなく、時期につきましても、議会を初め、幅広く
意見を伺ってまいりたいと思います。
◆
露木明美 委員 ちょっと時期は今お示しできないかとは思いますけれども、
ガイドラインだけでカバーできない部分といいますか、
条例化の方向ということで御
提言があるので、ぜひそういったところで、積極的に
市民の
人権が守られるような措置をしていくということで、その辺の御検討をよろしくお願いしたいなと言わせていただいて、以上です。
◆
渡辺あつ子 委員 今のとちょっと関連しまして、4
ページ、
インターネット上の対策の
SNSなんですけれども、先ほど、広島県福山市では職員の方が1時間ぐらいチェックしているというお話でしたけれども、例えば川崎市でそれを実際に行うとしたら、ホーム
ページ上でしかやっていないということですので、今はできないんですよね。これは
ガイドラインをつくらなくてもそういうチェックができるのか、やっぱり
ガイドラインをつくらないとそういうチェックができないのかということを伺っていいですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 まず、発信の部分で言うと、今は
SNSでの発信は行っていないということが1つございます。あとは、
削除要請とかそういった部分になるんですけれども、他都市ではパトロールをやっています。それについては、
提言の有無にかかわらず、やろうと思えばできるということにはなると思うんですけれども、ただ、やる場合にも、やはり一定の基準なり
ガイドラインなり、そういったものの整備が必要だと認識をしております。当然、事実行為としてやるだけでは済みませんので、一定の基準を持って臨んでいくということが求められるかなと考えているところでございます。
◆
渡辺あつ子 委員 ごめんなさい、話がもう1回戻るんですけれども、基準が必要ですと今おっしゃいましたが、
ガイドラインがなくても、基準があればできるようになると考えていいですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 実際の例として、広島県福山市の例というのは、もともと
部落問題が発端になっているようなんです。そういったことで行われているということもございますので、実際にどういったキーワードで検索をかけるかとか、そういった一定の基準をやっぱり持っていないと、担当する職員によって行き当たりばったりになったりといったことも発生しますので、当然、行政としてやる以上は一定の基準を持って、それにのっとった形で明確に進めていくということが必要になると考えているところです。
◎鈴木
人権・
男女共同参画室長 先ほど
委員がおっしゃられた
ガイドラインなんですけれども、これは項目1のほうの
ガイドラインのことだと思いますが、これは公の施設の利用に関する
ガイドラインということでありまして、課長が言った
インターネット上の基準といったものとは別物でございます。
◆
渡辺あつ子 委員 わかりました。
ガイドラインは公の施設で、
インターネットは基準があれば可能ですよというふうに捉えていいわけですね。では、割合早くできるのかなと考えていいんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 そこは基準
づくりということで、そこも表現の自由との関連がございますので、当然、そういった検討をした上で実施するということになると思います。
◆
渡辺あつ子 委員 わかりました。では、なるべく早くパトロールを始めていただければと思います。
それと、もう一つがヘイトの定義というんですか、先ほど
法務省から文書がとありましたけれども、デモに行っていても、一般
市民の方にはこれはヘイトだとなかなかわからなくて、弁護士の方が一緒にいて、今のはヘイトですよということでやっているという記載を見てきているんですけれども、
法務省が文脈によって変わってくるとさっきおっしゃったその辺のところがもう少しわかりやすくなりますか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 いわゆる
ヘイトスピーチ解消法では、第2条に定義規定を置いているんです。それによりますと、まず対象として、「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」ということが1つ挙がっています。その次に、目的要件というのがございまして、「差別的意識を助長し又は誘発する目的」といったものが必要になっているということです。その上で、
内容として、「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な
差別的言動をいう。」という、ちょっと長いんですけれども、そういった定義になっているんです。
解消法ではこのように規定はされているんですけれども、これには衆参両院の附帯決議というものがございまして、この規定する以外のものであれば許されるということではありませんよという旨の附帯決議が付されています。その上で、
法務省からの文書等には、単にどのような文言が使われているかということだけではなくて、個別事案の文脈に応じた判断が必要であるということが書かれているというのが現状でございます。したがいまして、まだ裁判例とかの蓄積もございませんので、具体的な事例にのっとった形で判断をしていくというのはまだ難しい状況にあるというところでございます。
◆
渡辺あつ子 委員 わかりました。
市民の方もなかなかわかりにくいとおっしゃっているし、私たちが聞いていてもわかりにくい部分があるので、ここはさらに検討を進めるということでしょうかね。
それとあと、最後、もう1つなんですけれども、先ほど
条例化という話がありましたが、既存施設の
条例に横串を刺すとさっき局長がおっしゃった
条例と、ここでいう、
条例を制定すべきであるという
協議会のほうからの
意見の
条例とは別のものですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 基本的には、
ガイドラインのほうに書かれている
条例というのは、先ほど局長からも説明があったとおり、個別の公の施設に関する設置関連の
条例を
改正するという方策がまず1つあることと、その上に総合的なというか、概略的なというか、公の施設に関する一般
条例といったものを制定するということも1つ方策としてあると思います。そういった中身について、項目3としては、今後制定されるかもしれない
人権条例の中にそういった規定を取り込むといったことも1つ方策としてはあると考えているところです。ですので、
可能性としては、そういった3つのものがあるということで、現段階では、そのどれになるというのはまだ検討がされておりませんのでという段階でございます。
◆
渡辺あつ子 委員 大体の
考え方はわかりました。最終的に
条例をというときには、この中にもオンブズパーソンのことが書いてありますけれども、子どもの権利
条例ですとか、その辺も含めて議論していくんでしょうけれども、検討いただければと思います。
◆
吉沢章子 委員 ガイドラインを策定するということで、これは
公的施設の利用に関する
ガイドラインの策定ということで、来年のおおむね秋というお話があったと思うんですけれども、先ほど庁内で考えるということで、これは今回の部会に対する諮問みたいに、特別な専門家に対して
意見を聞くとか、そういうことは設けないんですか。そういうことはされていかないんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 ガイドラインを策定するに当たっては、当然、市役所の内部でも法制担当がございますし、そういったところを通じて外部の方に聞く
可能性もございますけれども、当面は内部で検討した上で、
憲法適合性を踏まえながら、案を策定していくということを考えているところでございます。
◆
吉沢章子 委員 わかりました。では、あくまでも外部の有識者の専門部会をつくって伺うようなことはないということですね。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 現時点では、そのように考えております。
◆
吉沢章子 委員 もしそういうことが起こり得るのであれば、どのような人員配置をしたかということは、私ども
委員会に御
報告いただければと思っております。
それから、
SNSなんですけれども、これは今大統領選挙でもフェイクニュースとかが物すごく問題になっていまして、
SNSを取り締まるというのは物すごく難しいですし、また、発信されると、うそのことでもどんどん広がっていくというような、本当に恐ろしいものでもあると思うんです。その
SNSを規制していくと。今、1時間かけて職員が見ているという話もあるんですけれども、そこに関しては、どのような検討をしていて、どのような課題があるのかということを、私はすごく難しいだろうなと思っているんですけれども、どのようにお考えですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 先ほども申し上げましたけれども、他都市の例を参考にしながらということで、他都市でやっている、実際1時間ぐらい見てというのが、どのぐらいのことができるのかということもまだわかっておりませんし、今のところ、
ヘイトスピーチということでこの法律ができている前提で、本邦外出身者が対象になっていますけれども、それだけでいいのかという課題もございますし、そういった意味では、今、先生がおっしゃられたように、課題が物すごくたくさんあるということで、なかなか難しい問題だという認識をしているところでございます。
◆
吉沢章子 委員 いずれにしても、
SNSをしっかりとチェックしていくということが大事だと思うんですけれども、検討していく過程の中で、人員配置も含めて、職員が1時間ずっとこれをやり続けるとなると、ちょっとどうなのかなと思うんです。ですから、専門的なものに委託をするだとか何とかが今後出てくると思うんです。また、法律上も今は
ヘイトスピーチだけですが、それこそ、いずれ
条例になるのかどうかはわかりませんけれども、
SNSのチェックにしても、広く包括的なお話になってくる。例えばいじめとか、そういうことで、子どもたちがいじめられていないかの確認まで広がっていくのか、それはちょっとわかりませんけれども、
人権ということで言えば、そういうことも検討課題の中に広がってくるんだろうと思うんです。とりあえず、これはこれだと思うんですけれども、その辺はどういうふうにお考えになっていますか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 委員が今おっしゃられたように、当然、
人権課題はこれだけではございませんので、趣旨としては、そういった方向での検討が必要になってくるとは認識をしているところでございます。
◆
吉沢章子 委員 今の時点で、まずこれをということですから、広げ過ぎてもいかがなものかと思いますけれども、近い将来、検討していくと必ずそこが出てくると思っていますので、しっかりと御検討いただいて、人員配置も含めて、どのような予算体制にするかも含めて、お考えいただければと思っておりますけれども、その辺は、局長、いかがでしょうか。
◎
唐仁原 市民文化局長 今回、ここでは、
インターネットの
SNSのチェック、いわゆるネットパトロールについて
提言をされておりまして、先ほど来、課長のほうから他都市の例を幾つか――実は福山市でも幾つかあるんですけれども、それはどちらかというと、地域限定の、
部落差別が発端といいますか、それに対して差別的な
発言等が発信されていないかという、そこでネットパトロールをしていると。今回は、
提言の中の対応範囲にあるように、例えば市として、市内で起こっているだとか、
市民を対象にしているだとか、どこまで対象にするのか。実はその運用についても、先ほど課長が言ったように、とりあえずまず先方に行って、どういうふうな体制でやっているのか、どういうふうにやっているのかといった、そこら辺も含めて少し検討していきたいということと、あとは、
委員が言われるように、これだけではないということですので、
人権を所管する局として、どこまでやっていくか、できるかというのも、今後、予算も人員もというお話もありましたが、それも含めて、少し検討していきたいと思います。
◆
吉沢章子 委員 トランプさんがあした大統領になりますけれども、
人権問題は今すごくクローズアップされてきて、きのうもニュースでやっていましたが、白人至上主義の人たちがわっと台頭してきているとかといって、世界的にどうしてもとても狭い視野になっていっているような時期ですから、
人権のことが大変問題になってくるだろうと思いますので、今、局長におっしゃっていただいたように、包括的な
考え方を含めて、ぜひ御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
織田勝久 委員 いろいろ質疑をお聞かせいただいたんですけれども、やっぱり基本は、人種差別をしっかり撤廃していくと。少なくとも公共施設で人種差別を行わせることがないというような
ガイドラインもしくは
条例をつくるということなんだろうと思うんです。確かにいろんな視点、いろんな観点もあるし、表現の自由の問題もあって、議論の裾野はもちろん広げなきゃいけないとは思うんですけれども、目的は非常にシンプルなのかなというふうに逆に考えていただいたほうが先行きが見えてくるのかな、そんな気が今していました。
それで、12月の終わりに
法務省のほうからという話がさっきありましたけれども、去年の9月30日に、国、県、川崎市、あと幾つかの政令市を含めての
ヘイトスピーチ対策専門部会でヘイト根絶への連携の
意見交換が行われたという新聞報道があったんですが、それ以降にも何回かそういう会合というのは持たれているんですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 9月30日に行われた会合以降は行われておりません。
◆
織田勝久 委員 これは定期的にやられるとか、そういうことではないんですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 国の
人権教育・啓発中央省庁連絡
協議会というところの中に、
ヘイトスピーチ対策専門部会というのが設置されております。9月30日の会議自体は、そこに幾つかの自治体がオブザーバーとして呼ばれたということでございます。そういった位置づけですので、我々が正規メンバーとか、そういうことではございません。それ以降、国が行ったということも聞いておりません。
◆
織田勝久 委員 そうすると、他都市の事例というのを収集と言われたけれども、この枠組みとは全く別にやられているということですね。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 一応、この会議に呼ばれた自治体とは少し顔つなぎができましたので、そこで情報交換をしている状況でございます。
◆
織田勝久 委員 では、それはぜひ情報収集をよろしくお願いしたいと思います。
それで、福山市の例も出ましたけれども、去年の4月に
条例が施行されている大阪市も、
SNSのチェックなども含めてということであるんですが、特に大阪市が実際
条例を運用していく上での何か課題みたいなものを皆さんは把握されているんですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 大阪市に関しては、全て事後的な規制という形をとられていて、こういったことが行われましたという通報があったり、そういった証拠に基づいて、審査会のようなところで判断をしていただいているという状況です。ただ、その審査会は今まで何回か開かれているようですけれども、結論に至ったものはまだ一つもないと伺っているところです。
◆
織田勝久 委員 だから、さっきの福山市の例の場合は、1時間とおっしゃいましたか、職員がネットの監視に張りついてというのと、大阪市の例とは違うと、そういうことなんですね。わかりました。
それから、
ヘイトスピーチの対策法、法律ができたのは一歩前進ということの中で、ここにもちょっと書いてありますが、適法居住要件の課題というのが1つあるんですけれども、これは市としてはどういう基本的な
考え方になるんですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 そこについては、法律ができたときの衆参両院の附帯決議もございますので、そういったものを尊重してということになると考えているところでございます。
◆
織田勝久 委員 そうすると、認識のあり方として、基本的には、あえて保護対象を限定はしないという
考え方でいいですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 基本的には、そういうことでよいと考えているところです。
◆
織田勝久 委員 それでしたら、今、他都市の情報収集なんかもやっていただいているということですので、ぜひそれをしっかり進めていただいて、あと、大変釈迦に説法ですが、基本的な
考え方は、人種差別というものを認めない、撤廃をするんだということで、
委員各位からもありましたけれども、なるべく早目に
ガイドラインをつくっていただいて、できればその延長線上にしっかり
条例も位置づけるということをお願いしたいなと思いますので、これは要望として申し上げておきます。結構です。
◆
吉岡俊祐 委員 協議会の
報告書の15
ページ、(8)の中で、「違反した場合の制裁措置を定めるべきである」という
提言がなされているんですが、これについてはどのような……。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 これはあくまでも
条例前提の話になっていると思いますが、
条例については、どのように取り組むかを含めて、詳細について、まだ判然としておりませんので、そういった意味では、ここを具体的にどうこうということは、今のところ考えておりません。
◆
吉岡俊祐 委員 この
提言がなされたという部分もあるわけですけれども、市としてのヘイトに対する強い意識を発信していく必要があるのではないかと思う中では、今後の検討の中でしっかり検討すべきだと思うんですけれども、そういった部分は、もう一度伺いますけれども……。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 もちろん
条例の検討に具体的に入った段階では、そういったことも当然視野に入れて考えていく必要があると考えているところです。
◆
吉岡俊祐 委員 それから、先ほど来、
SNS等のネットでのヘイトに対する対応についての話が各
委員からいろいろありましたけれども、例えば、1時間程度のネット検索でどの程度できるのかというのが、私個人的には非常に疑問に思うんです。これは逆に言うと、より多くの人の目で、より多くの事例を集めることが必要なのではないかと思うわけで、例えば職員がやることも必要なんですけれども、先ほど来、話題になっていました
ガイドラインをきちんと厳守した上での話になるのか、手順は別にしましても、多くの
市民の協力を得ることが必要なのではないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 報告書の4
ページ、②のぽちの
2つ目のところで、
市民に知らせるとともに、情報を寄せてもらう
取り組みということも
提言されておりますので、そういったことも考えていきたいと思っているところです。
◆
吉岡俊祐 委員 ぜひこういったことは、逆に言うと、もっとスピーディーにできるんじゃないかと思うので、早く取り組んでいく必要があるんだと思います。そこら辺についてはどうお考えですか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 おっしゃるように、先ほども申し上げましたけれども、
SNSに関しては、段階的にいろいろとできることとか、難易度が上がってくる
活動とかがございますので、できることから順次進めてまいりたいと考えているところでございます。
◆
吉岡俊祐 委員 そうすると、現状、いろいろ
人権関係の相談は、
人権・
男女共同参画室が中心になっていると思うんですけれども、こういった相談体制の充実という部分も必要になるんじゃないかと思うんですが、それについてはどのように考えていらっしゃいますか。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 相談、救済についてでございますが、川崎市の体制といたしましては、
人権擁護
委員さんが42名おります。各区で6名ずつでございまして、月に1回、定例的な区での
人権相談を行っております。それ以外にも、
人権オンブズパーソンがおりますけれども、子どもとか男女のことについての相談を受けております。現在、そういうふうな形で、市直接での、
人権部署としての相談ということは業務として行っておりませんけれども、他都市や国との連携を通じて、実際に相談・救済体制を整えているところでございます。
◆
吉岡俊祐 委員 そういった
取り組みについては大変重要なことであると思いますし、業務上の中で、例えば
メールや
SNSやらいろんなもの、
市民からの通報、相談等もひっくるめて、もう少し窓口を広げてもいいのかなと思っているんですが、どうでしょうか。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 実務的には、同和問題でございますけれども、対応団体の同和団体からの相談体制ということでは、1つ、事例として、補助金を使って生活相談ということを各団体さんがおやりになって、
人権系の問題が生じた場合に、私どものほうに相談があって、例えば
人権擁護機関へ要望するですとか、いろいろ申し入れをしに行くという
活動を行っているところであります。
◆
吉岡俊祐 委員 まずは相談窓口を設けて、相談
内容というか、情報を収集する
仕組みづくりをまずはきちんとすべきじゃないかなと思います。確かに、ある部署で双方向でやろうとか、さまざま考えると大変です。お話にあったように、担当者がかわるたびに答えが変わったりとか、表現が変わったりとか、さまざまあって、かえって混乱を来す場合もありますから、1つは、きちんと情報を収集することから始めていくべきだと思います。これは
意見として言わせていただきたいなと思っています。
あともう一つ、今はヘイトについての話ですけれども、この
提言の中にもありますように、
人権全般にかかわるような
内容の話。
提言の中には、さまざまな施策等も載っかっていますけれども、そういった部分もしんしゃくをしていただいて、広く
人権を守る、
人権条例のような形にできないかなと思います。また、広くすると、それなりの課題はあるんですけれども、きちんとした、
人権全体を守れるような形で考えていただきたい。
意見として申し上げておきます。
◆
露木明美 委員 11
ページのほうに
第三者機関と書かれておりますが、今、吉岡
委員からもありましたように、これは相談の領域なのか何なのかという、
第三者機関という言葉の中身なんですけれども、これは相談機関を含むものと考えていいんでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 ここはあくまでも
ヘイトスピーチに該当するかどうかといったことを外部の方に見識を伺うという位置づけで考えているところです。
◆
露木明美 委員 では、相談機関ということの
提言は、
提言の中ではないと理解してよろしいですね。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 そのとおりでございます。
◆
露木明美 委員 先ほどお答えにありましたように、
人権オンブズパーソンとか、
人権擁護
委員、そういったところでの情報収集もあるんですけれども、その辺がそれで足りるかどうかも検討していただくようにお願い申し上げます。
◆
片柳進 委員 済みません、私も1点、先ほど抜けてしまったことで、
SNSの
関係で、先ほどの議論は、およそネットのパトロールとかそういったところに収れんしたんですけれども、4
ページの特に留意すべき点として言われているのが、
SNSでの発信ということなんです。だから、パトロールも
削除要請とかとの
関係が必要だと思うんですけれども、やはり発信ということがこの
提言では大事なんじゃないかなということを改めて思っています。
同じ
提言の16
ページに行くと、(2)のところで、「多
文化共生の意義、多
文化共生社会の実現に向けた市の施策や
取り組みを積極的に発信することが必要である」と。(3)でも、そういうヘイトデマへの対処としても、多
文化共生推進施策の啓発が有効だということが言われているわけです。先ほどはパトロールの話が出ましたけれども、発信ということでも、ここで言っていることは、多
文化共生の意義とか、市の施策や
取り組みを発信しろということを言っているわけで、特段何か難しいこと、
SNSだからといって、何かの
ヘイトスピーチ的な発信に対して返信するという形じゃなくて、市側の施策を積極的に発信していくこと、既に川崎市は他の地方自治体に先駆けていろんなことをやっているわけですから、市がこういう
取り組みをやっていますよ、多
文化共生のこういう施策をやっていますよというのをさまざまに発信していくこと自体が
ヘイトスピーチを抑止する効果にもなるし、いろんなヘイトデマを打ち消す力にもなるということをここで言っていると思うんです。そういう点で、先ほどパトロールのことがずっと中心に出ましたけれども、発信ということについては、今考えていることはどういうことでしょうか。
◎小川
人権・
男女共同参画室担当課長 先ほども申し上げましたけれども、
SNSを活用するということを前提で、これをお話ししておりますので、そういった意味では、
SNSを利用することについて、今、事務
手続を進めているところでございます。
◆
片柳進 委員 わかりました。ぜひこういう形で、ともかく、今、市がやっている
取り組みを発信さえすれば、
市民の中でも相当関心があるテーマで、
ヘイトスピーチを抑止したいと思っている
市民の方はたくさんいるので、それはかなり拡散される重要な情報になると思うんです。それを川崎市が出しているということになれば、相当信頼される情報ということになって広がると思います。ここで言っている川崎市のブランドイメージを増していくためにも、大きな力になると思いますので、この点では、ぜひ積極的に進めていただきたいということをお願いするのと、全体の
条例をつくっていくという点については、
第三者機関の設置などもして、公共施設の許可、不許可の条件も規定した
条例をつくるべきだということを私どもは代表質問も含めて言ってきましたので、ぜひ進めていただきたいということも述べて、発言を終わります。
○
松原成文 委員長 川崎市の
人権施策の指針を示したような、そういった既につくられているものというのはあるんでしょうか。
◎長澤
人権・
男女共同参画室担当課長 昨年度、平成27年4月から、行政計画でございます
人権施策推進基本計画の改定版、
人権かわさきイニシアチブということで、体系立てて、基本理念、基本目標、施策の方向ということで今確立しているものがございます。これは第1次が平成19年2月からで、第2次が平成27年4月から実施されているものでございまして、ポイントといたしましては、「
人権教育の推進」、「
人権意識の普及」、「
人権研修の充実・推進」、「相談・救済、自立支援の充実」、「連携協働による取組の推進」の5本柱ということで進めている現状であります。
○
松原成文 委員長 今ありました
人権かわさきイニシアチブというものがあります。川崎市の基本的な
取り組み、姿勢というものがしっかりと書かれておりますので、1度またお目通しをいただいて、議論の参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかにないようでしたら、以上で「川崎市
人権施策推進協議会『
優先審議事項報告書』について」の
報告を終わります。
ここで
理事者の退室をお願いいたします。
(
理事者退室 )
○
松原成文 委員長 傍聴の方、退室をお願いいたします。
( 傍聴者退室 )
─────────────────────────
○
松原成文 委員長 続きまして、「陳情第38号 国に
私学助成の拡充を求める
意見書の提出を求める陳情」の取り下げについて御協議をお願いいたします。お手元に取り下げ書の写しを配付してございます。
事務局から陳情の取り下げについて朗読をさせます。
◎青山 書記 (陳情第38号取り下げ書朗読)
○
松原成文 委員長 朗読は以上のとおりでございます。
それでは、「陳情第38号 国に
私学助成の拡充を求める
意見書の提出を求める陳情」の取り下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
松原成文 委員長 それでは、本件につきましては取り下げを承認いたします。
─────────────────────────
○
松原成文 委員長 続きまして、「陳情第53号
神奈川県に
私学助成の拡充を求める
意見書の提出に関する陳情」の取り下げについて御協議をお願いいたします。お手元には取り下げ書の写しを配付してございます。
それでは、事務局から陳情の取り下げについて朗読をさせます。
◎青山 書記 (陳情第53号取り下げ書朗読)
○
松原成文 委員長 朗読は以上のとおりでございます。
それでは、「陳情第53号
神奈川県に
私学助成の拡充を求める
意見書の提出に関する陳情」の取り下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
松原成文 委員長 それでは、本件につきましては取り下げを承認いたします。
─────────────────────────
○
松原成文 委員長 続きまして、その他といたしまして、今後の
委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。
協議の結果、1月26日(木)、27日(金)に開催することとした。
─────────────────────────
○
松原成文 委員長 その他、
委員の皆様から何かございますでしょうか。
◆
織田勝久 委員 これはぜひお願いということでお諮りいただければありがたいんですが、きょう議論させていただいた
人権施策推進協議会なんですが、少し自由な立場で、会長、副会長あたりの皆さんと、
参考人というふうにするのか、いろんな形があろうかと思いますけれども、ぜひ
人権施策についての
意見交換みたいなものができるとありがたいと思っていますので、ちょっと御検討をお願いします。
○
松原成文 委員長 ただいま織田
委員から、具体的な話ではないんですが、
参考人になるか、どのような形になるかわからないけれども、会長、副会長の方になるのか、あるいはまた協議
委員になるのかわかりませんが、
関係者の方から、もう少しざっくばらんにといいますか、話を深めたいというような御提案をいただいたわけでありますけれども、この件につきまして、特に皆様方から何か御
意見はございますでしょうか。
過去においては、日韓友好議員連盟で、弁護士さんと地元の桜本の方をお呼びして、勉強会を開催させていただいたということもあります。そういったことも含めまして、ただいまの織田
委員の
提言につきましては、正副
委員長に一度お預かりをさせていただいて、御協議をさせていただいた中で、後日また皆様方に御
報告させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
松原成文 委員長 では、正副
委員長で預からせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ほかにございますでしょうか。
( なし )
○
松原成文 委員長 それでは、以上で本日の
文教委員会を閉会いたします。
午前11時13分閉会...