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平成20年  7月まちづくり委員会-07月11日-01号
平成20年  7月総務委員会-07月11日-01号

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  1. 川崎市議会 2008-07-11
    平成20年  7月まちづくり委員会-07月11日-01号


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    平成20年  7月まちづくり委員会-07月11日-01号平成20年 7月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成20年7月11日(金)  午前10時01分 開会                午前11時20分 閉会 場所:602会議室 出席委員:河野忠正委員長、松原成文副委員長、石田康博、林 浩美、青木功雄、      雨笠裕治、青山圭一、堀添 健、山田益男、平子瀧夫、岩崎善幸、      斉藤隆司、佐野仁昭各委員 欠席委員:な し 出席説明員:(まちづくり局篠﨑まちづくり局長熊谷総務部長飛彈計画部長、        上妻理事・神奈川口推進室長増田庶務課長、和田景観・まちづくり支援課長、        藤倉神奈川口推進室主幹石本神奈川口推進室主幹 日 程 1 所管事務の調査(報告)       (まちづくり局)      (1)殿町3丁目地区整備方針案について      (2)(仮称)地区計画等形態意匠条例骨子案について     2 そ の 他
                   午前10時01分開会 ○河野忠正 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。  初めに、まちづくり局関係の所管事務の調査として、「殿町3丁目地区整備方針案について」報告を受けます。  ここで、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野忠正 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○河野忠正 委員長 それでは、理事者の方、お願いします。 ◎篠﨑 まちづくり局長 それでは、これより「殿町3丁目地区整備方針案について」御報告申し上げます。内容につきましては、神奈川口推進室主幹の石本から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたしします。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 よろしくお願いします。  それでは、「殿町3丁目地区整備方針案について」御説明いたします。  まず初めに、資料の確認をさせていただきます。お配りしている資料として、資料1「殿町3丁目地区 暫定土地利用状況図」、資料2としまして「(仮称)東京神奈川臨海部連絡道路の概略ルート・構造の検討について」、資料3といたしまして「殿町3丁目地区先行整備 目標スケジュール(案)」、資料4といたしまして「殿町3丁目地区整備方針(案)―概要版―」、資料5といたしまして「殿町3丁目地区整備方針(案)」、これが本編になります。資料6といたしまして「パブリックコメントの概要」ということで1枚紙です。資料7として「神奈川口の整備に向けて」というリーフレットが1枚、以上7点の資料を用意してございます。  今回御報告する内容は、神奈川口構想の中心的な地区である殿町3丁目地区の大規模工場跡地などにおけるまちづくりを具体化するために整備方針を策定するものでございます。この殿町3丁目地区整備方針案につきましては、本日本委員会に御報告の後、本日7月11日から8月11日までの約1カ月間、パブリックコメントを実施いたします。広く市民の方々から御意見をいただき、必要な修正などを加え、9月中旬ごろには殿町3丁目地区整備方針として確定する予定でございます。  それでは、内容の説明に入らせていただきます。  まず、いすゞ跡地の現状などについて御説明させていただきます。資料1をごらんください。  図で着色された部分が、いすゞ跡地、約37ヘクタールでございます。黄色く着色した上流部の約18.6ヘクタール、こちらは都市再生機構が所有しており、多摩川沿いの約100メートルの幅で、高規格堤防、いわゆるスーパー堤防の整備が国の京浜河川事務所で進められております。こちらについては、平成22年3月までに工事を完了する予定と伺っております。残りの土地につきましては、3年間の暫定利用として、かわさきファズ、ほかに車両置き場または資材置き場として貸されているという状況です。いずれの土地も、平成22年3月には暫定利用を終了いたします。  また、緑色で着色されました下流部、約18.2ヘクタール、こちらはヨドバシカメラが所有しており、最下流部の約8ヘクタールに同社の物流施設のアッセンブリーセンターが平成17年に稼働しております。残りの約10ヘクタールにつきましては、トヨタ輸送に、こちらも3年間の暫定的な賃貸として平成22年1月まで貸されているという状況です。いずれの土地にいたしましても、羽田空港再拡張・国際化の時期を勘案しながら暫定的な土地利用を現在、図っているという状況です。  続きまして、連絡道路について御説明いたします。資料2をごらんください。この資料は、ことしの2月、国を事務局とします東京都、神奈川県、横浜市、川崎市で構成する京浜臨海部基盤施設検討会で公表された資料の一部でございます。  羽田連絡道路の検討は、平成18年2月の第4回京浜臨海部幹線道路網整備検討会議で、海老取川から下流部でいすゞ工場跡地の範囲を対象にルート構造の検討範囲などが示され、さらに、ことし2月14日の第2回京浜臨海部基盤施設検討会で、資料2に示されておりますように、上流側、中央、下流側の多摩川を渡河する3つのルートが示されるなど、羽田連絡道路の検討は着実に進んでおりますが、現段階でルート構造などの決定には至っていないという状況でございます。  続きまして、資料3の目標スケジュールをごらんください。  一方で、2010年10月を目指して羽田空港再拡張・国際化の事業は国において確実に進捗しております。再拡張・国際化の時期が約2年半後に迫りつつある状況です。この時機をとらえて、羽田空港との近接性を活かした神奈川口構想にふさわしい土地利用を殿町3丁目地区で実現することが、再拡張・国際化の効果を十分に発揮し、かつ神奈川側へその効果を引き寄せる効果的な取り組みであると考えております。殿町3丁目地区の暫定利用が平成22年春に終わることや、羽田再拡張・国際化の時機をとらえたまちづくりを進める必要があること、また、羽田連絡道路の3つのルートが示されたことなど、連絡道路の整備に支障がないと想定される区域については、羽田空港再拡張・国際化の時期にあわせて、暫定土地利用が終了した後、速やかに本格的な土地利用が段階的に図れるよう手続を行う必要があります。  そのために、まず市としましては、当地区のまちづくりの目指すべき方針を明らかにし、広く市民の方々から御意見を伺うため、殿町3丁目地区整備方針案を取りまとめたものでございます。今後、さまざまな御意見をいただきながら、当地区のまちづくりの方針を定めていくこととしているものでございます。  それでは、殿町3丁目地区整備方針案の内容について御説明いたします。資料4の「殿町3丁目地区整備方針(案)―概要版―」を使って御説明いたしますので、こちらをごらんください。  まず、表紙を見ていただきますと、殿町3丁目地区周辺を撮った航空写真が入っております。この白く網がけをしたところが、いすゞ工場の跡地などを含む殿町3丁目地区、今回、整備方針を定める区域でございます。写真を見ていただくと、羽田空港と本当に至近な距離だということが御理解いただけるかと思います。  それでは、1ページめくっていただきまして、左側の上の「はじめに」をごらんください。神奈川口構想の中核的な地区であり、臨海部の発展を先導する重要な地区であることや、神奈川口構想の実現に向けた適切な土地利用・都市基盤施設整備の誘導などが必要であることなどを記載しております。また、右側には今回の方針区域の位置図を掲載しております。  次に、その下段の「2、地区及び周辺の現在の状況」といたしまして、羽田空港再拡張・国際化事業が2010年10月の供用開始を目標に進められていることや、周辺の道路の状況といたしましては、広域的な幹線道路網の利便性が高いこと、また、先ほど御説明しました羽田連絡道路の検討も進められていること、また、鉄道といたしましては、京急大師線の連続立体交差事業が実施されていること、さらには、土地利用の現況といたしまして、当地区の用途地域は全域、工業専用地域になっており、一部で臨港地区などの指定がされているといった状況を記載しております。  右側のページをごらんください。「3、総合計画上の位置付けと関連計画」ということで、市の総合計画において、川崎殿町・大師河原地域臨海都市拠点の一つとして位置づけ、神奈川口構想の実現に向けた取り組みを行っていること、また、県の都市計画の方針である整備、開発及び保全の方針では、特に早急に再開発を行うことが望ましい地区といった位置づけがされております。また、神奈川口構想の中で、羽田空港との近接性や再拡張・国際化のポテンシャルを活かした複合拠点の形成を目指していることなどを記載しております。  また、関連計画といたしまして、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域、川崎殿町・大師河原地域、約107ヘクタールの区域の中に位置していることや、国の補助事業の対象となる都市再生総合整備事業の特定地区、塩浜周辺地区の区域内にあることなどを記載させていただいております。  次に、1ページめくっていただきますと、「4、整備方針図」というのがありますが、こちらについては後ほど御説明いたしますので、もう1ページめくっていただきまして、5の「土地利用に関する方針」をごらんください。  「土地利用に関する方針」といたしましては、研究開発・業務・交流・商業・レクリエーション・物流機能などを主体とした複合拠点を目指すこととしております。導入機能といたしましては、環境、健康・福祉・医療などの研究開発・業務機能や、商業・業務・レクリエーション・交流機能、また、臨空関連・物流(流通加工)・産業支援機能の導入などを目指しております。  また、土地利用のゾーニングは、段階的な土地利用などを考慮し、上の図でごらんいただくと上流部のオレンジ色の楕円で囲われている部分を、研究開発・業務機能や既成市街地へのアクセス性及び羽田空港との近接性を活かした商業・業務・レクリエーション・交流機能を一体として、研究開発・業務・賑わいゾーンとしております。また、下流部の紫色の楕円で囲った部分ですが、羽田空港との近接性を活かした臨空関連・産業支援ゾーンと位置づけております。  次に、右側のページをごらんください。6の「都市基盤施設の整備に関する方針」を記載しており、拠点形成に対応した地区内道路の整備や環境空間の骨格となる歩行者空間・オープンスペースの整備、多摩川に面する連続した環境空間の創出、地区外からのアクセス性の向上、地区の安全性と環境を高める高規格堤防の整備などを目指すこととしております。具体的には、上の図の水色の矢印で示されているところが羽田連絡道路の概略ルートの位置でございます。連絡道路につきましては、実現に向けた調整を行っているということ、地区内道路は、複合拠点の形成に伴う地区内交通を適切に処理するため、地区を東西に横断し、国道409号に接続する道路を整備することとし、上の図では、地区の中央部を結ぶ地区内道路を1本整備することとしております。  また、歩行者等ネットワークオープンスペース等では、多摩川へのアクセスの確保や地区内を回遊する歩行者等ネットワークの形成、河川環境や周辺市街地との調和に向けたオープンスペースの確保などを記載しております。上の図でごらんいただきますと、多摩川沿いに緑のネットワークや、多摩川と国道409号を結ぶ歩行者等のネットワークを配置しており、現状では、多摩川沿いのサイクリングコースを下っていきますと多摩運河のところで行きどまりになっておりますけれども、図に示しましたように、何カ所か多摩川と国道409号を結ぶ歩行者等の動線やオープンスペースを整備することとしております。  また、研究開発施設の立地など、新たな機能の導入に伴い、就業者や来街者に対応したアクセス手段として、鉄道駅からのバスシステムなどの検討や、最寄り駅からの歩行者動線の改善を図ることとしております。  1ページ戻っていただいて、「整備方針図」をごらんいただきたいと思います。こちらが先ほどの「土地利用に関する方針」や「都市基盤施設の整備に関する方針」をまとめたもので、川崎殿町・大師河原地域全体の中における殿町3丁目地区の整備方針の内容を記載しているものでございます。  それでは、こちらの最終ページ、裏面をごらんください。「土地利用の進め方に関する方針」といたしまして、段階的な土地利用を推進することについて記載しております。2010年に予定されています羽田空港の再拡張・国際化の時機をとらえ、神奈川口構想にふさわしい新たな機能導入を行うために、図にございますように、連絡道路に支障がないと想定される中央のピンクに着色した部分、このエリアを先行土地利用エリアとして、それ以外の青色で着色した両側の部分については、連絡道路の検討状況を踏まえつつ、段階的に土地利用を広げていくということを記載しております。  また、「今後の進め方」といたしましては、本日当委員会に御報告させていただいた後、本日からこの整備方針案を広く市民の方々にお示しし、御意見をいただけるよう、川崎市パブリックコメント条例に準じた手続を行い、市のホームページなどで意見の募集を行います。また、パブリックコメントの募集期間中に合わせまして、大師地区の町内会連合会の場や近隣の企業などへの説明会なども開催を予定しております。広く市民の方々の御意見を伺った上で、必要な修正などを加え、9月中旬には市の整備方針として公表してまいりたいと考えております。  また、当地区の整備方針が確定すれば、その方針に沿って、関係地権者や関係各管理者との協議調整を進め、土地利用の具体化に向けて事業手法の検討や具体の土地利用計画の検討を進めて、速やかに段階的な土地利用の推進に取り組んでまいりたいと考えております。  整備方針の内容については以上でございますが、本日お配りした資料5が整備方針そのものの本編でございます。また、資料6ではパブリックコメントの概要について資料をつけさせていただいています。また、資料7のリーフレットなども御参照いただき、後ほどごらんいただきたいと思っております。  説明は以上でございます。 ○河野忠正 委員長 説明は以上のとおりです。質疑等ございましたら、お願いします。 ◆佐野仁昭 委員 今の御説明で大体理解したんですけれども、具体的な都市計画の手続が、地元等意見聴取から始まって、平成21年度中に都市計画決定ということで予定されています。そうしますと、連絡道路自体がどうなるか、進んでいるということですけれども、大田区に私どもが聞いた話でもなかなか難しいということは伺っています。そうすると、今御説明があったように、都市計画決定するのを影響のないところから先行的にということで、結局、橋がかからなくても、かかったとしても、そこら辺は影響がないということで、とりあえず暫定利用がもう始まっちゃっているから都市計画は決定していきたいという理解でいいのかどうか、まずそれが1点。  川崎市も位置づけている国の指定する多摩川の河口干潟の周辺環境との関係で、そういう自然環境を都市計画の中で反映するところはどういうふうに計画されているのか、その辺が今の説明ではなかったんですけれども、緑道みたいな歩行者動線、そういう形で計画はあるようですが、その辺がもう一つ教えていただきたいところです。  それから、大変貴重な自然環境に配慮する計画という意味では、緑被率はどの程度考えているのか、3点教えていただきたい。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 まず、都市計画の手続に関しましては、まだ連絡道路については今の段階で都市計画の手続が進められる状況ではございませんので、今後予定されている都市計画の手続を進められる範囲としては、連絡道路に支障のない部分についての都市計画の変更を進めていきたいと考えております。ただ、具体的にどういう内容にするかということについては、この方針案が固まれば、それに沿って地権者の方とも御相談しながら、地区内の道路については管理者とも協議をしながら中身を固めていきたいと考えております。今回の都市計画の手続の中に連絡道路を入れるということは、今想定しておりません。ただ、連絡道路が決まった時点で、その都市計画を見直すとか、新たに追加するということは十分考えられると思います。それは、連絡道路の検討状況を見た上でと考えております。  それから、河口干潟の環境との調和についてですが、本編の8ページをごらんください。先ほどの概要版では、多摩川に面する連続した環境空間の創出であるとか、環境空間の骨格となる歩行者空間・オープンスペースの整備といったような項目で表現させていただいていますけれども、詳しくは、8ページの真ん中、(2)歩行者等ネットワークオープンスペース等の、オープンスペース等というところを見ていただくと、多摩川の河川環境と調和した環境空間の創出を目指したり、または周辺市街地との調和に向けて適正規模の公園や緑地などの確保をしていきます。また、敷地内、宅地内でも、適正かつ効果的なオープンスペースの確保のためのルールづくりなどを検討しますということで、まだ具体的に、緑被率であるとか、どこにどれだけのものを確保していくかというところまでは決まっておりませんけれども、こういう目標で、今後、公園とか、そういった管理者とも協議しながら、一部では既に多摩川の景観を見られるような施設が欲しいといったご意見もございますので、そういったことも踏まえて、多摩川環境を活かしながら、ここでは緑の確保とか公園とか緑地の確保を今後、進めていきたいと思っております。ただ、まだ現段階で、緑被率であるとか、どこにどのぐらいの規模でということは決まっておりません。 ◆佐野仁昭 委員 とりあえず結構です。 ◆林浩美 委員 今のに関連してなんですけれども、連絡道路の3方式、上流、中流、下流という、これは前にいただいた資料で、上流であるならば、ここはトンネルが難しいとか、下流は難しいとか、そういう資料もたしか前に私どもはいただいたような記憶があるんです。7月から意見を求める上で、今、佐野委員も言われていましたけれども、環境に配慮したら、ここはトンネルができるけれども下流はできないんだとか、そんなことも本当は意見を求める上で必要な資料として添付すべきと思うのですが、見解をお伺いしたいと思います。 ◎藤倉 神奈川口推進室主幹 お手元の資料2の3つの矢印の資料をごらんいただきたいと思います。これが、ことしの2月に京浜臨海部基盤施設検討会で公表された資料でございまして、この中に、矢印の周りに大きく楕円が薄くブルーのラインで入ってございます。これが平成18年2月に公表されたエリアでございまして、今回の検討会では、さらにその中でのおおむねの矢印の位置が示されたという内容でございます。  さらに、右側に、橋梁の場合とトンネルの場合の特徴が今回新たに記載されておりますけれども、今おっしゃられたような、どこが有利ですとか、そういったものは記載されてございませんで、まだそれぞれがパラレルな状態で検討が進んでいるといったところまでの御報告でございます。 ◆林浩美 委員 これは、大田区とはもう話は進んでいるんですか。 ◎藤倉 神奈川口推進室主幹 大田区等につきましては、先日の議会でも御質問をいただいたところでございますが、大田区からもいろいろ要望はいただいております。内容といたしましては、大田区の空港跡地利用が今、検討中ということで、その跡地利用を阻害しないように。もう一点は、海側の国道357号という道路が、現在、首都高速道路湾岸線に沿って一般幹線道路ができる計画でございます。これを早く進めてほしいという要望を国に出されております。跡地等の阻害をしないようにというお話につきましては、私どもが検討しております基盤施設検討会、それから対岸の大田区で検討しております羽田空港移転問題協議会というそれぞれの仕組みがございますので、その協議会と検討会の中で連携を図っていきたいということで今話が進んでおります。  大田区の御意見は、そうはいっても、なかなか我々の意見が反映されないというお話も伺いましたので、実はことしから、この道路の検討会にも大田区に入っていただこうということで、大田区に打診いたしまして、松原区長も参加するというお返事もいただきましたので、実は6月23日に第1回の打ち合わせを行っております。これは、それぞれの関係機関の課長レベルでの会議でございますけれども、大田区にも御参加いただく、さらには、今、地権者であります国の航空局にも御参加いただいて、それぞれの御意見を述べていただいて、これからも調整をして進んでいきましょうということで合意がされたところでございます。 ◆林浩美 委員 調整をしていくんだったらいいけれども、例えば357号が完全に整備されて、その上で、この3つの方式の中で、これはやらないということはないの。やることはやるんですか。 ◎上妻 理事・神奈川口推進室長 今、当方の主幹が御説明したとおりでして、前回の基盤施設検討会の中でも、一般道路として羽田連絡道路についても幹線道路という位置づけをされましたので、今、委員の御指摘のように、なくなるということは我々は考えてございません。その辺を御理解願います。 ◆林浩美 委員 わかりました。 ◆佐野仁昭 委員 この計画を進める上で、道路交通量とかの想定はどういうふうに――現状、国道409号が非常に渋滞しているんです。そういう計画が今回新たに進む上でどういう影響が出るのか、その辺の数字をまとめているようでしたら、資料で後でいただきたいんですけれども。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 今回、整備方針案をお示しして、今後、例えばどんな用途とか土地利用の規制をしていくか、または建物のボリューム、容積率をどうするかみたいなことを具体的に詰めていかないと、そこから発集する交通量というのが出てきません。そういったことを今後、こういった整備方針案がまとまれば、それをもとにボリュームであるとか内容、想定される施設から発集する交通量をはじき出した上で、今ある409号線とか殿町3丁目の交差点などの交通量の現況にそういったものを付加した上で、支障がないということを確認する作業がこれから出てくると思います。ただ、現段階でまだそこまで作業が進んでおりませんので、そういった段階になったら資料については御提示したいと考えおります。 ◆佐野仁昭 委員 具体的な都市計画については、やっぱりそういうものを踏まえた上でないと、とにかく地権者は急いで、早く、暫定利用が終わる前までに何とかしたいという思いもあると思うんです。部分的に先行してやるというのはあり得ると思うんですけれども、全体ができてしまって、周辺との調和の関係で全くその辺の整合が図られないとなっては困るので、その辺は十分に検討していただきたいと要望させていただきます。 ◆岩崎善幸 委員 1つは、きょう記者発表するということですけれども、今後、関連地域の説明会も行うと言っていますが、具体的にどういう形でやっていくのか、その辺をちょっとお尋ねしたい。また、説明会そのものという形になってしまうのか、それともその中で意見・要望も聞かれていくのかどうか、その辺をお聞かせ願いたい。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 今回の整備方針案につきましては、大師地区の町内会連合会に、今の予定ですと7月22日に役員会を開いていただいて、まずそこで役員に御説明をさせていただいた上で、各町会ごとにさらに説明会が必要なのかどうかについては、各町会長に御相談をさせていただきながら進めていこうと考えております。その場では、当然パブリックコメントの意見書の要旨等を打ち出したものを一緒におつけして、こういう形で意見募集をしていますので、地域の方の御意見をいただきたいということで、一緒にそういったものを御説明したいと考えております。 ◆岩崎善幸 委員 地域としては結構注目している部分もあるし、それから、ある意味で言えば、自分たちの住んでいるまちですから相当影響があるということも考えられますので、要望があればしっかりと出前に行くとか、ぜひそういう対応をやっていただきたい。いつも思うんだけれども、パブコメもなかなか返ってこないというのは非常につらいところもあるんだけれども、待っているだけじゃなくて、どうでしょうかという形で、この辺ももう少し積極的に住民の方々にアプローチをしていただければ――まあ、それはわかりました。  あと、連絡道路の件ですけれども、なかなか調整が進まないということで、川崎市としてもやっぱりいろいろな思いがあるんだろうけれども、余り待っていてもどうなのかなと。資料2にもありますけれども、川崎市もそういう意味では積極的に、どの案がいいんだということを、もうある程度決まっているんだろうと思うけれども、その辺も絡めてもう少し積極的にできないのかなと。これは前からの話なんだけれども、ある意味で言えば、連絡道路が決まらないと、なかなか土地利用も決まっていかないという難しい部分がある。その辺は、さっき各委員のお話は聞きましたけれども、もうちょっと積極的にできないのかなと。その辺はどういうふうに考えているのかお聞かせ願いたい。 ◎藤倉 神奈川口推進室主幹 連絡道路を積極的にというお話でございますけれども、今、対岸の東京都とも詳細に詰めて、将来の計画も含めて、なるべく早い時期にということで、国を事務局といたしまして積極的に展開しているところでございます。私たちの実行計画の目標にもございますので、なるべく早い時期にこのものが解決できるように努力しているところでございます。 ◆岩崎善幸 委員 気持ちはわかるんだけれども、ある程度こうだというスケジュールを決めないと、相手もあることだからここら辺は難しいと思うんだけれども、やっぱりその辺をしっかりやってもらいたいなと私は思います。ですから、その辺もお願いをしたい。  あと、この整備方針が案でまとまりましたので、今後、交通アクセスの問題とか中の東西道路をどういう形で持っていくとか、いろいろ検討すべきことが、まちづくりだけじゃなくて関連するいろんなところがあると思う。そういう連絡調整は、今現在もやっているんだとは思うけれども、ある意味で、この案ができたということに沿って、そういう検討プロジェクトとか検討委員会みたいなものを立ち上げるべきじゃないかと思うんだけれども、その辺は今後どう考えていますか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 今御指摘にありました検討プロジェクトですけれども、実は、この整備方針案をまとめる上でも庁内関係部署は非常に多岐にわたっております。緑の部隊もそうですし、道路の部隊もそうですし、それから、総合企画局で臨海部全体の土地利用誘導をやられていたり、企業誘致をやられていて、それから経済局とのつながりもありますし、当然、環境局とのつながりもあるので、実はこの4月以降、庁内において、殿町3丁目地区の連絡会議といった庁内関係部署を集めた会議を数回開いて連絡調整を行っております。そういった調整をしながらこの案はまとめてきておりますので、今後も引き続きその具体化に向けては、当然関係する部署とは連携を密にとって進めていきたいと考えております。 ◆岩崎善幸 委員 案ができたのですから、より具体的な部分になってきますから、その辺の調整も含めてしっかりやっていただきたいと思います。結構です。 ◆雨笠裕治 委員 資料3の「目標スケジュール(案)」の中で太陽マークがついているんだけれども、これは太陽マークでいいのかな。何ですか。これはどういう意味なのかな。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 申しわけございません、ただ目立つようにという意味でございまして、特に太陽に意味はございません。 ◆雨笠裕治 委員 だから、ここにマークをつけたのは何を意味するんですか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 例えば、羽田再拡張・国際化の工事が終わる時期ということで、2010年10月と国では言われていますので、その時期を明示しております。また、暫定土地利用終了については、2010年3月、2009年度末ですので、そこに印をつけているという状況です。 ◆雨笠裕治 委員 これは確定と見ていいんですか。こういうのはちゃんとした説明をしないと、今不安定な状況の中でやっているのに、こういうのがひとり歩きしてどうするんですか。確定なのか、それともこれは案の一定の示されている時期なのか、それとも自分たちの希望なのか、きちっとこの3つを説明してください。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 1つ、羽田再拡張・国際化の事業につきましては、国で示されている目標の時期でございます。それから、地権者調整の中の暫定土地利用終了というのは、地権者が賃貸借契約を結んでいる期間の終了ということでございます。それから、都市計画決定につきましては、市として希望する目標のスケジュールでございます。それぞれに意味が違うということでは、申しわけありません。表現を今後気をつけたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 よくわかりました。こういふうなそれぞれ1つのめどが太陽マークで示されていると思うんですが、中身はそれぞれ違うと。  それで、これに基づいてお聞きしたいんですが、橋の建設並びにトンネルの建設になるのかもしれませんが、これには許認可を含めて建設終了するまで何年かかるんですか。それが1点。それから、例えばアクセスでいった場合の運行バスの許認可にどのぐらいの時間がかかるのか。それから、東海道貨物の客車化を新駅を含めて建設しようと思えばどのぐらいかかるのか。少なくともどのぐらいかかるのかというのを示してもらえますか。 ◎藤倉 神奈川口推進室主幹 私から道路についての御説明をさせていただきます。  連絡道路が何年ぐらいかかるかというお尋ねでございますが、事業主体が決まりまして、認可をとるまでに、ここは先ほど委員からもお話がありましたように、環境問題の調査が入ります。その後、認可の必要が生じた場合には、認可をとった後に工事に入りまして、工事といたしましては、橋梁の場合ですと5年から7年、トンネルの場合ですと若干短くて5年程度で工事ができるのではないかと想定しております。  道路は以上でございます。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 バスにつきましては、今、国道409号線沿いに路線バスも既に浮島に向かって走っておりますので、そういったものを活用するということであれば、許認可にそれほど時間はかからないとは思いますが、新たに例えば川崎大師駅からシャトルバスみたいなものを走らせようと思えば、路線バスにするのであれば認可手続が必要ですし、単なるシャトルバスであれば、そういった手続も必要なく運行できる可能性もあると思っています。ですので、バスについては、どういう路線をどういう方法でアクセスの手段として、足として確保するかによって手続期間は変わってくるかと思いますが、単純にシャトルバスみたいなものであれば、それほど時間はかからずにできるのではないかと考えております。  それから、東海道貨物支線の貨客併用化につきましては、資料7のリーフレットの中面をごらんください。実は委員御指摘のように、東海道貨物支線の貨客併用化の実現に向けた取り組みを実際に行っておりまして、今はまだ構想段階ですので、なかなかすぐ実現するという状況ではございませんし、貨客併用化そのものについても今検討を進めている段階ですので、これからあと何年後ということで時期を明示できるものではございません。  ただ、運輸政策審議会の18号答申の中では、答申として、今後、整備について検討すべき路線という位置づけがされております。これは目標年次が平成27年までに整備について検討すべき路線という位置づけで、その間で検討が進められるものと考えておりますので、時期とか期間について御提示するのは難しいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 今いろいろな部分でお示しいただいて、鉄道はかなり厳しい状況、バスについてはルート等ができれば対応できると言うんですが、そもそも橋の建設にもこれだけの時間をかけなければいけないわけですよね。それでアセスを入れると。そうすると、再拡張・国際化になってから一体何年をめどに、今回の国の政策を川崎のポテンシャルを上げるために利用しようという形になっているんですか。全くわからないんだけれども、平成22年度中の供用開始を目指して国際化をやるわけでしょう。今、川崎の橋梁をつくる主体もまだ決まっていないわ、アセスもやっていないわ、それで橋の建設に5年から7年かかると。これはどういう政策を、どういうふうに川崎は――何のためにというのはわかります。でも、いつ展開をしようと思ってここまで来ているんですか。 ◎上妻 理事・神奈川口推進室長 今の委員の御指摘もかなり厳しいお話なんですけれども、平成16年以降ですが、国の事業として行ってほしいという形で川崎市は国に対して申し入れをしております。今、現在も、あくまでも国の主体という形でお願いしてございますので、市としては、できるだけ早くという位置づけでやっている状況で、何年かかるんだというお話になりますと、これからもっと国としっかりと詰めていかなければいけないなと、我々としても大変厳しい状況にあることだけは十分承知しておりますが、一日も早く連絡道路が固まりますように、今後も国に対して、しかるべき場所でもしっかりと意見を申し上げていきたいと考えております。 ◆雨笠裕治 委員 局長、横浜は貸付金の凍結を一部解除したようですけれども、私たちも今大変厳しい状況の中で財政運営を迫られて、100億円の貸し付けでしたか、これはこのままでは議決ができないね、こんな形では。だから、それはやっぱりもう少し川崎市としての主体性をきちんとこの部分で持たないと話にならぬでしょうね。ちょっと見解を聞かせていただけませんか。 ◎篠﨑 まちづくり局長 羽田の連絡道路につきましては、当然、羽田の再拡張が完成するときにということで目標を掲げて取り組んできたわけですけれども、このところで国においてもやはり財政の問題とかいろんな問題が出てきているということ、それから、広域的なネットワークをどういうふうに考えるかというところが、平成18年の後半から、また新たな考え方をきちんと整理しなければ、なかなかこれに取りつけないという話が出まして、先ほどの説明にもありましたけれども、今その辺の検討をしている状況でございます。  羽田空港の拡張があと2年ちょっとで終わるということなので、とりあえず利用できるところは利用したい。ポテンシャルとしては、当然、羽田連絡道路ができれば直結になりますので、ポテンシャルが上がる。今の状況だとしても、湾岸道路を使って、若干遠回りになりますけれども、そういったようなことをやっていけば、何年かの間であれば土地利用に関してはさほど問題はないという状況になっておりますので、そういったことを踏まえながら、いろんな企業をヒアリングして進めている状況でございます。これは本当に早いにこしたことはないんですが、連絡道路と大体100億円無利子貸し付けという話もなかなかできない状況もあります。東京都と足並みをそろえられるように、今、鋭意努力しているところでございますので、その辺でちょっと御理解をいただきたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 全体の総合的な進行プロデュースは総合企画局でやっていると思うんですが、そういう中で、今きちんと局長は、この土地利用計画については遅滞のないように、こちらとしても不利にならないような形で進めていきたいということなんですが、全体の総合進行がこういう形で、経済の景気減速が言われている中で、この土地利用はこういう形で本当に大丈夫ですか。非常に心配なんだけれども。 ◎篠﨑 まちづくり局長 ヨドバシとURが所有する土地ということで、この中で先行整備する部分については、やはりそれなりに、企業に来ていただけるようにということで道路の整備をしたりとか全体の計画を示すということで、残りについては暫定利用である程度いけるということもございますので、それぞれの地主、ヨドバシとURも協力するというところの確認を得ております。土地利用の方向性がいつまでも定まらないのは好ましくないので、何しろ全体はこうしたいんだという計画はなるべく早目にお示ししたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 暫定利用後も相当綿密な組み立てを心から期待しておりますので、よろしくお願いします。 ◆山田益男 委員 今、暫定利用の話が出たのでちょっと確認なんですが、ヨドバシカメラ所有地の18.2ヘクタールのうちのトヨタ輸送は平成22年までの暫定利用ということなんですが、その右側の一番下流側のヨドバシカメラアッセンブリーセンターは、暫定利用の範囲から外れてしまうということなんでしょうか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 ヨドバシカメラからお聞きしているのは、自社の物流施設で、ヨドバシは国内に19店舗ほどお持ちなんですが、そのうちの16店舗に、メーカーから集めてきた家電製品とかそういったものを店舗ごとに組みかえて、ここからすべて配送している。それから、お店で受け付けた自宅配送の品物なんかを、ここからすべて配送しているという状況でして、ヨドバシとしては、ここを自社物流の拠点として考えておりますので、あくまで暫定ではなくて、自社としての、恒久的と言うとあれですけれども、仮の施設ではないという状況です。 ◆山田益男 委員 暫定の部分については、将来的に土地をヨドバシから購入するという考え方でよろしいのですか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 今、ヨドバシからお伺いしているのは、ヨドバシとしては土地を処分するとか売られるということは考えられていないようです。また、使い方については、連絡道路の検討状況なども見ながら、自社として最善の土地利用をこれから考えていきたいと言われておりますので、ヨドバシカメラの土地を即処分するとか、どこかに売られるということはないと考えております。 ◆山田益男 委員 それから、スーパー堤防の施行区域、黄色で示されたところが平成22年3月までに完了ということですが、下流のほうはスーパー堤防を延ばす必要があるのか、それともここでとまっていいのかということはどうなんでしょうか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 確かにスーパー堤防の整備範囲にヨドバシカメラのところも入っております。ですが、ヨドバシカメラとしては、なるべく自社の土地は平らに使いたいという御希望で、国の京浜河川事務所とヨドバシカメラとの交渉の結果、この部分ではまだ整備をしないということになったと我々も聞いております。これはあくまで国の任意の事業ですので、地権者と国との間での交渉の結果と伺っております。 ◆山田益男 委員 全体的なゾーンとしての開発をしていくんですけれども、最下流部のスーパー堤防化というものも一つのゾーンとしては必要条件ではないかと思うんですが、それはあくまでも国と地権者の交渉次第だという、今のところはそういう考えでよろしいんでしょうか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 まさにそのとおりだと思います。ただ、高潮対策といって、今ある堤防をもう少し高くするための工事ですが、スーパー堤防というのは、高さを高くして30分の1の勾配で緩やかにつくるんですけれども、堤防を高くするだけの工事については、鋭意国のほうでヨドバシカメラと一部土地の買収みたいなことも含めて交渉されていると聞いています。スーパー堤防ではないですけれども、安全性を高めるための方策は検討されていると聞いております。 ◆山田益男 委員 理解はそういうことなんでしょうけれども、実際に連絡のルートがまだ決まっていない段階で、ちょっと話が早いかもしれないですけれども、スーパー堤防がずっとあるということも、この土地が有効利用できる一つの条件になると思うので、これは川崎市は言えないかもしれませんけれども、全体の開発ということになれば、そういったことも国のほうが進めるんだと思いますが、川崎としてもきちんと意見を言っていくべきだと思いますので、これは要望として。
    ◆斉藤隆司 委員 都市再生緊急整備地域に指定されて、特区ということでこれから都市計画決定していくわけですね。都市計画決定した後に、土地利用について変更が簡単にできるのかどうか、その辺を1つ聞きたいと思います。  それから、ここにも歩行者空間だとか、オープンスペースだとか、新たな環境空間の創出とありますけれども、計画区域内でそうしたオープンスペース、緑の空間だとかが全体に占める割合はおおよそどのぐらいなんでしょうか。その2点、お願いします。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 都市計画を変えられるかというお話ですけれども、土地利用に関して言えば、一度決めた土地利用をそう簡単に変えられるものではないと考えていますが、広域的なネットワークの連絡道路など、新たな要素が加わるということであれば、それに合わせて必要な修正とか変更を加えることは必要だと考えております。  また、先ほどのオープンスペースの話は、今の段階でどこにどれだけとか、どういう率でということはまだ決まっておりません。これはオープンスペースの配置であるとか、使い方であるとかいったことも含めて、地権者もいらっしゃることですので、そういった調整を今後進めていきたいと思っております。現段階では、どういう率でどういう場所にということはまだ具体的に決まっておりません。 ◆斉藤隆司 委員 特区内の都市計画変更は簡単にできるんでしょうか。簡単にというか、時間的にできるのかどうか、その辺をもう一度お願いします。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 都市再生緊急整備地域内ですと、地権者は都市計画の変更の申し出ができるという制度になっていまして、その申し出があったときには6カ月以内に判断をしなさいと。必ず変えなければいけないということはなくて、変えるか変えないか、または変えない理由があればそれを明示するということを6カ月以内に行いなさいということも言われていますので、緊急整備地域内であるから必ず都市計画を変えられるというものではございません。申し出がされたことに対して、市として変える必要があるかないかという判断を速やかにするという規定がされております。 ◆青山圭一 委員 以前、議会でも取り上げられていたと思うんですが、都市再生機構の土地を一部取得も検討するというような答弁がありました。川崎市の意気込みを示す意味においても、それはいわゆる一つの方策であると思うんですけれども、そこら辺についての状況はどうなっているんでしょうか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 実は市の施設として環境総合研究所の構想が環境局のほうでありまして、今年度、神奈川口のエリアを対象にそういった整備について検討を進めるということが実行計画上も明示されていて、環境局のほうでは、ことし、産業振興会館でオープンしている環境情報センターとか公害研究所の機能などをあわせたものを環境総合研究所として、神奈川口を対象に、どういう機能でどんな施設が必要なのか、またはどういう方法での整備がいいのかということを検討されている段階です。そういった市の施設の誘致も含めて、必要な限り市が積極的に関与をするためには、土地の取得も視野に入れながら検討を進めているというのが最近です。これについては、総合企画局で関係局との調整とか土地の取得に向けての検討も今行っている状況ですので、まだ具体的に、いつ、どこの時点でどんな場所をということは決まっておりませんけれども、そういったことについては、取得する可能性とかどういう方法があるのかという検討をしている状況でございます。 ◆青山圭一 委員 時期的にはどうなんでしょうか。それから、都市機構については、環境総合だけではなくて、将来的に民間に売るという形になると、いろんな問題も出てくると思いますので、残された数少ない有効な土地ですので、国際化になることを見込んでいろいろ計画を立てているわけです。公社のほうもそれなりの整理がついてきたということもありますので、そこに都市機構との綿密な情報交換というのは非常に大事だと思うんですけれども、そこら辺の土地の取得なんかも含めて、話し合いはどうなっているのか少しお聞かせいただけますか。 ◎石本 神奈川口推進室主幹 都市機構は、基本的には今お持ちの土地を、道路とか公園とかそういった敷地を整備した上で公募で民間に売られるということが大前提としてあるかと思います。ただ、市として本当に取得すべき土地、またはそういった施設のために必要な土地については、その公募に先立って市として買う意思表示を示すべきだろうと考えていますし、そのためには、公募から外してもらうといったこともお願いしなければいけないと考えております。こういった議論の中で、市として本当に必要な面積とか、どういった施設が必要なのかということを検討していますので、その辺は早急に結論を出した上で機構にお願いをする、または協議するということは綿密にやっていかなければいけないと思っています。そういう意味では、ここのスケジュールにありますように、暫定利用が終了するまでにはそういったことを決めていかないと――少なくとも暫定利用をしている間は機構も売れませんし、ほかの活用もできませんので、そういった時期までには市としての意思決定をしていかないと間に合わなくなるということは事実だと思っていますので、その辺は機構とも綿密に調整をしますし、市の中の意思決定を早くしなければいけないと考えております。 ◆青山圭一 委員 わかりました。川崎市の経済界の方の中には、この臨海部の取り組み、とりわけ殿町地区の土地利用については、川崎百年の計で考えてもらいたい、こういうお話をされている方もいますので、都市機構先導というよりも、やはり川崎がいいプランを出して、それに乗っていただけるような、大田区だとか道路問題についてはいろんな難しい部分はあるかもしれませんけれども、そういう考えを持ちながら取り組んでいただきたいと思います。以上、要望にさせていただきます。 ○河野忠正 委員長 ほかにいかがですか。                  ( なし ) ○河野忠正 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わります。ここで理事者の方は一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○河野忠正 委員長 次に、まちづくり局関係の所管事務の調査として、「(仮称)川崎市地区計画等形態意匠条例骨子案について」報告を受けます。それでは、理事者の方、お願いします。 ◎篠﨑 まちづくり局長 それでは、これより「(仮称)川崎市地区計画等形態意匠条例骨子案について」御報告申し上げます。内容につきましては、計画部景観・まちづくり支援課課長の和田から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 それでは、(仮称)川崎市地区計画等形態意匠条例の骨子案につきまして、8月15日からパブリックコメントを実施いたしますので、その概要について御説明させていただきます。  まず、資料の確認ですが、資料1としまして、A3判、パブリックコメントの募集の概要と意見書式、資料2として、A3判1ページの「(仮称)川崎市地区計画等形態意匠条例骨子案」でございます。  では初めに、パブリックコメント募集の概要でございます。資料1をごらんください。  意見の募集期間は、平成20年8月15日から9月13日までとしております。資料の縦覧場所は、通常の区役所、支所、図書館などで、募集方法は、電子メール、ファクス、郵送、持参によります。また、御意見をいただく書式としては、資料1の右側の書式で募集を行います。  続きまして、(仮称)川崎市地区計画等形態意匠条例の骨子案について御説明いたします。なお、これ以降は(仮称)地区計画等形態意匠条例を形態意匠条例と言いかえ、御説明させていただきます。  初めに、形態意匠条例の制定の目的について御説明いたしますので、資料2の左上をごらんください。  昭和55年5月に都市計画法が改正され、区域の特性にふさわしい土地利用等を誘導することを目的とした地区計画制度が創設されました。本市におきましても、計画的に再開発を誘導する地区や良好な住環境を保全する地区など、現在までに市内48カ所を地区計画に定めております。  地区計画制度には、建築物の用途、容積などの制限及び形態意匠の制限を定めることができます。このうち、用途、容積などの制限については、建築基準法に基づく条例を制定することによって、変更命令や罰則などの効力を持たせることができることとされているため、本市におきましても、昭和62年12月に建築基準法第68条の2第1項に基づき、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例を制定しました。  その後、平成17年6月に景観法が全面施行され、形態意匠の制限についても、景観法に基づく条例を制定することで、変更命令や罰則などの効力を持たせることができるようになったため、今回、本市におきましても、景観法第76条第1項に基づいて形態意匠条例を制定するものでございます。この形態意匠条例によって、今後策定される地区計画の形態意匠に関する制限を担保していこうと考えております。  資料2の左下に、ただいま御説明いたしました地区計画と形態意匠条例の関係性を図にしております。左側の表にお示ししたとおり、都市計画法により地区計画が決定されますと、地区整備計画の中に、用途、容積などの制限及び形態意匠の制限が定められることとなります。このうち、用途、容積などの制限については、担保手法として建築基準法に基づく条例を制定済みでございますが、今回は、形態意匠の制限について景観法第76条第1項に基づく形態意匠条例を制定するものでございます。資料の中央下に条例運用フロー図を示しておりますが、この条例が制定、施行されますと、認定申請に基づく認定を行い、違反があった場合には、変更命令や罰則などの効力を持った指導を行うことができるようになります。資料左下に形態意匠の制限の事例を示しておりますが、外壁の色彩、建築物附帯設備などのデザイン、緑化、広告物などの基準を設けることが想定されます。  続いて、制度の内容の概要として、形態意匠条例の骨子案について御説明いたします。なお、条例の内容につきましては、景観法に定められた規定に基づき策定するものでございます。資料2の右側をごらんください。  まず、2の、この条例が適用される地区計画の区域と、それらの地区に定められている3の建築物等の形態意匠の制限について規定いたします。この条例を適用させる地区としては、現在、都市計画審議会を経て告示されました港町地区計画を予定しており、条例制定後は、今後策定される地区計画の区域と形態意匠の制限を順次追加してまいります。なお、形態意匠を適用する地区計画の区域と形態意匠の制限は、別表形式で順次追加していく規定方法をとりたいと考えております。  次に、4の計画の認定についての規定を設けます。適用区域内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめその計画について市長の認定を受けなければならないこととし、市長は、申請書を受理した日から30日以内に、申請に係る計画が制限に適合するかどうかを審査します。適合すると認めたときは申請者に認定証を交付し、当該制限に適合しないものと認めたときは、その旨及び理由等を記載した通知書を申請者に交付することとします。また、認定証の交付を受けた後でなければ、根切り工事を除いた申請に係る工事はできないこととします。  その他、5の工事現場における認定の表示等や6の報告及び立入検査、7の違反建築物等に対する措置、8の違反建築物等の設計者等に対する措置といった規定をあわせて設けます。また、9の適用の除外では、これらの規定について、他の法令の規定により、建築物等またはその部分の形態意匠が定められているものや、国宝、重要文化財等に指定された建築物等については適用除外とします。最後に、10の罰則では、景観法第107条の規定により、是正措置命令に従わなかった場合等について、罰金に処する旨の規定を設けようと考えています。  最後に、今後の予定ですが、8月15日より30日間のパブリックコメントを行った後、いただいた意見を反映させた条例案を平成21年2月に議会に上程させていただきます。議決後、3月中に条例の公布を行いまして、3カ月間の周知期間を設け、7月1日付での施行を予定しています。  形態意匠条例についての説明は以上でございます。 ○河野忠正 委員長 説明は以上のとおりです。質疑等ございましたら、お願いします。 ◆雨笠裕治 委員 僕みたいな素人にはよくわからないんですけれども、どういう人にこういうことで意見を求めますよと言っていくんですか。そういう工夫があってしかるべき内容だと思うんです。パブリックコメントはこういうやり方をしなければいけないという要綱等もあるのですが、今までいろんなパブリックコメントを見ても、御意見をいただきたい、そしてまた御意見をいただくべき人たちにこういう情報が伝わっていない事例が間々見られる。これはまちづくり局だけではないんですが、特にこういう専門的な部分で、こういうことで意見を求めていますよというのが届くべきところに行っていないと、何のためのパブリックコメントかわからないので、そういう点での工夫がありますか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 まず、先ほど御説明させていただいたような通常の広報に加えまして、御指摘のとおり、この条例そのものは、地区計画が定められた後に、その地区計画のうち、さらに形態意匠の部分について罰則をもって規定できるようにする部分についてのかなり技術的な条例になりますので、そのことについて直接的に関心を持ったり意見のある市民の方、事業者の方というのは相当限定されてくることが想定されます。現在、地区計画もしくは建築協定、そういったものにつながるような自主協定を自分たちで考えたいと言っていらっしゃる市民の方に対しまして、私どものほうで地区まちづくりという形で勉強会を開いたり、地元に入っていろんな情報を提供したりということを業務でやっておりまして、そういったことを検討なさっている地区が10カ所以上ございますので、まずはとりあえずそういった住民の方たちに、今後地区計画等を皆さんが策定したときに、罰則まで強くできるような条例を川崎市としてはつくっていきますので、ぜひ御意見をいただきたいというお話をすることを考えております。  それからまた、今後、再開発を促進するための地区計画といったものについて現在協議を進めております事業者の方たちもいらっしゃいますので、そういう方たちに対しては、ある程度再開発を促進していく地区計画をつくった中では、やはりデザインに関しても一定の指導をしていきたいと考えているので、それに対して御意見をいただけないかといったことを、別途そういう機会をとらえて言っていきたいと思っております。 ◆雨笠裕治 委員 わかりました。結構です。 ◆岩崎善幸 委員 ちょっとイメージがわかないので教えてほしいんですけれども、資料2です。1つ新たにまたプラスされるという意味合いだと今感じたんですが、この中で、形態意匠の適合、不適合のチェックというところがあるんですけれども、これはどんな感じで決めていくんですか。例えば専門員がいて、その中でチェックしていくのか、あるいは地区計画の出されたものについて、60幾つを一つ一つチェックしていくんですか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 まず、資料2の左側の下の表をごらんいただきたいのですが、都市計画法に基づいて、まずあらかじめ地区計画が制定されまして、それが告示されます。これは今現在行われている通常の手続です。その中に、建築物の用途、容積といったものを書けますし、それから、建築物等の形態、色彩、その他の意匠の制限というのも、もともと書けるようになっております。現在でもこれは書けるようになっております。  現在既に48カ所地区計画が制定されているものの中で、形態意匠にかかわるような内容について、具体的な基準として記述されているところはございません。ただ、定性的な言い方として、できるだけ周辺に配慮する程度の言い方をしているところはありますけれども、そういった内容については、罰則まで含めて指導していくには適さないと考えておりますので、そういったところについては、この条例をさらにつくって担保するということは今考えておりません。考えられるのは、今後新しくつくっていく地区計画の中で、特に再開発を促進しようとして地区を定めていく場所等につきましては、今までのような容積といったものだけではなく、色彩とか広告物についても一定のルールをあらかじめ課していきたいと考えておりまして、そのときに、御指摘にあった審査が数字でできるようにするために、あらかじめ都市計画の中にすべて定量的に規定いたします。  具体的な事例でいきますと、まず色彩につきましては、具体的にマンセル値というJIS規格に定められた色を規定する数字がございまして、そのマンセルの数字に基づいて、明るさはどれぐらい明るくなければいけない、あるいは鮮やかさは一定度量より低くなければいけない、余り派手なものはいけないとか、そういったものをすべて数字で規定いたします。それからまた、広告物につきましても、大きさを具体的に規定するとか、あるいは屋上に独立してつけてはいけなくて、建物と一体化しなければいけないとか、定量的に判断できるような形であらかじめ都市計画で定めておいて、それをそのまま条例に転記いたしまして、条例をもって、強制力をもって届け出認定をしていくと考えております。 ◆岩崎善幸 委員 そうすると、地区計画が定まると、その中で建物を建てようとかいう形になると、その適合の中でやりなさいよと、そういうことですか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 はい、そういうことになります。現在、地区計画が定められているだけで、既に都市計画法に基づく届け出をしていただいて、都市計画法の内容に適していなければ勧告をするということは今でもできますので、この条例がなくてもそこまではできるんです。ただ、この条例がないと、そこから先の、いわゆる違反に対して罰則を科したり、あるいは工事の中止命令を出したり、そこに関しては都市計画法ではできないので、そこが今回、平成17年に制定された景観法の中で、景観法に基づく委任条例として自治体が定めれば、その地区計画に書かれている形態意匠について、届け出勧告だけではなくて、さらに自治体が景観法に基づく条例で届け出をさせて、違っていれば是正、変更命令までできますよといった形のものが法制度化されましたので、今回、その法律に基づいた条例をつくるということになります。 ◆岩崎善幸 委員 はい、わかりました。結構です。 ◆佐野仁昭 委員 制限ができるのは、もう少し具体的に教えていただきたいんです。今の説明ですと、例えば外壁の色とか看板、広告物の問題、それからここに書いてある壁面緑化ですよね。建築物の形態というのは外観のどこまでを言うのか、その他の意匠というのは、要はそういう看板のデザインとかの部分でどの程度まで対象にしているのか、その辺の明確な対象物を少し示していただきたい。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 明確な制限というのが、国の法律や規則でも明確に書かれていない部分があるので、ある程度運用でやっていくことになるのですが、まず大きな考え方としては、今回、形態意匠条例をつくる以前から、建築基準法に基づく条例でもともと指導していた部分がございます。この中に出てくるもの、例えば、用途、容積、建ぺい、敷地面積、壁面の位置の制限、高さの制限。そうしますと、例えば壁面の位置の制限とか高さの制限というのは一種の形も入ってくるんですが、これはいわゆるデザインといった形ではなくて、その建築物そのものの持っているそもそもの計画としての根本的なボリューム。そういった根本的なボリュームにつきましては、もともと建築基準法の中で条例をつくってチェックする形になっていますので、いわばそこに漏れたようなもの。そこに漏れたようなものは何があるかということなんです。そのうち条例で担保しようとしているものは、ある程度定量的なものしかできないので、まさに今こちらに書いているような形で、色は定量的にできます。それから、緑化についても、漠然と緑化というわけにはいきませんので、例えば壁面の何分の1を緑化するとか多分数字で書くようになります。それから、屋外広告物はこちらに書かれているように明確に書くと。逆に言うと、こういうあたりのものぐらいしかないのではないかと考えております。 ◆佐野仁昭 委員 例えばスーパーなんかで、そのスーパー独自の、それが売りになっているとか、例えばファストフード店みたいな、要はデザインがそれを示しているようなものについてまで規制の対象になるんですか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 広告物の色について、企業のコーポレートカラーにかかわらず落ちついた色にするために、すべてダークブラウンで統一するといったようなことをあらかじめ都市計画決定しておけば、そういったコーポレートカラーを持つ企業に対しても規制をしていくという考え方になるわけですが、それは実際には地区計画なので、地区の状況に応じてそれぞれかんがみて決めることになっております。他都市の事例でいきますと、京都市のようにかなり伝統的な町並みがあって、それを保全することについて、市民からも事業者からも理解が得られて当然というような場所では、コーポレートカラーにかかわらず色味を規制するということをやっている都市もあるのですが、ほかの都市などでは、企業のコーポレート色までいじるのはなかなか難しいという現状はあります。実際には地元との話し合いの中で、事業者も巻き込んでやっていこうということになれば、それは可能でございます。 ◆佐野仁昭 委員 わかりました。よろしくお願いします。 ◆斉藤隆司 委員 先ほどちょっと委員からお話があったんですが、一定の区域の住民の側から、地区計画をつくって具体的な整備方針をつくりたいとなった場合、そういったことも可能なんでしょうか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 住民側からの提案に基づいて地区計画を定めることも可能でございます。ただ、その場合に、基本的には地区内の権利者皆様の合意をとっていくことが必要になりますので、やりたいという方もいて、やりたくないという方もいるときは、やはりその調整をすることは大前提になりますが、皆様の合意が図られるということであれば、都市計画を定めていくことは可能になります。 ◆斉藤隆司 委員 そのときに、やはり住民だけでは難しい面もありますので、川崎市としてのかかわり方についてはどうなんでしょうか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 私どもの景観・まちづくり支援課で、そういった地区計画を定めるためにある程度学習をしたいという方に対しては、コンサルを派遣するとともに、私どもも地元に入っていって住民と一緒につくり上げていくという事業を既にやってございます。現在も数地区において地区計画を検討しております。 ◆斉藤隆司 委員 整備方針を持つということはよく言うんですが、個人の権利が制限されるわけですよね。ですから、地域を決めて具体的な整備方針を持つときは、やはり慎重にしなくてはいけないと思うんです。大変難しいんですが、その辺での個人の権利の制限についてはどういうふうに考えているんでしょうか。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 この地区計画等形態意匠条例をつくることとは別に、まず地区計画を定めるところで都市計画を打たないといけないので、それをこの条例の前に、地区計画の中にそのルールを書かないといけないわけです。その時点でまずは都市計画決定をしますので、都市計画審議会の中で審議されます。そこで、そういった制限をかけることについて社会的な合理性があるかどうか、それは個人の制限をしてまでもやるだけの公益性があるかということは専門的に議論いただきます。また、その大前提として、都計審にかける前に地元の権利者の方たち全員に通知をして説明会を開いて、やはり一定の御理解が得られていかないと都市計画審議会には上げていかれないというのが実態と考えております。 ◆斉藤隆司 委員 では、具体的な整備方針を持つ前に、都計審とその区域内の権利者との話し合いは十分できるということでよろしいんですね。 ◎和田 景観・まちづくり支援課長 そのとおりでございます。 ◆斉藤隆司 委員 わかりました。 ○河野忠正 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わります。  理事者の方は退室願います。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○河野忠正 委員長 次に、その他として今後の委員会日程について御協議いただきます。   協議の結果、7月30日(水)、8月1日(金)に開催することとした。 ○河野忠正 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                 ( なし ) ○河野忠正 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。               午前11時20分閉会...