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  1. 仙台市議会 1997-05-21
    市民教育委員会 本文 1997-05-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※委員会の概要 2: ◯委員長  ただいまから、市民教育委員会を開会いたします。  本日は、嵯峨サダ子委員より欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。  本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。  なお、委員会終了後引き続き協議会を開催し、委員会審査事項以外の所管事項について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《付託請願審査について》 3: ◯委員長  それでは、これより審査に入ります。  まず、第1号請願選択的夫婦別姓等民法改正に関する件」及び第2号請願夫婦別姓制導入反対に関する意見書提出を求める件」についてでありますが、互いに関連する問題でありますので、前回同様一括して審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4: ◯委員長  それでは一括して審査をすることにいたします。  本件について御意見等のある方は御発言願います。 5: ◯阿達孝治委員  民法の改正という非常に重要な議案でありますけれども、政府の方の各政党の考え方、また学者間においても意見が一致している状態でもありませんし、当委員会におきましても、やはりもう少し状況を見ていた方がいいのではないかなというような事態だと私は考えます。ここで採決するよりも、次の委員会に送って、もっと慎重に御検討いただいた方がいいのではないかと私は思いますので、委員皆さんにはまげて私の案に賛成をいただきたくお願いを申し上げます。 6: ◯三浦良委員  ただいまの阿達委員の案に反対するものではございませんけれども、皆さんもおわかりのとおり、この委員会は存続するわけでありますが、私たちは6月9日に予定されております本会議の冒頭で、新しいメンバーによる当該委員会が形成されると、こういうことになることは皆様御存じのとおりだろうと存じます。したがいまして、まあどうなるかわかりません。こんなことを現職の委員長、副委員長を前にして言うのは失礼だと思いますが、委員長、副委員長も交代という形になるのかなということ等も考えますれば、しかもこの請願2件につきましては、2回も継続しているという現状もございます。私たちも、私自身も含めて、この委員会に残るかどうかもちょっとわかりませんけれども、2回も継続して慎重にということになるだろうと思いますし、3回目だということになりますれば、新しい委員皆様方に引き継ぎをして、もう一度新しい角度でこの問題を御検討いただくというのも一つの方法かとは存じますけれども、我々の責任といっては──当該委員会に付議されているわけでありますから、ここでやはり方向を出すと。どういう結果になるかわかりませんが、これも選択肢の一つではないかなと、こんなふうに私は考えるものでございます。しかしながら、これは意見で結構でございます。皆様方が継続だということであるならば、それにあえて反対はいたしませんけれども、そういう考え方もあるということだけは、ここで私から言わせておいていただきたい、このように存じます。 7: ◯委員長  ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯委員長  それでは、まず第1号請願について、取り扱いはいかがいたしますか。              〔「継続」と呼ぶ者あり〕 9: ◯委員長  それでは、第1号請願選択的夫婦別姓等民法改正に関する件」につきましては、継続審査とすることに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    10: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本請願は継続審査と決定いたしました。  それでは、次に第2号請願について、取り扱いはいかがいたしますか。              〔「継続」と呼ぶ者あり〕 11: ◯委員長  それでは、第2号請願夫婦別姓制導入反対に関する意見書提出を求める件」につきましては、継続審査とすることに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本請願は継続審査と決定いたしました。              《閉会中継続審査について》 13: ◯委員長  それでは、次に「危険物施設防火対策について」であります。本件について、当局から報告願います。 14: ◯警防部参事予防課長  お手元に危険物施設防火対策の資料がございますでしょうか。前回は危険物施設全般についてでございましたが、今回は石油コンビナート等について御報告申し上げます。  石油コンビナート等災害防止法でございますが、この石油コンビナート等とは、石油及び高圧ガスを大量に取り扱う地帯と、それを構成する企業をいうものであります。昭和49年に九州石油大分製油所火災三菱石油水島製油所重油流出事故等石油コンビナート地帯での災害が頻発したことを契機といたしまして、自治省消防庁関係省庁間で関係法令の改正について検討が行われましたが、新たな法律が必要であるという結論に達したわけでございます。そして、当該区域内に係る消防法高圧ガス保安法等の調整を図るとともに、国、地方公共団体事業者による総合的な防災体制整備強化を目的といたしまして、この法律が50年12月に公布されたのであります。  特別防災区域でございますが、これは石油高圧ガスを大量に貯蔵または取り扱う事業所が存し、防災上特別の措置を講じさせることが緊要であると認められる区域が政令で指定されております。現在、全国では87区域、宮城県では仙台と塩竃の2区域が指定されております。  特定事業所につきましては、石油もしくは高圧ガスの貯蔵、取扱量に応じまして、第1種事業所──これは政令指定、第2種事業所──これは都道府県知事指定の二つに分けられております。仙台地区特定事業所の状況でございますが、第1種事業所としては、東北石油仙台製油所、東北電力新仙台火力発電所全国農業協同組合連合会仙台石油基地の3事業所でございます。第2種事業所としましては、仙台ガス局港工場東邦アセチレン仙台事業所、これはともに多賀城市に存在します。それから、トーア・スチール仙台製造所東北スチール仙台サンソセンター東洋製罐仙台工場仙台ガス局新港工場、以上仙台市分としては5カ所でございます。なお、トーア・スチール仙台製造所東北スチールの2事業所以外は、石油取扱量よりも主に高圧ガス取扱量により指定されたものであります。ちなみに、塩竃地区では第1種事業所8、第2種事業所3、計11事業所が指定されております。全国では第1種事業所492、第2種事業所392、計884事業所が指定されております。  次のページをごらんください。特定事業所を設置している者、これは特定事業者といいますが、災害の発生及び拡大の防止に万全の措置を講ずるとともに、特別防災区域において生じたその他の災害拡大防止に関して、他の事業者と協力し、相互に一体となって必要な措置を講ずる責務が定められております。一般的には、自分の事業所はみずから守るというのが原則でございますが、この場合は、区域内の他の事業所についても同様の責任があるということでございます。  次に、特定事業所新設等届け出、指示に関する事項でございますが、特定事業者は、第1種事業所を新設し、または変更する場合は、事前にその計画を主務大臣──この場合通産大臣自治大臣でございます──に届け出なければならないことになっており、主務大臣はこの届け出に基づきまして審査をし、災害が発生した場合の拡大防止上必要と認める場合は、計画の変更を3カ月以内に指示することができます。なお、消防法及び高圧ガス保安法に基づき許可の申請があった場合は、主務大臣当該計画審査期間中は許可をしてはならないことになっております。  行政機関の長の権限等でございます。  主務大臣としては、第1種事業所レイアウト規制、これは製造、貯蔵、用役等施設地区の面積及び配置、連絡道路配置等の規制でありますが、当該事業所の敷地を用途別区画割りをして災害拡大防止を図ろうとするものであります。それから、立入検査等、第1種事業所使用停止命令等であります。  次に、都道府県知事としては、第2種事業所の指定、立入検査等でございます。  それから市町村長ですが、特定防災施設、これは次のページで出てまいりますが、その検査、自衛防災組織に関する指示、立入検査等措置命令及び使用停止命令等でございます。  以上のように、それぞれの権限等が定められております。  次のページをごらんください。特定事業者に係る災害予防ですが、特定事業者には、危険物施設の種類、貯蔵または取扱量によりまして、次のような防災施設防災組織等の設置、定期点検を義務づけており、災害の発生及び拡大の防止を図っております。  特定防災施設等、これは消火または延焼防止のための施設でございます。流出油等防止堤でございますが、これはタンクから危険物が漏れた場合、その流出を防止するために、消防法タンクの周囲に防油堤を設置し、それ以上外部に漏れないように定めておりますが、さらにこの防油堤のすべてを囲む堤を設けるということです。これは、万一地震等防油堤が破損しても、流出した油を防止堤内にとどめるという二重の安全対策をとっているのでございます。それから消火用屋外給水施設、これは加圧ポンプを備えた消火栓です。非常通報設備、これは消防機関に通報する電話、ホットライン等でございます。  それから自衛防災組織でありますが、まず防災要員として、災害発生時に防災資機材等を活用し、十分な防災活動を行うことができる人員の常駐が定められております。そして、災害が発生した場合に必要な自衛防災組織が備えるべきものとして、次の防災資機材等が義務づけられております。化学消防車高所放水車泡原液搬送車、これを3点セットと呼んでおります。それから消火薬剤油回収船オイルフェンス展張船オイルフェンス、これは海に流出した油の拡大を防止するためのものであります。それから油処理剤耐熱服等となっております。  次に、特定事業者は、自衛防災組織を統括管理する者として、防災管理者の選任が定められております。例えば製油所長工場長等事業所責任者が選任されております。  次に防災規程でございますが、特定事業者は、平常時における災害発生防止のための措置と災害発生時の応急措置等について、自衛消防組織の編成、防災施設の整備及び維持管理等防災体制に関する事項を作成しまして、市町村長届け出ることを義務づけられております。  共同防災組織でございますが、特別防災区域内に存在する特定事業所が共同して防災のための組織をつくり、万一災害が発生した場合に共同して防災活動を行うことができます。  次のページをごらんください。仙台地区共同防災組織の概要でございます。これは、陸上防災隊海上防災隊に分けられております。陸上の方ですが、防災要員として17名、防災資機材として大型化学消防車2台、大型高所放水車2台、泡原液搬送車2台、可搬式泡放水砲2基、耐熱服2着、呼吸器2個、泡消火薬剤2万2320リットルとなっております。海上の方でございますが、防災要員としては6名、それから油回収船オイルフェンス展張船オイルフェンス1,080メートル等が整備されております。  最後になりますが、行政側としての対策といたしまして、防災に関する組織及び計画でございますが、まず石油コンビナート等防災本部を設置することが定められております。都道府県知事本部長として、関係行政機関の長、関係市町村長消防長及び特定事業所代表者等本部員とする防災本部を設置いたしまして、防災に関する調査研究等特別防災区域に係る災害の防止のための措置を図っております。そして、消防本部はその区域災害想定災害予防及び応急対策災害復旧計画等防災対策について、石油コンビナート等防災計画を作成することが定められております。  以上のように、総合的な防災対策が講じられておりますが、石油コンビナート等における事業内容装置等が複雑で多様性に富んでいることに対応しまして、消防法高圧ガス保安法労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法建築基準法等に基づいた各行政機関が関与しておりますが、危険物に関する規制を行っている当局といたしましては、この地域における防災対策について特にウエートが高い行政機関として、今後とも災害発生未然防止と被害の軽減に努力してまいる所存でございます。  以上で御報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 15: ◯委員長  それでは、ただいまの報告を含めて、本件について何か質問等はございませんか。 16: ◯大槻正俊委員  事前にいろいろ勉強させていただいたりもしましたので、おおよそわかりましたが、二つほどお聞きをさせていただきたいと思います。  仙台地区共同防災組織の概要ということでございますが、要員、資機材、これらは当然法にのっとったことだと思うのですが、定員どおりになっているのか、十分な体制になっているのか。例えば消火薬剤とかという記載がないような──泡消火薬剤に含まれているのかもしれませんが、その辺のことで、現状はこれで十分なのかどうかということを一つお聞きしたいと思います。  もう一つは、共同防災組織は第1種の事業所共同出資で運営されているということですが、出動の範囲は第2種の皆さんのところに及ぶのか、またさらに近くのところで火災などが発生している場合について、つまりこのコンビナート以外の地域にも出かけられていくのか、その出動範囲も教えていただければと思います。 17: ◯警防部参事予防課長  今の第1点の防災要員でございますが、これは法令で定められております。例えば大型化学消防車、これは1台につき5名です。それから大型高所放水車1台につき2名、泡原液搬送車機関員として1名。これが2台ございますので、掛ける2台分で16名。それにプラス指揮者で17名となります。それから海上の方でございますが、油回収船、これは船を操縦する者1名と防災要員2名。それからオイルフェンス展張船も同じです。計6名という要員なっております。以上、この防災要員につきましては、共同防災組織防災要員の基準どおり確保されております。このほか、各事業所におきましても防災要員2名の常駐が確保されております。  それから、出動範囲につきましては、特別防災区域内の事業所災害が発生した場合は出動するというような取り決めになっております。 18: ◯大槻正俊委員  私が申したのは、中のところはもちろん出動されると思うのですが、例えばさらにそれを越えて近くで火事になっているよという場合、仙台消防局に協力して出てくるのですかというようなことも含めてお聞かせいただきたいと思ったのですが。 19: ◯警防部参事予防課長  原則的にはこの区域内でございますけれども、災害の状況によりましては、区域外から出た災害区域内に及ぶという状況も想定されます。これは、法令で当然活動しなければならないことになっております。さらに、塩竃地区との応援協定等も結んでおります。 20: ◯大槻正俊委員  もう1点だけ、ガス局なんかにも関係しますので、ちょっとお聞きしておきたいのですが、防災に関する組織及び計画、最後のところです。防災本部、まあ知事を長としてなどというのも事前にお聞きしましてわかってはおりますし、実際の責任事務をとるところは県の消防防災課ということでいいのでしょうかということですが、その際、例えばさっき冒頭で言いましたように、ガス局で新しく施設が加わるとかということで毎年状況も変わってくると思うのですが、この防災計画は具体的にはどの程度の期間ごとに見直しをされているのでしょうか。それについてお示しください。 21: ◯警防部参事予防課長  先ほど申し上げましたように、責任と申しますか、この防災計画はすべて防災本部で作成するということになります。したがいまして、本部になっている事業所、それから各行政機関等の意見が集約されるわけです。これに毎年検討を加えまして、必要があると認めるときは修正しているという状況でございます。 22: ◯阿達孝治委員  これは仙台地区共同防災組織となっておりますから、この辺のことばかりだろうなと思いますけれども、関連してお聞きしておきたいのは、油回収船というのが書かれているわけですね。この間みたいに旧ソビエトの船が仙台湾のあたりに来て何かにぶつかって重油が漏れたなどというようなときには、やはり大変な被害が出るわけなのですけれども、この油回収船というのはどれぐらいの性能を持っていて、ああいうときはどういうことになるのか、ちょっと想定して聞いておきたいと思うので、教えてください。 23: ◯警防部参事予防課長  油回収船でございますが、現在備えられているものは1隻でございますけれども、総トン数16.7トンということで、速力6ノット、油回収能力は55キロリットルアワー、1時間に55キロリットルでございます。それから、回収移送ポンプが、80キロリットルアワーのものが1基、40キロリットルアワーのものが1基となっております。それで、この前の油流出事故でございますけれども、この地域を守らなくてはならないということが第1点でございまして、この場合たまたま回収移送ポンプが1基予備としてあったものですから、それを船に積んで持っていって活動しているという状況でございます。 24: ◯阿達孝治委員  私は、この間の事故が新聞やなんかに随分出ておりましたけれども、今からああいう大きな事故が宮城県の周辺で起きないとはだれも断言できない状態ではないかなと思うんですね。この55トンのものでは余りにも物足りないような状態になる可能性があると。そうした場合、国とかもっと大きな組織でああいう事故に対して対策をとるような方向に持っていかなくてはならない時代になってきているのではないかなと思うんですね。日本の近くでああいう事故があったのですけれども、ずっと昔、何か日本の船がインドネシア沖でああいう事故を起こしたことがあるということもマスコミでわかったのですけれども、我々自治体や宮城県だけではとても手に負えないようなああいうことに対しては、どこが一体その対策をとるのかということで、それらについてある程度国として整備してもらうとかということを要望しておく必要があるのではないかと思うんです。消防局長はいかがお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。 25: ◯消防局長  現在この法律に定められております対策というのは、それぞれの地域ごと対策ということでございますが、今委員がお話しになりましたのは、公海を含めた大きな範囲の対応のことになると思います。ですから、第一義的にはすべての港湾を管理するところがこの対応に当たっていくことになるのでしょうけれども、その公海上で起きたものが沿岸に押し寄せるということを考えると、やはりこれは国全体で対応していかなければならない問題になっていると思いますけれども、今回の日本海のものが一つの教訓になって新たな対応が今検討されているという状況にあります。そういった状況をにらみながら、私ども、この地域の消防防災に当たる者が意見を申し述べる場ができましたら、そういった視点で物を申し上げていきたい、このように考えております。 26: ◯阿達孝治委員  確かにそのとおりなんですね。それで、これは仙台地区共同防災組織なんですけれども、宮城県内にも気仙沼とか石巻とかもあるわけですし、それからこのオイルフェンスだって1,080メートルというようなことでありますと、もう何キロも張らなくてはならないといったら、やはりもっと公海上のものについても連携をとって、きちんと対策を立てておかなくてはならない時代だと思うのですね。だから、それらについて、まず県内の消防の関係の人たちとかと意見を一致させて、国の方に対策を要望するというような積極的な姿勢を示しておくべきだと思うんですけれども、もう少しお示しください。 27: ◯消防局長  私ども、阪神・淡路大震災以降、大規模なものには消防機関が連携して対応するという一方向を出しております。そういった意味で、私ども全国的に組織している消防庁会というものがございますが、特に今回の流出事故の面も含めまして、その場でやはりこの問題の意見を集約して、考え方としましては今委員の申された方向で取り組む意向で考えておりますが、全国的な意見の協調を図りながら、この問題を進めてまいりたい、このように考えております。 28: ◯委員長  ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯委員長  なければ、これをもって委員会を閉会いたします。...