行田市議会 2004-06-14 06月14日-01号
改正の概要を申し上げますと、行田市税条例については、個人市民税の均等割や土地譲渡益課税等について所要の改正を行い、行田市都市計画条例については、引用条項等について規定の整備を行ったものであります。また、行田市国民健康保険税条例については、長期譲渡所得の課税の特例等について所要の改正を行なったものであります。
改正の概要を申し上げますと、行田市税条例については、個人市民税の均等割や土地譲渡益課税等について所要の改正を行い、行田市都市計画条例については、引用条項等について規定の整備を行ったものであります。また、行田市国民健康保険税条例については、長期譲渡所得の課税の特例等について所要の改正を行なったものであります。
地方交付税のうち普通交付税につきましては、合併によるコンピューターシステムの統合など事務の一体化や行政水準、住民負担水準の格差是正に要する経費について、5年間にわたり毎年均等に約1億 900万円ずつ上乗せされる合併補正として約5億 4,000万円が加算されます。
次に、均等割税率の引き上げの関係でございますけれども、均等割の納税義務者が 6,208名でございまして、それに掛ける 1,000円ということでございまして 6,200万円ほどでございます。
主な内容につきましては、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の引き下げを行うもの、それから均等割額の税率改定でございます。 条例第24条第2項、個人の市民税の非課税の範囲についてでございますが、生活保護法による生活扶助基準額の引き下げ改正によりまして、均等割の非課税限度額を引き下げるものでございます。
それから、美里町の税条例の一部を改正するということで提出されているわけですけれども、まず個人町民税の均等割の税率の引き上げなのですけれども、今まで人口割で5万人の町は2,000円だとか、5万人以上50万以下は2,500円とか、そういうふうになっていたと思うのですけれども、これをいわゆる人口段階の区分を廃止して全部3,000円にするということで、美里町などではやはり1,000円から上がるのではないかなというふうに
また、専決処分として既に施行されている内容ですが、第1点目の個人市民税均等割非課税限度額の改正については、約11人の方が3万 3,000円の増税、また平成17年度では 566万円、平成18年度には 1,132万円の増税になることも明らかにされております。
すでに全国のかなり多く、私は七、八割の自治体でこの事務事業評価をすでに導入をしているのではないかというふうに思っているんですが、他市の状況を見ておりますと、二割程度をいわゆる縮小方向に見直ししている自治体がかなり多いんじゃないかなと、こういうふうに感じているところであります。
内訳といたしましては、4割が現職の小・中学校教員及び大学教員、6割が市民の方であります。その後、さらに3名の市民大学の運営委員からも応募があり、今月23日に第1回スタッフ会議を行う予定であります。 なお、本年度の開催につきましては、8月、11月、2月の3回を予定しております。
まず、条例第12条第3項の改正でございますが、これにつきましては、夫と同じ市内に住所を有する生計同一の妻で、収入金額が100万円を超える者に対する市民税均等割の非課税措置を17年度から廃止するとともに、平成17年度の均等割は半額の1,500円とし、平成18年度からは全額の3,000円の課税とするものでございます。なお、平成16年度の当初課税時に、これに該当する方は8,908人でございました。
初めに、個人市民税の均等割額の引き上げについてでございますが、市民税均等割は、市内に住所または事業所を有する個人と市の行政サービスとの応益関係に着目し、その経費の一部を広く市民の皆様に負担を求めるという性格を有しているものでございます。
委員より、給与まで含めて一般財源化することは、地域格差をつくり、子どもたちの教育を受ける機会均等を損ねるおそれがあるなどの意見がありました。 その後、討論に入り、反対討論なし、賛成討論がありましたので朗読させていただきます。 賛成討論。 義務教育費国庫負担制度のあり方について、中央教育審議会でも維持すべきとの答申を出している。
今後工事が予定されている区域の湿地帯におきましても、約8割から9割を残して工事ができるような設計を行っているとのことでございます。市といたしましても、平成14年3月に策定いたしました緑の基本計画に、残す緑ということで、注目種、在来種の保存を掲げ、市内の貴重な動植物の生育、生息環境の保全を図っているところでございます。
改正の主なものは、個人市民税につきまして、均等割の人口段階別税率区分を廃止し、税率を現行の「2,500円」から「3,000円」に統一するものでございます。
町長給与、賞与、退職金カット20%の明確な根拠はございませんが、財政逼迫の折でもあり、自分自身に課した町民との約束でありますが、埼玉県知事も選挙公約で2割節減ということでしたので、参考にさせていただきました。具体的な取り組みでございますが、方法、その他につきましては、今、担当課に指示しております。
個人市民税関係の改正に伴う、一つは均等割を4月1日から課税されていますね。その関係。それから、生計を一にする奥さんに対する関係が、17年度で半分、18年度以降は全額、これも今までの非課税を廃止することで課税されるということですね。それから、均等割額の非課税限度額の引き下げ等々が行われます。
しかし、協議会が行った2万人アンケート調査で、新市のまちづくりにおいて、特に力を入れてほしい分野は保健、医療、福祉、生活環境で7割近い67%、つまりソフト事業にあります。合併に際してのこの落差は当然のことながら生じます。ハード優先か、それともソフト優先か、このどちらが住民にフィットするか。合併是非の選択に当たって、一つの大きな分かれ目と考えます。
個人住民税の非課税限度額の引き下げなのですけれども、所得割については加算額を1万円引き下げると、第24条の第2項の方では均等割の加算額を1万6,000円引き下げると、このことに伴う影響をどう見ているのか、明らかにしていただきたいと思います。
第24条第3項の改正につきましては、生計同一の妻の均等割非課税措置を廃止しようとするものでございます。これは、これまで生計同一の妻が幾ら所得を得ていても均等割が課税されず、税負担の不公平が生じていたこと。また近年、就業して所得を得る妻が800万人を超え、そのうち所得割の納税義務を有する者が均等割の納税義務者数を上回っていることなどが理由として挙げられます。
続きまして、次の個人市民税の均等割の見直しの中で、生計を同一の妻に対する非課税措置の見直しのことについてのお尋ねでございましたが、個人市民税均等割につきましては、地方公共団体による様々な行政サービスの対価として、広く住民が地域社会の費用の一部を等しく分担するものであり、その負担分任の性格を有する個人住民税の基本的な部分であるわけでございますが、これらにつきましては生計同一の妻のみが、いくら所得を得ていても
第2項は、個人市民税の均等割の非課税限度額の基準となる生活扶助基準額が引き下げられたことによる改正でございます。 第3項を削ります。これは生計同一の妻に対する均等割の非課税措置を廃止するもので、平成17年度分は2分の1の額で課税し、平成18年度分から全額で課税をするものになってございます。