3 13番
蜂須直巳議員
4 14番
落合信夫議員96.17木午前10時
付託議案等の審査
総務委員会(第1
委員会室)
文教民生委員会(第2
委員会室)
産業建設委員会(第3
委員会室)106.18金 休会(
事務整理)116.19土 休会(土曜日)126.20日 休会(日曜日)136.21月 休会(
事務整理)146.22火午前10時
付託議案等に対する各
委員長審査報告、質疑、討論、採決
閉会 6月
定例羽生市議会会議録 (第1日)
議事日程 平成16年6月9日(水曜日)午前10時 開会 開議第1
会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4
議会運営委員の選任第5 請願・陳情の
委員会付託第6 議案(第32号-第34号)の上程、採決第7 議案(第35号-第38号)の上程、
提案説明 散会 本日の会議に付した事件1、
議事日程に同じ 午前10時19分
開会出席議員(22名) 1番
小野幸夫議員 3番
永沼正人議員 4番
石森正雄議員 5番
中島資二議員 6番
河田晃明議員 7番 齋藤
隆議員 8番
藤倉宗義議員 9番
松本敏夫議員 10番
小原忠夫議員 11番 大貫
巖議員 12番
森田常夫議員 13番
蜂須直巳議員 14番
落合信夫議員 15番 峯 順三議員 16番
渡辺勝司議員 17番
丑久保恒行議員 18番 藤田
肇議員 19番
高橋督儀議員 20番
吉田文則議員 21番
戸山正孝議員 22番 岡戸
稔議員 23番
須藤洋一議員欠席議員(なし)説明のため出席した者
今成守雄 市長 室沢正孝 助役 鈴木 哲
収入役 桑子安司 総務部長 野口重雄 企画財政部長 尾上隆男 市民福祉部長 西田 茂
経済環境部長 大島秀彦 都市整備部長兼
水道部長 平井煌一 消防長 北原信人 財政課長 間下達士 庶務課長 田中 沖
教育委員長 河田 昌
教育長 原 政仁
教育次長 根岸庄一郎 代表監査委員 折原豊之
監査委員事務局長 田沼 仁
市民課長 守屋勝利 学校教育課長事務局職員出席者 事務局長 阿部義治 総務課長 早川 昭
総務課長補佐 小沢 厚 書記
松村卯月 書記
渡辺由香里
△開会の宣告
○
石森正雄議長 おはようございます。 ただいまから平成16年6月
定例羽生市議会を開会いたします。
△開議の宣告
○
石森正雄議長 これより本日の会議を開きます。 この際申し上げます。
今期定例会から9月
定例市議会までは、上着の着脱は自由といたします。
△
部課長就任の
あいさつ
○
石森正雄議長 議事に先立ち、去る4月1日付の
人事異動により発令された
部課長を紹介いたします。 まず、
原政仁教育次長。 〔原
政仁教育次長登壇〕
◎
原政仁教育次長 去る4月1日付の
人事異動におきまして、
教育次長を拝命いたしました原でございます。 もとより微力ではございますが、その職責を全うすべく、全力を尽くす所存でございます。
議員皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ、
あいさつとさせていただきます。
○
石森正雄議長 次に、
田沼仁市民課長。 〔田沼
仁市民課長登壇〕
◎
田沼仁市民課長 ただいまご紹介いただきました
市民課長の田沼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
石森正雄議長 次に、
守屋勝利学校教育課長。 〔
守屋勝利学校教育課長登壇〕
◎
守屋勝利学校教育課長 ただいまご紹介いただきました
学校教育課長の守屋です。よろしくお願いいたします。
○
石森正雄議長 以上で紹介を終わります。
△日程第1
会議録署名議員の指名
○
石森正雄議長 これより日程に入ります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により、議長において20番、
吉田文則議員、21番、
戸山正孝議員、22番、
岡戸稔議員を指名いたします。
△日程第2 会期の決定
○
石森正雄議長 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 本
定例会の会期及び日程につきましては、議長から
議会運営委員会に対し諮問を申し上げておりますので、その結果について
議会運営委員長から報告を求めます。
議会運営委員長。 〔
戸山正孝議会運営委員長登壇〕
◆
戸山正孝議会運営委員長 ただいま議長から報告を求められました
議会運営委員会の協議の概要並びに結果について申し上げます。 6月
定例市議会が本日招集されたことに伴い、6月2日付で議長から会期及び
日程等について諮問がありましたので、去る6月7日午後2時から
議長応接室において本
委員会を開催いたしました。
今期定例会における
市長提出議案は7件、市政に対する
一般質問の
通告者は12名、受理した請願・陳情は3件であります。これらの内容を勘案し、会期については本日から6月22日までの14日間とすること、日程についてはお手元に配付の
議会日程表のとおりとすること、議案第32号から同第34号までの3議案は
発言通告及び
委員会付託を省略し、本日審議すること、以上のとおり各委員の了解をいただいたところであります。 なお、その他の
上程議案に対する質疑の通告は明10日の午後5時まで受け付けることといたしましたので、ご了承ください。 以上で、本
委員会に諮問のありました6月
定例市議会の会期及び
日程等に対する協議の概要並びに結果についての報告を終わります。
○
石森正雄議長 お諮りいたします。本
定例会の会期は、
議会運営委員長の報告のとおり、本日から6月22日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、本
定例会の会期は14日間と決しました。
△日程第3 諸般の報告
○
石森正雄議長 次に、日程第3、諸般の報告を行います。
△
地方自治法第121条の規定による
説明者
○
石森正雄議長 地方自治法第121条の規定により本
定例会に
説明等のため、市長、
教育委員会委員長及び
監査委員に出席を求めたところ、次の者が出席する旨の通知がありましたので、ご報告いたします。 市長部局から市長、助役、
収入役、
総務部長、
企画財政部長、
市民福祉部長、
経済環境部長、
都市整備部長兼
水道部長、
消防長、
財政課長、
庶務課長及び
市民課長。
教育委員会から
委員長、
教育長、
教育次長及び
学校教育課長。
監査部局から
代表監査委員及び
事務局長であります。
△
例月出納検査結果の報告
○
石森正雄議長 次に、
監査委員から
例月出納検査結果について文書をもって報告があり、
事務局に備えつけてありますので、随時ごらんください。 なお、写しを印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承ください。
△平成15年度羽生市
一般会計継続費についての報告
○
石森正雄議長 次に、
地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、市長から平成15年度羽生市
一般会計継続費について
繰越計算書をもって報告がありましたので、お知らせいたします。 なお、写しを印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承ください。
△平成15年度羽生市
一般会計繰越明許費についての報告
○
石森正雄議長 次に、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、市長から平成15年度羽生市
一般会計繰越明許費について
繰越計算書をもって報告がありましたので、お知らせいたします。 なお、写しを印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承ください。
△
羽生市土地開発公社及び羽生市
地域振興センターの
経営状況報告
○
石森正雄議長 次に、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、市長から
羽生市土地開発公社及び羽生市
地域振興センターの
経営状況を説明する書類が提出されておりますので、お知らせいたします。 なお、写しを印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承ください。
△埼玉県
市議会議長会第4区
議長会、埼玉県
市議会議長会、
関東市議会議長会、
全国市議会議長会、埼玉県
都市財政研究会定期総会の
役員改選報告
○
石森正雄議長 次に、去る4月13日、幸手市で開催されました埼玉県
市議会議長会第4区
議長会定例総会において会長に八潮市。副会長に加須市。理事に三郷市。幹事に幸手市の各
市議会議長が選任されましたので、お知らせいたします。 また、埼玉県
市議会議長会、
関東市議会議長会、
全国市議会議長会及び埼玉県
都市財政研究会の各
定期総会においても
役員改選が行われましたので、一覧表をもってお知らせいたします。
△
天皇陛下拝謁の報告
○
石森正雄議長 次に、去る5月27日、皇居において2年に一度の
天皇陛下拝謁がとり行われ、
羽生市議会を代表して議長が出席いたしましたことをお知らせいたします。 以上で諸般の報告を終わります。
△市長の
あいさつ
○
石森正雄議長 この際、
あいさつのため市長から発言を求められておりますので、これを許します。 市長。 〔
今成守雄市長登壇〕
◎
今成守雄市長 皆様おはようございます。 本日、平成16年6月
定例市議会を招集申し上げましたところ、
議員皆様には時節柄極めてご多用の折にもかかわりませず、全員のご出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げたいと存じます。 本
定例会にご提案申し上げます議案は、ただいまのところ平成16年度
一般会計補正予算など7議案でございます。慎重ご審議をいただき、いずれもご承認ないしご可決賜りますようお願い申し上げまして、
あいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△日程第4
議会運営委員の選任
○
石森正雄議長 次に、日程第4、
議会運営委員の選任を行います。 本件については、改革21の結成に伴い、同会派から
議会運営委員について推薦を受けていること。また、
議会運営委員会内規の改正に伴い、選任するものです。 お諮りいたします。
議会運営委員の選任については、
委員会条例第8条の規定により、議長において13番、
蜂須直巳議員並びに14番、
落合信夫議員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
蜂須直巳議員並びに
落合信夫議員を
議会運営委員に選任することに決しました。
△日程第5 請願・陳情の
委員会付託
○
石森正雄議長 次に、日程第5、請願・陳情の
委員会付託を行います。
今期定例会に受理した請願及び陳情は、お手元に配付の文書表のとおり、所管の
常任委員会に付託いたします。
△日程第6 議案(第32号-第34号)の上程、採決
○
石森正雄議長 次に、日程第6、議案第32号から同第34号までの3議案を
一括議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。 市長。 〔
今成守雄市長登壇〕
◎
今成守雄市長 ただいま上程されました議案3件につきまして、順次提案の理由をご説明申し上げます。 議案第32号から第34号までの
専決処分の承認を求めることにつきましては、
地方税法等の改正に伴い、
羽生市税条例、
羽生市都市計画税条例及び羽生市
国民健康保険税条例の一部改正について
専決処分をしたものでありますので、一括してご説明申し上げます。 このたびの
地方税法の一部改正につきましては、
地方分権の推進を図る観点から、
課税自主権をさらに活用しやすくするための
制度改正及び、
経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な
経済社会の
活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革に取り組んだもので、
今期通常国会において可決成立し、去る3月31日に公布され、4月1日から施行されました。 今回の
法改正による
市税条例の主な
改正内容につきましては、
個人市民税の
均等割課税の
見直し、
老齢者控除の廃止及び
公的年金等控除の
見直し、土地及び
株式譲渡益課税の
見直しを図るとともに、
固定資産税の家屋の
附帯設備に係る
課税方式の
改正等を図るものであります。 また、
都市計画税につきましては、
地方税法における
課税標準の
特例措置の
廃止等に伴う
関係条文の整理を、
国民健康保険税については、個人の土地・
建物等の
長期譲渡所得に係る
特別控除の廃止に伴い、所要の措置を講ずるものであります。 以上、
地方税法の改正の経過及び
内容等を踏まえ、
市税条例、
都市計画税条例及び
国民健康保険税条例の
関係部分の改正が必要となったため、去る3月31日付をもって
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、案文のとおり
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により本議会に報告申し上げ、ご承認を得ようとするものであります。 なお、3議案にかかわる
専決処分の内容につきましては、後ほど
総務部長から
補足説明をいたさせますので、お聞き取りいただきたいと存じます。
○
石森正雄議長 総務部長。 〔
桑子安司総務部長登壇〕
◎
桑子安司総務部長 ただいま市長から説明を申し上げました議案第32号
羽生市税条例の一部を改正する条例及び、これに関連いたします
都市計画税条例、
国民健康保険税条例の一部改正の3議案に係る
専決処分内容について、
補足説明をさせていただきます。 恐縮でございますが、
議案書の3ページ以降、それからお手元に配付をいたしました
参考資料のNo.2、平成16年度
地方税法改正に伴う
市税条例のおもな
改正内容をご参照いただきたいと思います。 まず、議案第32号
羽生市税条例の一部を改正する条例に係る
専決処分内容についてご説明を申し上げます。 平成16年度
地方税法改正の基本的な考え方につきましては、まず平成16年度が「
三位一体改革」の初年度に当たり、この改革の一環としての
税源移譲について、平成18年度までに
所得税から
個人住民税への本格的な
税源移譲を実施することとし、それまでの
暫定措置として平成16年度において
所得譲与税を創設し、
所得税の税収の一部を地方へ譲与したこと。また、地方の
課税自主権の拡大を図るため、
固定資産税の
制限税率の廃止や
標準税率の定義の
見直しにより、地方の
税率設定の自由度を拡大したこと。また、現下の
経済財政状況を踏まえつつ、持続的な
経済社会の
活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革といたしまして、
個人住民税均等割の
見直し等の措置を講じたことなどが挙げることができます。 それでは、主な
改正内容についてご説明を申し上げます。 なお、
参考資料につきましては、条例の
施行年度順になっており、説明とページが前後することがございますけれども、ご了承をいただきたいと思います。
参考資料の5ページになります。 第24条第1項及び第34条の2の改正につきましては、
地方税法において
個人市民税から
老年者控除48万円が廃止されたこと。また、
公的年金等控除における65歳以上の者に係る
定額控除額が「100万円」から「50万円」に、
最低保障額が「140万円」から「120万円」に引き下げられたこと等に伴う改正であり、平成18年度以降の
個人市民税から適用となります。これにより、
老年者非課税制度の
該当者の
収入額は、従来の「266万6,000円以下」であったものが「245万円以下」となります。 続きまして、
参考資料の3ページになります。 第24条第3項の改正につきましては、
生計同一の妻の
均等割非課税措置を廃止しようとするものでございます。これは、これまで
生計同一の妻が
幾ら所得を得ていても
均等割が課税されず、
税負担の不公平が生じていたこと。また近年、就業して所得を得る妻が800万人を超え、そのうち所得
割の
納税義務を有する者が
均等割の
納税義務者数を上回っていることなどが理由として挙げられます。 なお、
均等割非課税措置の廃止に当たっては、平成17年度から段階的に実施をするもので、平成17年度は2分の1の「1,500円」を課税し、平成18年度から全額の「3,000円」で課税することになります。 続きまして、1ページをお開きいただきたいと思います。 第31条第1項の改正につきましては、
個人市民税の
均等割の税率の変更を行うものでございます。現在、
地方税法で規定する
均等割の
標準税率は、年額2,000円から3,000円であり、人口5万人以上50万人未満に該当する本市は2,500円を課税をいたしております。
均等割の税率につきましては、これまで数次にわたって改正を行なっておりますが、
国民所得や
地方歳出等の推移を比較すると、低い水準にとどまっていると言われております。また、
市町村民税の
均等割は、
人口段階に応じた
税率区分が設けられていますが、近年、市町村の
行政サービスは
人口規模別に見ても格差がなくなってきていると言えます。 こうした状況を踏まえ、
地方税法の一部改正により、
人口段階別の
税率区分が廃止されるとともに、税率が年額3,000円に統一されたため、平成16年度分以後の
個人市民税均等割から従来の「2,500円」の税率を「3,000円」に引き上げるものでございます。 続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。 第54条第7項の改正につきましては、
固定資産税の
納税義務者についてであり、これまで
商業施設等の場合、
所有者以外の
テナント入居者がその事業に供するために取りつけた
附帯設備については、
所有者課税主義の原則に立って家屋の
所有者を
納税義務としてきました。 しかしながら、実際に
附帯設備を使用、収益している者は家屋の
所有者ではないため、
附帯設備を取りつけ、その事業の用に供している
テナント入居者を
所有者とみなし、すなわち
納税義務者とみなし、
償却資産として
固定資産税を課税するものでございます。 なお、適用につきましては、平成16年4月1日以降に取りつけた
附帯設備に係る平成17年度分の課税からとなります。 続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。 附則第19条の改正は、個人の土地・
建物等の
長期譲渡所得、すなわち5年を超えて所有した資産を譲渡したときの所得に係る課税の特例について、
租税特別措置法の改正により100万円の
特別控除が廃止されるとともに、条例で定める税率を4%から3.4%に引き下げるものでございます。 また、
譲渡損失が生じた場合に、これまで対象となっていた他の所得との通算及び翌年度以降への
繰越控除を廃止するもので、平成17年度分の
個人市民税から適用となります。 続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。 附則第20条の改正につきましては、
短期譲渡所得に係る個人の
市民税の課税の特例について、
所有期間が5年以内の土地・
建物等の譲渡をした際の税率を
譲渡益の9%から6%へ引き下げるもので、平成17年度分以後の
個人市民税から適用となります。 次に、議案第33号
羽生市都市計画税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 このたびの改正の主な内容につきましては、
地方税法において
固定資産税及び
都市計画税の
課税標準について
特例措置が設けられておりますが、その一部が改正になったことによる条文の整理であり、本市においては特に該当する
固定資産はございません。 具体的に一例を申し上げますと、
鉄道事業者が
災害事業費補助を受けて雪崩、
落石等による
災害防止のための設備をした場合の
固定資産に対する
課税標準の
特例措置等でございます。 次に、議案第34号 羽生市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 このたびの改正につきましては、
地方税法の一部改正により、土地・
建物等の
長期譲渡所得について100万円の
特別控除が平成17年度以降の
課税分から廃止になること等に伴い、
関係引用条文の整備を行うものでございます。 以上、
補足説明とさせていただきます。
△休憩の宣告
○
石森正雄議長 暫時休憩いたします。 午前10時46分 休憩 午前10時59分
開議出席議員(22名) 1番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 19番 20番 21番 22番 23番
欠席議員(なし)説明のため出席した者 市長 助役
収入役 総務部長 企画財政 市民福祉 経済環境 都市整備 部長 部長 部長 部長兼
水道部長 消防長 財政課長 庶務課長 教育
委員長 教育長 教育次長 代表
監査委員 監査委員 事務局長 市民課長 学校教育 課長
△開議の宣告
○
石森正雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3議案については、
会議規則第52条に準じ、通告なしで発言を許可いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま議題となっております3議案については、通告なしで発言を許可いたします。 これより、ただいま議題となっております3議案について質疑を行います。 質疑のある方は順次発言願います。 14番、
落合信夫議員。 〔14番
落合信夫議員登壇〕
◆14番(
落合信夫議員) 議案第32号
市税条例の一部改正、議案第33号
都市計画税条例の一部改正、第34号
国民健康保険税条例の一部改正、この3件につきましては関連がありますので、一括して質疑を申し上げていきたいと思います。 項目にして5点ほどになります。
参考資料を中心にしながら、質疑を申し上げていきたいと思っております。 最初に、今回の
地方税法の改正の一番の影響といいましょうか、最大規模に影響が出るのは5ページにありますところの平成18年度以降に適用されます
老年者控除、これまで48万円の控除が受けられたわけでありますけれども、これが廃止になることによりまして、大変な影響が出るわけでございます。これまで、65歳以上で所得が1,000万円以下の者に適用されていたわけであります。この控除の廃止による影響、また課税対象者は何人程度に上るのか、お聞かせをいただきたいと思います。 2つ目に、公的年金等の控除が削減されるわけでありますけれども、
所得税の課税最低限が年金収入で、5ページの
参考資料によりますと285万円、黒く浮かび上がらせております「夫285万円」が「夫205万円」に引き下がるわけであります。
個人住民税においては、245万円が課税最低限ということになるわけであります。この課税最低限の引き下げによって新たに課税される、こういうことになるわけでありますが、年金収入で見た場合、250万円ではどのくらいの
税負担に上るのか、お示しをいただきたいと思います。 3つ目に、
個人住民税均等割が「2,500円」から、今度は羽生市の場合は「3,000円」に、500円アップになるわけであります。補正予算に計上されております金額を見ますと、950万円がこの措置によって増税されるわけであります。そこで、その対象人数はどの程度に上るのか、お示しをいただきたいと思います。 4つ目に、生計をともにする妻に対する
均等割非課税、これも廃止になるわけであります。先ほどの説明でも、2カ年に分けて段階的に課税されるわけでありますけれども、平成17年度が1,500円、18年度からは3,000円ということになるわけであります。この対象人数と新規の全体の負担額はどのくらいになるのか示していただきたいと思います。 最後に、
固定資産税の
制限税率が2.1%という廃止に、これは7ページにあるわけでありますけれども、
固定資産税の
制限税率がこれまでは2.1%まではかけられるよということだったわけです。ところが、これが廃止になり、
標準税率の1.4%ということになるわけでありますけれども、先ほどの説明にもありましたように、
課税自主権の拡大ということでありますけれども、この
固定資産税の
標準税率、そして
制限税率の廃止ということは、これは簡単に
制限税率がないからといって1.4を1.7に、あるいは2.1に、そういうようなことには絶対にしてはならないと思いますけれども、また今日の状況でありますから、こんなことは簡単にはできないと思いますけれども、この辺の考え方についてあわせてお聞かせをいただきたいと思います。 以上で質疑を終わります。
○
石森正雄議長 総務部長。 〔
桑子安司総務部長登壇〕
◎
桑子安司総務部長 落合議員の
市税条例等の改正に係るご質疑についてご答弁を申し上げます。 まず初めに、
老年者控除48万円の廃止による影響について申し上げます。
老年者控除の廃止につきましては、平成18年度以降の
個人市民税から適用となるもので、平成15年度の課税ベースをもとに試算をいたしますと、対象者は約1,200人で、廃止に伴う市税の増収は1,420万円程度が見込まれます。 次に、平成18年度から施行されます
公的年金等控除の
見直しに伴う非課税限度額の引き下げによる具体的な影響について申し上げます。 議員が申されました一例として、65歳以上の夫婦世帯で夫の年金が250万円程度、これは妻の収入がないと仮定して試算をいたしますと、平成17年度までは
老年者非課税制度の
該当者となり、
個人市民税は課税されませんが、平成18年度以降は、先ほどご説明を申し上げましたとおり、老年者非課税限度額が266万円から245万円に引き下げられたため、この一例の場合には250万円の収入でございますので課税対象となり、約1万6,700円の
個人市民税が課税されることになります。 続きまして、
個人市民税均等割の
見直しによる影響について申し上げます。
個人市民税均等割につきましては、本市においては
人口段階に応じた
税率区分により、年額2,500円の
標準税率となっておりますが、このたびの改正により平成16年度分以降の
個人市民税から3,000円となります。対象者は約1万9,800人で、市税収入への影響は950万円の増収を見込んでおります。これは補正の額となっております。 続きまして、
生計同一の妻の
均等割非課税措置廃止の影響について申し上げます。
生計同一の妻の
均等割の課税につきましては、段階的に実施することになります。すなわち、
均等割の税率は年額3,000円でございますが、平成17年度は2分の1課税の年額1,500円を課税し、18年度からは3,000円を課税することになります。17年度においては対象者約3,400人で、市税収入への影響額は約510万円の増収が見込まれます。また、平成18年度においては倍額になりますので、1,020万円の増収が見込まれます。 次に、
固定資産税の
制限税率の廃止に対する市の考え方でございます。自治体における
課税自主権の確保を図るため、
地方税法の改正により平成10年には
個人市民税の所得
割の
制限税率が廃止をされ、今回
固定資産税の
制限税率2.1%が廃止をされました。しかしながら、一方におきましては、同じ
地方税法で定める
標準税率は残っており、ほとんどの自治体においてこれを適用しているのが実情であり、自治体における
課税自主権の行使は大きな課題となっているところでございます。 ただ、今後においては市民みずからが負担を決定するということ、そして財務の透明性と政策過程の市民参加により、
課税自主権の確率を図っていくべきと考えており、現在採用している
標準税率について、また超過課税等についても検討を進めるべきであるというふうに考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○
石森正雄議長 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 質疑も尽きたようですから、これをもって3議案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3議案については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま議題となっております3議案は、
委員会への付託を省略することに決しました。 これより、ただいま議題となっております3議案について討論を行います。 討論のある方は順次発言を願います。 14番、
落合信夫議員。 〔14番
落合信夫議員登壇〕
◆14番(
落合信夫議員) 私は、議案第32号及び第33号並びに第34号、関連がありますので、一括してこの
専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から簡潔に意見を申し上げたいと思います。 今回の
地方税法改正は、
三位一体改革の看板による国から地方への財政支出を大幅に削減されたもとで、地方と住民の負担でその穴埋めを行うための改正であります。その内容は、質疑の中でも明らかになりましたように、
老年者控除の廃止と
個人住民税の増税であり、また
課税自主権の拡大のための制度整備は、新たな住民負担による自助努力を求めるという側面を持っております。 一方、大企業優遇のための制度は維持、整備されているのが実情であります。大企業が史上空前の利益を上げている今日、大企業への優遇税制こそ
見直し、応分の負担を求めるべきだと思います。本改正は、
個人住民税にねらいを定めた庶民増税であり、長引く不況で苦しむ市民の暮らしをさらに悪くするものであります。 よって、本案に反対するものであります。 以上で討論を終わります。議員各位のご賛同を心から希望いたします。
○
石森正雄議長 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石森正雄議長 討論も尽きたようですから、これをもって3議案に対する討論を終結いたします。 これより、ただいま議題となっております3議案を順次採決いたします。 まず、議案第32号
専決処分の承認を求めることについて(一)を採決いたします。 本案は、これを承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
石森正雄議長 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。 次に、議案第33号
専決処分の承認を求めることについて(二)を採決いたします。 本案は、これを承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
石森正雄議長 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。 次に、議案第34号
専決処分の承認を求めることについて(三)を採決いたします。 本案はこれを承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
石森正雄議長 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。
△日程第7 議案(第35号-第38号)の上程、
提案説明
○
石森正雄議長 次に、日程第7、議案第35号から同第38号までの4議案を
一括議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。 市長。 〔
今成守雄市長登壇〕
◎
今成守雄市長 ただいま上程されました議案4件につきまして、順次提案の理由をご説明申し上げます。 議案第35号 羽生市事務手数料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、平成12年度から市へ権限移譲されていた米穀販売業者の登録申請受付事務が今回「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」、いわゆる《食糧法》の一部改正がなされ、米穀販売業者の登録制度が届け出制度となるとともに、国が実施主体になったことに伴うものであります。このため、各市町村の権限移譲事務が廃止になるため、案文のとおり改めようとするものであります。 次に、議案第36号 平成16年度羽生市
一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。 まず、歳出第1款議会費につきましては、去る3月
定例市議会におきましてご可決をいただきました「議会の議長等の報酬の額及び
羽生市長等の給料の額の特例に関する条例の一部を改正する条例」のうち、議長等の報酬につきまして当初予算に反映できなかったものについて所要の措置を講じるとともに、本年度においては
常任委員会及び
議会運営委員会の行政視察を凍結するとの議会の意向に基づき、減額措置を講じるものであります。 次に、第2款総務費につきましては、各種基金の積立金であります。市債管理基金の積み立てにつきましては、後ほど議案第38号 平成16年度羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第1号)でご説明申し上げますが、下水道事業会計において新たな制度として1億円の地方債調達が見込めることとなったため、一般会計から同特別会計への繰出金を減額し、市債管理基金へ積み立てるものであり、また国際交流基金の積み立てにつきましては、羽生ライオンズクラブから国際交流事業への使途指定寄付による積み立てであり、それぞれ所要の措置を講じるものであります。 次に、歳入につきましては、先に議案第32号
専決処分の承認を求めることについてでご説明申し上げましたとおり、市税において
市民税均等割の税率が改正されたことに伴う増額措置を講じるものであります。 また、児童運営費県負担金の減額補正につきましては、
三位一体改革の国庫補助負担金制度
見直しに係る国・県の対応が当初予算に反映できなかったため、所要の措置を講じるものであります。 次に、議案第37号 平成16年度羽生都市計画事業南羽生土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案につきましては、事業終結に向け課題となっております未処分保留地について、民間のノウハウや情報網を活用しての販売促進を図るため、約160社で構成する埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部と販売協定を締結いたしたく、その成功報酬に係る手数料等所要の措置を講じるものであります。 次に、議案第38号 平成16年度羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 下水道事業における下水管渠や浄化施設への設備投資に係る市債の償還は、本来下水道事業会計の収益により賄うことが企業会計の原則となっておりますが、各団体とも下水道使用料金では償還し切れないことから、一般会計からの繰入金により償還している状況にあります。また、施設の減価償却期間、いわゆる耐用年数が44年であるのに対し、市債の償還期間は25年と短く、長期間にわたり世代間で分担するという原則からして、不公平であること等が課題となっておりました。 そこで国は、このような課題を解消するため、平成16年度から過年度の市債に追加発行を認め、償還期間を延長し、減価償却期間と等しくする「資本費平準化債」を新たに設けることといたしましたので、本市におきましても一般会計の負担が大きいことから本制度を導入いたしたく、所要の措置を講じるものであります。 以上、
上程議案につきまして説明申し上げましたが、慎重ご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○
石森正雄議長 以上で
提案理由の説明を終わります。
△次会日程報告
○
石森正雄議長 次に、次会日程報告を申し上げます。 明10日から13日までは
議案調査等のため休会といたします。 なお、
上程議案に対する質疑の通告は、10日の午後5時まで受け付けいたします。 6月14日は、午前10時に本会議場に会議を開き、
上程議案に対する質疑を行なった後、議案の
委員会付託を行い、その後、市政に対する
一般質問を行う予定であります。ただいま出席の方には改めて通知いたしませんから、ご了承願います。
△散会の宣告
○
石森正雄議長 以上で本日の議事全部を終了いたしました。 これをもって散会いたします。 午前11時20分 散会...