吉見町議会 2018-12-06 12月06日-一般質問-03号
また、平成30年10月17日、新たな訴訟が提起されて、埼玉中部資源循環組合に訴状が届いてございます。このような状況の中、現在の状況と今後の対応について協議するため、2回の組合正副管理者会議を開催しております。
また、平成30年10月17日、新たな訴訟が提起されて、埼玉中部資源循環組合に訴状が届いてございます。このような状況の中、現在の状況と今後の対応について協議するため、2回の組合正副管理者会議を開催しております。
その指導内容が体罰に当たるのではないかということ、現在、原告生徒の通学が困難な状態にあることから、損害賠償を請求する内容の訴状が来ました。 問 平成28年4月にトラブルが発生して指導し、29年を経過して30年になって訴えるということですから、29年の間はずっと不登校か伺う。 答 不登校という状況にあったことは事実です。
その後、五月一日火曜日、さいたま地方裁判所川越支部に訴状を提出いたしました。 六月二十日金曜日、第一回口頭弁論でしたが、被告は欠席でございました。 七月六日金曜日、第二回口頭弁論でしたが、被告は欠席でございました。即日、判決となり、原告の主張どおりの判決となりました。 八月十三日月曜日、さいたま地方裁判所川越支部に建物明け渡しの強制執行申立書を提出いたしました。
何かというと、昨年の秋以降、管理者やあるいは構成市町の組合議員に川角地区の皆さんから訴状だとかいろいろ要望書だとか正式にいただいております。ですから、その後に昨年の秋以降、川角対策協の皆さんと管理者や事務局を交えた話し合いが行われて、あるいはその後に組合の仲介で両対策協の会長の話し合いも行われたと聞いております。
本事件の概要は、草加市が平成28年12月31日をもって原告との使用貸借契約を終了し、原告に返還したゲートボール場用地について、草加市が当該土地へ瓦れき、ごみ、残土等を埋め立てたと相手側が主張し、その原状回復が履行されていないことにより損害を被ったとして原告が3,000万円の損害賠償を求めた事件で、平成29年7月3日に訴状がさいたま地方裁判所越谷支部へ提出されたものでございます。
─────────────────────────────────── △報告説明(教育長) 29 ◯小野澤康弘議長 次に、市内中学校元生徒らによる損害賠償請求に係る訴状が提出されるまでの経緯について報告を願います。
平成30年5月9日付で桶川市に対し、さいたま地方裁判所から平成30年(ワ)第932号損害賠償等請求事件の第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が訴状とともに送付されてきました。訴状の内容は、市内の学校で生じた事案に係る損害賠償請求でございます。今後は、法廷において適切に対応してまいりたいと考えております。
再開発の網がかかり、事業ができなくなった地権者から訴状が出されています。公平な移転補償なども含めて、誠意ある対応を市はすべきです。 市営住宅の解体が計上されました。古くなった戸建ての市営住宅が退出者が出るたびに壊されています。非正規で働く労働者が親から自立できない二重のハードルが家賃の高さにあります。住宅政策の充実なしに若者の将来はありません。
皆さんもご存じの方が多いかと思いますが、そのはがきで差出人があたかも法務省の管轄の機関と受け取れるような名称になっておりまして、あなたは契約不履行により訴状が提出されているので、いついつまでに連絡するようにというような内容になっておりまして、連絡するとお金を請求されるというようなものになっております。はがきが送られているのはほとんど50歳以上の女性に限られているということを聞いております。
文章の意味は不明なのですが、あなたの利用している運営会社から訴状が提出されました。連絡がない場合は執行官立ち会いのもと、給料の差し押さえ、不動産物件の差し押さえを強制的に履行すると書いてあります。下記の番号まで連絡をするようにとなっており、締切日は到着日の翌日までとなっています。10月30日に届いて、締め切りは10月31日までとなっています。
平成28年7月6日、原告から訴状が提出され、8月4日の第1回目の口頭弁論から、以後ほぼ毎月1回公判が行われ、平成29年7月11日の第8回目の口頭弁論で終結いたしました。 同年9月7日、証拠調べ期日において、本人尋問及び証人尋問が行われました。証拠調べ終了後、和解期日が設けられ、裁判所より和解の勧告がございました。
そこで、指定管理者は、10日間の支払い期限を過ぎてもいまだに利用料が支払われていないこと、利用者及びその関係者は、フェイスブックというSNSの特性を活用し、自身の主張を正当化しそれを拡散していること、また、関係者から指定管理者職員に対しての電話や来館による執拗な叱責などがあったことから、4月20日付で埼玉簡易裁判所へ訴状を送付しとのことであります。
12 学校教育部副部長兼教育指導課長 平成二十四年一月五日に事故が発生いたしまして、その後、訴訟の経過といたしましては、平成二十四年十二月四日に原告側がさいたま地方裁判所川越支部に訴状を提出いたしました。その後、平成二十五年二月七日に第一回口頭弁論が開かれて後、口頭弁論、証拠調べ、弁論準備手続等が行われました。
全戸配布に向け、区長会連合会と協議を重ねていることを踏まえ、現行制度の見直しを今後の課題と捉えている」と答弁されておりますが、訴状によりますと、2010年の8月時点で町内会、自治会に加入していない世帯は約15%であったとのことですが、現在の未加入世帯数をお伺いいたします。 ○議長(田中守議員) 磯越市民生活部長。
これにつきましても住民から訴状まで出されているという、本当に住民を窮地に追い込む事業がされているわけです。この大もとを正してこそ福祉の充実が可能だと思いますので、市長の施策をお聞きします。 ○中野昭議長 市長。 ◎原口和久市長 今、まちづくりといいますか、駅前の再開発のお話がございました。
その際に、傷害事件の概要や裁判の経過をより理解するため、訴状や裁判の過程で示された和解の意見書を示すことを求めましたが、結果として示されることはありませんでした。訴状や和解の意見書について裁判を迎えるまで議会に示されなかったのはなぜかお尋ねをいたします。
1回目は、訴状陳述があり、2回目は準備書面をもって反論しました。今後は、相手方の主張に対し市側が反論していくことになり、これを繰り返していくことになります。今後の見通しについては、まだわからない状況ですとの答弁がありました。 次に、イについてですが、これに関しては質疑はありませんでした。 以上です。 ○中野昭議長 菅野博子議員。
訴状によると、学生は恋愛感情を告白した同級生に、そのことを無料通信アプリ・ラインのグループ上で実名で投稿され、精神状態が不安定になり、昨年8月、授業中にパニック発作を起こし、転落死したという痛ましい事件でした。 私が今回この問題を取り上げたのは、性的マイノリティ当事者のご家族の方からの相談がきっかけでした。つまり、蕨市でも事例はあるということです。
その後、地元住民による市民団体が組織された中、平成27年5月に暴力団事務所使用差止請求訴訟について、地元住民と暴追センターとの間で委託契約が行われ、同年11月にさいたま地方裁判所に訴状が提出されました。 裁判につきましては、本年2月12日の第1回公判を経て、4月15日の第2回公判において、事務所撤去等の内容で和解が成立をして、裁判は終了したところでございます。
次に、二の訴訟の経過ですが、平成二十六年九月十九日にさいたま地方裁判所に都市計画事業認可取消請求の訴状が提出されておりまして、同年十一月十九日に第一回口頭弁論が行われており、その後、平成二十七年一月二十一日、四月八日、裏面にいきまして六月三日にそれぞれ口頭弁論が行われており、原告及び本市の双方が準備書面等による主張を陳述しております。