吉見町議会 2015-03-05 03月05日-一般質問-03号
県は訴状を退けた形となっておりますけれども、今後原告となっている代表者の方は、次は新しい組合を相手に建設差止の裁判を行うと言われております。先ほど町長は裁判にならないようにしていくのは当然で、今後も丁寧な説明をしながら鋭意努力をしていきたいという答弁を言われましたけれども、吉見町長として、吉見の町民を相手に裁判をしてまであの地域に建設を進めるのでしょうか。
県は訴状を退けた形となっておりますけれども、今後原告となっている代表者の方は、次は新しい組合を相手に建設差止の裁判を行うと言われております。先ほど町長は裁判にならないようにしていくのは当然で、今後も丁寧な説明をしながら鋭意努力をしていきたいという答弁を言われましたけれども、吉見町長として、吉見の町民を相手に裁判をしてまであの地域に建設を進めるのでしょうか。
口頭弁論の内容ですが、まず、原告側による訴状陳述、証拠説明等の提出のあった後、被告、川越市による答弁書の陳述を行ったものです。 なお、今後の予定といたしましては、来年一月十四日に第二回口頭弁論が行われる予定です。
次に、二の訴訟の経過ですが、平成二十六年九月十九日に、さいたま地方裁判所に都市計画事業認可取消請求の訴状が提出され、十一月十九日に、第一回口頭弁論が行われました。 本市といたしましては、原告の請求を却下または棄却するとの判決を求める答弁書を提出しております。 次に、三の今後の予定ですが、来年になりますが、一月二十一日に、第二回口頭弁論が予定されております。
平成26年8月1日付でさいたま地方裁判所に、国、埼玉県、春日部市を含む県内7市を被告とする訴訟の提起がされ、先週金曜日10月10日に訴状が本市に送達されました。 事件番号、平成26年(行ウ)第34号、生活保護基準引き下げ違憲処分取り消し等請求事件でございます。
その話し合いが不調になり、平成25年8月にはさいたま地方裁判所川越支部より本市に訴状が届くということを受けて、同年9月から8回にわたって裁判が行われ、8月8日、8回目の際に和解勧告があったということでございます。 2点目の360万円の内訳でございますが、大きく分けて3つに分けられます。1つは、治療費並びに入院に付き添う費用ですとか、あるいは通院や通学に伴う交通費をまとめて120万1,981円。
平成二十六年三月六日にさいたま地方裁判所に訴状が提出され、これまで計三回の口頭弁論が行われております。なお、訴訟の対象となっている平成二十六年二月十八日付の公文書部分公開決定処分につきましては、決定後の状況の変化を踏まえ、火葬炉メーカーと協議し、五月十六日付で処分を取り消し、改めてできるだけ開示するよう努め、原告に対し再決定を行っておりますが、原告はさらなる開示を求めているところです。
平成二十六年三月六日にさいたま地方裁判所に訴状が提出され、五月十四日に第一回目の口頭弁論がございました。口頭弁論におきまして、本市といたしましては、一部を不開示にした理由を述べるとともに、火葬炉メーカーと協議の上、さらなる開示ができないか検討しており、五月十六日付で公文書部分公開の再決定を行う予定である旨の答弁を行ったところでございます。
平成二十六年三月二十六日、滞納している学資金及び入学準備金並びに遅延損害金等の支払いを求め、川越簡易裁判所に訴状を提出いたしました。五月二十日、同裁判所において第一回裁判が開かれ、訴状の陳述、証拠書類の原本確認が行われましたが、被告は答弁書を提出したものの口頭弁論期日に欠席したため弁論を終結し、六月十七日、判決言い渡しとなりました。
また、仮にその差しとめの仮処分が決定されなかった場合につきましては、原告側が同じような形をとるか、あるいは差しとめの本訴訟をするかといった選択があるのではないかと思いますが、現状につきましては、まずは訴訟の内容を、まだ訴状が届いておりませんので、十分精査いたしまして、今後どのような形で事業を進めていくかということを慎重に検討しながら対応してまいりたいと、こう考えております。
なお、最初に発刊する「叢書」は、地域にかかわりが深い文書「御用留」で、その内容は、江戸時代から明治初期までの代官所から村への通達、村からの訴状を記録したものであり、当時の川口市内の村々の様子を知ることができる資料でございます。
これが訴状の内容なんですよ。ですから、幾ら憤りを感じようが何しようが関係ない話なんです。そちらの計算がどうなっているかという話なんですよ。 先ほどじゃないですけれども、全部仕組まれていますよね。市長、そう思わないですか。だって、初めからわざわざ行田市に連絡しなくてもいい要件を行田市に連絡して、1億8,000万円も払わなければならないという形をみずから告発してきた。
訴訟費用の内容というのは、訴状に張る印紙代ですとか、あるいは書類の送付に要する切手代ですとか、郵便代ですとか、書類の作成に要するような印刷代等が対象になっております。また、そちらのほうの金額ということでは、相手方のほうでさいたま地方裁判所に訴訟費用の申し立てがあったときに、裁判所で訴訟費用の算定がされるということでございますので、今現在金額のほうは不明でございます。
なお、昨日、11月28日に訴状が届いたものでございまして、今後は、弁護士と相談しながら対応をしてまいります。 以上でございます。
このたび平成25年10月23日付で訴えの提起に係る専決処分を2件行い、同月24日付でさいたま簡易裁判所へ訴状を提出いたしましたので、報告させていただきます。
訴状送達後、口頭弁論を経て、去る平成25年6月10日にさいたま地方裁判所より、事案の内容、審理の状況、同種事例の比較検討に基づき和解勧告がなされたことから、当該勧告に従い損害賠償の額を定め、和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により提案するものであります。
本件は、志木市内に土地建物を所有していた市外の方から固定資産税の課税誤りにより損害をこうむったとして、本市に対し、平成25年2月12日付でさいたま地方裁判所に提訴し、去る3月1日、同裁判所から訴状の送達を受けたものであります。
裁判の経過ですが、平成24年10月5日にさいたま地方裁判所熊谷支部に建物等収去土地明渡等請求事件として訴状を提出いたしました。第1回口頭弁論が平成24年11月28日、第2回口頭弁論が平成25年1月16日、第3回口頭弁論を2月27日に行っております。なお、当該土地の所有権の移転が平成24年11月27日にあったことから、12月6日の各会派代表者の議員の方にご連絡をいたした経緯がございます。
公金の債権回収業務について財産調査、強制徴収については公権力の行使に当たることから実施は不可とされ、訴状及び強制執行については弁護士、司法書士、特定金銭債権業者に委託が可能とされておりますが、現段階においてまずは庁内における体制の整備を図り、滞納整理業務に当たってまいりたいと考えております。
(休 憩) (再 開) (質疑終結) 市内中学生による傷害事件の損害賠償請求に係る訴状について ○報告説明 109 学校教育部副部長兼教育指導課長 それでは、三点目、御報告いたします。
現時点では原告、現川越商工会議所及び参加人川越市の訴状の内容や証拠書類に関する内容についての確認を行っているところでして、具体的な進展はありません。 また、原告から新たな証拠書類の提出がありましたので、市としても当時の文献や公文書等を現在調査しているところです。 今後新たな証拠が出てきた場合には、裁判所へ証拠書類として提出していく予定にしております。