北本市議会 2019-06-19 06月19日-03号
学校給食費の会計に関し、昭和32年及び昭和33年当時の文部省通知や回答においては、学校長が学校給食費を取り集めて管理することに差し支えないことや、学校給食費の性質を教科書代と同様のものとすることから、地方公共団体の収入として取り扱う必要がないものと示され、この行政実例に基づく私会計による会計処理を本市や近隣市町村を含め、多くの自治体で採用してきたところでございます。
学校給食費の会計に関し、昭和32年及び昭和33年当時の文部省通知や回答においては、学校長が学校給食費を取り集めて管理することに差し支えないことや、学校給食費の性質を教科書代と同様のものとすることから、地方公共団体の収入として取り扱う必要がないものと示され、この行政実例に基づく私会計による会計処理を本市や近隣市町村を含め、多くの自治体で採用してきたところでございます。
まさに戸籍制度は、我が日本国の先進性と悠久の歴史、伝統を同時に感じることのできるすばらしい行政実例の一つであると言えます。そして、この我が国が誇る戸籍制度には、時代の流れに応じて幾重にも進取の気性に基づく積極的な改正が加えられてきました。
このことは、実は古い話でございまして、総括質疑でもあったように総務省自治行政局の、今で言うところの自治行政局の判断、当時の自治省の判断ですけれども、1953年、昭和28年1月21日に福岡県知事からの問い合わせの回答の中で、執行機関の構成員に議会の議員を加えることは違法ではないが適当ではないという回答をしている行政実例があるということ。
事務局からは、分割付託は違法であるという行政実例があるという報告もあり、また分割付託の委員会で修正を希望する委員は、修正案を本会議で提出するという意見を述べて、委員会では賛成するほかないという見解があるということのアドバイスをしたとの報告はいただきました。 また、別の見解では、そういう決まりはないため、賛成、反対どちらでもよいという見解があることも報告をいただきました。 以上でございます。
二元代表制、執行機関と議決機関の権能及び権限の分立の観点ですとか、行政実例で附属機関の構成員に議会の議員を加えることについて、これは昭和28年ですけれども、違法ではないが適当ではないとされていることなどについては把握、認識しておりますけれども、先ほど申し上げたような協議会での有効な御議論とか、多角的・多面的な見地からの施策の検討が、より有効な施策の検討がなされるということの長所に感じまして、こちらの
ただ、実はこの92条の2というのは、さまざまな裁判とか行政実例でいろんな解釈があるんですね。だから、何が一体この92条の2に当たるかどうかということをつまびらかに正確に判断するというのは実は非常に難しい。そういう観点からすると、実際は92条の2がそんなにいろんな自治体で問題になって、いろんなところで裁判が行われているということはそんなにたくさんあるわけではありません。
質疑を求めたところ、国保税の関係は地方税には当たらないと答弁があったが、改めて確認したいとの質疑に、行政実例を確認したところ、国民健康保険税ではなく、国民健康保険料については地方税とはいえず直接請求権の対象となるということで、本市の国民健康保険税は地方税に該当するものと考えており、条例改廃の請求権には該当しないと考えるとの答弁がありました。
行政実例は、1年という居住期間を住所認定の根拠にしているように思われます。すなわち、研修所など通常住所とならないような場所については、1年以上継続して居住することが見込まれれば、そのとき初めて基本的に住所と認定しているのではないでしょうか。 (6)、住民となると、当然住民としての権利義務が発生してきます。それは当然なことであります。主にどのような権利義務が発生するかお示しください。
限定列挙で、こういうことは議会に諮りなさいと、書いていないから、行政実例で、それは諮る必要はありませんよという、行政手続が示されているわけですから、それに基づいて行っていること、これにクレームをつけることもないですし、それから上平でなければいけない、地元は大変失望している、しかし、上平の地区施設ではないのです。
◎教育総務部長(小林克哉) 地方自治法の行政実例では、議会の議決を経た契約を解除するには、議会の議決を要しないとされているところでございます。 ○議長(道下文男議員) 1番、尾花瑛仁議員。 ◆1番(尾花瑛仁議員) 違法性はないとのことであります。私も調べた結果、率直に言って驚きました。締結に議決が必要なのに、解除に当たっては不要というのはおかしな気はしますが、法的には問題がないとのことであります。
このねらいとしては、予算の分割付託はすべきではないとの行政実例があること、平成18年の地方自治法改正により常任委員会の複数所属が可能となったこと、議会における政策決定、監視・評価機能、政策提言・立案機能を高めていくためには予算と決算の一体的な審査・調査が必要であることなどの観点から、全国的にも設置の動きがあり、本特別委員会においても検討をしているものであります。
◎助石 係長 行政実例のほうで「分割付託の方法について、条例案の分割付託はできないものと解する。また、予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は一つの委員会において行うべく二つ以上の委員会で分割審査するものではない」というのが示されている。例えば訴訟があって、違法だという判例が出ているわけではないが、行政実例としてはそういったものが示されている。 ○大石 委員長 ここで議事を替わる。
室長は、行政実例によっても首長の議員定数に関する提案権は認められており、実際にそれを行使した例もあると。首長として発言、論評は問題ないとの趣旨の答弁を行っています。 また、新藤教授の指摘に関しては、議員提案の内容に触れて論評するのは不適当だとの指摘であり、具体的に提案内容の数に触れて論評したのではなく、一般論として述べているのであるから、指摘は当たらないという旨の答弁をしています。
地方自治法第90条、91条に規定する都道府県、市町村議会議員の定数に関しては、議員定数条例の提案権が都道府県知事のみならず市町村長にもあるという判断が、既に今から60年以上前の昭和29年7月30日の行政実例で示されており、都道府県や市町村の職員の間でもそのように認識されているところでございます。また、現実的に提案をされた首長も存在するようでございます。
◎頼高英雄 市長 先ほど来、法律違反だとか云々だとかいろいろな話もされておりますけれども、一応念のため、ご紹介しておきますと、国の行政実例では、長が任期中、または当分置く意思がない場合には、条例の制定を必要とするというふうにされております。
また、香典の関係でございますが、慶弔等の見舞いについては、私的な社会関係であることから、職員個人は外部と見ることができるという行政実例がございます。通念上の儀礼の範囲と考えて支出しているところでございます。 以上でございます。 ○小林友明議長 次に、総務部長。 ◎横田英利総務部長 再質疑にお答えいたします。
次に、学校給食費の公会計化につきましては、旧文部省が示した行政実例を踏まえ、従来より私会計方式を採用しておりますが、教職員の負担軽減等の観点から徴収業務等を市町村みずからが行うことにあわせ、公会計化している市町村もあることは承知しております。
参考人は、一事不再議の原則、会期不継続の原則について、どう考えているのか」と質疑したところ、「行政実例に「否決された議案については、再議に付することはあり得ない」とあることから、議会はあり得ないことをやってしまったと考えています」との答弁がありました。 本請願に対して、賛成討論が1件ありました。 以上報告いたします。
最後に、結論として、資格審査委員会は7回行いましたが、92条の2に関する個人の請負に対する行政実例や判例がなく、委員長報告にもあるとおり、各委員それぞれの意見が述べられたのですが、意見の一致を見ることができませんでした。さらに、委員会では予算がなく、法律的専門家をお招きして意見を聞く機会もないまま、最後は採決になり、92条の2の規定に該当しないという審査結果になりました。
(行政実例昭和26年10月12日地自行発319号)。したがって7月12日の議会に、否決案件が再提案されたことは審議の対象にならない議案が審議されたのであって、臨時議会の有効性について疑問を持たざるを得ません。 一方、地方自治法での再議については、下記のように規定しています。