毛呂山町議会 2017-09-08 09月08日-05号
最後に、結論として、資格審査委員会は7回行いましたが、92条の2に関する個人の請負に対する行政実例や判例がなく、委員長報告にもあるとおり、各委員それぞれの意見が述べられたのですが、意見の一致を見ることができませんでした。さらに、委員会では予算がなく、法律的専門家をお招きして意見を聞く機会もないまま、最後は採決になり、92条の2の規定に該当しないという審査結果になりました。
最後に、結論として、資格審査委員会は7回行いましたが、92条の2に関する個人の請負に対する行政実例や判例がなく、委員長報告にもあるとおり、各委員それぞれの意見が述べられたのですが、意見の一致を見ることができませんでした。さらに、委員会では予算がなく、法律的専門家をお招きして意見を聞く機会もないまま、最後は採決になり、92条の2の規定に該当しないという審査結果になりました。
それは行政実例へ載っておりまして、その行っている内容が地域住民の福祉向上に役立つとされるものが公共団体になるという概念から、今回の質問の対策協議会は公共的団体というふうに私は認識をしております。
しかしながら、申請者からの要望により、外国人配偶者等の氏名記載を市町村の判断で記載できるものであるという行政実例もございます。このようなことから、申請者からの要望があった場合には原則記載することが好ましいという総務省の見解であります。
また、行政実例につきまして何点かお答えをいたします。まず、一部事務組合に関しての行政実例では、議員が当該地方公共団体を構成員とする一部事務組合に対し請負をすることは、当該議会の議員が一部事務組合の議会の議員を兼ねている場合はできないとあります。
医大側との交渉内容はどうだったかとのご質問でございますが、行政実例や他の自治体の課税状況を調査し、また検討してまいりました。その結果、課税すべきものであったとの判断をした、これは医大の住宅用として使っている施設でございますが、そのものにつきましては、税法に従いまして5年間遡及して課税をすると、このようなことになりました。これは、6月議会でも申し上げているところでございます。