越谷市議会 2021-03-18 03月18日-05号
現行の生活保護法は、昭和25年5月、法の制定から60年以上の間、抜本的な見直しが行われず、近年の生活保護受給者の急増や不正事実が発生する状況の中で幅広い観点からの見直しを行う必要があるとして、生活困窮者自立支援法と生活保護の一部を改正する法律案が第85回国会において提出され、平成25年11月、共産党、社民党を除き、賛成多数で可決成立し、同年12月13日に公布。
現行の生活保護法は、昭和25年5月、法の制定から60年以上の間、抜本的な見直しが行われず、近年の生活保護受給者の急増や不正事実が発生する状況の中で幅広い観点からの見直しを行う必要があるとして、生活困窮者自立支援法と生活保護の一部を改正する法律案が第85回国会において提出され、平成25年11月、共産党、社民党を除き、賛成多数で可決成立し、同年12月13日に公布。
◎宇内啓介 福祉部長 扶養照会につきましては、生活保護法第4条第2項におきまして、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」、このように規定されておりますことから、調査の一環として実施をしておりますが、同条の第1項に規定される資産や能力の活用のように保護の要件とまでは規定がされていないために申請者と扶養義務者の間柄、また関係性などを
生活保護法では、扶養義務者による扶養は保護に優先して行われるものと定められておりますが、保護の要件ではなく、申請に先んじて確認を要するものではありません。しかし、一部の自治体においては、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、不適切な対応があるように伺っております。
生活保護法第4条第2項に、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるとの規定があります。この規定及び国の実施要領等に基づき、申請者に扶養義務の履行が期待できる扶養義務者がいるときは扶養照会を行うことになっています。一方、扶養義務の履行が期待できないと判断される扶養義務者には、基本的に扶養照会を行わない取扱いとなっています。
生活保護法には扶養照会が義務とは書いていないと、国会で改めて明らかになりました。ためらわず申請できるように、扶養照会ができなければ生活保護の申請ができないという姿勢ではなくて、相談者の話をよく聞いて、寄り添って判断していただきたいと思います。照会はやめてほしいと言ったその裏に、どんな人間関係があるのか、しっかり把握した上で判断していただきたいと思います。 では、扶助費の見直しについての再質問です。
生活保護法は、生活保護より父母や兄弟、子など親族による扶養を優先するとなっています。そのため、各自治体では明らかに扶養できない事情がある人や、長年交流が断絶している人、DV被害者などを除き、仕送りが可能かを確認しています。この扶養照会が、生活保護申請をためらう大きな原因となっていると言えます。
次に、扶養照会をどのように行っているか、また、2月26日の事務連絡で、判断基準がどのように変わるのかについてでございますが、生活保護法における扶養義務者の扶養の優先順位の取り扱いにつきましては、生活保護法第4条第2項及び生活保護実施要領に、保護に優先して行われると規定がありますことから、扶養の可能性がある扶養義務者に対して扶養照会を行っております。
次に、生活保護の扶養照会ですが、生活保護法では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とされています。親・兄弟などの絶対的扶養義務者と、その家庭の状況により相対的扶養義務者も照会の対象とし、国の実施要領等に基づき、金銭的援助だけではなく精神的な援助の履行が期待できるものに対して扶養照会を行っています。
生活保護は、働いているかどうかに関わりなく、生活に困ったとき、国民の誰もが憲法25条や生活保護法などに基づいて、権利として生活の保障を請求できる制度です。現在の生活保護法は、1946年に施行された旧生活保護法を全面改正する形で1950年に制定されました。これは生存権、つまり人間らしく生きる権利を保障しようとする世界的な運動の流れと民主主義と暮らしを守る国民の要求と運動の中で実現したものです。
生活保護法第4条第2項においては保護の補足性について規定されており、扶養義務者による支援等は保護に優先して行われるものと定められておりますことから、受給決定後はこの規定に基づき扶養照会を行い、支援の可能性について確認を行うこととなっております。
生活保護の扶養義務者に対する照会の適用につきましては、国からの生活保護法による保護の実施要領について及び生活保護法による保護の実施要領の取扱いについての通知において、扶養義務履行が期待される者に対しては扶養照会を行い、扶養義務履行が期待できない者に対しては扶養照会を行わない、もしくは関係機関に対する調査にとどめることとなっております。
◎保健福祉部長(川辺聡) 生活保護法では、就労あるいは就職した場合でも、世帯の収入が法定の基準額を下回っている場合には生活保護を廃止することなく、その収入に応じて生活保護費を減額する対応となっております。 世帯の収入が法定の基準額を上回っていたとしても、試用期間中であったり、また半年以下の短期間雇用契約の場合などは、原則として収入が安定するまでの間、生活保護を継続する取扱いとしております。
しかしながら、生活保護法では他の法律や制度が保護に優先するという原則がありますので、繰り返しになりますが、難病法の特定疾患医療制度に切り替えるための手続を進めるように指導をしたということでございます。 以上でございます。 ○末吉美帆子議長 19番 島田一隆議員 ◆19番(島田一隆議員) だから、その訪問看護をその段階で打ち切ってしまえば、Aさんに支障が出てしまうということですよね。
さいたま市では、市民の申請に基づき生活保護法による生活扶助の給付を受けている方、児童扶養手当の給付を受けている方、市民税・県民税が非課税の世帯など、こうした方に1か月の水道料金のうち979円を減額する制度があります。これはさいたま市の口径13ミリ管の基本料金に相当する金額です。ちなみに、下水道使用料についても1か月あたり919円免除するなどの減額制度がさいたま市にはあります。
生活保護法の24条の5項にはただし書で、特別な理由がある場合、30日まで延ばすことができる。この原則は、申請があった日から2週間、14日以内に書面をもって保護の要否を通達しなければならないというのが大原則ですが、このようなケースワーカーさんが抱えられる人数は今増大しているので、最大30日まで延ばすことができるということです。
大変恐れ入りますが、こちら件数の具体的な数字というのは今手元にちょっと資料がないもので、主にこういった返還金が生じる事例ということでご案内いたしますと、やはり生活保護法の63条、年金の遡及支給ということで、こういったことで返還金が生じることが多いところでございます。
こちらで稼働能力があるにも関わらず働かないということで判断した場合には、指導とか指示を行って改善を促すことになるのですが、最終的に、それでもなお改善がなされなければ、生活保護法による生活保護の停止や廃止もあり得るということですが、それになるまでには、何度もこちらでお話も聞かせていただいて、事情を酌みながら考えていっているところです。
不正支出額の返還についてでございますが、桜福祉事務所長が被保護者に対し、生活保護法第63条を適用し1,271万円の全額返還を決定し、2月17日に請求を行いました。 再発防止策についてでございますが、桜区福祉課では、既に職員にパスワードの変更や、押印がないものは支出処理を行わないことを徹底し、複数名での支出前の全件点検の実施やコンプライアンス研修等を行っております。
次に、生活保護事業における冬季加算の増額、夏季加算の新設についてでございますが、生活保護の基準は生活保護法により厚生労働大臣が定めるものとなっております。今後も国の基準により事業を実施してまいります。
また、生活保護法で親族への扶養照会は義務でないと思いますが、久喜市の認識を伺います。 (5)です。国に対して、扶養照会の中止、これを求めるべきと考えますが、いかがか伺います。 大項目の6です。デマンド交通、循環バス利用料の値上げは中止をし、新規利用者増を目指すべきだと考えております。その視点から質問いたします。公共交通は、福祉のまちづくりの根幹をなす事業です。