北本市議会 2021-12-17 12月17日-07号
これは、生活保護法が最低生活の保障と自立助長を目的としていることから、指標としてはより成果が分かりやすい自立助長に着目して、自立支援プログラムにのっとって、就労自立した世帯の件数を目標値として設定したものでございます。 生活保護法で規定する自立助長は、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立も含まれております。
これは、生活保護法が最低生活の保障と自立助長を目的としていることから、指標としてはより成果が分かりやすい自立助長に着目して、自立支援プログラムにのっとって、就労自立した世帯の件数を目標値として設定したものでございます。 生活保護法で規定する自立助長は、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立も含まれております。
学校給食費第三子以降無償化事業の対象者は、市内に住所を有し、現に児童・生徒を3人以上養育していること、学校給食費を滞納していないこと、生活保護法による保護を受けていないこと、生活保護以外の公的扶助制度により学校給食費に相当する額の2分の1を超える給付を受けていないことを要件としており、これ以外の所得制限等は設けていません。
本市における外国人の生活保護につきましては、本年11月末日時点で15世帯24人の方が、生活保護法及び生活保護法に準じた措置により保護しています。外国人の生活保護については、生活保護法第1条により「外国人は法の適用対象とならない」と規定されている一方で、昭和29年5月8日付厚生省社会局長通知において、当分の間、生活保護法の取扱いに準じた措置を講じることになっています。
ご質疑の1番目、歳入についての1点目、14款生活保護費負担金の国庫支出金4分の3は生活保護扶助費に対する規定なのかについてでございますが、扶助費につきましては、生活保護法第75条第1項において、国が、市が支弁した費用の4分の3を負担しなければならないことが規定されているものでございます。
主な債権の例として、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金、生活保護法第78条返還金、児童手当不正利得返還金、自治体によって解釈が異なりますが、市税などが挙げられます。この強制徴収公債権は、地方税法の滞納処分の例により強制徴収が可能で、滞納が発生した場合には、法の定めにより滞納者の預金、給与等を差押えして強制的に回収することが可能な債権であります。
そのため生活保護法では、特別な理由がある場合を除いて申請の日から原則14日以内に保護の要否を決定し、書面で通知することを求めています。 そこで質問です。1点目、令和2年度に保護が開始された世帯数をお伺いいたします。 2点目、そのうち申請から決定まで14日を超えた件数と割合を伺います。 3点目、申請から実際に保護費が支給されるまで最も時間がかかった事例と、その理由についてをお伺いいたします。
次に、現在の水道料金の減免制度についてでございますが、生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合に、基本料金の額を2分の1に減額する制度がございます。
ただいまの宮崎課長のご答弁をまとめますと、社会福祉というものが社会福祉6法の生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法という、社会福祉6法から成る福祉全体についての村での対応としては、毎月1回、地域ケア担当者会議を開催することによって、情報の吸い上げ等はできていると、そういったことでありました。
こちらの第6条の1項の2号、生活保護法により保護を受けている者から当該世帯に係る申請があったとき、その現行のほうの下線部分、「ただし第2条第1項第10号に掲げる事務の手数料を除く」というところがあるんですけれども、この部分が第10号を削除してしまいましたので、こちらの部分について今回削除するものでございます。
第6条でございますが、第1項第2号では生活保護法により保護を受けている者、第3号では中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支給給付を受けている者が第2条で掲げる事務を申請した場合、手数料を免除することができる旨が規定されておりますが、個人番号カードの再交付手数料につきまして、免除の対象外とさせていただいたところでございます。
次に、3項生活保護費、1目生活保護総務費でございますが、事業名欄の一番下にございます生活保護事務事業から次の147ページの2目生活保護扶助費の生活保護扶助事業につきましては、生活保護の適正な運用を図るための経費や生活保護法に基づきます各種扶助費に要した経費でございます。 次に、149ページをお開き願いたいと存じます。
審査が結構、難問でありまして、一番最後に、例えば生活保護などの給付については、生活保護は生活保護法の法制度で具体的な取扱い事務の細かな積み重ねが何十年も行われてきて、その入り口である審査のところで配慮しなければならないことが様々、Q&A、手続など、ハンドブックまで用意されていて行われているわけです。
生活保護制度における扶養照会につきましては、生活保護法第4条第2項、民法の定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものとするとの規定に基づいて実施しているものでございます。
学習支援事業は、生活保護世帯及び生活困窮世帯の子供に対し、学習支援事業を実施することにより、生活困窮者等の自立を促進するとともに、貧困の連鎖を防止し、もって福祉の増進を図ることを目的とすることから、生活保護法による保護を受けており、市福祉事務所が実施責任を負う世帯に属するもの、学校教育法による就学援助を受けており、福祉事務所管内の世帯に属する者及びその他市長が特に認めたものという基準を設け、該当する
この条例の趣旨は、生活保護法第三十九条第一項の規定に基づき救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、同法に基づく医療保護施設及び社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準を定めるものと認識をさせていただいております。 まず、初めに、本条例が改定される根拠と目的について、一点目としてお伺いいたします。
生活保護法第60条におきまして、被保護者は、常に能力に応じて勤労に励み、自ら健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならないとされております。また、生活保護法第27条において、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができるとされております。
この判決を見てみますと、私もこの議会でそういうことを言ったことがある内容ですけれども、引下げの名目とされたデフレ調整について、特異な物価上昇が起きた2008年を起点にして物価の下落を考慮した点、そして、独自の指数に着目し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大きく下落率を設定して、それを基に改定率を決定した点において、客観的な数値等との合理的関連性や、専門的知見との整合性を欠き、生活保護法第3条、第8
下水道使用料条例第10条に基づいての減免は、令和3年2月末現在の集計になりますが、生活保護法による生活扶助を受けている方306件の減免を行っております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 資料ありがとうございました。おおむね多くの方が60立方メートル、この範囲で使用されている、使用というか排除しているという状況が分かりました。
生活保護法では、民法上に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものとすると規定し、扶養義務者に扶養を受けることは保護より優先すると定めております。このことから、本市では生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて、以下取扱い通知と略称させていただきます。
次に、イについてでございますが、生活保護法第4条第2項においては、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものと定められており、保護の要件とは異なる位置づけのものとして規定されております。