富士見市議会 2023-09-01 09月01日-02号
それから、今回の重度心身障がい者の医療費の返還金の債権放棄でございますが、昨年の9月議会で重度心身障がい者の医療費支給に関する条例を改正させていただきまして、その中で生活療養標準負担額の食費分の助成が今まで規定はされていなかった中でずっと出していたということを条例改正いたしまして、そのことによる規定がなかったものですから、根拠がないということで返還が生じまして、それを債権として捉えたものでございます
それから、今回の重度心身障がい者の医療費の返還金の債権放棄でございますが、昨年の9月議会で重度心身障がい者の医療費支給に関する条例を改正させていただきまして、その中で生活療養標準負担額の食費分の助成が今まで規定はされていなかった中でずっと出していたということを条例改正いたしまして、そのことによる規定がなかったものですから、根拠がないということで返還が生じまして、それを債権として捉えたものでございます
委員より、今回の生活療養標準負担額の食費分も助成の対象にする条例を制定するきっかけとはと質疑があり、ここで当時の誤りを正し、また重度の障がいがあり、かつ重い病気を患って長期入院をされて、高齢の低所得世帯で限度額認定書を提示されている方に寄り添う考えから、今後も支援を継続できるよう条例改正を提案したと答弁がありました。
から今まで規定をされていない生活療養標準負担額の食事についても、一般病床に入院している方の食事と同じように補助をして、助成をしておりました。
重度心身障がい者の医療に係る助成金について、低所得者支援として生活療養標準負担額の食費分を助成対象に含めるため、富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。 ○議長(斉藤隆浩) 担当部長から内容説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木貴久) おはようございます。よろしくお願いいたします。
(2)病院における入院中の食事代の標準負担額への影響、病院負担となる部分への影響はどうか。 (3)市庁舎建設事業において、資材高騰の影響はどのようか。 (4)地方創生臨時交付金の本年度交付金額はどうか。 (5)市民の生活や経済活動を支援するため。 ①水道料金について、基本料金免除第2弾を行う予定はないか。 ②自治体×PayPayキャンペーン第3弾を行う予定はないか。
病院長│ │ │ │ ②給食費の改定はあるのか │ │ │ │ │ ③食材を納入している業者との契約状況、及 │ │ │ │ │ び契約後に物価の急激な上昇があった場合 │ │ │ │ │ の対応はどのようか │ │ │ │ │ (2)病院における入院中の食事代の標準負担額
次に、マイナンバーカードを使うことのメリットについてでございますが、例えば入院時のように高額な医療費や食事療養標準負担額が生じるとき、被保険者のほかに限度額適用認定証の発行手続が必要になってくる場合がございます。
また、所得に応じた適用区分が反映できるようになるため、高額療養費に係る限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証につきましては、提示が不要になるだけではなく、申請がなくても限度額が適用されまして、窓口での自己負担限度額を超える医療費の一時支払いが不要となります。
後期高齢者医療制度に関しましては、非課税世帯に属する被保険者を対象に、医療費の自己負担額の月額限度額が軽減される限度額適用・標準負担額減額認定証、現役並み所得を有する被保険者のうち、一定額以下の収入を条件に負担割合を1割にすることができる基準収入額適用申請及び税法上の被扶養者であることから税申告をされない被保険者に対する簡易所得申告などがございます。
初めに、第2条につきましては、この条例の用語の定義について定めたものであり、医療機関で支払う医療費の一部負担金について定めた第6項中、食事療養標準負担額の次に(15歳に達した日の属する年度の末日までにある者に係るものを除く。)を加えることとし、中学生までの児童については、こども医療費支給制度と同じ制度内容となるよう、整合性を図ったものであります。
第2条は、この条例の用語の定義について定めたものであり、一部負担金について定めた第6項中、食事療養標準負担額の次に(15歳に達した日の属する年度の末日までにある者に係るものを除く。)を加え、中学校卒業までの児童については、こども医療費支給制度と同じ制度内容となるよう整合性を図ったものであります。
初めに、請願第44号「子育て支援子ども医療費助成制度の18歳(年度末)までの拡充等を求める請願書」ですが、本件では、執行部に対し、本市の子育て支援医療費助成の実施状況と18歳まで拡大した場合の事業費の試算額、食事療養標準負担額助成の廃止の経緯、他政令指定都市や県内自治体の状況、国のペナルティー廃止の影響額などについての参考意見を求める発言があり、討論では、まず不採択の立場から、他の政令指定都市で18
2014年度に、入院時食事代、生活療養標準負担額が自己負担とされてきました。翌年からは、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方が、対象から除外されました。さらに、この制度に所得制限を導入する改悪が、この9月議会で提案をされ、賛成多数で可決をされてしまいました。
本市のこども医療費の状況を申し上げますと、現在支給対象者への所得制限は設けていないため、15歳までの子供の保護者全てが対象となるほか、本市独自の施策として入院時の食事療養標準負担額の2分の1助成を行っております。また、平成23年10月から窓口払い無料化を実施し、翌年10月からは支給対象年齢を就学前までから中学校卒業までに拡大するなど、着実に利便性の向上を図っているところでございます。
次に、平成26年度に廃止・休止した事業の復活の関係でございますが、平成26年度の事業、廃止・休止させていただいた事業の中で、例えばひとり親家庭児童就学支度金やこども医療費及びひとり親家庭等の医療費の入院時食事療養標準負担額等については、低所得世帯に対する経済的負担をさらに図るという市の考え方に基づき、制度の見直し等により市町村民税の非課税世帯等を支給対象とするなど制度の一部復活は行っておりますが、現状
また、医療費が高額になると見込まれる場合に、事前に申請することにより発行される限度額適用認定書及び限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付件数は、平成29年度末で約1,300件あり、うち外国籍の方への発行は9件ありました。いずれも国民健康保険の資格書類等の確認により、適正に処理を行っているところでございます。 以上でございます。 ○野本恵司議長 福祉こども部長。
第4条第1項は、支給対象となる医療費について定めたものでありますが、現行はただし書きにより、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法に定める食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を減額されている方に対して、食事療養標準負担額の2分の1の額を、また生活療養標準負担額のうち食費相当の額の2分の1を支給してまいりましたが、条文中のただし書き以降を削除することにより、入院時食事代の支給
次に、議案第131号の(1)心身障害者医療費支給の対象者数、制度見直しの推移と内容につきましては、平成27年1月に精神障害者保健福祉手帳1級所持者を新たに加えるとともに、心身障害者となった年齢が65歳以上の方を対象者から除き、また食事療養標準負担額の2分の1に相当する額を支給しないこととしたものです。対象外とされた対象者数と影響額につきましては、対象者数は8,897人、影響額は約4億円です。
次に、入院時食事療養費の標準負担額、入院時の食事代の助成につきましては、平成6年から入院時の食事代の助成を行っておりまして、平成14年度からは、低所得者に限り食事代の2分の1を助成してまいりました。
第4条、医療費助成金関係といたしましては、第1項の食事療養標準負担額の助成対象年齢を15歳から18歳に拡大するもので、第4項では一定の所得を超える者について、医療給付に係る医療費助成金の支給を行わない所得制限の規定を追加するものでございます。 また、第5項では、第4項の所得制限について、災害等で被害があった場合は、所得制限を適用しない規定を追加するものでございます。