越生町議会 2019-06-05 06月05日-01号
次に、附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間の適用を平成45年までとするものでございます。 3ページ、附則第7条の4の改正は、規定条項を整理するものでございます。 次に、附則第9条の改正は、個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例についての規定を整理するものでございます。
次に、附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間の適用を平成45年までとするものでございます。 3ページ、附則第7条の4の改正は、規定条項を整理するものでございます。 次に、附則第9条の改正は、個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例についての規定を整理するものでございます。
もう一点、住宅借入金等特別控除に係る適用期間の拡充及び適用要件の整理の関係でありますけれども、これは住宅ローン減税の控除期間の延長かなと思いますけれども、この場所の説明をお願いいたします。 ○田中輝好議長 総務部長。 〔中山秀明総務部長登壇〕 ◎中山秀明総務部長 柿沼綾子議員のご質疑にご説明申し上げます。
初めに、第1条による改正では、主に個人住民税の寄附金税額控除の制度改正及び住宅借入金等特別税額控除の控除期間の拡充についての規定の整備を、第2条では、本年10月から導入されます軽自動車税の環境性能割及び種別割に関する規定の整備を、第3条による改正では、法人市民税の申告方法について、大法人の電子申告義務化に対する緩和措置に関する規定の整備をする内容となっております。
続きまして、住宅借入金等特別控除に係る適用期間の拡充及び適用要件の整理として、消費税率の引き上げに伴う住宅取得に係る需要変動の平準化を図るため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の控除期間が3年間延長されたことを踏まえ、その適用年度を平成45年度まで延長します。
改正内容につきましては、個人市民税に関して、ふるさと納税に係る特例控除の対象を総務大臣が指定する地方団体への特例控除対象寄附金とするほか、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を拡充するものでございます。 また、固定資産税に関して、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置について新たに規定するほか、軽自動車税の重課に係る規定の整備等を行うものでございます。
次に、項目②住宅借入金等特別税額控除の控除期間の拡充につきましては、本年10月に予定されております消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を拡充することに伴う改正でございます。
内容につきましては、地方税法附則第5条の4の2の改正に合わせて、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に住宅を取得し、居住の用に供した場合には、控除期間を3年間延長すること等及び住宅借入金特別控除の適用に係る申告要件の緩和について規定するものでございます。 次に、附則第7条の4の改正でございます。新旧対照表は12ページの新旧対照表2、平成31年6月1日施行でございます。
法律改正に伴い、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間を拡充するもの並びに住宅借入金特別税額控除に係る申告要件を廃止するものでございます。 3ページをごらんください。附則第7条の4は、寄附金税額控除における特例控除額の特例について規定したものでございます。法律改正に伴い、規定の整備をするものでございます。 4ページをごらんください。
本年10月1日の消費税率引き上げに当たり、住宅に係る需要平準化を目的として、所得税における住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されることに伴い、所得税から控除し切れない額について、現行どおり控除限度額の範囲内で個人市民税から控除をするものでございます。 資料3ページの上段に、住宅ローン控除の拡充のイメージを掲載してございますので、ご確認をお願いいたします。
2点目は、消費税率等の引き上げに当たって、住宅に係る需要変動の平準化のため購入支援措置を講ずるもので、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長するとともに、納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書に住宅ローン控除に関する記載があること等の要件を不要とするものでございます。
附則第7条の3及び第7条の3の2、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅ローンなどを組んだ場合の控除期間を10年間から13年間に3年間延長するものでございます。 議案書4ページをごらんください。
また、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅取得をした場合の住宅借入金等特別税額控除に係る控除期間を10年から13年に延長すること及び、申告要件を廃止し、納税通知書が送達された後の申告についても控除の対象とするものでございます。
個人の町民税に関しての住宅借入金等特別控除の適用期限を平成45年度までの2年度間の延長、あわせて引用法令の条項整理により、消費税率10%が適用される住宅取得について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの入居に関し、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し、13年間とさせていただいたものでございます。
内容につきましては、個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除について、その控除期間の二年間の延長、及び、その適用の要件として、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に、住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があることなどを定めていた規定の削除。 法人市民税について、資本金の額が一定額以上である法人等に係る電子申告の義務化に伴う災害時の特例措置等の規定の新設。
第1条による改正の附則第7条の3の2は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税に関する規定について、消費税率改定に伴う措置として令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した住宅の取得に係る控除期間を3年間延長したことに伴い、地方税法の改正にあわせ適用期限を2年間延長するものであります。
改正の主な内容は、住宅借入金等特別税額控除に係る個人の市民税の控除期間の拡充を行うとともに、条文の所要の整備を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、平成31年4月1日からとするものでございますが、改正後の草加市税条例の規定については、平成31年度以後の年度分の個人の市民税等について適用し、平成30年度分までの個人の市民税等については、従前の例によるものとするものでございます。
控除期間は10年になります。その適用期限が、平成31年6月30日が平成33年12月31日までと延長となります。控除期間を現行の平成41年度までを平成43年度まで、適用期限を現行の平成31年を平成33年までに延長するものでございます。 次に、議案の第2条、小川町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてご説明させていただきたいと存じます。
改正案では、納期限の翌日から当該修正申告書を提出した日までの期間が延滞金計算の控除期間となり、この期間内は延滞金が発生しないこととなりますので、納税者にとっては有利な改正となります。 当該改正は、平成29年1月1日から施行し、同日以後に納期限が到来する個人、法人の町民税に係る延滞金について適用いたします。
永久に税金が入ってこないということになりかねませんので、ある程度のところでその繰越控除期間を切っていただければという要望をしたところでございます。 ○議長(菅原満議員) 9番、佐久間美代子議員。 ◆9番(佐久間美代子議員) それこそ9年間も納税しなくてもいいという仕組みをつくっていること自体が本当に間違っていると思いますので、市長の今の発言は同感できるものであります。
居住開始の適用が現行では平成22年度から平成25年度までの方は、住宅ローン控除の対象年は10年間ということで、平成25年度に居住開始された方は平成35年度までの住宅ローン控除の対象となっておりますが、改正後は居住開始の適用が平成25年度から平成29年度まで4年間延長され、住宅ローン控除期間も平成29年度に入居開始の場合は平成39年度まで延長するものでございます。