川島町議会 2022-06-14 06月14日-03号
実際、この問題につきましては、所有権、私の権利ですね、土地や建物のものに関係してきますので、非常にデリケートな部分もあります。ある意味では、専門性を伴わないと、これから家裁、家庭裁判所などの手続等も出てくるんだと思いますが、結構手間が考えられます。そういった意味もいろいろ大変だと思いますが、空き家があまりにも目立つようになると、町全体のイメージが非常に悪くなってまいります。
実際、この問題につきましては、所有権、私の権利ですね、土地や建物のものに関係してきますので、非常にデリケートな部分もあります。ある意味では、専門性を伴わないと、これから家裁、家庭裁判所などの手続等も出てくるんだと思いますが、結構手間が考えられます。そういった意味もいろいろ大変だと思いますが、空き家があまりにも目立つようになると、町全体のイメージが非常に悪くなってまいります。
この道路照明灯のLED化推進事業では、市と賃貸借契約者の間において、平成30年3月1日から令和10年2月29日までの10年間の期間にて防犯灯の賃貸借契約を締結しており、賃貸借契約期間中が完了した際には防犯灯の所有権は市に無償譲渡されるものとなっております。
ここは、土地は賃貸借の土地、事業者が賃貸借で借りているみたいですけれども、本来は所有権が移転をして自分のものになったときには、もう既にあらかじめの中で議会の議決を本来入れなければいけないのです。それを裏を返せば、今回賃貸借契約を結んで、そこに目的の対象物ができてくる、そうしたらばその段階できちんと議決を得るべきだなと、こんなふうに私は思うわけですけれども、これについて再度答弁願います。
しかも近隣には、仮登記を行ったことを自らの所有権の証拠であるかのように吹聴しており、住民の皆様も混乱しているようです。言うまでもなく、農地法上の3条許可、4条許可、5条許可は、転用と非農家への所有権移転を農業委員会の規制に係らしめる制度であり、その違反には民事上の契約無効と刑事上の懲役刑、罰金刑という重い制裁が科せられます。
道路後退用地の寄附の受理に際しましては、土地所有者から寄附申請書の提出をいただいた後に現地調査と書類確認を行った上で、本市への所有権の移転手続を行っております。所有権の移転後には本市管理の道路になることから、必要に応じて順次道路整備を行っているところでございます。 次に、寄附受理後の道路を整備した件数と主な整備内容についてでございます。
ドイツなんかは、所有権取得の有効要件というか、成立要件なのですけれども、日本の民法は対抗要件なのです。そこいらがちょっと現在の問題が生じている原因ではないかと。登記制度には表示登記と権利の登記があるわけです。表示登記については、申請義務があるのです。しかしながら、権利については義務はない、今までは。そういうことで物件の変動があっても登記がされないケースがありました。
プライベートの費用として請求することが、法的な根拠を示せみたいな話になった場合にクリアされ得るのかどうかというのが、これは、もしこれが問題があるような場合は、それをやっちゃって、後から市のほうが訴えられたりしてもしようがないので、ちょっとそこが気になったのと、あと、途中で議員が例えば辞めるとか、御病気になられてとか、いろいろあって議員自身が勇退されたりリタイアされたりした場合に、自己負担があった場合の所有権
今回残りの1人について、公共事業にご理解をいただき、このたび契約をさせていただき、所有権移転まで終わることができ、当初予定していた2,570平米の借地全て購入することができた。
しかし、このたび所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の義務化とともに、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。これは、令和3年4月に国会で成立し、同月28日に公布された所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの中の、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律という法律です。
次に、課題でございますが、用地買収予定地に土地所有権のほか、借地権や借家権がついていることがございます。この権利関係の解消は権利者間で行っていただかなければなりませんので、期間を要することが課題となってございます。 以上でございます。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
所沢市の持分はビル全体の割合にいたしますと約7.6%でございますので、所沢市のみの意思で建て替え決議を止めることはできないという状況でございますが、一方で、単独で5分の4を持っているという、所有権を持っているところもございません。
町字の変換調査、区画整理事業の変更計画の作成、換地処分通知の作成、登記申請書作成の土地部分及び家屋部分、保留地所有権保存調査、保留地所有権移転調査、清算金決定書の作成、清算承認作成書の作成、公共施設引継書の作成の今の部分が道路部分です。及び下水道部分の作成、公共下水道の引継書の作成、地図作成業務委託、これは国土法でございます。
なお、るーばん宮代の建物につきましては、平成27年7月に民間事業者に建物所有権が移転し、その後令和2年4月に売買によって、現在は株式会社セキ薬品が建物所有権を有しているところでございます。 今回の閉店に当たり、今後の使用方法についてセキ薬品に確認をさせていただきましたところ、現状はセキ薬品の倉庫として利用しており、今後については未定とのことでございました。
それで、議案資料の説明書の中では、区分所有権の持ち分に応じた維持管理費を株式会社ワルツに支払っているという、そういう言葉が入っています。維持管理費の中には修繕積立金というのが入っていないのか。要は、具体的に言うと、改めてここで負担金を計上していくという、この全体の流れについて詳しく教えていただければと思います。 ○大舘隆行議長 答弁を求めます。 林財務部長 ◎林財務部長 お答えいたします。
市街化調整区域内の農地の所有権移転には、農家資格や農地法第3条の許可を要するなど、幾つかの制約がありますが、移り住みたい農家屋敷などの空き家に付随する農地が比較的小規模の場合、実態として所有権の移転が、権利取得が可能となるケースもあるようですが、本市の取扱いはいかがでしょうか。現状で、移住促進につなげる対応がなされているのでしょうか。それぞれお聞かせください。
議員ご指摘のとおり、所有者不明土地の解消策を盛り込んだ民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が令和3年4月に公布されました。その中の一つとして、不動産登記法が改正されたものでございます。
ワルツビル特別高圧変電設備更新工事負担金でございますが、本市が区分所有権を保有するワルツビルにおきまして、特別高圧変電設備の更新工事を行うに当たり、その費用の支出に係る契約を令和3年度中に締結する必要があるためお願いするものでございます。 なお、期間及び限度額につきましては、記載のとおりでございます。 次に、9ページをお願いいたします。 第4表地方債補正でございます。
最後、9番目に、この物産施設の建屋の所有権は誰が持っているのか。所有権者。市なのか観光局なのか、誰がこの建物の所有権者なのか、それを教えていただきたいと思います。 続いて、54ページ、チャレンジショップ事業について聞かせていただきたいと思います。 例年の予算の2倍、3倍の予算が、今回はついております。この事業、私は当初これについては、税金で家賃を払って、要するに行うんだと、建て替えているんだ。
三尻地区の開拓財産については、令和2年10月14日に財務省と譲与契約を締結し、11月10日に所有権を移転したところであり、道路用地として管理しています。籠原小学校前の土地は、都市計画道路新国道東方下原線の一部であることから暫定整備となりますが、地元要望等を踏まえ、接する市道40031号線の一部として歩道を整備するほか、バスが停留可能なスペースの確保も考えています。
しかしながら、用地取得の割合、用地取得率につきましては、所有権移転登記までが完了した用地の面積を用地取得率に反映させているということで、数値については昨年と変わっていないということで回答をいただいているところでございます。よろしくお願いします。 ○齋藤昌司議長 3番 高橋健一郎議員 ◆3番(高橋健一郎議員) ご答弁ありがとうございます。再質問を続けます。