北本市議会 1988-09-01 09月19日-07号
◎市民生活部長(福島靖祐君) 1)の②放置自転車に対する横浜方式を目指してでございますが、この横浜方式ですが、これは放置自転車のリサイクルによる有効利用のことでありますが、このリサイクルにつきましては現在もとの所有者に所有権の放棄をお願いして、不用品交換の登録者に譲渡しているところです。
◎市民生活部長(福島靖祐君) 1)の②放置自転車に対する横浜方式を目指してでございますが、この横浜方式ですが、これは放置自転車のリサイクルによる有効利用のことでありますが、このリサイクルにつきましては現在もとの所有者に所有権の放棄をお願いして、不用品交換の登録者に譲渡しているところです。
舗装整備につきましては、昭和60年10月に陳情を受けまして、舗装計画をしましたところ、当該道路の拡幅部分で分筆はなされておりますが、相続等の関係で所有権移転がなされていない土地等分筆はされておりましたが、久保鳥共有地7人の土地等がありました関係で舗装がおくれているところでありますが、現在市有地にできるような解決方法を見つけ、舗装整備が図れるよう進めておりますので、ご了承賜りたいと存じます。
後退用地が分筆されている土地の寄附申し出件数は12件、そのうち所有権移転の済んだものが9件でございます。また、確認申請により道路後退を必要とする土地の件数につきましては、月平均約20件ぐらいございます。後退用地を寄附するが、分筆がしてなく、その分筆費用を市で負担して受けられるものの申し出は、昭和62年度中に11件、13筆の申し出があり、このうち市に移転されたものは2件で3筆となっております。
ただし、これは所有権は市でございますけれども、道路としては市道でなくて、位置指定道路ですよという管理をしてございます。 こんなことから、日本住宅公団の行きどまり道がこれらに該当するかどうか、ちょっとわかりませんけれども、現在行きどまり道の市の採納というのはそういう基準で行っております。 以上です。 ○副議長(山本清君) 長谷川君の一般質問が終わったところで暫時休憩をいたします。
先日のバイパス開通式の祝賀会でも、ある国会議員が千日道路の話をなされましたけれども、日本国憲法で保障されておりますところの居住権、財産の所有権、先ほども高野議員さんの方から髪の毛の基本的人権の問題等も話されましたけれども、非常に難しい問題だと思います。
土地区画整理事業は、ご承知のとおりその目的として、1、土地の利用の仕方、2、複雑で細分化された権利関係の整理統合、3、土地の評価、4、良質で低廉な宅地の供給、5、所有権を初め土地に関する権利の尊重と公共福祉との調整等が挙げられます。このように土地区画整理事業は土地問題に取り組んでいる事業であると言えます。
施設の土地所有権割合は高崎市が80%、組合が20%であり、建物については組合所有である。施設の概要は、敷地面積は2000平方メートルであり、建物は3階建2棟で500人収容できる。運営については職員1人を期間のみ雇用し、食事は地元調理人を臨時雇用している。使用料については無料である。ただし、入校費として食費等2泊3日で2,390円の実費負担である。開設期間は7月18日から8月17日までである。
市が国鉄から取得予定の駅ビル北側部分の50センチメートルの土地について、所有権移転前でも永和不動産(株)の使用を認めること。 以上のことについて事務的にさらに詰めて、文書による覚書を交換することにした。 熊谷駅正面口広場整備については、1、駅ビルが62年4月オープンすること。2、さいたま博覧会場への専用バス発着をどうするか。3、自家用自動車駐車場を、国鉄が高架中層部分に設置の予定があること。
さらに委員中から、「盛土撤去に伴い盛土の所有権及び処分利益の対応について」ただされ、同課長から、「東武鉄道と本市との覚書では、現状有姿での無償貸与であり、盛土の所有権は原則的には東武鉄道にある。よって盛土の処分利益が見込まれる場合は、東武鉄道が権利を主張されることが考えられる。」旨の説明がなされました。
次に、「駅正面口広場の拡張のその後について」執行部に説明を求めたところ、企画部長から、「熊谷駅正面口駅ビル建設予定地北側の東武鉄道㈱のバス待機所用地の所有権が永和不動産㈱移転され、本年1月下句に設計業者が開発指導課に来庁し、当該地にビルの建設計画がある話を仄聞したので、2月7日に企画部長が永和不動産㈱を訪れ、話し合いを行った。
担保として根抵当権と代物弁済予約、所有権移転請求権仮登記が登記されます。 このような条件でありますが、以上のような仕組みになっております。私が今回このような提案をするのは、ますます高齢化社会に向かうためであります。また「人生80年代の生涯設計」と題する経済企画庁国民生活局の調査がもとになっています。
次は道路というふうなみなすという関係で、後退部分の問題でございますが、やはりご指摘のように建築の際には後退はされるのですが、その後の関係がやはり後退部分というものは道路とみなすというふうな規定だけでございまして、その所有権は本人が持っているわけでございます。
それから、固定資産税それから都市計画税、これは228件ございますが、これは所有権移転処理漏れあるいは家屋の滅失漏れ等が主な原因であります。それから、軽自動車税では13件でございますが、これは廃車等による処理漏れ、過誤納でございます。廃車漏れ等による処理未済と申しましょうか、そういうのが原因でございます。 以上でございます。
さらに税目別におけるおもな還付理由としては、市県民税では所得税の更正決定、法人市民税では確定申告によるもの、固定資産税では所有権移転及び家屋滅失調査もれ、軽自動車税では廃車手続き等による課税誤謬等である。」旨の答弁がなされました。 次に2項徴税費、2日賦課徴収費中では、納期前納付報償金に関連して、「報償金制度の廃止について、他市の状況はどのようになっているか。」
建築基準法第42条第2項の道路についてのご質問でございますが、建築基準法第42条第2項に該当する後退部分の道路用地については、その取り扱い方法と細部について現在検討中でございますが、当該箇所の寄附の申し出のあった場合において、その用地の分筆登記がされており、所有権以外の権利が設定されてなく、また支障物件等が除却され、通行に支障のない状態のものについての寄附申し出があった場合は、寄附受け入れをしてまいりたいと
委員定数は10人でありますが、内訳では土地所有権を有する者から7人、借地権を有する者から1人、学識経験を有する者から2人となっております。なお、委員の任期は5年であります。 次に、審議会の職務内容について申し上げます。審議会は執行機関の附属機関であり、次の事項を所管いたします。
そういう点から地下水の枯渇という問題が出るわけですから、そこで一つの考え方として、こうした地下水に対する使用する権利、この問題については、何といいますか、土地の所有者が自分の敷地の中に井戸を掘ったとしても、その地下水の所有権というものは確定できないわけです。自分の家の敷地の中以外の水はくまないといっても、周辺の水を全部くんでしまうわけです。